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こうぎょうとうろくれいしこうきそく

鉱業登録令施行規則

昭和26年通商産業省令第4号
鉱業登録令(昭和26年政令第15号)第7条但書および第9条の規定に基き、ならびに同令を実施するため、鉱業登録令施行規則を次のように制定する。
(鉱業原簿の様式)
第1条 試掘原簿または採掘原簿は、様式第1または様式第2により調製しなければならない。
2 租鉱原簿または試掘共同人名簿もしくは採掘共同人名簿は、様式第3または様式第4により調製しなければならない。
3 試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原簿には、様式第5による目録を附さなければならない。
4 登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
5 試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳には、登録番号および登録年月日を記載した鉱区図または租鉱区図を登録番号の順序に従ってつづり込み、これにページ数を附さなければならない。
6 試掘原簿、採掘原簿、租鉱原簿、試掘共同人名簿および採掘共同人名簿は、バインダー式帳簿とする。
(鉱業原簿の調製)
第2条 鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。
 領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第1条第1項の規定による領海
 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第1条第2項の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第2条の規定による大陸棚に係る海域
2 鉱業原簿は、登録の件数が多い都道府県については、2以上の区域に分け、その区域ごとに調製することができる。
3 経済産業局長は、前項の規定により調製する場合には、経済産業大臣の承認(北海道において従来より区域分けを行っていたものを除く。)を受けなければならない。
(目録の記載)
第2条の2 鉱業原簿の目録には、鉱業原簿に登録用紙をつづり込むごとに、鉱業権又は租鉱権の登録番号、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
2 登録用紙を鉱業原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
(閉鎖鉱業原簿の調製)
第2条の3 閉鎖鉱業原簿は、様式第6による表紙を附し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。
2 第1条第3項、第5項および第6項の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。
3 前条の規定は、前項において準用する第1条第3項の目録に準用する。
(閉鎖鉱業原簿の保存期間)
第2条の4 閉鎖鉱業原簿につづり込まれた用紙の保存期間は、閉鎖の日から20年とする。ただし、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号)第35条の石炭鉱山整理促進交付金若しくは同法第35条の6の石炭鉱山整理特別交付金又は石炭鉱山保安臨時措置法(昭和36年法律第194号)第8条第1項の石炭鉱山整理交付金の交付を受けることとなった者が放棄した採掘権又は租鉱権の消滅の登録をしたことにより閉鎖した用紙は、永久に保存しなければならない。
(附属書類)
第3条 経済産業省又は経済産業局には、鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿の附属書類として、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
 登録受付帳
 申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
 通知書つづり込帳
 通知簿
 鉱業権抵当権登録済通知簿
 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿
 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
2 登録受付帳は、様式第7により毎年調製しなければならない。この場合において、受付番号は、毎年更新しなければならない。
3 通知簿および鉱業権抵当権登録済通知簿には、通知事項を記載し、通知書と契印しなければならない。
(管轄)
第3条の2 鉱業登録令(昭和26年政令第15号)第1条の登録は、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業省又は経済産業局において行う。
(管轄の転属)
第3条の3 経済産業大臣は、登録の管轄が経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに附属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業局長に移送しなければならない。
2 経済産業局長は、登録の管轄が経済産業大臣又は他の経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに付属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に移送しなければならない。
(移送による鉱業原簿の記載等)
第3条の4 前条第1項又は第2項の規定により移送された登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図は、登録番号(鉱区図又は租鉱区図にあっては、ページ数を含む。)を朱抹した後に新たな登録番号を記載し、登録の管轄の転属により変更した旨及びその年月日を記載して経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、鉱業原簿につづり込まなければならない。
2 前項の規定により登録番号を変更したときは、登録名義人に変更後の登録番号を通知しなければならない。
3 第1項の規定により登録番号を変更した場合において、当該変更に係る鉱業権の鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複するとき又は当該変更に係る採掘権に設定された抵当権と同一の債権を担保する他の抵当権の設定されている採掘権の鉱区が他の管轄区域に属するときは、当該鉱業権の鉱区又は採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に登録番号の変更の年月日及び変更後の登録番号を通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、当該鉱業原簿の表示欄又は乙区事項欄に、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権又は当該採掘権とともに抵当権の目的となっている他の採掘権の登録番号につき変更があった旨及び変更後の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。
