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道路運送法施行規則

昭和26年運輸省令第75号
道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行法(昭和26年法律第184号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法施行規則を次のように定める。

第1章 通則

(定義)
第1条 この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。
2 この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。
 一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車)
 特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であって、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)
(事件の管轄)
第2条 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第88条及び道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第1条から第5条までの規定により権限を有する行政庁(以下「権限行政庁」という。)に提出するものとする。
2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。この場合において、事件が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
(書類の経由)
第3条 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は2以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。

第2章 旅客自動車運送事業

第1節 一般旅客自動車運送事業

(法第3条第1号ロの乗車定員)
第3条の2 法第3条第1号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、11人とする。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)
第3条の3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。
 路線定期運行
 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)
 前2号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)
(事業計画)
第4条 法第5条第1項第3号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
 路線に関する次に掲げる事項
 起点及び終点の地名及び地番
 キロ程
 主たる経過地
 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
 自動車車庫の位置及び収容能力
 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について第9条の2に規定する地域公共交通会議又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条に規定する協議会(第9条の3第1項第2号から第5号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下単に「協議会」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。
 路線
 営業所及び停留所の位置及び名称
 自動車車庫の位置
 道路法(昭和27年法律第180号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
 縮尺及び方位
3 法第5条第1項第3号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
 路線に関する次に掲げる事項
 起点及び終点の地名及び地番
 キロ程
 主たる経過地
 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
 自動車車庫の位置及び収容能力
 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
 運行系統
 乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程
 運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあっては、当該発車時刻又は到着時刻
4 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
 路線
 営業所及び乗降地点の位置及び名称
 自動車車庫の位置
 運行系統
 道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
 縮尺及び方位
5 法第5条第1項第3号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
 営業区域
 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数
 自動車車庫の位置及び収容能力
 運送の区間
 発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
6 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
 営業区域
 営業所並びに発地及び着地の位置及び名称
 自動車車庫の位置
 縮尺及び方位
7 法第5条第1項第3号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
 営業区域
 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
 自動車車庫の位置及び収容能力
8 法第5条第1項第3号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
 営業区域
 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあっては国土交通大臣が定める区分ごとの数
 自動車車庫の位置及び収容能力
(営業区域)
第5条 法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
(申請書に添付する書類)
第6条 法第5条第2項の書類は、次に掲げるものとする。
 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあっては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類
 輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項
 事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項
 その他投資の内容として必要な事項
 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあっては、安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類
 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であって、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限って運転しようとするものにあっては、その旨を記載した書面
 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員又は社員の名簿及び履歴書
 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
 法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
 組合契約書の写し
 組合員の資産目録
 組合員の履歴書
十一 個人にあっては、次に掲げる書類
 資産目録
 戸籍抄本
 履歴書
十二 法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
2 法第4条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、第9条の2に規定する地域公共交通会議又は協議会における協議を経たときは、その添付を省略することができる。
3 法第8条第1項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第1項第2号及び第8号から第11号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
4 法第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限って運転しようとする場合には、第1項第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5 法第4条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第15条の12の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第15条の3第1項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。
(法第7条第3号の国土交通省令で定めるもの等)
第7条 法第7条第3号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
 許可を受けようとする者(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者
 許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第7条第3号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
 許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
 許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者
 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第7条第3号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
 許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
 許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の2分の1を超える額を出資している者
 事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第7条第3号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
(聴聞決定予定日の通知)
第7条の2 法第7条第5号の規定による通知をするときは、法第94条第4項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限の認可申請)
第8条 法第9条第1項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする運賃等の上限を適用する路線
 設定又は変更しようとする運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3 次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
 路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
 一般乗合旅客自動車運送事業者が、廃止された一般乗合旅客自動車運送事業の路線と路線を共通にする部分について、廃止前に認可を受けていた運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
 一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の運賃の上限の賃率と同一の賃率を適用して運賃の上限の設定の認可を申請する場合
 一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の料金の上限と同一の料金の上限の設定の認可を申請する場合
 前各号に掲げる場合のほか、一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が当該事業の運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であって、国土交通大臣(運賃等の上限の設定又は変更の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。次項において同じ。)が必要がないと認めたとき。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の申請書に法第9条第3項の規定により届け出るべき運賃等の種類、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第9条第1項の規定による運賃等の上限の認可をしたときは、当該運賃等について同条第3項の規定による届出がなされたものとみなす。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出)
第9条 法第9条第3項又は第4項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線
 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
 実施予定日
2 法第9条第4項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について次条に規定する地域公共交通会議又は協議会において協議が調っていることを証する書類を添付するものとする。
3 次に掲げる場合には、第1項中「当該運賃等の実施予定日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
 当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合
 前号に掲げる場合のほか、法第9条第6項各号に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。
(法第9条第4項の合意しているとき)
第9条の2 法第9条第4項の合意しているときとは、同項の届出に係る運賃等について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般乗合旅客自動車運送事業及び第49条第1号に規定する市町村運営有償運送に関する協議を行うために1又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は協議会において協議が調っているときとする。
(地域公共交通会議の構成員)
第9条の3 地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。
 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
 住民又は旅客
 地方運輸局長
 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
2 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は第49条第1号に規定する市町村運営有償運送について協議を行う場合には、次に掲げる者
 道路管理者
 都道府県警察
 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者
(一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出)
第10条 法第9条第1項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。
 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあっては、次に掲げる運賃
 定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの(以下「定期観光運送」という。)に係る運賃
 専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を超え、かつ、その長さが概ね50キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(第15条の13第1項において「長距離急行運送」という。)に係る運賃
 一時的な需要のために地域及び期間を限定して運送するもの(第15条の13第1項において「臨時運送」という。)に係る運賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運賃
 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活における当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。)
 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃
2 法第9条第1項の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。
3 法第9条第5項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第1項第1号ハに掲げるものを除く。)にあっては当該運賃の実施予定日の7日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあってはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間
 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
 実施予定日
4 次に掲げる場合には、前項中「運賃(第1項第1号ハに掲げるものを除く。)にあっては当該運賃の実施予定日の7日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあってはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
 当該路線又は営業区域について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
 前号に掲げる場合のほか、法第9条第6項各号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出)
