しゃかいふくしほうしこうきそく
社会福祉法施行規則
昭和26年厚生省令第28号
社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第29条、第41条第2項、第47条第2項、第56条、第69条第1項及び第3項、第75条、第89条、附則第12項の規定に基き、社会福祉事業法施行規則を次のように定める。
(令第1条第2号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)
第1条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号。以下「令」という。)第1条第2号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1項第1号に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第37条(同令第55条、第70条及び第88条において準用する場合を含む。)及び第57条第1項並びに第89条第2項の離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの
(法第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者)
第1条の2 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 精神保健福祉士
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
(法人が事業活動を支配する法人等)
第1条の3 令第13条の2第5号の法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第3項各号において「子法人」という。)とする。
2 令第13条の2第5号の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
3 前2項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一 一の者又はその1若しくは2以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
二 評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える場合
イ 一の法人又はその1若しくは2以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
ロ 一の法人又はその1若しくは2以上の子法人の職員
ハ 当該評議員に就任した日前5年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ニ 一の者又はその1若しくは2以上の子法人によって選任された者
ホ 当該評議員に就任した日前5年以内に一の者又はその1若しくは2以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者
(法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第1条の4 法第30条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 全国を単位として行われる事業
二 地域を限定しないで行われる事業
三 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業
四 前各号に類する事業
(設立認可申請手続)
第2条 法第31条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。
一 設立者又は設立代表者の氏名及び住所
二 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 設立の趣意
四 評議員となるべき者及び役員(法第31条第1項第6号に規定する役員をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名
五 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第2条の7第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項
六 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第2条の8第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)又は同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項
七 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第2条の10各号に規定する者(第6号又は第7号に規定する者については、これらの号に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項
八 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第2条の11第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第9号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
二 当該社会福祉法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
三 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
四 設立者の履歴書
五 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
六 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
3 所轄庁は、前2項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後1月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。
5 第1項の認可申請書類には、副本1通を添付しなければならない。
(電磁的記録)
第2条の2 法第31条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第2条の3 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第31条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第34条の2第2項第3号
二 法第34条の2第3項第2号
三 法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第194条第3項第2号
四 法第45条の11第4項第2号
五 法第45条の15第2項第2号
六 法第45条の19第3項第2号
七 法第45条の25第2号
八 法第45条の32第3項第3号
九 法第45条の32第4項第2号
十 法第45条の34第3項第2号
十一 法第46条の20第2項第2号
十二 法第46条の26第2項第3号
十三 法第51条第2項第3号
十四 法第54条第2項第3号
十五 法第54条の4第3項第3号
十六 法第54条の7第2項第3号
十七 法第54条の11第3項第3号
(電磁的方法)
第2条の4 法第34条の2第2項第4号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第2条の5 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、社会福祉法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて社会福祉法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
一 法第34条の2第4項
二 法第45条の11第3項
三 法第45条の32第2項
四 法第45条の34第5項
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第2条の6 令第13条の3第1号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)第7条の2第1項第2号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)
第2条の7 法第40条第4項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該評議員の使用人
三 当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
四 前2号に掲げる者の配偶者
五 第1号から第3号までに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
六 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となっている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
八 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ニ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ホ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第2条の8 法第40条第5項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該役員の使用人
三 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
四 前2号に掲げる者の配偶者
五 第1号から第3号までに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
六 当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となっている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
(補欠の役員の選任)
第2条の9 法第43条第2項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。
2 法第43条第2項の規定により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の役員である旨
二 当該候補者を1人又は2人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名
三 同一の役員(2人以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の役員)につき2人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
四 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時評議員会の開始の時までとする。ただし、評議員会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)
第2条の10 法第44条第6項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
四 前2号に掲げる者の配偶者
