こうわんうんそうじぎょうていとうとうききそく
港湾運送事業抵当登記規則
昭和26年法務府令第131号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第164条の規定に基き、港湾運送事業抵当登記取扱手続を次のように定める。
第1条 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成17年法務省令第23号)中工場財団に関する規定を準用する。
第2条 港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第4条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第24条第1号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
3 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第73条及び第74条第2項の規定は、第1項の図面について準用する。
第3条 港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数20トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもって運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもって運航する装置を有する船舶であって、帆船でないものをいう。)の別をいう。)、総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。ただし、端舟その他の舟であって以上の事項を記録することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。
第4条 登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。
第5条 港湾運送事業財団目録及び第2条第1項の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月14日法務府令第67号) 抄
1 この府令は、工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律(昭和27年法律第192号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2 改正法附則第3項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の工場抵当法(明治38年法律第54号)及びこの府令による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「新目録」という。)及び工場の図面を提出した場合にするものとする。
3 前項の改製をするときは、登記官吏は、新目録に改正法附則第3項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱まつしなければならない。この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。
8 前6項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第2項及び第3項の規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。
附則 (昭和35年3月31日法務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日法務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年6月24日法務省令第33号)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
附則 (昭和63年8月25日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日法務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年5月1日法務省令第54号)
この省令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成18年5月15日)から施行する。
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