(鉱業原簿の謄本又は抄本の交付等)
第4条 鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその付属書類の閲覧の請求をする者(以下「請求人」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所
 鉱区若しくは租鉱区の所在地及び登録番号又は鉱区若しくは租鉱区を表示するに足りる事項
 請求の範囲
 請求の年月日
2 鉱業登録令第10条第2項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者をいう。第8条の4において同じ。)による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
第5条 前条の請求があったときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に、請求の範囲、請求人の氏名または名称、受付の年月日および受付番号を記載しなければならない。
第6条 鉱業原簿の謄本は、鉱業原簿と同一の様式の用紙によって作成し、余白があるときは、その部分に記載がない旨を朱書き又は朱線を引かなければならない。
2 前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が鉱業原簿と相違がない旨を記載した証明書を添付して、これと契印し、経済産業大臣又は経済産業局長が証明書に記名押印しなければならない。
3 前2項の規定は、鉱業原簿の抄本を作成する場合に準用する。
第7条 鉱業原簿の謄本または抄本を交付するときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し、謄本または抄本と契印しなければならない。
(閉鎖鉱業原簿の謄本または抄本の交付等)
第7条の2 前4条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。
(申請書の契印)
第8条 鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が2葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉のつづり目に契印しなければならない。ただし、登録権利者または登録義務者が2人以上であるときは、そのうちの1人が契印するだけで足りる。
(添付書面の省略)
第8条の2 経済産業大臣又は同一の経済産業局長に対して同時に2以上の登録の申請をする場合において、それぞれの申請書に添付すべき書面に内容の同一のものがあるときは、一の申請書に1通を添付するだけで足りる。
2 前項の規定により添付すべき書面を省略したときは、申請人は、添付すべき書面を省略した申請書にその旨を記載しなければならない。
3 登録名義人の住所の変更の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関。次項において同じ。)から登録名義人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付することを要しない。
4 鉱業権の移転の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事から登録権利者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する書面を添付することを要しない。
(印鑑証明の有効期限)
第8条の3 鉱業登録令第57条第1項又は第3項の規定により申請書に添付すべき市町村長、区長若しくは総合区長又は登記所の証明を得た印鑑は、その証明の日から3月以内に到達したものに限るものとする。
(信書便物)
第8条の4 鉱業登録令第22条の経済産業省令で定める信書便物は、信書便事業者が送達する民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(第12条第1項において「信書便物」という。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする。
(抵当権の設定)
第9条 抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請人は、申請書に登録免許税の課税標準の価格を記載しなければならない。
2 前項の規定は、滞納処分以外の原因による鉱業権または抵当権の処分の制限の登録を嘱託する場合に準用する。
第10条 削除
第11条 削除
(申請書の受付)
第12条 申請書の提出があったときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。この場合において、郵便物又は信書便物として提出した申請書の到達が執務時間外であったときは、郵便物又は信書便物の表面に登録の申請であることを明示してあるものに限り、その到達の時を受付の時とみなす。
2 前項の受付番号は、受付の順序によってこれを附さなければならない。ただし、同一の鉱業権または租鉱権もしくは抵当権について同時に2以上の申請があったときは、同一の受付番号を附さなければならない。
3 第1項の規定により登録受付帳に申請人の氏名または名称を記載する場合において、登録権利者または登録義務者が2人以上であるときは、代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。
4 前3項の規定は、登録免許税の納付書の提出があった場合に準用する。
(登録免許税納付書の不受理)
第12条の2 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区の減少若しくは分割又は鉱業法(昭和25年法律第289号)第46条第1項の規定による鉱区の増加による鉱業権の変更の登録に係る登録免許税の納付があった場合において、その納付書に、鉱業登録令第41条第2項の規定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権の変更の出願の際に、当該承諾書又は裁判の謄本を提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りでない。
2 経済産業局長は、鉱区の合併による採掘権の変更に係る登録免許税の納付があった場合において、その納付書に、鉱業登録令第41条第3項の規定による抵当権者の承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書が添附されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権変更の出願の際に、当該承諾書または裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書を提出した場合において、その旨を記載した書面を添附したときは、この限りでない。
