とちしゅうようほうしこうきそく
土地収用法施行規則
昭和26年建設省令第33号
土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条第4項、第18条、第23条第3項、第28条第2項、第37条第4項、第42条第1項、第65条第3項、第83条第7項、第94条第3項及び第116条第2項の規定に基き、土地収用法施行規則を次のように定める。
(証票及び許可証の様式)
第1条 土地収用法(以下「法」という。)第15条第1項(法第35条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第1とする。
2 法第15条第2項の規定による証票の様式は、別記様式第2とする。
3 法第15条第1項の規定による許可証の様式は、別記様式第3とする。
4 法第15条第2項の規定による許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第4、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第4の2とする。
(事業の説明)
第1条の2 法第15条の14(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
一 会合を開催する場所は、できる限り、事業の認定について利害関係を有する者の参集の便利を考慮して定めること。
二 次に掲げる事項を、遅くとも、会合を開催する日の前日から起算して前8日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地(河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水において事業の施行を予定している場合にあっては、事業の施行を予定する区域。ハにおいて同じ。)の存する地方の新聞紙に公告すること。
イ 起業者の名称及び住所
ロ 事業の種類
ハ 事業の施行を予定する土地の所在
ニ 会合の場所及び日時
三 前号イからニまでに掲げる事項を、事業の施行を予定する土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又はこれらにある物件に関して権利を有する者(起業者がその氏名及び住所を知っているものに限る。)でこれらの権利を提供することについての同意をしていないものに対し、文書をもって通知すること。
2 前項第3号に規定する通知は、会合を開催する日の前日から起算して前8日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。
第1条の3 起業者は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、前条第1項の規定による会合を打ち切ることができる。
一 前条第1項第2号の規定により公告された会合を開始する時において、参加する者がないとき。
二 起業者(その職員又は代理人を含む。)若しくは会合に参加する者の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。
三 会合を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。
2 起業者は、前項の規定により会合を打ち切ったときは、当該会合が予定されていた期間中、その会場又はその付近の適当な場所に、同項の規定により会合を打ち切った旨を掲示しなければならない。
(事業認定申請書の様式)
第2条 法第18条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業認定申請書の様式は、別記様式第5とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写を提出するものとする。
(事業認定申請書の添付書類の様式)
第3条 法第18条第2項各号(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによって作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
一 法第18条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、併せて添付するものとする。
イ 事業計画の概要
ロ 事業の開始及び完成の時期
ハ 事業に要する経費及びその財源
ニ 事業の施行を必要とする公益上の理由
ホ 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由
ヘ 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
二 法第18条第2項第2号の起業地を表示する図面は、次に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の5万分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
イ 縮尺2万5000分の1(2万5000分の1がない場合は5万分の1)の一般図によって起業地の位置を示すこと。
ロ 縮尺100分の1から3000分の1程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
三 法第18条第2項第2号の事業計画を表示する図面は、縮尺100分の1から3000分の1程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。
四 法第18条第2項第4号の起業地内に法第4条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第6とし、その土地を表示する図面は、縮尺100分の1から3000分の1程度までのものとする。
五 法第18条第2項第4号の土地の管理者又は同項第5号若しくは第6号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
六 法第18条第2項第7号の法第15条の14の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面の様式は、別記様式第6の2とし、第1条の2第1項第2号の規定により公告した新聞紙の当該部分の写しを添付するものとする。
(公聴会の開催請求の手続)
第4条 法第23条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所
二 起業者の名称及び事業の種類
(公聴会の開催の手続)
第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。
2 起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から1週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
第6条 法第23条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前11日に当たる日が終わるまでにしなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の公告に併せて、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前条第2項の規定による通知があった起業者の名称
二 次条第1項の規定による申出の期限
三 意見を述べることができる時間として、次条第1項の規定による申出1件ごとに割り振ることを予定している時間
四 前3号に定めるもののほか、国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
3 前項第2号の期限は、第1項の公告の日の翌日から起算して8日以後の日を定めなければならない。
第7条 公聴会に出席して意見を述べようとする者(起業者を除く。)は、前条第2項第2号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。
一 氏名及び住所
二 電話番号又は電子メールアドレス(複数の者が共同して申し出る場合にあっては、その代表者(1人に限る。)の氏名及び電話番号又は電子メールアドレス)
三 述べようとする意見の要旨
四 自らの意見の陳述に併せて前条第2項第1号に規定する起業者に対し質問をすることを希望する場合にあっては、その質問の相手方となる起業者の名称及び質問の要旨
2 前項第4号の要旨は、その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない。
3 複数の者が共同して第1項の規定による申出をした場合においては、次条第1項及び第3項の規定による通知は、第1項第2号の代表者に対してすれば足りる。
