けんえきほうしこうきそく
検疫法施行規則
昭和26年厚生省令第53号
検疫法(昭和26年法律第201号)に基き、検疫法施行規則を次のように定める。
(附属する島)
第1条 検疫法(昭和26年法律第201号。以下「法」という。)第4条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
(検疫前の通報事項)
第1条の2 法第6条に規定する事項は、次のとおりとする。
一 船舶の名称又は航空機の登録番号
二 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
三 乗組員及び乗客の数
四 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
五 検疫区域に到着する予定日時
(電子情報処理組織の使用)
第1条の3 検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
一 法第6条に規定する通報
二 法第11条第1項の規定による明告書の提出
三 法第11条第2項に規定する書類の提出
四 法第17条第2項の規定による通報
2 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
一 法第17条第1項の規定による検疫済証の交付
二 法第17条第2項に規定する検疫済証を交付する旨の通知
三 法第18条第1項の規定による仮検疫済証の交付
(通報等の様式)
第1条の4 通報等又は交付等であって電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
(検疫信号)
第2条 法第9条(法第21条第5項及び法第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白2灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。
(夜間検疫をしないことができる場合)
第2条の2 法第10条ただし書の規定により日没から日出までの間に入った船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。
一 法第8条第1項に規定する検疫区域(同条第3項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入った船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。
二 前号のほか、法第8条第1項に規定する検疫区域若しくは法第21条第4項の規定により指示された場所に入った船舶又は法第22条第1項の規定により検疫港以外の港に入った船舶について、緊急に検疫を行なうことを必要とするやむを得ない理由があるとき。
(明告書)
第3条 法第11条第1項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。
一 検疫を受けようとする港名
二 明告書の作成年月日
三 船舶の名称及び登録番号
四 発航した地名及び行先地名
五 船舶の国籍
六 船舶の長の氏名
七 船舶の総トン数
八 船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行ったことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
九 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
十 発航日以降又は過去30日以内のいずれか短い期間に寄港した地名
十一 発航日以降又は過去30日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名
十二 乗組員及び乗客の数
十三 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
十四 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
十五 病気になった乗客の総数が通常よりも多かったか否かの状況
十六 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
十七 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
十八 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
十九 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
二十 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
二十一 感染症にかかった動物又はその疑いのある動物の発生の有無
2 法第11条第1項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。
一 運行者の氏名
二 航空機の国籍記号及び登録番号
三 航空機の便名
四 明告書の作成年月日
五 発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場名
六 寄航した地名及び行先地名
七 乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によって要求された場合に限る。)
八 乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によって要求された場合に限る。)
九 感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細
十 航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細
3 前2項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第1又は別記様式第2による。
(乗組員名簿等)
第4条 法第11条第2項第1号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。
2 法第11条第2項第2号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。
3 法第11条第2項第3号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。
(貨物陸揚等指示書の様式)
第4条の2 法第13条の2の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第2の2の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。
(検疫済証の様式)
第5条 法第17条第1項の規定により交付する検疫済証は、別記様式第3による。
(法第17条第2項の通報事項等)
第5条の2 法第17条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
一 法第17条第2項の通報である旨
二 船舶の名称、登録番号及び国籍
三 船舶の長の氏名
四 船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
五 発航した地名及び年月日
六 船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
七 世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
八 過去30日以内に寄港した地名
九 乗組員及び乗客の数
十 事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
十一 感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
十二 病気になった乗客の総数が通常よりも多かったか否かの状況
十三 船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
十四 医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
十五 疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
十六 消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
十七 密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
十八 感染症にかかった動物又はその疑いのある動物の発生の有無
十九 過去30日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
二十 船医の乗船の有無
2 法第17条第2項に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前36時間以内にしなければならない。
3 船舶の長は、前項の通報をした後において、第1項第4号、第10号から第19号までに掲げる事項に変更があったときは、直ちに前項の検疫所の長に通報しなければならない。
(仮検疫済証の様式等)
第6条 法第18条第1項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第4による。
2 法第18条第1項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
一 法第2条第1号又は第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第16条第3項に定める時間
二 ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、288時間
三 チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、288時間
四 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、336時間
五 デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、336時間
六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1又はH7N9であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、240時間
七 マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、672時間
八 検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
(検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項)
第6条の2 法第18条第2項及び第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。
(都道府県知事等への通知事項)
第6条の3 法第18条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。
(証明書の様式)
第7条 法第20条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第5の1若しくは別記様式第5の2又は別記様式第6の2による。
(法第21条第1項の流行地域の指定)
第7条の2 法第21条第1項第1号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第2条第1号又は第2号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。
(検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等)
第7条の3 法第21条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
一 検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
二 船舶の名称及び国籍
三 船舶の総トン数
四 乗組員及び乗客の数
五 発航した地名及び年月日
六 寄航した地名及び出航した年月日
七 航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
八 航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細
九 船医の氏名
十 ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日
2 法第21条第2項に規定する申請は、同条第1項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前24時間から12時間までの間にしなければならない。
(法第22条第2項の通報事項)
第7条の4 法第22条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
一 船舶の名称又は航空機の登録番号
二 船舶又は航空機の国籍
三 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨
四 法第4条第2号に該当するに至った日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細
五 検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であった理由
六 船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時
七 乗組員及び乗客の数
八 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数
(緊急避難の場合の通報事項)
第8条 法第23条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。
一 船舶の名称又は航空機の登録番号
二 船舶又は航空機の国籍
三 船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由
四 避難した場所及び日時
五 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
六 乗組員及び乗客の数
七 患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
2 法第23条第7項に規定する事項は、次のとおりとする。
一 船舶の名称又は航空機の登録番号
二 船舶又は航空機の国籍
三 船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時
四 発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
五 船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数
六 船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量
(ねずみ族駆除施行命令書の様式)
第8条の2 法第25条の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第7のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。
(検査等の申請)
第9条 法第26条又は第26条の2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第8の一による申請書(予防接種に関する申請にあっては、別記様式第8の2による予防接種に関する申請書)に検疫法施行令(昭和26年政令第377号)第2条又は第2条の2に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちょう付して提出しなければならない。
