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特別調達資金出納官吏事務規程

昭和26年大蔵省令第95号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条の規定に基き特別調達資金出納官吏事務規程を次のように定める。

第1章 総則

(通則)
第1条 特別調達資金出納官吏(特別調達資金設置令施行令(昭和26年政令第271号。以下「施行令」という。)第3条第6項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)及び特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納官吏代理」という。)は、この省令の定めるところにより、特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号)第1条に規定する特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を処理しなければならない。
(取引店)
第2条 資金出納官吏及び資金出納官吏代理は、その保管に係る現金をその地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に預託しなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合には、財務大臣の定める金額の範囲内において現金を手許に保管することができる。
(取引店への取引関係通知書の送付等)
第3条 資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があった場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理は、直ちに第1号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行(以下「取引店」という。)に送付しなければならない。
2 資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引店を変更しようとするときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)は、第1号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。
3 防衛大臣は、資金出納官吏が廃止される場合において当該資金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金出納官吏を定め、その旨を廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける資金出納官吏に通知しなければならない。
4 資金出納官吏又は資金出納官吏代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける資金出納官吏(引継ぎを受ける資金出納官吏が定められないときは、当該廃止される資金出納官吏)又は廃止される資金出納官吏代理は、直ちに第1号書式の取引関係通知書を作成し、これを当該廃止される資金出納官吏又は資金出納官吏代理の取引店に送付しなければならない。
5 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金出納官吏又は資金出納官吏代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。
第4条 出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第8条の規定は、資金出納官吏代理を置く場合について準用する。
(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)
第5条 資金出納官吏(資金出納官吏代理を含む。第33条から第38条までを除き、以下同じ。)は、照合のため、その印鑑に官職及び氏名を記載し、これをその取引店に送付しなければならない。
2 資金出納官吏は、その取引店から小切手用紙並びに国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号。第20条第3項及び第27条において「省令」という。)別紙第3号書式の国庫金振込請求書、別紙第6号書式(その1)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入告知書及び別紙第6号書式(その2)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。
(現金の保管)
第6条 資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
(私金との混同禁止)
第7条 資金出納官吏は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。
(特別調達資金に属する現金と他の公金との区分)
第8条 資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と特別調達資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。
(現金の引出し)
第9条 資金出納官吏は、預託した現金を引き出すときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。
(現金の預託)
第10条 資金出納官吏は、その保管に係る現金を預託するときは、現金に第2号書式の特別調達資金払込書を添えてその取引店に払い込まなければならない。
(帳簿)
第11条 資金出納官吏は、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成20年財務省令第91号)別表第14号書式の特別調達資金現金出納簿、別表第12号書式の特別調達資金受入簿及び別表第15号書式の特別調達資金支払明細簿を備えなければならない。
(特別調達資金出納員についての準用規定)
第12条 特別調達資金出納員(施行令第3条第9項に規定する資金出納員をいう。以下「資金出納員」という。)は、資金出納官吏に所属して特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
2 第6条から第8条まで、前条、第16条、第33条及び第35条(第11号書式に係る部分を除く。)から第39条までの規定は、資金出納員の事務の取扱いについて準用する。