3 経済産業局長は、鉱業法第89条第1項又は第2項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減に係る登録免許税の納付があった場合において、その納付が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第17条第2項の規定による当事者の連名でされていないときは、その納付書を受理してはならない。
(鉱業原簿の記載)
第13条 登録番号欄には、各鉱区または各租鉱区について、試掘原簿もしくは採掘原簿または租鉱原簿に登録した順序を記載しなければならない。
2 表示欄には、鉱業権または租鉱権の表示をし、その変更(試掘権および租鉱権については、その存続期間の延長を含む。)およびその消滅ならびに鉱業権の制限に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
3 試掘原簿にあっては、事項欄には、試掘権の設定、移転、処分の制限および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあっては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限または禁止および共同鉱業権者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅および処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、租鉱原簿にあっては、事項欄には、租鉱権の設定および移転に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。
第14条 租鉱原簿に租鉱権の設定の登録をしたときは、その目的となっている採掘権に係る採掘原簿の表示欄に租鉱権の登録番号および租鉱権の設定があった旨を記載しなければならない。
2 租鉱原簿に租鉱権の消滅の登録をしたときは、前項の採掘原簿の表示欄に租鉱権が消滅した旨を記載し、前項の記載を朱まつしなければならない。
(記載の方法)
第15条 表示欄に登録をするには、申請書の受付の年月日、登録の目的その他鉱業権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
2 事項欄に登録をするには、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及びその日付、登録の目的その他登録すべき権利に関する事項並びに登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
3 鉱業登録令第20条の規定による申請があった場合において事項欄に登録をするには、前項の規定による記載をする外、債権者の氏名または名称および住所ならびに代位の原因を記載しなければならない。
第16条 表示欄に登録をするときは、表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは、順位番号欄に番号を記載しなければならない。
2 第12条第2項但書の規定により同一の受付番号を附したものについて、同一の事項欄に登録をするときは、同一の順位番号を記載しなければならない。
第17条 表示欄に登録をしたときは、表示欄および表示番号欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄および事項欄に、横線を引いて余白と分界しなければならない。
第18条 附記登録の順位番号を記載するには、主登録の番号を用い、その番号の下に附記番号を記載しなければならない。
2 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。
第18条の2 抵当権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された抵当権の登録の順位番号の下にその変更の登録の順位番号を記載しなければならない。
第18条の3 鉱業登録令第61条の3第3項の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び分割される根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を付さなければならない。
2 鉱業登録令第61条の3第4項の規定により極度額の減額の登録をするときは、同条第1項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。
(鉱区の重複の通知等)
第18条の4 経済産業大臣又は経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に当該鉱業権の鉱業原簿の表示欄に鉱区が重複する旨の記載をするとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。
2 前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか一の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長は、その消滅又は変更の登録と同時に鉱区が重複する旨の記載を朱抹するとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。
3 第1項又は前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区が重複する鉱業権の鉱業原簿の表示欄に鉱区が重複する旨の記載をし、又は鉱区が重複しなくなる鉱業権について鉱区が重複する旨の記載を朱抹しなければならない。
(登録用紙の閉鎖)
第18条の5 登録用紙を閉鎖したときは、その表示欄の末尾に閉鎖した理由及びその旨並びにその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
(移記)
第18条の6 鉱業登録令第11条の2第1項の規定により登録を移記するときは、新たな登録用紙中の表示欄には、新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
第19条 鉱業登録令第41条の2第1項の規定により登録を移記するときは、新用紙の登録番号欄には、新たな登録番号並びにその左側に変更前の登録番号及びその変更をした旨を、表示欄には新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、変更の原因、移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
2 前項の規定により登録を移記する場合において、抵当権につき登録の順位に関する協定があるときは、その順序に従って記載しなければならない。
3 第1項の規定による登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番号欄に略号を用いて変更後の採掘権の登録番号および移記した旨ならびにその年月日を記載しなければならない。
第19条の2 租鉱権の目的となっている採掘権又は他の鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、次項に該当する場合を除き、当該租鉱原簿又は重複する他の鉱業権の鉱業原簿の表示欄に、租鉱権の目的となっている採掘権又は当該鉱業権の鉱区と重複する他の採掘権につき変更があった旨及び変更後の採掘権の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。
