どくぶつおよびげきぶつとりしまりほうしこうきそく
毒物及び劇物取締法施行規則
昭和26年厚生省令第4号
毒物及び劇物取締法施行規則を次のように定める。
(登録の申請)
第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第4条第2項の登録申請書は、別記第1号様式によるものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法の規定による登録等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際地方厚生局長に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図
二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3 前項の場合において、同項第2号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる地方厚生局長若しくは都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第2号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の登録申請書に前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
第2条 法第4条第3項の登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の許可若しくは同法第24条第1項の許可の申請の際当該登録申請書の提出先とされている都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長若しくは特別区の区長に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3 前項の場合において、同項第2号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第2号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の登録申請書に前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
(登録票の様式)
第3条 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票は、別記第3号様式によるものとする。
(登録の更新の申請)
第4条 法第4条第4項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して5年を経過した日の1月前までに、別記第4号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによって行うものとする。
2 法第4条第4項の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して6年を経過した日の1月前までに、別記第5号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによって行うものとする。
(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)
第4条の2 法第4条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第1に掲げる毒物及び劇物とする。
(特定品目販売業者の取り扱う劇物)
第4条の3 法第4条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第2に掲げる劇物とする。
(製造所等の設備)
第4条の4 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第2号から第4号までの規定を準用する。
(登録簿の記載事項)
第4条の5 登録簿に記載する事項は、法第6条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 製造所、営業所又は店舗の名称
三 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所
四 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)第36条の8第1項の規定による登録簿の送付が行われる場合にあっては、登録等の権限を有する者の変更があった旨及びその年月日
(特定毒物研究者の許可の申請)
第4条の6 法第6条の2第1項の許可申請書は、別記第6号様式によるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該許可申請書の提出先とされている都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第4条の8において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該許可申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 申請者の履歴書
二 研究所の設備の概要図
三 法第6条の2第3項第1号又は第2号に該当するかどうかに関する医師の診断書
四 第11条の3の2第1項に規定する者にあっては、令第36条の5第1項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
(法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める者)
第4条の7 法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第4条の8 都道府県知事は、特定毒物研究者の許可の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(許可証の様式)
第4条の9 特定毒物研究者の許可証は、別記第7号様式によるものとする。
(特定毒物研究者名簿の記載事項)
第4条の10 特定毒物研究者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。
一 許可番号及び許可年月日
二 特定毒物研究者の氏名及び住所
三 主たる研究所の名称及び所在地
四 特定毒物を必要とする研究事項
五 特定毒物の品目
六 令第36条の4第3項の規定による特定毒物研究者名簿の送付が行われる場合にあっては、許可の権限を有する者の変更があった旨及びその年月日
(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
第5条 法第7条第3項の届出は、別記第8号様式による届書を提出することによって行うものとする。
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 薬剤師免許証の写し、法第8条第1項第2号に規定する学校を卒業したことを証する書類又は同項第3号に規定する試験に合格したことを証する書類
二 法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書
三 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する書類
四 雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類
五 毒物劇物取扱責任者として第11条の3の2第2項において準用する同条第1項に規定する者を置く場合にあっては、令第36条の5第2項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
3 前2項の規定は、毒物劇物営業者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。この場合において、第1項中「別記第8号様式」とあるのは、「別記第9号様式」と読み替えるものとする。
(学校の指定)
第6条 法第8条第1項第2号に規定する学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
(法第8条第2項第2号の厚生労働省令で定める者)
第6条の2 第4条の7の規定は、法第8条第2項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
(毒物劇物取扱者試験)
第7条 法第8条第1項第3号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。
2 筆記試験は、左の事項について行う。
一 毒物及び劇物に関する法規
二 基礎化学
三 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては別表第1に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあっては別表第2に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法
3 実地試験は、左の事項について行う。
毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては別表第1に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあっては別表第2に掲げる劇物に限る。)の識別及び取扱方法
第8条 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う1月前までに公告しなければならない。
(合格証の交付)
第9条 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。
(登録の変更の申請)
第10条 法第9条第2項において準用する法第4条第2項の登録変更申請書は、別記第10号様式によるものとする。
2 地方厚生局長は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。
(営業者の届出事項)
第10条の2 法第10条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 製造所、営業所又は店舗の名称
二 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)
(特定毒物研究者の届出事項)
第10条の3 法第10条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 主たる研究所の名称又は所在地
二 特定毒物を必要とする研究事項
三 特定毒物の品目
四 主たる研究所の設備の重要な部分
(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)
第11条 法第10条第1項又は第2項の届出は、別記第11号様式による届書を提出することによって行うものとする。
2 前項の届書(法第10条第1項第2号又は第10条の3第1号若しくは第4号に掲げる事項に係るものに限る。)には、設備の概要図を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている地方厚生局長、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された設備の概要図については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
(登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式)
第11条の2 令第35条第2項の申請書は、別記第12号様式によるものとする。
(登録票又は許可証の再交付の申請書の様式)
第11条の3 令第36条第2項の申請書は、別記第13号様式によるものとする。
(令第36条の5第1項の厚生労働省令で定める者等)
第11条の3の2 令第36条の5第1項の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、特定毒物研究者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために同項に規定する措置を講じることが必要な者とする。
2 前項の規定は、令第36条の5第2項の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
(飲食物の容器を使用してはならない劇物)
第11条の4 法第11条第4項に規定する劇物は、すべての劇物とする。
(解毒剤に関する表示)
第11条の5 法第12条第2項第3号に規定する毒物及び劇物は、有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、2—ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。
(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
第11条の6 法第12条第2項第4号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。
一 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
ハ 眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
三 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル—2・2—ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
ハ 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
ニ 皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗うべき旨
四 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名
(農業用劇物の着色方法)
第12条 法第13条に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
第12条の2 法第14条第2項の規定により作成する書面は、譲受人が押印した書面とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第12条の2の2 法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて毒物劇物営業者の閲覧に供し、当該毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第14条第3項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 毒物劇物営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第12条の2の3 法第14条第4項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。