第2章 支払方法等

第1節 総則

(国庫金振替書による支払)
第13条 資金出納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法(昭和22年法律第35号)第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項若しくは第2項又は第169条第6項に規定する保険料(組合管掌に係る保険料に相当するものを除く。)を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)第130条第1項又は第2項に規定する保険料を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条第1項又は第2項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条において準用する場合を含む。)に規定する保険料を年金特別会計の厚生年金勘定の歳入に納付するとき。
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定による保険料又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の規定による一般拠出金(同法第37条第1項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。
 所得税法(昭和40年法律第33号)第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項から第3項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。
 歳入徴収官(会計法第4条の2第3項に規定する歳入徴収官をいい、予算決算及び会計令第139条の2第3項に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は分任歳入徴収官(同法第4条の2第5項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第139条の2第3項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づき歳入に納付するとき(第1号から第4号までを除く。)。
 国税収納命令官(国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第8条第2項に規定する国税収納命令官をいい、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第4条の5第2項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)又は分任国税収納命令官(同法第8条第4項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第4条の5第2項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。
 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和26年総理府令第49号。以下「受入事務規程」という。)第9条の規定により、特別調達資金会計官(施行令第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)又は分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)からの特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。
 受入事務規程第7条の規定により、特別調達資金出納命令官(施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官をいい、同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)が発した特別調達資金返納告知書に基づき、返納するとき。
 受入事務規程第9条の2の規定により資金会計官又は分任資金会計官が送付した延滞金等組入命令書に基づき払い込むとき。
十一 法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額を預託金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付し、若しくは出納官吏(会計法第39条第1項に規定する出納官吏をいい、同条第2項に規定する出納官吏代理、分任出納官吏又は分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)の預託金に払い込むとき。
十二 他の資金出納官吏に対し、預託金から振り替えをするとき。
(支払指図書による支払)
第14条 資金出納官吏は、送金(外国送金を除く。以下同じ。)又は振込み(第27条の振込みを除く。以下同じ。)により支払をするときは、会計法第49条において準用する同法第15条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。
(小切手等による支払)
第15条 資金出納官吏が前2条に規定する場合を除くほか、預託金から支払をするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。ただし、駐留軍等労働者(駐留軍等労働者及び公共事業労働者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則(昭和26年大蔵省令第71号)第1条に規定する駐留軍等労働者をいう。第21条第5項及び第7項並びに第24条第7項及び第9項において同じ。)に給料その他給与の支払をする場合又は債権者が特に現金の交付を求めた場合は、この限りではない。
(支払前の調査)
第16条 資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。
(特別調達資金支払決議書の作成等)
第17条 資金出納官吏は、支払をするときは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和26年大蔵省令第94号。以下「支払事務規程」という。)第9条の規定について準用する。

第2節 国庫金振替書

(国庫金振替書の送信方法及び発行通知等)
第18条 資金出納官吏は、第13条により国庫金振替書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(支払事務規程第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)しなければならない。
2 資金出納官吏は、第13条第1号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第4号書式の健康保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
3 資金出納官吏は、第13条第2号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第5号書式の船員保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
4 資金出納官吏は、第13条第3号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第6号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
5 資金出納官吏は、第13条第5号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書を添えなければならない。
6 資金出納官吏は、第13条第8号又は第12号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第7号書式の国庫金振替送金通知書をその資金出納官吏に送付しなければならない。
(国庫金振替書の記録事項)
第19条 資金出納官吏は、第13条第1号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
2 資金出納官吏は、第13条第2号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
3 資金出納官吏は、第13条第3号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
4 資金出納官吏は、第13条第4号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」、「一般拠出金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和47年大蔵省令第17号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
5 資金出納官吏は、第13条第5号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。
6 資金出納官吏は、第13条第6号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
7 資金出納官吏は、第13条第7号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。
8 資金出納官吏は、第13条第8号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録しなければならない。
9 資金出納官吏は、第13条第9号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。
10 資金出納官吏は、第13条第10号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。
11 資金出納官吏は、第13条第11号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、出納官吏の預託金に払い込むときは振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、その受入科目として「預託金」と記録するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名、納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。
12 前項の資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、資金出納官吏は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第5条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第29条及び第30条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。
13 国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける第11項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。
14 資金出納官吏は、第13条第12号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として当該振替えを受ける資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、当該資金出納官吏の取引店名を併せて記録しなければならない。