2 経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、当該採掘権につき変更があった旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。
(変更)
第20条 変更の登録をしたときは、その登録によって変更された登録事項を朱まつしなければならない。
(まっ消等)
第21条 登録をまっ消するには、まっ消の登録をした後、まっ消すべき登録を朱まつしなければならない。ただし、鉱業登録令第49条第1項の場合は、消滅に係る登録を朱まつしてはならない。
2 前項但書の場合において、鉱業登録令第49条第2項の規定により同条第1項の記載をまっ消したときは、消滅に係る登録を朱まつしなければならない。
(回復)
第22条 鉱業権または租鉱権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があった場合において登録をするには、新たな登録用紙を用い、登録番号欄に新たな番号および更にその左側に消滅前の鉱業権または租鉱権の登録番号を記載し、表示欄に回復の原因を記載した上、表示欄、表示番号欄、事項欄および順位番号欄にその消滅前と同一の登録をしなければならない。
2 前項の規定により登録の回復をしたときは、閉鎖鉱業原簿の目録中の当該鉱業権又は租鉱権の備考欄及び当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があった旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
第23条 前条第1項に規定する場合を除くほか、登録の回復の申請があった場合において登録をするには、回復の登録をした後、更にまっ消に係る登録と同一の登録をしなければならない。この場合において、まっ消に係るものが登録事項の一部であるときは、付記によって登録をしなければならない。
2 前項の規定により回復の登録をした場合において、まっ消の登録がされている登録用紙が閉鎖されているときは、その登録用紙中の回復に係る登録事項の番号欄に回復された旨及びその年月日を記載しなければならない。
(仮登録)
第24条 仮登録は、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあっては、該当する区の事項欄)にしなければならない。
2 仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。
3 仮登録をした後、本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録のまっ消の申請があったときも、同様とする。
4 鉱業登録令第34条の2第2項の規定により登録上利害関係を有する第三者の登録をまっ消するときは、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあっては、該当する区の事項欄)に本登録をすることによりまっ消する旨を記載しなければならない。
(予告登録)
第25条 予告登録は、鉱業登録令第36条第1号に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同条第2号に関するものについては、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあっては、該当する区の事項欄)にしなければならない。
(存続期間の延長の申請があった場合)
第26条 鉱業法第18条第2項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請があったときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。
2 前項の記載をした場合において、その申請の拒否又は取下があったときは、その記載を朱まつしなければならない。
3 前2項の規定は、鉱業法第76条第2項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請があった場合に準用する。
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請があった場合)
第26条の2 鉱業法第41条第1項の規定により採掘権の設定の申請があったときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。
2 前項の記載をした場合において、その申請の却下又は不許可若しくは取下げがあったときは、その記載を朱抹しなければならない。
(共同の抵当権)
第27条 2以上の採掘権が抵当権の目的となる場合において、そのうちの1の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載しなければならない。
2 前項の規定は、抵当権が設定されている採掘権について鉱区の分割による変更の登録をした場合及び2以上の採掘権を目的とする根抵当権について鉱業登録令第61条の3第1項の規定による根抵当権の移転の登録をする場合に準用する。この場合において、前項中「記載し」とあるのは「付記し」と読み替えるものとする。
第28条 追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、追加抵当権の目的である採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。
第29条 抵当権の目的である採掘権の鉱区が追加抵当権の目的である採掘権の鉱区と同一の管轄区域に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に追加抵当権の設定の理由及び登録の年月日並びに採掘権の登録番号を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載しなければならない。
第30条 同一の債権の担保たる抵当権の目的である2以上の採掘権のいずれか1について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその変更があった旨及び変更後の採掘権の登録番号を付記し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。
2 同一の債権の担保たる抵当権の目的である2以上の採掘権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその消滅の旨を付記し、消滅に係る事項を朱まつしなければならない。当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
第31条 2以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が2以上の管轄区域に属するときは、そのうちの1の採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をした経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその変更があった旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を通知しなければならない。
