どうろうんそうしゃりょうのほあんきじゅん
道路運送車両の保安基準
昭和26年運輸省令第67号
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。
一 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
二 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
二の2 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。
二の3 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であって、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によって支えられる構造のものをいう。
三 削除
四 「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
五 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。
六 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。
七 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガスをいう。
八 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。
九 「ガス運送容器」とは、第7号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。
十 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0・2メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径200ミリメートル未満、長さ1000ミリメートル未満のもの又は容積40リットル未満のものを除く。)をいう。
十一 「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条の火薬類をいう。
十二 「危険物」とは、消防法(昭和23年法律第186号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
十三 「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。
十三の2 「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第41条第4項の道路維持作業用自動車をいう。
十三の3 「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号。以下「特例法」という。)第2条第2項の締約国登録自動車をいう。
十三の4 「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第2条第2項の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であって次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
イ 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第2条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101号)第10条又は関税定率法(明治43年法律第54号)第14条(第7号に係る部分に限る。)若しくは第17条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
ロ 当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。
ハ 関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受けた日から1年を経過しないものであること。
十四 「付随車」とは、原動機付自転車によってけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。
十五 「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な1メートルの間隔を有する2平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。
十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあっては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。
十七 「輪荷重」とは、自動車の1個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。
十八 「高速道路等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が60キロメートル毎時を超える道路をいう。
2 法第40条第5号の運行に必要な装備をした状態とは、前項第6号に規定する状態をいう。
(燃料の規格)
第1条の2 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。
(破壊試験)
第1条の3 この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第11条第2項、第15条第2項、第17条第3項、第17条の2第4項及び第18条第2項から第7項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあっては、この限りでない。
第2章 自動車の保安基準
(長さ、幅及び高さ)
第2条 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあっては、13メートル)、幅2・5メートル、高さ3・8メートルを超えてはならない。
2 外開き式の窓及び換気装置、後写鏡、後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。以下同じ。)並びに第44条第6項の装置は、告示で定める方法により測定した場合において、その自動車の最外側から250ミリメートル以上、その自動車の高さから300ミリメートル以上突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車の後写鏡及び後方等確認装置に限り、被牽引自動車の最外側から250ミリメートルまで突出することができる。
(最低地上高)
第3条 自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
(車両総重量)
第4条 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。
自動車の種別 |
車両総重量 (トン) |
|
最遠軸距 (メートル) |
||
一 セミトレーラ以外の自動車
|
5・5未満 | 20 |
5・5以上7未満 | 22(長さが9メートル未満の自動車にあっては、20) | |
7以上 | 25(長さが9メートル未満の自動車にあっては20、長さが9メートル以上11メートル未満の自動車にあっては22) | |
二 セミトレーラ(次号に掲げるものを除く。)
|
5未満 | 20 |
5以上7未満 | 22 | |
7以上8未満 | 24 | |
8以上9・5未満 | 26 | |
9・5以上 | 28 | |
三 セミトレーラのうち告示で定めるもの
|
36 |
(軸重等)
第4条の2 自動車の軸重は、10トン(牽引自動車のうち告示で定めるものにあっては、11・5トン)を超えてはならない。
2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が1・8メートル未満である場合にあっては18トン(その軸距が1・3メートル以上であり、かつ、一の車軸にかかる荷重が9・5トン以下である場合にあっては、19トン)、1・8メートル以上である場合にあっては20トンを超えてはならない。
3 自動車の輪荷重は、5トン(牽引自動車のうち告示で定めるものにあっては、5・75トン)を超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供することを目的とする自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(当該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあっては、この限りでない。
(安定性)
第5条 自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
(最小回転半径)
第6条 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて12メートル以下でなければならない。
2 けん引自動車及び被けん引自動車にあっては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。
(接地部及び接地圧)
第7条 自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
(原動機及び動力伝達装置)
第8条 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。
3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1小型特殊自動車の項第2号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する2個以上のばねその他の装置を備えなければならない。
4 次の自動車(最高速度が90キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
5 前項の速度抑制装置は、自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
6 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料1リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
7 自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電気の量を基礎として算出される電力1キロワット時当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
(走行装置等)
第9条 自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤは、騒音を著しく発しないものとして、騒音の大きさに関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。
(操縦装置)
第10条 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置
二 制動装置の操作装置
三 前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置
第11条 自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量1・5トン以上のもの
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車
八 大型特殊自動車
九 小型特殊自動車
十 被牽引自動車
(施錠装置等)
第11条の2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車及び被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3・5トンを超える自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動装置を除く。)には、施錠装置を備えなければならない。
2 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備える施錠装置は、その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるイモビライザ(原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。)は、その作動により原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(制動装置)
第12条 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時未満の自動車にあっては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する1系統の制動装置を備えればよい。
2 車両総重量750キログラム以下の被牽引自動車にあっては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車が、当該被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。
第13条 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、連結状態における制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
(緩衝装置)
第14条 自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量2トン未満の被牽引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車のうち、危険物を運送する自動車として告示で定めるもの以外のものにあっては、これを省略することができる。
(燃料装置)
第15条 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3・5トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第16条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第17条 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(電気装置)
第17条の2 自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして、取付位置、取付方法、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、電波による影響により当該装置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 電力により作動する原動機を有する自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(車枠及び車体)
第18条 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
二 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
三 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。ただし、大型特殊自動車であって、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2・8トンを超えるもの
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車
八 大型特殊自動車
九 小型特殊自動車
十 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車
十一 被牽引自動車
3 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 車両総重量2・5トンを超える自動車