五 第1号から第3号までに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
七 第2条の7第8号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
(監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第2条の11 法第44条第7項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該役員の使用人
三 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
四 前2号に掲げる者の配偶者
五 第1号から第3号までに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
七 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該監事及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の合計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
八 他の社会福祉法人の理事又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となっている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
九 第2条の7第8号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える場合に限る。)
(招集の決定事項)
第2条の12 法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。
(社会福祉法施行令に係る電磁的方法)
第2条の13 令第13条の6第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(理事等の説明義務)
第2条の14 法第45条の10に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を社会福祉法人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより社会福祉法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前3号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(評議員会の議事録)
第2条の15 法第45条の11第1項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
四 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第43条第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第1項(法第43条第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第4項において準用する場合を含む。)
ロ 法第43条第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第2項(法第43条第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第4項において準用する場合を含む。)
ハ 法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第102条
ニ 法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第105条第3項
ホ 法第45条の19第6項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第109条第1項
ヘ 法第45条の19第6項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第109条第2項
五 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
六 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名
ハ 評議員会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
二 法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第195条の規定により評議員会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 評議員会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制)
第2条の16 法第45条の13第4項第5号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
六 前号の職員の理事からの独立性に関する事項
七 監事の第5号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
八 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
九 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
十 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十一 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(理事会の議事録)
第2条の17 法第45条の14第6項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第45条の14第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第45条の14第3項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第3項の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第45条の16第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条第2項
ロ 法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条
ハ 法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第1項
六 法第45条の14第6項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名
七 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
八 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第45条の14第9項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二 法第45条の14第9項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第1項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(電子署名)
第2条の18 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第45条の14第7項
二 法第46条の18第5項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第4項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(監査報告の作成)
第2条の19 法第45条の18第1項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該社会福祉法人の理事及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該社会福祉法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監事の調査の対象)
第2条の20 法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第102条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(会計監査報告の作成)
第2条の21 法第45条の19第1項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 当該社会福祉法人の理事及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(会計監査人が監査する書類)
第2条の22 法第45条の19第2項の厚生労働省令で定める書類は、財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。
(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)
第2条の23 法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員等(法第45条の20第1項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の評議員会の決議を行った場合 当該評議員会の決議の日
ロ 法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
ハ 法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(2以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該社会福祉法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 理事長 6
(2) 理事長以外の理事であって、次に掲げる者 4
(i) 理事会の決議によって社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(ii) 当該社会福祉法人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)
(iii) 当該社会福祉法人の職員
(3) 理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 2
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第2条の24 法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第4項(法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(事業報告)
第2条の25 法第45条の27第2項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一 当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第45条の27第2項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
二 法第45条の13第4項第5号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(計算関係書類の監査)