第12条の2の4 令第39条の3第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第12条の2の2第1項各号に規定する方法のうち毒物劇物営業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(毒物又は劇物の交付の制限)
第12条の2の5 第4条の7の規定は、法第15条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、「特定毒物研究者の業務」とあるのは、「毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置」と読み替えるものとする。
(交付を受ける者の確認)
第12条の2の6 法第15条第2項の規定による確認は、法第3条の4に規定する政令で定める物の交付を受ける者から、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等交付を受ける者の氏名及び住所を確めるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。ただし、毒物劇物営業者と常時取引関係にある者、毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員等毒物劇物営業者がその氏名及び住所を知しつしている者に交付する場合、その代理人、使用人その他の従業者(毒物劇物営業者と常時取引関係にある法人又は毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員たる法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。)であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合及び官公署の職員であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合は、その資料の提示を受けることを要しない。
(確認に関する帳簿)
第12条の3 法第15条第3項の規定により同条第2項の確認に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 交付した劇物の名称
二 交付の年月日
三 交付を受けた者の氏名及び住所
(加鉛ガソリンの品質)
第12条の4 令第7条に規定する厚生労働省令で定める加鉛ガソリンは、航空ピストン発動機用ガソリン、自動車排出ガス試験用ガソリン及びモーターオイル試験用ガソリンとする。
(定量方法)
第12条の5 令第7条の2に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K2255号(石油製品−ガソリン−鉛分の求め方)により定量した場合における数値を4エチル鉛に換算した数値とする。
(航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)
第12条の6 令第8条に規定する厚生労働省令で定める色は、赤色、青色、緑色又は紫色とする。
(防除実施の届出)
第13条 令第18条第2号又は第24条第2号の規定による届出は、別記第14号様式による届書によるものとする。
(毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等)
第13条の2 令第40条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める容器は、4アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであって次の各号の要件を満たすものとする。
一 ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、6ミリメートル以上であること。
二 常用の温度において600キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
三 圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。
四 破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。
五 破裂板は、圧力安全装置が4アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)の放出を開始する圧力より10パーセント高い圧力で破裂するものであること。
六 ポータブルタンクの底に開口部がないこと。
2 令第40条の2第6項に規定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、同条第3項から第5項までの規定は、適用しないものとする。
(令第40条の3第2項の厚生労働省令で定める要件)
第13条の3 令第40条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 ポータブルタンク内に温度50度において5パーセント以上の空間が残されていること。
二 ポータブルタンクごとにその内容が4アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノック剤である旨の表示がなされていること。
三 自蔵式呼吸具を備えていること。
(交替して運転する者の同乗)
第13条の4 令第40条の5第2項第1号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
一 一の運転者による連続運転時間(1回が連続十分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える場合
二 一の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
第13条の5 令第40条の5第2項第2号に規定する標識は、0・3メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
第13条の6 令第40条の5第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第5の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。
(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
第13条の7 令第40条の6第1項に規定する厚生労働省令で定める数量は、1回の運搬につき1000キログラムとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第13条の8 令第40条の6第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第40条の6第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条の9 令第40条の6第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第2項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(毒物劇物営業者等による情報の提供)
第13条の10 令第40条の9第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 1回につき200ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
二 令別表第1の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
第13条の11 令第40条の9第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
一 文書の交付
二 磁気ディスクの交付その他の方法であって、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの
第13条の12 令第40条の9第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
一 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の別
三 名称並びに成分及びその含量
四 応急措置
五 火災時の措置
六 漏出時の措置
七 取扱い及び保管上の注意
八 暴露の防止及び保護のための措置
九 物理的及び化学的性質
十 安定性及び反応性
十一 毒性に関する情報
十二 廃棄上の注意
十三 輸送上の注意
(令第41条第3号に規定する内容積)
第13条の13 令第41条第3号に規定する厚生労働省令で定める量は、4アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあっては200リットルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあっては1000リットルとする。
(身分を示す証票)
第14条 法第17条第4項に規定する証票は、別記第15号様式の定めるところによる。
(収去証)
第15条 法第17条第1項(令第36条の6第1項の規定により法第17条第1項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合を含む。)及び第2項の規定により当該職員が毒物若しくは劇物又はその疑いのある物を収去しようとするときは、別記第16号様式による収去証を交付しなければならない。
第16条 削除
(登録が失効した場合等の届書)
第17条 法第21条第1項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなったときの届出は、別記第17号様式による届書によるものとする。
(業務上取扱者の届出等)
第18条 法第22条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。
2 法第22条第1項及び第2項に規定する届出は、別記第18号様式による届書を提出することによって行うものとする。
3 法第22条第3項に規定する届出は、別記第19号様式による届書を提出することによって行うものとする。
4 第5条(第2項第5号を除く。)の規定は、法第22条第1項に規定する者(同条第2項に規定する者を含む。)が行う毒物劇物取扱責任者に関する届出について準用する。この場合において第5条第1項中「法第7条第3項」とあるのは「法第22条第4項において準用する法第7条第3項」と、同条第3項中「毒物劇物営業者」とあるのは「法第22条第1項に規定する者」と読み替えるものとする。
第18条の2 法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。
(手数料の納付)
第19条 法第23条の規定により国庫の収入となる手数料の納付は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはって行うものとする。
(申請書又は届書の提出部数)
第20条 この省令の規定により地方厚生局長に提出する申請書又は届書の提出部数は、正副2通とする。
(読替規定)
第21条 製剤製造業者等(原体の製造(小分けを除く。)又は原体の輸入を行うため、第10条第1項に規定する登録の変更の申請を行う者を除く。)についての第1条及び第10条の規定の適用については、第1条第2項中「地方厚生局長」とあるのは「申請等の行為の際当該登録申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長」と、第10条第2項中「地方厚生局長」とあるのは「都道府県知事」とする。
(電子情報処理組織による事務の取扱い)
第22条 厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。次項及び次条において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項及び次条第1項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができる。この場合においては、登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第2項において同じ。)に記録し、これをもって調製する。
2 前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によって登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 電子情報処理組織によって取り扱う登録等の事務の範囲
二 電子情報処理組織の使用を開始する年月日
三 その他必要な事項
(電子情報処理組織による登録簿の送付の特例)
第23条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定により電子情報処理組織によって登録等の事務を取り扱う場合において、令第36条の8の規定により登録簿のうち同条第1項又は第2項に規定する者に関する部分を都道府県知事又は厚生労働大臣に送付しなければならないときは、同条の規定にかかわらず、当該部分の送付に代えて、電子情報処理組織によって当該部分の内容を当該都道府県知事又は厚生労働大臣に通知することができる。ただし、電子情報処理組織によって登録等の事務を取り扱わない都道府県知事に対して行う通知は、書面によって行うものとする。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事項について、登録簿に記載(前条第1項の規定により、磁気ディスクをもって調製する登録簿にあっては、記録)をしなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第24条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することによって行うことができる。
第1条第1項 | 別記第1号様式による登録申請書 |
第2条第1項 | 別記第2号様式による登録申請書 |
第4条第1項 | 別記第4号様式による登録更新申請書 |
第4条第2項 | 別記第5号様式による登録更新申請書 |
第5条第1項 | 別記第8号様式による届書 |
第5条第3項において準用する同条第1項 | 別記第9号様式による届書 |
第10条第1項 | 別記第10号様式による登録変更申請書 |
第11条第1項 | 別記第11号様式による届書 |
第11条の2 | 別記第12号様式による申請書 |
第11条の3 | 別記第13号様式による申請書 |
2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類の提出に代えてフレキシブルディスク等を提出する場合においては、第20条中「正副2通」とあるのは、「フレキシブルディスク1枚並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類正副2通」とする。
(フレキシブルディスクの構造)
第25条 前条第1項のフレキシブルディスクは、日本産業規格X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第26条 第24条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本産業規格X6225号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第27条 第24条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