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車
八 大型特殊自動車
九 小型特殊自動車
十 被牽引自動車
4 座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3・5トンを超えるもの
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 三輪自動車
八 カタピラ及びそりを有する軽自動車
九 大型特殊自動車
十 小型特殊自動車
十一 被牽引自動車
5 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの
二 貨物の運送の用に供する自動車であって、運転者席の着席基準点(運転者の着座位置を設定する際に基準とされる点であって告示で定めるものをいう。以下同じ。)と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が22・0度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が1・30以上のもの
三 車両総重量3・5トンを超える自動車
四 前3号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 三輪自動車
八 カタピラ及びそりを有する軽自動車
九 大型特殊自動車
十 小型特殊自動車
十一 被牽引自動車
6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3・5トン以下であり、かつ、運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に1・1メートルの線より後方に位置するものを除く。)
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車
八 大型特殊自動車
九 小型特殊自動車
十 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車
十一 被牽引自動車
7 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 乗車定員17人以下の自動車
二 車両総重量12トン以下の自動車
三 立席を有する自動車
四 2階建ての自動車
五 貨物の運送の用に供する自動車
六 前各号の自動車の形状に類する自動車
七 二輪自動車
八 側車付二輪自動車
九 三輪自動車
十 カタピラ及びそりを有する軽自動車
十一 大型特殊自動車
十二 小型特殊自動車
8 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。
9 専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。
(巻込防止装置等)
第18条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車(乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。
2 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。
4 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
5 貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、被牽引自動車及び前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるものの前面には、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。ただし、前部潜り込み防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示で定める自動車にあっては、この限りでない。
6 前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(連結装置)
第19条 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽引自動車と被牽引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(乗車装置)
第20条 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあっては、この限りでない。
3 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。
4 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装(次項において単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。
5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室内に備える太陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(座席)
第21条 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第22条 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間(運転者席にあっては、運転するに必要な空間)及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。
2 自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であって第22条の3第1項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあっては、この限りでない。
3 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる座席にあっては、この限りでない。
一 またがり式の座席
二 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの
三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる1人用の座席
四 横向きに備えられた座席
五 後向きに備えられた座席
六 非常口付近に備えられた座席
七 法第47条の2の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席
4 前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席にあっては、この限りでない。
一 乗車定員が11人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。)
二 貨物の運送の用に供する自動車
5 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500ミリメートル以上、有効高さ300ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。
6 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
第22条の2 自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。
(座席ベルト等)
第22条の3 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第22条第3項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる座席(第2号に掲げる座席にあっては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。
自動車の種別 | 座席の種別 | 座席ベルトの種別 |
一 専ら乗用の用に供する自動車であって、次に掲げるもの
イ 乗車定員10人未満の自動車
ロ 乗車定員10人以上の自動車であって、車両総重量が3・5トン以下のもの(第3号に掲げるものを除く。)
|
運転者席その他の座席であって、前向きのもの(以下この表において「前向き座席」という。)(容易に折り畳むことができる座席で通路に設けられるものを除く。) | 当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第2種座席ベルト」という。) |
前欄に掲げる座席以外の座席 | 当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止するための座席ベルト(第2種座席ベルトを除く。以下「第1種座席ベルト」という。)又は第2種座席ベルト | |
二 専ら乗用の用に供する自動車であって、乗車定員10人以上のもの(前号ロ及び次号に掲げるものを除く。)
|
前向き座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) | 第2種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 | 第1種座席ベルト又は第2種座席ベルト | |
三 専ら乗用の用に供する自動車であって、乗車定員10人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。)
|
運転者席及びこれと並列の座席 | 第1種座席ベルト又は第2種座席ベルト |
四 貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が3・5トン以下のもの
|
前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席並びに自動車の側面に隣接する座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) | 第2種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 | 第1種座席ベルト又は第2種座席ベルト | |
五 貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が3・5トンを超えるもの
|
前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) | 第2種座席ベルト |
前欄に掲げる座席以外の座席 | 第1種座席ベルト又は第2種座席ベルト |
2 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 第1項の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前2項の規定は、第1項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合において、同項の規定の適用を受けない座席(第22条第3項第1号に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するために当該自動車に備える座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第4項」と、前項中「第1項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
5 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、同表の下欄に掲げるその自動車の座席の座席ベルト(告示で定めるものを除く。)が装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。
自動車の種別 | 座席の種別 |
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3・5トン以下のもの
|
運転者席その他の座席 |
二 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3・5トンを超えるもの
|
運転者席及びこれと並列の座席 |
(頭部後傾抑止装置等)
第22条の4 自動車(車両総重量が3・5トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(第22条第3項第1号から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。
(年少者用補助乗車装置等)
第22条の5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならない。ただし、高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この項において同じ。)が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあっては、この限りでない。
2 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(通路)
第23条 通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。
2 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。
(立席)
第24条 自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。
3 立席人員1人の占める広さは、告示で定める面積とする。
(乗降口)
第25条 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口のうち1個は、右側面以外の面に設けなければならない。
2 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に1個以上設けなければならない。
3 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。
4 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
5 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
6 幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。
(非常口)
第26条 幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあっては、この限りでない。
2 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯光の色は、緑色でなければならない。
3 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。
(物品積載装置)
第27条 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量をこえて同法第2条第1項に規定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載装置を備えてはならない。
(高圧ガス運送装置)
第28条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(窓ガラス)
第29条 自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車を除く。)の窓ガラスは、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあっては、この限りでない。
2 自動車(最高速度40キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
一 整備命令標章
一の2 臨時検査合格標章
二 検査標章
二の2 保安基準適合標章(中央点線のところから2つ折りとしたものに限る。)
三 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の2第1項(同法第9条の4において準用する場合を含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