第10条の2 法第9条の2第1項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 実施予定日
2 次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
 当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
 前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請)
第10条の3 法第9条の3第1項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
3 申請する運賃及び料金が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
(一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)
第10条の4 法第9条の3第1項の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。
2 法第9条の3第3項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域
 設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 実施予定日
(運送約款の認可申請)
第11条 法第11条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業の種別
 設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
(運送約款の記載事項)
第12条 法第11条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
 事業の種別
 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
 運送の引受けに関する事項
 運送責任の始期及び終期
 免責に関する事項
 損害賠償に関する事項
 その他運送約款の内容として必要な事項
第13条 削除
(事業計画の変更の認可申請)
第14条 法第15条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業の種別
 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
2 前項の申請書には、第6条第1項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第4条第2項ただし書の規定を準用する。
3 国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(事業計画の変更の届出等)
第15条 法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数(事業用自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事項を除く。次号において同じ。)
 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数、運行系統並びに発地の発車時刻又は着地の到着時刻
 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員11人未満の事業用自動車の数、運送の区間並びに発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
 一般貸切旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
 一般乗用旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び国土交通大臣が定める区分ごとの数
2 前条の規定は、法第15条第3項の届出について準用する。この場合において、前条第1項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
第15条の2 法第15条第4項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
 主たる事務所の名称及び位置
 営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置
 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であって、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
 一般貸切旅客自動車運送事業 名称
 一般乗用旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であって、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
 停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程
2 第14条の規定は、法第15条第4項の届出について準用する。この場合において、第14条第1項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第15条の3 法第19条第1項の認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴って事業計画の変更(法第15条の2第1項の届出に係る事業計画の変更にあっては、同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更に限る。)をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続を省略することができる。
(一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例)
第15条の4 法第15条の2第1項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合
 当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であって、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)において協議が調った場合
 前2号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合
第15条の5 法第15条の2第1項の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 休止又は廃止しようとする路線
 休止又は廃止の予定日
 路線の休止に係る場合は、予定する休止の期間
 休止又は廃止を必要とする理由
2 前項の届出書には、第6条第1項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、第4条第2項ただし書の規定を準用する。
 休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類
 その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類
3 法第15条の2第1項の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の届出書には、前項第2号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。この場合においては、第4条第2項ただし書の規定を準用する。
(意見の聴取)
第15条の6 地方運輸局長は、法第15条の2第1項による届出(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があったときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。
第15条の7 法第15条の2第2項の利害関係人(第15条の9において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 法第15条の2第1項の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者
 旅客その他の者であって地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの
第15条の8 法第15条の2第2項の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 届出の件名及びその番号
 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2 前項の申請は、第15条の6の規定による公示の日から10日以内に、これをしなければならない。
第15条の9 地方運輸局長は、法第15条の2第2項の意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、関係地方公共団体及び前条第1項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域協議会において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。
2 意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。
(事業計画変更の日の繰上げ)
第15条の10 地方運輸局長は、法第15条の2第3項の通知を行う場合には、同条第2項の意見の聴取を終了した日から20日以内に、書面をもってこれを行うものとする。
第15条の11 法第15条の2第5項の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線
 法第15条の2第1項の規定により届け出た休止又は廃止の予定日
 繰上げ後の休止又は廃止の予定日
(運行計画)
第15条の12 法第15条の3第1項の一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 運行系統(定期観光運送を目的として定めたものにあっては、その旨を明示すること。)
 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあっては、運行時刻)
 1年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間
2 前項第2号に掲げる事項の記載に当たっては、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。
(運行計画の届出等)
第15条の13 法第15条の3第1項又は第2項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の30日前(定期観光運送、長距離急行運送又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあっては、7日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあっては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 実施予定日
2 運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。この場合においては、第4条第2項ただし書の規定を準用する。
第15条の14 法第15条の3第3項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。
 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。)
 運行系統ごとの始発及び終発の時刻
 運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあっては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)
2 前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
(運行計画の変更の届出に関する手続の省略)
第15条の15 法第19条第1項の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第15条第1項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴って運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。
(法第17条の事由)
第16条 法第17条のやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 運行している路線に係る道路又は橋りょうの損壊等により、当該道路又は橋りょうを安全に通行することができなくなったこと。
 前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
第17条 削除
(協定の認可申請)
第18条 法第19条第1項の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
 予定する協定の期間
 協定を必要とする理由
 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 協定書の写し
 当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
 協定の内容を明示した路線図及び運行系統図
 法第18条第1号の協定にあっては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
 法第18条第2号の協定にあっては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類
(乗合旅客運送の許可申請)
第19条 法第21条第2号の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 運送しようとする旅客
 運送しようとする期日又は期間
 運送しようとする区間又は区域
 運行時刻(運行時刻を定めないものにあっては、運行する時間帯)
 使用する自動車の種別ごとの数
 運送を必要とする理由
2 前項の申請書には、予定する運輸数量を記載した書類を添付するものとする。
第20条 削除
(事業の管理の受委託の許可申請)
第21条 法第35条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。
 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業の種別
 管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
 管理の方法
 管理の委託及び受託をしようとする期間
 管理の委託及び受託を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。
 管理の委託受託契約書の写し
 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
 受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条第1項第8号から第11号までのいずれかに規定する書類
 路線に係る管理の委託及び受託にあっては、当該路線を明示する路線図
(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
第22条 法第36条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。
 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業の種別
 譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
 譲渡価格
 譲渡及び譲受をしようとする時期
 譲渡及び譲受を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 譲渡譲受契約書の写し
 譲渡及び譲受価格の明細書
 譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条第1項第8号から第11号までのいずれかに規定する書類
 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあっては、路線図
3 国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(法人の合併又は分割の認可申請)
第23条 法第36条第2項の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。
 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割をしようとする時期
 合併又は分割を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
 合併又は分割の方法及び条件の説明書
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条第1項第8号又は第9号に規定する書類
 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあっては、路線図
3 前条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
(相続による事業継続の認可申請)
第24条 法第37条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。
 氏名、住所及び被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び住所
 継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域
 相続開始の時期
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 申請者と被相続人との続柄を証する書類
 申請者の履歴書及び資産目録
 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
3 第22条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
(事業の休止及び廃止の届出等)
第25条 法第38条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業の種別
 休止又は廃止の日
 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
 休止又は廃止する理由
2 第15条の4から第15条の11までの規定は、法第38条第2項の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第15条の5第1項中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、第15条の11中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。
第26条 削除

