完全無料の六法全書
ざいせいゆうししきんよたくきんとりあつかいきそく

財政融資資金預託金取扱規則

昭和26年大蔵省令第29号
資金運用部資金法第4条第2項及び第5条の規定に基き、資金運用部預託金取扱規則を次のように定める。

第1章 総則

(総則)
第1条 財政融資資金法(昭和26年法律第100号。以下「法」という。)第4条に規定する財政融資資金預託金(以下「預託金」という。)の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 取引店 次条第1項各号に掲げる担当者の取引する日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)をいう。
 国庫金振替書 次条第1項第1号から第3号に掲げる担当者が使用するものにあっては国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号)第1号書式の国庫金振替書を、同条第2項の財務省理財局長が使用するものにあっては財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和49年大蔵省令第22号。以下「出納規則」という。)別紙第2号書式の国庫金振替書をいう。
 営業日 日本銀行の休日でない日をいう。
 公庫 沖縄振興開発金融公庫をいう。
 特定納付 納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法をいう。
 歳入代理店 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号)第1条に規定する歳入代理店をいう。
 電子情報処理組織 財務省理財局長が財政融資資金預託金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(昭和22年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は財務省理財局長が財政融資資金預託金に関する事務を処理するため、財政融資資金預託金を取り扱う法人等に設置される入出力装置と財務省理財局に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 送信 書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。
(預託金の担当者等)
第2条 財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に別表第1号書式の取引関係通知書をもってその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第1号から第3号までに掲げる担当者については、照合のための印鑑を届出させなければならない。
 政府の特別会計の積立金及び余裕金並びに資金に属する資金については、当該特別会計又は資金の所管大臣又はその委任を受けた者
 削除
 国庫余裕金については、財務省理財局長
 地方公共団体に係るものは、地方公共団体の長又はその委任を受けた者
 法人に係るものは、当該法人の理事者又はその委任を受けた者
2 預託金の払戻しを行う財務省理財局長は、日本銀行本店に取引関係通知書をもってその資格及び氏名並びに所在地を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。
(国庫金振替書用紙の交付等)
第3条 前条第1項第1号から第3号までに掲げる担当者は、日本銀行から預託金の払込みに使用する国庫金振替書の用紙の交付を受けなければならない。
(預託金受払いに関する特例)
第4条 預託金の受払いに関して、この省令に規定する手続きにより難い特別の事由があると認められるときは、別に財務大臣の定めるところによることができる。

第2章 預託金の払込み

(預託の通知)
第4条の2 第5条から第8条まで及び第9条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の10営業日前までに財務省理財局長にその旨及び別表第1号の2書式による預託金証書(以下単に「預託金証書」という。)の受領方法(日本銀行からの書面による受領又は財務省理財局長からの送信による受領をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(預託金証書の発行の指示等)
第4条の3 財務省理財局長は、前条、第8条の2第1項、第15条第1項、第18条第1項、第19条第1項及び第20条第2項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては担当者に預託金証書を送信するものとする。
(特別会計の積立金の預託)
第5条 政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計(勘定区分のある会計にあっては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属する現金を償還する場合にあっては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に財政融資資金預託金の種類(積立金又は余裕金の別及び会計の勘定名を含む。以下「預託金の種類」という。)、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2 年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
3 前2項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては預託金証書の送信を、受けなければならない。
(特別会計の余裕金等の預託)
第6条 政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計、歳出外、運用」又は「何資金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては預託金証書の送信を、受けなければならない。
(国庫余裕金の預託)
第7条 財務省理財局長は、国庫余裕金を財政融資資金に預託しようとするときは、払出科目「国庫余裕金運用」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては預託金証書の送信を、受けなければならない。
(地方公共団体又は法人に属する資金の預託)
第8条 地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、別表第2号書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であって当該取引店が日本銀行本店である場合にあっては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあっては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては預託金証書の送信を、受けなければならない。
(地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託)
第8条の2 地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を特定納付により財政融資資金に預託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、その担当者は、財政融資資金に預託しようとする日の10営業日前までに、財務省理財局長に別表第2号書式に準じた財政融資資金預託金払込書を提出するとともに、預託金証書の受領方法を通知しなければならない。
2 財務省理財局長は、前項の提出を受けたときは、当該提出をした担当者に対し、納付情報を通知するものとする。
3 第1項の提出に係る預託をしようとするときは、前項の通知を受理した担当者は、当該通知された納付情報により現金を日本銀行(日本銀行代理店又は歳入代理店に限る。)に払い込み、第1項の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては預託金証書の送信を、受けなければならない。
4 財務省理財局長は、前項の規定による納付に係る領収済通知情報を受領したときであって第1項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては、その旨及び預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
(公庫に属する資金の預託)
第9条 公庫に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載し、かつ、その表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間1年以上の預託については、第22条に定める利子の支払日を付記した国庫金振替書を取引店に交付させなければならない。
2 前項の手続をした場合においては、出納役は、振替済書(取引店が日本銀行支店又は代理店である場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日を付記した場合はその支払日を記載した振替済書)の交付を、担当者は、第4条の2の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であって当該取引店が日本銀行本店である場合にあっては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあっては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては預託金証書の送信を、受けなければならない。

