さいせきほうしこうきそく
採石法施行規則
昭和26年通商産業省令第6号
採石法(昭和25年法律第291号)の規定に基き、および同法を実施するため、採石法施行規則を次のように制定する。
(採石権の設定等についての協議の許可の申請)
第1条 採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)、関係地の図面並びに土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 採石権の設定を受けようとする土地の区域及び地目
三 土地の所有者、権利者及び権利者以外の土地に関して権利を有する者の氏名又は名称及び住所
四 申請の目的及び理由
2 法第9条第1項の規定により採石権の譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を前項に準じて提出しなければならない。
一 申請人の氏名または名称および住所
二 譲り受けようとする採石権の目的となっている土地の所在地およびその範囲
三 採石権者の氏名または名称および住所
四 申請の目的および理由
3 相互に隣接する土地について、同時に採石権の設定および譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、前2項各号に掲げる事項を併記した申請書を第1項に準じて提出しなければならない。
(採石権の設定等に関する決定の申請)
第2条 法第12条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。
(権利の設定等の許可の申請)
第3条 法第14条第1項の新たな権利の設定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 新たな権利を設定する土地の区域
三 設定しようとする新たな権利の種類及び新たな権利を設定しようとする理由
2 法第14条第2項の採石権の変更又は消滅についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 変更し、又は消滅させようとする採石権の目的となっている土地の所在地及び変更しようとするときは、その範囲
三 採石権を変更し、又は消滅させようとする理由
(買取に関する決定の申請)
第4条 法第15条第1項(法第30条で準用する場合を含む。)の規定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 買取を求める土地の区域及び地目
三 その土地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由
2 前項の場合において、残地の買取の決定を併せて申請しようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める残地についての土地の登記事項証明書及び買取を求める全部の土地と残地との関係を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 買取を求める残地の区域及び地目
二 残地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由
3 法第15条第2項の規定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となっている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 変更される権利の目的となっている土地の所在地及びその範囲
三 買取を求める変更後の権利の目的となっている土地の所在地及びその範囲
四 変更後の権利を従来の用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由
(担保についての決定の申請)
第5条 法第24条第2項(法第30条で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となった者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 採石権者となった者の氏名又は名称及び住所
三 採石料並びにその支払の時期及び方法
四 申請の目的及び理由
(登記のまっ消の嘱託の申請)
第6条 法第27条の処分の制限の登記のまっ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名称及び住所
三 申請の目的及び理由
(存続期間の更新に関する決定の申請)
第7条 第1条第1項の規定は、法第28条の規定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準用する。
(登録の申請)
第8条 法第32条の2第1項の規定により法第32条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第1による申請書を提出しなければならない。
2 法第32条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 法第32条の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面
二 事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は法第32条の4第1項第6号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
三 事務所に置く業務管理者が法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
四 事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務管理者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8第1項の規定により当該業務管理者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
五 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
六 申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面
第8条の2 削除
(承継の届出)
第8条の3 法第32条の6第2項の規定により採石業者の地位の承継の届出をしようとする者は、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事に様式第3による届書を、当該承継に係る採石業の登録をした都道府県知事に様式第4による届書を提出しなければならない。
2 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
一 法第32条の6第1項の規定により採石業者の事業の全部を譲り受けて採石業者の地位を承継した者にあっては、様式第4の2による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第32条の6第1項の規定により採石業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第5による書面及び戸籍謄本
三 法第32条の6第1項の規定により採石業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第6による書面及び戸籍謄本
四 法第32条の6第1項の規定により合併により採石業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第32条の6第1項の規定により分割により採石業者の地位を承継した法人にあっては、様式第6の2による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
六 承継人が法第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書面
七 承継人(承継人が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)の生年月日を証する書面
(登録事項の変更の届出)
第8条の4 法第32条の7第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第7による届書を法第32条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面及び第8条第2項第6号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務管理者の変更または事務所の新設に係るものであるときは第8条第2項第2号から第4号まで及び第6号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。
(廃止の届出)
第8条の5 法第32条の8の規定により採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届書を法第32条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
(業務管理者の職務)
第8条の6 法第32条の12第1項の経済産業省令で定める業務管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 採取計画の作成及び変更に参画すること。
二 岩石採取場において、認可採取計画に従って岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督すること。
三 岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案若しくは実施又はその監督を行うこと。
四 法第34条の2の帳簿の記載及び法第42条の報告について監督すること。
五 岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。
(業務管理者試験)
第8条の7 業務管理者試験は、毎年少なくとも1回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
(試験科目等)
第8条の8 業務管理者試験は、筆記による試験とし、当該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 岩石の採取に関する法令事項(環境保全関係法令を含む。)
二 岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ(脱水処理に伴って生ずる湿状の岩石粉をいう。以下同じ。)の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項
(受験手続)
第8条の9 業務管理者試験を受けようとする者は、様式第9による受験願書に写真(手札形とし、受験願書提出前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(合格証)
第8条の10 都道府県知事は、業務管理者試験に合格した者に対し、様式第11による合格証を交付するものとする。
(認定の申請)
第8条の11 法第32条の4第1項第6号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
一 岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において岩石の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
二 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第4条に規定する上級保安技術職員試験に合格した者にあっては、その合格証の写し