四 道路交通法第63条第4項の標章
五 削除
六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
(騒音防止装置)
第30条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。
3 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置を備える自動車を第1項の基準に適合させるものでなければならない。
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第31条 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
2 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 内燃機関を原動機とする自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。
5 普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
6 自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
7 自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
8 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置は、当該装置を備える自動車を第2項から第4項までの基準に適合させるものでなければならない。
(窒素酸化物排出自動車等の特例)
第31条の2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第12条第1項に規定する窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車であって告示で定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。
(前照灯等)
第32条 自動車(被牽引自動車を除く。第4項において同じ。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯(夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあっては、この限りでない。
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、配光可変型前照灯又は最高速度20キロメートル毎時未満の自動車であって光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯を備えるものにあっては、この限りでない。
5 すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
6 すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
7 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の前面には、配光可変型前照灯を備えることができる。
8 配光可変型前照灯は、自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、必要な場合にあってはその照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
9 配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
10 自動車には、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。
11 配光可変型前照灯(当該灯火装置の光源から出される光の総量等が告示で定める性能を有するものに限る。)には、前照灯洗浄器を備えなければならない。
12 前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗浄することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
13 前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(前部霧灯)
第33条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
2 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 自動車には、前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前部霧灯照射方向調節装置(前部霧灯の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。
(側方照射灯)
第33条の2 自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を1個ずつ備えることができる。
2 側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(低速走行時側方照射灯)
第33条の3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の側面には、低速走行時側方照射灯を備えることができる。
2 低速走行時側方照射灯は、自動車が告示で定める速度以下の速度で走行する場合において、当該自動車の側方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 低速走行時側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(車幅灯)
第34条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4・7メートル以下、幅1・7メートル以下、高さ2・0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第36条第1項、第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項及び第44条第2項第4号において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅0・8メートル以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
2 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(前部上側端灯)
第34条の2 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。
2 前部上側端灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(昼間走行灯)
第34条の3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。
2 昼間走行灯は、昼間に自動車の前方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 昼間走行灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(前部反射器)
第35条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
2 前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(側方灯及び側方反射器)
第35条の2 次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
一 長さ6メートルを超える普通自動車
二 長さ6メートル以下の普通自動車である牽引自動車
三 長さ6メートル以下の普通自動車である被牽引自動車
四 ポール・トレーラ
2 側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
5 側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(番号灯)
第36条 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
2 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(尾灯)
第37条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。
2 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(後部霧灯)
第37条の2 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(駐車灯)
第37条の3 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車にあっては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。
2 駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(後部上側端灯)
第37条の4 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。
2 後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(後部反射器)
第38条 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。
2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(大型後部反射器)
第38条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。
2 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(再帰反射材)
第38条の3 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の前面(被牽引自動車の前面に限る。)、両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 二輪自動車
四 側車付二輪自動車
五 カタピラ及びそりを有する軽自動車
2 再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の前方(被牽引自動車の前方に限る。)、側方又は後方にある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(制動灯)
第39条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えればよい。
2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあっては、その間、当該制動灯については前2項の基準は適用しない。
(補助制動灯)
第39条の2 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの
二 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であって車両総重量が3・5トン以下のもの
2 補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、その間、当該補助制動灯については前2項の基準は適用しない。
(後退灯)
第40条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0・8メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあっては、この限りでない。
2 後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(方向指示器)
第41条 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。
一 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車であって長さが6メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。)
二 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6メートル未満となる被牽引自動車
2 方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあっては、その間、当該方向指示器については前2項の基準は適用しない。
(補助方向指示器)
第41条の2 自動車の両側面には、補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。
2 補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 補助方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあっては、その間、当該補助方向指示器については前2項の基準は適用しない。
(非常点滅表示灯)
第41条の3 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0・8メートル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあっては、この限りでない。
2 非常点滅表示灯は、非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 非常点滅表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(緊急制動表示灯)
第41条の4 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。
2 緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器とする。
3 緊急制動表示灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(後面衝突警告表示灯)
第41条の5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。
2 後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器又は補助方向指示器とする。
3 後面衝突警告表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(その他の灯火等の制限)
第42条 自動車には、第32条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
(警音器)
第43条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であって警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
(非常信号用具)
第43条の2 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあっては、この限りでない。
(警告反射板)
第43条の3 自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(停止表示器材)
第43条の4 自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自動車が停止していることを表示することができるものとして、形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。
(盗難発生警報装置)
