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モーターボートきょうそうほうしこうきそく

モーターボート競走法施行規則

昭和26年運輸省令第59号
モーターボート競走法を実施するため、及び同法第26条の規定に基き、モーターボート競走法施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあっては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあっては競走場の、場外発売場設置者にあっては場外発売場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。
(競走の実施に関する事務の委託)
第2条 施行者は、法第3条第2号又は第3号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
 委託の相手方に関する基準
 法第3条第2号又は第3号に掲げる事務(第3号に掲げる事務にあっては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「公金取扱事務」という。)を委託する場合にあっては、当該公金取扱事務に係る公金の払込みに関する事項
 委託の相手方に対する検査に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項
2 前項第1号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法、競馬法(昭和23年法律第158号)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第185条から第187条まで、第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前3号に該当する者のあるもの
 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
3 施行者は、第1項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 第1項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
(一括委託事務)
第3条 法第3条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。
 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行うこと。
 競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。
 競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。
 競走開催中の選手の管理に関すること。
(委託することができない事務)
第4条 法第3条第3号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。
 競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボート及びモーター、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
 入場料の額及び徴収方法を決定すること。
 舟券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに舟券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された舟券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(舟券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて舟券を作成する事務を除く。)。
 払戻金の額を算定すること。
 選手に賞金又は賞品を支給する場合にあっては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。
 競走執行委員を決定すること。
(競走場の設置等の許可の申請)
第5条 法第4条第1項の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 競走場の設置又は移転を必要とする事由
 競走場の位置
 競走場の構造及び設備の概要
 競走場を中心とする交通機関の状況
 競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が港湾法(昭和25年法律第218号)、河川法(昭和39年法律第167号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別
 競走場の建設費の見積額及びその調達方法
 競走場の建設工事の開始及び完了の予定年月日
 その他必要な事項
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。
 競走場付近の見取図(競走場の周辺から2000メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
 競走場の設備の構造図及び配置図(1000分の1以上の縮尺による。)
 申請者が競走場に係る水面、土地及び建物を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
 競走場の経営に関する収支見積書
第6条 都道府県知事は、法第4条第2項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第3項の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第7条 都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の2週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。
2 公聴会に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の5日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。
3 都道府県知事は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。
4 都道府県知事は、前項の公述人の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ1人以上を公述人として選ばなければならない。
5 都道府県知事は、前2項の規定により公述人を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。
(競走場の設置等の許可の基準)
第8条 法第4条第4項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
 適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
 競走水面(競走の用に供する水面をいう。)
 審判施設及び設備
 競技運営施設及び設備
 舟券の発売等の用に供する施設及び設備
 入場者の用に供する施設及び設備
 その他競走の開催に必要な施設及び設備
 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
(競走場設置者の地位の承継の届出)
第9条 法第4条第8項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 承継に係る競走場の名称及び所在地
 承継の年月日
 承継の原因
(競走場の構造及び設備の変更の届出)
第10条 競走場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(1000分の1以上の縮尺による。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(場外発売場の設置等の許可の申請)
第11条 法第5条第1項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 場外発売場の設置又は移転を必要とする事由
 場外発売場の所在地
 場外発売場の構造及び設備の概要
 場外発売場を中心とする交通機関の状況
 場外発売場の建設費の見積額及びその調達方法
 場外発売場の建設工事の開始及び完了の予定年月日