第3章 預託金の払戻し

(預託金の払戻しの請求)
第10条 預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の10営業日前までに、財務省理財局長に別表第3号書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別会計等又は公庫への預託金の払戻し)
第11条 財務省理財局長は、第2条第1号から第3号までに掲げる担当者及び公庫の担当者から第10条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があったときは、当該担当者に預託金を払い戻すため、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載した国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
区分 振替先 払出科目 受入科目
政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。) 資金繰入れを受ける取扱庁名 財政融資資金、財政融資資金預託金 「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあっては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)
年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金 何年度、年金特別会計、何勘定、歳入外、積立金
政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金 「何年度、何会計、歳入外、運用」又は「何資金」
国庫余裕金 財務大臣 国庫余裕金運用
公庫 公庫名 何公庫預託金
2 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
(地方公共団体又は法人への預託金の払戻し)
第12条 財務省理財局長は、第2条第4号及び第5号に掲げる担当者(公庫の担当者を除く。)から第10条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があったときは、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の当該担当者の預金又は貯金への振込みの方法により当該担当者に預託金を払い戻すため、出納規則別紙第3号書式の支払指図書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
2 前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金預託金」と記載するものとする。
(払戻しを受けた際の預託金証書の返還等)
第13条 担当者は、前2条の規定により預託金の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
第14条 削除
(預託金の組替え)
第15条 預託金の種類を政府の特別会計の余裕金に属する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の10営業日前までに財務省理財局長に別表第3号の2書式の財政融資資金預託金組替請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知するものとする。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金組替請求書の提出があったときは、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。この場合において、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては、あわせて、新たな預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。
3 第1項の財政融資資金預託金組替請求書を提出した担当者は、組み替えようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては新たな預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
4 前項の場合においては、その預託金は、預託期間の計算については、これを継続したものとみなす。

第4章 預託金の期限前払戻し

(期限前払戻しの請求)
第16条 法第7条第2項の規定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の10営業日前までに財務省理財局長に別表第4号書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(期限前払戻しの手続)
第17条 第11条から第13条までの規定は、期限前払戻しの場合に準用する。この場合において「第10条の財政融資資金預託金払戻請求書」とあるのは、「第16条の財政融資資金預託金期限前払戻請求書」と読み替えるものとする。

第5章 預託金の更新

(預託金の更新)
第18条 担当者は、預託金の期限を更新しようとするときは、期限到来の日の10営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金更新請求書の提出があったときであって、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 第1項の財政融資資金預託金更新請求書を提出した担当者は、更新しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
(預託金の統合)
第19条 担当者は、預託金の期限を更新する場合において、預託期限が同一である2以上の預託金を一の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日の10営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号の2書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び統合請求書の提出があったときであって、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 第1項の財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出した担当者は、統合しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
(預託金の分割)
第20条 担当者は、約定期間満了前においては、預託金の分割を請求することができない。
2 担当者は、預託金の期限を更新する場合において、一の預託金を2以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の10営業日前までに、財務省理財局長に別表第5号の3書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び分割請求書の提出があったときであって、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
4 第2項の財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出した担当者は、分割しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあっては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあっては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
(預託金証書の返還等)
第20条の2 担当者は、第15条第3項、第18条第3項、第19条第3項及び第20条第4項の規定により日本銀行本店から新たな預託金証書の交付もしくは送付を受けたとき又は財務省理財局長から新たな預託金証書の送信を受けたときは、従前の預託金証書に更新済の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
(更新に伴う利子計算)
第21条 第18条から第20条までの場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。

