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ちちおよびにゅうせいひんのせいぶんきかくとうにかんするしょうれい

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

昭和26年厚生省令第52号
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令を次のように定める。
第1条 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下「乳等」という。)に関し、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項(同条第4項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに第13条第3項(同条第4項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する承認の申請手続並びに法第18条第1項に規定する器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の要領については、この省令の定めるところによる。ただし、組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用した乳等の成分規格及び製造の方法の基準、農薬等(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品であって専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下「動物用医薬品」という。)をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)の量の限度に係る成分規格、添加物の成分規格及び製造等の方法の基準並びに器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造の方法の基準については、この省令に定めるもののほか、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の定めるところによる。
第2条 この省令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。
2 この省令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。
3 この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳をいう。
4 この省令において「特別牛乳」とは、牛乳であって特別牛乳として販売するものをいう。
5 この省令において「生山羊乳」とは、搾取したままの山羊乳をいう。
6 この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。
7 この省令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。
8 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の1部を除去したものをいう。
9 この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。
10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。
11 この省令において「加工乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。
12 この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分3・0%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。
13 この省令において「クリーム」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。
14 この省令において「バター」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。
15 この省令において「バターオイル」とは、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。
16 この省令において「チーズ」とは、ナチュラルチーズ及びプロセスチーズをいう。
17 この省令において「ナチュラルチーズ」とは、次のものをいう。
 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
 前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであって、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
18 この省令において「プロセスチーズ」とは、ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。
19 この省令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。
20 この省令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分3・0%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。
21 この省令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であってアイスクリームとして販売するものをいう。
22 この省令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であってアイスミルクとして販売するものをいう。
23 この省令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であってラクトアイスとして販売するものをいう。
24 この省令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。
25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。
26 この省令において「無糖練乳」とは、濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
27 この省令において「無糖脱脂練乳」とは、脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
28 この省令において「加糖練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えて濃縮したものをいう。
29 この省令において「加糖脱脂練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したものをいう。
30 この省令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
31 この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
32 この省令において「クリームパウダー」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
33 この省令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
34 この省令において「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
35 この省令において「バターミルクパウダー」とは、バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
36 この省令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたものをいう。
37 この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。
38 この省令において「調製液状乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたものをいう。
39 この省令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。
40 この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)をいう。
41 この省令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、第2項から第11項まで及び第13項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。
第3条 乳等に関し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項(同条第4項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めるところによる。
第4条 乳等の法第13条第1項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 製品の種類
 乳処理場、特別牛乳搾取処理場又は乳製品製造所の名称及び所在地
 製品の総合衛生管理製造過程の大要
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 別表の3 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(一)から(六)までに規定する文書
 別表の3 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)の(2)の措置の効果に関する資料
 別表の3 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(六)に規定する文書に基づき同部(六)(4)に掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第5条 乳等の法第13条第4項の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 現に受けている承認の番号及びその年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 前条第2項第1号の文書及び同項第2号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第1号の文書にあっては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
 前条第2項第3号の資料
3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第6条 乳等の法第14条第1項の更新の申請は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 別表の3 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(一)及び(四)から(六)までに規定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
 別表の3 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)及び(三)に規定する文書
 別表の3 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(六)に規定する文書に基づき同部(六)(1)、(2)及び(4)に掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

附則

1 この省令は、昭和27年1月1日から施行する。
2 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令(昭和25年10月厚生省令第58号)は、廃止する。
4 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令第2条第4項第11号、第4条又は別表3乳等の製造又は保存に関するその他の基準第7号の規定により厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第2条第17項、第4条第2項又は別表3乳等の製造又は保存に関するその他の基準第5号の規定により、厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものとみなす。
附則 (昭和30年8月30日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月30日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第1条及び附則第2項から第6項までの規定は公布の日から、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は昭和33年10月1日から施行する。
(経過規定)
5 この省令による改正前の別表の2 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の2の規定によって承認を受けた調製粉乳に係る栄養素又は無糖れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳若しくは加糖粉乳に係るもの若しくは調製粉乳に係る栄養素以外のものについては、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、それぞれこの省令による改正後の別表の2 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の2本文の規定又は同款(2)の2ただし書の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。
附則 (昭和34年12月28日厚生省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第4号の改正規定中アイスクリームの標示に関する部分については昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令による改正後の第7条第2項第3号のニに掲げる製造所の所在地につき、この省令による改正前の同条第4項の規定により厚生大臣の承認を得た符号による標示又は食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和34年厚生省令第37号)による改正前の食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項ただし書の規定により厚生大臣の定める基準によった標示は、この省令による改正後の第7条第5項の規定によった標示とみなす。
附則 (昭和35年7月12日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月28日厚生省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年1月8日厚生省令第1号)
1 この省令は、昭和39年2月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第4条第3項又は第6条第2項の規定による厚生大臣の承認を受けている者は、この省令による改正後の別表の3 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3又は(2)の2の規定による承認を受けている者とみなす。
附則 (昭和39年5月27日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第4号の改正規定及び別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の基準の款の(2)の改正規定中「乳成分」を「乳脂肪分」に改める部分は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和43年7月30日厚生省令第32号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月29日厚生省令第31号) 抄
1 この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年4月23日厚生省令第14号) 抄
1 この省令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月17日厚生省令第14号)
この省令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日厚生省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、濃縮乳以外の乳等に係る別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(1)及び(2)の改正規定は昭和48年10月1日から、濃縮乳以外の乳等に係る同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1)、(2)及び(3)の改正規定は昭和48年5月1日から施行する。
2 昭和48年9月30日までに製造され、加工され、又は輸入される乳等に係る表示については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和54年4月16日厚生省令第17号)
1 この省令は、昭和54年4月16日から施行する。
2 昭和55年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される部分脱脂乳、加工乳、クリーム、アイスクリーム類、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、調製粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び乳又は乳製品を主要原料とする食品(乳酸菌飲料を除く。)に係る表示については、この省令による改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 昭和54年7月15日までに製造され、加工され、又は輸入されるバターオイル、濃縮ホエイ、脱脂濃縮乳、無糖脱脂れん乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び調製粉乳の表示、成分規格並びに製造及び保存の方法の基準については、この省令による改正後の第7条並びに別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款及び(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、調製粉乳の表示については、前項の規定による。
4 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の2本文後段の規定により厚生大臣の承認を受けた調製粉乳又は特殊調製粉乳に係る栄養素又は添加物については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(4)の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
5 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の3 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二)乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3の規定による牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳及びクリームのポリエチレン製容器包装及びポリエチレン加工紙製容器包装並びにはつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のポリエチレン製容器包装、ポリエチレン加工紙製容器包装、金属かん、合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリエチレン加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリエチレン製容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の3 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(1)の1及び2の規定にかかわらず、昭和54年10月15日までは、なおその効力を有する。
6 昭和54年10月15日までに製造され又は輸入される無糖脱脂れん乳の容器包装については、この省令による改正後の別表の3 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の3 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による特殊調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認を受けた者については、この省令による改正後の別表の3 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
附則 (昭和58年8月22日厚生省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の別表の3 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の3 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、昭和59年2月21日までは、なおその効力を有する。