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第5条第2項の規定による通知をした起業者及び前条第1項の書面(同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第11条までにおいて「申出書」という。)を提出した者(次項の場合にあっては、同項後段の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が定めた者。第11条第2項において同じ。)に対し、あらかじめ、公聴会において意見を述べることができる時間及び予定の開始時刻を通知しなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者のすべてに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者を制限することができる。この場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による制限によって公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第7条第1項第4号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、第11条第3項に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。
第10条 公聴会は、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、第5条から前条まで及び第11条の3第1項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の権限を議長に行わせることができる。
3 前項に規定する場合において、議長は、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を、当該公聴会の期間中、携帯しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会の円滑な運営を確保するために必要と認める場合には、その指名する職員(以下この条、第11条の3及び第11条の4において「議長補助者」という。)に第11条の3第2項及び第5項に規定する権限を行わせることができる。
5 議長補助者は、その権限を行使する場合においては、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 議長又は議長補助者は、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。
第11条 公聴会における発言は、議長の許可を得てしなければならない。
2 公述人(第8条第1項の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。)は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間(同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、第4項の場合にあっては、同項の規定による時間をいう。以下同じ。)内において意見を述べることができる。この場合において、その意見は、案件の範囲及び申出書に記載した第7条第1項第3号の要旨の範囲を超えてはならない。
3 公述人のうち、その申出書に第7条第1項第4号に規定する事項を記載したものは、その公述時間内において質問し、その答弁を聴くことができる。この場合において、その質問は、案件の範囲及び当該申出書に記載した同号の要旨の範囲を超えてはならない。
4 議長は、前2項の規定にかかわらず、公述人が第8条第1項の規定による通知に示された意見を述べることができる予定の開始時刻又は第2項の規定により議長が指示することとなるべき時刻のいずれか遅い時刻(以下この項において「予定開始時刻」という。)に遅れて公聴会に出席したときは、同条第1項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間から実質遅刻時間(予定開始時刻から当該公述人が公聴会に出席した時刻までの時間をいう。次項において同じ。)を控除した時間を当該公述人の意見を述べることができる時間とすることができる。
5 前項に規定する場合において、実質遅刻時間が第8条第1項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間を超えたときは、当該公述人は、第2項及び第3項の規定による意見の陳述及び質問(以下「意見の陳述等」という。)をすることができない。
6 議長は、第2項及び第3項の場合において、公述人等(公述人及び第9条の規定により出席した者をいう。以下同じ。)に対して質疑することができる。
第11条の2 議長は、公述人等が、前条第2項及び第3項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合(同条第1項の許可を得て、及び同条第6項の規定による質疑に対する応答として発言する場合を除く。)又は不穏当な言動をした場合は、その発言を禁止することができる。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公聴会の会場から退場させることができる。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する公述人等が遵守すべき事項を定めた場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 速やかにインターネットを利用して公衆の閲覧に供すること。
二 公聴会の期日において、その会場に掲示し、又は公述人等に配付すること。
第11条の3 国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。
二 傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他公聴会の会場において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
三 前号に規定する処置に従わない者及び公聴会において議長の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の公聴会の会場への入場を禁ずること。
2 傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、議長又は議長補助者の指示に従わなければならない。
3 傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 静粛を旨とし、喧騒にわたる行為をしないこと。
二 国土交通大臣又は都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた傍聴人が遵守すべき事項に従うこと。
4 前条第3項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項第2号に規定する傍聴人が遵守すべき事項を定めた場合について準用する。この場合において、同条第3項第2号中「公述人等」とあるのは、「公述人等及び傍聴人」と読み替えるものとする。
5 議長又は議長補助者は、第3項の規定に違反した傍聴人に対して、その行為の中止を命じ、又は公聴会の会場から退場させることができる。
6 公述人等については、公述人にあってはその公述時間、第9条の規定により出席した者にあってはその答弁をしなければならないこととなる公述人の公述時間を除き、傍聴人とみなして第1項(第1号を除く。)から第3項まで及び前項の規定を適用する。
第11条の4 議長は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、公聴会を打ち切ることができる。
一 議長、議長補助者、第10条第6項の規定による委託を受けた者、公述人等若しくは傍聴人の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。
二 公聴会を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。
三 第11条の2第2項又は前条第5項の規定による退場命令に従わない者が多数いることにより公聴会の運営が困難となったとき。
2 議長は、前項の規定により公聴会を打ち切ったときは、公聴会が予定されていた期間中、公聴会の会場又はその付近の適当な場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 前項の規定により公聴会を打ち切った旨
二 次項後段の規定により書面により意見を提出することができる旨