一 申請者又は届出者の氏名
二 申請年月日又は届出年月日
(権限の委任)
第28条 法第23条の6第1項及び令第36条の10第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号から第6号まで(第6号に掲げる権限にあっては厚生労働大臣が第5号に掲げる権限を自ら行った場合に限る。)、第8号及び第9号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第4条第1項及び第2項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限
二 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
三 法第10条第1項に規定する権限
四 法第17条第1項に規定する権限
五 法第19条(法第22条第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
六 法第20条第2項(法第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する権限
七 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
八 法第22条第6項に規定する権限
九 法第23条の3第1項に規定する権限
十 令第35条第2項に規定する権限
十一 令第36条第2項及び第3項に規定する権限
十二 令第36条の2第1項に規定する権限
十三 令第36条の3第1項に規定する権限
十四 令第36条の7第3項に規定する権限
十五 令第36条の8第2項及び第3項に規定する権限
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和25年12月28日から適用する。
2 学校教育法附則第3条第1項の規定により存続を認められた旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業学校は、第6条に規定する学校とみなす。
3 当分の間、特定品目販売業の登録を受け、別表第2第19号に掲げる劇物(内燃機関用に使用されるものであって、厚生労働大臣が定める方法により着色されたものに限る。以下「内燃機関用メタノール」という。)のみを販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する者については、第4条の3の規定にかかわらず、法第4条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、内燃機関用メタノールとする。この場合において、当該販売業者の店舗においてのみ法第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者の業務を行うことのできる者に係る特定品目毒物劇物取扱者試験についての第7条第2項第3号及び同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「別表第2に掲げる劇物」とあるのは、「附則第3項に規定する内燃機関用メタノール」とする。
附則 (昭和26年4月20日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月1日厚生省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 毒物又は劇物の指定等に関する省令(昭和26年厚生省令第24号)は、廃止する。
附則 (昭和29年7月1日厚生省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。
附則 (昭和30年10月1日厚生省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和30年法律第162号)の施行の日(昭和30年10月1日)から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に交付された改正前の別記第3号様式による毒物(劇物)製造業(輸入業、販売業)登録票は、この様式に相当する改正後の毒物(劇物)製造業(輸入業、販売業)登録票とみなす。
附則 (昭和31年6月12日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定中燐化亜鉛を含有する製剤に関しては、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附則 (昭和33年6月12日厚生省令第15号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月20日厚生省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び別表第2の改正規定は、昭和37年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現にある登録票、許可証、申請書、届書等の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (昭和39年1月31日厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年1月9日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(毒物の取扱いに関する実務に従事している者の届出事項)
2 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和40年政令第3号)附則第2項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の住所
二 届出者がシアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第42条に規定する毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている事業場の名称及び所在地
三 届出者が前号の事業場において前号の実務に従事することとなった年月日
四 第2号の事業場において取り扱う毒物の品目
(経過規定)
3 この省令の施行の際現にある申請書等の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (昭和40年7月27日厚生省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月25日厚生省令第48号)
この省令中、別表第1の劇物の項第5号の次に1号を加える改正規定は公布の日から、同項第61号の次に1号を加える改正規定は公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和41年7月18日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年1月31日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月26日厚生省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月30日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の4の次に1条を加える改正規定は、昭和44年3月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月13日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月1日厚生省令第28号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日厚生省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和46年6月1日から施行する。ただし、別表第1の毒物の項第8号の改正規定、同表の劇物の項中第15号の2を第15号の3とし、第15号の次に1号を加える改正規定、同項中第17号の6を第17号の7とし、第17号の5を第17号の6とし、第17号の4の次に1号を加える改正規定、同項第33号の4の改正規定及び同項第59号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第30号)附則第3項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の住所
二 届出者がシアン化ナトリウム又は令第42条に規定する毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている事業場の名称及び所在地
三 届出者が前号の事業場において同号の実務に従事することとなった年月日
四 第2号の事業場において取り扱う毒物の品目
附則 (昭和46年12月27日厚生省令第45号)
この省令は、昭和47年3月1日から施行する。
附則 (昭和47年2月9日厚生省令第3号) 抄
1 この省令は、昭和47年3月1日から施行する。
2 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第358号)附則第2項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の住所
二 届出者が令別表第2に定める毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たっている事業場の名称及び所在地
三 届出者が前号の事業場において同号の実務に従事することとなった年月日
四 第2号の事業場において取扱う毒物又は劇物の品目
附則 (昭和47年5月17日厚生省令第25号)
この省令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月20日厚生省令第39号)
この省令は、昭和47年8月1日から施行する。
附則 (昭和49年5月24日厚生省令第18号)
この省令は、昭和49年6月3日から施行する。
附則 (昭和50年11月25日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月19日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月30日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月30日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年10月24日厚生省令第67号)
この省令は、昭和53年11月1日から施行する。
附則 (昭和55年8月8日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月25日厚生省令第59号)
この省令は、昭和56年9月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月20日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月29日厚生省令第11号)
この省令は、昭和58年4月10日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日厚生省令第42号)
この省令は、昭和58年12月10日から施行する。
附則 (昭和59年3月16日厚生省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月21日厚生省令第14号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
4 この省令の施行の際現に原体の製造の登録を受けている製造業者であって、原体の小分けを行うものは、この省令の施行後は、原体の小分けの登録を受けているものとみなす。
5 この省令の施行の際現に原体の製造の登録を受けている製造業者であって、原体の製造(小分けを除く。)を行うものは、この省令の施行後は、原体の製造(小分けを除く。)の登録及び原体の小分けの登録を受けているものとみなす。
附則 (昭和60年4月16日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日厚生省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第3号に定める日(昭和60年8月12日)から、第2条中児童福祉法施行規則第31条及び第50条の2の改正規定並びに第4条の規定は、同法附則第1条第5号に定める日(昭和61年1月12日)から施行する。
附則 (昭和60年12月17日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年8月29日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月12日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月2日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月3日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月30日厚生省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日厚生省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年2月17日厚生省令第3号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第4の改正規定は公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月21日厚生省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月5日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月18日厚生省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月21日厚生省令第9号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第32号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月21日厚生省令第60号)
この省令は、平成4年10月30日から施行する。
附則 (平成5年3月19日厚生省令第7号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第5号の改正規定については、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月16日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月18日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月28日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月19日厚生省令第59号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、別表第1毒物の項第18号並びに同表劇物の項第5号の3及び第11号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年4月14日厚生省令第30号)