附則 (昭和58年8月27日厚生省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年厚生省令第36号)による改正前の食品衛生法施行規則別表第5の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成3年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第7条第2項第3号ヘ及び同項第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年7月8日厚生省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和61年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳又は乳飲料に係る表示については、この省令による改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、常温保存可能品にあっては、この限りでない。
3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3ただし書の規定により都道府県知事の承認を受けた牛乳の保存の方法については、この省令による改正後の別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によるものとする。
4 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(3)ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けた添加物(この省令による改正後の別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若くは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるものを除く。)については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)ただし書の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
附則 (昭和61年11月20日厚生省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月27日厚生省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成3年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の第7条第2項第3号ト及び同項第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成元年11月28日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 平成3年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成2年12月1日厚生省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月13日厚生省令第49号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月8日厚生省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月27日厚生省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成9年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年12月26日厚生省令第62号)
この省令は、平成8年7月1日から施行する。
附則 (平成8年3月21日厚生省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中食品衛生法施行規則第5条第4項の改正規定及び第2条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条第6項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成9年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第2条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成8年5月23日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年5月24日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成9年11月30日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第2条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第33号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年9月30日厚生省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日厚生省令第45号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日厚生省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月26日厚生省令第93号)
この省令は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に第4条の規定による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)のただし書の規定により自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことについて都道府県知事の承認を受けている者については、第4条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)の規定にかかわらず、当分の間、自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことができる。
附則 (平成12年5月1日厚生省令第95号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日厚生省令第107号)
この省令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、別表4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月15日厚生労働省令第23号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第5条第1号ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年3月27日厚生労働省令第43号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月1日厚生労働省令第205号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月20日厚生労働省令第164号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準の款(6)の改正規定及び同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1)の改正規定は平成15年7月1日から、同部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(16)の改正規定及び同部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款中(12)を(13)とし、(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)の次に次のように加える改正規定は平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳及び特別牛乳に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「新省令」という。)別表2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の2及び同款(2)の2のbの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 平成15年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳並びにこの省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第2条第16項に規定するナチュラルチーズ及び新省令第2条第16項に規定するナチュラルチーズに係る新省令第7条の規定による表示については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年6月25日厚生労働省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表3 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)の(1)の表無糖練乳、無糖脱脂練乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の項の次に次のように加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過規定)
第2条 平成16年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳若しくは加工乳又はこれらを主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年7月31日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成17年7月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第2条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年11月26日厚生労働省令第170号)
この省令は、平成16年6月1日から施行する。
附則 (平成16年2月6日厚生労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第4条の2若しくは第4条の3又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条若しくは第5条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第14条第2項第3号若しくは第15条第2項又は第2条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条第2項第3号若しくは第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月2日厚生労働省令第126号)
この省令は、平成16年9月2日から施行する。ただし、第2条第40項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月19日厚生労働省令第158号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月26日厚生労働省令第160号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成17年1月31日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第21条第1項第3号及び第4号の改正規定、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成17年9月16日厚生労働省令第141号)
この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成17年11月29日厚生労働省令第167号)
この省令は、平成18年5月29日から施行する。
附則 (平成18年8月4日厚生労働省令第148号)
この省令は、平成18年9月1日から施行する。
附則 (平成19年10月30日厚生労働省令第132号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月31日内閣府・厚生労働省令第5号)
この命令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成24年3月15日厚生労働省令第31号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月12日厚生労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年12月22日厚生労働省令第141号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月25日厚生労働省令第142号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(次項において「改正後省令」という。)別表の2の(三)の(24)の2のb、同(三)の(25)の2のb及び同(三)の(26)の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 平成27年6月30日までに製造され、又は輸入される乳等の容器包装の規格及び基準については、改正後省令別表の4の(二)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成28年6月8日厚生労働省令第109号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 脱脂濃縮乳の製造については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「改正後省令」という。)別表の2の(三)の(11)の2の規定にかかわらず、この省令の公布の日から起算して6月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。ただし、改正後省令別表の2の(五)の(2)の規定により、脱脂濃縮乳中のたんぱく質量の調整のために乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものを使用して製造を行う場合は、この限りでない。
附則 (平成30年8月8日厚生労働省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日厚生労働省令第136号)
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
別表
 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合
次に掲げる疾病にかかっておらず、及びその疑いがなく、並びに次に掲げる異常がない場合
牛疫、牛肺疫、炭疽、気腫疽、口蹄疫、狂犬病、流行性脳炎、Q熱、出血性敗血症、悪性水腫、レプトスピラ症、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、白血病、リステリア症、トキソプラズマ病、サルモネラ症、結核病、ブルセラ病、流行性感冒、痘病、黄疸、放線菌病、胃腸炎、乳房炎、破傷風、敗血症、膿毒症、尿毒症、中毒諸症、腐敗性子宮炎及び熱性諸病
 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準
(一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準
(1) 乳等は、抗生物質、化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質及び厚生労働大臣が定める放射性物質を含有してはならない。ただし、抗生物質及び化学的合成品たる抗菌性物質について、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
1 当該物質が、法第10条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定める添加物と同一である場合
2 当該物質について、食品、添加物等の規格基準において農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格が定められている場合
3 当該乳等が、食品、添加物等の規格基準において定める農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格に適合する食品を原材料として製造され、又は加工されたものである場合(2に定める場合に該当しない抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有する場合を除く。)
(2) 次の各号のいずれかに該当する牛、山羊又はめん羊から乳を搾取してはならないこと。
1 分べん後5日以内のもの
2 乳に影響ある薬剤を服用させ、又は注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のもの
3 生物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの
(3) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳を製造する場合並びに生乳を使用する加工乳及び乳製品(加糖練乳を除く。)を製造する場合には、次の要件を備えた生乳又は生山羊乳を使用すること。
a 生乳
比重(摂氏15度において) 1・028以上
酸度(乳酸として)
ジャージー種の牛以外の牛から搾取したもの 0・18%以下
ジャージー種の牛から搾取したもの 0・20%以下
細菌数(直接個体鏡検法で1ml当たり) 400万以下
b 生山羊乳
比重(摂氏15度において) 1・030—1・034
酸度(乳酸として) 0・20%以下
細菌数(直接個体鏡検法で1ml当たり) 400万以下
(4) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の製造に当たっては、ろ過、殺菌、小分及び密栓の操作(以下「処理」という。)を行うこと。ただし、特別牛乳にあっては殺菌の操作を省略することができる。
(5) 処理は、牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳にあっては乳処理業の許可を受けた施設で、特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で、クリーム、調製液状乳、発酵乳及び乳飲料にあっては乳製品製造業の許可を受けた施設で、それぞれ一貫して行うこと。
(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) 牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 8・0%以上
乳脂肪分 3・0%以上
比重(摂氏15度において) 1・028以上
酸度(乳酸として)
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 0・18%以下
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 0・20%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
保持式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。
3 保存の方法の基準
a 殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。ただし、常温保存可能品(牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充塡したものであって、食品衛生上摂氏10度以下で保存することを要しないと厚生労働大臣が認めたものをいう。以下同じ。)にあっては、この限りでない。
b 常温保存可能品にあっては、常温を超えない温度で保存すること。
(2) 特別牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 8・5%以上
乳脂肪分 3・3%以上
比重(摂氏15度において) 1・028以上
酸度(乳酸として)
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 0・17%以下
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 0・19%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 30、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で搾取した生乳を処理して製造すること。
b 殺菌する場合は保持式により摂氏63度から摂氏65度までの間で30分間加熱殺菌すること。
3 保存の方法の基準
処理後(殺菌した場合にあっては殺菌後)直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。
(3) 殺菌山羊乳
1 成分規格
無脂乳固形分 7・5%以上