3 公述人は、第1項の規定により公聴会が打ち切られたときは、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該打切りの後において意見の陳述等をすることができない。この場合において、意見の陳述等ができないこととなった公述人は、当該打切りの日の翌日から起算して7日以内に、議長に対し、意見の陳述に代えて、その意見を書面により提出することができる。
第12条 公聴会については、記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
一 案件の内容
二 公聴会の期日及び場所
三 出席した公述人等の氏名及び住所
四 公述人等の意見又は答弁の要旨
五 その他公聴会の経過に関する事項
3 前項第4号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもって同号に規定する事項の記載に代えることができる。
(補償等についての周知措置)
第13条 法第28条の2(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
一 土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲げる事項(以下「補償等」という。)の内容を記載した書面を、起業地又はその周辺の適当な場所において、これらの者に配布すること。
二 前号の書面を配布する場所及び補償等の内容を起業地又はその周辺の適当な場所に掲示すること。
2 前項第2号による掲示は、法第26条の2第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の縦覧の終了の日までしなければならない。
(周知措置を講ずべき事項)
第13条の2 法第28条の2の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第39条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「裁決申請の請求」という。)に関する事項
二 法第46条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「補償金の支払請求」という。)に関する事項
三 明渡裁決の申立てに関する事項
(事業の廃止又は変更についての周知措置)
第13条の3 法第30条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、当該収用し、又は使用する必要がなくなった土地等の土地所有者及び関係人に通知し、当該土地等若しくはその周辺の適当な場所に掲示し、又は当該土地等が所在する地方の新聞紙に公告することとする。
(手続の保留の申立書等の様式)
第13条の4 法第32条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第7とする。
2 収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第18条第2項第2号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもって表示するものとする。
(手続開始の申立書等の様式)
第13条の5 法第34条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続開始の申立書の様式は、別記様式第7の2とする。
2 法第34条の2第1項に規定する添附図面は、第3条第2号(イを除く。)の例によって作成し、正本一部及び収用又は使用の手続を開始しようとする土地が所在する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
(土地調書作成の特例手続等の申出)
第13条の6 法第36条の2第1項第1号の規定により土地調書を作成しようとする場合における同条第2項の申出書は、別記様式第7の3による土地調書作成の特例手続の申出書とする。
2 法第138条第1項において準用する法第36条の2第1項第1号の規定により権利調書又は土石砂れき調書を作成しようとする場合における法第138条第1項において準用する法第36条の2第2項の申出書は、別記様式第7の3の例によるものとする。
(物件調書作成の特例手続等の申出)
第13条の7 法第36条の2第1項第2号の規定により物件調書を作成しようとする場合における同条第2項の申出書は、別記様式第7の4による物件調書作成の特例手続の申出書とする。
2 法第138条第1項において準用する法第36条の2第1項第1号又は第2号の規定により立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書を作成しようとする場合における法第138条第1項において準用する法第36条の2第2項の申出書は、別記様式第7の4の例によるものとする。
(土地調書等に対する異議の申出)
第13条の8 法第36条の2第3項の規定による公告に係る土地調書についての同条第6項の異議申出書は、別記様式第7の5による土地調書に対する異議申出書とする。
2 法第138条第1項において準用する法第36条の2第3項の規定による公告に係る権利調書又は土石砂れき調書についての法第138条第1項において準用する法第36条の2第6項の異議申出書は、別記様式第7の5の例によるものとする。
(物件調書等に対する異議の申出)
第13条の9 法第36条の2第3項の規定による公告に係る物件調書についての同条第6項の異議申出書は、別記様式第7の6による物件調書に対する異議申出書とする。
2 法第138条第1項において準用する法第36条の2第3項の規定による公告に係る立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書についての法第138条第1項において準用する法第36条の2第6項の異議申出書は、別記様式第7の6の例によるものとする。
(土地調書等の様式)
第14条 法第37条第1項の規定による土地調書の様式は、別記様式第8とする。
2 法第138条第1項において準用する法第37条第1項の権利調書又は土石砂れき調書の様式は、別記様式第8の例による。
(物件調書等の様式)
第15条 法第37条第2項の規定による物件調書の様式は、別記様式第9とする。
2 法第138条第1項において準用する法第37条第1項又は第2項の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第9の例による。
(裁決申請の請求の手続)
第15条の2 裁決申請の請求をしようとする者は、別記様式第9の2による裁決申請請求書に、当該裁決申請の請求に係る土地等に関して自己が法第39条第2項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。
(収用又は使用の裁決申請書の様式)
第16条 法第40条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第10とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
(裁決申請書の添附書類の様式)
第17条 法第40条第1項各号(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従って作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。
一 法第40条第1項第1号の書類の作成に当っては、第3条第1号から第3号までの規定による。
二 同項第2号ニについては、次の各号に定めるところによって作成するものとする。
イ 起業者が過失がなくて知ることができないものがあるときは、過失がないことを証明しなければならない。
ロ 法第44条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載するときは、その旨を明らかにしなければならない。
三 同項第2号ホについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第82条、法第83条及び法第86条(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
(裁決申請書の添附書類の補充の方法等)
第17条の2 法第44条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による補充は、同条第1項の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによって行なうものとする。
2 起業者は、法第44条第2項の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
(裁決手続開始の決定の公告の方法)
第17条の3 法第45条の2(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、収用委員会が定める方法によって行なうものとする。
(補償金の支払請求の手続)
