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自動車登録番号標交付代行者規則

昭和26年運輸省令第69号
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基き、及び同法を実施するため、自動車登録番号標交付代行者規則を次のように定める。
(指定)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第25条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自動車登録番号標を交付し、又は返納を受けるべき範囲(以下「業務の範囲」という。)を限定して行う。
2 前項の規定による限定は、同項の自動車登録番号標に係る登録自動車の使用の本拠の位置の属する区域について、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域を特定することにより行う。
3 地方運輸局長は、前項の規定による外、必要があると認めるときは、同項の登録自動車について自動車の種別等を特定することにより、第1項の規定による限定をすることができる。
第2条 指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 前条第2項の規定による特定を受けようとする区域
 前条第3項の規定による特定を受けようとする者にあっては、その特定の範囲
 事業場の位置
 事業開始予定期日
 交付に係る自動車登録番号標を製作する者の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 事業場の施設の概要その他事業計画を記載した書面
 事業の収支見積書
 法第27条の交付手数料の予定額及びその算定の基礎を記載した書面
 前項第6号に掲げる者が申請者に対し自動車登録番号標を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面
 既存の法人にあっては、次に掲げる書面(地方公共団体にあっては、ニに掲げるものに限る。)
 定款又は寄附行為の写及び登記事項証明書
 最近の事業年度における(事業年度のない場合にあっては、最近1箇年における)貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
 役員及び無限責任社員の名簿及び履歴書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 新設の法人(地方公共団体を除く。)にあっては、次に掲げる書面
 定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為
 発起人、無限責任社員又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設立者の名簿及び履歴書
 組合契約による共同申請にあっては、次に掲げる書面
 組合契約書の写
 組合員の名簿及び履歴書
 組合員の最近の納税証明書
 個人にあっては、次に掲げる書面
 履歴書
 最近の納税証明書
 次条第4号に適合する場合には、その旨を信じさせるに足る書面
 他の事業を兼営する者にあっては、事業の種類及びその概要を記載した書面
3 申請者が法第25条第3項の自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場合には、前項第5号(ニを除く。)及び第7号から第10号までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。
4 地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、第2項に規定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。
第3条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。
 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。
 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
 当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 法第26条第2項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
(手数料)
第4条 法第27条第1項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 手数料を設定しようとする場合には、業務の範囲
 設定し、又は変更しようとする手数料(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
 前号の手数料の適用方法
 変更の場合には、変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 原価計算書その他手数料の算出基礎を明らかにした書面
 変更の場合にあっては、最近の事業年度における損益計算書及び貸借対照表
(標識)
第5条 法第28条の様式は、別記様式による。
(掲示すべき事項)
第6条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行なう日時を公衆の見やすいように掲示しなければならない。
(管理責任者の選任)
第7条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の保管及び出納に関する事項を処理させるため、管理責任者を選任しなければならない。
(自動車登録番号標の保管及び出納)
第8条 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。
2 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。
3 交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。
(返納を受けた自動車登録番号標の切断等)
第9条 交付代行者は、法第20条第1項の規定により返納を受けた自動車登録番号標を直ちに切断し、又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径40ミリメートル以上の穴をあけなければならない。
(事業場の位置の変更等)
第10条 交付代行者は、事業場の位置を変更しようとする場合又は事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合には、地方運輸局長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認の申請書には、事業場の位置を変更しようとする場合にあっては第1号から第5号までに掲げる事項を、事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする場合にあっては第1号及び第6号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 業務の範囲
 事業場の現在位置
 変更しようとする位置
 変更を必要とする理由
 休止し、又は廃止しようとする事業及び業務の範囲
 休止又は廃止を必要とする理由
 休止又は廃止の時期
 休止にあっては、その期間
3 前項の事業廃止の承認の申請書には、法人にあっては、事業の廃止に関する意思の決定を証する書面を添付しなければならない。
4 地方運輸局長は、当該の事業場の位置の変更によって登録自動車の所有者の利便を害することとなるおそれがあると認める場合又は当該事業の休止若しくは廃止によって登録自動車の所有者の利便が著しく害されるおそれがあると認める場合は、第1項の承認をしてはならない。
(相続等)
第11条 交付代行者について相続、合併又は分割があった場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により選定した1人の相続人をいう。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人(交付代行者たる法人と交付代行者でない法人が合併した場合において、交付代行者たる法人が存続するときは、その法人を除く。以下この条において同じ。)若しくは合併により設立された法人又は分割により交付代行者の事業を承継した法人が、相続、合併又は分割の日から60日以内に指定の申請をしたときは、相続、合併又は分割の日から指定をした旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により交付代行者の事業を承継した法人は、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人の法及びこの省令の規定による地位を承継する。
(届出)
第12条 交付代行者(第1号に掲げる場合にあっては清算人、第3号に掲げる場合にあっては破産管財人、第5号に掲げる場合にあっては相続人)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。
 法人が合併により解散したとき。
 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
 組合契約による共同事業者について組合が解散したとき。
 死亡したとき。
 事業を廃止したとき。
 第2条第1項第1号又は第6号に掲げる事項について変更が生じたとき。
2 前項の届出は、届出事由が生じた日から30日以内に(同項第7号に掲げる場合にあっては、15日以内に)行うものとする。
(指定の失効)
第13条 次に掲げる場合には、指定は、その効力を失う。
 第10条第1項の事業の廃止の承認を受けたとき。
 前条第1項第4号の規定による届出があったとき。
(経由等)
第14条 この省令の規定による申請書及び届出書は、2通を事業場(予定するものを含む。)の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定により申請書を受理したときは、調査報告及び意見を付して、遅滞なく、その1通を地方運輸局長に進達しなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
2 道路運送車両法施行法(昭和26年法律第186号)第17条第1項の規定により、自動車登録番号標交付代行者とみなされる者については、指定は、車両番号標を、法施行の際現に販売する範囲に相当する範囲について第1条の限定をしてこれを行ったものとみなす。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第46号) 抄
1 この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
2 この省令施行の際現に交付代行者である者は、この省令施行の日から15日以内に、改正後の第8条の3の規定により管理責任者を選任し、その旨を陸運局長に届け出なければならない。
附則 (昭和45年2月20日運輸省令第10号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和53年2月8日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第5条 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第2号様式、道路運送車両法施行規則第20号様式及び指定自動車整備事業規則第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者又は封印取付受託者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれこの省令による改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式及び道路運送車両法施行規則第1号様式の3にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年12月28日国土交通省令第114号)
この省令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(自動車登録番号標交付代行者規則の一部改正に伴う経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人(附則第3項において単に「特例民法法人」という。)にあっては、第5条の規定による改正後の自動車登録番号標交付代行者規則第2条第2項第5号ロの規定の適用については、同号ロ中「損益計算書」とあるのは、「損益計算書又は収支決算書」とする。
附則 (平成24年3月26日国土交通省令第21号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月14日国土交通省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
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