乳脂肪分 2・5%以上
比重(摂氏15度において) 1・030—1・034
酸度(乳酸として) 0・20%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
3 保存の方法の基準
殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。
(4) 成分調整牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 8・0%以上
酸度(乳酸として) 0・21%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(5) 低脂肪牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 8・0%以上
乳脂肪分 0・5%以上1・5%以下
比重(摂氏15度において) 1・030以上
酸度(乳酸として) 0・21%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(6) 無脂肪牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 8・0%以上
乳脂肪分 0・5%未満
比重(摂氏15度において) 1・032以上
酸度(乳酸として) 0・21%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(7) 加工乳
1 成分規格
無脂乳固形分 8・0%以上
酸度(乳酸として) 0・18%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
殺菌の方法は、牛乳の例によること。
3 保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) クリーム
1 成分規格
乳脂肪分 18・0%以上
酸度(乳酸として) 0・20%以下
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 100、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
3 保存の方法の基準
殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。ただし、保存性のある容器に入れ、かつ、殺菌したものは、この限りでない。
(2) バター
成分規格
乳脂肪分 80・0%以上
水分 17・0%以下
大腸菌群 陰性
(3) バターオイル
成分規格
乳脂肪分 99・3%以上
水分 0・5%以下
大腸菌群 陰性
(4) ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)
成分規格
リステリア・モノサイトゲネス(1g当たり) 100以下
ただし、容器包装に入れた後、加熱殺菌したもの又は飲食に供する際に加熱するものは、この限りでない。
(5) プロセスチーズ
成分規格
乳固形分 40・0%以上
大腸菌群 陰性
(6) 濃縮ホエイ
成分規格
乳固形分 25・0%以上
大腸菌群 陰性
(7) アイスクリーム
1 成分規格
乳固形分 15・0%以上
うち乳脂肪分 8・0%以上
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 100、000以下
ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が100、000以下とする。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a アイスクリームの原水は、食品、添加物等の規格基準に定める食品製造用水(以下「食品製造用水」という。)であること。
b アイスクリームの原料(発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、摂氏68度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
c 氷結管からアイスクリームを抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は、流水(食品製造用水に限る。)であること。
d アイスクリームを容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること。
e アイスクリームの融解水は、これをアイスクリームの原料としないこと。ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない。
(8) アイスミルク
1 成分規格
乳固形分 10・0%以上
うち乳脂肪分 3・0%以上
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が50、000以下とする。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
(9) ラクトアイス
1 成分規格
乳固形分 3・0%以上
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が50、000以下とする。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
(10) 濃縮乳
1 成分規格
乳固形分 25・5%以上
うち乳脂肪分 7・0%以上
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 100、000以下
2 保存の方法の基準
濃縮後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。
(11) 脱脂濃縮乳
1 成分規格
無脂乳固形分 18・5%以上
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 100、000以下
2 製造の方法の基準
a 加熱殺菌を行うまでの工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、原料が滞留することのないよう連続して製造が行われている場合にあっては、この限りでない。
b 牛乳の例により加熱殺菌すること。
c 加熱殺菌後の工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、当該工程において用いるすべての機械の構造が外部からの微生物による汚染を防止するものである場合又は原料の温度が摂氏10度を超え、かつ、摂氏48度以下の状態の時間が6時間未満である場合にあっては、この限りでない。
3 保存の方法の基準
濃縮後(濃縮後殺菌した場合にあっては殺菌後)直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。
(12) 無糖練乳
1 成分規格
乳固形分 25・0%以上
うち乳脂肪分 7・5%以上
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 0
2 製造の方法の基準
容器に入れた後に摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌すること。
(13) 無糖脱脂練乳
1 成分規格
無脂乳固形分 18・5%以上
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 0
2 製造方法の基準
無糖練乳の例によること。
(14) 加糖練乳
成分規格
乳固形分 28・0%以上
うち乳脂肪分 8・0%以上
水分 27・0%以下
糖分(乳糖を含む。) 58・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(15) 加糖脱脂練乳
成分規格
乳固形分 25・0%以上
水分 29・0%以下
糖分(乳糖を含む。) 58・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(16) 全粉乳
成分規格
乳固形分 95・0%以上
うち乳脂肪分 25・0%以上
水分 5・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(17) 脱脂粉乳
1 成分規格
乳固形分 95・0%以上
水分 5・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 加熱殺菌を行うまでの工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、原料が滞留することのないよう連続して製造が行われている場合にあっては、この限りでない。
b 牛乳の例により加熱殺菌すること。
c 加熱殺菌後から乾燥を行うまでの工程において、原料を摂氏10度以下又は摂氏48度を超える温度に保たなければならない。ただし、当該工程において用いるすべての機械の構造が外部からの微生物による汚染を防止するものである場合又は原料の温度が摂氏10度を超え、かつ、摂氏48度以下の状態の時間が6時間未満である場合にあっては、この限りでない。
(18) クリームパウダー
成分規格
乳固形分 95・0%以上
うち乳脂肪分 50・0%以上
水分 5・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(19) ホエイパウダー
成分規格
乳固形分 95・0%以上
水分 5・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(20) たんぱく質濃縮ホエイパウダー
成分規格
乳固形分 95・0%以上
乳たんぱく量(乾燥状態において) 15・0%以上80・0%以下
水分 5・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(21) バターミルクパウダー
成分規格
乳固形分 95・0%以上
水分 5・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(22) 加糖粉乳
成分規格
乳固形分 70・0%以上
うち乳脂肪分 18・0%以上
水分 5・0%以下
糖分(乳糖を除く。) 25・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(23) 調製粉乳
成分規格
乳固形分 50・0%以上
水分 5・0%以下
細菌数(標準平板培養法で1g当たり) 50、000以下
大腸菌群 陰性
(24) 調製液状乳
1 成分規格
発育し得る微生物が陰性でなければならない。ただし、常温保存可能品にあっては、この限りでない。
2 製造の方法の基準
保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏120度で4分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌すること。ただし、常温保存可能品にあっては、この限りでない。
3 保存の方法の基準
常温を超えない温度で保存すること。
(25) 発酵乳
1 成分規格
無脂乳固形分 8・0%以上
乳酸菌数又は酵母数(1ml当たり) 10、000、000以上
ただし、発酵させた後において、摂氏75度以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 発酵乳の原水は、食品製造用水であること。
b 発酵乳の原料(乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、保持式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
(26) 乳酸菌飲料(無脂乳固形分3・0%以上のもの)
1 成分規格
乳酸菌数又は酵母数(1ml当たり) 10、000、000以上
ただし、発酵させた後において、摂氏75度以上で15分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、食品製造用水であること。
b 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料(乳酸菌及び酵母を除く。)は、保持式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
c 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、使用直前に5分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこと。
(27) 乳飲料
1 成分規格
細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 30、000以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、保持式により摂氏63度で30分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。
3 保存の方法の基準
保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏120度で4分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものを除き、牛乳の例によること。
(四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) 乳酸菌飲料(無脂乳固形分3・0%未満のもの)
1 成分規格
乳酸菌数又は酵母数(1ml当たり) 1、000、000以上
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
乳酸菌飲料(無脂乳固形分3・0%以上のもの)の例によること。
(2) 削除
(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準
(1) 常温保存可能品にあっては、(二)の(1)の1、(4)の1、(5)の1、(6)の1若しくは(7)の1又は(三)の(27)の1に定める成分規格のほか、次に掲げるそれぞれの成分規格に適合していること。
1 牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳
アルコール試験(摂氏30度±1度で14日間保存又は摂氏55度±1度で7日間保存する前及び保存した後において) 陰性
酸度(摂氏30度±1度で14日間保存又は摂氏55度±1度で7日間保存する前と保存した後の差が乳酸として) 0・02%以内
細菌数(摂氏30度±1度で14日間保存又は摂氏55度±1度で7日間保存した後において標準平板培養法で1ml当たり) 0
2 調製液状乳及び乳飲料
細菌数(摂氏30度±1度で14日間保存又は摂氏55度±1度で7日間保存した後において標準平板培養法で1ml当たり) 0
(2) 加工乳以外の乳、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあっては他物(牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、クリーム、濃縮乳又は脱脂濃縮乳を超高温直接加熱殺菌する場合において直接殺菌に使用される水蒸気並びに脱脂濃縮乳中のたんぱく質量の調整のために使用される乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものを除く。)を混入し、加工乳にあっては水、生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、全粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、クリーム並びに添加物を使用していないバター、バターオイル、バターミルク及びバターミルクパウダー以外のものを使用しないこと。
(3) 牛乳及び特別牛乳にあっては、その成分の除去を行わないこと。
(4) 乳飲料並びに発酵乳であって糊状のもの又は凍結したもの及び乳酸菌飲料であって殺菌したものには防腐剤を使用しないこと。
(5) 無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳及び加糖粉乳にあっては他物(次の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるもの並びに加糖練乳、加糖脱脂練乳又は加糖粉乳に使用されるしょ糖並びに脱脂粉乳中のたんぱく質量の調整のために使用される乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものを除く。)を使用しないこと。ただし、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けた添加物については、この限りでない。
乳製品 添加物 使用量
無糖練乳
無糖脱脂練乳
塩化カルシウム
クエン酸カルシウム
クエン酸3ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸4ナトリウム(結晶)
ピロリン酸4ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素2ナトリウム(結晶)
リン酸水素2ナトリウム(無水)
リン酸2水素ナトリウム(結晶)
リン酸2水素ナトリウム(無水)
リン酸3ナトリウム(結晶)
リン酸3ナトリウム(無水)
単独で製品1kgにつき2g、組合せで製品1kgにつき3g(ただし、結晶にあっては無水に換算)
加糖練乳
加糖脱脂練乳
クエン酸カルシウム
クエン酸3ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸4ナトリウム(結晶)
ピロリン酸4ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素2カリウム
リン酸水素2ナトリウム(結晶)
リン酸水素2ナトリウム(無水)
リン酸2水素ナトリウム(結晶)
リン酸2水素ナトリウム(無水)
単独で製品1kgにつき2g、組合せで製品1kgにつき3g(ただし、結晶にあっては無水に換算)
乳糖 製品1kgにつき2g
全粉乳
脱脂粉乳
クエン酸3ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸4ナトリウム(結晶)
ピロリン酸4ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素2ナトリウム(結晶)
リン酸水素2ナトリウム(無水)
リン酸3ナトリウム(結晶)
リン酸3ナトリウム(無水)
単独又は組合せで製品1kgにつき5g(ただし、結晶にあっては無水に換算)
加糖粉乳 クエン酸3ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
ピロリン酸4ナトリウム(結晶)
ピロリン酸4ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素2ナトリウム(結晶)
リン酸水素2ナトリウム(無水)
リン酸3ナトリウム(結晶)
リン酸3ナトリウム(無水)
単独又は組合せで製品1kgにつき5g(ただし、結晶にあっては無水に換算)
(6) 調製粉乳及び調製液状乳にあっては乳(生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。)又は乳製品のほか、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの以外のものを使用しないこと。
(7) 特別牛乳の容器の口は紙、合成樹脂又は金属で覆うこと。
(8) 乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料をびんに小分して密栓する場合には、びん詰機械及び打栓機械によって行うこと。
(9) 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合には、自記温度計を付けた殺菌機で行い、その自記温度計の記録は3月間(常温保存可能品にあっては1年間)保存すること。
(10) 脱脂粉乳の製造に際し、乳脂肪を除去した後の冷却又は加熱殺菌後に貯乳を行う場合には、自記温度計により温度管理を行い、その自記温度計の記録は3月間保存すること。
(11) 乳等の器具又は容器包装は、使用する前に適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものであること。ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌された容器包装又は殺菌効果を有する製造方法で製造された容器包装であって、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあっては、この限りでない。
(12) 乳等を運搬する車両又は運搬具には、必要に応じて、覆をつけ、又は冷却設備をする等の措置により、乳等が汚染され、又は基準温度をこえないようにすること。
(13) 自動販売機の中に乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料を保存する場合には、当該食品を密せん又は密閉してある容器包装のまま保存すること。
(六) コップ販売式自動販売機で調理される乳酸菌飲料の調理の方法の基準
(1) 調理に用いる乳酸菌飲料は、次の各号に適合するものであること。
1 乳酸菌飲料の成分規格に適合していること。
2 摂氏80度で30分間加熱するか、又はこれと同等以上の効果を有する加熱殺菌方法により殺菌されたものであること。
3 pHが4・0以下であり、かつ、糖濃度が50パーセント以上であること。
4 製造後内蔵タンクに注入する直前まで密せん又は密閉されていたものであること。
(2) 調理に用いる水は、水道水であって、5分間煮沸するか、又はこれと同等以上の効果を有する殺菌操作を施したものであること。
(3) 乳酸菌飲料及び水以外の原料を調理に用いないこと。
(4) 調理に用いる乳酸菌飲料及び水(以下「機内の液体」という。)を、コップ販売式自動販売機の中で摂氏10度以下に保つこと。
(5) 機内の液体に直接接触する部品は、1日1回以上洗浄し、かつ、約摂氏95度の熱湯に5分間浸すことにより殺菌するか、又はこれと同等以上の効果を有する殺菌操作を施すこと。
(七) 乳等の成分規格の試験法