 その他必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 場外発売場付近の見取図(場外発売場の周辺から1000メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
 場外発売場の設備の構造図及び配置図(1000分の1以上の縮尺による。)
 申請者が当該施設を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
 場外発売場の経営に関する収支見積書
 施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類
(場外発売場の設置等の許可の基準)
第12条 法第5条第2項の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。
 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
 構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
 舟券の発売等の用に供する施設及び設備
 入場者の用に供する施設及び設備
 その他管理運営に必要な施設及び設備
 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
2 払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の法第5条第2項の基準については、前項中第3号(イ及びハに限る。)及び第4号の規定を準用する。
(準用規定)
第13条 第9条及び第10条の規定は、場外発売場設置者及び場外発売場について準用する。
(競走開催前の届出)
第14条 施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の60日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
 開催の日時及び1日の競走回数
 競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約の内容
 使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
 勝舟投票法の種類並びに法第15条第1項及び第3項並びに第16条第1項の規定により100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率(以下「払戻率」という。)
 競走番号ごとの競走の種類
 各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件
 競走執行委員の氏名
2 前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
(競走の開催の範囲)
第15条 法第8条第1項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、1競走場当たりの年間開催日数は、252日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。
 1競走場当たりの年間開催回数(毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。) 48回を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
 1競走場当たりの月間開催回数 4回
 1施行者当たりの年間開催回数 12回を超えない範囲内で施行者ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
 1施行者当たりの月間開催回数 1回
 1回の開催日数 21日
 1日の競走回数 18回
2 施行者は、競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第4号の規定にかかわらず、当該年度内又はその翌年度(以下この条において単に「翌年度」という。)内に限り競走を開催できない月数に応じて月間2回競走を開催することができる。この場合において、当該施行者が翌年度内に月間2回競走を開催するときは、当該施行者の翌年度における年間開催回数は同項第3号の規定にかかわらず、同号の回数に当該年度内に当該施行者が競走を開催できない回数を加えた回数とし、当該競走場の翌年度における年間開催日数は同項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の日数に当該年度内に当該競走場において当該施行者が競走を開催できない日数を加えた日数とする。
3 年度と年度又は月と月にまたがって開催される競走は、第1項第1号から第4号までの開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年度又は月(日数の等しいときは、初日の属する年度又は月)に実施されたものとみなす。
(競走の開催の日取り)
第16条 法第8条第1項の国土交通省令で定める日取りは、8日間以上連続して開催しない日取りとする。
2 施行者は、前項の日取りによって定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、2日の範囲内で変更することができる。
(無料入場者の範囲)
第17条 法第9条の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
 国会議員及び施行者の議会の議員
 競走に関する政府職員及び施行者の職員
 競走実施機関の役職員
 競走の選手
 競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であって施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの
(入場料の額)
第18条 法第9条の国土交通省令で定める額は、50円とする。
(電磁的記録)
第19条 法第10条第3項の国土交通省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
(勝舟投票法の種類)
第20条 法第14条の国土交通省令で定める勝舟投票法は、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法とする。
2 法第14条の国土交通省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 連勝単式勝舟投票法
 2連勝単式勝舟投票法
 3連勝単式勝舟投票法
 連勝複式勝舟投票法
 普通2連勝複式勝舟投票法
 拡大2連勝複式勝舟投票法
 3連勝複式勝舟投票法
 重勝式勝舟投票法
 二重勝単勝式勝舟投票法
 3重勝単勝式勝舟投票法
 二重勝2連勝単式勝舟投票法
 3重勝2連勝単式勝舟投票法
 二重勝普通2連勝複式勝舟投票法
 3重勝普通2連勝複式勝舟投票法
 二重勝3連勝単式勝舟投票法
 3重勝3連勝単式勝舟投票法
 二重勝3連勝複式勝舟投票法
 3重勝3連勝複式勝舟投票法
(勝舟の決定の方法)
第21条 単勝式勝舟投票法においては、第1着となったモーターボートを勝舟とする。
2 複勝式勝舟投票法においては、舟券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、5隻以上7隻以下であるときは第1着及び第2着となったモーターボートを、8隻であるときは第1着、第2着及び第3着となったモーターボートを勝舟とする。
3 連勝単式勝舟投票法においては、2連勝単式勝舟投票法にあっては第1着及び第2着となったモーターボートをその順位に従い1組としたものを勝舟とし、3連勝単式勝舟投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となったモーターボートをその順位に従い1組としたものを勝舟とする。
4 連勝複式勝舟投票法においては、普通2連勝複式勝舟投票法にあっては第1着及び第2着となったモーターボートを1組としたものを勝舟とし、拡大2連勝複式勝舟投票法にあっては第1着及び第2着となったモーターボートを1組としたもの、第1着及び第3着となったモーターボートを1組としたもの並びに第2着及び第3着となったモーターボートを1組としたものを勝舟とし、3連勝複式勝舟投票法にあっては第1着、第2着及び第3着となったモーターボートを1組としたものを勝舟とする。