第3節 支払指図書

(支払指図書の送信方法等)
第20条 資金出納官吏は、第14条に規定する支払指図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。
2 資金出納官吏は、送金のための支払指図書を送信したときは、第9号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。
3 第1項の規定による送金のための支払指図書の送信が、地方税法(昭和25年法律第226号)第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金出納官吏は、省令別紙第6号書式(その2)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。
4 資金出納官吏は、振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。
(保険料を控除した場合等における支払金額)
第21条 資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としなければならない。
2 資金出納官吏は、前項の規定により控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した保険料に相当する金額を支払金額としなければならない。
3 法令の規定により相殺があった場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。
4 資金出納官吏は、所得税法第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第41条第1項、第321条の5第1項若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税を控除した残額を支払金額としなければならない。
5 資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下この項及び次項並びに第24条第8項において「促進法」という。)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに第24条第7項及び第8項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の協定又は船員法(昭和22年法律第100号)第53条第1項の労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第6条第1項第1号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(第24条第7項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。
6 資金出納官吏は、前項の控除した金額について当該貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社に送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。
7 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法第24条第1項の協定又は船員法第53条第1項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。
8 資金出納官吏は、前項の控除した金額を労働組合に支払うときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。
(送金の支払場所)
第22条 第20条第1項の送金のための支払指図書を送信するときは、資金出納官吏は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。第27条第1項において同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)で債権者にとって最も便利であると認めるものをその支払場所としなければならない。
(送金の支払場所の変更)
第23条 資金出納官吏は、第20条第2項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。

第4節 小切手等

(保険料の控除等)
第24条 資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の支払(送金又は振込みによる支払を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額の支払をしなければならない。
2 資金出納官吏は、前項の控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の支払をしようとするときは、その控除した健康保険料に相当する金額を健康保険組合に支払わなければならない。
3 資金出納官吏は、法令の規定により相殺があった場合に支払をしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払わなければならない。
4 資金出納官吏は、所得税法第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第41条第1項、第321条の5第1項若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額を支払わなければならない。
5 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第27条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は市町村ごとの退職手当等に係る所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月10日までに、これを徴収すべき市町村又はその指定金融機関に納入しなければならない。
6 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。
7 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第24条第1項の協定又は船員法第53条第1項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。
8 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社に支払わなければならない。
9 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第24条第1項の協定又は船員法第53条第1項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。
10 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を労働組合に支払わなければならない。
(小切手の記載事項等)
第25条 資金出納官吏は、小切手を振り出すときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、番号を付記するとともに、「特別調達資金」の印を押さなければならない。
2 資金出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くほか、記名式持参人払としなければならない。
3 資金出納官吏は、官庁、資金出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、資金出納官吏は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
第26条 資金出納官吏は、資金出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる資金出納員の印鑑並びにその資格、官職及び氏名を明示した書面を取引店に送付しておかなければならない。
(地方税の納入)
第27条 資金出納官吏は、地方税法第42条、第321条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込みをするときは、振り込む金額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令別紙第3号書式の国庫金振込請求書を添えて、その取引店に振込みの請求を行うものとする。
2 前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするための振込みの手続きをした場合における通知は、省令別紙第6号書式(その1)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。
(領収証書の徴収)
第28条 資金出納官吏は、受取人又は債権者に小切手又は現金を交付し、支払を終わったときは、当該受取人又は債権者から領収証書を徴さなければならない。
(返納金又は延滞金等の収納等)
第29条 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について、返納者から特別調達資金債権管理職員が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。
2 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る延滞金等について、返納者から、特別調達資金債権管理職員の発した納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は特別調達資金債権管理職員の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。

第5節 通知

(相殺済の通知)
第30条 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について国の債権の管理等に関する法律第22条第2項の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。
2 国の収納し、又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額を超過する場合においては、資金出納官吏は、前項の手続をとったものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名又は名称を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。
3 資金出納官吏は、前条の規定により返納者に領収証書を交付したときは、同条第1項の場合にあっては領収済通知書を、同条第2項の場合にあっては領収した旨の書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。
(過年度の返納金等に係る通知)
第31条 資金出納官吏は、自ら報酬を支払う者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条の労働一般保険料について第21条第1項及び第24条第1項の規定により控除したときは、その旨を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
2 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその過払い若しくは誤渡しとなった日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、又は当該支払金に係る返納金に係る延滞金等が収納されたときは、直ちにその旨を返納金については資金出納命令官に、延滞金等については資金会計官又は分任資金会計官にそれぞれ通知しなければならない。