三 経済産業大臣又は都道府県知事が行う岩石の採取に伴う災害の防止に関する講習の課程を修了した者にあっては、これを証する書面
四 履歴書(様式第10によるもの)
五 写真(手札形とし、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)
(認定証)
第8条の12 都道府県知事は、法第32条の4第1項第6号ロの規定による認定をしたときは、様式第13による認定証を交付するものとする。
(合格証等の再交付の手続)
第8条の13 第8条の10の合格証または前条の認定証をよごし、損じ、または失なってその再交付を受けようとする者は、様式第14による申請書に写真(手札形とし、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
(採取計画に定めるべき事項)
第8条の14 法第33条の2第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 岩石の賦存の状況
二 採取をする岩石の用途
三 廃土又は廃石のたい積の方法
(認可の申請)
第8条の15 法第33条の3第1項の規定により法第33条の認可の申請をしようとする者は、様式第15による申請書を都道府県知事(岩石採取場の所在地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下第8条の16、第8条の17及び第8条の18において同じ。)に提出しなければならない。
2 法第33条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 岩石採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図
二 岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面
三 掘採に係る土地の実測平面図
四 掘採に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの
五 法第32条の登録を受けていることを示す書面
六 岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該岩石採取場において認可採取計画に従って岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面
七 岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
八 岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
九 岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び当該岩石採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの岩石の搬出の経路を記載した書面
十 採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面
十一 その他参考となる事項を記載した図面又は書面
(採取計画の変更の認可の申請)
第8条の16 法第33条の5第1項の規定により法第33条の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる図面または書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添附しなければならない。
(軽微な変更)
第8条の16の2 法第33条の5第1項の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によって当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。
2 前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県(岩石採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市。)の条例、規則その他の定めで定めることができる。
(氏名等の変更の届出)
第8条の17 法第33条の5第4項の規定により法第33条の3第1項第1号または第2号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第17による届書を法第33条の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
(休止及び廃止の届出等)
第8条の18 法第33条の10の規定により法第33条の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第18による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
2 坑内掘りにより岩石の採取を行った者が前項の届出を行うときは、同項の届書のほか、岩石の採取の休止又は廃止の際の土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図(坑内掘りによる掘採に係るものに限る。)を提出しなければならない。
(標識の様式および記載事項)
第8条の19 法第33条の15の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第19によるものとする。
2 法第33条の15の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号
三 登録年月日及び登録番号
四 当該岩石採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号
五 採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間
六 掘採の方法及び掘採をする土地の面積
七 岩石の採取のための火薬類の使用の有無
八 岩石の採取のための機械の種類及び数
九 岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図
十 業務管理者の氏名
(経済産業省令で定める物件)
第8条の20 法第33条の16の経済産業省令で定める物件は、法第33条の認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。
(事業の実施についての決定の申請)
第9条 法第34条第2項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者の氏名又は名称及び住所
三 採石業を行う土地の区域と鉱区又は租鉱区とが重複する部分の所在地
四 申請人が行う事業の概要
五 申請の目的及び理由
(帳簿の記載)
第9条の2 採石業者は、岩石採取場を管理する事務所ごとに帳簿を備え、記載の日から2年間保存しなければならない。
2 法第34条の2の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 岩石採取場ごとの1日当たりの岩石の採取実績
二 業務管理者が当該岩石採取場において岩石の採取に従事する者を監督した日時及びその内容
三 廃土又は廃石の処理、汚濁水の処理、脱水ケーキの処理及び採取跡の崩壊防止施設の設置その他採取に伴う災害の防止のために講じた措置
四 岩石の採取に伴う災害が発生した場合にあっては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置
(電磁的方法による保存)
第9条の3 前条第2項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第34条の2に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(土地の使用の許可の申請)
第10条 法第36条第1項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 土地の区域及び地目
三 土地の所有者の氏名又は名称及び住所
四 使用の目的及び理由
五 使用の予定期間
2 前項の申請をする場合には、使用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の図面の副本を提出しなければならない。
第10条の2 前条の関係地の図面は、次の各号に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の5万分の1地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
一 縮尺2万5000分の1(2万5000分の1がない場合は5万分の1)の一般図によって関係地の位置を示すこと。
二 縮尺100分の1から3000分の1程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって関係地を使用の部分は薄い緑色で着色し、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
2 前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺100分の1から3000分の1程度までのものとする。
第10条の3 経済産業局長が法第36条第6項の規定により市町村の長に送付する図面は、第10条の関係地の図面とする。
(使用の手続の保留)
第10条の4 法第36条の2第1項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第10条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもって表示するものとする。
一 申立人の氏名又は名称及び住所
二 使用しようとする土地の所在地及び面積
三 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積
四 使用の手続を保留する理由
五 使用の手続開始の予定期日
(報告)
第11条 採石業者は、毎年3月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 採石業者の氏名又は名称及び住所
二 採取場の位置
三 採取する岩石の名称
四 岩石の採取の根拠となる権利の種類
五 製品の品目及び品目別の1年間の生産量
六 公益の保護のためにとった措置
(証票)
第12条 法第42条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第21によるものとする。
第13条 削除
(意見聴取会)
第14条 法第38条で準用する鉱業法(昭和25年法律第289号)第126条又は法第17条第1項(法第24条第4項及び第30条で準用する場合を含む。)、法第34条第3項、法第34条の5若しくは法第36条第2項の規定による意見の聴取(経済産業大臣又は経済産業局長がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はこれらの者が指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
第15条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。
第16条 利害関係人又はその代理人として意見聴取会(法第38条で準用する鉱業法第126条の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第17条 意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあっては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあっては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。