2 2以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が2以上の管轄区域に属するときは、そのうちの1の採掘権の消滅の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその消滅の事由及び登録の年月日を通知しなければならない。当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
3 前2項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更又は消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
(登録用紙の余白がなくなった場合)
第32条 登録用紙中の部または区に登録をする余白がなくなったときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。
(鉱区図帳の冊数等の記載)
第33条 鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。
2 第3条の3の規定により登録用紙の移送を受けたときは、当該登録用紙中の試掘鉱区図帳若しくは採掘鉱区図帳又は租鉱区図帳の冊数及びページ数の記載を変更しなければならない。
(共同人名簿)
第34条 鉱業権の設定または移転の登録をする場合において、登録権利者の数が多いときは、代表者の氏名または名称および住所ならびにその者が代表者であることを登録用紙に、代表者の氏名または名称ならびに共同鉱業権者の氏名または名称および住所を試掘共同人名簿または採掘共同人名簿(以下「共同人名簿」という。)に記載しなければならない。
2 共同鉱業権者の代表者の変更の届出があったときは、前項の規定に準じて登録をした後、変更前の代表者の表示を朱まつしなければならない。
第35条 前条の規定により共同人名簿に記載するには、番号欄に番号を、代表者名欄に代表者の氏名又は名称及びその届出又は指定の年月日を、共同人名欄に共同鉱業権者の氏名又は名称及び住所を、備考欄に登録番号及び順位番号をそれぞれ記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
第36条 共同鉱業権者の脱退又はその表示の変更について登録用紙に記載したときは、共同人名簿中の備考欄に登録の目的となる新たな事項及びその順位番号を記載し、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。
第37条 第32条の規定は、共同人名簿の用紙中の代表者名欄、共同人名欄または備考欄に記載する余白がなくなった場合に準用する。
2 経済産業大臣は、鉱業登録令第37条第1項の規定に基づき、同令第36条第1号の審査請求があったときは、経済産業大臣が行った同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は予告登録をし、経済産業局長が行った同号に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は、当該経済産業局長に対し予告登録を命令しなければならない。
第38条 共同人名簿に記載をしたときは、試掘原簿または採掘原簿にした登録の末尾に共同人名簿における番号を記載しなければならない。
第39条 共同人名簿に共同鉱業権者の氏名または名称および住所を記載したときは、共同人名欄の末尾の横線を番号欄、代表者名欄および備考欄に延長して余白と分界しなければならない。
(登録済の通知)
第40条 申請による登録を完了した場合は、次条に規定するときを除き、登録権利者に、登録の原因を証する書面(鉱業登録令第18条の規定により申請書の副本を提出すべきときは、その副本)に登録番号、申請書の受付の年月日、表示番号又は順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、経済産業省又は経済産業局の印を押して、これを還付しなければならない。この場合において、登録義務者があるときは、登録義務者に、登録番号、登録の原因及びその日付、登録の目的、申請書の受付の年月日、順位番号、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して、経済産業省又は経済産業局の印を押した書面を作成して、これを交付しなければならない。
2 法律又は命令の規定により経済産業大臣又は経済産業局長の職権によってする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。この場合において、当該登録が鉱業権又は租鉱権の設定、変更又は表示の変更に関するものであるときは、その書面に鉱区図又は租鉱区図を添付しなければならない。
3 前2項の場合において、登録権利者、登録義務者または登録名義人が2人以上であるときは、そのうちの1人に還付し、または交付するだけで足りる。
第41条 鉱業登録令第20条の規定による申請があった場合において、その登録を完了したときは、前条第1項前段の書面を債権者に還付し、かつ、同条同項後段の書面を登録権利者および登録義務者に交付しなければならない。
(信託の登録の申請)
第42条 鉱業登録令第68条第1項の規定により申請書に添附すべき書面は、様式第8による用紙を用いて作成しなければならない。
2 用紙中の予備欄を除くいずれか一の欄に余白がなくなったときは、予備欄に記載しなければならない。
3 用紙中の予備欄に余白がなくなったときは、様式第9による予備欄用紙を添附し、これに記載しなければならない。
(鉱業信託原簿等の記載)
第43条 鉱業信託原簿の記載を変更するには、鉱業信託原簿に添附してこれと契印した様式第10による変更欄用紙に記載しなければならない。
2 鉱業信託原簿の変更欄に記載したときは、横線を引いて余白と分界しなければならない。
第44条 鉱業原簿に信託財産に属する鉱業権の消滅の登録をしたときは、鉱業信託原簿にまっ消の原因を記載し、まっ消に係る記載を朱まつしなければならない。
2 第22条第1項の規定は、前項の規定により記載を朱まつした後、その回復の申請があった場合において、鉱業信託原簿に記載するときに準用する。
第45条 第41条の規定は、鉱業登録令第69条第1項または第79条第2項の規定による申請があった場合において、鉱業信託原簿の記載を完了したときに準用する。
第46条 第42条から前条までの規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。
(準用)
第47条 申請による登録に関する規定は、法律または命令に別段の定がある場合を除く外、嘱託または命令による登録の手続に準用する。
(滅失防止の措置)
第48条 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、経済産業局長に対し、新用紙への移記その他必要な措置を命令することができる。
(審査請求が理由がある場合の登録)
