完全無料の六法全書
こうぎょうとうけいちょうさきそく

工業統計調査規則

昭和26年通商産業省令第81号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、工業統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)第1条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち工業の実態を明らかにする調査(以下「工業調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 工業調査は、工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るとともに、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。
(調査の期日)
第3条 工業調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年6月1日現在によって行う。
(調査の範囲)
第4条 工業調査は法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E—製造業に属する事業所について行う。ただし、次項に規定する調査困難地域内にある事業所、国に属する事業所及び従業員3人以下の事業所については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により工業調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。
(調査の種類)
第5条 工業調査は、甲調査及び乙調査とする。
2 甲調査は、前条に規定する事業所であって、従業者30人以上のもの(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
3 乙調査は、前条に規定する事業所であって、従業者29人以下のもの(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
(調査事項)
第6条 甲調査は、次に掲げる事項について行う。
 事業所の名称及び所在地
 本社又は本店の名称及び所在地
 他事業所(国内)の有無
 経営組織
 資本金額又は出資金額
 従業者数
 現金給与総額
 消費税の税込み記入・税抜き記入の別
 原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額
 有形固定資産
十一 製造品在庫額、半製品及び仕掛品の価額並びに原材料及び燃料の在庫額
十二 製造品の出荷額、在庫額等
十三 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
十四 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
十五 主要原材料名
十六 作業工程
十七 工業用地及び工業用水
2 乙調査は、次に掲げる事項について行う。
 事業所の名称及び所在地
 本社又は本店の名称及び所在地
 他事業所(国内)の有無
 経営組織
 資本金額又は出資金額
 従業者数
 現金給与総額
 消費税の税込み記入・税抜き記入の別
 原材料、燃料及び電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費並びに転売した商品の仕入額の合計金額
 製造品出荷額等
十一 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
十二 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
十三 主要原材料名及び簡単な作業工程
(調査票の様式)
第7条 甲調査及び乙調査は、それぞれ総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によって行う。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第8条 第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、第5条の区分に従い、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、2以上の事業所を有する個人又は法人その他の団体のうち総務大臣及び経済産業大臣が指定した企業(以下「本社一括調査企業」という。)に属する事業所にあっては、本社一括調査企業を代表する者(以下「本社一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
(準備調査)
第9条 都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立って第17条第1項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により工業調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については総務大臣及び経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査の方法)
第10条 工業調査は、第17条第1項に規定する工業調査員が報告義務者に配布する調査票によって行う。ただし、指定地域内にある事業所(本社一括調査企業に属する事業所及び国直送調査事業所(2以上の事業所を有する個人又は法人その他の団体の事業所のうち本社一括調査企業に属する事業所を除いたものをいう。以下同じ。)を除く。)、本社一括調査企業に属する事業所又は国直送調査事業所に対する調査は、総務大臣及び経済産業大臣がそれぞれ指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者又は国直送調査事業所の報告義務者に配布する調査票によって行う。
2 報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。ただし、指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者及び国直送調査事業所の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、総務大臣及び経済産業大臣にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第11条 報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、一部を市町村長の定める日までに第17条第1項に規定する工業調査員に提出しなければならない。ただし、指定地域内にある事業所の報告義務者、本社一括調査企業の報告義務者及び国直送調査事業所の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、総務大臣及び経済産業大臣が定める日までに総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項本文の規定により調査票の提出を受けた工業調査員は、当該調査票を当該工業調査員の第17条第3項に規定する担当調査区を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。
4 前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
第12条 市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部及び調査票一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
(調査票等の提出)
第13条 都道府県知事は、受理した準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿の写し一部及び調査票の写し一部を作成して保存し、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を作成して保存し、準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。
2 都道府県知事は、準備調査名簿一部及び準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を当年9月30日までに、調査票一部及び調査票の内容を記録した電磁的記録を当年10月31日までに、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
(事故の場合の措置)
第14条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第12条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告があった場合には、総務大臣及び経済産業大臣は、第13条に規定する期限を、第1項の報告を行った市町村の地域に限り、別に定めることができる。
4 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により第13条に規定する期限を別に定めたときは、その旨を告示する。
第15条 削除
第16条 削除
(統計調査員)
第17条 工業調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査指導員」という。)及び第4項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査員」という。)とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
2 工業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、工業調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3 工業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
4 工業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び工業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある事業所(指定地域内にある事業所、本社一括調査企業に属する事業所及び国直送調査事業所を除く。)に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
第18条 削除
第19条 削除
(集計及び公表)
第20条 総務大臣及び経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(調査票等の保存期間)
第21条 市町村長の保存する準備調査名簿の写し並びに都道府県知事の保存する準備調査名簿の写し及び調査票の写しの保存期間は2年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿の保存期間は1年とし、経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は2年とする。