(1) 乳及び乳製品
1 乳及び乳製品の無脂乳固形分の定量法
底径5cm以上のアルミニウム製平底ひょう量皿を98度から100度までの温度の乾燥器中で乾燥して恒量とする。試料2・5gから3gを前記のひょう量皿に量り採り、水浴上で注意しながら加熱し、大部分の水分を蒸発した後前記の乾燥器に移して、恒量となるまで乾燥し乾燥物質量を求める。乾燥物質のパーセント量から乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法の項に定める方法により定量した脂肪のパーセント量を引いて無脂乳固形分のパーセント量とする。
乾燥器は気温99度±1度に調節できるもので器壁棚板からの伝導熱、熱板からのふく射熱等のために、試料が指定の温度以上に過熱されることのない構造のものを用いる。
2 乳製品の乳固形分の定量法
a 濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳及び加糖脱脂練乳の乳固形分の定量法
試料20gを量り採り、温水で希釈し、100mlメスフラスコに入れて定容とし希釈試料とする。その希釈試料5ml(試料1g相当量)を採り前項と同様にして乾燥物質量を求める。濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳及び無糖脱脂練乳にあっては、乾燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセント量とし、加糖練乳及び加糖脱脂練乳にあっては、乾燥物質のパーセント量から乳製品の糖分の定量法の項に定める方法により定量したしょ糖のパーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。
b 全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び加糖粉乳の乳固形分の定量法
98度から100度までの温度の乾燥器中で乾燥し、恒量とした底径5cm以上のアルミニウム製平底ひょう量皿に試料2gを量り採り前記の乾燥器中で乾燥して乾燥物質量を求める。全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー及びバターミルクパウダーにあっては乾燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセント量とし、加糖粉乳にあっては乾燥物質のパーセント量から乳製品の糖分の定量法の項に定める方法により定量したしょ糖のパーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。
3 乳及び乳製品の乳脂肪分及び乳たんぱく量の定量法
a 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の乳脂肪分の定量法
硫酸10mlを硫酸用ピペットを用いてゲルベル乳脂計に注入し、次に乳11mlを牛乳用ピペットを用いて徐々に硫酸上に層積し更に純アミルアルコール1mlを加えゴム栓をし、指で栓を圧しつつ振り乳を溶解した後、約65度の温湯中に15分間浸し、次に3分間から5分間遠心器(1分間の回転数700回以上)にかけ更に約65度の温湯中に浸して温度を一定にし析出した脂肪層の度数を乳100分中の乳脂肪量とする。
○試 薬
A 硫酸 15度で比重1・820から1・825までのもの
B アミルアルコール 沸点が128度から132度まで、比重が15度で約0・81のもので、本品2mlについて水11mlを用いて牛乳の場合と同様にして盲検を行い一夜静置して油状物の分離を認めないもの
b 濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法
濃縮乳、無糖練乳及び加糖練乳は乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法による定量の際に用いた希釈試料の10mlをリョーリッヒ管に採り、アンモニア水(25%から30%で無色透明なもの)2mlエタノール(95%から96%)10mlを順次加えてその度によく混ぜ合わせる。
全粉乳、クリームパウダー及び加糖粉乳は試料1gを、クリームは試料5gを小型ビーカーに量り採り、温湯約4mlを加えて溶解し、リョーリッヒ管に移し、更に3mlの温湯で2回、次にアンモニア水2mlエタノール(95%から96%)10mlを用いて順次ビーカーを洗いリョーリッヒ管に加えその度に栓をしてよく混ぜ合わせる。
エタノールを加えたリョーリッヒ管にエーテル25mlを加え静かに回転して均一の色調となったときエーテルガスを抜き、管を水平にして30秒間激しく振り混ぜる。次に石油エーテル(沸点60度以下)25mlを加え、同様に30秒間振り混ぜ栓を緩め、上澄液が全く透明となるまで直立して2時間以上静置する。上澄液をあらかじめ恒量を求めたビーカーに入れる。
リョーリッヒ管にエーテル25ml次に石油エーテル25mlを加え第1回と同様にして上澄液をビーカーに合し、側管の先端をエーテル及び石油エーテル等量混合液で洗浄してビーカーに加える。
全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームは、更に前回と同様の操作を行う。
ビーカーは、約75度で注意して溶剤を揮発させ、気温100度から105度までの温度の乾燥器中で1時間乾燥し増量を乳脂肪量とする。
c たんぱく質濃縮ホエイパウダーの乳たんぱく量の定量法
(5) プロセスチーズ及び濃縮ホエイの1 乳固形分の定量法のbに規定する方法により求めた値を乳固形分のパーセント量で除した数に100を乗じ、乳固形分中の乳たんぱくのパーセント量とする。
4 乳の比重の測定法
試料約200mlをシリンダーに取り、比重1・015から1・040までの浮ひょう式牛乳比重計を用い15度において測定する。もし、15度以外の温度で測定した場合には、生乳、生山羊乳、牛乳、特別牛乳及び殺菌山羊乳にあっては別記1全乳比重補正表、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳にあっては別記2 低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳比重補正表を用いて15度の比重に換算する。
5 乳及び乳製品の酸度の測定法
試料10mlに同量の炭酸ガスを含まない水を加えて希釈し、指示薬としてフェノールフタレイン液0・5mlを加えて0・1mol/l水酸化ナトリウム溶液で30秒間微紅色の消失しない点を限度として滴定し、その滴定量から試料100g当たりの乳酸のパーセント量を求め酸度とする。
0・1mol/l水酸化ナトリウム溶液1mlは、乳酸9mgに相当する。
指示薬は、フェノールフタレイン1gを50%エタノールに溶かして100mlとする。
6 乳製品の水分の定量法
乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法と同様の方法により乾燥物質のパーセント量を求め、乾燥減量パーセント量を水分のパーセント量とする。
7 乳製品の糖分の定量法
a 乳糖の定量法
加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法による定量の際に用いる希釈試料20ml(試料4g相当量)を200mlのメスフラスコに採り水を加えて定容として供試液とする。
加糖粉乳は1・5gから1・7gまでを採り温湯に溶解し前項と同様にして200mlとして供試液とする。
濃縮ホエイは、検体を細砕器具を用いて均一な試料とした後、前項と同様にして200mlとして供試液とする。
フェーリング溶液甲・乙各5mlと水10mlを200mlのマイヤーフラスコに採り供試液をビューレットに入れ滴定予定量の大部分を注加し、直火を避けて加熱し、2分間以内に沸騰させた後、加熱を弱め、硫酸銅の青色がほとんど退色した後メチレンブルー液4滴を徐々に加え煮沸しながら青色の消えるまで供試液を滴下する。滴定の終末においては1回に1滴ずつ滴下して過量とならないようにし、滴定は沸騰し始めてから3分間以内に終わらせる。滴定予定量を定めるため予備試験を行い、本試験において滴下する供試液の量は2ml以内に止めるようにする。
滴定数より別記3乳糖定量表を用いて「供試液100ml中の無水乳糖量」を求め、これにフェーリング溶液の甲液の力価を乗じ補正を行って試料1g当たりの乳糖量を求める。
同時に滴定数に相当する同表中の数値を求めて試料1g当たりに換算しこれをしょ糖定量の際乳糖が還元する亜酸化銅量に基づく「試料1g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」とする。
b しょ糖の定量法
加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳糖定量用の供試液50ml(試料1g相当量)に、加糖粉乳は、1・0gから1・5gまでを採り50mlの温湯に溶解したものに転化用塩酸液(25%、比重1・125)2・5mlを加え65度の温湯中に浸して20分間これを加温して転化し、直ちに水冷してフェノールフタレイン溶液2滴を加え、水酸化ナトリウム試薬を用いて中和し水を加えて200mlとする。供試液をビューレットに入れフェーリング溶液10ml(甲、乙各5ml)と水10mlを加えたものを乳糖定量の場合と同様に滴定する。
滴定数からこれに相当する転化糖量を別記4の転化糖定量表を用いて求め「試料1g当たりの転化糖の全量」を算出する。次に前記により測定した「試料1g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」を上の値より引いたものに0・95を乗じ、これにフェーリング溶液の甲液の力価を乗じて補正し、試料1g当たりのしょ糖量を算出する。
○フェーリング溶液
甲液 結晶硫酸銅(CuSO45H2O)34・639gを水に溶かして500mlとし、その力価を定めておく。
乙液 ロツシエル塩173g及び水酸化ナトリウム50gを水に溶かして500mlとする。
○甲液の力価検定
甲液10mlを正確に採り水40mlを加え更に酢酸(3→10)4mlを加えて酸性としこれにヨウ化カリウム3gを加えて遊離するヨウ素を1%可溶性でん粉溶液を指示薬として0・1mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液を用いて滴定する。0・1mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液の1mlは6・357mgの銅に相当する。この滴定数から甲液10ml中の銅の量を計算する。この銅の量を174・9mgで除した商を使用した甲液の力価とする。
この力価は1±0・005以内となるように調製する。
メチレンブルー溶液 試薬用特級メチレンブルー1gを水に溶かして100mlとする。
8 乳及び乳製品の細菌数の測定法
a 生乳及び生山羊乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法
A 検体の採取
滅菌かくはん器で容器内の乳を十分にかき混ぜた後、滅菌採取管で検体約25mlから30mlまでの量を滅菌採取瓶に採り、4度以下の温度で保持又は運搬する。検体は採取後4時間以内に試験に供しなくてはならない。4時間を超えた場合には、その旨を成績書に付記しなければならない。
B 測定法
検体をその容器とともに25回以上よく振り、牛乳細菌用ミクロピペットでその検体を適当に吸収し、白布をもってピペットの外壁に附着した乳を清しきし、次にピペット内の検体をその先端より白布を用いて吸引し、検体を正確に0・01mlとなし、その全部を載物硝子上に放出し塗沫針を用いて1cm2の面積に一様に塗り約5分間かすかに加温、乾燥した後、別記の色素溶液に瞬間浸して染色し、直ちに余液を振り落し、乾燥するのを待って水洗し、再び乾燥して標本を作成する。
油浸レンズを装置した顕微鏡を用い、対物測微計をもって視野の直径を0・206mmに調節し、前記の標本を鏡検し、16以上の代表的視野の細菌数を個々に測定し、1視野に対する平均数を求める。これに30万を乗じた数値の上位2けたを有効数字として略算したものを生乳又は生山羊乳1ml中の細菌数とする。
C 色素溶液の調製法
フラスコ中にテトラクロールエタン40ml及び無水エタノール54mlを入れ70度まで加温し、これにメチレンブルー1・00gから1・12gまでを混じ強く振って色素を完全に溶かし、冷却するのを待って、酢酸6mlを徐々に加えろ過した後密栓して貯える。
b 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の標準平板培養法による細菌数(生菌数)の測定法
A 検体の採取及び試料の調製法
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳及び乳飲料にあっては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあってはa 生乳及び生山羊乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法A 検体の採取に定める方法により約200gを採取する。この場合、4度以下の温度で保持し運搬する。検体はその後4時間以内に試験に供しなくてはならない。4時間を超えた場合は、その旨を成績書に付記しなければならない。
次に、濃縮乳及び脱脂濃縮乳を除き、滅菌採取瓶に採取したものにあってはそのまま、容器包装のまま採取したものにあってはその全部を滅菌広口瓶に無菌的に移し、25回以上よく振り滅菌牛乳用ピペットをもって滅菌希釈瓶を用いて10倍及び100倍の希釈液を、更に希釈をする場合には滅菌化学用ピペットをもって同様に希釈液をつくる。
無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳にあっては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあっては滅菌採取瓶のまま、25回以上よく振り、滅菌スプーンで検体10gを共栓三角フラスコ(栓を除いて重量85g以下で100mlの所にかく線を有するもの)に採り、滅菌生理食塩水を加え100mlとして10倍希釈液をつくり、以下牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳及び乳飲料と同様に希釈液をつくる。
B 測定法 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の各希釈液で1平板に、30個から300個までの集落が得られるような希釈液を選択し、同一希釈液に対し滅菌ペトリー皿2枚以上を用意し滅菌ピペットでそれぞれの希釈液各1mlずつを正確に採り、これにあらかじめ加温溶解して43度から45度までの温度に保持した標準寒天培養基約15mlを加え、静かに回転、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。 試料をペトリー皿に採ってから培養基を注加するまでに20分以上を経過してはならない。 培養基が凝固したならば、これを倒置して32度から35度までの温度で48時間(前後3時間の余裕を認める。)培養後発生した集落数を算定する。この場合、培養時間を経過した後、直ちに算定できない場合は、これを取り出して5度以下の冷蔵庫に保存すれば、24時間以内は算定に供し得る。 試料を加えないで希釈用液1mlと培養基とを混合したものを対照とし、ペトリー皿、希釈液及び培養基の無菌であったこと並びに操作が完全であったことを確かめなくてはならない。 ペトリー皿は直径9cmから10cmまで、深さ1・5cmとする。 無糖練乳及び無糖脱脂練乳は調製した10倍希釈液10mlを2mlずつ滅菌ペトリー皿5枚に採り、以下牛乳と同様に実施する。 細菌数算定は、次の要領による。 無糖練乳及び無糖脱脂練乳を除いては1平板の集落数30個から300個までの場合及び拡散集落があってもその部分が平板の2分の1以下で他の集落がよく分散していて、算定に支障のないものを選び出し、集落計算器を用いて常に一定した光線の下で集落数を計測し、1平板の集落数又は2枚以上の平均集落数に希釈倍数を乗じた数字を記載する場合、高位から3けた目を四捨五入して2けたのみを記載しそれ以下は0を附する。 次の場合はこれを試験室内事故とする。
 集落の発生のなかった場合(常温保存可能品、無糖練乳、無糖脱脂練乳及び摂氏115度で15分間以上加熱殺菌した乳飲料の場合を除く。)
 拡散集落の部分が平板の2分の1を超えた場合
 汚染されたことが明らかなもの
 その他不適当と思われるもの
○培 地
標準寒天培養基
ペプトン5g、酵母エキス2・5g、ブドウ糖1g及び寒天15gを精製水1、000mlに合して加熱して溶かし、高圧滅菌する(滅菌後のpHは7・0から7・2までとする。)。
9 乳及び乳製品の大腸菌群の測定法
本試験における大腸菌群とは、グラム陰性、無芽胞性の桿菌で乳糖を分解してガスを発生するすべての好気性及び通性嫌気性の細菌をいう。
a 検体の採取及び試料の調製法
(1) 乳及び乳製品の8 乳及び乳製品の細菌数の測定法のb(標準平板培養法)のAに準ずる。
b 測定法
検体1ml及びその10倍希釈液、100倍希釈液の各1mlを2本ずつB・G・L・B・発酵管に接種し、32度から35度までの温度で48時間(前後3時間の余裕を認める。)培養してガス発生の有無を観察する。
ガス発生を認めないものは、大腸菌群陰性とし、ガス発生を認めた場合には、その発酵管を採り、1白金耳を遠藤培養基又はE・M・B・培養基にかく線培養して、独立した集落を発生せしめる。32度から35度までの温度で24時間(前後2時間の余裕を認める。)培養後遠藤培養基又はE・M・B・培養基から定型的大腸菌群集落又は2個以上の非定型的集落を釣菌して、乳糖ブイヨン発酵管及び寒天斜面にそれぞれ移植する。
乳糖ブイヨン発酵管は32度から35度までの温度で48時間(前後3時間の余裕を認める。)、寒天斜面は32度から35度までの温度で24時間培養し、乳糖ブイヨン発酵管においてガス発生を確認した場合に、これと相対する寒天斜面培養について鏡検し、グラム陰性無芽胞桿菌を認めた場合を大腸菌群陽性とする。
○培 地
A B・G・L・B・発酵管
ペプトン10g及び乳糖10gを蒸留水500mlに溶解し、これに新鮮な牛胆汁200ml(又は乾燥牛胆末20gを水200mlに溶解したものでpH7・0から7・5までのもの)を加えて約975mlとしpH7・4に修正し、これに0・1%のブリリアントグリーン水溶液13・3mlを加えて、全量を1、000mlとし、綿ろ過し、ダーラム管を入れた試験管に約10mlずつ分注して後間けつ滅菌する(滅菌後のpHは7・1から7・4までとする。)。
B 遠藤培養基
3%の普通寒天(pH7・4から7・8までのもの)1、000mlを加温溶解し、これにあらかじめ少量の水に溶した乳糖15gを加えてよく混和する。さらにこれにフクシンのエタノール飽和溶液(エタノール100mlにフクシン約11gを溶かしたもの)1・0mlを加え冷却して約50度になったとき、新たに製した10%の亜硫酸ナトリウム溶液を少量ずつ加える。フクシンの色が淡桃色になったとき滴加を止める。
これを試験管又はフラスコに40mlから100mlまでを分注し、間けつ滅菌し、用に臨み溶かして平板とする。
C E・M・B・培養基
ペプトン10gリン酸2カリウム(K2HPO4)2g及び寒天25gから30gまでを蒸液水1、000mlに加え加熱溶解し、沸騰後蒸発水量を補正する(pHの修正不要。)。これに乳糖10g2%エオジン水溶液(エオジン黄)20ml及び0・5%メチレンブルー水溶液13mlを加えてよく混和し、分注し、間けつ滅菌して用に臨み平板とする。
D 乳糖ブイヨン発酵管
普通ブイヨンに乳糖を0・5%の割合に加えて、ダーラム管を入れた試験管に約10mlずつ分注し、間けつ滅菌する(滅菌後のpHは6・4から7・0までとする。)。
10 乳のアルコール試験法
試料2mlを小型ペトリー皿に採り、これに試料と同容量の70%(v/v)エタノールを加えて混和し、凝固物の生成の有無を観察する。肉眼で凝固物を認めない場合をアルコール試験陰性とする。
別記1
全乳比重補正表
→牛乳温度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
↓乳稠計度数 14 12.9 12.9 12.9 13.0 13.0 13.1 13.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 14.0 14.1 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8
15 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 15.0 15.1 15.2 15.4 15.6 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8
16 14.9 14.9 14.9 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 16.0 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9
17 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.1 16.1 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17.0 17.1 17.3 17.5 17.7 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 20.0
18 16.9 16.9 16.9 17.0 17.0 17.1 17.1 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 18.0 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 21.0
19 17.8 17.8 17.8 17.9 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 19.0 19.1 19.3 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7 22.0
20 18.7 18.7 18.7 18.8 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.8 20.0 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7 23.0