5 重勝式勝舟投票法においては、二重勝単勝式勝舟投票法にあっては同一の日の2の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、3重勝単勝式勝舟投票法にあっては同一の日の3の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、二重勝2連勝単式勝舟投票法にあっては同一の日の2の競走につき2連勝単式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、3重勝2連勝単式勝舟投票法にあっては同一の日の3の競走につき2連勝単式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、二重勝普通2連勝複式勝舟投票法にあっては同一の日の2の競走につき普通2連勝複式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、3重勝普通2連勝複式勝舟投票法にあっては同一の日の3の競走につき普通2連勝複式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、二重勝3連勝単式勝舟投票法にあっては同一の日の2の競走につき3連勝単式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、3重勝3連勝単式勝舟投票法にあっては同一の日の3の競走につき3連勝単式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、二重勝3連勝複式勝舟投票法にあっては同一の日の2の競走につき3連勝複式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを、3重勝3連勝複式勝舟投票法にあっては同一の日の3の競走につき3連勝複式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたものを勝舟とする。
6 連勝単式勝舟投票法又は連勝複式勝舟投票法においては、1回の競走開催ごとに別表第1の例により連勝式番号をつけるものとする。
(着順)
第22条 競走においては、法第34条第1項に規定する競走実施業務規程の定めるところにより失格とすべきモーターボートを除き、最初に決勝線に到達したモーターボートを第1着とし、その他のモーターボートについてはそのモーターボートより前に決勝線に到達したモーターボートの隻数に一を加えたものをもってそのモーターボートの着順とする。
2 2連勝単式勝舟投票法及び2連勝複式勝舟投票法において第1着となったモーターボートが2隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の1隻を第2着のモーターボートとみなす。
3 拡大2連勝複式勝舟投票法において第2着となったモーターボートが2隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の1隻を第3着のモーターボートとみなす。
4 3連勝単式勝舟投票法及び3連勝複式勝舟投票法において第1着となったモーターボートが3隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の2隻を第2着のモーターボート及び第3着のモーターボートとみなし、第1着となったモーターボートが2隻であるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の1隻を第2着のモーターボートとみなし、第2着となったモーターボートが2隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の1隻を第3着のモーターボートとみなす。
(勝舟投票法の実施の方法)
第23条 3連勝単式勝舟投票法及び3連勝複式勝舟投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが7隻以上である競走につき用いてはならない。
2 3重勝2連勝単式勝舟投票法、二重勝3連勝単式勝舟投票法、3重勝3連勝単式勝舟投票法及び3重勝3連勝複式勝舟投票法は、1日においてそれぞれ2回以上用いてはならない。
(指定重勝式勝舟投票法)
第24条 法第16条第1項の国土交通省令で定める種別は、3重勝2連勝単式勝舟投票法、二重勝3連勝単式勝舟投票法、3重勝3連勝単式勝舟投票法及び3重勝3連勝複式勝舟投票法とする。
2 法第16条第1項又は第3項の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、競走場内及び場外発売場内の一定の場所に掲示するものとする。
(払戻金の最高限度額)
第25条 法第16条第2項の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、2000万円とする。
(指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第26条 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝舟投票法であって最後に実施するものの勝舟投票に的中者がないときは、第21条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを勝舟とする。
 3重勝2連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る3の競走のうち2の競走につき2連勝単式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたもの
 二重勝3連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る2の競走のうち一の競走につき3連勝単式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたもの
 3重勝3連勝単式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る3の競走のうち2の競走につき3連勝単式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたもの
 3重勝3連勝複式勝舟投票法 当該勝舟投票法に係る3の競走のうち2の競走につき3連勝複式勝舟投票法により勝舟となったものを1組としたもの
2 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第16条第1項及び第3項の払戻金として加算する金額に残余があるときは、その残余の額は、施行者の収入とする。
(舟券の発売)
第27条 舟券の発売は、当該競走(重勝式勝舟投票法にあっては、そのすべての競走)に出走すべきモーターボートを競走執行委員が公表した時から開始し、モーターボートが発走する時(重勝式勝舟投票法にあっては、その最初の競走のモーターボートが発走する時)までに締め切るものとする。
2 前項の規定により舟券の発売を締め切ったときは、勝舟投票法の種類ごとに単勝式勝舟投票法及び複勝式勝舟投票法にあっては各モーターボートに対する、連勝単式勝舟投票法、連勝複式勝舟投票法及び重勝式勝舟投票法にあっては各組に対する発売枚数を、直ちに当該競走場内及び場外発売場内の一定の場所に掲示するものとする。
(払戻金の算出及び交付)
第28条 施行者は、当該競走において、第21条の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての舟券の売上金額につき払戻金を算出し、舟券を呈示した者に舟券と引換えにこれを交付しなければならない。
2 前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、別表第2に定める算式によって算出した金額を当該舟券の券面金額に按分したものとする。
3 前2項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。
(競走の実施に関する規程)
第29条 モーターボート競走法施行令(昭和28年政令第256号)本則の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 競走執行委員の組織及び執務に関する事項
 出場する選手、ボート及びモーターに関する事項
 競技の実施に関する事項
 入場者及び入場料に関する事項
 勝舟投票法の種類及び払戻率に関する事項
 舟券の券面金額、記載内容及び発売方法に関する事項
 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項
 競走場内及び場外発売場内の取締りに関する事項
 制裁及び異議申立てに関する事項
 その他競走の実施に関し必要な事項
2 施行者は、モーターボート競走法施行令本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
(競走の公正を確保するための措置)
第30条 施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、法第34条第1項に規定する競走実施業務規程に従って競走を実施し、かつ、競走実施機関が定める燃料を選手に使用させなければならない。