第2節 特定旅客自動車運送事業

(事業計画)
第27条 法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める事項は、主たる事務所の名称及び位置並びに自動車車庫の位置及び収容能力とする。
2 法第43条第5項において準用する法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数とする。
3 法第43条第5項において準用する法第15条第4項の軽微な事項は、主たる事務所及び営業所の名称及び位置とする。
4 第14条第1項(第2号に係る部分を除く。)、第2項(ただし書を除く。)及び第3項の規定は、法第43条第5項において準用する法第15条の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。
(申請書に添付する書類)
第28条 法第43条第4項で準用する法第5条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 第6条第1項第1号、第3号、第4号、第8号(ロを除く。)、第9号、第10号(ロを除く。)、第11号(イを除く。)及び第12号に掲げる書類
 推定による1年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
 特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第29条 法第43条第5項において準用する法第17条のやむを得ない事由は、第16条各号に掲げるものとする。
第30条 削除
第31条 削除
(運賃及び料金の届出)
第32条 法第43条第6項の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域
 設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
(管理の委託の届出等)
第33条 第21条(第1項第2号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第8項の規定による管理の委託の届出について準用する。
2 第22条(第1項第2号及び第4号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第10項の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。
3 第23条(第2項第4号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第10項の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。
4 第24条の規定は、法第43条第10項の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。
5 第25条第1項(第2号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第8項の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
6 第3項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。
7 第1項から第5項までの規定によりそれぞれ第21条から第25条までの規定を準用する場合において、第21条第1項第3号、第22条第1項第3号、第23条第1項第1号及び第24条第1項第3号中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第21条第2項第3号及び第22条第2項第3号中「第6条第1項第8号から第11号までのいずれか」とあるのは「第6条第1項第8号(ロを除く。)、第9号、第10号(ロを除く。)又は第11号(イを除く。)」と、第23条第2項第3号中「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第8号(ロを除く。)」と、第24条第2項第2号中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。

第2章の2 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業

第1節 旅客自動車運送適正化事業実施機関

(適正化機関の指定の申請)
第34条 法第43条の2第1項の規定により適正化機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した適正化機関指定申請書を提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 適正化事業を実施しようとする旅客自動車運送事業の種別
 指定に係る区域
 事務所の所在地
 適正化事業の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員の名簿及び履歴書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 適正化事業の実施に関する計画を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(適正化機関の名称等の変更の届出)
第34条の2 適正化機関は、法第43条の2第3項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(適正化機関の指定の基準)
第34条の3 法第43条の2第1項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる基準に適合しているものとする。
 職員、適正化事業の実施の方法その他の事項についての適正化事業の実施に関する計画が適正化事業の適確な実施のために適切なものであること
 前号の適正化事業の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること
 一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正化事業を実施しようとする場合には、当該一般社団法人又は一般財団法人の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が区域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該区域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の2分の1以上であること
(適正化事業指導員)
第34条の4 適正化機関は、法第43条の3第1号及び第2号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
2 適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(適正化事業に係る事業計画等)
第34条の5 適正化機関(一般貸切旅客自動車運送適正化機関を除く。)は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方運輸局長に提出しなければならない。
 適正化事業に係る事業計画及び収支予算 当該事業年度の開始の日の15日前までに(法第43条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
 適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書 当該事業年度の終了後3月以内に
(地方運輸局長との連絡等)
第34条の6 適正化機関は、適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
2 地方運輸局長は、適正化機関に対し、適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。

第2節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則

(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請)
第34条の7 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を申請しようとするときの第34条第1項の申請書には、同条第2項に掲げる書類のほか、法第43条の11第5号に該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
第34条の8 法第43条の13第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う時間及び休日に関する事項
 一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う事務所に関する事項
 一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法に関する事項
 一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する書類の管理に関する事項
 その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関し必要な事項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画等)
第34条の9 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第43条の14第1項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに(法第43条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、地方運輸局長に提出しなければならない。
2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第43条の14第1項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(負担金)
第34条の10 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第43条の15第2項の規定により負担金の額及び徴収方法について認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出の基礎を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
2 法第43条の15第5項の国土交通省令で定める率は、1万分の4とする。
3 法第43条の15第6項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
(区分経理の方法)
第34条の11 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。
2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。
(諮問委員会の委員の任命)
第34条の12 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第43条の17第3項の規定により諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者又は一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第35条 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第43条の18第1項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第43条の18第1項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

第3章 専用自動車道

(供用開始前検査の申請)
第35条の2 法第75条第1項の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 検査を受けようとする区間
(工事施行の認可申請)
第36条 法第75条第3項において準用する法第50条第1項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程
 工事方法
 工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面
 工事費予算書
 橋、トンネル、開きよ、暗きょその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書
 他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し
(工事方法)
第37条 法第75条第3項において準用する法第50条第1項の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもって示すこと。)
 路面及び路床の構造(横断定規図をもって示すこと。)
 直線部の横断こう配(横断定規図をもって示すこと。)
 縦断こう配及び延長(縦断面図をもって示すこと。)
 盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもって示すこと。)
 待避所の位置(平面図をもって示すこと。)
 内側車線(1車線にあっては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもって示すこと。)
 屈曲部の横断こう配(平面図をもって示すこと。)
 最小の見通し距離
 建築限界(横断定規図をもって示すこと。)
十一 路端の高さ
十二 橋、トンネル、開きよ及び暗きょの構造(設計図(簡易な構造のものにあっては、定規図)をもって示すこと。)
十三 排水設備の構造(横断定規図をもって示すこと。)
十四 他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもって示すこと。)
十五 防護設備の設置場所(平面図をもって示すこと。)
十六 防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあっては、定規図)をもって示すこと。)
2 前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によって異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。
(図面)
第38条 前条第1項の平面図(縮尺2500分の1以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあっては、縮尺500分の1以上の平面図を別に添付するものとする。
 市町村境界線
 車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)
 中心線(20メートルごとの測点及び100メートルごとの逓加距離を示すこと。)
 橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置
 他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
 停留所の位置
 中心線から20メートル以内の地形及び主たる地物
 円曲線の交角
 縮尺及び方位
2 前条第1項の縦断面図(横の縮尺2500分の1以上、縦の縮尺200分の1以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 平面図に記載した測点の位置及び逓加距離
 測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
 橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数
 トンネルの名称、位置及び長さ
 他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
 縮尺
3 前条第1項の横断定規図は、縮尺を100分の1以上とし、設計図は、一般図にあっては縮尺を200分の1以上、詳細図にあっては縮尺を100分の1以上(鋼橋については15分の1以上)とするものとする。
第39条 削除
第40条 削除
(路線等の公示)
第41条 法第75条第3項において準用する法第53条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
 当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
 当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名
 当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員
(工事方法の変更の認可申請)
第42条 法第75条第3項において準用する法第54条第1項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。
(工事方法の変更の届出)
第43条 法第75条第3項において準用する法第54条第1項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。
 車線又は路肩の幅員の拡張
 2パーセント以内の縦断こう配の増減(2パーセント以内の縦断こう配の増加によって縦断こう配が5パーセントを超えることとなるものを除く。)
 盛土及び切土の斜面のこう配の緩和
 待避所の位置の変更
 内側車線(1車線にあっては、その車線)の円曲線の半径の伸長
 最小の見通し距離の伸長
 建築限界の拡張
 路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上30センチメートルまでの低下に限る。)
 防護設備の設置場所の拡張
2 前条の規定は、法第75条第3項において準用する法第54条第3項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。
(再開検査の申請)
第44条 第35条の2の規定は、法第75条第3項において準用する法第60条第1項の規定による専用自動車道の再開検査の申請について準用する。
(保安上の供用制限の認可申請)
第45条 法第75条第3項において準用する法第63条第1項の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
(保安上の供用制限の記載事項)
第46条 法第75条第3項において準用する法第63条第1項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
(構造又は設備の変更の認可申請及び届出)
第47条 第42条及び第43条の規定は、法第75条第3項において準用する法第67条において準用する法第54条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。