第2条の26 法第45条の28第1項及び第2項の規定による監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この条から第2条の34までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)については、この条から第2条の34までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監査報告の内容)
第2条の27 監事(会計監査人設置社会福祉法人(法第31条第4項に規定する会計監査人設置社会福祉法人をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 監査報告を作成した日
2 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監査報告の通知期限等)
第2条の28 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
二 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事
5 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
(計算関係書類の提供)
第2条の29 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
(会計監査報告の内容)
第2条の30 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条及び第2条の32において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 会計監査報告を作成した日
2 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項
二 会計方針の変更
三 重要な偶発事象
四 重要な後発事象
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)
第2条の31 会計監査人設置社会福祉法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(会計監査報告の通知期限等)
第2条の32 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
二 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
三 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第2条の34において同じ。)。
一 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事
5 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第2条の34において同じ。)。
一 第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき 当該通知を受ける監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第2条の33 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)
第2条の34 会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
一 会計監査報告を受領した日(第2条の32第3項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から1週間を経過した日
二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
(事業報告等の監査)
第2条の35 法第45条の28第1項及び第2項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び第2条の37において同じ。)については、次条及び第2条の37に定めるところによる。
(監査報告の内容)
第2条の36 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該社会福祉法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 第2条の25第2項第2号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監査報告の通知期限等)
第2条の37 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該事業報告を受領した日から4週間を経過した日
二 当該事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った理事
5 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事
(計算書類等の評議員への提供)
第2条の38 法第45条の29の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置社会福祉法人にあっては、会計監査報告を含む。以下「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
2 定時評議員会の招集通知(法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第182条第1項又は第2項の規定による通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
(計算書類の承認の特則に関する要件)
第2条の39 法第45条の31に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 法第45条の31に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第2条の30第1項第2号イに定める事項が含まれていること。
二 前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三 法第45条の31に規定する計算書類が第2条の34第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(財産目録)
第2条の40 法第45条の34第1項第1号に掲げる財産目録は、定時評議員会(法第45条の31の規定の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。
2 法第45条の28から第45条の31まで及び第2条の26から第2条の39までの規定は、社会福祉法人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
(事業の概要等)
第2条の41 法第45条の34第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉法人に関する基本情報
二 当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における評議員の状況
三 当会計年度の初日における理事の状況
四 当会計年度の初日における監事の状況
五 当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況
六 当会計年度の初日における職員の状況
七 前会計年度における評議員会の状況
八 前会計年度における理事会の状況
九 前会計年度における監事の監査の状況
十 前会計年度における会計監査の状況
十一 前会計年度における事業等の概要
十二 前会計年度末における社会福祉充実残額(法第55条の2第3項第4号に規定する社会福祉充実残額をいう。)並びに社会福祉充実計画(同条第1項に規定する社会福祉充実計画をいう。以下同じ。)の策定の状況及びその進捗の状況
十三 当該社会福祉法人に関する情報の公表等の状況
十四 第12号に規定する社会福祉充実残額の算定の根拠
十五 事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあっては、事業計画
十六 その他必要な事項
(報酬等の支給の基準に定める事項)
第2条の42 法第45条の35第1項に規定する理事、監事及び評議員(以下この条において「理事等」という。)に対する報酬等(法第45条の34第1項第3号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。)の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
(定款変更認可申請手続)
第3条 社会福祉法人は、法第45条の36第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
一 定款に定める手続を経たことを証明する書類
二 変更後の定款
2 前項の定款の変更が、当該社会福祉法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
一 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類
二 当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
三 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
3 第1項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
4 第2条第3項及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
(定款変更の届出)
第4条 法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第31条第1項第4号に掲げる事項
二 法第31条第1項第9号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)
三 法第31条第1項第15号に掲げる事項
2 前条第1項の規定は、法第45条の36第4項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第1項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
(解散の認可又は認定申請手続)
第5条 社会福祉法人は、法第46条第2項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
一 法第46条第1項第1号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
二 財産目録及び貸借対照表
三 負債があるときは、その負債を証明する書類
2 第2条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
第5条の2 法第46条の10第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 清算人が2人以上ある清算法人(法第46条の4に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3 監事設置清算法人(法第46条の11第6項に規定する監事設置清算法人をいう。以下同じ。)以外の清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4 監事設置清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