(船舶等振興機関への交付金)
第31条 法第25条第2項の国土交通省令で定める期間は、30日とする。
(交付金の特例)
第32条 法第26条第1項第2号の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
(添付書類の記載事項)
第33条 法第26条第2項第4号(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。
 特例期間及び特例期限における収支の見込み
 特例期限を設定した交付金の交付方法
2 前項第2号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。
(事業収支改善計画)
第34条 法第26条第4項(法第28条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第26条第2項の規定による協議と同時にしなければならない。
2 法第26条第4項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 事業の収支の改善のための基本方針
 事業の収支の状況
 事業の収支の改善に必要な方策
 前号の措置による事業の収支の改善程度を示す指標
 特例期限到来までの事業の収支の見通し
(競走実施機関への交付金)
第35条 法第30条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第3の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
(事故等に関する報告)
第36条 施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあったとき並びに法第18条第5項に定めるところにより発売金額を合計することができなかったときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。
(競走終了後の報告)
第37条 施行者は、毎回競走終了後2週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の発売金額
 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の払戻金の額
 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の返還金の額
 法第16条第1項又は第3項の規定により払戻金として加算する金額
(競走実施機関の指定の申請)
第38条 法第32条第1項の規定により競走実施機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
 法第33条に規定する業務に係る基本的な計画
 法第33条各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(競走実施機関の名称等の変更の届出)
第39条 競走実施機関は、法第32条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更しようとする理由
(競走実施業務規程の認可の申請)
第40条 競走実施機関は、法第34条第1項前段の規定により、競走実施業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 競走実施機関は、法第34条第1項後段の規定により、競走実施業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(競走実施業務規程の記載事項)
第41条 法第34条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する事項
 資格審査会の組織及び運営に関する事項
(役員の認可の申請)
第42条 競走実施機関は、法第35条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 競走実施機関が、一般社団法人の場合にあっては役員の選任又は解任に係る社員総会及び理事会の議事録、一般財団法人の場合にあっては役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第43条 競走実施機関は、法第37条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の1月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 競走実施機関は、法第37条第1項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(区分経理の方法)
第44条 競走実施機関は、法第38条の規定により、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理について整理する場合は、競走実施業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
 法第33条第1号に掲げる業務に係る費用
 法第33条第2号から第5号までに掲げる業務に係る費用
(帳簿)
第45条 法第39条の競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第33条第1号の競技関係事務の実施に関する事項
 法第33条第2号の登録の実施に関する事項
 法第33条第3号のあっせんの実施に関する事項
 法第33条第4号の養成及び訓練の実施に関する事項
 法第33条第5号の業務の実施に関する事項
2 前項各号に掲げる事項が、磁気ディスクに記録され、必要に応じ競走実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第39条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 競走実施機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項の磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して10年間、保存するものとする。
(船舶等振興機関の指定の申請)
第46条 法第44条第1項の規定により船舶等振興機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
 法第45条に規定する業務に係る基本的な計画
 法第45条第1項各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(船舶等振興機関の名称等の変更の届出)
第47条 船舶等振興機関は、法第44条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更しようとする理由
(特定業務の認可の申請)
第48条 船舶等振興機関は、法第45条第3項の規定により、同条第1項第3号又は第5号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 業務の内容
 業務の開始の時期
 業務を行うために必要な資金の額及び調達方法
 業務を行う理由
(船舶等振興業務規程の認可の申請)
第49条 船舶等振興機関は、法第47条第1項前段の規定により、船舶等振興業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 船舶等振興機関は、法第47条第1項後段の規定により、船舶等振興業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(船舶等振興業務規程の記載事項)
第50条 法第47条第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 組織に関する事項
 給与、退職手当及び旅費に関する事項
 会計及び財務に関する事項
(役員の認可の申請)
第51条 船舶等振興機関は、法第48条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第52条 船舶等振興機関は、法第50条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の1月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 船舶等振興機関は、法第50条第1項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(区分経理の方法)