21 19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.8 21.0 21.2 21.4 21.6 21.8 22.0 22.2 22.4 22.6 22.8 23.1 23.2 23.4 23.6 23.8 24.1
22 20.6 20.6 20.7 20.7 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.8 22.0 22.2 22.4 22.6 22.8 23.0 23.2 23.4 23.6 23.8 24.1 24.3 24.5 24.7 24.9 25.2
23 21.5 21.5 21.6 21.7 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.8 23.0 23.2 23.4 23.6 23.8 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8 25.1 25.3 25.5 25.7 26.0 26.2
24 22.4 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.8 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8 25.0 25.2 25.4 25.6 25.8 26.1 26.3 26.5 26.7 27.0 27.3
25 23.3 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.5 24.6 24.8 25.0 25.2 25.4 25.6 25.8 26.0 26.2 26.4 26.6 26.8 27.1 27.3 27.5 27.7 28.0 28.3
26 24.3 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.3 25.5 25.6 25.8 26.0 26.2 26.4 26.6 26.9 27.1 27.3 27.5 27.7 27.9 28.2 28.4 28.6 28.9 29.2 29.5
27 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.5 26.6 26.8 27.0 27.2 27.4 27.6 27.9 28.2 28.4 28.6 28.8 29.0 29.3 29.5 29.7 30.0 30.3 30.6
28 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.9 29.2 29.4 29.6 29.9 30.1 30.4 30.6 30.8 31.1 31.4 31.7
29 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.1 28.2 28.4 28.6 28.8 29.0 29.2 29.4 29.6 29.9 30.2 30.4 30.6 30.9 31.2 31.5 31.7 31.9 32.2 32.5 32.8
30 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 29.0 29.2 29.4 29.6 29.8 30.0 30.2 30.4 30.6 30.9 31.2 31.4 31.6 31.9 32.2 32.5 32.7 33.0 33.3 33.6 33.9
31 28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.5 29.6 29.7 29.8 30.0 30.2 30.4 30.6 30.8 31.0 31.2 31.4 31.7 32.0 32.3 32.5 32.7 33.0 33.3 33.6 33.8 34.1 34.4 34.7 35.1
32 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.3 30.4 30.5 30.6 30.8 31.0 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.7 33.0 33.3 33.6 33.8 34.1 34.4 34.7 34.9 35.2 35.5 35.8 36.2
33 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.2 31.3 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.7 34.0 34.3 34.6 34.9 35.2 35.5 35.8 36.0 36.3 36.6 36.9 37.3
34 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.1 32.2 32.3 32.5 32.7 32.9 33.1 33.3 33.5 33.8 34.0 34.2 34.4 34.7 35.0 35.3 35.6 35.9 36.2 36.5 36.8 37.1 37.4 37.7 38.0 38.4
35 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 33.0 33.1 33.2 33.4 33.6 33.8 34.0 34.2 34.4 34.7 35.0 35.2 35.4 35.7 36.0 36.3 36.6 36.9 37.2 37.5 37.8 38.1 38.4 38.7 39.1 39.5
別記2
低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳比重補正表
→低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳温度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
↓乳稠計度数 18 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.4 18.6 18.8 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7
19 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.4 19.6 19.8 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7
20 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.4 20.6 20.8 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7
21 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.3 20.3 20.3 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.4 21.6 21.8 21.9 22.1 22.3 22.5 22.7 22.9 23.1 23.3 23.5 23.7
22 21.1 21.1 21.1 21.1 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.4 22.6 22.8 22.9 23.1 23.3 23.5 23.7 23.9 24.1 24.3 24.5 24.7
23 22.0 22.0 22.0 22.0 22.1 22.2 22.3 22.3 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.4 23.6 23.8 23.9 24.1 24.3 24.5 24.7 24.9 25.1 25.3 25.5 25.7
24 22.9 22.9 22.9 22.9 23.0 23.1 23.2 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.9 24.0 24.1 24.2 24.4 24.6 24.8 24.9 25.1 25.3 25.5 25.7 25.9 26.1 26.3 26.5 26.7
25 23.8 23.8 23.8 23.8 23.9 24.0 24.1 24.1 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.8 25.0 25.1 25.2 25.4 25.6 25.8 25.9 26.1 26.3 26.5 26.7 26.9 27.1 27.3 27.5 27.7
26 24.8 24.8 24.8 24.8 24.9 25.0 25.1 25.1 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.8 26.0 26.1 26.3 26.5 26.7 26.9 27.0 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8
27 25.8 25.8 25.8 25.8 25.9 26.0 26.1 26.1 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.8 27.0 27.1 27.3 27.5 27.7 27.9 28.1 28.3 28.5 28.7 28.9 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9
28 26.8 26.8 26.8 26.8 26.9 27.0 27.1 27.1 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.8 28.0 28.1 28.3 28.5 28.7 28.9 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9 30.1 30.3 30.5 30.7 31.0
29 27.8 27.8 27.8 27.8 27.9 28.0 28.1 28.1 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.8 29.0 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9 30.1 30.3 30.5 30.7 30.9 31.1 31.3 31.5 31.7 32.0
30 28.7 28.7 28.7 28.7 28.8 28.9 29.0 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.8 30.0 30.1 30.3 30.5 30.7 30.9 31.1 31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.3 32.5 32.7 33.0
31 29.7 29.7 29.7 29.7 29.8 29.9 30.0 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.8 31.0 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.6 33.9 34.1
32 30.7 30.7 30.7 30.7 30.8 30.9 31.0 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.6 33.9 34.1 34.3 34.5 34.7 35.0 35.2
33 31.7 31.7 31.7 31.7 31.8 31.9 32.0 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.6 33.8 34.0 34.2 34.4 34.6 34.9 35.2 35.4 35.6 35.8 36.1 36.3
34 32.6 32.6 32.6 32.7 32.8 32.9 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.8 34.0 34.2 34.4 34.6 34.8 35.0 35.2 35.4 35.6 35.9 36.2 36.4 36.7 36.9 37.2 37.4
35 33.5 33.5 33.5 33.6 33.7 33.8 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.6 34.8 35.0 35.2 35.4 35.6 35.8 36.0 36.2 36.4 36.6 36.9 37.2 37.4 37.7 38.0 38.3 38.5
36 34.4 34.5 34.5 34.6 34.7 34.8 34.8 34.9 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.6 35.8 36.0 36.2 36.4 36.6 36.9 37.1 37.3 37.5 37.7 38.0 38.3 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7
37 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.6 36.8 37.0 37.2 37.4 37.6 37.9 38.2 38.4 38.6 38.8 39.1 39.4 39.6 39.9 40.2 40.5 40.8
38 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.6 37.8 38.0 38.2 38.4 38.6 38.9 39.2 39.4 39.7 39.7 40.2 40.5 40.7 41.0 41.3 41.6 41.9
39 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38.0 38.2 38.3 38.4 38.6 38.8 39.0 39.2 39.4 39.6 39.9 40.2 40.4 40.7 41.0 41.3 41.6 41.8 42.1 42.4 42.7 43.0
40 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.1 39.2 39.4 39.6 39.8 40.0 40.2 40.4 40.6 40.9 41.2 41.4 41.7 42.0 42.3 42.6 42.9 43.2 43.5 43.8 44.1
別記3
乳糖定量表
供試液の所要量ml 無水乳糖,供試液100mlに対するmg 左の乳糖量が転化後転化糖として定量される量mg 27.7 232.6 187.4 31.4 205.2 165.7
27.8 231.7 186.7 31.5 204.6 165.2
27.9 230.9 186.1 31.6 203.9 164.7
28.0 230.0 185.3 31.7 203.3 164.1
28.1 229.2 184.7 31.8 202.6 163.6
28.2 228.4 184.1 31.9 202.0 163.1
28.3 227.7 183.5 32.0 201.3 162.6
28.4 226.9 182.9 32.1 200.7 162.1
28.5 226.1 182.3 32.2 200.1 161.6
28.6 225.3 181.5 32.3 199.5 161.2
25.0 258.0 207.3 28.7 224.5 180.9 32.4 198.9 160.7
25.1 257.0 206.5 28.8 223.8 180.3 32.5 198.3 160.1
25.2 256.0 205.7 28.9 223.0 179.7 32.6 197.7 159.6
25.3 255.0 205.0 29.0 222.2 179.1 32.7 197.1 159.1
25.4 254.0 204.2 29.1 221.5 178.4 32.8 196.5 158.7
25.5 253.0 203.3 29.2 220.7 177.8 32.9 195.9 158.2
25.6 252.0 202.5 29.3 220.0 177.3 33.0 195.3 157.7
25.7 251.0 201.7 29.4 219.2 176.7 33.1 194.7 157.3
25.8 250.0 201.0 29.5 218.4 176.1 33.2 194.2 156.8
25.9 249.0 200.1 29.6 217.7 175.5 33.3 193.6 156.3
26.0 248.0 199.3 29.7 216.9 174.8 33.4 193.1 155.8
26.1 247.1 198.6 29.8 216.2 174.3 33.5 192.5 155.3
26.2 246.1 197.9 29.9 215.4 173.7 33.6 191.9 154.9
26.3 245.2 197.2 30.0 214.7 173.1 33.7 191.4 154.4
26.4 244.2 196.4 30.1 214.0 172.6 33.8 190.8 154.0
26.5 243.3 195.7 30.2 213.3 172.1 33.9 190.3 153.5
26.6 242.3 194.9 30.3 212.6 171.5 34.0 189.7 153.0
26.7 241.4 194.2 30.4 211.9 170.9 34.1 189.2 152.6
26.8 240.4 193.5 30.5 211.2 170.4 34.2 188.6 152.2
26.9 239.5 192.7 30.6 210.5 169.9 34.3 188.1 151.8
27.0 238.5 192.0 30.7 209.8 169.4 34.4 187.5 151.4
27.1 237.7 191.4 30.8 209.2 168.8 34.5 187.0 151.0
27.2 236.8 190.7 30.9 208.4 168.3 34.6 186.5 150.6
27.3 236.0 190.1 31.0 207.8 167.7 34.7 185.9 150.3
27.4 235.1 189.3 31.1 207.2 167.2 34.8 185.4 149.9
27.5 234.3 188.8 31.2 206.5 166.7 34.9 184.8 149.4
27.6 233.4 188.0 31.3 205.9 166.2 35.0 184.3 149.0
別記4
転化糖定量表
供試液の所要量ml 転化糖,供試糖100mlに対するmg 19.1 265.7 23.0 222.2
19.2 264.5 23.1 221.3
19.3 263.2 23.2 220.4
19.4 262.0 23.3 219.5
19.5 260.7 23.4 218.6
19.6 259.5 23.5 217.8
19.7 258.2 23.6 216.9
19.8 257.0 23.7 216.0
16.0 316.6 19.9 255.7 23.8 215.1
16.1 314.7 20.0 254.5 23.9 214.2
16.2 312.7 20.1 253.3 24.0 213.3
16.3 310.8 20.2 252.2 24.1 212.4
16.4 308.9 20.3 251.0 24.2 211.6
16.5 307.0 20.4 249.9 24.3 210.7
16.6 305.2 20.5 248.7 24.4 209.9
16.7 303.4 20.6 247.5 24.5 209.0
16.8 301.5 20.7 246.5 24.6 208.2
16.9 299.8 20.8 245.2 24.7 207.3
17.0 298.0 20.9 244.1 24.8 206.4
17.1 296.4 21.0 242.9 24.9 205.6
17.2 294.8 21.1 241.8 25.0 204.8
17.3 293.2 21.2 240.7
17.4 291.6 21.3 239.6
17.5 290.0 21.4 238.5
17.6 288.4 21.5 237.4
17.7 286.8 21.6 236.2
17.8 285.2 21.7 235.1
17.9 283.6 21.8 234.0
18.0 282.0 21.9 232.9
18.1 280.5 22.0 231.8
18.2 279.0 22.1 230.8
18.3 277.5 22.2 229.9
18.4 276.0 22.3 228.9
18.5 274.5 22.4 228.0
18.6 273.0 22.5 227.0
18.7 271.5 22.6 226.0
18.8 270.0 22.7 225.1
18.9 268.5 22.8 224.1
19.0 267.0 22.9 223.2
(2) アイスクリーム類
1 検体の採取及び試料の調製法
検体は、製品が成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取びんに採り、なるべくその温度を保って保持し、又は運搬し、採取後4時間以内に試験に供しなくてはならない。
試料は、検体を40度以下でなるべく短時間で全部融解させ、その10gを共栓びんに採ったものに、細菌数(生菌数)の測定に関しては滅菌生理食塩水90mlを加えて10倍希釈したものを1平板に30個から300個までの集落が得られるように滅菌生理食塩水で段階希釈したもの、大腸菌群の測定に関しては滅菌生理食塩水90mlを加えて10倍希釈したものとする。
2 細菌数(生菌数)の測定法
各試料について滅菌ペトリー皿2枚以上を用意し、滅菌ピペットを用いて対応する滅菌ペトリー皿に当該試料1mlずつを正確に採り、これらにあらかじめ加温して溶かし43度から45度までの温度に保持した標準寒天培養基約15mlを加え、静かに回転し、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。この操作は試料をペトリー皿に採ってから20分間以内に完了させなければならない。培養基が凝固したならば、倒置して32度から35度までの温度で48時間(前後3時間の余裕を認める。)培養する。この場合、検体の希釈に用いた滅菌生理食塩水1mlに試料を加えた培養基と同一同量の培養基を混合し、静かに回転し、以下試料の場合と同様に操作して培養したものを対照とし、ペトリー皿、生理食塩水及び培養基が無菌であったこと並びに操作が完全であったことを確めなければならない。
