完全無料の六法全書
へいさきかんれいだい28じょうのきていによるへいさきかんじゅうたくえいだんのおこなうとうきとうのとくれいにかんするめいれい

閉鎖機関令第28条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令

昭和26年法務府・大蔵省令第1号
閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第28条の規定に基き、閉鎖機関令第28条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令を次のように定める。
第1条 閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまっ消を申請することができる。
2 特殊清算人は、前項の規定により、登記のまっ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。
第2条 登記所は、前条第1項の登記のまっ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第1項の規定により登記をまっ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第2項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。

附則

1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令は、その施行前に閉鎖機関住宅営団が譲渡した不動産についても適用する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。