第53条 船舶等振興機関は、法第51条第2項の規定により、同条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する経理について整理する場合は、次に掲げるところによりしなければならない。
 法第51条第1項第1号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。
 法第25条第1項の規定による同条第1項第1号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
 法第45条第1項第1号に掲げる資金の貸付け又はこれらの貸付けに係る償還金の受入れ
 法第45条第1項第2号に掲げる補助に係る資金の払出し
 法第45条第1項第3号に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ
 その他法第51条第1項第1号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し
 法第51条第1項第2号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。
 法第25条第1項の規定による同条第1項第2号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
 法第45条第1項第4号に掲げる補助に係る資金の払出し
 法第45条第1項第5号に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ
 その他法第51条第1項第2号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し
(帳簿)
第54条 法第52条の船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第45条第1項第1号の資金の貸付の実施に関する事項
 法第45条第1項第2号及び第4号の補助の実施に関する事項
 法第45条第1項第3号及び第5号の業務の実施に関する事項
2 前項各号に掲げる事項が、磁気ディスクに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第52条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 船舶等振興機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項の磁気ディスクを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して次の各号に定める期間、保存するものとする。
 第1項第1号に掲げる事項 20年
 第1項第2号及び第3号に掲げる事項 10年
(競走監督官)
第55条 法第60条の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場若しくは場外発売場に立ち入ることができる。
2 競走監督官の携帯すべき証票の様式は、第1号様式のとおりとする。
(検査員の証)
第56条 法第61条第2項の証明書の様式は、第2号様式のとおりとする。
(書類の提出)
第57条 法又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合及び第36条の規定により提出する場合を除く。)は、第5条第1項の規定により申請書を提出する者又は第6条の規定により意見書を提出する都道府県知事にあっては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、第11条の規定により申請書を提出する者にあっては場外発売場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあっては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2 法又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本1通及び副本2通(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合は、正本1通)とする。
(職権の委任)
第58条 法に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行う。
 法第8条第2項に規定する職権(調整に係る施行者の使用する競走場の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)が2以上である場合の指示を除く。)
 法第57条に規定する職権(競走場設置者又は場外発売場設置者に対する競走場又は場外発売場を移転すべき旨の命令を除く。)
2 法第61条第1項に規定する国土交通大臣の職権で、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対するものは所轄地方運輸局長も行うことができる。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 施行者は、当分の間、開催日の60日前までに国土交通大臣に届け出て、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競走(以下「特別競走」という。)として、第15条第1項の規定にかかわらず、同項第5号に定める1回の開催日数又は同項ただし書に定める競走場ごとの年間開催日数の範囲を超える開催日数の競走を開催することができる。
 競走場の施設又は周辺環境の改善事業
 国際博覧会その他高度の公益性を有する事業
3 前項の規定により超えることができる開催日数は6日以内とし、その1競走場当たり年間の合計は12日以内とする。
4 特別競走の開催日は、第16条の規定の適用については、当該特別競走以外の競走の開催日と連続した開催日でないものとみなす。
5 施行者は、附則第2項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 特別競走の対象となる事業
 特別競走の日数及び開催予定時期
 使用する競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
 特別競走に関する収支見積り
6 施行者は、附則第2項の規定により特別競走を開催したときは、当該年度経過後2週間以内に、当該特別競走の開催に関する収支決算書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
附則 (昭和28年8月31日運輸省令第47号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月9日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第169号)施行の日(昭和29年6月9日)から施行する。但し、第3条の2の規定は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和29年12月2日運輸省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年9月16日運輸省令第35号) 抄
1 この省令は、昭和32年10月1日から施行する。
2 モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の設立及び監督に関する規則(昭和26年運輸省令第60号)は、廃止する。
5 全国競走会連合会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和32年法律第170号)附則第8項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に、委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、運輸大臣に提出しなければならない。
附則 (昭和37年9月20日運輸省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
3 日本船舶振興会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和37年法律第85号)附則第12条第1項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
附則 (昭和38年2月25日運輸省令第3号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附則 (昭和39年7月1日運輸省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月19日運輸省令第19号)