第4章 自家用自動車の使用

(法第78条第2号の者)
第48条 法第78条第2号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
 一般社団法人又は一般財団法人
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
 農業協同組合
 消費生活協同組合
 医療法人
 社会福祉法人
 商工会議所
 商工会
 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第79条の4第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であるもの
(自家用有償旅客運送)
第49条 法第78条第2号の国土交通省令で定める旅客の運送は、次に掲げるものとする。
 市町村が専ら当該市町村の区域内において行う、当該区域内の住民の運送(以下「市町村運営有償運送」という。)
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、当該地域内の住民、その親族その他当該地域内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者であって第51条の25の名簿に記載されている者及びその同伴者の運送(以下「公共交通空白地有償運送」という。)
 特定非営利活動法人等が乗車定員11人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者(次項第3号において「身体障害者等」という。)であって第51条の25の名簿に記載されている者及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
 その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
2 当該区域又は地域の交通が著しく不便であることその他交通手段の確保を図ることが必要な事情があることを当該区域又は地域を管轄する市町村長が認めた場合には、次の各号に掲げる運送を行う者は、それぞれ、当該各号に定める旅客の運送を行うことができる。
 前項第1号に掲げる運送を行う者 当該区域への来訪者又は当該区域の滞在者
 前項第2号に掲げる運送を行う者 当該地域への来訪者又は当該地域の滞在者のうち当該地域内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者でない者(同号の同伴者を除く。)
 前項第3号に掲げる運送を行う者 身体障害者等のうち第51条の25の名簿に記載されていない者及びその付添人
(有償運送の許可申請)
第50条 法第78条第3号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 運送需要者
 運送しようとする人の数又は物の種類及び数量
 運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域
 有償運送を必要とする理由
(自家用有償旅客運送の種別)
第51条 法第79条の2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。
 市町村運営有償運送
 公共交通空白地有償運送
 福祉有償運送
(申請書の記載事項)
第51条の2 法第79条の2第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 路線又は運送の区域(公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送にあっては、運送の区域)
 事務所の名称及び位置
 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
(申請書に添付する書類)
第51条の3 法第79条の2第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行おうとする者にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第48条第2号及び第9号に掲げる者にあっては、これらに準ずるもの)
 路線を定めて行う市町村運営有償運送を行おうとする者にあっては、路線図
 法第79条の4第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
 市町村運営有償運送を行おうとする者にあっては、地域公共交通会議又は協議会において協議が調っていることを証する書類
 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行おうとする者にあっては、第51条の7に規定する運営協議会において協議が調っていることを証する書類
 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第51条の16第1項に規定する要件を備えていることを証する書類
 福祉自動車(第49条第3号イからニまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあっては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第51条の16第3項に規定する要件を備えていることを証する書類
 第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
 第51条の20に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
十一 第51条の21第1項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
十二 第51条の22に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
十三 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送にあっては、運送しようとする旅客の名簿
(運送の区域)
第51条の4 法第79条の2第1項第3号の運送の区域は、地域公共交通会議、協議会又は第51条の7に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。
2 自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
(自家用有償旅客運送者登録簿)
第51条の5 法第79条の3第1項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第2号様式によるものとする。
(登録証)
第51条の6 権限行政庁は、法第79条の3第1項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録の有効期間
 名称及び住所
 自家用有償旅客運送の種別
 路線又は運送の区域
(法第79条の4第1項第5号の合意していないとき)
第51条の7 法第79条の4第1項第5号の合意していないときとは、市町村運営有償運送にあっては法第79条の2の規定による登録の申請に係る当該運送について地域公共交通会議又は協議会において、公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送にあっては同条の規定による登録の申請に係る当該運送について運営協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送に関する協議を行うために1又は複数の市町村長又は都道府県知事が主宰する協議会をいう。以下同じ。)において協議が調っていないときとする。
(運営協議会の構成員等)
第51条の8 運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。
 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
 住民又は旅客
 地方運輸局長
 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等
2 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、運営協議会に、学識経験を有する者その他の運営協議会の運営上必要と認められる者を構成員として加えることができる。
3 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、法第79条の2の規定による登録の申請に係る公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送について運営協議会において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
第51条の9 法第79条の4第1項第6号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。
 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有
 第51条の16第1項に規定する運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、第51条の16第3項に規定する運転者その他の乗務員の確保
 第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備
 第51条の20に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
 第51条の21第1項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
 第51条の22に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
(有効期間の更新の登録)
第51条の10 法第79条の6第1項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 登録番号
 自家用有償旅客運送の種別
 第51条の2に規定する事項
 運送しようとする旅客の範囲
2 前項の更新登録申請書には、第51条の3に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。
3 第1項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。
4 第51条の6の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「法第79条の3第1項」とあるのは「法第79条の6第2項において準用する法第79条の3第1項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
(変更登録)
第51条の11 法第79条の7第1項の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 登録番号
 自家用有償旅客運送の種別
 変更しようとする事項及び変更予定期日
2 前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 第51条の3に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
 市町村運営有償運送を行う者が第51条の2第1号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、地域公共交通会議又は協議会において協議が調っていることを証する書類
 公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送を行う者が法第79条の2第1項第2号に掲げる事項を変更し、又は第51条の2第1号に掲げる運送の区域を増加する場合にあっては、当該変更又は増加について、運営協議会において協議が調っていることを証する書類
 登録証
3 権限行政庁は、法第79条の7第2項において準用する法第79条の3第1項の規定により登録簿に登録したときは、登録証を訂正し、第1項の申請をした者に交付するものとする。
(法第79条の7第1項の事由)
第51条の12 法第79条の7第1項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 運行している路線に係る道路又は橋梁の損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなったこと。
