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こうえいじゅうたくほうしこうきそく

公営住宅法施行規則

昭和26年建設省令第19号
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第6条第1項及び第9条第1項の規定に基き、及び同法を実施するため、並びに公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条の規定に基き、公営住宅法施行規則を次のように定める。
(共同施設の種類)
第1条 公営住宅法(以下「法」という。)第2条第9号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。
 管理事務所
 広場及び緑地
 通路
 立体的遊歩道及び人工地盤施設
 高齢者生活相談所
 駐車場
(法第7条第2項の国土交通省令で定める共同施設)
第2条 法第7条第2項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第1号から第5号までに掲げる施設とする。
(法第9条第3項に規定する住宅の共用部分)
第3条 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。
 廊下及び階段
 エレベーター及びエレベーターホール
 特殊基礎
 機械室
 避難設備
 消火設備及び警報設備並びに監視装置
 避雷設備及び電波障害防除設備
(法第9条第4項の国土交通省令で定める施設)
第4条 法第9条第4項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第1条第1号から第5号までに掲げる施設とする。
(補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)
第5条 法第11条第1項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第1号様式により作成するものとする。
 法第7条第1項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
 法第7条第2項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等
 法第8条第1項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
 法第8条第3項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修
 法第8条第3項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修
 法第9条第3項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
 法第9条第4項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良
 法第10条第1項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
2 法第11条第1項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第2号様式により作成するものとする。
3 法第11条第1項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第3号様式によるものとする。
(国の補助の申請の手続)
第6条 補助金交付申請書は、法第7条又は第9条の規定に基づく国の補助に係るものにあっては当該年度の6月30日までに、法第8条又は第10条の規定に基づく国の補助に係るものにあっては当該災害発生後1月以内に提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
(収入申告の方法)
第7条 法第16条第1項に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
 当該入居者に係る収入
 当該入居者又は同居者が法第23条第1号イに規定する条例で定める場合に該当する場合には、その旨
2 入居者は、当該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。ただし、事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項の規定に基づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同一の内容を含む特定個人情報(同法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下この項において同じ。)を利用することができるとき、又は同法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示することを要しない。
 令第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
 前項第2号に該当する場合 当該入居者又は同居者が法第23条第1号イに規定する条例で定める場合に該当する旨を証する書類
(法第16条第4項の国土交通省令で定める者)
第8条 法第16条第4項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)
 前3号に掲げる者に準ずる者
(法第16条第4項の国土交通省令で定める方法)
第9条 法第16条4項の国土交通省令で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。
(修繕の義務のある附帯施設)
第10条 法第21条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵(じん)かい処理施設及び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。
(法第27条第5項の規定による承認)
第11条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第27条第5項の規定による承認をしてはならない。
 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が令第6条第1項に規定する金額を超える場合
 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
2 事業主体は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法第27条第5項の規定による承認をすることができる。
(法第27条第6項の規定による承認)
第12条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第27条第6項の規定による承認をしてはならない。
 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に規定する金額(法第29条第2項の規定により事業主体が条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定める場合にあっては、当該条例で定める金額)を超える場合
 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合
2 前条第2項の規定は、前項に規定する承認について準用する。
第13条 削除
(法第37条第6項の規定による通知)
第14条 法第37条第6項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。
 建替計画
 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日
(法第37条第7項に規定する軽微な建替計画の変更)
第15条 法第37条第7項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の10分の1未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。)
 公営住宅建替事業を施行する土地の面積の変更
 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造の変更
(移転料の支払)
第16条 事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第42条の規定による移転料を支払うものとする。
2 事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、法第42条の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。
(管理の特例に係る公告の方法)
第17条 法第47条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。
 事業主体に代わって公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称
 前号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わって管理を行う公営住宅又は共同施設の名称
 第1号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わって行う公営住宅又は共同施設の管理の内容
 第1号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わって公営住宅又は共同施設の管理を行う期間
(管理の特例に係る技術的読替え)
第18条 法第47条第1項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、第10条、第11条及び第12条第1項中「事業主体」とあるのは、「地方公共団体又は地方住宅供給公社」とする。
(身分証明書の様式)
第19条 法第49条第3項に規定する証票は、別記第4号様式によるものとする。
(複成価格の算出方法)
第20条 令第3条第1項に規定する複成価格の算出方法は、次の算式によるものとする。
複成価格=推定再建築費−(年平均減価額×経過年数)
〔この式において、「推定再建築費」及び「年平均減価額」は、それぞれ次に定める額とする。
推定再建築費
第23条に規定する方法で算出した額
年平均減価額
推定再建築費の額に、耐火構造又は準耐火構造の建築物にあっては0・8を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)にあっては0・9を乗じた額を耐用年数で除した額〕