2 審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
第18条 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第19条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。
第20条 意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
2 前項の調書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所
五 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所
六 その他の出席者の氏名
七 弁論及び陳述又はそれらの要旨
八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
九 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
第21条 当事者またはその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。
(公示)
第22条 法第41条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示することによって行う。
2 前項の規定は、第14条の意見の聴取に係る公示に準用する。
(申請書等の提出部数)
第23条 第1条から第7条まで、第9条、第10条の4または第11条の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本1通および写し1通とする。
2 第8条、第8条の3、第8条の4または第8条の11の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本1通および写し1通とする。
3 第8条の5、第8条の9、第8条の13、第8条の17又は第8条の18の規定により提出する届書その他の書類の部数は、正本1通とする。
4 第8条の15または第8条の16の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本1通および当該岩石採取場が所在する市町村の数に2を加えた数の写しとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第24条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第22のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第1条第1項(第7条において準用する場合を含む。)の申請書及び添付書類又は同条第2項若しくは第3項の申請書及び添付書類
二 第3条各項の申請書
三 第4条各項の申請書
四 第5条の申請書及び添付書類
五 第6条の申請書
六 第9条の申請書及び添付書類
七 第10条第1項の申請書
八 第10条の4の申立書
(フレキシブルディスクの構造)
第25条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本産業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第26条 第24条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X6225に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本産業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第24条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本産業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第27条 第24条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
(採取計画に関する協議)
第28条 法第42条の2に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわれなければならない。
(条例等に係る適用除外)
第29条 第8条第1項、第8条の4、第8条の5、第8条の7、第8条の9、第8条の11、第8条の15から第8条の18まで、第12条及び第23条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第8条の15から第8条の18まで、第12条及び第23条(指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年8月28日通商産業省令第58号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日通商産業省令第113号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和38年7月22日通商産業省令第96号) 抄
1 この省令は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附則 (昭和42年12月23日通商産業省令第165号) 抄
1 この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月10日通商産業省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月30日通商産業省令第96号)
この省令は、採石法の一部を改正する法律(昭和46年法律第106号)の施行の日(昭和46年9月1日)から施行する。
附則 (昭和58年3月24日通商産業省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年1月25日通商産業省令第4号)
この省令は、平成2年2月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月23日通商産業省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の採石法施行規則の様式に基づく用紙については、平成7年9月30日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月9日通商産業省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日通商産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月2日通商産業省令第26号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にされた採石法又は同法に基づく命令の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第337号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に採石法(以下「法」という。)第33条の3第1項の規定に基づき行われている採取計画の認可の申請及び法第33条の5第1項の規定に基づき行われている採取計画の変更の認可の申請については、なお従前の例による。
附則 (平成21年2月16日経済産業省令第8号)
この省令は、平成21年2月16日から施行する。
附則 (平成24年1月12日経済産業省令第2号)
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。
附則 (平成26年12月2日経済産業省令第62号)
この省令は平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年10月30日経済産業省令第71号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年12月26日)から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第8条関係)
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様式第2 削除
別表第3(第8条の3関係)
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別表第4(第8条の3関係)
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別表第4の2(第8条の3関係)
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別表第5(第8条の3関係)
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別表第6(第8条の3関係)
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別表第6の2(第8条の3関係)
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別表第7(第8条の4関係)
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別表第8(第8条の5関係)
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別表第9(第8条の9関係)
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別表第10(第8条の11関係)
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別表第11(第8条の10関係)
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別表第12(第8条の11関係)
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別表第13(第8条の12関係)
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別表第14(第8条の13関係)
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別表第15(第8条の15関係)
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別表第16(第8条の16関係)
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別表第17(第8条の17関係)
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別表第18(第8条の18関係)
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別表第19(第8条の19関係)
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様式第20 削除
別表第21(第12条関係)
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別表第22(第24条関係)
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