この省令は、昭和42年4月20日から施行する。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月15日運輸省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月1日運輸省令第45号)
この省令は、昭和51年2月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月23日運輸省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年4月28日運輸省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以後に競走を実施する施行者であって、この省令の施行の際現にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第3条第1項の規定による届出書を提出しているものは、この省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第3条第1項第3号に規定する勝舟投票券の発売に関する事務を委託しようとするときは、直ちにその内容を所轄海運局長に届け出なければならない。
附則 (昭和57年7月10日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月14日運輸省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前にこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則第8条第2項の規定によりなされた承認の申請に係る競走については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成元年3月27日運輸省令第8号)
この省令は、平成元年4月1日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附則 (平成7年5月2日運輸省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月24日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係る競走会への交付については、第3条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月24日運輸省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の省令の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る書類から適用する。
3 日本船舶振興会の平成8年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書についてのこの省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第20条の4の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号、第2号イ及び第6号に掲げる事項」とする。
附則 (平成10年12月24日運輸省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月9日運輸省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日運輸省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係るこの省令による改正前のモーターボート競走法施行規則(以下「旧規則」という。)第12条に規定する振興会への交付及び旧規則第13条に規定する競走会への交付については、なお従前の例による。
3 旧規則附則第2項の規定による承認を受けて開催される特別競走については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月19日国土交通省令第39号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月25日国土交通省令第150号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日国土交通省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年1月16日国土交通省令第4号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第37号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日国土交通省令第36号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年2月13日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に開催された競走及び1回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る競走実施機関への交付金の金額については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間における第1条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則(以下「施行規則」という。)第38条第2項第1号の規定の適用については「定款」とあるのは「定款又は寄附行為」と、施行規則第42条第1号の規定の適用については「一般社団法人」とあるのは「民法(明治29年法律第89号)第34条の社団法人」と、「社員総会及び理事会」とあるのは「総会」と、「一般財団法人」とあるのは「民法第34条の財団法人」と、施行規則第46条第2項第1号の規定の適用については「定款」とあるのは「寄附行為」とする。
第4条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前のモーターボート競走法施行規則の様式による証票及び証明書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表第1(第21条関係)
出走すべきモーターボートが5隻であるとき ボート番号
連勝式番号
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
出走すべきモーターボートが6隻であるとき ボート番号
連勝式番号
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
出走すべきモーターボートが7隻であるとき ボート番号
連勝式番号
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
ボート番号
連勝式番号
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
出走すべきモーターボートが8隻であるとき ボート番号
連勝式番号
1 2 3 4 5 6 7 8
┗┛
1 2 3 4 5 6
ボート番号
連勝式番号
1 2 3 4 5 6 7 8
┗┛
1 2 3 4 5 6 7
ボート番号
連勝式番号
1 2 3 4 5 6 7 8
┗┛
1 2 3 4 5 6 7 8
別表第2(第28条関係)

Wは、当該勝舟に対する舟券の総券面金額とする。
Dは、出走したモーターボートであって勝舟以外のものに対する舟券の総券面金額とする。
Pは、勝舟の数とする。
Rは、払戻率とする。
Aは、法第16条第1項及び第2項の規定による払戻金として加算する金額とする。
Tは、当該勝舟に対する勝舟投票の的中者に交付すべき総払戻金額
別表第3(第35条関係)
売上金額 競走実施機関に交付すべき金額
3億6000万円未満 売上金の額の100分の2・1
3億6000万円以上6億円未満 売上金の額と3億6000万円との差額の100分の1・05に756万円を加えた金額
6億円以上12億円未満 売上金の額と6億円との差額の100分の1・155に1008万円を加えた金額
12億円以上20億円未満 売上金の額と12億円との差額の100分の1・176に1701万円を加えた金額
20億円以上30億円未満 売上金の額と20億円との差額の100分の1・197に2641万8000円を加えた金額
30億円以上 売上金の額と30億円との差額の100分の1・218に3838万8000円を加えた金額
第1号様式様式(第55条関係)
[画像]
第2号様式様式(第56条関係)
[画像]

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