しんりょうほうしゃせんぎしほうしこうきそく
診療放射線技師法施行規則
昭和26年厚生省令第33号
診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)の規定に基き及び同法を実施するため、診療エックス線技師法施行規則を次のように定める。
第1章 免許
(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請手続)
第1条の3 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下「令」という。)第1条の2の診療放射線技師の免許の申請書は、第1号書式によるものとする。
2 令第1条の2の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあっては住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第4条の2第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書
(籍の登録事項)
第2条 令第1条の3第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
一 再免許の場合には、その旨
二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)
第3条 令第1条の4第2項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第1号書式の2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第1条の4第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の書式)
第4条 法第8条第1項の免許証は、第2号書式によるものとする。
(免許証の書換え交付の申請)
第4条の2 令第3条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、第1号書式の2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の再交付の申請)
第5条 令第4条第1項の免許証の再交付の申請書は、第2号書式の2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
3 令第4条第2項の手数料の額は、3100円とする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第6条 第1条の3第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第7条 削除
第8条 削除
第2章 試験
(試験の公告)
第9条 診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。
(試験科目)
第10条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 基礎医学大要
二 放射線生物学(放射線衛生学を含む。)
三 放射線物理学
四 放射化学
五 医用工学
六 診療画像機器学
七 エックス線撮影技術学
八 診療画像検査学
九 画像工学
十 医用画像情報学
十一 放射線計測学
十二 核医学検査技術学
十三 放射線治療技術学
十四 放射線安全管理学
(受験の手続)
第11条 試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
二 法第20条第2号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面
三 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(試験手数料)
第12条 法第22条の規定による試験手数料は、1万1400円とする。
(合格証書)
第13条 試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(合格証明書の交付及び手数料)
第14条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によって合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2950円を納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第15条 第12条の規定による試験手数料又は前条第2項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。
第3章 業務等
(法第24条の2第2号の厚生労働省令で定める行為)
第15条の2 法第24条の2第2号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 静脈路に造影剤注入装置を接続する行為(静脈路確保のためのものを除く。)、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
二 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為
三 画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為
(法第26条第2項第2号の厚生労働省令で定める検査)
第15条の3 法第26条第2項第2号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)とする。
(照射録)
第16条 法第28条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
二 照射の年月日
三 照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)
四 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容
(証票)
第17条 法第28条第3項の規定による証票は、第4号書式による。
附則
1 この省令は、昭和26年8月10日から施行する。
附則 (昭和27年7月22日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月22日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月28日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年8月10日から適用する。
附則 (昭和29年4月30日厚生省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第8項の改正規定は、昭和28年12月25日から適用する。
附則 (昭和31年12月26日厚生省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年9月19日厚生省令第41号) 抄
1 この省令は、昭和43年9月20日から施行する。
附則 (昭和43年11月28日厚生省令第48号)
この省令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月29日厚生省令第11号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月25日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月18日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第9条の規定は、昭和57年9月23日から施行する。
附則 (昭和59年3月24日厚生省令第15号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日厚生省令第25号)
この省令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第4項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行規則第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。
2 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第27条第2項の規定によって検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第4号書式とする。
第3条 診療エックス線技師試験(診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)附則第7項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であって診療放射線技師国家試験を受けようとするものに対しては、第10条に掲げる試験科目のうち、同条第4号、第6号、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。
2 前項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとする者が、第11条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エックス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エックス線技師免許証の写し又は診療エックス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
(診療エックス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第17条の規定による改正前の診療エックス線技師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第63号)附則第3項(以下この項において「附則第3項」という。)の規定により診療放射線技師国家試験を受けようとする者は、第11条の規定にかかわらず、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 第11条第3号に掲げる書類
二 附則第3項第1号又は第2号に該当する者であることを証する書面
2 前項に規定する者であって附則第3条第1項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エックス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エックス線技師免許証の写し又は診療エックス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第14号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月28日厚生省令第14号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日厚生省令第10号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月27日厚生省令第15号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月14日厚生省令第9号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月26日厚生省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第154号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成15年6月10日厚生労働省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年7月29日厚生労働省令第128号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成21年9月1日厚生労働省令第139号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月12日厚生労働省令第18号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
第1号様式書式(第1条の3関係)
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第1号様式書式の2(第3条、第4条の2関係)
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第2号様式書式(第4条関係)
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第2号様式書式の2(第5条関係)
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第3号様式書式(第11条関係)
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第4号様式書式(第17条関係)
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