二 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
三 監事の第1号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
四 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
第5条の3 法第46条の17第6項第5号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 清算人会設置法人(法第46条の6第7項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
二 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
三 監事の第1号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
四 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(清算人会の議事録)
第5条の4 法第46条の18第5項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第46条の18第2項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第46条の18第3項の規定により清算人が招集したもの
ハ 法第46条の19第1項の規定による評議員の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第46条の19第3項において準用する法第46条の18第3項の規定により評議員が招集したもの
ホ 法第46条の21及び令第13条の17の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第46条の21及び令第13条の17の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第3項の規定により監事が招集したもの
三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第46条の21及び令第13条の17の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条
ロ 法第46条の21及び令第13条の17の規定により読み替えて適用する法第45条の18第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第1項
ハ 法第46条の17第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条第2項
ニ 法第46条の19第4項
六 法第46条の18第5項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第46条の11第1項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であって、清算人会に出席したものの氏名
七 清算人会に出席した評議員の氏名又は名称
八 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第46条の18第5項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした清算人の氏名
ハ 清算人会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
二 法第46条の18第6項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第1項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
(清算開始時の財産目録)
第5条の5 法第46条の22第1項の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第46条の3各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第5条の6 法第46条の22第1項の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、法第46条の22第1項の財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第3号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
5 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第5条の7 法第46条の24第1項に規定する貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第5条の9第2項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3 法第46条の24第1項に規定する貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(各清算事務年度に係る事務報告)
第5条の8 法第46条の24第1項に規定する事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2 法第46条の24第1項に規定する事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(清算法人の監査報告)
第5条の9 法第46条の25第1項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2 清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算法人の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
3 特定監事は、第5条の7第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一 この項の規定による通知を受ける清算人を定めた場合 当該通知を受ける清算人として定められた清算人
二 前号に掲げる場合以外の場合 第5条の7第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人
4 第5条の7第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
5 前項の規定にかかわらず、特定監事が第3項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第5条の7第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
6 第3項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 2人以上の監事が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事
二 2人以上の監事が存する場合において、第3項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき 全ての監事
三 前2号に掲げる場合以外の場合 監事
(決算報告)
第5条の10 法第47条の2第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2 前項第3号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
(吸収合併契約)
第5条の11 法第49条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 吸収合併がその効力を生ずる日
二 吸収合併消滅社会福祉法人(法第49条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)の職員の処遇
(合併認可申請手続)
第6条 社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併(法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
一 法法第52条及び法第54条の2第1項又は法第54条の8の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
二 吸収合併存続社会福祉法人(法第49条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併設立社会福祉法人(法第54条の5第2号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。以下同じ。)の定款
三 吸収合併消滅社会福祉法人(法第49条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅社会福祉法人(法第54条の5第1号に規定する新設合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)に係る次の書類
イ 財産目録及び貸借対照表
ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類
四 吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人に係る次の書類
イ 財産目録
ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
ハ 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(吸収合併存続社会福祉法人については、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべき者の就任承諾書を除く。)
ニ 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第2条の7第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項を記載した書類
ホ 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第2条の8第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)又は同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類
ヘ 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第2条の10各号に規定する者(第6号又は第7号に規定する者については、これらの号に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項を記載した書類
ト 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第2条の11第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第9号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類
2 第2条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
(吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)