第6章 預託金利子の支払

(利子の支払日)
第22条 法第7条第5項の財務大臣が定める日は、4月1日から6月30日又は10月1日から12月31日の間に預託された場合にあっては毎年3月20日及び9月20日とし、1月1日から3月31日又は7月1日から9月30日の間に預託された場合にあっては毎年6月20日及び12月20日とする。
(利子の支払)
第23条 預託金に対する利子の支払を受けようとするときは、当該担当者は、法第7条第5項及び前条に定める利払日(第25条において「利払日」という。)の10営業日前までに、別表第6号書式による財政融資資金預託金利子支払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の利子は、預託の翌日から払戻しの当日までの期間について付するものとする。
(期限前払戻しの預託金に対する利子)
第24条 財務省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す預託金に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。
 当該預託金を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、法第7条第4項の規定により財務大臣が定める利率により計算した利子額(次号において「計算利子額」という。)から当該預託金に対し既に支払った利子額を控除する。
 当該預託金に対し既に支払った利子額が計算利子額を超過している場合においては、その超過額を他の預託金に対する利子から控除する。
2 前項第2号の場合において、その超過額を他の預託金に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、官署支出官(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条第2号に規定する官署支出官をいう。次条第3項において同じ。)にその超過額の返納の手続をさせるものとする。
(利子の概算払)
第25条 預託金に対する利子の概算払を受けようとするときは、当該担当者は、別表第7号書式による財政融資資金預託金利子概算払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。
2 財務省理財局長は、前項に規定する財政融資資金預託金利子概算払請求書の提出があったときは、その計算の基礎につき精査し、概算払利子額を算出するものとする。
3 前2項の規定により利子の概算払をしたときは、財務省理財局長は、利払日において当該利子額を算出し、その利子額が概算払をした利子額を超過している場合には、その超過額を支払い、不足している場合には、官署支出官にその不足額の返納の手続をさせるものとする。