第3章 調査等

(特別調達資金月計突合表の調査等)
第32条 資金出納官吏は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。
2 資金出納官吏は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第12営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、資金出納官吏が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

第4章 事務引継手続

(交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り)
第33条 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第36条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもって、特別調達資金現金出納簿に締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の資金出納官吏とともに記名して印を押さなければならない。
(特別調達資金現在高証明の請求)
第34条 前任の資金出納官吏は、前条の締切りをした日における特別調達資金の現在高の証明をその取引店に対して請求しなければならない。
(書類等の受渡し)
第35条 前任の資金出納官吏は、第10号書式の現金現在高調書又は第11号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ2通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終わった旨を記入し、前任及び後任の資金出納官吏において記名して印を押し、それぞれ1通を保存しなければならない。
(特別調達資金現在高引継通知書)
第36条 前条の手続を終ったときは、前任の資金出納官吏は、第12号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名して印を押した上、資金出納命令官に送付しなければならない。
2 前項の特別調達資金現在高引継通知書には、前任の資金出納官吏の振り出した小切手で取引店においてまだ支払を終わらない金額を区分して記載しなければならない。
(廃止の場合の事務引継ぎ)
第37条 資金出納官吏が廃止されたときは、廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条及び次条において同じ。)は、第33条から前条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき資金出納官吏に、残務の引継ぎの手続をしなければならない。
(指定職員による事務引継ぎ)
第38条 前任の資金出納官吏又は廃止される資金出納官吏が第33条から第36条まで又は前条において準ずるものとされる第33条から第36条までの規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、予算決算及び会計令第125条の規定により指定された職員がこれらの資金出納官吏に係る引継ぎの事務を行うものとする。