 前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
(軽微な事項の変更の届出等)
第51条の13 法第79条の7第3項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 自家用有償旅客運送の種別(公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)
 路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)
 事務所の名称及び位置
 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
 運送しようとする旅客の範囲
2 前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を権限行政庁に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 登録番号
 自家用有償旅客運送の種別
 変更した事項
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第51条の3に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの
 登録証
4 権限行政庁は、法第79条の7第4項の登録をしたときは、登録証を訂正し、第2項の届出をした者に交付するものとする。
(旅客から収受する対価の掲示等)
第51条の14 市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、あらかじめ、旅客に対し書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
(旅客から収受する対価の基準)
第51条の15 法第79条の8第2項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。
 旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
 合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること。
 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあっては、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調っていること。
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)
第51条の16 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあっては、道路交通法に規定する第2種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は同法に規定する第1種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。
 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第2項の適性診断を受けさせなければならない。
3 自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、第1項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。
 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第42条第1項の介護福祉士の登録を受けていること。
 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
4 第1項第1号及び前項第2号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
5 第1項第1号及び第3項第2号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
6 第1項第1号及び第3項第2号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。
(運行管理)
第51条の17 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
2 前項の責任者は、乗車定員11人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員10人以下の自家用有償旅客運送自動車5両以上の運行を管理する事務所にあっては、当該事務所ごとに、法第23条第1項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者の中から、当該事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を20(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあっては、40)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。
 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12に規定する受験資格を有する者
 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に規定する要件を備える者
 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者
3 第1項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
 前条第1項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、前条第2項の規定により適性診断を受けさせること。
 福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、前条第3項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第1項の規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存すること。
 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第2項の規定により乗務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
 第51条の19第1項の規定により運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
 第51条の21第2項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
 その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
第51条の18 自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行った旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
 運転者の氏名
 乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
 道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
(運転者台帳及び運転者証)
第51条の19 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
 作成番号及び作成年月日
 自家用有償旅客運送者の名称
 自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
 運転免許証の番号及び有効期限
 運転免許の年月日及び種類
 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
 第51条の16第1項及び第3項に規定する要件に係る事項
 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
 運転者の健康状態
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。
3 公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
 作成番号及び作成年月日
 自家用有償旅客運送者の名称
 運転者の氏名
 運転免許証の有効期限
 第51条の16第1項及び第3項に規定する要件に係る事項
(整備管理)
第51条の20 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
(事故の対応に係る責任者の選任等)
第51条の21 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において2年間保存しなければならない。
 運転者の氏名
 自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
 事故の発生日時
 事故の発生場所
 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
 事故の概要(損害の程度を含む。)
 事故の原因
 再発防止対策
(損害を賠償するための措置)
第51条の22 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
第51条の23 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
 名称
 「有償運送車両」の文字
 登録番号
2 前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
 横書きであること。
 各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ5センチメートル以上であること。
3 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
(自家用有償旅客運送自動車内の掲示)
第51条の24 市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称、当該自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名及び自動車登録番号並びに旅客から収受する対価に関する事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
(旅客の名簿)
第51条の25 公共交通空白地有償運送又は福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
 氏名
 住所
 福祉有償運送にあっては、運送を必要とする理由
 その他必要な事項
(苦情処理)
第51条の26 自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
2 自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して1年間保存しなければならない。
 苦情の内容
 原因究明の結果
 苦情に対する弁明の内容
 改善措置
 苦情処理を担当した者
(登録証の返納)
第51条の27 自家用有償旅客運送者は、法第79条の登録の有効期間が満了したとき、法第79条の11の届出をするとき又は法第79条の12第1項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等(道路運送法施行令第4条第1項の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあっては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。
(有償貸渡しの許可申請)
第52条 法第80条第1項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 貸渡人の事務所の名称及び所在地
 貸渡しの実施計画
 貸渡しを必要とする理由
2 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。