(引当金の算出方法)
第21条 令第3条第1項に規定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、同項に規定する近傍同種の住宅の複成価格に1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料及び公課の合計に100分の2を乗じた額とする。
(残存価額の算出方法)
第22条 令第3条第2項に規定する残存価額は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、当該近傍同種の住宅が耐火構造又は準耐火構造の建築物である場合にあっては0・2を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)である場合にあっては0・1を乗じた額とする。
(推定再建築費の算出方法)
第23条 令第3条第3項に規定する推定再建築費は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする。
(権限の委任)
第24条 法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる権限(第2号に掲げる権限にあっては、公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合に係るものに限り、第7号及び第8号に掲げる権限にあっては、法第11条第2項の規定により国土交通大臣が自ら国の補助金の交付の決定を行う又は行った事業に係るものに限る。)については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第11条第1項の規定による提出書類を受理し、並びに同条第2項の規定により当該提出書類を審査し、国の補助金の交付を決定し、及びこれを通知すること。
 法第37条第1項の規定による用途廃止の承認をすること。
 法第44条第1項の規定による譲渡の承認をし、及び同条第3項の規定による用途廃止の承認をすること。
 法第45条第1項及び第2項の規定による使用の承認をすること。
 法第46条第1項の規定による譲渡の承認をすること。
 法第49条第1項の規定により事業主体に対して報告させ、又は実地検査させること。
 法第50条の規定により国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。
 法第51条第1号の規定により厚生労働大臣と協議すること。
 法第51条第2号及び第3号の規定により厚生労働大臣と協議すること。
 令第13条第1項後段の規定による承認をすること。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 法附則第5項又は第6項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第5条、第6条、第7条及び別記第1号様式の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条(見出しを含む。) 補助金交付申請書 無利子貸付金貸付申請書
法第11条第1項 法附則第14項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項
補助金の交付申請書 無利子貸付金の貸付申請書
法第7条第1項の規定により国の補助 法附則第5項の規定により国の無利子の貸付け
法第7条第2項の規定により国の補助 法附則第6項の規定により国の無利子の貸付け
法第11条第1項 法附則第14項の規定により読み替えて適用される第11条第1項
第6条見出し 補助 無利子貸付け
第6条 補助金交付申請書 無利子貸付金貸付申請書
法第7条又は第9条の規定に基づく国の補助 法附則第5項及び第6項の規定に基づく国の無利子の貸付け
別記第1号様式 補助金交付申請書 無利子貸付金貸付申請書
補助金の交付 無利子貸付金の貸付け
公営住宅法第11条第1項 公営住宅法附則第14項の規定により読み替えて適用される同法第11条第1項
交付申請額 貸付申請額
別記第1号様式別紙 交付申請額 貸付申請額
補助率 補助率に相当する率
補助金申請額 貸付金申請額
附則 (昭和29年5月11日建設省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月21日建設省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和33年度以降の公営住宅建設3箇年計画(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第6条第1項に規定する公営住宅建設3箇年計画をいう。)の資料に関し適用する。
附則 (昭和34年6月20日建設省令第16号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日建設省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月4日建設省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月20日建設省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月17日建設省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月10日建設省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年7月30日建設省令第9号)
この省令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日建設省令第13号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月18日建設省令第14号)
この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月4日建設省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月25日建設省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この省令による改正後の公営住宅法施行規則の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この省令による改正前の公営住宅法施行規則の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
附則 (平成8年8月30日建設省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この省令による改正後の公営住宅法施行規則第8条、第10条から第16条まで及び第18条から第24条までの規定は適用せず、この省令による改正前の公営住宅法施行規則第4条の3から第4条の7まで及び第6条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成9年4月1日建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月21日建設省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月14日建設省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月29日建設省令第33号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号)
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日国土交通省令第110号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(公営住宅法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第421号)附則第2項の規定により同項に規定する額を控除して行うものとされる収入の計算に係る公営住宅法第16条第1項に規定する入居者からの収入の申告は、第1条の規定による改正後の公営住宅法施行規則第8条第2項第1号に規定する書類のほか、老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第2項に規定する老年者をいう。以下同じ。)に該当する旨を証する書類を、同条第1項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示して行わなければならない。
附則 (平成17年6月29日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月2日国土交通省令第111号)
この省令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日国土交通省令第91号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日国土交通省令第103号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日国土交通省令第88号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月26日第47号)
(施行期日)
1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年7月26日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)の施行の日の前日までの間における第1条の規定による改正後の公営住宅法施行規則第8条第1号の規定の適用については、同号中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
第1号様式様式(第5条関係)
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第2号様式様式(第5条関係)
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第3号様式様式(第5条関係)
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第4号様式様式(第19条関係)
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