第17条の4 補償金の支払請求をしようとする者は、別記様式第10の2による補償金支払請求書に、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が法第46条の2第1項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。ただし、裁決申請の請求とあわせて補償金の支払請求をするときは、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が同項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面は添附することを要しない。
(見積りによる補償金の支払の手続)
第17条の5 起業者は、法第46条の4第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。
一 支払に係る土地の所在、地番及び地目等
二 支払に係る権利の種類及び内容
三 支払金額及びその積算の基礎
(法第47条の3第1項の書類の様式)
第17条の6 法第47条の3第1項各号(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
一 法第47条の3第1項第1号ハについては、第17条第2号イの規定による。なお、裁決申請書の添附書類に記載したものと異なるものがあるときは、その旨及びその理由を明らかにすること。
二 同項第1号ニについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第84条から第86条まで(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。
(明渡裁決の申立ての手続)
第17条の7 明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第10の3の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。
2 起業者以外の者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、前項の明渡裁決申立書に、当該明渡裁決の申立てに係る土地等について自己が土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附しなければならない。
(証票の様式)
第18条 法第65条第3項(法第94条第6項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第124条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第94条第6項又は法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第11とする。
(担保の取得及び取りもどしの手続)
第19条 起業者は、法第83条第4項(法第84条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第123条第6項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下第22条において同じ。)の規定により、金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載ある供託書を、収用委員会に提出しなければならない。
第20条 収用委員会は、法第83条第5項又は第6項(法第84条第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第123条第6項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下第21条及び第22条において同じ。)の規定による確認をしたときは、確認証書を土地所有者、関係人又は起業者に交付しなければならない。
2 前項の確認証書には、左に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
一 担保を取得する土地所有者若しくは関係人又は担保を取りもどすことができる起業者の氏名及び住所
二 起業者が、工事を完了すべき時期(補償の支払をなすべき時期)までに工事を完了しなかった事実(補償の支払をしなかった事実)及びその程度若しくは工事を完了した事実(補償の支払をした事実)又は補償の義務を免かれた事由
三 土地所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は起業者が取りもどすことができる担保の額
四 前条の規定によって提出された供託書の供託番号
第21条 法第83条第5項の規定によって、土地所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、起業者が補償の義務を免かれることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
第22条 法第83条第5項前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第6項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第4項の規定によって供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、供託規則(昭和34年法務省令第2号)の手続による外、第20条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
2 法第83条第5項前段の規定により、土地所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡をすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第30条第1項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合においては、法第83条第4項の規定によって供託された金銭又は有価証券の払渡の請求は、土地所有者、関係人又は起業者が、第20条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第23条 法第94条第3項(法第124条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第12とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
(補償金等払渡通知書の様式)
第23条の2 土地収用法施行令(以下「令」という。)第1条の15の規定による補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第13の2とする。
(令第1条の18第3項の規定による通知の手続)
第23条の3 法第96条第4項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした起業者は、法第133条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の訴えを提起した場合又は法第133条第2項の訴訟が終了した場合において、令第1条の18第3項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
(補償金等の払渡しのための書留郵便に付すべき支払手段)
第23条の4 法第100条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による国土交通省令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
一 小切手法(昭和8年法律第57号)第59条に規定する銀行が同法第53条第1項の支払保証をした小切手
二 会計法(昭和22年法律第35号)第15条の規定に基づき振り出される小切手
三 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の6第1項の規定に基づき振り出される小切手
(協議の確認申請書の様式)
第24条 法第116条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書の様式は、別記様式第13とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
第25条 同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第2条若しくは法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収用若しくは使用の手続の保留の申立て、収用若しくは使用の手続の開始の申立て、収用若しくは使用の裁決の申請、裁決申請の請求、補償金の支払請求、明渡裁決の申立て若しくは協議の確認の申請をする場合又は法第94条第2項の規定によって損失の補償の裁決の申請をする場合は、それぞれ一の申請書、申立書又は請求書によってすることができる。