第6条の2 法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 吸収合併存続社会福祉法人(法第49条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。)の定款の定め
二 吸収合併存続社会福祉法人についての次に掲げる事項
イ 最終会計年度(各会計年度に係る法第45条の27第2項に規定する計算書類につき法第45条の30第2項の承認(法第45条の31前段に規定する場合にあっては、法第45条の28第3項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る監査報告等(各会計年度に係る計算書類、事業報告及び監査報告(法第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)の内容(最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ 最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産(社会福祉法人の財産をいう。以下同じ。)の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第52条の評議員会の日の2週間前の日(法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日。以下同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第52条の評議員会の日の2週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表
四 吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務(法第53条第1項第4号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五 法第52条の評議員会の日の2週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する事項)
第6条の3 法第53条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 公告対象法人(法第53条第1項第3号の吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合 その旨
二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨
三 前2号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2 前項第3号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、100万円単位又は10億円単位をもって表示するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、第1項第3号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
(吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項)
第6条の4 法第54条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終会計年度に係る監査報告等の内容(最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ 最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第54条の2第1項の評議員会の日の2週間前の日(法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日。以下同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二 吸収合併消滅社会福祉法人(清算法人に限る。)が法第46条の22第1項の規定により作成した貸借対照表
三 吸収合併存続社会福祉法人についての次に掲げる事項
イ 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第54条の2第1項の評議員会の日の2週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日における貸借対照表
四 吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務(法第54条の3第1項第4号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五 法第54条の2第1項の評議員会の日の2週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(資産の額等)
第6条の5 法第54条の2第2項に規定する債務の額として厚生労働省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収合併の直後に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
二 吸収合併の直前に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2 法第54条の2第2項に規定する資産の額として厚生労働省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収合併の直後に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二 吸収合併の直前に吸収合併存続社会福祉法人の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
(計算書類に関する事項)
第6条の6 法第54条の3第1項第3号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 公告対象法人(法第54条の3第1項第3号の吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合 その旨
二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨
三 前2号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2 第6条の3第2項及び第3項の規定は、前項第3号の貸借対照表の要旨について準用する。
(吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項)
第6条の7 法第54条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 吸収合併の登記の日
二 吸収合併消滅社会福祉法人における法第53条の規定による手続の経過
三 吸収合併存続社会福祉法人における法第54条の3の規定による手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が吸収合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第51条第1項の規定により吸収合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併契約)
第6条の8 法第54条の5第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 新設合併がその効力を生ずる日
二 新設合併消滅社会福祉法人の職員の処遇
(新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項)
第6条の9 法第54条の7第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 他の新設合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終会計年度に係る監査報告等の内容(最終会計年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ 他の新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第54条の8の評議員会の日の2週間前の日(法第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日。以下同じ。)後新設合併消滅社会福祉法人の成立の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二 他の新設合併消滅社会福祉法人(清算法人に限る。)が法第46条の22第1項の規定により作成した貸借対照表
三 当該新設合併消滅社会福祉法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅社会福祉法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第54条の8の評議員会の日の2週間前の日後新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、当該新設合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表
四 新設合併設立社会福祉法人の成立の日以後における新設合併設立社会福祉法人の債務(他の新設合併消滅社会福祉法人から承継する債務を除き、法第54条の9第1項第4号の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五 法第54条の8の評議員会の日の2週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する事項)
第6条の10 法第54条の9第1項第3号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 公告対象法人(法第54条の9第1項第3号の新設合併消滅社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合 その旨
二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨
三 前2号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2 第6条の3第2項及び第3項の規定は、前項第3号の貸借対照表の要旨について準用する。
(新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項)
第6条の11 法第54条の11第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 新設合併設立社会福祉法人の成立の日
二 法第54条の9の規定による手続の経過
三 新設合併により新設合併設立社会福祉法人が新設合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第6条の12 法第54条の11第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第54条の7第1項の規定により新設合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(社会福祉充実計画の承認の申請)
第6条の13 法第55条の2第1項に規定する社会福祉充実計画の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによって行うものとする。
