完全無料の六法全書
ちじょうけんとうきさくいんぼきそく

地上権登記索引簿規則

昭和26年法務府令第111号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第164条の規定に基き、地上権登記索引簿規則を次のように定める。
第1条 一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
第2条 前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。

附則

1 この府令は、不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和26年法律第150号)施行の日(昭和26年7月1日)から施行する。
2 一定の町村又は其大字の土地登記簿に関する件(明治39年司法省令第17号。以下「旧令」という。)は、廃止する。但し、不動産登記法等の一部を改正する法律附則第2項の規定による土地登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、旧令の規定は、なおその効力を有する。
3 旧令第1条第2項の規定により定めた町村又はその大字は、この府令第2条の規定により定めた町村又はその大字とみなし、旧令第2条の地上権登記索引簿は、この府令による地上権登記索引簿とみなす。
附則 (昭和27年8月1日法務省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附録
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。