第49条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があった場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。
(鉱業登録令第41条第1項、第41条の3第1項、第44条及び第46条の経済産業省令で定めるもの)
第50条 鉱業登録令第41条第1項、第41条の3第1項、第44条及び第46条の経済産業省令で定めるものは、次条第1項に規定する租鉱権とする。
(租鉱権の設定等の登録の嘱託)
第51条 関東経済産業局長は、福島県に所在する石炭を目的とする租鉱権の設定又は変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があったときは、東北経済産業局長にその設定又は変更の登録を嘱託しなければならない。
2 関東経済産業局長は、前項に規定する租鉱権の存続期間の延長の申請を認可し、又は鉱業法第83条第1項若しくは同法第87条において準用する同法第52条から第54条までの規定により前項に規定する租鉱権の取消し若しくは変更の処分をしたときは、東北経済産業局長にその存続期間の延長又は消滅若しくは変更の登録を嘱託しなければならない。
(権限の委任)
第52条 鉱業登録令第11条第1項、第11条の2第1項及び第3項、第11条の3第1項、第16条第1項、第24条、第27条、第31条の2第3項、第31条の5、第34条の2第2項、第39条の2、第41条第1項、第41条の2第2項、第41条の3第1項、第42条から第44条まで、第46条、第48条の2から第50条の2まで、第55条、第56条、第59条、第61条の3第3項及び第4項、第78条、第80条並びに第83条に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権(鉱業法第40条第3項若しくは第7項又は同法第41条第1項の規定により設定された鉱業権であって、その鉱区の全部又は一部が第2条第1項各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる省令は、廃止する。
鉱業登録令施行細則(明治38年農商務省令第18号)
砂鉱業ノ登録ニ関スル細則(明治42年農商務省令第25号)
3 この省令の施行前に旧鉱業登録令施行細則または旧砂鉱業ノ登録ニ関スル細則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令中にこれに相当する規定があるときは、この省令によってしたものとみなす。
4 経済産業局長は、鉱業法施行規則の一部を改正する省令(昭和42年通商産業省令第3号)附則第7項(同附則第13項において準用する場合を含む。)の規定による鉱区又は租鉱区の表示の改訂をしたときは、当該鉱区の鉱区図又は当該租鉱区の租鉱区図に新規則第3条の2の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業権者又は租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図又は租鉱区図を送付しなければならない。
5 経済産業局長は、鉱業法施行規則の一部を改正する省令(平成14年経済産業省令第24号)附則第3条第2項(附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例による鉱区又は租鉱区の表示に加えて改正後の鉱業法施行規則第3条の2の規定による表示をしたときは、当該鉱区の鉱区図又は当該租鉱区の租鉱区図に改正後の鉱業法施行規則第3条の2の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを当該鉱業権者又は租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図又は租鉱区図を送付しなければならない。
附則 (昭和33年8月15日通商産業省令第89号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている鉱業原簿およびこれにする記載の方法については、なお従前の例による。ただし、第18条の6、第19条の2、第26条第2項および第3項、第27条、第28条ならびに第29条第1項の規定の適用については、この限りでない。
附則 (昭和36年12月25日通商産業省令第109号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月4日通商産業省令第58号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和37年法律第94号)の施行の日(昭和37年6月5日)から施行する。
附則 (昭和42年1月31日通商産業省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月19日通商産業省令第121号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則 (昭和50年1月31日通商産業省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和50年2月1日から施行する。
2 経済産業局長は、鉱業登録令の一部を改正する政令(昭和49年政令第401号)附則第2項の規定による申請があったときは、同項の債務者の登録がされていない抵当権の登録に債務者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。
3 経済産業局長は、民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)附則第9条第1項の規定による分離による旧根抵当権の変更の登録をしたときは、当該採掘権が他の採掘権とともに抵当権の目的である旨の記載を朱まつしなければならない。
4 改正後の鉱業登録令施行規則第30条第2項及び第31条第2項の規定は、前項の旧根抵当権の変更の登録をした場合に準用する。
附則 (平成4年4月16日通商産業省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月10日通商産業省令第211号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第304号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年2月14日経済産業省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第33号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第68号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成24年1月12日経済産業省令第2号)
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第43号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
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