(申請に基づく検査等の証明書の様式)
第9条の2 法第26条又は第26条の2の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 衛生検査に関する証明書 別記様式第9
二 病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書 別記様式第10
三 消毒に関する証明書 別記様式第11
四 ねずみ族の駆除等に関する証明書 別記様式第5の1又は別記様式第5の2
五 虫類駆除に関する証明書 別記様式第12
六 診察に関する証明書 別記様式第13
七 予防接種に関する証明書 別記様式第6の1又は別記様式第6の2
八 船舶又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書 別記様式第14
(通知を要しない場合)
第9条の3 法第26条の3に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項から第5項まで又は第8項に規定する感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。
(都道府県知事等への通知事項)
第9条の4 法第26条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該者の氏名、年齢及び性別
二 当該者の職業及び住所
三 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
四 感染症の名称及び当該者の症状
五 診断方法
六 当該者の所在地
七 初診年月日及び診断年月日
八 病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
九 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの
十 当該検疫所の名称及び所在地
十一 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
(証票の様式)
第10条 法第31条第1項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第15による。
(厚生労働大臣への報告事項)
第11条 法第34条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第9条の4第2号、第3号及び第5号から第11号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
附則
1 この省令は、昭和27年1月1日から施行する。
2 海港検疫法施行規則(明治40年内務省令第13号)、航空検疫規則(昭和2年内務省令第37号)及び健全証書交付手続(明治35年内務省令第9号)は、廃止する。
附則 (昭和27年8月9日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月22日厚生省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和32年5月16日厚生省令第19号)
この省令は、昭和32年6月1日から施行する。
附則 (昭和33年6月30日厚生省令第18号)
この省令は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月30日厚生省令第19号)
この省令は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年9月30日厚生省令第29号)
この省令は、昭和35年10月1日から施行する。
附則 (昭和35年12月24日厚生省令第36号)
この省令は、昭和36年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月30日厚生省令第31号)
この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年9月30日厚生省令第41号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月31日厚生省令第27号)
この省令は、昭和37年6月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月27日厚生省令第43号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月24日厚生省令第39号)
この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年10月15日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月28日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月10日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日厚生省令第39号)
この省令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年9月27日厚生省令第43号)
この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月12日厚生省令第49号)
この省令は、昭和43年12月16日から施行する。
附則 (昭和44年9月22日厚生省令第30号)
この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月11日厚生省令第60号) 抄
1 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月1日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日厚生省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月29日厚生省令第50号)
この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年1月20日厚生省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和48年2月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日厚生省令第36号)
この省令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月30日厚生省令第51号)
この省令は、昭和48年12月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月26日厚生省令第59号)
1 この省令は、昭和49年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第6の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第6の3による予防接種に関する証明書とみなす。
附則 (昭和50年3月31日厚生省令第10号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和53年6月27日厚生省令第39号)
この省令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月11日厚生省令第7号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月26日厚生省令第49号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成5年9月29日厚生省令第44号)
この省令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成8年6月26日厚生省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月15日厚生省令第20号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年6月30日厚生労働省令第111号)
この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年10月30日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号)の施行の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年3月29日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年8月11日厚生労働省令第130号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。
附則 (平成18年6月2日厚生労働省令第127号)
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年5月2日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年6月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第4条 略
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年6月15日厚生労働省令第89号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び様式第2の改正規定は、平成19年7月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令による改正前の様式第1及び様式第2の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第1及び様式第2の様式に代えて使用することができる。
附則 (平成20年5月2日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月16日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第10条の証票とみなす。
附則 (平成22年2月19日厚生労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年1月24日厚生労働省令第9号)
この省令は、平成23年2月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第157号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年5月31日厚生労働省令第89号)
この省令は、平成24年6月1日から施行する。
附則 (平成24年10月17日厚生労働省令第147号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成25年4月26日厚生労働省令第63号)
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第131号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年9月30日厚生労働省令第115号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年7月16日厚生労働省令第82号)
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第258号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年2月5日厚生労働省令第15号)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第41号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第2の2(第4条の2関係)
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別表第3(第5条関係)
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別表第4(第6条関係)
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別表第5の1(第7条、第9条の2関係)
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別表第5の2(第7条、第9条の2関係)
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別表第6の1(第9条の2関係)
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別表第6の2(第7条、第9条の2関係)
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別表第7(第8条の2関係)
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別表第8の1(第9条関係)
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別表第8の2(第9条関係)
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別表第9(第9条の2関係)
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様式第10(イ)(第9条の2関係)
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様式第10(ロ)(第9条の2関係)
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様式第11(イ)(第9条の2関係)
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様式第11(ロ)(第9条の2関係)
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様式第12(イ)(第9条の2関係)
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様式第12(ロ)(第9条の2関係)
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別表第13(第9条の2関係)
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別表第14(第9条の2関係)
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様式第15(イ)(第10条関係)
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様式第15(ロ)(第10条関係)
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様式第15(ハ)(第10条関係)
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様式第15(ニ)(第10条関係)
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様式第15(ホ)(第10条関係)
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