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船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令

昭和26年運輸省令第54号
海上運送法(昭和24年法律第187号)第21条及び第25条の規定により、船舶運航事業者の提出する定期報告書に関する省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 海上運送法(昭和24年法律第187号。以下「法」という。)第24条(第33条及び第44条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」又は「旅客不定期航路事業」とは、それぞれ法第2条第2項若しくは第4項から第6項まで、第19条の4第1項又は第21条第1項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、不定期航路事業、対外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業をいう。
2 この省令において「内航貨物定期航路事業」、「外航定期航路事業」又は「内航不定期航路事業」とは、それぞれ規則第1条第1項、第2項又は第3項に規定する内航貨物定期航路事業、外航定期航路事業又は内航不定期航路事業をいう。
3 この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。
4 この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行なう船舶運航事業をいう。
5 この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。
(運航実績等の報告)
第3条 船舶運航事業を営む者等は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限
内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 内航旅客定期航路事業運航実績報告書(第1号様式) 1通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の4月末日まで
外航船舶運航事業を営む者 月末で終わる1月間における運航の実績 外航船舶運航実績報告書(第2号様式) 1通 国土交通大臣 翌々月の末日まで
人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 内航貨物定期航路事業運航実績報告書(第3号様式) 1通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の4月末日まで
旅客不定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 旅客不定期航路事業運航実績報告書(第4号様式) 1通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 翌年度の4月末日まで
人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書(第5号様式) 1通 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 翌年度の4月末日まで
外航船舶運航事業を営む者 毎年6月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況 使用船舶明細報告書(第6号様式) 1通 国土交通大臣 同年の7月末日まで
一般旅客定期航路事業(離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第3条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者 航路ごと、かつ、事業年度(事業年度を定めないものにあっては、毎年1月1日から12月31日までの期間)ごとの航路損益計算書 航路損益計算書(第7号様式) 1通 当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長 事業年度経過後90日以内
船舶運航事業(離島航路整備法第3条の規定により政府の補助金を受けている旅客定期航路事業及び外航船舶運航事業を除く。)を営む法人 決算期ごとの損益計算書及び貸借対照表 損益計算書及び貸借対照表 1通 主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 決算期経過後90日以内
外航船舶運航事業を営む法人 決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに事業の概況 損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第8号様式)並びに事業概況報告書(第9号様式) 1通 国土交通大臣 決算期経過後90日以内
2 前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3 第1項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第4条 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和25年運輸省告示第84号は、廃止する。
附則 (昭和26年9月21日運輸省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年8月8日運輸省令第58号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 船舶運航令(昭和25年政令第48号)が効力を存続する間は、この省令第2条の2の規定による報告をした者は、船舶運航令第3条の規定により報告をしたものとみなす。
附則 (昭和27年8月25日運輸省令第71号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月20日運輸省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年10月31日運輸省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月30日大蔵省・運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和31年5月1日から施行する。
附則 (昭和33年12月26日運輸省令第54号)
この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月31日運輸省令第60号)
1 この省令は、昭和38年11月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第4号様式の改正規定は、昭和39年1月1日から施行する。
2 昭和38年12月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書及び旅客不定期航路事業運航実績報告書の様式については、なお、従前の例による。
附則 (昭和40年6月30日運輸省令第47号)
1 この省令は、昭和40年7月1日から施行する。
2 昭和40年6月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書及び旅客不定期航路事業運航実績報告書の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月25日運輸省令第39号)
この省令は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月22日運輸省令第25号)
1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
2 昭和42年5月分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年8月29日運輸省令第75号)
1 この省令は、昭和45年9月1日から施行する。
2 昭和45年8月分の外航船舶運航実績報告書の様式については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年12月15日運輸省令第68号) 抄
1 この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第4条の規定は、昭和47年1月31日現在における日本船舶以外の船舶の借受けの状況についての報告から適用する。
附則 (昭和47年5月13日運輸省令第32号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和53年6月23日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕
附則 (昭和53年7月25日運輸省令第44号)
この省令は、昭和53年8月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第13号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
4 昭和55年度分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、第2条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月4日運輸省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、運輸施設整備事業団法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第82号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月27日国土交通省令第78号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第20号)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年2月分及び3月分の外航船舶運航実績報告書、同年3月分の外国船借受状況報告書並びに平成16年度分の航路損益計算書、損益計算書及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成28年12月28日国土交通省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成30年6月15日国土交通省令第50号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
第1号様式様式(第3条関係)
[画像]
第2号様式様式(第3条関係)
[画像]
第3号様式様式(第3条関係)
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第4号様式様式(第3条関係)
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第5号様式様式(第3条関係)
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第6号様式様式(第3条関係)
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第7号様式様式(第3条関係)
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第8号様式様式(第3条関係)
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第9号様式様式(第3条関係)
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