第5章 雑則

(有償旅客運送の許可申請)
第53条 法第83条ただし書の規定により、旅客の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償旅客運送許可申請書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業の種類
 運送しようとする旅客及びその数
 運送しようとする期日又は期間
 運送しようとする区間又は区域
 使用する自動車の自動車登録番号又は車両番号
 運送を必要とする理由
(損失の補償)
第54条 法第85条第1項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後3月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業の種類
 請求しようとする金額
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該運送命令の内容を記載した書類
 請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類
(事案の公示)
第55条 地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する法第89条第1項各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
(利害関係人)
第56条 法第89条に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可の申請者
 前号の申請者と競争の関係にある者
 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
(意見の聴取の申請)
第57条 利害関係人は、法第89条第2項の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事案の件名及び公示があったものについてはその番号
 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2 前項の申請は、第55条の規定による公示をした事案にあっては、公示の日から10日以内に、これをしなければならない。
(陳述人の選定)
第58条 地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が2人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。
(非公開)
第59条 意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(意見の聴取の概要の報告)
第60条 地方運輸局長は、国土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行った場合は、意見の聴取の概要を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第60条の2 地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の17日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
第60条の3 法第90条に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
(道路運送に関する団体の成立の届出)
第61条 法第92条の規定により、道路運送に関する団体(自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。)の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 目的
 事業の概要
 役員又は管理者の氏名
 成立の年月日
 他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 定款、寄附行為、規約又は契約の写し
 団体の構成員の数を記載した書面
第62条 削除
(職員証)
第63条 法第94条第7項の規定による当該職員の身分を示す証票は、第3号様式による。
(自動車に関する表示を必要としない自動車)
第64条 法第95条の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。
(自動車に関する表示)
第65条 法第95条の規定により、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。
 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあっては、「貸切」
 法第86条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された旅客自動車運送事業用自動車又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された貨物自動車運送事業の用に供する自動車(第6号に掲げるものを除く。)にあっては、「限定」
 特定旅客自動車運送事業用自動車及び貨物自動車運送事業法第2条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車にあっては、「特定」
 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項の第2種貨物利用運送事業であって鉄道運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあっては、「通運」
 貨物利用運送事業法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業であって航空運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあっては、「航空」
 貨物利用運送事業法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業であって船舶運航事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあっては、「海上」
 貨物自動車運送事業法第2条第6項に規定する特別積合せ貨物運送の用に供する自動車にあっては、「運行」
 路線定期運行及び路線不定期運行の用に供する事業用自動車にあっては、第2号に掲げるもののほか、行先及び運行系統
 区域運行の用に供する事業用自動車にあっては、第2号に掲げるもののほか、「区域乗合」
 自家用自動車(自家用貨物自動車を除く。)にあっては、「自家用」
(届出)
第66条 一般旅客自動車運送事業者(第3号に掲げる場合にあっては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、適正化機関、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
 一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合 当該事業の許可をした行政庁
 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした行政庁
 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(第24条の規定により、申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の許可をした行政庁
 休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合 当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁
 法第16条第2項、法第27条第4項(法第43条第5項において準用する場合を含む。)、法第30条第4項、法第31条、法第43条第7項、法第75条第3項において準用する法第55条若しくは法第70条、法第79条の9第2項又は法第84条第1項に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した行政庁
 第6条第1項第3号に掲げる施設を変更した場合 当該事業の許可をした行政庁
 一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合 当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁
 旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があった場合 当該事業の許可をした行政庁
 特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合 当該事業の許可をした行政庁
 適正化機関が、第34条の4の規定により適正化事業指導員を選任した場合 地方運輸局長
十一 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合 地方運輸局長
十二 道路運送に関する団体が解散し、又は第61条第1項各号に掲げる事項に変更を生じた場合 国土交通大臣
2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第8号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに、同項第10号及び第11号に掲げる場合にあっては15日以内に、同項第12号に掲げる場合にあっては届出事由の発生した日から30日以内に)行うものとする。
3 第1項の届出をしようとする者(同項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号、第10号又は第11号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があったときは、その登記事項証明書を添付するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。)
 届出事由の発生した年月日
 第1項第11号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
 その他必要事項
(地方的な路線の基準)
第67条 道路運送法施行令第1条第1項第1号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の区分により、それぞれ当該各号に掲げるものとするものとする。
 法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第35条第1項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第36条第1項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第2項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第37条第1項の規定による事業の相続の認可 申請に係る路線の長さが200キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が100両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあっては、これらの路線の長さの合計が200キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が100両未満)であること。
 法第4条第1項の規定による事業の許可に伴う法第9条第1項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が、地方運輸局長が行った当該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること。
 法第9条第1項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。) 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線の長さが200キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が100両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線の長さの合計が200キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が100両未満)であること。
 法第22条の2第1項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第22条の2第3項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第22条の2第5項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第22条の2第7項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第27条第4項の規定による命令、法第31条の規定による事業改善の命令又は法第40条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し 当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線の長さが、200キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が100両未満(互いに接続する路線にあっては、これらの路線の長さの合計が200キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が100両未満)であること。
 事業の停止の命令をした場合における法第41条第1項の規定による命令 当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行った事業の停止の命令に係る路線であること。
2 前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であって路線不定期運行又は定期観光運送を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあっては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。
(許可申請書の進達)
第68条 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項に関する調査書を添えて国土交通大臣に進達しなければならない。
 申請者の資産及び信用の程度
 事業の開始に要する資金、事業用自動車その他事業の施設の確保の見通し
 法第7条各号に該当するかしないかの別
 その他必要と認める事項
(商議等)
第69条 地方運輸局長は、その権限に属する事件につき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあっては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあっては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受け付けた場合において、当該事件が運輸監理部長と運輸支局長又は2以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、関係運輸監理部長又は運輸支局長に通知をしなければならない。
(報告)
第70条 地方運輸局長は、次に掲げるものに関し許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
 国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき第8条、第9条、第10条、第11条、第14条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第15条の13(運輸期間の変更に関する部分に限る。)及び第18条の書類
 第4項の書類で、運輸監理部と運輸支局又は2以上の運輸支局の管轄区域にわたるもの
2 地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、法第16条第2項、法第23条の3、法第27条第4項、法第30条第4項、法第40条、法第41条第1項又は法第84条第1項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
3 地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運送事業につき、法第84条第1項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
4 運輸監理部長又は運輸支局長は、一般旅客自動車運送事業につき、第14条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第15条(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更に関する部分に限る。)、第15条の2(主たる事務所の位置の変更に関する部分に限る。)、第15条の12(運行系統の変更に関する部分に限る。)及び第25条の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業に係る場合にあっては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、地方運輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあっては地方運輸局長に、それぞれ、報告しなければならない。