ペトリー皿は直径9cmから10cmまで、深さは1・5cmとする。
細菌数の算定は、次の要領による。
1平板の集落数30個から300個までのもの(1平板の集落数が30個から300個までのものがないときは拡散集落の部分が平板の2分の1以下で他の集落がよく分散していて算定に支障のないもの)の集落数を集落計算器を用いて常に一定した光線の下で計測し、希釈倍率が同一な試料ごとに各平板の集落数を平均した値に当該試料に係る希釈倍率を乗じて得た数値を加算し、有効であった平板の希釈倍率別による種類の数で除して得た値を細菌数とする。
ただし、次の場合はこれを試験室内事故とする。
a 集落の発生のなかった場合
b 拡散集落の部分が平板の2分の1をこえた場合
c 汚染されたことが明らかなもの
d その他不適当と思われるもの
○培 地
標準寒天培養基
ペプトン5g、酵母エキス2・5g、ブドウ糖1g及び寒天15gを精製水1、000mlに合して加熱して溶かし、高圧滅菌する(滅菌後のpHは7・0から7・2までとする。)。
3 大腸菌群の測定法
滅菌ペトリー皿2枚を用意し、それぞれに滅菌ピペットを用いて試料1mlを正確に採る。これにあらかじめ加温して溶かし43度から45度までの温度を保持させたデソキシコーレイト寒天培養基を10mlから15mlまでの量加え、静かに回転し、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。培養基が凝固した後に、その表面に更に同培養基を3mlから4mlまでの量加えて冷却凝固させる。この操作は試料をペトリー皿に採ってから20分間以内に完了させなければならない。
培養基が凝固したならば、倒置して32度から35度までの温度で20時間(前後2時間の余裕を認める。)培養して集落の有無を観察する。暗赤色の集落を認めたものは推定試験陽性とし、該当しないものは推定試験陰性とする。
推定試験が陽性の場合は、当該集落の代表的なものをE・M・B・培養基に塗抹し、32度から35度までの温度で24時間(前後2時間の余裕を認める。)培養した後、大腸菌群の定型的集落(定型的集落がない場合は、定型的集落に類似した集落2個以上)を釣菌して、乳糖ブイヨン発酵管及び寒天斜面にそれぞれ(定型的集落に類似した集落を釣菌した場合は各集落から釣菌したもの別にそれぞれ)移植する。
乳糖ブイヨン発酵管は32度から35度までの温度で48時間(前後3時間の余裕を認める。)、寒天斜面は32度から35度までの温度で24時間培養し、乳糖ブイヨン発酵管においてガス発生を確認した場合に、これと相対する寒天斜面培養について鏡検し、グラム陰性無芽胞桿菌を認めた場合を大腸菌群陽性とする。
ペトリー皿は直径9cmから10cmまで、深さ1・5cmとする。
○培 地
A デソキシコーレイト寒天培養基
ペプトン10g、寒天15gから25gまでの量、乳糖10g、食塩5g、クエン酸鉄アンモン2g及びリン酸1カリウム2gを水1、000mlに合して加熱して溶かし、これをろ過したろ液をpH7・3から7・5までに修正し、これにデソキシコール酸ソーダ1g及びニユートラル・レツド0・033gを加えて更にpH7・3から7・5までに修正する。
B E・M・B・培養基
(1) 乳及び乳製品の9 乳及び乳製品の大腸菌群の測定法のb 測定法の培地のC E・M・B・培養基に掲げるものとする。
C 乳糖ブイヨン発酵管
(1) 乳及び乳製品の9 乳及び乳製品の大腸菌群の測定法のb 測定法の培地のD 乳糖ブイヨン発酵管に掲げるものとする。
4 乳脂肪分の定量法
試料4gを小型ビーカーに採り、水3mlを加えてよく混ぜ合わせレーリツヒ管に移す。
ビーカーは、水3mlでよく洗い、その洗液はレーリツヒ管に加え、振り混ぜる。次にアンモニア水(25%から30%で無色透明なもの)2mlを加え、静かに混合し、次にレーリツヒ管を60度の水浴中につけ、時々振り混ぜながら20分間加温する。以下(1) 乳及び乳製品の3 乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法のb 濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法の項に定める全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの方法と同様の方法により行うものとする。
5 乳固形分の定量法
4に定める方法により求めた乳脂肪量と(3) 発酵乳及び乳酸菌飲料の1 無脂乳固形分の定量法に定める方法と同様の方法により求めた無脂乳固形分との和を乳固形分とする。
(3) 発酵乳及び乳酸菌飲料
1 無脂乳固形分の定量法
検体(凍結状のものにあっては、40度以下の温度でなるべく短時間に全部融解させたもの)約50gを精密に量り、フェノールフタレイン溶液数滴を加え、これをかき混ぜながら10%水酸化ナトリウム溶液を徐々に加えて微アルカリ性とし、メスフラスコに採り、水を加えて100mlとし、その5mlを正確に150mlのケルダール分解フラスコに採る。これに硫酸カリ9g及び硫酸銅1gの混合粉末0・2gを加え、更にフラスコの内壁を伝わらせて硫酸10mlを加える。次に、このフラスコを徐々に加熱し、亜硫酸ガスの白煙が生じたとき少し加熱を強め、泡末の大部分が消失した後強熱し、中の液が透明な淡青色を呈し、かつ、フラスコの内壁に炭化物を認めなくなったとき加熱を止め、放冷後注意しながら水30mlを加え、再び冷却した後フラスコを蒸留装置に連結する。この場合、200mlの吸収フラスコ中には0・05mol/l硫酸30ml及びメチルレツド溶液数滴を入れ、冷却器の下端が液中につかるようにする。次に、ケルダール蒸留装置の漏斗から30%水酸化ナトリウム溶液40mlを入れ、水10mlで洗い込み、ピンチコックを閉じ、直ちに蒸留をはじめる。留出液が80mlから100mlまでの量に達したとき冷却器の下端を液面から離し、更に留出液数mlを採る。蒸留終了後、冷却器の液に浸った部分を少量の水で洗い、その洗液を吸収フラスコ中の液に合し、これを0・1mol/l水酸化ナトリウム溶液で滴定する。
無脂乳固形分は、次式によって計算する。
(0.0014×(A−B))/試料の採取量(g)×6.38×2.82×100(%)
A 0・05mol/l硫酸30mlを中和するのに要する0・1mol/l水酸化ナトリウム溶液の所要量(ml)
B 滴定に要した0・1mol/l水酸化ナトリウム溶液の所要量(ml)
○標示薬
メチルレツド溶液 メチルレツド1gをエタノール50mlに溶かし、これに水を加えて100mlとし、必要があればろ過する。
2 検体の採取及び試料の調製法
検体は、製品が成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器を用いて無菌的に滅菌採取びんに採り、4度以下の温度で保持し、又は運搬し採取後4時間以内に試験に供する。試料は、糊状の検体にあっては、滅菌ピペット様ガラス管でよくかき混ぜた後に10gを、液状の検体にあっては、よく振った後10mlを、凍結状の検体にあっては、40度以下の温度でなるべく短時間に全部融解させた後に10gを共せんびんに採り、滅菌生理食塩水を加えて100mlとし、10倍希釈液を作る。これを更に1平板に30個から300個までの集落が得られるように滅菌生理食塩水で段階希釈する。
3 乳酸菌数の測定法
試料については滅菌ペトリー皿2枚以上を用意し、滅菌ピペットを用いて対応する滅菌ペトリー皿に当該試料1mlずつを正確に採り、これにあらかじめ加温して溶かし43度から45度までの温度に保持したB・C・P・加プレートカウント寒天培地約15mlを加え、静かに回転し、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。この操作は試料をペトリー皿に採ってから20分間以内に完了させなければならない。培養基が凝固したならば、倒置して35度から37度まで(製造時の発酵温度が25度前後の製品にあっては24度から26度まで)の温度で72時間(前後3時間の余裕を認める。)培養する。この場合、検体の希釈に用いた滅菌生理食塩水1mlに試料を加えた培養基と同一同量の培養基を混合し、静かに回転し、以下試料の場合と同様に操作して培養したものを対照とし、ペトリー皿、生理食塩水及び培養基が無菌であったこと並びに操作が完全であったことを確かめなければならない。
ペトリー皿は、直径9cmから10cmまで、深さは1・5cmとする。
培養した後、発生した集落のうち、黄変しているものが乳酸菌の集落である。
乳酸菌数の算定は、次の要領による。
1平板の乳酸菌の集落数30個から300個までのもの(1平板の乳酸菌の集落数が30個から300個までのものがないときは、拡散集落の部分が平板の2分の1以下で他の集落がよく分散していて算定に支障のないもの)の乳酸菌の集落数を集落計算器を用いて常に一定した光線の下で計測し、希釈倍率が同一の試料ごとに各平板の乳酸菌の集落数を平均した値に当該試料に係る希釈倍率を乗じて得た数値を加算し、有効であった平板の希釈倍率別による種類の数で除して得た値を乳酸菌数とする。
ただし、次の場合は、これを試験室内事故とする。
a 拡散集落の部分が平板の2分の1をこえた場合
b 汚染されたことが明らかなもの
c その他不適当と思われるもの
○培 地
B・C・P・加プレートカウント寒天培養基
酵母エキス2・5g、ペプトン5g、ブドウ糖1g、ツイーン801g、L—システイン0・1g及び粉末寒天15gを水1、000mlに合して加熱して溶かし、PHを6・8から7・0までに修正し、これにB・C・P・を0・004から0・006%の割合に加えて高圧滅菌する。
4 大腸菌群の測定法
2検体の採取及び試料の調製法に規定する10倍希釈液について、(2)アイスクリーム類の3大腸菌群の測定法に規定する方法により行うものとする。
(4) バター及びバターオイル
1 水分の定量法
試料約2gをひょう量管に正確に採り、(1) 乳及び乳製品の1 乳及び乳製品の無脂乳固形分の定量法の項に定める方法と同様の方法により乾燥物質量を求め、乾燥減量を試料の採取量で除した数に100を乗じ、水分のパーセント量とする。
2 乳脂肪分の定量法
水分を定量したひょう量管に石油エーテル15mlを加え、ガラス棒ですりつぶしながらよく混ぜて十分溶かし、これをるつぼ型すり合わせガラスろ過器に移し、更に少量の石油エーテルを用いてひょう量管の内壁をよく洗い、これをろ過器に流し込む。ろ過器は100mlの石油エーテルを用いて数回に分けて洗浄して脂肪を溶かし出す。次にろ過器を沸騰している蒸気乾燥器の中で恒量となるまで乾燥し、残留物質量を求める。
1により求めた乾燥物質量と残留物質量との差を試料の採取量で除した数に100を乗じ、乳脂肪分のパーセント量とする。
3 大腸菌群の測定法
a 検体の採取及び試料の調製法
検体は、容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を無菌的に滅菌採取びんに採取し、4度以下の温度で保持し、又は運搬し、採取後4時間以内に試験に供しなくてはならない。
検体は、45度をこえない温度の恒温槽で温め、15分間以内に滅菌器具を用いてよくこね、滅菌スプーン又は滅菌駒込ピペットで無菌的にその10gを共栓三角フラスコ(栓を除いて重量85g以下で100mlの所にかく線を有するもの)に採り、40度の滅菌生理食塩水を加えて100mlとし、10倍希釈したものを試料液とする。
b 大腸菌群の測定法
(2) アイスクリーム類の3 大腸菌群の測定法に規定する方法とする。
(5) プロセスチーズ及び濃縮ホエイ
1 乳固形分の定量法
次の方法により求めた乳脂肪量と乳蛋白量との和を乳固形分とする。
なお、濃縮ホエイにあっては、更に(1) 乳及び乳製品の7 乳製品の糖分の定量法のa 乳糖の定量法により求めた乳糖量を加え乳固形分とする。
a 乳脂肪分の定量法
試料1gを小型の背の高いビーカーに採り、蒸留水9ml及び希アンモニア水1mlを加え、ガラス棒で練って均一の乳濁液とし、少し温めてやわらかくする。塩酸で中和し、更に塩酸10mlを加える。精製白砂を少量加え、時計皿でおおい、静かに約5分間煮沸する。冷却して内容物をリョーリッヒ管に移し、ビーカーはエタノール10ml及びエチルエーテル25mlで洗い、その洗液をリョーリッヒ管に加えて、よく振り混ぜ、以下(1) 乳及び乳製品の3 乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法のb 濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法の項に定める濃縮乳、無糖練乳及び加糖練乳の方法と同様の方法により行うものとする。
b 乳蛋白量の定量法
試料0・2〜1・0gを正確に量り、ケルダール分解フラスコ(100〜150mlのもの)に採る。これに分解促進剤(硫酸カリウム9分と硫酸銅1分とを別々に磨砕した後混和したもの)を0・5g加え、次いで分解フラスコの内壁を伝わらせて硫酸10mlを静かに加えて混和する。分解台上で徐々に加熱し、時々注意して緩やかに混和する。亜硫酸ガスの白煙が生じはじめたら火力を強め、泡末の大部分が消失したら強熱して内容液が淡青緑色で透明になるまで分解を続ける。透明になったら冷却して分解びんのくびの部分を少量の蒸留水で洗い、更に30分間加熱を続ける。分解が終ったら冷却し、蒸留水約20mlを加えて放冷した後、漏斗を用いて分解液を100mlメスフラスコに洗い込み、蒸留水で標線まで満たして、これを試料液とする。
ケルダール蒸留装置の受器(100〜150mlの三角フラスコ)に、0・01mol/l硫酸10mlを正確に採り入れ、メチレンブルー・メチルレツド混合指示薬1〜2滴を加え、冷却器先端のガラス管が、受器の底部に達し、液内に没するように固定し、廃液排出口及び試料注入口を開き、冷却水を還流させ、試料注入口の漏斗から試料液10mlを正確に二重蒸留管内に注入する。更に少量の蒸留水を用いて漏斗を洗い、次に、30%水酸化ナトリウム10mlを試料注入口漏斗から加え、再び少量の蒸留水で漏斗を洗い、直ちに試料注入口を閉じ、蒸気発生装置の加熱を強め、廃液排出口からはげしく蒸気が出た後、廃液排出口を閉じ、二重蒸留管内で蒸留を始める。初留の先端が受器に達してから4〜5分間蒸留を続けた後、受器を下げ、冷却器先端のガラス管を液面からはずし、更に2分間蒸留を行う。そのガラス管先端を蒸留水で洗い、受器を装置からはずす。
直ちに、0・02mol/l水酸化ナトリウム溶液で滴定する。なお、盲検として、試料以外の試薬を同量用いて、全く同様の操作を行い、同様に滴定する。
乳蛋白量は次式によって計算する。
乳蛋白量(%)=0.28×F(X−Y)×(100⁄10)×(1/S)×6.38×100
F 0・02mol/l水酸化ナトリウム溶液のフアクター
X 盲検の滴定量(ml)
Y 試料の滴定量(ml)
S 試料の採取量(mg)
2 大腸菌群の測定法
本品の大腸菌群の測定法は、(4) バター及びバターオイルの3 大腸菌群の測定法に規定する方法とする。
(6) 調製液状乳
1 微生物の試験法
a 恒温試験
検体を容器包装のまま採取し、35・0度±1・0度で14日間保持する。この間において容器包装の膨張の有無又は内容物の漏えいの有無を観察する。この場合、容器包装の膨張の有無は約20度に冷却して観察するものとし、容器包装の膨張又は内容物の漏えいを認めたものは、発育し得る微生物が陽性であるとみなす。
恒温試験で陰性の結果を得た検体については、細菌試験を行う。
b 細菌試験
A 試料の調製
恒温試験の結果陰性であった検体について、その開封部の表面をアルコール綿でよく拭き、滅菌した器具を用いて開封し、その内容物(内容物の全部又は一部が固形状のものである場合は、滅菌ハサミ等を用いて細切したもの)の全部を無菌的に混合した後、その25gを無菌的に採り、滅菌リン酸緩衝希釈水225mlを加えて細砕する。その1mlを滅菌ピペットを用いて滅菌試験管に採り、滅菌リン酸緩衝希釈水9mlを加えてよく混和し、これを試料とする。
B 試験法
試料を1mlずつ5本のチオグリコール酸塩培養基に接種し、35・0度±1・0度で48時間(前後3時間の余裕を認める。)培養する。この場合、培養基のいずれかに菌の増殖を認めたものは陽性とする。
チオグリコール酸塩培養基 L—シスチン0・5g、ブドウ糖5g、酵母エキス5g、ペプトン15g、チオグリコール酸塩0・5g、食塩2・5g、レサズリン0・001g及び粉末寒天0・8gを精製水1、000mlに加えて加温溶解し、これをpH7・0〜7・2に修正し、試験管に10mlずつ分注した後、121度で15分間滅菌する。
 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準
(一) 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる文書が作成されていること。
(1) 製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
(2) 製造又は加工に用いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書
(3) 施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設の図面
(二) 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること。
(1) 製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が次の表の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあっては、その理由を明らかにすること。
食品の区分 食品衛生上の危害の原因となる物質
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳並びにクリーム
一 異物
二 エルシニア・エンテロコリチカ
三 黄色ブドウ球菌
四 カンピロバクター・コリ
五 カンピロバクター・ジェジュニ
六 抗菌性物質(化学的合成品であるものに限る。)
七 抗生物質
八 殺菌剤
九 サルモネラ属菌
十 洗浄剤
十一 動物用医薬品の成分である物質(法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質、抗菌性物質(化学的合成品であるものに限る。)及び抗生物質を除く。以下この表において同じ。)
十二 病原大腸菌
十三 腐敗微生物
十四 リステリア・モノサイトゲネス
アイスクリーム類
一 アフラトキシン(原材料であるナツツ類に含まれるものに限る。)
二 異物
三 エルシニア・エンテロコリチカ
四 黄色ブドウ球菌
五 カンピロバクター・コリ
六 カンピロバクター・ジェジュニ
七 抗菌性物質(化学的合成品であるものであって、原材料である乳等又はその加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
八 抗生物質
九 殺菌剤
十 サルモネラ属菌
十一 洗浄剤
十二 添加物(法第11条第1項の規定により使用の方法につき基準が定められたものに限り、殺菌剤を除く。以下この表において同じ。)
十三 動物用医薬品の成分である物質
十四 病原大腸菌
十五 腐敗微生物
十六 リステリア・モノサイトゲネス
無糖練乳、無糖脱脂練乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料
一 異物
二 エルシニア・エンテロコリチカ
三 黄色ブドウ球菌
四 カンピロバクター・コリ
五 カンピロバクター・ジェジュニ
六 抗菌性物質
七 抗生物質
八 殺菌剤
九 サルモネラ属菌
十 洗浄剤
十一 添加物
十二 動物用医薬品の成分である物質
十三 病原大腸菌
十四 腐敗微生物
十五 リステリア・モノサイトゲネス
脱脂粉乳
一 異物
二 エルシニア・エンテロコリチカ
三 黄色ブドウ球菌
四 カンピロバクター・コリ
五 カンピロバクター・ジェジュニ
六 抗菌性物質
七 抗生物質
八 殺菌剤
九 サルモネラ属菌
十 洗浄剤
十一 添加物
十二 動物用医薬品の成分である物質
十三 病原大腸菌
十四 腐敗微生物
十五 リステリア・モノサイトゲネス
(2) (1)の措置のうち、製品に係る食品衛生上の危害の発生を防止するため、その実施状況の連続的な又は相当の頻度の確認を必要とするものを定めること。
(3) (2)の確認の方法を定めること。
(三) (二)の(2)の確認により(二)の(2)の措置が適切に講じられていないと認められたときに講ずるべき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること。
(四) 製品の総合衛生管理製造過程に係る衛生管理の方法につき、施設設備の衛生管理、従事者の衛生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されていること。
(五) 製品の総合衛生管理製造過程につき、製品等の試験の方法その他の食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されていること。
(六) 次に掲げる事項について、その記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書が作成されていること。
(1) (二)の(2)の確認に関する事項
(2) (三)の改善措置に関する事項
(3) (四)の衛生管理の方法に関する事項
(4) (五)の検証に関する事項
(七) 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる業務((八)に規定する業務を除く。)を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
(1) (二)の(2)の措置及び確認が適切になされていることを点検し、その記録を作成すること。
(2) (二)の(2)の確認に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
(3) その他必要な業務
(八) (五)の検証につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
(1) 製品等の試験を行うこと。