この省令は、平成7年4月23日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月22日厚生省令第51号)
この省令は、平成7年10月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の7の改正規定(同号を同項第11号の8とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月25日厚生省令第11号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第5号、第11号の8、第17号の3及び第51号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月28日厚生省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際第2条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとする。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年11月22日厚生省令第63号)
この省令は、平成8年12月1日から施行する。
附則 (平成9年3月5日厚生省令第9号)
1 この省令は、平成9年3月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月24日厚生省令第17号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の8の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年11月21日厚生省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に毒物及び劇物取締法第4条第1項の登録を受けている者の当該登録の更新の申請については、この省令による改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月15日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年9月29日厚生省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年10月15日から施行する。ただし、第12条及び別表第1劇物の項第11号の8の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に農業用品目販売業の登録を受けた者が販売又は授与の目的で貯蔵し、運搬し、又は陳列しているこの省令による改正前の別表第1に掲げる毒物又は劇物についての毒物及び劇物取締法第4条の3第1項の規定の適用については、平成11年12月31日までの間は、なお従前の例による。
3 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令附則第2項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の住所
二 届出者がシアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤による保健衛生上の危害の防止に当たっている事業場の名称及び所在地
三 届出者が前号の事業場において同号の実務に従事することとなった年月日
四 第2号の事業場において取り扱う毒物の品目
附則 (平成12年3月24日厚生省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年4月28日厚生省令第94号)
この省令は、平成12年5月20日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第8号の4、第9号の2及び第11号の8(同号を同項第11号の9とする部分を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月22日厚生省令第118号)
この省令は、平成12年10月5日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年11月20日厚生省令第134号)
この省令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年6月29日厚生労働省令第134号)
この省令は、平成13年7月10日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第165号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年3月25日厚生労働省令第30号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月27日厚生労働省令第153号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月31日厚生労働省令第5号)
この省令は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第22条、第23条及び第28条の改正規定は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成16年3月17日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月2日厚生労働省令第111号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
第9条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月25日厚生労働省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月21日厚生労働省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年2月28日厚生労働省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成19年8月15日厚生労働省令第107号)
この省令は、平成19年9月1日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年6月20日厚生労働省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月8日厚生労働省令第102号)
この省令は、平成21年4月20日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第5号及び第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月15日厚生労働省令第125号)
この省令は、平成22年12月31日から施行する。ただし、別表第1劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年2月1日厚生労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月14日厚生労働省令第130号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 第4条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年9月20日厚生労働省令第130号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月21日厚生労働省令第131号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年6月19日厚生労働省令第113号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成28年3月16日厚生労働省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年6月29日厚生労働省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年12月19日厚生労働省令第144号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記第1号様式(第1条関係)
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別記第2号様式(第2条関係)
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別記第3号様式(第3条関係)
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別記第4号様式(第4条関係)
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別記第5号様式(第4条関係)
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別記第6号様式(第4条の6関係)
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別記第7号様式(第4条の9関係)
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別記第8号様式(第5条関係)
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別記第9号様式(第5条関係)
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別記第10号様式(第10条関係)
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別記第11号様式の(1)(第11条関係)[画像] 別記第11号様式の(2)(第11条関係)
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別記第12号様式(第11条の2関係)
[画像]
別記第13号様式(第11条の3関係)
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別記第14号様式(第13条関係)
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別記第15号様式(第14条関係)
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別記第16号様式(第15条関係)
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別記第17号様式(第17条関係)
[画像]
別記第18号様式(第18条関係)
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別記第19号様式の(1)(第18条関係)[画像] 別記第19号様式の(2)(第18条関係)
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別表第1(第4条の2関係)
毒物
一 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン1・8%以下を含有するものを除く。
一の2 O—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニルフェニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニルフェニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。
一の3 O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く。
二 エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)及びこれを含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1・5%以下を含有するものを除く。
三 削除
四 削除
五 削除
六 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 紺青及びこれを含有する製剤
ロ フエリシアン塩及びこれを含有する製剤
ハ フエロシアン塩及びこれを含有する製剤
七 ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く。
七の2 削除
七の3 ジエチル—(1・3—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—(1・3—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。
八 ジエチル—4—メチルスルフイニルフェニル—チオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—4—メチルスルフイニルフェニル—チオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。
九 2・3—ジシアノ—1・4—ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、2・3—ジシアノ—1・4—ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。
十 削除
十の2 2—ジフェニルアセチル—1・3—インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2—ジフェニルアセチル—1・3—インダンジオン0・005%以下を含有するものを除く。
十一 削除
十二 ジメチル—(ジエチルアミド—1—クロルクロトニル)—ホスフェイト及びこれを含有する製剤
十三 1・1´—ジメチル—4・4´—ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十三の2 2・2—ジメチル—1・3—ベンゾジオキソール—4—イル—N—メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、2・2—ジメチル—1・3—ベンゾジオキソール—4—イル—N—メチルカルバマート5%以下を含有するものを除く。
十四 削除
十五 削除
十六 2・3・5・6—テトラフルオロ—4—メチルベンジル=(Z)—(1RS・3RS)—3—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、2・3・5・6—テトラフルオロ—4—メチルベンジル=(Z)—(1RS・3RS)—3—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0・5%以下を含有するものを除く。