一 社会福祉充実計画を記載した書類
二 法第55条の2第5項に規定する者の意見を聴取したことを証する書類
三 法第55条の2第7項の評議員会の議事録
四 その他必要な書類
(控除対象財産額等)
第6条の14 法第55条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、社会福祉法人が当該会計年度の前会計年度の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。
一 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産
二 前号に掲げる財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産
三 当該会計年度において、第1号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金
2 前項第1号に規定する財産の算定に当たっては、法第55条の2第1項第1号に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち前項第1号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。
(社会福祉充実計画の記載事項)
第6条の15 法第55条の2第3項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに電話番号その他の連絡先
二 社会福祉充実事業(法第55条の2第3項第1号に規定する社会福祉充実事業をいう。以下同じ。)に関する資金計画
三 法第55条の2第4項の規定による検討の結果
四 法第55条の2第6項の規定に基づき行う意見の聴取の結果
五 その他必要な事項
(実施する事業の検討の結果)
第6条の16 法第55条の2第4項の規定による同条第3項第1号に掲げる事項の記載は、社会福祉法人の設立の目的を踏まえ、同条第4項各号に掲げる事業の順にその実施について検討し、その検討の結果を記載することにより行うものとする。
(財務に関する専門的な知識経験を有する者)
第6条の17 法第55条の2第5項の厚生労働省令で定める者は、監査法人又は税理士法人とする。
(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)
第6条の18 法第55条の3第1項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによって行うものとする。
一 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類
二 第6条の13第2号から第4号までに掲げる書類
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更)
第6条の19 法第55条の3第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 社会福祉充実事業の種類の変更
二 社会福祉充実事業の事業区域の変更(変更前の事業区域と変更後の事業区域とが同一の市町村(特別区を含む。)の区域内である場合を除く。)
三 社会福祉充実事業の実施期間の変更(変更前の各社会福祉充実事業を実施する年度(以下「実施年度」という。)と変更後の実施年度とが同一である場合を除く。)
四 前3号に掲げる変更のほか、社会福祉充実計画の重要な変更
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)
第6条の20 法第55条の3第2項に規定する軽微な変更に関する届出は、届出書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによって行うものとする。
一 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類
二 その他必要な書類
(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)
第6条の21 法第55条の4に規定する承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請は、申請書に、承認社会福祉充実計画に記載された事業を行うことが困難である理由を記載した書類を添付して所轄庁に提出することによって行うものとする。
(様式)
第6条の22 第6条の13、第6条の18、第6条の20及び前条に規定する書類は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 前項に掲げる書類の様式は、厚生労働省社会・援護局長が定める。
(身分を示す証明書)
第7条 法第56条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(助成申請手続)
第8条 法第58条の規定により社会福祉法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(2以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(第1条の4各号に該当するものに限る。)を行う社会福祉法人にあっては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
四 財産目録及び貸借対照表
2 前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。
3 第2条第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
(届出)
第9条 法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等(以下「届出計算書類等」という。)の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 書面の提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)
イ 届出計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面2通の提供
ロ 届出計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面2通の提供
二 電磁的方法による提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)
イ 届出計算書類等が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 届出計算書類等が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
三 届出計算書類等の内容を当該届出に係る行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)及び独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)に規定する独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機と接続された届出計算書類等の管理等に関する統一的な支援のための情報処理システムに記録する方法
(公表)
第10条 法第59条の2第1項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人が前条第3号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉法人が前項に規定する方法による公表を行ったものとみなす。
3 法第59条の2第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
一 法第45条の27第2項に規定する計算書類
二 法第45条の34第1項第2号に規定する役員等名簿及び同項第4号に規定する書類(第2条の41第14号及び第15号に規定する事項が記載された部分を除く。)
(調査事項)
第10条の2 法第59条の2第2項、第3項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
一 法第45条の27第2項に規定する計算書類の内容
二 法第45条の32第1項に規定する附属明細書のうち社会福祉法人会計基準第30条第1項第10号に規定する拠点区分資金収支明細書及び同項第11号に規定する拠点区分事業活動明細書の内容
三 法第45条の34第1項第1号に規定する財産目録の内容
四 法第45条の34第1項第4号に規定する書類(第2条の41第15号に規定する事項が記載された部分を除く。)の内容
五 承認社会福祉充実計画の内容
六 その他必要な事項
(報告方法)
第10条の3 法第59条の2第2項及び第4項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電磁的方法
二 第9条第3号に規定する情報処理システムに記録する方法
(社会福祉法人台帳)
第11条 所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければならない。
2 前項の社会福祉法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 名称
二 事務所の所在地
三 理事長の氏名
四 事業の種類
五 設立認可年月日及び設立登記年月日
六 評議員又は役員に関する事項
七 資産に関する事項
八 その他必要な事項
(身分を示す証明書)
第12条 法第70条の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(所轄庁)
第13条 第2条、第3条、第5条第1項、第6条第1項、第6条の13、第6条の20、第6条の21及び第11条第1項において所轄庁とあるのは、法第30条に規定する所轄庁とする。
第14条 削除
第15条 削除
(法第77条第1項に規定する厚生労働省令で定める契約等)
第16条 法第77条第1項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
一 法第2条第2項第2号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業
二 法第2条第3項第1号に掲げる事業
三 法第2条第3項第2号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 障害児相談支援事業
ロ 児童自立生活援助事業
ハ 乳児家庭全戸訪問事業
ニ 養育支援訪問事業
ホ 地域子育て支援拠点事業
ヘ 子育て援助活動事業
ト 助産施設を経営する事業
チ 保育所(都道府県及び市町村が設置したもの並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(保育所であるものに限る。)を除く。)を経営する事業
リ 児童厚生施設を経営する事業
ヌ 児童家庭支援センターを経営する事業
ル 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
四 法第2条第3項第3号に掲げる事業のうち、母子・父子福祉施設を経営する事業
五 法第2条第3項第4号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 老人福祉センターを経営する事業
ロ 老人介護支援センターを経営する事業
六 法第2条第3項第4号の2に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
七 法第2条第3項第5号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 身体障害者福祉センターを経営する事業