第43条の5 自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。
2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置は、安全な運行を妨げないものとして、盗難の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(車線逸脱警報装置)
第43条の6 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに車線逸脱警報装置(自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脱を防止する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに車線逸脱警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるものには、安全な運行を確保できるものとして、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する車線逸脱警報装置を備えなければならない。ただし、高速道路等において運行しない自動車にあっては、この限りでない。
(車両接近通報装置)
第43条の7 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。ただし、走行中に内燃機関が常に作動する自動車にあっては、この限りでない。
(事故自動緊急通報装置)
第43条の8 自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であって次に掲げるもの
イ 乗車定員10人以上の自動車
ロ 乗車定員10人未満の自動車であって車両総重量3・5トンを超えるもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3・5トンを超えるもの
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 三輪自動車
八 カタピラ及びそりを有する軽自動車
九 大型特殊自動車
十 小型特殊自動車
十一 被牽引自動車
(後写鏡等)
第44条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後方等確認装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)にあっては、この限りでない。
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項及び第64条の2において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 第1項の後方等確認装置並びに第2項及び前項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡若しくは後方等確認装置により確認できる構造の自動車にあっては、この限りでない。
6 前項の鏡その他の装置は、同項の障害物を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
7 第5項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(窓ふき器等)
第45条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の窓ふき器を備えなければならない。
2 前項の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、前面ガラスの外側が汚染された場合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ、安全な運行を妨げないものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する洗浄液噴射装置及びデフロスタを備えなければならない。ただし、車室と車体外とを屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあっては、デフロスタは備えることを要しない。
(速度計等)
第46条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、原動機回転計をもって速度計に代えることができる。
2 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、原動機運転時間計をもって走行距離計に代えることができる。
(消火器)
第47条 次の各号に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。
一 火薬類(第51条第2項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
二 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
三 告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
四 150キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
五 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽引する牽引自動車
六 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3第1項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第2項に定めるIP—1型輸送物、IP—2型輸送物及びIP—3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)第18条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第11条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)第19条の規定により運送する場合に使用する自動車
七 乗車定員11人以上の自動車
八 乗車定員11人以上の自動車を牽引する牽引自動車
九 幼児専用車
2 前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(内圧容器及びその附属装置)
第48条 自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(運行記録計)
第48条の2 次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
2 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(速度表示装置)
第48条の3 自動車には、速度表示装置を備えることができる。
2 速度表示装置は、当該自動車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 速度表示装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(緊急自動車)
第49条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。
2 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
(道路維持作業用自動車)
第49条の2 道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
(自主防犯活動用自動車)
第49条の3 自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使用する自動車であって告示で定めるものをいう。次項において同じ。)には、青色防犯灯を備えることができる。
2 青色防犯灯は、当該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(旅客自動車運送事業用自動車)
第50条 旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)は、第2条から第48条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
(ガス運送容器を備える自動車等)
第50条の2 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、第2条から第48条の3までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。
2 ガス運送容器を備える自動車は、前項の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附属装置と前項の緩衝装置との間に間隔に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
(火薬類を運送する自動車)
第51条 火薬類を運送する自動車は、第2条から第48条の3までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあっては、この限りでない。
一 火薬にあっては、5キログラム
二 猟銃雷管にあっては、2000個
三 実包、空包、信管又は火管にあっては、200個
(危険物を運送する自動車)
第52条 危険物を運送する自動車は、第2条から第48条の3までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
(乗車定員及び最大積載量)
第53条 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあっては乗車定員2人以下、車両総重量2トン未満の被牽引自動車にあっては乗車定員なしとする。
2 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1・5人に相当するものとする。
(臨時乗車定員)
第54条 地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前条の乗車定員が30人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。
2 前項の臨時乗車定員は、告示で定める人数を超えないものでなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の臨時乗車定員について準用する。
(基準の緩和)
第55条 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であって当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。
2 前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。
3 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 車名及び型式
三 種別及び用途
四 車体の形状
五 車台番号
六 使用の本拠の位置
七 構造又は使用の態様の特殊性
八 認定により適用を除外する規定
九 認定を必要とする理由
4 前項の申請書には、同項第8号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。
5 地方運輸局長は、第3項の申請者に対し、前2項に規定するもののほか、第3項第9号の事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
6 地方運輸局長は、次の各号の一に該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
一 認定の取消しを求める申請があったとき。
二 第1項の規定により地方運輸局長が適用を除外する規定として指定した規定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。
三 第2項の規定による条件又は制限に違反したとき。
7 地方運輸局長は、第1項の認定の申請に係る自動車が第3項の申請書に記載された同項第7号の使用の態様以外の態様により使用されるおそれ又は第2項の規定により付そうとする条件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、第1項の認定をしないものとする。
第56条 製造又は改造の過程にある自動車で法第34条第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可又は法第36条の2第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場、保管施設若しくは試験場との間又はこれらの相互間を運行する場合に限り、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。
2 前項の自動車には、第37条第1項本文又は第39条第1項本文の規定にかかわらず、尾灯及び制動灯を後面にそれぞれ1個ずつ備えればよい。
3 法の規定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかとなった自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなった自動車については、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り、当該基準に係る本章の規定は、適用しない。ただし、その運行が他の交通に危険を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあっては、この限りでない。
4 国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。
第57条 法第99条の自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。
2 前条第2項の規定は、前項の自動車について準用する。
(適用関係の整理)
第58条 第2章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
(締約国登録自動車の特例)
第58条の2 締約国登録自動車については、第3条及び第5条から第54条までの規定は、適用しない。
2 締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約附属書6(以下「附属書6」という。)の規定に適合しなければならない。
3 締約国登録自動車の乗車定員又は最大積載量は、当該自動車の登録国の権限のある当局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあっては、当該乗車定員又は最大積載量とし、その他の場合にあっては、附属書6の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。
第3章 原動機付自転車の保安基準
(長さ、幅及び高さ)
第59条 原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ2・5メートル、幅1・3メートル、高さ2メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあっては、この限りでない。
(接地部及び接地圧)
第60条 原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
(制動装置)
第61条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
2 付随車及びこれを牽引する原動機付自転車の制動装置は、付随車とこれを牽引する原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
3 付随車の制動装置は、これを牽引する原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。
(車体)
第61条の2 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