十六の2 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして10%以下を含有するものを除く。
十七 ニコチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十八 S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート10%以下を含有するものを除く。
十八の2 ブチル=2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチルベンゾフラン—7—イル=N・N’—ジメチル—N・N’—チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチルベンゾフラン—7—イル=N・N’—ジメチル—N・N’—チオジカルバマート5%以下を含有するものを除く。
十九 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤
二十 ヘキサキス(β・β—ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
二十の2 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド及びこれを含有する製剤
二十の3 メチル—N´・N´—ジメチル—N—〔(メチルカルバモイル)オキシ〕—1—チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル—N′・N′—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—1—チオオキサムイミデート0・8%以下を含有するものを除く。
二十の4 S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ]—チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S—メチル—N—[(メチルカルバモイル)—オキシ]—チオアセトイミデート45%以下を含有するものを除く。
二十一 モノフルオール酢酸並びにその塩類及びこれを含有する製剤
二十二 削除
二十三 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
劇物
一 無機亜鉛塩類。ただし、炭酸亜鉛及び雷酸亜鉛を除く。
二 アバメクチン1・8%以下を含有する製剤
二の2 L—2—アミノ—4—〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル—L—アラニル—L—アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L—2—アミノ—4—〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル—L—アラニル—L—アラニンとして19%以下を含有するものを除く。
三 アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア10%以下を含有するものを除く。
四 2—イソプロピルオキシフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、2—イソプロピルオキシフェニル—N—メチルカルバメート1%以下を含有するものを除く。
四の2 2—イソプロピルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、2—イソプロピルフェニル—N—メチルカルバメート1・5%以下を含有するものを除く。
五 2—イソプロピル—4—メチルピリミジル—6—ジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)及びこれを含有する製剤。ただし、2—イソプロピル—4—メチルピリミジル—6—ジエチルチオホスフェイト5%(マイクロカプセル製剤にあっては、25%)以下を含有するものを除く。
五の2 削除
五の3 1・1´—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 1・1´—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして3・5%以下を含有する製剤(ロに該当するものを除く。)
ロ 1・1´—イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤
五の4 O—エチル—O—(2—イソプロポキシカルボニルフェニル)—N—イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)5%以下を含有する製剤
六 削除
六の2 エチル=2—ジエトキシチオホスホリルオキシ—5—メチルピラゾロ〔1・5—a〕ピリミジン—6—カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤
七 削除
七の2 エチルジフェニルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフェニルジチオホスフェイト2%以下を含有するものを除く。
七の3 O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)5%以下を含有する製剤。ただし、O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート3%以下を含有する徐放性製剤を除く。
七の4 2—エチル—3・7—ジメチル—6—[4—(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]—4—キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤
七の5 2—エチルチオメチルフェニル—N—メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、2—エチルチオメチルフェニル—N—メチルカルバメート2%以下を含有するものを除く。
八 エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)1・5%以下を含有する製剤
八の2 O—エチル=S—プロピル=[(2E)—2—(シアノイミノ)—3—エチルイミダゾリジン—1—イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S—プロピル=[(2E)—2—(シアノイミノ)—3—エチルイミダゾリジン—1—イル]ホスホノチオアート1・5%以下を含有するものを除く。
八の3 エチル=(Z)—3—〔N—ベンジル—N—〔〔メチル(1—メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤
八の4 O—エチル—O—4—メチルチオフェニル—S—プロピルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル—O—4—メチルチオフェニル—S—プロピルジチオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。
八の5 O—エチル=S—1—メチルプロピル=(2—オキソ—3—チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S—1—メチルプロピル=(2—オキソ—3—チアゾリジニル)ホスホノチオアート1・5%以下を含有するものを除く。
九 エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤
九の2 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして2%以下を含有するものを除く。
十 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。
十の2 (1R・2S・3R・4S)—7—オキサビシクロ[2・2・1]ヘプタン—2・3—ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(1R・2S・3R・4S)—7—オキサビシクロ[2・2・1]ヘプタン—2・3—ジカルボン酸として1・5%以下を含有するものを除く。
十の3 2—クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤
十の4 削除
十の5 削除
十の6 2—クロル—1—(2・4—ジクロルフェニル)ビニルジメチルホスフェイト及びこれを含有する製剤
十一 クロルピクリン及びこれを含有する製剤
十一の2 4—クロロ—3—エチル—1—メチル—N—[4—(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール—5—カルボキサミド及びこれを含有する製剤
十一の3 5—クロロ—N—[2—[4—(2—エトキシエチル)—2・3—ジメチルフエノキシ]エチル]—6—エチルピリミジン—4—アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、5—クロロ—N—[2—[4—(2—エトキシエチル)—2・3—ジメチルフエノキシ]エチル]—6—エチルピリミジン—4—アミン4%以下を含有するものを除く。
十一の4 トランス—N—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N´—シアノ—N—メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス—N—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N´—シアノ—N—メチルアセトアミジン2%以下を含有するものを除く。
十一の5 1—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—2—イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、1—(6—クロロ—3—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—2—イリデンアミン2%(マイクロカプセル製剤にあっては、12%)以下を含有するものを除く。
十一の6 3—(6—クロロピリジン—3—イルメチル)—1・3—チアゾリジン—2—イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、3—(6—クロロピリジン—3—イルメチル)—1・3—チアゾリジン—2—イリデンシアナミド3%以下を含有するものを除く。
十一の7 (RS)—〔O—1—(4—クロロフェニル)ピラゾール—4—イル=O—エチル=S—プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)—〔O—1—(4—クロロフェニル)ピラゾール—4—イル=O—エチル=S—プロピル=ホスホロチオアート〕6%以下を含有するものを除く。
十一の8 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド10%以下を含有するものを除く。
十一の9 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 5—アミノ—1—(2・6—ジクロロ—4—トリフルオロメチルフェニル)—4—エチルスルフイニル—1H—ピラゾール—3—カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤
(2) 5—アミノ—1—(2・6—ジクロロ—4—トリフルオロメチルフェニル)—3—シアノ—4—トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)1%(マイクロカプセル製剤にあっては、5%)以下を含有する製剤
(3) 4—アルキル安息香酸シアノフェニル及びこれを含有する製剤
(4) 4—アルキル—4″—シアノ—パラ—テルフェニル及びこれを含有する製剤
(5) 4—アルキル—4´—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(6) 4—アルキル—4´—シアノフェニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
(7) 5—アルキル—2—(4—シアノフェニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(8) 4—アルキルシクロヘキシル—4´—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(9) 5—(4—アルキルフェニル)—2—(4—シアノフェニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(10) 4—アルコキシ—4´—シアノビフェニル及びこれを含有する製剤
(11) 4—イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(12) 4—〔トランス—4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(13) 4—〔5—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)—2—ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(14) 4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)—2—フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(15) トランス—4´—エチル—トランス—1・1´—ビシクロヘキサン—4—カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(16) 4´—〔2—(エトキシ)エトキシ〕—4—ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(17) 4—〔トランス—4—(エトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(18) 3—(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤
(19) オレオニトリル及びこれを含有する製剤
(20) カプリニトリル及びこれを含有する製剤
(21) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤
(22) 2—(4—クロル—6—エチルアミノ—S—トリアジン—2—イルアミノ)—2—メチル—プロピオニトリル50%以下を含有する製剤
(23) 4—クロロ—2—シアノ—N・N—ジメチル—5—パラ—トリルイミダゾール—1—スルホンアミド及びこれを含有する製剤