ロ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
八 法第2条第3項第6号に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業
九 法第2条第3項第9号に掲げる事業
十 法第2条第3項第11号に掲げる事業
2 法第77条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 福祉サービスの提供開始年月日
二 福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
第17条 削除
第18条 令第14条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第2条の4第1項に規定する方法のうち社会福祉事業の経営者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(誇大広告が禁止される事項)
第19条 法第79条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項
二 利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項
三 契約の解除に関する事項
四 事業者の資力又は信用に関する事項
五 事業者の事業の実績に関する事項
(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)
第20条 令第15条第3項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たっては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であって、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。
一 一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法
二 あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法
三 前2号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法
(選考委員会の委員の任期)
第21条 選考委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(選考委員会の委員長)
第22条 選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第23条 選考委員会は、委員長が招集する。
2 選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(苦情の解決のあっせんの申請)
第24条 法第85条第1項に規定する申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者(以下「当事者」という。)は、法第83条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)に対し、法第85条第2項に規定するあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をすることができる。
2 前項のあっせんの申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を運営適正化委員会に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 当事者の一方からの申請をしようとするときは、他方の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
三 あっせんを求める事項
四 その他あっせんを行うに際し参考となる事項
(他の当事者への通知等)
第25条 運営適正化委員会は、当事者の一方からあっせんの申請があったときは、他方の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあっせんに付することに同意するかどうかを書面をもって回答すべきことを求めなければならない。
2 前項の規定により回答を求められた者が同項に規定する期間内に回答をしなかったときは、あっせんに付することに同意しなかったものとみなす。
3 運営適正化委員会は、当事者の一方からあっせんの申請があった場合において、他方の当事者がこれに同意しなかったときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(あっせんへの付託等)
第26条 運営適正化委員会は、当事者の双方からあっせんの申請があったとき、又は前条の規定により当事者の一方からあっせんの申請があった場合において他方の当事者がこれに同意したときは、令第20条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)によるあっせんに付するものとする。ただし、運営適正化委員会は、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は申請者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、あっせんに付さないことができる。
2 運営適正化委員会は、申請に係る事件をあっせんに付したときは、その旨及び当該事件のあっせんを行う合議体を構成する委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
3 運営適正化委員会は、申請に係る事件を第1項ただし書の規定によりあっせんに付さないこととしたときは、理由を付した書面をもって当事者にその旨を通知しなければならない。
(あっせん)
第27条 あっせんを行う合議体は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2 あっせんを行う合議体は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。この場合においては、あっせんを打ち切ることとした理由を付した書面をもって当事者にその旨を通知しなければならない。
(指定の申請)
第28条 法第93条第1項の規定により指定を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称、住所及び事務所の所在地
二 理事長の氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 評議員及び役員の氏名、住所並びに略歴を記載した書面
四 法第94条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
五 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
(名称等の変更の届出)
第29条 法第93条第4項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(法第95条の3第1項の厚生労働省令で定める場合)
第29条の2 法第95条の3第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 社会福祉事業等に従事しなくなった場合
二 介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合
(法第95条の3第1項の厚生労働省令で定める事項)
第29条の3 法第95条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、生年月日及び住所
二 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
三 介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日
四 就業に関する状況
(届出の方法)
第29条の4 法第95条の3第1項及び第2項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県センターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、法第99条に規定する中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)を経由して行うものとする。
(法第95条の3第3項の厚生労働省令で定める者)
第29条の5 法第95条の3第3項の厚生労働省令で定める者は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成施設並びに同条第4号に規定する学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校及び中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものの設置者とする。
(法第95条の5第1項の厚生労働省令で定める者)
第29条の6 法第95条の5第1項の厚生労働省令で定める者は、法第94条各号(第6号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県センターが認める者とする。
(事業計画書等の提出)
第30条 法第96条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
2 都道府県センターは、法第96条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第96条第2項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
(準用)
第31条 第28条、第29条及び前条の規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第28条第1項中「法第93条第1項」とあるのは「法第99条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第100条」と、第29条中「法第93条第4項」とあるのは「法第101条において準用する法第93条第4項」と、前条第1項中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
(福利厚生事業に関する約款の記載事項)
第32条 法第104条第3項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 福利厚生契約の締結及び解除に関する事項
二 福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「福利厚生事業」という。)の種類及び内容に関する事項
三 料金に関する事項
四 福利厚生契約を締結した社会福祉事業等を経営する者(以下「契約者」という。)の義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項
(福利厚生契約の締結拒絶理由等)
第33条 法第105条第1項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 福利厚生契約の申込者(以下この項において「申込者」という。)が次項に規定する理由により福利厚生契約を解除され、その解除の日から起算して1年を経過しない者であること。
二 申込者が福利厚生契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない料金(当該料金の支払の遅延に伴う利息を含む。)があること。
三 申込者が、その申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