二 車体の外形その他原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第61条の3 原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
2 原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前項の規定に適合させるために原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。
5 原動機付自転車であって、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
6 原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(前照灯)
第62条 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。
2 前照灯は、夜間に原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取付けられなければならない。
(番号灯)
第62条の2 原動機付自転車の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(尾灯)
第62条の3 原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時未満のものを除く。第62条の4、第63条の2、第65条の2、第65条の3、第66条の2及び第66条の3において同じ。)の後面には、尾灯を備えなければならない。
2 尾灯は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(制動灯)
第62条の4 原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。
2 制動灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、その間、当該制動灯については前2項の基準は適用しない。
(後部反射器)
第63条 原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。
2 後部反射器は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(方向指示器)
第63条の2 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。
2 方向指示器は、原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、その間、当該方向指示器については前2項の基準は適用しない。
(緊急制動表示灯)
第63条の3 原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。
2 緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯又は方向指示器とする。
3 緊急制動表示灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(警音器)
第64条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 原動機付自転車には、車外に音を発する装置であって警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
(後写鏡)
第64条の2 原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であって車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であって車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前2項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(消音器)
第65条 原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。
(速度計)
第65条の2 原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。
(かじ取装置)
第65条の3 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(乗車装置)
第66条 原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(座席ベルト等)
第66条の2 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)には、当該原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するため、座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、座席がまたがり式であるものにあっては、この限りでない。
2 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 第1項の座席ベルトは、当該原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(頭部後傾抑止装置等)
第66条の3 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の座席(またがり式の座席を除く。)には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。
(基準の緩和)
第67条 第55条の規定は、原動機付自転車(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。)について準用する。
2 第56条第3項の規定は、原動機付自転車について準用する。
(適用関係の整理)
第67条の2 第3章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。
(締約国登録原動機付自転車の特例)
第67条の3 締約国登録原動機付自転車については、第60条から第66条の3までの規定は、適用しない。
2 締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書6の規定に適合しなければならない。
第4章 軽車両の保安基準
(長さ、幅及び高さ)
第68条 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあっては、この限りでない。
種別 |
長さ (メートル) |
幅 (メートル) |
高さ (メートル) |
人力により運行する軽車両 | 4 | 2 | 3 |
畜力により運行する軽車両 | 12 | 2・5 | 3・5 |
(接地部及び接地圧)
第69条 軽車両の接地部及び接地圧については、第7条の規定を準用する。
(制動装置)
第70条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあっては、この限りでない。
(車体)
第71条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。
2 乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第22条第1項(座席の向きに係る部分を除く。)、第2項、第5項及び第6項、第22条の2、第23条並びに第24条の規定を準用する。
(警音器)
第72条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
(基準の緩和)
第73条 第56条第3項の規定は、軽車両について準用する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。但し、第15条、第16条、第25条、第30条、第31条第2項、第35条、第39条、第40条第3項、第41条第3項、第42条第2号、第43条第1項第4号、第45条後段、第50条第2項第1号、第52条(第9号を除く。)及び第70条の規定は、昭和27年1月1日から、第12条第2項第2号、第19条第3号、第34条(側車付二輪自動車及び旧車両規則(昭和22年運輸省令第36号)第15条第2項の規定により都道府県知事が車幅灯の取付を命じた自動車を除く。)、第43条第1項(第4号及び第5号を除く。)及び同条第2項の規定は、昭和27年7月1日から施行する。
8 圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令(昭和26年運輸省令第3号)は、これを廃止する。
附則 (昭和28年4月11日運輸省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年10月1日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び道路運送車両法施行規則別表第1号の改正規定は、昭和30年4月1日から施行する。
5 道路運送車両の保安基準第59条の改正規定により、新たに同条本文の基準に適合しなくなった原動機付自転車については、同条但書の規定による陸運局長の許可を受けたものとみなす。
附則 (昭和30年9月17日運輸省令第48号)
1 この省令は、昭和30年10月1日から施行する。
2 第4条の2の改正規定により新たにその基準に適合しなくなった自動車については、第57条第2項の規定による陸運局長の認定を受けたものとみなす。
附則 (昭和31年12月27日運輸省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月20日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和33年6月1日から施行する。
附則 (昭和33年9月25日運輸省令第41号)
この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月15日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項に1号を加える改正規定、第29条第2項の改正規定、第30条の改正規定、第40条第2項及び第3項の改正規定、第67条の改正規定、第73条の改正規定並びに次項の規定は、昭和34年9月16日から施行する。
(経過措置)
4 この省令の施行の際現に改正前の第53条又は第57条第2項の規定に基き陸運局長が保安上の危険がないと認定した自動車については、改正前のこれらの規定により適用をうけていない規定の改正後の相当規定は、適用しない。
附則 (昭和35年2月1日運輸省令第2号)
1 この省令は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第5条第1号の改正規定、第14条の改正規定、第28条第6号の改正規定、第50条第1項第5号及び第6号を加える改正規定、第50条第4項を加える改正規定、第52条の改正規定、第58条第1項の表中「、第25条第4項第3号及び第52条第7号」を「及び第25条第4項第3号」に改める改正規定並びに次項の規定は、昭和35年4月1日から施行する。
2 改正後の第50条第1項第5号及び第6号並びに改正後の同条第4項第2号から第4号までの規定は、昭和35年3月31日において現に旅客自動車運送事業用自動車である自動車については、適用しない。
附則 (昭和35年7月1日運輸省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年2月17日運輸省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月28日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第44条の改正規定及び附則第4項の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和39年9月5日運輸省令第64号)
この省令は、昭和39年9月6日から施行する。
附則 (昭和41年7月30日運輸省令第46号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月16日運輸省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定、第48条の2の次に1条を加える改正規定、第51条第1項及び第52条第1項の改正規定、第54条第2項、第56条第1項及び第57条の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年7月4日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第34条第2項第4号を加える改正規定及び同条第3項を加える改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年11月30日運輸省令第56号)
この省令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月12日運輸省令第35号) 抄
1 この省令は、昭和45年6月1日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定及び次項の規定は昭和44年9月1日から、第18条第6項を加える改正規定及び別記様式を加える改正規定は昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月26日運輸省令第60号)
この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年7月23日運輸省令第63号)
1 この省令は、昭和45年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定中道路運送車両の保安基準第31条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第4項及び第5項の規定は、昭和45年12月31日以前に製作された軽自動車については、適用しない。
附則 (昭和45年12月4日運輸省令第91号) 抄
1 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、第1条第1項第11号の改正規定、第30条の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)、第47条の改正規定、第65条第2項を加える改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日運輸省令第9号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第31条に第8項を加える改正規定は同年7月1日から、同条第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月12日運輸省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年1月8日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の上欄に掲げる自動車については、改正後の第31条第5項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる日までは、国土交通大臣が指示するところにより、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を減少させるように点火装置を調整すればよい。
自動車の種別 | 期日 | |
もっぱら乗用の用に供する自動車であって原動機の総排気量が1・80リットルをこえるもの | 神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県又は兵庫県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和48年8月31日 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫県以外の道府県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和49年12月31日 | |