(権限の委任)
第26条 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一 国、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は日本郵便株式会社が起業者である事業及び起業地が2以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業に関する権限
二 前号に規定する事業以外の事業に関する次に掲げる権限
イ 法第100条の2第1項の規定により書留郵便の方法を定めること。
ロ 法第100条の2第1項及び令第4条第1項第2号の規定により書留郵便に準ずるものを定めること。
ハ 法第129条の規定による審査請求に対して裁決をすること。
ニ 法第131条第1項の規定により公害等調整委員会の意見を聞くこと。
附則
この省令は、昭和26年12月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月12日建設省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月1日建設省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、この省令による改正前の測量法施行規則に基づき現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置されたものとみなす。
附則 (昭和37年9月29日建設省令第26号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月28日建設省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月25日建設省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日建設省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和42年法律第74号)の施行の日(昭和43年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和42年法律第75号。以下「施行法」という。)第5条(同法第9条において準用する場合を含む。)の場合における法第34条の2第1項の規定による申立書の様式については、この省令による改正後の土地収用法施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)別記様式第7の2中「3 起業地 イ 収用の部分 ロ 使用の部分 4 土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所」とあるのは「3 起業地 4 土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨」とする。
3 施行法第7条第1項(同法第9条において準用する場合を含む。以下同じ。)の場合における法第34条の2第1項の規定による申立書の様式については、改正後の施行規則別記様式第7の2中「3 起業地 イ 収用の部分 ロ 使用の部分 4 土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所 5 収用又は使用の手続が保留されている起業地」とあるのは「3 起業地 4 土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨 5 手続を開始する土地の所在する都道府県の区域内の起業地 イ 収用の部分 ロ 使用の部分」とする。
4 施行法第7条第1項に規定する起業地を表示する図面は、改正後の施行規則第3条第2号及び第13条の4第2項の例によって作成し、正本一部及び当該起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年7月9日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日(平成14年7月10日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第37号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月22日国土交通省令第18号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年2月10日国土交通省令第6号)
この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年4月3日国土交通省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(土地収用法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる定額小為替に係る旧郵便為替法(整備法附則第3条第2号に規定する旧郵便為替法をいう。)第10条に規定する定額小為替証書は、第2条の規定による改正後の土地収用法施行規則第23条の4に規定する支払手段とみなす。
附則 (平成24年10月1日国土交通省令第80号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
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別記様式第2(第1条関係)
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別記様式第3
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別記様式第4
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別記様式第4の2
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別記様式第5
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別記様式第6
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別記様式第6の2(第3条関係)
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別記様式第7
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別記様式第7の2
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別記様式第7の3(第13条の6関係)
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別記様式第7の4(第13条の7関係)
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別記様式第7の5(第13条の8関係)
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別記様式第7の6(第13条の9関係)
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別記様式第8(第14条関係)
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別記様式第9(第15条関係)
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別記様式第9の2
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別記様式第10
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別記様式第10の2
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別記様式第10の3
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別記様式第11
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別記様式第12
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別記様式第13
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別記様式第13の2
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