2 法第105条第2項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 契約者が、支払期限後2月以内に料金を支払わなかったこと。
二 契約者が、約款に記載されている契約者の義務(料金の支払に係るものを除く。)に違反したこと。
三 契約者が、偽りその他不正の行為によってその者の使用する社会福祉事業等に従事する者その他の者に福利厚生事業を利用させ、又は利用させようとしたこと。
(準用)
第34条 第28条、第29条及び第30条の規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第28条第1項中「法第93条第1項」とあるのは「法第102条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第103条」と、第29条中「法第93条第4項」とあるのは「法第106条において準用する法第93条第4項」と、第30条第1項中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
(共同募金の期間)
第35条 法第112条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
(配分委員会の組織及び運営)
第36条 法第115条第1項に規定する配分委員会(以下この条において「配分委員会」という。)は、理事長が招集する。
2 理事長は、配分委員会の委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から30日以内に、配分委員会を招集しなければならない。
3 配分委員会に委員長を置く。委員長は、配分委員会において、委員のうちから選挙する。
4 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 配分委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6 配分委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 前各項に定めるもののほか、配分委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、配分委員会が定める。
(法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等)
第37条 法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条第1項に規定する災害が生じたこと。
二 被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条第2号又は第3号に規定する自然災害が生じたこと。
三 準備金に繰り入れて3年が経過したこと(当該共同募金の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する場合に限る。)。
2 法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。
一 100分の3
二 当該共同募金の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
(フレキシブルディスクによる手続)
第41条 次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一 第2条第1項に規定する申請書及び定款
二 第2条第2項第3号に規定する事業計画書及び収支予算書
三 第3条第1項に規定する申請書
四 第4条第2項において読み替えて準用される第3条第1項に規定する届出書
五 第3条第1項第2号(第4条第2項において準用される場合を含む。)に規定する定款
六 第3条第2項第3号に規定する事業計画書及び収支予算書
七 第3条第3項に規定する書類
八 第5条第1項に規定する申請書
九 第5条第1項第2号に規定する財産目録及び貸借対照表
十 第6条第1項に規定する申請書
十一 第6条第1項第2号に規定する定款
十二 第6条第1項第3号イに規定する財産目録及び貸借対照表
十三 第6条第1項第4号イに規定する財産目録
十四 第6条第1項第4号ロに規定する事業計画書及び収支予算書
十五 第6条第1項第4号ニからトまでに規定する書類
十六 第8条第1項に規定する申請書
十七 第8条第1項第1号に規定する理由書
十八 第8条第1項第2号に規定する計画書及び収支予算書
十九 第8条第1項第3号に規定する書類
二十 第8条第1項第4号に規定する財産目録及び貸借対照表
(フレキシブルディスクの構造)
第42条 前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第43条 第41条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本工業規格X6225号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第44条 第41条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 申請者又は届出者の名称
二 申請年月日又は届出年月日
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。
2 社会事業法施行規則(昭和13年厚生省令第14号)は、廃止する。
6 障害者自立支援法第5条第26項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第1条第2号の適用については、「第37条」とあるのは、「附則第5条第2項において読み替えて適用する第37条」と、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。
7 社会福祉法人がその設置する幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第3条第1項に規定する幼保連携施設に限る。)について同項の規定により同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは、「法第31条第1項第1号から第3号まで及び第11号に掲げる事項のほか、次のとおり」とする。
附則 (昭和29年4月1日厚生省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年1月19日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年2月26日厚生省令第4号)
1 この省令は、昭和51年3月10日から施行する。
2 当分の間、法第41条第1項に規定する厚生省令で定める事項は、改正後の第2条の2第1項に定める事項のほか、この省令の施行に伴い変更を要する法第29条第1項第12号に掲げる事項とする。
3 この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年5月25日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月25日厚生省令第10号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月25日厚生省令第26号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年2月25日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月31日厚生省令第8号) 抄
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年3月26日厚生省令第14号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年11月26日厚生省令第67号)
この省令は、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律(平成4年法律第81号)の一部の施行の日(平成4年12月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月25日厚生省令第9号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の3第1号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日厚生省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年3月28日厚生省令第40号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日厚生省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月23日厚生省令第128号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日厚生省令第133号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年9月7日厚生労働省令第155号) 抄
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月5日厚生労働省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年3月3日厚生労働省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に、第1条の規定による改正前の社会福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第13条に規定する所轄庁に到達した旧規則第2条第1項、第3条第1項若しくは第6条第1項の規定に基づく認可の申請又は旧規則第5条第1項の規定に基づく認可若しくは認定の申請で、この省令の施行の際現にこれらに対する認可若しくは認定又は認可若しくは認定の拒否の処分がされていないものの処理を行う所轄庁については、当該処分がある日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該処分に係る厚生労働大臣の権限の委任については、第1条の規定による改正後の社会福祉法施行規則第38条第1項第2号、第3号、第4号(法第43条第1項に係る部分に限る。)、第6号(法第46条第2項に係る部分に限る。)及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月16日厚生労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第88号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月5日厚生労働省令第102号)
この省令は、障害者基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月5日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日厚生労働省令第107号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の様式第1号による証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の別記様式による証明書とみなす。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第149号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第7条関係)
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