もっぱら乗用の用に供する自動車であって原動機の総排気量が1・60リットルをこえ、1・80リットル以下のもの | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和48年11月30日 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫県以外の道府県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和50年3月31日 | |
もっぱら乗用の用に供する自動車であって原動機の総排気量が1・00リットルをこえ、1・60リットル以下のもの | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和49年3月31日 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫県以外の道府県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和50年3月31日 | |
もっぱら乗用の用に供する自動車であって原動機の総排気量が1・00リットル以下のもの | 昭和50年3月31日 | |
もっぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和49年12月31日 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府又は兵庫県以外の道府県の区域に使用の本拠の位置を有するもの | 昭和50年3月31日 |
附則 (昭和48年4月28日運輸省令第16号)
この省令は、昭和48年5月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月6日運輸省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年12月1日から施行する。ただし、第27条に1項を加える改正規定は、同年9月1日から、第18条第1項第3号の改正規定(回転部分の突出に係る部分に限る。)は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月11日運輸省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年1月25日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第6項、第7項及び第16項の自動車について新規検査又は予備検査を申請する者については、第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条第5項(同令第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則 (昭和49年5月24日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定 公布の日
二 第2条の規定並びに第4条の規定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令第2条の改正規定及び同令附則第1項にただし書を加える改正規定 昭和49年9月1日
三 第3条及び次項から附則第4項までの規定 昭和50年1月1日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和50年4月1日
附則 (昭和49年11月21日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年2月26日運輸省令第4号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第31条第8項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。
2 運輸大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正前の第31条第8項の表第3号の規定の例によりもっぱら乗用の用に供する自動車以外の自動車をその型式について認定することができるものとする。
附則 (昭和50年9月5日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月8日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年2月21日運輸省令第4号)
この省令は、昭和51年2月22日から施行する。
附則 (昭和51年5月7日運輸省令第15号)
1 この省令は、昭和51年5月20日から施行する。
2 改正後の第50条の2第1項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、昭和52年11月19日までは、適用しない。
附則 (昭和51年12月22日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2項及び第3項の規定 公布の日
二 第31条第5項及び第6項の改正規定並びに第58条に3項を加える改正規定(同条第28項に係る部分を除く。) 昭和52年8月1日
三 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和53年4月1日
2 削除
3 削除
附則 (昭和52年1月27日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月17日運輸省令第34号)
この省令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年2月4日運輸省令第5号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第31条第9項の改正規定は公布の日から、同令第31条第6項及び第13項の改正規定、同令第58条に4項を加える改正規定(同条第32項に係る部分に限る。)、同令第65条第2項の改正規定及び同令第67条の2に1項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年11月27日運輸省令第62号)
この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月28日運輸省令第74号)
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和54年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条の2第1項の規定は、昭和43年7月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限る。)及びこの省令の施行の日前に製作された車両総重量が8トン以上の普通自動車(貨物の運送の用に供する自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)については、昭和55年10月31日までは、適用しない。
3 この省令の施行の日前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車(昭和43年7月31日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第18条の2第1項第1号及び第2号の規定の適用については、昭和55年10月31日までは、同項第1号中「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」と、同項第2号中「地上450ミリメートル以下、その上縁の高さが地上650ミリメートル以上となるように取り付けられ、かつ、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるもの」とあるのは「地上600ミリメートル以下」と読み替えるものとする。
4 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものを除く。)に対する改正後の第18条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、告示で定めるものとする。
5 この省令の施行の日前に製作された自動車については、改正後の第41条第4項の規定にかかわらず、昭和55年10月31日までは、なお従前の例による。
6 昭和50年11月30日以前に製作された自動車に対する改正後の第44条第3項の表第2号の規定の適用については、昭和55年10月31日までは、同号中「2メートルの距離にある鉛直面及び当該自動車の左側面から3メートル」とあるのは「0・3メートル」と読み替えるものとする。
7 この省令の施行の日前に製作された自動車(昭和50年11月30日以前に製作されたものを除く。)に対する改正後の第44条第3項の表第2号の規定の適用については、昭和55年10月31日までは、同号中「2メートル」及び「3メートル」とあるのは「0・3メートル」と読み替えるものとする。
附則 (昭和54年8月14日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第2項の表第2号の改正規定、同条第3項の表第2号の改正規定、第58条に2項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第18項及び第20項に係る部分に限る。)は昭和56年1月1日から、その他の規定は同年12月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月11日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第2項の表第4号の改正規定、同条第3項の表第4号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第58条に4項を加える改正規定(同条第36項から第38項までに係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第22項、第24項、第26項及び第27項に係る部分に限る。)は昭和57年1月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月18日運輸省令第25号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。
附則 (昭和56年8月27日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第6項の改正規定、第58条に2項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第29項及び第31項に係る部分に限る。)は昭和58年8月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月30日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第65条第2項の改正規定、第67条の2に1項を加える改正規定は昭和59年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附則 (昭和58年7月30日運輸省令第35号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は昭和58年10月1日から、第4条の規定は昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年10月1日運輸省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定、第43条に1項を加える改正規定、第54条第2項中「、第14条」を加える改正規定及び第58条第2項の表に1号を加える改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年10月29日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定、第30条第2項の改正規定中「掲げる自動車」の下に「(被けん引自動車を除く。)」を加える部分及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (昭和59年10月19日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定、第58条に2項を加える改正規定(同条第43項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第37項及び第39項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月25日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定(道路運送車両の保安基準第22条の4の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定 公布の日
二 第2条及び附則第5項の規定 昭和61年6月1日
三 第3条及び附則第2項の規定 昭和62年10月1日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和63年9月1日
附則 (昭和61年3月19日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年10月28日運輸省令第33号)
この省令は、昭和61年11月1日から施行する。ただし、第29条第3項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年1月23日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び附則第2項の規定 昭和63年12月1日
二 第2条及び附則第3項の規定 昭和64年10月1日
三 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和65年10月1日
附則 (昭和63年1月29日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第1条及び附則第2項の規定は昭和63年6月1日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和64年6月1日から施行する。
附則 (昭和63年2月29日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第6項の表の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)、第58条に2項を加える改正規定(同条第59項を加える部分に限る。)及び附則第2項の規定は、昭和65年12月1日から、その他の規定は昭和67年10月1日から施行する。
附則 (平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成元年3月20日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
附則 (平成元年6月9日運輸省令第18号)
この省令は、平成元年7月1日から施行する。
附則 (平成2年5月22日運輸省令第11号)
この省令は、平成2年5月23日から施行する。ただし、第50条第3項の改正規定、第58条第47項から第60項までの改正規定及び第67条の2第19項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月2日運輸省令第25号) 抄
この省令は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第12条第1項に1号を加える改正規定(けん引自動車に係る部分を除く。)は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月27日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定 平成3年11月1日
二 第2条並びに附則第4項及び第8項の規定 平成4年10月1日
