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ほけんしじょさんしかんごしほうしこうきそく

保健師助産師看護師法施行規則

昭和26年厚生省令第34号
保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和25年厚生省令第37号)を次のように改正する。

第1章 免許

(法第9条第3号の厚生労働省令で定める者)
第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
2 前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続)
第1条の3 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「令」という。)第1条の3第1項の保健師免許の申請書にあっては第1号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあっては第1号の2様式によるものとし、看護師免許の申請書にあっては第1号の3様式によるものとする。
2 令第1条の3第1項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 保健師免許の申請にあっては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
 助産師免許の申請にあっては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
 看護師免許の申請にあっては、看護師国家試験の合格証書の写
 戸籍謄本又は戸籍抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあっては住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条及び第5条の3において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第1項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号又は第2号の書類の添付を省略することができる。
4 第1項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第2項第3号の書類の添付を省略することができる。
(准看護師免許の申請手続)
第2条 令第1条の3第2項の准看護師免許の申請書は、第1号の3様式に準ずるものとする。
2 令第1条の3第2項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 准看護師試験の合格証書の写
 前条第2項第4号及び第5号に掲げる書類
3 第1項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)
第3条 令第2条第1項第7号の規定により、同条同項第1号から第6号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
(准看護師籍の登録事項)
第4条 令第2条第2項第6号の規定により、同条同項第1号から第5号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
(籍の訂正の申請書に添付する書類)
第5条 令第3条第4項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同条第1項、第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第1項、第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(籍の抹消の申請手続)
第5条の2 法第14条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第15条第4項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から法第9条第3号又は第4号に該当することを理由として令第4条第1項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第9条第3号又は第4号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
2 法第14条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該准看護師から法第9条第3号又は第4号に該当することを理由として令第4条第2項の規定により准看護師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第9条第3号又は第4号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
(免許証の書換交付の申請書に添付する書類)
第5条の3 令第6条第3項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し及び同条第1項又は第2項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第1項又は第2項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の再交付の申請書に添付する書類)
第5条の4 令第7条第4項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
(手数料の額)
第6条 令第7条第3項の手数料の額は、3100円とする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第7条 令第1条の3第1項又は第3条第1項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
2 令第7条第1項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

第1章の2 再教育研修

(保健師等再教育研修)
第8条 法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
 倫理研修(保健師、助産師又は看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
 技術研修(保健師、助産師又は看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
(准看護師再教育研修)
第9条 法第15条の2第2項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
 准看護師倫理研修(准看護師としての倫理の保持に関する研修をいう。)
 准看護師技術研修(准看護師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。)
(手数料)
第10条 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
 戒告処分を受けた者 7850円
 前号に該当しない者 1万5700円
(個別研修計画書)
第11条 倫理研修又は技術研修(集合研修及び課題研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第15条の2第1項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第14条第3項の規定により再免許を受けようとする者にあっては、氏名及び生年月日)
 個別研修の内容
 個別研修の実施期間
 助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であって、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名
 その他必要な事項
2 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
3 第1項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
(個別研修修了報告書)
第12条 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録番号及び登録年月日(法第14条第3項の規定により再免許を受けようとする者にあっては、氏名及び生年月日)
 個別研修の内容
 個別研修を開始し、及び修了した年月日
 助言指導者の氏名
 その他必要な事項
2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
3 第1項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
第13条 法第15条の2第3項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあっては第1号の4書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあっては第1号の5書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあっては第1号の6書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第1項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。
(再教育研修修了登録証の書換交付申請)
第14条 再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあっては第1号の7書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあっては第1号の8書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあっては第1号の9書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(再教育研修修了登録証の再交付申請)
第15条 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあっては第1号の10書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあっては第1号の11書式による申請書に、看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあっては第1号の12書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第1項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添えなければならない。
5 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失った再教育研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第16条及び第17条 削除

第2章 試験

(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)
第18条 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
(准看護師試験の告示)
第19条 准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で告示しなければならない。
(保健師国家試験の試験科目)
第20条 保健師国家試験は、次の科目について行う。公衆衛生看護学疫学保健統計学保健医療福祉行政論
(助産師国家試験の試験科目)
第21条 助産師国家試験は、次の科目について行う。基礎助産学助産診断・技術学地域母子保健助産管理
(看護師国家試験の試験科目)
第22条 看護師国家試験は、次の科目について行う。人体の構造と機能疾病の成り立ちと回復の促進健康支援と社会保障制度基礎看護学成人看護学老年看護学小児看護学母性看護学精神看護学在宅看護論看護の統合と実践
(准看護師試験の試験科目)
第23条 准看護師試験は、次の科目について行う。人体の仕組みと働き食生活と栄養薬物と看護疾病の成り立ち感染と予防看護と倫理患者の心理保健医療福祉の仕組み看護と法律基礎看護成人看護老年看護母子看護精神看護
(保健師国家試験の受験手続)
第24条 保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第19条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第19条第3号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面
 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(助産師国家試験の受験手続)
第25条 助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前条第3号に掲げる書類
 法第20条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第20条第3号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面
(看護師国家試験の受験手続)
第26条 看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第24条第3号に掲げる書類
 法第21条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第21条第4号に該当する者であるときは、同条第1号から第3号までに規定する大学、学校又は養成所で2年以上修業したことを証する書面
 法第21条第5号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
(准看護師試験の受験手続)
第27条 准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事に提出しなければならない。
 第24条第3号に掲げる書類
 法第22条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第22条第3号に該当する者であるときは、前条第2号又は第4号に掲げる書類
 法第22条第4号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)
第28条 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として5400円を納めなければならない。
(合格証書の交付)
第29条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(合格証明書の交付及び手数料)
第30条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によって保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2950円を納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第31条 第28条又は前条第2項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
(准看護師試験の受験資格に関する基準)
第32条 法第22条第4号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。

