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海事代理士法施行規則

昭和26年運輸省令第42号
海事代理士法施行規則を次のように定める。

第1章 海事代理士の登録等

(心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者)
第1条 海事代理士法(昭和26年法律第32号。以下「法」という。)第3条第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(海事代理士となる登録)
第1条の2 法第9条第1項の登録の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
 法第6条の証書の写し又は第6条第2項の書面の写し
 本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し
 申請者が法第3条第2号から第5号までに該当しない旨の宣誓書
3 地方運輸局長は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。
(新たな事務所の設置の許可)
第2条 海事代理士が法第10条第1項の許可の申請をしようとするときは、別記第2号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。
2 所轄地方運輸局長が、前項の申請書を受理したときは、法第10条第2項の規定により許可を与えてはならない場合の外、遅滞なくこれを許可し、且つ、その旨を証する書面を交付するものとする。
(新たな事務所の設置の登録)
第3条 前条第2項の許可を受けた海事代理士は、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に、別記第3号様式による申請書に前条第2項の書面を添えて提出し、新たな事務所の設置の登録を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあっては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第3号様式による申請書を、前条第1項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長に提出することができる。
3 所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第3号様式による申請書が前条第1項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第2項の許可をしたときは、当該許可をした後遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局の管轄区域内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第3号様式による申請書を、前条第1項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長を経由して新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することができる。
5 所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第3号様式による申請書が前条第1項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第2項の許可をしたときは、当該許可をした後、その旨を証する書面の写しを添えて、当該申請書を新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付するものとする。
6 前項の申請書の送付を受けた地方運輸局長は、遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。
(変更の登録)
第4条 海事代理士が、法第11条第1項の変更の登録を申請しようとするときは、別記第4号様式による申請書を、登録を受けている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
2 2以上の地方運輸局の管轄区域内に事務所を有する海事代理士は、前項の申請書のうち主たる事務所以外の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出する申請書を、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
3 前2項の申請書が異なる地方運輸局の管轄区域内への事務所の移転に係るものであるときは、移転前の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長は、当該申請書、当該海事代理士名簿の謄本並びにこの省令の規定により提出した申請書及びその添付書類を移転後の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付し、当該海事代理士名簿を閉鎖するものとする。
(登録料の納付)
第5条 法第15条の登録料は、それぞれの登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書にはりつけて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(第13条において「電子情報処理組織により」という。)法第10条第1項又は法第11条第1項の登録の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
第5条の2 海事代理士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該海事代理士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、所轄地方運輸局長に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(資格に係る認定)
第6条 法第2条第2号に掲げる認定を受けようとする者は、申請書に履歴書を添え、住所を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2 国土交通大臣は、遅滞なく前項の書類を審査し、その書類を提出した者が、行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事したものであって、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると認めたときは、その者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。
(業務廃止等の届出)
第7条 法第13条の届出は、書面により行うものとする。
(海事代理士名簿)
第8条 法第8条第1項の海事代理士名簿は、別記第5号様式によるものとする。
(海事代理士名簿等の閲覧)
第9条 法第14条の規定により、前条の名簿の閲覧をしようとする者は、海事代理士名簿にあっては当該地方運輸局の海事振興部旅客課(北海道運輸局にあっては海事振興部旅客・船舶産業課、東北運輸局にあっては海事振興部海事産業課、四国運輸局にあっては海事振興部海運・港運課、北陸信越運輸局にあっては海事部海事産業課)に、全国海事代理士名簿にあっては国土交通省海事局総務課に出頭して、閲覧簿に所要事項を記入の上閲覧するものとする。

第2章 海事代理士試験等

(試験の場所等)
第10条 海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。
(学識経験者)
第11条 法第5条第2項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であって、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。
(意見を徴する団体)
第11条の2 法第5条第3項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する団体は、次に掲げるものとする。
 一般社団法人日本海事代理士会
 一般社団法人日本船主協会
 日本内航海運組合総連合会
 一般社団法人日本旅客船協会
(試験規程)
第12条 法第5条第2項の試験に関する規程は、別に定める。
(受験手数料)
第13条 法第7条第1項の規定による受験手数料は、収入印紙をもって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第4条の試験の受験の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

第3章 海事代理士の業務

(他人に業務を行わせることの禁止)
第14条 海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。
(表札)
第15条 海事代理士がその事務所に掲出する表札には、海事代理士の事務所である旨を記載するものとする。
2 海事代理士は、法第25条第1項の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。
(帳簿)
第16条 法第21条第1項の規定による帳簿は、別記第7号様式の通りとする。
2 前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。
3 同一事項につき委託者が2人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの1人だけの氏名及び住所並びに他の人数を記載すれば足りる。
4 帳簿には、月及び年ごとに当該月間又は年間に処理した事件の総件数及び報酬の総額を記載するものとする。

第4章 聴聞

(聴聞に関する公示)
第17条 地方運輸局長は、聴聞を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。
(関係人の参加許可の手続の特例)
第18条 国土交通省聴聞手続規則(平成12年総理府・運輸省・建設省令第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
(聴聞調書の閲覧の特例)
第19条 地方運輸局長は、行政手続法第24条第4項の規定による請求があったときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。
(補佐人の出頭許可の手続の特例)
第20条 国土交通省聴聞手続規則第7条第1項の規定にかかわらず、行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

附則

1 この省令は、法施行の日(昭和26年6月1日)から施行する。
2 法附則第3項の規定による資格に基き海事代理士となった者は、この省令施行の際、現に自己が法第1条に規定する業につき取り扱った事項の記録の用に供していた帳簿を別記第7号様式に従い、適宜補正して、同様式による帳簿として使用することができる。
附則 (昭和28年9月1日運輸省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月24日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月2日運輸省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月15日運輸省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月18日運輸省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月30日運輸省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月24日運輸省令第15号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第13号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第82号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月30日運輸省令第17号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月14日総理府・運輸省・建設省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月27日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月30日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月6日国土交通省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日国土交通省令第54号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第27号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条及び第23条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第12条第1号及び第13条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)
 第11条、第24条及び第26条の規定 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)
第1号様式様式(第1条の2関係)
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第2号様式様式(第2条関係)
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第3号様式様式(第3条関係)
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第4号様式様式(第4条関係)
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第5号様式様式(第8条関係)
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第6号様式様式 削除
第7号様式様式(第16条、附則第2項関係)
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