三 第3条並びに附則第5項及び第9項の規定 平成5年10月1日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 平成6年10月1日
(道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の廃止)
2 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和63年運輸省令第38号)は、廃止する。
附則 (平成3年11月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第38条第2項の規定は、この省令の施行の日前に製作された自動車については、平成5年9月30日までは、適用しない。
附則 (平成5年3月26日運輸省令第6号) 抄
(施行期日等)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中道路運送車両の保安基準第1条、第53条の2から第55条まで及び第58条の2の改正規定並びに附則第3項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第1条(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第3項中道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第38条の改正規定 平成5年12月1日
三 第2条の規定 平成6年10月1日
附則 (平成5年4月13日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び次項の規定 公布の日
二 第2条並びに附則第3項及び第4項の規定 平成6年4月1日
三 第3条の規定 平成7年9月1日
(経過措置)
2 平成6年3月31日以前に製作された自動車については、この省令による改正後の第39条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、平成7年3月31日までは、なお、従前の例によることができる。
附則 (平成5年10月4日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第31条第4項の改正規定、第31条の2第2項の改正規定、第58条に第75項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成5年11月25日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 車両総重量が20トンを超える自動車(被けん引自動車を除く。)の車体の前面には、改正後の道路運送車両の保安基準第18条に規定するもののほか、当分の間、附則様式による標識を見やすいように表示しなければならない。ただし、同令第55条の規定により同令第4条の規定の適用を受けない車両にあっては、この限りでない。
附則様式 略
附則 (平成6年3月29日運輸省令第10号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定については、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成6年3月31日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第38条第2項の改正規定及び次項の規定は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第38条第2項の規定は、平成7年8月31日以前に製作された自動車については、平成8年8月31日までは、適用しない。
附則 (平成6年11月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年7月14日運輸省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月15日運輸省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第53条第1項の改正規定並びに附則第2条及び第3条(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の2燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年1月19日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成8年3月18日運輸省令第18号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第13条第2項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第15条第1項若しくは第16条第1項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第62条、第63条及び第64条の規定は、適用しない。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第15条の2の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)第3条の表第1号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
第3条 農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下この条において「自賠法」という。)第2条第3項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第2条第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第20条の2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第2項の保険契約は責任保険契約とみなす。
5 第2項から第4項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条第2項」とあるのは「第23条の2第1項において準用する第13条第2項」と、第3項中「第20条の2第2項」とあるのは「第23条の3第2項において準用する第20条の2第2項」と読み替えるものとする。
第4条 この省令の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月30日運輸省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月31日運輸省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第13条第2項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第15条第1項若しくは第16条第1項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第62条、第63条及び第64条の規定は、適用しない。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第15条の2の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)第3条の表第1号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
第3条 農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下この条において「自賠法」という。)第2条第3項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第2条第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第20条の2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第2項の保険契約は責任保険契約とみなす。
5 第2項から第4項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条第2項」とあるのは「第23条の2第1項において準用する第13条第2項」と、第3項中「第20条の2第2項」とあるのは「第23条の3第2項において準用する第20条の2第2項」と読み替えるものとする。
第4条 この省令の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年12月20日運輸省令第66号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月18日運輸省令第12号)
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月31日運輸省令第21号)
この省令は、平成9年5月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日運輸省令第22号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日運輸省令第35号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年8月11日運輸省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の道路運送車両の保安基準(以下「旧保安基準」という。)第55条の規定により運輸大臣に対してした認定の申請は、この省令による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「新保安基準」という。)第55条第1項の規定により地方運輸局長に対してした認定の申請とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧保安基準第55条の認定を受けている自動車について同条の規定により付された保安上又は公害防止上の制限は、新保安基準第55条第2項の規定による保安上又は公害防止上の制限とみなす。
附則 (平成9年9月16日運輸省令第61号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年10月1日運輸省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第13号の改正規定は、平成9年10月16日から施行する。
附則 (平成9年12月12日運輸省令第74号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成10年3月30日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月25日運輸省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日運輸省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成13年10月1日から、第3条及び附則第4条の規定は、平成14年10月1日から施行する。
(道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置)
第5条 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年運輸省令第67号)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する平成10年改正新令第31条の適用については、同条第2項中「法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)」とあるのは「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年運輸省令第67号)による改正前の道路運送車両法施行規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」という。)」と、同条第3項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、同条第4項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、「道路運送車両法施行規則第63条」とあるのは「道路運送車両法施行規則第62条の4第3項」と、同条第5項から第13項までの規定中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と読み替えるものとする。
附則 (平成10年10月9日運輸省令第69号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、平成11年10月1日から施行する。
(道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置)
2 輸入された自動車であって第1条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成10年改正新令」という。)第58条第77項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、平成12年3月31日までは、同項第3号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは「第58条第77項及び第79項」とする。
3 輸入された自動車であって平成10年改正新令第58条第78項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、平成12年3月31日までは、同項第4号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは、「第58条第78項及び第79項」とする。
4 輸入された自動車であって平成10年改正新令第58条第81項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、平成12年3月31日までは、同項第3号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは、「第58条第81項及び第83項」とする。
5 輸入された自動車であって平成10年改正新令第58条第82項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、平成12年3月31日までは、同項第4号中「同項、第7項、第14項及び第15項」とあるのは、「第58条第82項及び第83項」とする。
6 輸入された自動車であって平成10年改正新令第58条第86項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する同令第30条第4項の規定の適用については、平成12年3月31日までは、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第85項及び第86項」とする。
7 輸入された自動車であって平成10年改正新令第58条第87項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、平成12年3月31日までは、同項第1号中「同項、第3項、第7項から第9項まで、第12項及び第13項」とあるのは、「第58条第87項」とする。
8 輸入された自動車であって平成10年改正新令第58条第88項の規定の適用を受けるものに備える一酸化炭素等発散防止装置に対する同令第31条第23項の規定の適用については、平成12年3月31日までは、同項第2号中「第4項の自動車にあっては、同項、第7項から第9項まで、第12項及び第13項」とあるのは、「第58条第88項」とする。
9 輸入された自動車であって道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第74号)による改正後の道路運送車両の保安基準(以下「平成9年改正新令」という。)第58条第93項の規定の適用を受けるものに対する平成10年改正新令第30条第4項の規定の適用については、平成13年3月31日までは、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第91項及び第93項」とする。