(2) (1)の試験に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
(3) その他必要な業務
 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準
(一) 乳等の器具の規格
(1) 乳等の製造に使用する器具は、次の規格に適合するものであること。
1 洗浄に容易な構造であること。
2 食品に直接接触する部分の原材料は、さびを生じないもの又はさびを生じないように加工されたものであること。
3 小分け、分注、密栓又は密閉に用いる機械は、殺菌が容易で、かつ、汚染を防止できるものであること。
(2) 殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコップ販売式自動販売機は、次の各号に適合する構造のものであること。
1 機内の液体に直接接触する部品の材質は、耐酸性、耐水性及び不浸透性のものであり、かつ、機内の液体中に有毒又は有害の物質が溶出するおそれのないものであること。
2 機内の液体を保管する容器は、防じん、防湿及び防虫の構造のものであること。
3 機内の液体に直接接触する部品は、分解して洗浄及び殺菌を容易に行なうことができる構造のものであること。
4 機内の液体を常時摂氏10度以下に保つに十分な能力を有する温度自動調節装置付冷却機が設備されている構造のものであること。
5 機内の液体の保つ温度を示す温度計が、コップ販売式自動販売機の外側から読みとれるように設備されている構造のものであること。
6 調理に用いる水を水道の給水せんから自動的に注入することができる構造のものであること。
7 調理に用いる水を5分間煮沸する装置又はこれと同等以上の効力を有する殺菌装置が設備されている構造のものであること。
8 販売する際に用いるコップは、殺菌された未使用の紙製、合成樹脂製又はアルミニウムはく製であって、コップがほこり等によって汚染されないような構造の保管器具に保管されているものであること。
9 調理に用いる乳酸菌飲料がコップ販売式自動販売機の中で希しやくされない構造のものであること。
10 調理に用いる乳酸菌飲料を入れる内蔵タンクは1つであって、その容量は10リットル以下であること。
11 コップ受口は、販売するときのほか、外部としゃ断されている構造のものであること。
(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準
(1) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準
1 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリームの販売用の容器包装は、ガラス瓶、合成樹脂製容器包装(ポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂、ナイロン、ポリプロピレン又はポリエチレンテレフタレート(以下この号において「合成樹脂」という。)を用いる容器包装をいう。以下この号において同じ。)、合成樹脂加工紙製容器包装(合成樹脂加工紙(合成樹脂を用いる加工紙をいう。以下この号において同じ。)を用いる容器包装をいう。以下この号において同じ。)、金属缶(クリームの容器として使用するものに限る。以下この号において同じ。)又は組合せ容器包装(牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳にあっては合成樹脂及び合成樹脂加工紙を用いる容器包装、クリームにあっては合成樹脂、合成樹脂加工紙又は金属のうち2以上を用いる容器包装をいう。以下この号において同じ。)であって、それぞれ次の規格又は基準に適合するものであること。
a ガラス瓶は、着色していない透明なものであって、口内径が26mm以上のものであること。
b 合成樹脂製容器包装及び合成樹脂加工紙製容器包装は、次の条件に適合するものであること。
A 次の試験法による試験(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装及びポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装にあっては、破裂強度及び突き刺し強度については、いずれかの試験法による試験)に適合するものであること。この場合イ、ロ及びハの試験に用いる試験溶液は、試料を水でよく洗った後、各試験法に規定されている浸出用液を用いて、液体を満たすことができる試料にあっては、浸出用液を60度(n—ヘプタンにあっては、25度)に加温して満たした後、液体を満たすことができない試料にあっては、ゴム製の台板上に内容物が直接接触する面を上にして置き、ステンレス製又はガラス製の円筒形の筒を載せ、締付金具を用いて締め、表面積1cm2当たり2mlの割合で60度(n—ヘプタンにあっては、25度)に加温した浸出用液を入れた後、それぞれ時計皿で覆い、60度(n—ヘプタンにあっては、25度)に保ちながら時々かき混ぜて30分間(n—ヘプタンにあっては、1時間)浸出し調製する。
 重金属
浸出用液として4%酢酸を用いて作った試験溶液20mlをネスラー管に採り、水を加えて50mlとする。これに硫化ナトリウム試液2滴を加えて混和し、5分間放置するとき、その呈色は、鉛標準溶液2mlに4%酢酸20ml及び水を加えて50mlとし、以下試験溶液の場合と同様に操作して作製した標準色より濃くてはならない。これに適合するとき、試験溶液中の重金属の量は鉛として1μg/ml以下となる。
硫化ナトリウム試液 硫化ナトリウム5gを水10ml及びグリセリン30mlの混液に溶かす。又は水酸化ナトリウム5gを水30ml及びグリセリン90mlの混液に溶かし、その半容量を採り、冷時硫化水素を飽和し、これを残りの半容量と混和する。遮光した小瓶に満たし、密栓して保存する。作製後3月以内に使用する。
鉛標準溶液 硝酸鉛159・8mgを希硝酸(硝酸10・5mlに水を加えて100mlとしたもの)10mlに溶かし、水を加えて1、000mlとし原液とする。この液の作製及び保存には可溶性鉛塩を含まないガラス器具を用いる。
原液10mlを採り、水を加えて100mlとする。この液1mlは鉛0・01mgを含む。この液は用時作製する。
 蒸発残留物
浸出用液として、牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の容器包装にあっては4%酢酸を用いて作った試験溶液200mlから300ml(クリームの容器包装にあっては、n—ヘプタンを用いて作った試験溶液200mlから300mlをナス型フラスコに移し、減圧濃縮して2mlから3mlとしたその濃縮液及びそのフラスコをn—ヘプタン約5mlずつで2回洗ったその洗液)を、あらかじめ105度で乾燥した重量既知の白金製又は石英製の蒸発皿に採り、水浴上で蒸発乾固する。次に、これを105度で2時間乾燥した後、デシケーター中で放冷する。冷後、ひょう量して蒸発残渣量を精密に量り、この残渣量(mg)をAとし次式により蒸発残留物の量を求めるとき、その量は15μg/ml以下でなければならない。
蒸発残留物(μg/ml)=((A−B)×1,000)/(試験溶液の採取量(ml)×F)
B:試験溶液と同量の4%酢酸又はn—ヘプタンについて得た空試験時の残渣量(mg)
F:浸出用液として4%酢酸を用いた場合は1、n—ヘプタンを用いた場合は5(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装及びポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装にあっては、1)
 過マンガン酸カリウム消費量
三角フラスコに水100ml、硫酸(1→3)5ml及び0・002mol/l過マンガン酸カリウム溶液5mlを入れ、5分間煮沸した後、液を捨て水で洗う。この三角フラスコに浸出用液として水を用いて作った試験溶液100mlを採り、硫酸(1→3)5mlを加え、更に0・002mol/l過マンガン酸カリウム溶液10mlを加え、加熱して5分間煮沸する。次に、加熱をやめ、直ちに0・005mol/lシユウ酸ナトリウム溶液10mlを加えて脱色した後、0・002mol/l過マンガン酸カリウム溶液で微紅色が消えずに残るまで滴定し、その滴定量(ml)をAとして次式により過マンガン酸カリウム消費量を求めるとき、その量は5μg/ml以下でなければならない。
過マンガン酸カリウム消費量(ug/ml)=((A−B)F×1,000)/100)×0.316
B:試験溶液と同量の水について得た空試験時の0.002mol/l過マンガン酸カリウム溶液の滴定量(ml)
F:0.002mol/l過マンガン酸カリウム溶液の規定度係数
0・002mol/l過マンガン酸カリウム溶液 過マンガン酸カリウム約0・31gを水に溶かして1、000mlとし、遮光した共栓瓶に保存する。用時0・005mol/lシユウ酸ナトリウム溶液を用いて標定する。
標定 水100mlを採り、硫酸(1→3)5ml及び過マンガン酸カリウム溶液5mlを加えて5分間煮沸する。次に、加熱をやめ、直ちに0・005mol/lシユウ酸ナトリウム溶液10mlを加えて脱色した後、過マンガン酸カリウム溶液を微紅色が消えずに残るまで滴加する。この液に硫酸(1→3)5ml及び過マンガン酸カリウム溶液5mlを加え、5分間煮沸した後、0・005mol/lシユウ酸ナトリウム溶液10mlを加え、直ちに過マンガン酸カリウム溶液で滴定し、次式により過マンガン酸カリウム溶液の規定度係数を求める。
規定度係数=10/(5+a)
a:過マンガン酸カリウム溶液の滴定量(ml)
0・005mol/lシユウ酸ナトリウム溶液 シユウ酸ナトリウム0・6700gを水に溶かして1、000mlとし、遮光した共栓瓶に保存する。作製後1月以内に使用する。
 アンチモン(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装及び内容物に直接接触する部分にポリエチレンテレフタレートを使用したポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装に限る。)
(2)の1のdのD アンチモンを準用する。
 ゲルマニウム(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装及び内容物に直接接触する部分にポリエチレンテレフタレートを使用したポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装に限る。)
(2)の1のdのE ゲルマニウムを準用する。
 破裂強度
容器包装の中央部分を切り取り試料とする。試料を図のように固定し、圧力室へ毎分95ml±10mlの割合でグリセリンを注入し、圧力を加え、破れが生じるまでの最大値を測定し、その値をkPaで表すとき、その値は、内容量が300ml以下のものにあっては196・1kPa(常温保存可能品の容器包装にあっては392・3kPa)以上、300mlを超えるものにあっては490・3kPa(常温保存可能品の容器包装にあっては784・5kPa)以上でなければならない。
 突き刺し強度(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装及びポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装に限る。)
2のbのBのロ 突き刺し強度を準用する。
 封かん強度
密栓した容器包装の側面又は底面の中央に直径0・5cmから1・0cmの穴をあけ(内容物があるものにあっては、これを除去する。)、送気用ノズルを装着し、図のように圧縮機及び圧力計を接続する。
次に、圧縮機を作動して、10秒間で13・3kPaまで加圧を行うとき、容器包装の破損又は空気漏れがないものでなければならない。
 ピンホール
容器包装に10%エタノールに0・4%の割合でメチレンブルーを溶かした溶液を満たし、これをろ紙上に置き、30分間静置した後、ろ紙上にメチレンブルーのはん点を生じないものでなければならない。
B 内容物に直接接触する部分は、ポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートであること。
C 内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂には、添加剤を使用してはならない。ただし、内容物に直接接触する部分にポリエチレン又はエチレン・1—アルケン共重合樹脂を使用する場合であって、次のいずれかに該当する場合には、その限度においては、この限りでない。
 内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂1kgに対しステアリン酸カルシウム(日本薬局方に規定するステアリン酸カルシウムに限る。)を2・5g以下又はグリセリン脂肪酸エステル(食品、添加物等の規格基準に規定するグリセリン脂肪酸エステルの成分規格に適合するものに限る。)を0・3g以下使用する場合
 内容物に直接接触する部分に二酸化チタン(食品、添加物等の規格基準に規定する二酸化チタンの成分規格に適合するものに限る。)を使用する場合
D 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン及びエチレン・1—アルケン共重合樹脂は、次の試験法による試験に適合するものであること。
 n—ヘキサン抽出物
試料約2・5gを精密に量り、温度計、還流冷却器及びかくはん棒を装置した2、000mlの3頸フラスコに採り、n—ヘキサン1、000mlを加え、これを20分から25分の間に50度となるように徐々に加熱し、この温度で2時間保った後抽出液を温時ろ過して重量既知の共栓三角フラスコ中に採り、ろ液の重量を量る。この場合、回収率は少なくとも最初の溶媒の90%以上でなければならない。
次に、ろ液の約半量を1、000mlのビーカーに移し、ビーカーをガラスカバーで覆い、窒素を連続的に流しながら溶媒を蒸発させる。溶媒を蒸発させながら残りのろ液及び最後に三角フラスコをn—ヘキサン20mlずつで2回洗った洗液を加え、全溶液を約50mlまで濃縮した後、これを重量既知の石英製蒸発皿に採り、ビーカーを20mlずつ温n—ヘキサンで2回洗い、洗液を蒸発皿に合わす。ビーカー中に温n—ヘキサン不溶性の残渣のあるときは、トルエンを加え加熱して溶かし、蒸発皿に合わす。蒸発皿を注意して水溶上で加熱して溶液を蒸発乾固した後、真空デシケーター中に入れ、12時間放冷後蒸発残渣量を精密に量り、この残渣量(g)をAとし次式によりn—ヘキサン抽出物を求めるとき、その量は2・6%以下でなければならない。
n—ヘキサン抽出物(%)=((A−B)/試料(g))×100
B:試験溶液と同量の溶剤について得た空試験時の残渣量(g)
 キシレン可溶物
試料5・00g±0・005gを精密に量り、温度計及び還流冷却器を装置した2、000mlの2頸フラスコに採り、キシレン1、000mlを加え、これにガラス製沸騰石を投入した後急速に加熱し、沸騰開始後は還流が起こる程度に加熱を続ける。2時間還流後フラスコを50度まで冷却し、更に冷水により25度から30度までの温度に急速に冷却した後、25度±1度の恒温槽中に一夜放置する。
次に、抽出液をろ紙、更にガラスろ過器を用いてろ過し、最初のろ液450mlから500mlを重量既知の1、000mlの三角フラスコ中に採り、これを精密に量り、このろ液の重さ(g)をW1とする。三角フラスコ中にマグネチツクスターラーを入れ冷却管に連結後、窒素を毎分2lから3lの速度で吹き込み、かくはんしながら毎分12mlから13mlの速度で蒸留する。
フラスコ中の溶液が30mlから50mlとなったとき、これを重量既知の乾燥蒸発皿に採り、フラスコを約15mlずつのキシレンで2回洗浄し、洗液は蒸発皿に合わす。次に、蒸発皿上に静かに窒素気流を送り、過熱しないよう注意しながら熱板上で蒸発乾固させる。蒸発皿を真空デシケーター中で12時間放冷した後、蒸発残渣量を精密に量り、この残渣量(g)をW2とし、次式によりキシレン可溶物を求めるとき、その量は11・3%以下でなければならない。
キシレン可溶物(%)=((W2−W3)/W1)×((ρ×103)/試料(g))×100
W3:試験溶液と同量の溶剤について得た空試験時の残渣量(g)
ρ:キシレンの密度
 ヒ素
試料1gを分解フラスコに採り、硝酸20mlを加えて内容物が流動状になるまで弱く加熱する。冷後硫酸5mlを加えて白煙が発生するまで加熱し、液がなお褐色を呈するときは冷後硝酸5mlを追加して加熱する。この操作を液が無色又は淡黄色となるまで繰り返す。冷後飽和シユウ酸アンモニウム溶液15mlを加え、再び白煙が発生するまで加熱し、冷後水を加えて20mlとし、これを試験溶液とする。
試験溶液10mlを用いて、食品、添加物等の規格基準に定める容器包装のヒ素試験法により試験を行うとき、これに適合しなければならない。ただし、標準色の調製に用いる浸出用液は水とする。これに適合するとき、試験溶液中のヒ素の量は三酸化2ヒ素として0・1μg/ml以下となり、試料当たりに換算すると2μg/g以下となる。
ヒ素標準原液 三酸化2ヒ素を微細な粉末とし、105度で4時間乾燥し、その0・10gを量り、水酸化ナトリウム溶液(1→5)5mlを加えて溶かす。この液を硫酸(1→20)で中和し、更に硫酸(1→20)10mlを追加し、新たに煮沸し冷却した水を加えて1、000mlとする。本液1mlは三酸化2ヒ素0・1mgを含む。
ヒ素標準溶液 ヒ素標準原液5mlを採り、硫酸(1→20)10mlを加え、新たに煮沸し冷却した水を加えて1、000mlとする。本液1mlは、三酸化2ヒ素0・5μgを含む。用時調製し、共栓瓶に保存する。
 重金属
試料2gを白金製又は石英製の蒸発皿に採り、少量の硫酸を加え、徐々に加熱してできるだけ低温でほとんど灰化させる。冷後更に硫酸1mlを加えて徐々に加熱し、硫酸の蒸気がほとんど発生しなくなった後、火力を強めて450度から550度でほとんど白色の灰分が得られるまで加熱する。残留物に塩酸1ml及び硝酸0・2mlを加え、水浴上で蒸発乾固し、これに希塩酸(塩酸23・6mlに水を加えて100mlとしたもの、以下この試験において同じ。)1ml及び水15mlを加え、加熱して溶解し、冷後フェノールフタレイン試液1滴を加え、溶液がわずかに紅色を呈するまでアンモニア試液を滴加し、希酢酸(酢酸6gに水を加えて100mlとしたもの、以下この試験において同じ。)2mlを加え、必要があればろ過し、水を加えて50mlとし、これを試験溶液とする。
試験溶液50mlに硫化ナトリウム試液2滴を加えて混和し、5分間放置するとき、その呈色は鉛標準溶液4mlに希酢酸2ml及び水を加えて50mlとし、以下試験溶液の場合と同様に操作して作製した標準色より濃くてはならない。これに適合するとき、試験溶液中の重金属の量は鉛として0・8μg/ml以下となり、試料当たりに換算すると20μg/g以下となる。
フェノールフタレイン試液 フェノールフタレイン1gをエタノール100mlに溶かす。
アンモニア試液 アンモニア水10mlに水を加えて30mlとする。
硫化ナトリウム試液 Aのイ重金属に規定する硫化ナトリウム試液を用いる。
鉛標準溶液 Aのイ重金属に規定する鉛標準溶液を用いる。
E 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレンテレフタレートは、次の試験法による試験に適合するものであること。
カドミウム及び鉛
2のcのBのイ カドミウム及び鉛を準用する。
F 常温保存可能品の容器包装にあっては、遮光性を有し、かつ、気体透過性のないものであること。
c 金属缶は、次号cに規定する条件に適合するものであること。
d 組合せ容器包装は、合成樹脂及び合成樹脂加工紙にあってはそれぞれbに規定する合成樹脂製容器包装及び合成樹脂加工紙製容器包装の規格又は基準(常温保存可能品に係る規格を除く。)に、金属にあってはcに規定する金属缶の規格又は基準に適合するものであること。この場合において、bのAに規定する規格(封かん強度を除く。)については、合成樹脂及び合成樹脂加工紙のそれぞれについて試験に適合するものとし、破裂強度中試料は合成樹脂及び合成樹脂加工紙を用いた部分のそれぞれの中央部分を切り取ったものとし、bのBに規定する規格中「合成樹脂加工紙製容器包装」とあり、bのCに規定する基準中「合成樹脂製容器包装」とあるのは「組合せ容器包装」と読み替えるものとする。
2 調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の販売用の容器包装は、ガラス瓶、合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装、合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装、金属缶又は組合せ容器包装(合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔又は金属のうち2以上を用いる容器包装をいう。以下この号において同じ。)であって、それぞれ次の規格又は基準に適合するものであること。
a ガラス瓶は、透明なものであること。
b 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装は、次の条件に適合するものであること。
A 前号bのAに規定する規格(アンチモン、ゲルマニウム、破裂強度及び突き刺し強度を除く。)及び次の試験法による試験に適合するものであること。この場合において、蒸発残留物中浸出用液は4%酢酸とする。
 アンチモン(ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂を使用した容器包装に限る。)
(2)の1のdのD アンチモンを準用する。
 ゲルマニウム(ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂を使用した容器包装に限る。)
(2)の1のdのE ゲルマニウムを準用する。
B 次のいずれかの試験法による試験に適合するものであること。
 破裂強度
前号bのAのヘ 破裂強度を準用する。
 突き刺し強度
容器包装の中央部分を切り取り試料とする。試料を固定し、試料面に直径1・0mm、先端形状半径0・5mmの半円形の針を毎分50mm±5mmの速度で突き刺し、針が貫通するまでの最大荷重を測定し、その値をNで表すとき、その値は9・8N以上でなければならない。
C 内容物に直接接触する部分は、ポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂又はポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂であること。
D 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂は、前号bのDに規定する規格に適合するものであること。ただし、ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂におけるn—ヘキサン抽出物は5・5%、キシレン可溶物は30%以下でなければならない。
E 内容物に直接接触する部分に使用するポリスチレンは、次の試験法による試験に適合するものであること。
 揮発性物質
試料約0・5gを精密に量り、20mlのメスフラスコに採り、テトラヒドロフランを約15ml加える。試料が溶けた後、ジエチルベンゼン試液1mlを加え、次にテトラヒドロフランを加え20mlとする。これを試験溶液として以下の試験を行う。
(イ) 検量線の作成
100mlのメスフラスコにテトラヒドロフラン約90mlを入れ、スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンそれぞれ約50mgを精密に量って加え、テトラヒドロフランを更に加えて100mlとする。この溶液1ml、2ml、3ml、4ml及び5mlを採り、それぞれ50mlのメスフラスコに入れ、ジエチルベンゼン試液1mlを加えた後テトラヒドロフランを加えて50mlとし、これらを標準溶液とする。標準溶液をそれぞれ1μlずつ用いて、次の操作条件でガスクロマトグラフイーを行い、得られたガスクロマトグラムからスチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの各ピーク面積とジエチルベンゼンのピーク面積との比を求め、それぞれの検量線を作成する。
操作条件
カラム 内径0・25mm、長さ30mのケイ酸ガラス製細管に、ポリエチレングリコールを0・5μmの厚さでコーテイングしたものを用いる。
カラム温度 60度から毎分4度で昇温して100度とし、更に毎分10度で昇温して150度とする。
試験溶液注入口温度 220度
検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。220度付近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高となるように調節する。
キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。ジエチルベンゼンが約11分で流出する流速に調節する。
(ロ) 試験
試験溶液1μlを用いて(イ)の場合と同様の操作条件によりガスクロマトグラフイーを行い、得られたガスクロマトグラムから各ピーク面積とジエチルベンゼンのピーク面積との比を求める。それぞれの検量線を用いてスチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの各濃度を求め、次式により各成分の含量を求めるとき、スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合計は、1・5mg/g以下でなければならない。
含量(μg/g)=(試験溶液の濃度(μg/ml)×20(ml))/試料の重量(g)
また、テトラヒドロフラン添加後1晩放置しても試料の大部分が溶解しない場合にあっては、細切した試料0・1gを精密に量り、20mlのセプタムキャップ付きのガラス瓶に入れ、ジクロロベンゼン試液2・0mlを加え、直ちに密封したものを試験溶液とし、以下の試験を行う。
(ハ) 検量線の作成
100mlのメスフラスコにジクロロベンゼン試液約80mlを入れ、スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンそれぞれ約100mgを精密に量って加え、ジクロロベンゼン試液を更に加えて100mlとする。この溶液1ml、2ml、3ml、4ml及び5mlを採り、ジクロロベンゼン試液を加えて50mlとする。この溶液2・0mlをそれぞれ20mlのセプタムキャップ付きのガラス瓶に入れ、直ちに密封したものを標準溶液とする。次いで、密封したガラス瓶を140度に保ちながら時々振り混ぜて1時間加熱する。その後、それぞれの気相1mlを用いて次の操作条件でガスクロマトグラフイーを行い、得られたガスクロマトグラムからスチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの各ピーク面積とトリメチルベンゼンのピーク面積との比を求め、それぞれの検量線を作成する。
操作条件
カラム 内径0・25mm、長さ30mのケイ酸ガラス製細管に、ポリエチレングリコールを0・5μmの厚さでコーテイングしたものを用いる。
カラム温度 60度で1分間保持した後、毎分6度で昇温して150度とし、更に毎分30度で昇温して180度とする。
試験溶液注入口温度 220度
検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。220度付近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高となるように調節する。
キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。トリメチルベンゼンが約9分で流出する流速に調節する。
(ニ) 試験
試験溶液を用いて(ハ)の場合と同様の操作条件によりガスクロマトグラフイーを行い、得られたガスクロマトグラムから各ピーク面積とトリメチルベンゼンのピーク面積との比を求める。それぞれの検量線を用いてスチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの各濃度を求め、次式により各成分の含量を求めるとき、スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合計は、1・5mg/g以下でなければならない。
含量(μg/g)=(試験溶液の濃度(μg/ml)×2(ml))/試料の重量(g)
 ヒ素
前号bのDのハ ヒ素を準用する。
 重金属
前号bのDのニ 重金属を準用する。
F 常温保存可能品の容器包装にあっては、遮光性を有し、かつ、気体透過性のないものであること。
G 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂は、次の試験法による試験に適合するものであること。
カドミウム及び鉛
次号cのBのイ カドミウム及び鉛を準用する。
c 金属缶は、次の条件に適合するものであること。
A 次の試験法による試験に適合するものであること。この場合、試験に用いる試験溶液の調製は、前号bのAに規定する試験溶液の調製と同様とする。
 ヒ素
浸出用液として4%酢酸を用いて作った試験溶液10mlについて、食品、添加物等の規格基準に定める容器包装のヒ素試験法により試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中のヒ素の量は三酸化2ヒ素として0・1μg/ml以下となる。
ヒ素標準原液 1のbのDのハヒ素に規定するヒ素標準原液を用いる。
ヒ素標準溶液 1のbのDのハヒ素に規定するヒ素標準溶液を用いる。
 重金属
前号bのAのイ 重金属を準用する。
 蒸発残留物(内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。)
前号bのAのロ 蒸発残留物を準用する。この場合において、用いる浸出用液は4%酢酸とする。
 過マンガン酸カリウム消費量(内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。)
前号bのAのハ 過マンガン酸カリウム消費量を準用する。
 フェノール(内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。)
浸出用液として水を用いて作った試験溶液について、食品、添加物等の規格基準に定める容器包装のフェノールの試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中のフェノールの量は5μg/ml以下となる。
 ホルムアルデヒド(内容物に直接接触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。)
浸出用液として水を用いて作った試験溶液10mlを採り、20%リン酸1mlを加えた後、200mlのメスシリンダーに水5mlから10mlを入れ、冷却器のアダプターが水に浸るようにして水蒸気蒸留を行い、留液が約190mlになったとき蒸留をやめ、水を加えて200mlとする。その5mlを内径約1・5cmの試験管に採り、アセチルアセトン試液5mlを加えて混和し、水浴中で十分間加熱するとき、その呈色は、水5mlを内径約1・5cmの試験管に採り、アセチルアセトン試液5mlを加えて混和し、水浴中で十分間加熱して得られた標準色より濃くてはならない。
アセチルアセトン試液 酢酸アンモニウム150gを水に溶かし、酢酸3g及びアセチルアセトン2mlを加え、更に水を加えて1、000mlとする。用時作製する。
B 内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は、次の試験法による試験に適合するものであること。
 カドミウム及び鉛
食品、添加物等の規格基準に定める合成樹脂製の容器包装のカドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ5μg/ml以下となり、試料当たりに換算すると100μg/g以下となる。
 ジブチルスズ化合物(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
食品、添加物等の規格基準に定めるポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の容器包装のジブチルスズ化合物の試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中のジブチルスズ化合物量は二塩化ジブチルスズとして1μg/ml以下であり、試料当たりに換算すると50μg/g以下となる。
 クレゾールリン酸エステル(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
食品、添加物等の規格基準に定めるポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の容器包装のクレゾールリン酸エステルの試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中のクレゾールリン酸エステル量は10μg/ml以下であり、試料当たりに換算すると1mg/g以下となる。
 塩化ビニル(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
食品、添加物等の規格基準に定めるポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の容器包装の塩化ビニルの試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試料中の塩化ビニル量は1μg/g以下となる。
d 組合せ容器包装は、次の条件に適合するものであること。
A 次の試験法による試験に適合するものであること。
封かん強度
前号bのAのチ 封かん強度を準用する。
B 合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニウム箔(密栓の用に供するものを除く。)は、それぞれbに規定する合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装の規格(封かん強度及び常温保存可能品に係る規格を除く。)に、金属は、cに規定する金属缶の規格(封かん強度を除く。)に適合するものであること。この場合において、bのBのイ 破裂強度において準用するとされた前号bのAのヘ 破裂強度中試料は合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニウム箔を用いた部分のそれぞれの中央部分を切り取ったものとし、その強度の最大値は490・3kPa以上とし、bのBのロ 突き刺し強度中試料は合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニウム箔を用いた部分のそれぞれの中央部分を切り取ったものとする。
C 密栓の用に供する合成樹脂加工アルミニウム箔は、次の試験法による試験に適合するものであること。この場合イ、ロ、ハ、ニ及びホの試験に用いる試験溶液は、ゴム製の台板上に内容物が直接接触する面を上にして試料を置き、ステンレス製又はガラス製の円筒形の筒を載せ、締付金具を用いて締めた後、表面積1cm2当たり2mlの割合で60度に加温した各試験法に規定されている浸出用液を入れ、時計皿で覆い、60度に保ちながら時々かき混ぜて30分間浸出し調製する。
 重金属
前号bのAのイ 重金属を準用する。
 蒸発残留物
前号bのAのロ 蒸発残留物を準用する。この場合において、用いる浸出溶液は4%酢酸とする。
 過マンガン酸カリウム消費量
前号bのAのハ 過マンガン酸カリウム消費量を準用する。
 フェノール
cのAのホ フェノールを準用する。
 ホルムアルデヒド
cのAのヘ ホルムアルデヒドを準用する。
 破裂強度
前号bのAのヘ 破裂強度(常温保存可能品に係る規格を除く。)を準用する。この場合において、試料は密栓の中央部分を切り取ったものとし、その強度の最大値は196・1kPa以上とする。
D 密栓の用に供する合成樹脂加工アルミニウム箔の内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は、次の試験法による試験に適合するものであること。
 ヒ素
前号bのDのハ ヒ素を準用する。
 カドミウム及び鉛
cのBのイ カドミウム及び鉛を準用する。
 ジブチルスズ化合物(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
cのBのロ ジブチルスズ化合物を準用する。
 クレゾールリン酸エステル(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
cのBのハ クレゾールリン酸エステルを準用する。
 塩化ビニル(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
cのBのニ 塩化ビニルを準用する。
3 前各号に規定する容器包装以外の容器包装を使用しようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこと。
4 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装、合成樹脂加工アルミニウム箔製容器包装を製造する者は、製造した当該容器包装を殺菌し、前各号に規定する容器包装に使用する紙のふた又は合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔若しくは金属のうち2以上を用いる容器包装に用いられる合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔若しくは金属を製造する者は、製造した当該紙のふた、合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔又は金属を殺菌すること。ただし、殺菌効果を有する方法で製造されたものにあっては、この限りでない。
(2) 調製粉乳の容器包装又はその原材料の規格及び製造方法の基準
1 調製粉乳の販売用の容器包装は、金属缶(開口部分の密閉のために合成樹脂を使用するものを含む。以下同じ。)、合成樹脂ラミネート容器包装(合成樹脂にアルミニウム箔を貼り合わせた容器包装又はこれにセロファン若しくは紙を貼り合わせた容器包装をいう。以下同じ。)又は組合せ容器包装(金属缶及び合成樹脂ラミネートを用いる容器包装をいう。以下この号において同じ。)であって、それぞれ次の規格又は基準に適合するものであること。
a 金属缶又は組合せ容器包装は、密閉できる構造のものであること。
b 金属缶又は組合せ容器包装の開口部分の密閉に使用する合成樹脂は、ポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートであること。
c 合成樹脂ラミネート容器包装又は組合せ容器包装に用いる合成樹脂ラミネートにあっては、内容物に直接接触する部分がポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートであること。
d 内容物に直接接触する部分にポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装にあっては、次の試験法による試験に適合するものであること。この場合、試験に用いる試験溶液は、試料を水でよく洗った後、各試験法に規定されている浸出用液を用いて、液体を満たすことができる試料にあっては、浸出用液を60度に加温して満たした後(金属缶の密閉にポリエチレン、エチレン・1—アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートを使用したものにあっては、当該部分が下になるようにして満たす。)、液体を満たすことができない試料にあっては、ゴム製の台板上に内容物が直接接触する面を上にして置き、ステンレス製又はガラス製の円筒形の筒を載せ、締付金具を用いて締め、表面積1cm2当たり2mlの割合で60度に加温した浸出用液を入れた後、それぞれ時計皿で覆い、60度に保ちながら時々かき混ぜて30分間浸出し調製する。
A 重金属
(1)の1 のbのAのイ 重金属を準用する。
B 蒸発残留物
(1)の1 のbのAのロ 蒸発残留物を準用する。
C 過マンガン酸カリウム消費量
(1)の1 のbのAのハ 過マンガン酸カリウム消費量を準用する。
D アンチモン(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装に限る。)
浸出用液として4%酢酸を用いて作った試験溶液について、食品、添加物等の規格基準に定める容器包装の原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光強度測定法により試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中のアンチモン量は0・025μg/ml以下となる。
アンチモン標準原液 塩化アンチモン(Ⅲ)1・874gを量り、少量の塩酸(1→2)で溶解した後、塩酸(1→10)を加えて1、000mlとする。本液1mlはアンチモン1mgを含む。
アンチモン標準溶液 アンチモン標準原液1mlを採り、4%酢酸を加えて100mlとし、その0・5mlを採り4%酢酸を加えて200mlとする。本液1mlはアンチモン0・025μgを含む。
E ゲルマニウム(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装に限る。)
浸出用液として4%酢酸を用いて作った試験溶液について、食品、添加物等の規格基準に定める容器包装の原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光強度測定法により試験を行うとき、これに適合しなければならない。これに適合するとき、試験溶液中のゲルマニウム量は0・05μg/ml以下となる。
ゲルマニウム標準原液 二酸化ゲルマニウム144mgを白金るつぼに量り、炭酸ナトリウム1gを加え、十分に混合した後、加熱融解し、冷後、水を加えて溶かす。塩酸を加えて中和した後、1ml過剰に塩酸を加え、更に水を加えて100mlとする。本液1mlはゲルマニウム1mgを含む。
ゲルマニウム標準溶液 ゲルマニウム標準原液1mlを採り、4%酢酸を加えて100mlとする。その0・5mlを採り、4%酢酸を加えて100mlとする。本液1mlはゲルマニウム0・05μgを含む。
F 破裂強度(合成樹脂ラミネート容器包装及び組合せ容器包装に限る。)
(1)の1のbのAのヘ 破裂強度を準用する。ただし、合成樹脂ラミネート容器包装にあっては、その強度の最大値は、内容量が300g以下のものにあっては196・1kPa以上、300gを超えるものにあっては490・3kPa(外包装(小売りのために容器包装の上にした包装をいう。)をした場合において、当該外包装と合わせた破裂強度の最大値が980・7kPa以上であるときは、196・1kPa)以上とし、組合せ容器包装にあっては、試料は合成樹脂ラミネートを用いた部分のそれぞれの中央部分を切り取ったものとし、その強度の最大値は490・3kPa以上とする。
e 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン及びエチレン・1—アルケン共重合樹脂には、添加剤を使用してはならない。
f 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン及びエチレン・1—アルケン共重合樹脂は、次の試験法による試験に適合するものであること。
A n—ヘキサン抽出物
(1)の1のbのDのイ n—ヘキサン抽出物を準用する。
B キシレン可溶物
(1)の1のbのDのロ キシレン可溶物を準用する。
C ヒ素
(1)の1のbのDのハ ヒ素を準用する。
D 重金属
(1)の1のbのDのニ 重金属を準用する。
g 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレンテレフタレートは、次の試験法による試験に適合するものであること。
カドミウム及び鉛
(1)の2のcのBのイ カドミウム及び鉛を準用する。
h 封かん強度
封かん強度は、(1)の1のbのAのチ 封かん強度を準用する試験法による試験に適合するものであること。
2 前号に規定する容器包装以外の容器包装を使用しようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこと。
3 合成樹脂ラミネート容器包装を製造する者は、製造した当該容器包装を殺菌し、合成樹脂ラミネート及び金属缶を用いる容器包装に用いられる合成樹脂ラミネート又は金属を製造する者は、製造した合成樹脂ラミネート又は金属を殺菌すること。ただし、殺菌効果を有する方法で製造されたものにあっては、この限りでない。

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