第5章 雑則

(現金の亡失)
第39条 資金出納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して資金出納命令官を経由して所属官庁に報告しなければならない。
(記載又は記録事項の誤りの訂正)
第40条 資金出納官吏は、第18条第1項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第13号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。
2 資金出納官吏は、第20条第1項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第14号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。
3 資金出納官吏は、第20条第1項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第15号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。
第41条 資金出納官吏は、第27条第1項の規定により取引店に交付した国庫金振込請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。
第42条 資金出納官吏は、第18条第6項の規定により他の資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書、第20条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書並びに同条第3項及び第27条第2項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の記載事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、当該他の資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を、当該債権者から当該国庫金送金通知書を又は当該市町村から道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該他の資金出納官吏、債権者又は市町村に返付しなければならない。
第43条 資金出納官吏は、第10条の規定により取引店に交付した特別調達資金払込書の記載事項のうちで誤りのあることを発見したときは、翌年度5月31日までに資金出納命令官又は取引店にその訂正を請求しなければならない。
(送金又は振込みの取消し)
第44条 資金出納官吏は、第20条第1項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなったときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対して、第16号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。
2 資金出納官吏は、第27条第1項の規定により振込みを請求した後その必要がなくなったときは、まだ支払の終わらない場合に限り、その取引店に対し、第17号書式の特別調達資金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
3 資金出納官吏は、第1項の特別調達資金送金又は振込取消請求書又は前項の特別調達資金振込取消請求書の記載事項について誤りがあることを発見したときは、遅滞なく取引店にその訂正を請求しなければならない。
4 第1項及び第2項の場合において資金出納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。
(領収証書の亡失又はき損)
第45条 資金出納官吏は、現金の払込みに係る領収証書を亡失し、又はき損した場合には、その取引店からその払込済みの証明を受けなければならない。
(国庫金送金通知書の亡失又はき損)
第46条 資金出納官吏は、第20条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
第47条 資金出納官吏は、第20条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済みであることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。
2 資金出納官吏は、前項の場合において財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第48条 債権者は、資金出納官吏から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して資金出納官吏に届け出なければならない。
2 前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。
3 前2項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。
第49条 資金出納官吏は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第46条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
第50条 第47条の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。
第51条 第46条、第47条、第49条及び前条の規定は、第20条第3項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。
(国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置)
第52条 資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和26年大蔵省令第100号)第12条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、資金出納命令官を経由して資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
2 第20条第2項の規定により送付した国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかった債権者から、更に支払の請求を受けたときは、資金出納官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳細に記載した書面に、証拠書類を添えてその支払を資金出納命令官に請求しなければならない。
3 第44条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。
(小切手振出後1年を経過した場合の措置)
第53条 前条第1項の規定は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらない場合において準用する。
2 前条第2項の規定は、第15条の小切手がその振出日付から1年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があったときについて準用する。
3 第44条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。
(電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)
第54条 支払事務規程第35条及び第36条の規定は、資金出納官吏の事務の取扱いについて準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和26年6月11日)から適用する。
附則 (昭和29年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年6月17日大蔵省令第54号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年12月17日大蔵省令第105号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条、第2条、第3条及び第5条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第219号)施行の日から適用する。
附則 (昭和30年4月20日大蔵省令第15号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月28日大蔵省令第11号) 抄
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月11日大蔵省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則 (昭和33年6月10日大蔵省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年8月30日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年9月3日大蔵省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和33年11月1日から施行する。
附則 (昭和34年10月8日大蔵省令第70号) 抄
1 この省令は、昭和34年11月1日から施行する。
附則 (昭和35年7月9日大蔵省令第44号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年5月25日大蔵省令第26号)
この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日大蔵省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日大蔵省令第14号) 抄
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年1月23日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月17日大蔵省令第60号)
この省令は、昭和44年12月20日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日大蔵省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月25日大蔵省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則 (昭和46年12月28日大蔵省令第91号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日大蔵省令第18号) 抄
1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日大蔵省令第47号)
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和50年4月1日大蔵省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令の施行の日以後において使用された失業保険印紙は、第4条の規定による改正後の特別調達資金出納官吏事務規程第37条の5第1項及び第38条第3項の規定の適用については、雇用保険印紙とみなす。
4 前2項に規定するものの外、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定めることが出来る。
附則 (昭和53年4月5日大蔵省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に係る日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第31条第1項又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第23条第1項の規定による保険料について第22条第1項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した場合の当該控除した保険料に相当する金額の払込みの手続及び控除した旨の報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年10月1日大蔵省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日大蔵省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月23日大蔵省令第11号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成9年8月22日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月4日大蔵省令第85号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月4日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成16年3月22日から施行する。
附則 (平成19年1月4日財務省令第1号) 抄
1 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第27号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月20日財務省令第44号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日財務省令第90号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月5日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 施行日前に第2条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第15条第1項の規定により交付した国庫金振替書、第30条第1項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第3項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第31条第1項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第47条、第48条及び第52条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 改正前支払事務規程第19条第1項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第30条第1項若しくは第33条第1項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から1年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第37条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第52条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第27条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令(平成20年防衛省令第13号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第11条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第28条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第48条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第4条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第4条第1項若しくは第8条第2項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第9条、第12条、第13条及び第19条から第21条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日財務省令第73号) 抄
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月21日財務省令第56号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日財務省令第16号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第41号) 抄
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
3 第3条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程の規定は、平成26年度以前の特別調達資金に属する現金の出納に関する事務については、なお効力を有する。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式(第3条関係)
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第2号様式書式(第10条関係)
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第3号様式書式(第18条関係)
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第4号様式書式(第18条関係)
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第5号様式書式(第18条関係)
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第6号様式書式(第18条関係)
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第7号様式書式(第18条関係)
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第8号様式書式(第20条関係)
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第9号様式書式(第20条関係)
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第10号様式書式(第35条関係)
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第11号様式書式(第35条関係)
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第12号様式書式(第36条関係)
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第13号様式書式(第40条関係)
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第14号様式書式(第40条関係)
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第15号様式書式(第40条関係)
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第16号様式書式(第44条関係)
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第17号様式書式(第44条関係)
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