10 輸入された自動車であって平成9年改正新令第58条第94項の規定の適用を受けるものに対する平成10年改正新令第30条第4項の規定の適用については、平成14年3月31日までは、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第92項及び第94項」とする。
11 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年運輸省令第67号)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第62条の3の2第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車に対する平成10年改正新令第30条第2項の規定の適用については、同項中「同令第62条の4」とあるのは「旧規則第62条の3の2第2項において準用する旧規則第62条の3第5項」と、「同令第62条の3第1項」とあるのは「旧規則第62条の3の2第1項」と読み替えるものとする。
12 旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する平成10年改正新令第31条の規定の適用については、同条第2項中「法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)にあっては道路運送車両法施行規則第63条」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあっては同条第3項」と、同条第4項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあっては道路運送車両法施行規則第63条」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあっては同条第3項」と、「及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「及び旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と、同条第10項第3号の2中「一酸化炭素等発散防止指定自動車」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車」と読み替えるものとする。
附則 (平成10年12月8日運輸省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第5号)の公布の日から施行する。
(経過措置)
2 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第98項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第30条第4項の規定の適用については、平成13年8月31日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第98項第2号に掲げる自動車にあっては、平成14年8月31日)までは、道路運送車両の保安基準第30条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第97項及び第98項」とする。
附則 (平成11年3月31日運輸省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月17日運輸省令第39号)
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成11年9月30日運輸省令第43号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年2月21日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中、第1条及び第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から、第3条及び第4条の規定は、平成12年3月31日から、第5条並びに附則第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第116項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第30条第4項の規定の適用については、平成14年8月31日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第58条第116項第1号及び第3号に掲げる自動車にあっては、平成15年8月31日)までは、道路運送車両の保安基準第30条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第58条第115項及び第116項」とする。
附則 (平成12年9月5日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第2条及び附則第4条の規定は平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年5月31日国土交通省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年6月30日から施行する。
附則 (平成13年8月3日国土交通省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第58条の改正規定並びに附則第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成13年9月1日から施行する。
附則 (平成13年8月31日国土交通省令第122号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条に2項を加える改正規定は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成13年12月14日国土交通省令第146号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)の施行の日(平成13年12月15日)から施行する。
附則 (平成14年3月18日国土交通省令第22号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)附則第1条第3号に規定する同法第2条の規定(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第14条の改正規定に限る。)の施行の日(平成14年10月1日)から施行する。
附則 (平成14年7月3日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年9月1日から施行する。
附則 (平成15年3月12日国土交通省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月7日国土交通省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第1条、第30条、第31条、第47条、第61条の2、第62条の2、第65条及び別表第1から別表第8までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の4中「第2条第14号」を「第2条第17号」に改める部分、同令第63条中「第2条第15号」を「第2条第18号」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の3及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条及び第6条の規定は平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月26日国土交通省令第95号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年4月20日国土交通省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月2日国土交通省令第97号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月6日国土交通省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月21日国土交通省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第49条の2の次に1条を加える規定及び第2条の規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日国土交通省令第1号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年1月30日国土交通省令第3号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月20日国土交通省令第14号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月29日国土交通省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年6月29日から施行する。
附則 (平成19年11月9日国土交通省令第87号)
この省令は、平成19年11月10日から施行する。
附則 (平成20年7月7日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第33条に1項を加える改正規定及び第4条の改正規定は、平成20年7月11日から施行する。
附則 (平成20年10月15日国土交通省令第85号)
この省令は、平成20年10月15日から施行する。
附則 (平成21年7月17日国土交通省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年7月22日から施行する。
附則 (平成23年1月28日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月30日から施行する。
附則 (平成23年5月31日国土交通省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中道路運送車両の保安基準第18条第5項及び第22条の5第1項の改正規定 平成23年6月1日
三 前2号に掲げる規定以外の規定 平成23年8月1日
附則 (平成23年6月23日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年6月23日から施行する。
附則 (平成24年7月26日国土交通省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月26日から施行する。
附則 (平成24年11月16日国土交通省令第84号)
この省令は、平成24年11月18日から施行する。
附則 (平成25年8月30日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月12日国土交通省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月20日国土交通省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月10日国土交通省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第95号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成27年1月22日国土交通省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日国土交通省令第13号)
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第18号) 抄
この省令は、平成27年5月1日から施行する。
附則 (平成27年6月12日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月15日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月1日国土交通省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月10日国土交通省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止に伴う経過措置)
3 この省令の施行の日前に前項の規定による廃止前の国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第1条の規定により準用する道路運送車両の保安基準第55条第1項の規定により地方運輸局長が行った認定は、第1条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第67条の規定により準用する同令第55条第1項の規定により地方運輸局長が行った認定とみなす。
附則 (平成27年10月8日国土交通省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月20日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月28日国土交通省令第4号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月1日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月18日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第17条第3項の改正規定、第3条の規定及び第4条中道路運送車両法関係手数料規則別表第2の改正規定(別表第2第17号の次に5号を加える部分(第17号の6に係る部分に限る。))は、平成28年6月30日から施行する。
附則 (平成28年8月31日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月7日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第43条の6の次に1条を加える改正規定、第3条の規定及び第5条中道路運送車両法関係手数料規則別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、平成28年10月8日から施行する。
附則 (平成28年11月15日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第2条中道路運送車両法施行規則第36条第12項の改正規定及び第6条の規定 公布の日
附則 (平成29年2月9日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年2月9日から施行する。
附則 (平成29年6月22日国土交通省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年6月22日から施行する。
附則 (平成30年1月31日国土交通省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年4月27日国土交通省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月19日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年12月26日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。
(自動車事故報告規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書は、同条の規定による改正後の自動車事故報告規則別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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