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かいじだいりししけんきてい

海事代理士試験規程

昭和26年運輸省令第81号
海事代理士試験規程を次のように定める。
第1条 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、筆記及び口述の方法により行う。
2 口述による試験(以下「口述試験」という。)は、筆記による試験(以下「筆記試験」という。)に合格した者に対して、これを行うものとする。
3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の試験の筆記試験を免除する。
第2条 筆記試験は、次の事項について行う。
 憲法、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)第3編海商についての概括的知識
 次に掲げる法令についての専門的知識
 国土交通省設置法(平成11年法律第100号)
 船舶法(明治32年法律第46号)
 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)
 船員法(昭和22年法律第100号)
 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
 海上運送法(昭和24年法律第187号)
 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
 内航海運業法(昭和27年法律第151号)
 港則法(昭和23年法律第174号)
 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
 造船法(昭和25年法律第129号)
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号)
 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)(有害物質一覧表及び同法附則第6条第2項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
 イからレまでに掲げる法律に基づく命令
第3条 口述試験は、海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。
第4条 試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)に備え付けてある受験願書に受験希望地その他の所要事項を記入し、これに出願前6月以内に撮影した名刺型写真(脱帽上半身のもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)を添えて、受験希望地を管轄する地方運輸局の長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。ただし、第1条第3項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、地方運輸局の長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。
2 前項の受験願書に記載した事項の変更については、受験者は、遅滞なく、その旨を前項に準じて国土交通大臣に届け出るものとする。但し、受験希望地の変更にあっては、遅くとも試験を行う日の7日前までにするものとする。
3 第1項の受験願書及び写真は、試験を受けなかった場合においても返還しない。
第5条 国土交通大臣は、試験の合格者を決定したときは、遅滞なくその者の受験番号を官報に公示するほか、海事代理士法(昭和26年法律第32号)第6条の規定により、合格証書を合格者に送付する。
2 前項の合格者の公示は、口述試験終了後20日以内にするものとする。
第6条 受験者は、試験場内においては、すべて試験係官の指示に従わなければならない。
第7条 国土交通大臣は、不正な方法により試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。
第8条 受験者が、試験の開始時刻までに出席しないとき、又は試験を中途で休止したときは、当該試験を放棄したものとみなす。但し、試験係官が、やむを得ない事由によるものであって、妥当と認めたときは、この限りでない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年9月1日運輸省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月15日運輸省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月27日運輸省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年3月11日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
附則 (昭和58年8月24日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和58年10月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条の規定 昭和59年1月1日
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月30日国土交通省令第76号)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年1月20日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月21日国土交通省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成19年7月27日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月26日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。

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