(24) 3—クロロ—4—シアノフェニル=4—エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(25) 3—クロロ—4—シアノフェニル=4—プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(26) 1—(3—クロロ—4・5・6・7—テトラヒドロピラゾロ[1・5—a]ピリジン—2—イル)—5—[メチル(プロプ—2—イン—1—イル)アミノ]—1H—ピラゾール—4—カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤
(27) 1—(3—クロロ—2—ピリジル)—4(′)—シアノ—2(′)—メチル—6(′)—(メチルカルバモイル)—3—[[5—(トリフルオロメチル)—2H—1・2・3・4—テトラゾール—2—イル]メチル]—1H—ピラゾール—5—カルボキサニリド及びこれを含有する製剤
(28) 2—(4—クロロフェニル)—2—(1H—1・2・4—トリアゾール—1—イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤
(29) (RS)—4—(4—クロロフェニル)—2—フェニル—2—(1H—1・2・4—トリアゾール—1—イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤
(30) 高分子化合物
(31) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤
(32) N—(2—シアノエチル)—1・3—ビス(アミノメチル)ベンゼン、N・N’—ジ(2—シアノエチル)—1・3—ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN・N・N’—トリ(2—シアノエチル)—1・3—ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤
(33) (RS)—2—シアノ—N—[(R)—1—(2・4—ジクロロフェニル)エチル]—3・3—ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤
(34) 2—シアノ—3・3—ジフェニルプロパ—2—エン酸2—エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤
(35) N—(1—シアノ—1・2—ジメチルプロピル)—2—(2・4—ジクロロフエノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤
(36) N—[(RS)—シアノ(チオフエン—2—イル)メチル]—4—エチル—2—(エチルアミノ)—1・3—チアゾール—5—カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤
(37) 4´—シアノ—4—ビフエニリル=トランス—4—エチル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(38) 4´—シアノ—4—ビフエニリル=トランス—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(39) 4—シアノ—4´—ビフエニリル=4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(40) 4´—シアノ—4—ビフエニリル=4´—ヘプチル—4—ビフェニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(41) 4´—シアノ—4—ビフエニリル=トランス—4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(42) 4—シアノ—4´—ビフエニリル=4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(43) 4—シアノフェニル=トランス—4—ブチル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(44) 4—シアノフェニル=トランス—4—プロピル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(45) 4—シアノフェニル=トランス—4—ペンチル—1—シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(46) 4—シアノフェニル=4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(47) (E)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドと(Z)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドとの混合物((E)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミド90%以上を含有し、かつ、(Z)—2—{2—(4—シアノフェニル)—1—[3—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}—N—[4—(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミド10%以下を含有するものに限る。)(別名メタフルミゾン)及びこれを含有する製剤
(48) (S)—4—シアノフェニル=4—(2—メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(49) (RS)—シアノ—(3—フエノキシフェニル)メチル=2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)1%以下を含有する製剤
(50) (RS)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=N—(2—クロロ—α・α・α—トリフルオロ—パラトリル)—D—バリナート(別名フルバリネート)5%以下を含有する製剤
(51) α—シアノ—3—フエノキシベンジル=2・2—ジクロロ—1—(4—エトキシフェニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する製剤
(52) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—3—(2・2—ジクロロビニル)—2・2—ジメチルシクロプロパン—カルボキシラートと(R)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1S・3S)—3—(2・2—ジクロロビニル)—2・2—ジメチルシクロプロパン—カルボキシラートとの等量混合物0・88%以下を含有する製剤
(53) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3S)—2・2—ジメチル—3—(1・2・2・2—テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)0・9%以下を含有する製剤
(54) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(Z)—(1R・3S)—2・2—ジメチル—3—〔2—(2・2・2—トリフルオロ—1—トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル〕シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(55) (S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラートと(R)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート91%以上99%以下を含有し、かつ、(R)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート1%以上9%以下を含有するものに限る。)10%以下を含有するマイクロカプセル製剤
(56) (RS)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3R)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロぺニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート8%以下を含有する製剤
(57) (RS)—α—シアノ—3—フエノキシベンジル=(1R・3S)—2・2—ジメチル—3—(2—メチル—1—プロペニル)—1—シクロプロパンカルボキシラート2%以下を含有する製剤
(58) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(59) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(60) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(61) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(62) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(63) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(64) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(65) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(66) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(67) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(68) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(69) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(70) 4—シアノ—3—フルオロフェニル=4—ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(71) α—シアノ—4—フルオロ—3—フエノキシベンジル=3—(2・2—ジクロロビニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0・5%以下を含有する製剤
(72) N—シアノメチル—4—(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤
(73) トランス—1—(2—シアノ—2—メトキシイミノアセチル)—3—エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤
(74) 1・4—ジアミノ—2・3—ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤
(75) O・O—ジエチル—O—(α—シアノベンジリデンアミノ)チオホスフェイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤
(76) 3・3´—(1・4—ジオキソピロロ[3・4—c]ピロール—3・6—ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(77) 2—シクロヘキシリデン—2—フェニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
(78) 2・6—ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(79) 3・4—ジクロロ—2’—シアノ—1・2—チアゾール—5—カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤
(80) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤
(81) 2・6—ジフルオロ—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(82) 4—[2・3—(ジフルオロメチレンジオキシ)フェニル]ピロール—3—カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤
(83) 3・7—ジメチル—2・6—オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(84) 3・7—ジメチル—6—オクテンニトリル及びこれを含有する製剤
(85) 3・7—ジメチル—2・6—ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(86) 3・7—ジメチル—3・6—ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(87) 4・8—ジメチル—7—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(88) ジメチルパラシアンフェニル—チオホスフェイト及びこれを含有する製剤
(89) N—(α・α—ジメチルベンジル)—2—シアノ—2—フェニルアセトアミド及びこれを含有する製剤
(90) 4・4—ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤
(91) 3・5—ジヨード—4—オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(92) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤
(93) 染料
(94) テトラクロル—メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(95) トリチオシクロヘプタジエン—3・4・6・7—テトラニトリル15%以下を含有する燻蒸剤
(96) 2—トリデセンニトリルと3—トリデセンニトリルとの混合物(2—トリデセンニトリル80%以上84%以下を含有し、かつ、3—トリデセンニトリル15%以上19%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤
(97) 2・2・3—トリメチル—3—シクロペンテンアセトニトリル10%以下を含有する製剤
(98) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(99) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤
(100) 1・2—ビス(N—シアノメチル—N・N—ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤
(101) 2—ヒドロキシ—5—ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(102) 4—(トランス—4—ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(103) 3—ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(104) ブチル=(R)—2—[4—(4—シアノ—2—フルオロフエノキシ)フエノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)及びこれを含有する製剤
