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ほかんきんはらいこみじむとうとりあつかいきてい

保管金払込事務等取扱規程

昭和26年大蔵省令第30号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第105条の規定に基き、保管金払込事務等取扱規程を次のように定める。
(通則)
第1条 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「保管金」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
(日本銀行への取引関係通知書の送付等)
第2条 保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)は、保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理、分任歳入歳出外現金出納官吏及び分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。本条第3項を除き、以下同じ。)が新設されたとき又は歳入歳出外現金出納官吏の異動があったときは、直ちに第5号書式の取引関係通知書を作成し、これをその保管金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2 取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行を変更しようとするときは、取扱官庁は、第13条第1項の手続をするとともに、取引関係通知書を作成し、これを旧保管金取扱店及び新保管金取扱店にそれぞれ送付しなければならない。
3 歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を任命した者は、歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏が廃止される場合において当該歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を定め、その旨を廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏並びに廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁に通知しなければならない。
4 歳入歳出外現金出納官吏が廃止されるときは、取扱官庁は、直ちに取引関係通知書を作成し、これをその保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。
5 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、取扱官庁は、直ちにその旨をその保管金を取り扱う日本銀行に通知しなければならない。
(印鑑の照合)
第2条の2 保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏は、照合のため、その印鑑を当該歳入歳出外現金出納官吏に係る保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。
(保管金の払込)
第3条 取扱官庁は、日本銀行に保管金の払込をしようとするときは、第1号書式の保管金払込書を添えて現金を日本銀行に払い込み、保管金領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号)第2条の2の規定により日本銀行歳入代理店が取扱官庁に派出されているときは、第1号の2書式の保管金払込書により当該歳入代理店を経てその払込をすることができる。
2 前項の保管金払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。
(保管金提出者の振込)
第4条 取扱官庁は、保管金(供託金を除く。)を提出すべき者をして、第2号書式の保管金振込書を添えて現金を当該取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に振り込ませることができる。
2 前項の規定により振込をさせたときは、振込人をして日本銀行から保管金領収証書を受けさせなければならない。
(保管金提出者が国である場合の払込み)
第5条 取扱官庁は、保管金を提出すべき者が国である場合には、当該提出者が行う国庫内の移換の手続により保管金の払込みをさせることができる。
(小切手及び国庫金振替書)
第6条 取扱官庁は、日本銀行に払込みをした保管金の保管替え、払戻し又は国税収納金整理資金への払込みに使用する小切手用紙、国庫金振替書用紙及び第9条において準用する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第49条第1項及び第50条第1項に規定する書類(第49条第3項及び第50条第3項に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。
2 この省令の規定により歳入歳出外現金出納官吏の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。
(保管金の保管替え)
第7条 取扱官庁は、保管金の保管替えをしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号。第8条第2項において「様式省令」という。)第1号書式の国庫金振替書を発し、その振替先には保管替えを受ける官庁名を、その払出及び受入科目には「保管金」又は「供託金」と記載し、保管替えを受ける官庁の取扱店名を付記して日本銀行に交付しなければならない。
(保管金の払戻し等)
第8条 取扱官庁は、保管金の払戻しをしようとするときは、記名式持参人払の小切手を振り出さなければならない。
2 取扱官庁は、次に掲げる場合には、様式省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して国庫内の移換の手続をさせなければならない。
 官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。)から納入告知書の交付を受けて保管金(裁判所において保管する保管金を除く。次号及び第3号において同じ。)の払戻しをする場合
 歳入徴収官から納入告知書の交付を受けて保管金の払戻しをする場合
 日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書の交付を受けて保管金の払戻しをする場合
 国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて、日本銀行に払込みをした保管金から国税収納金整理資金に払い込む場合
 保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第18条ノ2に規定する所得税額を、日本銀行に払込みをした保管金から国税収納金整理資金に払い込む場合
3 取扱官庁は、官庁、出納官吏、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、取扱官庁は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
5 取扱官庁は、第2項第1号から第3号までのいずれかの規定による国庫金振替書には、納入告知書を、同項第4号による国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、同項第5号による国庫金振替書には、国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。
(国庫金振替書の記載)
第8条の2 前条第2項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目、振替先及び受入科目を次の各号の定めるところにより記載しなければならない。
 前条第2項第1号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてセンター支出官名を、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載しなければならない。
 前条第2項第2号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてその歳入の取扱庁名を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)及び会計名を記載しなければならない。
 前条第2項第3号による国庫金振替書には、払出科目として保管金又は供託金と、振替先としてその出納官吏名を、受入科目として預託金と記載しなければならない。
 前条第2項第4号及び同項第5号による国庫金振替書には、払出科目として保管金と、振替先としてその受入金の取扱庁名を、受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。
2 前項第1号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、返納金れい入の旨を付記しなければならない。
3 第1項第3号に規定する国庫金振替書には、同号により記載するもののほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
4 第1項第4号に規定する国庫金振替書のうち前条第2項第5号による国庫金振替書には、第1項第4号により記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければならない。
第8条の3 取扱官庁は、日本銀行に国庫金振替書を交付し振替えを終わったときは、当該日本銀行から振替済書を徴さなければならない。
(保管金の送金等)
第9条 出納官吏事務規程第48条から第52条の2まで、第79条及び第83条(第4項を除く。)の規定は、取扱官庁が保管金の保管替え又は払戻し若しくは払渡しをする場合について準用する。
(誤払過渡の供託金の返納)
第10条 取扱官庁は、その払い戻した供託金について誤払過渡があった場合において、その取扱官庁が現金の取扱いをしないものであるときは、第3号書式の供託金返納請求書を返納人に交付してその保管金を取り扱う日本銀行に返納させなければならない。
第11条 削除
(保管金月計突合表の調査等)
第12条 取扱官庁は、日本銀行より保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。
2 取扱官庁は、前項の規定により送付を受けた保管金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第12営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、取扱官庁が前項の通知をした後、日本銀行から再度保管金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。
(保管金取扱店の変更)
第13条 日本銀行甲店を保管金取扱店とする取扱官庁が、日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、第4号書式の保管金取扱店変更申込書を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。
2 前項の保管金取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。
3 取扱官庁は、第1項の保管金現在額証明書を日本銀行乙店に提出し、承認の旨の記入を受けなければならない。
(保管金領収証書の亡失又はき損の証明)
第14条 取扱官庁若しくは第4条第2項の振込人は、保管金領収証書を亡失又はき損したときは、証明請求書を日本銀行に提出し、当該保管金領収証書発行済の旨の証明を請求することができる。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和30年5月31日大蔵省令第24号)
1 この省令は、昭和30年6月1日から施行する。
2 この省令施行前の保管金払込事務等取扱規程第11条の規定により取扱官庁の発行した「供託金利子」の表示のある保管金利子返納請求書は、改正後の日本銀行国庫金取扱規程の適用については、供託金利子返納請求書とみなす。
附則 (昭和31年2月23日大蔵省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月18日大蔵省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年9月3日大蔵省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和33年11月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
5 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
3 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月23日大蔵省令第11号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年3月4日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成16年3月22日から施行する。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日財務省令第82号)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則 (平成18年10月30日財務省令第68号)
この省令は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の施行の日(平成18年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式
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第1号の2様式書式
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第2号様式書式
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第3号様式書式
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第4号様式書式
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第5号様式書式
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