2 都道府県知事の保存する調査票の内容を記録した電磁的記録の保存期間は4年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録は永年保存とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和25年工業センサス規則(昭和25年通商産業省令第99号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則の規定による準備調査名簿および調査票は、それぞれこの省令の規定による準備調査名簿および調査票とみなす。ただし、その保存については、なお従前の例による。
4 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 平成21年の乙調査は、第5条第3項に規定する事業所のうち、従業者4人以上のものについてのみ行う。
附則 (昭和27年12月26日通商産業省令第98号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第17条の規定により任命された工業調査員は、第17条の規定により都道府県知事が任命した工業調査員とみなす。
附則 (昭和29年10月25日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年11月18日通商産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年10月20日通商産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年10月14日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年9月7日通商産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月9日通商産業省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年11月18日通商産業省令第127号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に工業調査員である者の任期については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年11月5日通商産業省令第134号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月27日通商産業省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年11月22日通商産業省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月5日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月19日通商産業省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年10月18日通商産業省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月18日通商産業省令第129号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月2日通商産業省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年9月18日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月15日通商産業省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月2日通商産業省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の工業統計調査規則の規定は、昭和55年工業統計調査から適用し、昭和54年工業統計調査以前の工業統計調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年9月1日通商産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年10月28日通商産業省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和59年9月3日通商産業省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月20日通商産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月18日通商産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月25日通商産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月21日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月27日通商産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月19日通商産業省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月27日通商産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月4日通商産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月11日通商産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月19日通商産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月9日通商産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月9日通商産業省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月4日通商産業省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月9日通商産業省令第115号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月29日通商産業省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第82号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第278号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年9月27日経済産業省令第197号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月23日経済産業省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月27日経済産業省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月8日経済産業省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月20日経済産業省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月28日経済産業省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月18日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、ガス事業生産動態統計調査規則第5条第1項、経済産業省生産動態統計調査規則第8条第1項、商業動態統計調査規則第7条、特定サービス産業実態調査規則第7条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第7条、経済産業省企業活動基本調査規則第8条及び石油製品需給動態統計調査規則第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附則 (平成21年11月27日経済産業省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月20日経済産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月12日経済産業省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)
第2条 経済産業大臣は、第13条第1項の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)第18条の規定により保存されている電磁的記録のうち平成24年2月1日現在によって行った同規則第1条に規定する経済センサス活動調査の調査票の内容を記録したものを複写し、並びに当該複写した電磁的記録を都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成25年6月30日まで保存するものとする。
附則 (平成24年10月11日経済産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月11日経済産業省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月27日経済産業省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月3日経済産業省令第97号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(関連する統計調査の調査票の内容を記録した電磁的記録の保存等)
第2条 経済産業大臣は、この省令による改正後の工業統計調査規則第13条第1項の規定による調査票の審査に利用させることを目的として、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)第18条の規定により保存されている電磁的記録のうち平成28年6月1日現在によって行った同規則第1条に規定する経済センサス活動調査の調査票の内容を記録したものを複写し、並びに当該複写した電磁的記録を都道府県知事に送付し、保存及び使用させるものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により送付された電磁的記録を平成30年3月31日まで保存するものとする。
附則 (平成31年4月1日総務省・経済産業省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の第3条に規定する平成30年6月1日現在により行っている調査については、なお従前の例による。
附則 (令和元年12月13日総務省・経済産業省令第4号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。