(105) トランス—4—(5—ブチル—1・3—ジオキサン—2—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(106) 4—〔トランス—4—(トランス—4—ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(107) 4—ブチル—2・6—ジフルオロ安息香酸4—シアノ—3—フルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤
(108) (E)—2—(4—ターシヤリ—ブチルフェニル)—2—シアノ—1—(1・3・4—トリメチルピラゾール—5—イル)ビニル=2・2—ジメチルプロピオナート(別名シエノピラフエン)及びこれを含有する製剤
(109) トランス—4´—ブチル—トランス—4—ヘプチル—トランス—1・1´—ビシクロヘキサン—4—カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(110) 4´—〔トランス—4—(3—ブテニル)シクロヘキシル〕—4—ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(111) 4—〔トランス—4—(3—ブテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(112) 2—フルオロ—4—〔トランス—4—(トランス—4—エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(113) (Z)—2—[2—フルオロ—5—(トリフルオロメチル)フェニルチオ]—2—[3—(2—メトキシフェニル)—1・3—チアゾリジン—2—イリデン]アセトニトリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤
(114) 2—フルオロ—4—〔トランス—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(115) 2—フルオロ—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(116) 3´—フルオロ—4″—プロピル—4—パラ—テルフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(117) 2—フルオロ—4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(118) 2—フルオロ—4—[トランス—4—(3—メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(119) トランス—4—(5—プロピル—1・3—ジオキサン—2—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(120) 4—〔トランス—4—(トランス—4—プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(121) 4—〔2—(トランス—4´—プロピル—トランス—1・1´—ビシクロヘキサン—4—イル)エチル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(122) 4—〔トランス—4—(1—プロペニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(123) 3—ブロモ—1—(3—クロロピリジン—2—イル)—N—[4—シアノ—2—メチル—6—(メチルカルバモイル)フェニル]—1H—ピラゾール—5—カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)及びこれを含有する製剤
(124) 4—ブロモ—2—(4—クロロフェニル)—1—エトキシメチル—5—トリフルオロメチルピロール—3—カルボニトリル(別名クロルフエナピル)0・6%以下を含有する製剤
(125) 2—ブロモ—2—(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤
(126) 3—(シス—3—ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(127) 4—〔5—(トランス—4—ヘプチルシクロヘキシル)—2—ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(128) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤
(129) トランス—4—(5—ペンチル—1・3—ジオキサン—2—イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(130) 4—〔トランス—4—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(131) 4—〔5—(トランス—4—ペンチルシクロヘキシル)—2—ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(132) 4—ペンチル—2・6—ジフルオロ安息香酸4—シアノ—3—フルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤
(133) 4—[(E)—3—ペンテニル]安息香酸4—シアノ—3・5—ジフルオロフェニルエステル及びこれを含有する製剤
(134) 4´—〔トランス—4—(4—ペンテニル)シクロヘキシル〕—4—ビフェニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(135) 4—〔トランス—4—(1—ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(136) 4—〔トランス—4—(3—ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(137) 4—〔トランス—4—(4—ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(138) ミリストニトリル及びこれを含有する製剤
(139) メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(140) メチル=(E)—2—[2—[6—(2—シアノフエノキシ)ピリミジン—4—イルオキシ]フェニル]—3—メトキシアクリレート80%以下を含有する製剤
(141) 3—メチル—2—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(142) 3—メチル—3—ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(143) 2—メトキシエチル=(RS)—2—(4—t—ブチルフェニル)—2—シアノ—3—オキソ—3—(2—トリフルオロメチルフェニル)プロパノアート(別名シフルメトフエン)及びこれを含有する製剤
(144) 4—〔トランス—4—(メトキシプロピル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(145) 4—〔トランス—4—(メトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(146) ラウロニトリル及びこれを含有する製剤
十二 シアン酸ナトリウム
十三 削除
十三の2 2—ジエチルアミノ—6—メチルピリミジル—4—ジエチルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
十四 ジエチル—S—(エチルチオエチル)—ジチオホスフェイト5%以下を含有する製剤
十四の2 ジエチル—S—(2—オキソ—6—クロルベンゾオキサゾロメチル)—ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—S—(2—オキソ—6—クロルベンゾオキサゾロメチル)—ジチオホスフェイト2・2%以下を含有するものを除く。
十四の3 O・O´—ジエチル=O″—(2—キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤
十五 ジエチル—4—クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
十五の2 削除
十五の3 ジエチル—1—(2´・4´—ジクロルフェニル)—2—クロルビニルホスフェイト及びこれを含有する製剤
十六 ジエチル—(2・4—ジクロルフェニル)—チオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—(2・4—ジクロルフェニル)—チオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。
十七 削除
十七の2 ジエチル—(1・3—ジチオシクロペンチリデン)—チオホスホルアミド5%以下を含有する製剤
十七の3 ジエチル—3・5・6—トリクロル—2—ピリジルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—3・5・6—トリクロル—2—ピリジルチオホスフェイト1%(マイクロカプセル製剤にあっては、25%)以下を含有するものを除く。
十七の4 ジエチル—(5—フェニル—3—イソキサゾリル)—チオホスフェイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル—(5—フェニル—3—イソキサゾリル)—チオホスフェイト2%以下を含有するものを除く。
十七の5 削除
十七の6 ジエチル—4—メチルスルフイニルフェニル—チオホスフェイト3%以下を含有する製剤
十七の7 削除
十七の8 1・3—ジカルバモイルチオ—2—(N・N—ジメチルアミノ)—プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、1・3—ジカルバモイルチオ—2—(N・N—ジメチルアミノ)—プロパンとして2%以下を含有するものを除く。
十八 削除
十八の2 ジ(2—クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤
十九 ジクロルブチン及びこれを含有する製剤
十九の2 2´・4—ジクロロ—α・α・α—トリフルオロ—4´—ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、2´・4—ジクロロ—α・α・α—トリフルオロ—4´—ニトロメタトルエンスルホンアニリド0・3%以下を含有するものを除く。
二十 1・3—ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤
二十一 削除
二十二 削除
二十三 削除
二十四 削除
二十四の2 ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート0・2%以下を含有するものを除く。
二十四の3 2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチル—7—ベンゾ〔b〕フラニル—N—ジブチルアミノチオ—N—メチルカルバマート(別名カルボスルファン)及びこれを含有する製剤
二十五 2・2´—ジピリジリウム—1・ 1´—エチレンジブロミド及びこれを含有する製剤
二十五の2 2—ジフェニルアセチル—1・3—インダンジオン0・005%以下を含有する製剤
二十五の3 3—(ジフルオロメチル)—1—メチル—N—[(3R)—1・1・3—トリメチル—2・3—ジヒドロ—1H—インデン—4—イル]—1H—ピラゾール—4—カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、3—(ジフルオロメチル)—1—メチル—N—[(3R)—1・1・3—トリメチル—2・3—ジヒドロ—1H—インデン—4—イル]—1H—ピラゾール—4—カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。
二十五の4 ジプロピル—4—メチルチオフェニルホスフェイト及びこれを含有する製剤
二十六 削除
二十七 削除
二十八 削除
二十八の2 2—ジメチルアミノ—5・6—ジメチルピリミジル—4—N・N—ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤
二十八の3 5—ジメチルアミノ—1・2・3—トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、5—ジメチルアミノ—1・2・3—トリチアンとして3%以下を含有するものを除く。
二十九 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
三十 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト(別名チオメトン)及びこれを含有する製剤
三十一 ジメチル—2・2—ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)及びこれを含有する製剤
三十二 ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル3%以下を含有するものを除く。
三十二の2 3—ジメチルジチオホスホリル—S—メチル—5—メトキシ—1・3・4—チアジアゾリン—2—オン及びこれを含有する製剤
三十二の3 2・2—ジメチル—2・3—ジヒドロ—1—ベンゾフラン—7—イル=N—〔N—(2—エトキシカルボニルエチル)—N—イソプロピルスルフエナモイル〕—N—メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、2・2—ジメチル—2・3—ジヒドロ—1—ベンゾフラン—7—イル=N—〔N—(2—エトキシカルボニルエチル)—N—イソプロピルスルフエナモイル〕—N—メチルカルバマート6%以下を含有するものを除く。
三十三 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフェイト及びこれを含有する製剤
三十三の2 削除
三十三の3 削除
三十三の4 3・5—ジメチルフェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、3・5—ジメチルフェニル—N—メチルカルバメート3%以下を含有するものを除く。
三十四 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
三十四の2 2・2—ジメチル—1・3—ベンゾジオキソール—4—イル—N—メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)5%以下を含有する製剤
三十五 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
三十六 ジメチル—(N—メチルカルバミルメチル)—ジチオホスフェイト(別名ジメトエート)及びこれを含有する製剤