第6章 経過規定

(旧法に基く免許の効力)
第71条 この省令適用の際現に旧道路運送法(昭和22年法律第191号。以下「旧法」という。)の規定に基き自動車運送事業を経営する者は、その経営する自動車運送事業の免許につき国土交通大臣又は地方運輸局長の確認を得たときは、左の各号に定める区分に従い、法の規定に基き自動車運送事業経営の免許を受けた者とみなす。
 旧法の一般乗合旅客自動車運送事業は、法の一般乗合旅客自動車運送事業
 旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であって乗車定員11人以上の自動車を使用するものは、法の一般貸切旅客自動車運送事業
 旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であって乗車定員10人以下の自動車を使用するものは、法の一般乗用旅客自動車運送事業
 旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であって路線を定めるもの(最大積載量1トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般路線貨物自動車運送事業
 旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であって事業区域を定めるもの(最大積載量1トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般区域貨物自動車運送事業
 旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であって、最大積載量1トン以下の自動車のみを使用するものは、法の一般小型貨物自動車運送事業
 旧法の特定乗合旅客自動車運送事業及び特定貸切旅客自動車運送事業は、法の特定旅客自動車運送事業
 旧法の特定積合貨物自動車運送事業及び特定貸切貨物自動車運送事業は、法の特定貨物自動車運送事業
2 前項の規定により、旧法の規定に基く自動車運送事業の免許につき確認を得ようとする者は、この省令施行の日から3箇月以内に、自動車運送事業免許確認申請書を左の各号に定めるところにより、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出するものとする。
 次号以外の自動車運送事業にあっては、国土交通大臣
 一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員7人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業にあっては、地方運輸局長
3 前項の申請書には、第4条から第6条までの規定を準用する外、免許の内容を証する書類及び道路運送法施行規則(昭和23年総理庁令運輸省令第2号。以下「旧規則」という。)第9条による事業計画を添附するものとする。この場合において、当該事業が条件を附して免許された自動車運送事業であるときは、その条件の内容を記載するものとする。
4 第2項の期間内に同項の申請書を提出しない者は、その期間経過後は、その自動車運送事業を経営することができない。
5 第2項の期間内に同項の申請書を提出した者は、確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までは、なお、その自動車運送事業を経営することができる。
(旧法に基く協議に対する承諾の効力)
第72条 前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、この省令適用の際現に旧法の規定に基き国において経営する自動車運送事業の協議に対する承諾の効力について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と、「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する前条第2項の国営自動車運送事業の協議承諾の確認申請書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
 当該官庁の名称及び住所
 事業の種類及び路線又は事業区域
 業務の範囲を限定する自動車運送事業にあっては、その業務の範囲
 条件を附せられた自動車運送事業にあっては、その条件
 特定自動車運送事業にあっては、特定の運送需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送する旅客又は貨物の範囲
 協議に対する承諾の年月日
3 前項の申請書には、事業経営の協議に対する承諾の内容を証する書類を添附するものとする。
(旧法に基く処分、手続等の効力)
第73条 法、道路運送法施行法(昭和26年法律第184号。以下「施行法」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧法又は旧規則の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
第74条 削除
(法第125条の団体に相当する団体の届出)
第75条 第63条の規定は、施行法第25条の規定による法第125条の道路運送に関する団体に相当する団体であるものの届出について準用する。
(運賃及び料金の書類に関する特例)
第76条 法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
附則 (昭和28年1月9日運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第67条の改正規定による自家用自動車の表示の変更は、同条の規定にかかわらず、この省令施行の日から3箇月間は、これを行わなくてもよい。
附則 (昭和28年9月30日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和28年10月1日から施行する。但し、第67条の改正に関する規定は、昭和28年12月31日までは適用しない。
3 道路運送法の一部を改正する法律(昭和28年法律第168号。以下「改正法」という。)施行の際現に事業区域を定める一般自動車運送事業を経営する者が、陸運局長(その事業を経営する者が国である場合にあっては、運輸大臣。以下同じ。)が行う事業区域の指定を受けたときは、指定を受けた事業区域を改正法附則第3項の規定により改正後の道路運送法の規定に基いて免許又は承認を受けたものとみなされた当該事業の事業区域とする。但し、次項の期間内に同項の申請書の提出がないときは、事業区域の中心区域を定めるものにあっては当該中心区域を、事業区域の中心区域を定めないものにあっては陸運局長の指定する区域を、当該事業の事業区域とする。
7 改正法施行前にした改正前の道路運送法の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
8 一般路線貨物自動車運送事業の路線であって、この省令施行の際、現に起点、終点及び主たる経過地が地名及び地番で定められているものは、当該地番の存する最小行政区画で定められているものとみなす。
9 この省令施行前に提出された自動車運送事業の施設の概要書又は当該施設の変更届出書の記載事項中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは、当該自動車運送事業の事業計画に定められたものとみなす。
附則 (昭和30年5月11日運輸省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和30年6月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第59条第1項の規定により提出した自家用自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、第59条の改正規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
3 前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、第59条第2項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附則 (昭和31年7月19日運輸省令第42号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(昭和31年法律第168号)の施行の日(昭和31年8月1日)から施行する。
附則 (昭和32年8月9日運輸省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年9月1日運輸省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から2月以内に、現に使用する事業用自動車について、改正後の第6条第1項第5号及び第6号に掲げる事項(一般路線貨物自動車運送事業者にあっては、各運行系統に配置する事業用自動車の常用車及び予備車別の数並びにそれらの乗車定員を除く。)を、都道府県知事(国において経営する一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業にあっては、陸運局長)に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
附則 (昭和35年12月19日運輸省令第41号)
この省令は、道路交通法の施行の日(昭和35年12月20日)から施行する。
附則 (昭和37年4月21日運輸省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 一般路線貨物自動車運送事業の路線であって、この省令施行の際現に起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の名称で定められているものは、当該起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の区域内に存するものとして定められているものとみなす。
附則 (昭和37年7月10日運輸省令第37号)
この省令は、昭和37年7月15日から施行する。
附則 (昭和38年4月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日運輸省令第60号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした一般区域貨物自動車運送事業の免許の申請(最大積載量3・5トン以下の自動車のみを使用して当該事業を経営しようとするものに限る。)は、一般小型貨物自動車運送事業の免許の申請とみなす。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月27日運輸省令第64号) 抄
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月26日運輸省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月25日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月1日運輸省令第39号)
1 この省令は、昭和53年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に自動車運送取扱事業の登録を受けている者は、この省令の施行の日から5月以内に、改正後の第43条第2項第7号に掲げる書面を陸運局長に提出するものとする。
3 前項に規定する者で同項の規定による書面の提出をしていないものについては、この省令の施行の日から5月以内に限り、改正後の第56条第2号の規定は、適用しない。
附則 (昭和53年10月31日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定中道路運送法施行規則第14条の改正規定(同条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える部分に限る。)、第12条及び第13条の規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月23日運輸省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令施行の際、現に届出対象自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第59条第1項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、改正後の第59条第2項の規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
3 前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、改正後の第59条第3項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附則 (昭和58年12月23日運輸省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年4月9日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和60年4月25日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から6月以内に、その免許を受けた路線について現に運行に使用している道路を記載した図面(縮尺及び方位を記載した縮尺20万分の1以上の平面図)を地方運輸局長に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において、第7条の規定による改正後の道路運送法施行規則第6条第4項第3号に掲げる事項として当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
4 この省令の施行前に第7条の規定による改正前の道路運送法施行規則によりした申請は、第7条の規定による改正後の道路運送法施行規則によりした申請とみなす。
附則 (昭和61年5月16日運輸省令第17号)
この省令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月26日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月28日運輸省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の道路運送法施行規則第67条の2第1項各号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月24日運輸省令第40号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年6月21日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の道路運送法施行規則第62条第1項及び第2項の規定により道路運送法第101条第2項の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の道路運送法施行規則第62条の規定により同法第101条第2項の許可を受けたものとみなす。
附則 (平成元年12月13日運輸省令第33号)
1 この省令は、平成2年2月1日から施行する。
2 この省令の施行前に道路運送法第18条第1項の規定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月30日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
(自動車の表示に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の道路運送法施行規則第67条の規定により表示がされている自動車のうち第2条の規定による改正後の道路運送法施行規則第65条の規定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては、この省令の施行後3月間は、同条の規定にかかわらず、当該変更を行うことを要しない。
附則 (平成4年11月20日運輸省令第33号)
この省令は、平成4年12月1日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月8日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月13日運輸省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第67条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年5月28日運輸省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の道路運送法施行規則第15条第1項第4号及び第5号に掲げる事項に係る変更について道路運送法第15条第1項の規定によりされている認可の申請は、同条第3項の規定によりした届出とみなす。