第7章 雑則

(訂正請求)
第26条 財務省理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあっては出納規則別紙第11号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあっては出納規則別紙第12号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。
(取消請求)
第27条 財務省理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなったときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し出納規則別紙第13号書式の国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
(電子情報処理組織の使用等の特例)
第28条 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金預託金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2 前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となったときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金預託金の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。
(預託金証書の送信の特例)
第29条 財務省理財局長は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格等により送信した預託金証書の有効性を保持するための措置をとる必要があるときは、当該措置を講じた新たな預託金証書を担当者に送信するものとする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
2 預金部預金取扱規程(大正11年大蔵省令第6号)及び公団預金部預金取扱規程(昭和25年大蔵省令第89号)は、廃止する。
3 昭和26年3月分の預金部預金月計突合表及び預金部受払計算表の取扱については、昭和26年4月1日以後においても、なお従前の例による。
4 財政融資資金法施行令(平成12年政令第360号。次項において「政令」という。)附則第3条に規定する利率により利子を支払おうとする場合における第24条の適用については、「法第7条第4項の規定により財務大臣が定める」とあるのは「財政融資資金法施行令(平成12年政令第360号)附則第3条に規定する」とする。
5 第24条の規定は、政令附則第3条ただし書に該当する預託金のうち預託されていた期間が1年以上のもの(約定期間満了前に払戻しをするものを除く。)に対する利子を支払おうとする場合に準用する。この場合において、同条中「第7条第4項」とあるのは「第7条第3項」と読み替えるものとする。
6 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第99号)の施行前に資金運用部に預託された同法附則第4条に規定する郵便貯金及び年金積立金に係る預託金については、同条に規定する所要の措置を講ずるため必要がある場合には、第21条の規定にかかわらず、預託期限を延長することができるものとする。
7 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第59号)附則第12条の規定により、貿易再保険特別会計の積立金に属する現金を同法第1条の規定による改正後の貿易保険法(昭和25年法律第67号)第3条に規定する株式会社日本貿易保険に承継するため、当該積立金に属する預託金の払戻しを受けようとする場合における第11条第1項の適用については、同項の表中「「何年度、何省所管何会計、歳入」、「何年度、何会計、歳入外、損失補てん(積立金に属する現金を支払元受高に繰替使用する場合にあっては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)」とあるのは「何年度、何会計、歳入外、積立金」とする。
附則 (昭和27年6月25日大蔵省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日大蔵省令第90号) 抄
1 この省令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月11日大蔵省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年4月20日大蔵省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行し、日本銀行国庫金取扱規程第12号書式及び第13号書式の改正規定は、昭和37年4月2日から適用する。
2 改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程第13号書式に定める様式による日本国有鉄道支払請求書の用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則 (昭和39年3月24日大蔵省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が昭和39年4月1日以降の日であるものについて適用する。
 有価証券の応募、引受け又は買入れに係る規定 その応募、引受け又は買入れをする日
 貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定 その貸付けをする日
 有価証券の売却に係る規定 その売却をする日
 有価証券の償還元金又は利子の取立てに係る規定 元金の償還期日又は利子の支払期日
 貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。)又は利子の支払に係る規定 元金の償還期日又は利子の支払期日
 歳入の徴収に係る規定 その歳入を収納すべき日
 前4号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定 その払戻しをする日
附則 (昭和42年9月2日大蔵省令第57号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月1日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
5 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和49年3月30日大蔵省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の資金運用部預託金取扱規則(昭和26年大蔵省令第29号)に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (昭和53年6月21日大蔵省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月26日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第6号書式の別紙の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月27日大蔵省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月27日大蔵省令第55号)
1 この省令は、平成6年6月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成11年6月30日大蔵省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年8月7日大蔵省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(様式の特例)
第3条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年8月7日大蔵省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過規定)
第3条 この省令の施行前に預託された資金運用部預託金に付する利子の支払については、第1条の規定による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(昭和26年大蔵省令第29号)第6章の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の資金運用部預託金取扱規則第16条第1項中「資金運用部預託金利子支払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子支払請求書」と、同規則第18条第1項及び第2項中「資金運用部預託金利子概算払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子概算払請求書」と読み替えるものとする。
第6条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年12月27日大蔵省令第90号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第23号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日財務省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(第20号書式に関する部分に限る。)、第3条(第7条第2項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)による廃止前の簡易生命保険特別会計法第7条第1項の積立金、郵便貯金特別会計法第5条の2第1項の郵便貯金資金、郵政事業特別会計法第19条の2第1項の郵便振替資金並びに日本郵政公社法施行法による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律第7条第2項及び郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第4条第2項の寄附金に係る保管金(以下「寄附金保管金」という。)並びに独立行政法人造幣局法(平成14年法律第40号)による廃止前の造幣局特別会計法第18条第1項の貨幣回収準備資金に属する財政融資資金に預託されている資金(以下「簡保積立金等預託金」という。)に関して、この省令による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(昭和26年大蔵省令第29号。以下「新規則」という。)第26条の規定による平成15年3月分の財政融資資金預託金月計突合表の証明については、日本郵政公社法施行法及び独立行政法人造幣局法の施行後においても、なお従前の例による。この場合において、新規則第26条中「担当者」とあるのは「簡易生命保険特別会計の積立金、郵便貯金資金、郵便振替資金、貨幣回収準備資金又は寄附金保管金に属する預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者」と読み替えるものとする。
2 簡保積立金等預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者は、取引店に新規則別表第1号書式の取引関係通知書をもってその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑を届け出るものとする。
第3条 日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第17条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月4日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成16年3月22日から施行する。
附則 (平成16年3月26日財務省令第18号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月30日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月30日財務省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
(地方資金に係る経過措置)
第2条 地方資金については、平成17年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
(申請等に係る経過措置)
第3条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(計算表等に係る経過措置)
第4条 平成17年3月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。
(様式の特例)
第5条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成19年3月30日財務省令第26号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年9月30日財務省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年11月2日から施行する。
(旧書式の使用)
第2条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成21年12月18日財務省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定については、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月6日財務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月8日財務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表第1号書式
[画像] 別表第1号の2書式
[画像] 別表第2号書式
[画像] [画像] 別表第3号書式
[画像] 別表第3号の2書式
[画像] 別表第4号書式
[画像] 別表第5号書式
[画像] 別表第5号の2書式
[画像] 別表第5号の3書式
[画像] 別表第6号書式
[画像] 別表第7号書式
[画像]
別紙
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。