三十六の2 O・O—ジメチル—O—(3—メチル—4—メチルスルフイニルフェニル)—チオホスフェイト及びこれを含有する製剤
三十七 ジメチル—4—メチルメルカプト—3—メチルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル—4—メチルメルカプト—3—メチルフェニルチオホスフェイト2%以下を含有するものを除く。
三十七の2 3—(ジメトキシホスフイニルオキシ)—N—メチル—シス—クロトナミド及びこれを含有する製剤
三十八 削除
三十九 削除
四十 削除
四十一 削除
四十一の2 2—チオ—3・5—ジメチルテトラヒドロ—1・3・5—チアジアジン及びこれを含有する製剤
四十二 削除
四十三 テトラエチルメチレンビスジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
四十三の2 削除
四十三の3 (S)—2・3・5・6—テトラヒドロ—6—フェニルイミダゾ〔2・1—b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)—2・3・5・6—テトラヒドロ—6—フェニルイミダゾ〔2・1—b〕チアゾールとして6・8%以下を含有するものを除く。
四十三の4 2・3・5・6—テトラフルオロ—4—メチルベンジル=(Z)—(1RS・3RS)—3—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—2・2—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)0・5%以下を含有する製剤
四十三の5 3・7・9・13—テトラメチル—5・11—ジオキサ—2・8・14—トリチア—4・7・9・12—テトラアザペンタデカ—3・12—ジエン—6・10—ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤
四十三の6 2・4・6・8—テトラメチル—1・3・5・7—テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、2・4・6・8—テトラメチル—1・3・5・7—テトラオキソカン10%以下を含有するものを除く。
四十四 無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。
四十五 削除
四十六 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト10%以下を含有するものを除く。
四十六の2 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であって、ナラシンとして10%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして1%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。
四十七 S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)10%以下を含有する製剤。ただし、S・S—ビス(1—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート3%以下を含有する徐放性製剤を除く。
四十八 削除
四十八の2 削除
四十八の3 2—ヒドロキシ—4—メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、2—ヒドロキシ—4—メチルチオ酪酸0・5%以下を含有するものを除く。
四十九 削除
四十九の2 2—(フェニルパラクロルフェニルアセチル)—1・3—インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2—(フェニルパラクロルフェニルアセチル)—1・3—インダンジオン0・025%以下を含有するものを除く。
四十九の3 1—t—ブチル—3—(2・6—ジイソプロピル—4—フエノキシフェニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤
四十九の4 ブチル=2・3—ジヒドロ—2・2—ジメチルベンゾフラン—7—イル=N・N´—ジメチル—N・N´—チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)5%以下を含有する製剤
四十九の5 t—ブチル=(E)—4—(1・3—ジメチル—5—フエノキシ—4—ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t—ブチル=(E)—4—(1・3—ジメチル—5—フエノキシ—4—ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート5%以下を含有するものを除く。
四十九の6 2—t—ブチル—5—(4—t—ブチルベンジルチオ)—4—クロロピリダジン—3(2H)—オン及びこれを含有する製剤
四十九の7 削除
四十九の8 N—(4—t—ブチルベンジル)—4—クロロ—3—エチル—1—メチルピラゾール—5—カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤
五十 ブラストサイジンS、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
五十一 ブロムメチル及びこれを含有する製剤
五十一の2 2—(4—ブロモジフルオロメトキシフェニル)—2—メチルプロピル=3—フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロックス)及びこれを含有する製剤。ただし、2—(4—ブロモジフルオロメトキシフェニル)—2—メチルプロピル=3—フエノキシベンジル=エーテル5%以下を含有する徐放性製剤を除く。
五十二 2—メチリデンブタン2酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
五十三 削除
五十四 削除
五十五 削除
五十六 削除
五十七 削除
五十八 削除
五十八の2 削除
五十八の3 削除
五十八の4 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤
五十九 メチル=N—[2—[1—(4—クロロフェニル)—1H—ピラゾール—3—イルオキシメチル]フェニル](N—メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N—[2—[1—(4—クロロフェニル)—1H—ピラゾール—3—イルオキシメチル]フェニル](N—メトキシ)カルバマート6・8%以下を含有するものを除く。
五十九の2 削除
五十九の3 削除
五十九の4 削除
五十九の5 削除
五十九の6 メチル—N′・N′—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—1—チオオキサムイミデート0・8%以下を含有する製剤
五十九の7 S—(4—メチルスルホニルオキシフェニル)—N—メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤
五十九の8 5—メチル—1・2・4—トリアゾロ〔3・4—b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、5—メチル—1・2・4—トリアゾロ〔3・4—b〕ベンゾチアゾール8%以下を含有するものを除く。
六十 N—メチル—1—ナフチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、N—メチル—1—ナフチルカルバメート5%以下を含有するものを除く。
六十の2 削除
六十の3 2—メチルビフェニル—3—イルメチル=(1RS・2RS)—2—(Z)—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—3・3—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、2—メチルビフェニル—3—イルメチル=(1RS・2RS)—2—(Z)—(2—クロロ—3・3・3—トリフルオロ—1—プロペニル)—3・3—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート2%以下を含有するものを除く。
六十の4 削除
六十の5 S—(2—メチル—1—ピペリジル—カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、S—(2—メチル—1—ピペリジル—カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト4・4%以下を含有するものを除く。
六十の6 2—(1—メチルプロピル)—フェニル—N—メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、2—(1—メチルプロピル)—フェニル—N—メチルカルバメート2%(マイクロカプセル製剤にあっては、15%)以下を含有するものを除く。
六十の7 削除
六十の8 S—メチル—N—〔(メチルカルバモイル)—オキシ〕—チオアセトイミデート(別名メトミル)45%以下を含有する製剤
六十一 沃化メチル及びこれを含有する製剤
六十二 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。
六十三 硫酸タリウム及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム0・3%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
六十四 削除
六十五 燐化亜鉛及びこれを含有する製剤。ただし、燐化亜鉛1%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
六十六 削除
六十七 ロテノン及びこれを含有する製剤。ただし、ロテノン2%以下を含有するものを除く。
別表第2(第4条の3関係)
一 アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア10%以下を含有するものを除く。
二 塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有するものを除く。
三 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて10%以下を含有するものを除く。
四 塩基性酢酸鉛
五 塩素
六 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素6%以下を含有するものを除く。
六の2 キシレン
七 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。
八 クロロホルム
九 硅弗化ナトリウム
九の2 酢酸エチル
十 酸化水銀5%以下を含有する製剤
十一 酸化鉛
十二 四塩化炭素及びこれを含有する製剤
十三 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
十四 蓚酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、蓚酸として10%以下を含有するものを除く。
十五 硝酸及びこれを含有する製剤。ただし、硝酸10%以下を含有するものを除く。
十六 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。
十七 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。
十七の2 トルエン
十八 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。
十九 メタノール
十九の2 メチルエチルケトン
二十 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。
別表第3 削除
別表第4 削除
別表第5(第13条の6関係)
1 | 黄燐 |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 酸性ガス用防毒マスク |
2 | 4アルキル鉛を含有する製剤 |
保護手袋(白色のものに限る。) 保護長ぐつ(白色のものに限る。) 保護衣(白色のものに限る。) 有機ガス用防毒マスク |
3 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 青酸用防毒マスク |
4 | 弗化水素及びこれを含有する製剤 | 一の項に同じ |
5 | アクリルニトリル |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 有機ガス用防毒マスク |
6 | アクロレイン | 前項に同じ |
7 | アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 アンモニア用防毒マスク |
8 | 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 一の項に同じ |
9 | 塩素 |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 普通ガス用防毒マスク |
10 | 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。) |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 保護眼鏡 |
11 | クロルスルホン酸 | 一の項に同じ |
12 | クロルピクリン | 五の項に同じ |
13 | クロルメチル | 五の項に同じ |
14 | 硅弗化水素酸 | 一の項に同じ |
15 | ジメチル硫酸 | 一の項に同じ |
16 | 臭素 | 九の項に同じ |
17 | 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 一の項に同じ |
18 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |
19 | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |
20 | ニトロベンゼン | 五の項に同じ |
21 | 発煙硫酸 | 一の項に同じ |
22 | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 五の項に同じ |
23 | 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |
備考 |
一 この表に掲げる防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。
二 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに限る。
三 保護眼鏡は、プラスチック製1眼型のものに限る。
四 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のものに限る。
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