附則 (平成9年7月9日運輸省令第47号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年3月13日運輸省令第8号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日運輸省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月20日運輸省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
(道路運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第3条第2項に掲げる者は、この省令の施行の日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業計画(この省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新規則」という。)第26条の3第1号及び第3号に掲げる事項に限る。)
第3条 改正法による改正前の道路運送法又はこの省令による改正前の道路運送法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験
第1次
第2次
受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月11日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年9月27日国土交通省令第103号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年2月14日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月24日国土交通省令第31号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日国土交通省令第62号)
この省令は、平成16年6月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月28日国土交通省令第55号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の道路運送法施行規則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運送法施行規則別記様式による証票とみなす。
附則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
(事業計画に関する経過措置)
第2条 道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の規定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第4条第1項の許可を受けたとみなされる者については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第4条第1項の許可に係る旧法第5条第1項第3号の事業計画をこの省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第5条第1項第3号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2 改正法附則第3条の規定により旧法第21条第2号の許可に係る乗合旅客の運送(以下「許可乗合旅客運送」という。)について新法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)(許可乗合旅客運送が新施行規則第3条の3第1号の路線定期運行に該当する場合に限る。附則第4条及び第5条第1項において同じ。)については、この省令による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第19条第1項の規定により提出された乗合旅客運送許可申請書に記載された事項(以下「乗合旅客運送許可申請書の記載事項」という。)(新施行規則第4条第1項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第4条第1項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第5条第1項第3号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
3 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第3条の3第2号の路線不定期運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第4条第3項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第4条第3項の路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第5条第1項第3号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
4 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第3条の3第3号の区域運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第4条第5項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第4条第5項の区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第5条第1項第3号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第3条 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業計画(前条第2項から第4項までの規定により新法第5条第1項第3号の事業計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
2 前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第5条第1項第3号の事業計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運行計画に関する経過措置)
第4条 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第15条の12第1項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第15条の3第1項の運行計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第5条 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を第3条第1項の地方運輸局長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 運行計画(前条の規定により新法第15条の3第1項の運行計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
2 前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第15条の3第1項の運行計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運賃及び料金に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前に旧法第9条第3項の規定により届出をされた運賃であって、新法第9条第5項の運賃に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃とみなす。
2 この省令の施行前に旧法第9条の2第1項の規定により届出をされた運賃及び料金(旧法第21条第2号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものに限る。次項において同じ。)であって、新法第9条第1項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
3 この省令の施行前に旧法第9条の2第1項の規定により届出をされた運賃及び料金であって、新法第9条第5項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
(登録事項に関する経過措置)
第7条 改正法附則第5条の規定により旧法第80条第1項ただし書の許可に係る運送について新法第79条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし自家用有償旅客運送者」という。)については、旧施行規則第50条第1項の規定により提出された有償運送許可申請書に記載された事項(新法第79条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号又は新施行規則第51条の2各号に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第79条の3第1項の登録簿に登録されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第8条 みなし自家用有償旅客運送者は、施行日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該者が行う自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 新法第79条の2第1項第1号、第2号若しくは第4号又は新施行規則第51条の2各号に掲げる事項(前条の規定により新法第79条の3第1項の登録簿に登録されたものとみなされるものを除く。)
2 前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第79条の3第1項の登録簿には当該届出書に記載された事項が登録されているものとして、新法の規定を適用する。
(運転者及び運行管理に関する経過措置)
第9条 施行日から1年を経過する日までの間に新法第79条の登録を受けようとする場合における新法第79条の2の規定による登録の申請については、新法第79条の4第1項第6号(新施行規則第51条の9第2号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第51条の3第7号及び第8号の規定は、適用しない。
2 新法第79条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)が施行日から1年を経過する日までの間に新法第79条の7第1項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第2項において準用する新法第79条の4第1項第6号(新施行規則第51条の9第2号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第51条の11第2項第1号(新施行規則第51条の3第7号及び第8号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 自家用有償旅客運送者については、施行日から1年間は、新法第79条の9第1項(新施行規則第51条の16第1項及び第3項並びに第51条の17第2項並びに第3項第1号及び第3号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4 みなし自家用有償旅客運送者が施行日から1年を経過する日までの間に新法第79条の7第1項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第2項において準用する新法第79条の4第1項第6号(新施行規則第51条の9第2号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第51条の11第2項第1号(新施行規則第51条の3第7号及び第8号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5 みなし自家用有償旅客運送者については、改正法附則第5条の規定により新法第79条の登録に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間(施行日から1年を経過する日までに当該期限が到来する場合において、新法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては、施行日から1年間)は、新法第79条の9第1項(新施行規則第51条の16第1項及び第3項並びに第51条の17第2項並びに第3項第1号及び第3号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、施行日から1年を経過した日以後に新法第79条の7第1項の規定による変更登録を受けた場合にあっては、この限りでない。
(処分、手続等に関する経過措置)
第12条 旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
(届出書の経由)
第13条 附則第3条第1項及び第5条第1項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
附則 (平成19年12月28日国土交通省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月23日国土交通省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月31日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月24日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令による改正前の道路運送法施行規則第4条第8項第3号の規定により地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業計画の記載事項については、この省令の施行の日から2月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(自家用有償旅客運送者登録簿に関する経過措置)
第2条 この省令の規定による改正後の道路運送法施行規則第2号様式は、この省令の施行の日以後に自家用有償旅客運送者登録簿にする登録について適用し、この省令の施行の日前に自家用有償旅客運送者登録簿にした登録については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月19日国土交通省令第82号)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成28年法律第100号)の施行の日(平成28年12月20日)から施行する。
附則 (平成29年1月13日国土交通省令第1号)
この省令は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年2月28日国土交通省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(道路運送法の一部を改正する法律附則第3条第2項の国土交通省令で定める期間)
第2条 道路運送法の一部を改正する法律附則第3条第2項の国土交通省令で定める期間は、平成29年4月1日から次の表の上欄に掲げる期間の同法附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第4条第1項の許可があった日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)までの期間とし、その適用は、同表の中欄に掲げる当該許可があった年の西暦年数の1位及び同表の下欄に掲げる当該許可があった日に応じてするものとする。
期間 旧法第4条第1項の許可があった年の西暦年数の1位 旧法第4条第1項の許可があった日
平成29年4月1日から同年12月31日まで 2又は7 4月1日から12月31日まで
平成30年1月1日から同年12月31日まで 3又は8 1月1日から12月31日まで
平成31年1月1日から同年12月31日まで 4又は9 1月1日から12月31日まで
平成32年1月1日から同年12月31日まで 5又は零 1月1日から12月31日まで
平成33年1月1日から同年12月31日まで 1又は6 1月1日から12月31日まで
平成34年1月1日から同年3月31日まで 2又は7 1月1日から3月31日まで
附則 (平成29年12月28日国土交通省令第74号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
第1号様式様式(第35条の3関係)
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第2号様式様式(第51条の5関係)
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第3号様式様式(第63条関係)
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