第3章 業務

(届出)
第33条 法第33条の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2 法第33条の規定による届出は、第3号様式による届書を提出することによって行うものとする。
3 前項の届出は、保健師業務、助産師業務又は看護師業務のうち、2以上の業務に従事する者にあっては、主として従事する業務について行うものとする。
(助産録の記載事項)
第34条 助産録には、次の事項を記載しなければならない。
 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
 分べん回数及び生死産別
 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
 分べんの場所及び年月日時分
 分べんの経過及び処置
 分べん異常の有無、経過及び処置
 児の数及び性別、生死別
 児及び胎児附属物の所見
十一 産じょくの経過及びじょく婦、新生児の保健指導の要領
十二 産後の医師による健康診断の有無

附則

1 この省令は、昭和26年9月1日から施行する。但し、第22条の規定は、昭和27年4月1日から施行する。
2 法第51条第1項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第52条第1項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第53条第1項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、第1章及び第2章中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「免許証」とあるのは旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
3 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦については、第33条の規定を準用する。
4 前2項に規定するもののほか、旧規則による助産婦については、第34条の規定を準用する。
5 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第7条の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第1条の3に規定する申請書及び書類のほか、保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写を提出しなければならない。
6 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第51条第3項、法第52条第3項又は法第53条第3項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第1号様式、第1号の2様式又は第1号の3様式)に次の書類を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写
 第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類
7 法第53条第1項に規定する者が、同条第4項の規定によって保健師国家試験を受けようとするときは、第24条の規定にかかわらず、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第24条第1号及び第3号に掲げる書類
 看護婦免許証の写又は看護婦免状の写
8 法第53条第1項に規定する者が、同条第5項の規定によって助産師国家試験を受けようとするときは、第25条の規定にかかわらず、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第24条第3号に掲げる書類
 第25条第2号に掲げる書類
 前項第2号に掲げる書類
附則 (昭和26年12月17日厚生省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 都道府県知事の看護婦免許を受けた者の講習等に関する省令(昭和26年厚生省令第31号)は、廃止する。
附則 (昭和27年12月23日厚生省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月28日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年8月10日から適用する。
附則 (昭和29年5月4日厚生省令第20号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年7月17日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
附則 (昭和29年8月17日厚生省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年2月6日厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月21日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月26日厚生省令第24号)
この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月10日厚生省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月29日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月8日厚生省令第40号)
この省令は、昭和50年11月10日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日厚生省令第10号)
1 この省令は、昭和51年4月10日から施行する。
2 歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第1号書式、第3号書式及び第4号書式、保健師助産師看護師法施行規則第1号様式、第2号様式及び第3号様式並びに歯科技工法施行規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年3月29日厚生省令第11号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年8月17日厚生省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月25日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月18日厚生省令第44号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日厚生省令第25号)
この省令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第14号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年1月19日厚生省令第2号)
この省令は、昭和63年1月20日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月14日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日より施行する。
附則 (平成2年3月27日厚生省令第13号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日厚生省令第10号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月27日厚生省令第15号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月28日厚生省令第17号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
2 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成元年/文部省/厚生省/令第1号。以下「改正省令」という。)附則第2項の規定により、改正省令による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和26年/文部省/厚生省/令第1号)別表3、別表3の2又は別表4のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験又は准看護婦試験の科目は、この省令による改正後の第22条又は第23条の規定にかかわらず、平成5年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月16日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月26日厚生省令第48号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年11月29日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年9月20日厚生省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月19日厚生省令第13号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月25日厚生省令第24号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成8年/文部省/厚生省/令第1号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和26年/文部省/厚生省/令第1号)別表3に定める教育の内容を修習した者又は保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成10年/文部省/厚生省/令第1号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則別表3の2に定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験の科目は、この省令による改正後の第22条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第152号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年3月27日厚生労働省令第55号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成11年/文部省/厚生省/令第5号)による改正前の保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年/文部省/厚生省/令第1号)別表4に定める教育の内容を修習した者に係る准看護師試験の科目は、この省令による改正後の第23条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成18年12月26日厚生労働省令第196号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月20日厚生労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月26日厚生労働省令第51号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年1月6日厚生労働省令第1号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月3日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月19日厚生労働省令第129号)
この省令は、公布の日から施行する。
第1号様式様式(第1条の3、附則第6項関係)
第1号の2様式様式(第1条の3、附則第6項関係)
第1号の3様式様式(第1条の3、附則第6項関係)
第1号の4様式書式(第13条関係)
第1号の5様式書式(第13条関係)
第1号の6様式書式(第13条関係)
第1号の7様式書式(第14条関係)
第1号の8様式書式(第14条関係)
第1号の9様式書式(第14条関係)
第1号の10様式書式(第15条関係)
第1号の11様式書式(第15条関係)
第1号の12様式書式(第15条関係)
第2号様式様式(第24条、第25条、第26条、附則第7項、附則第8項関係)
第3号様式様式(第33条関係)

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