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診療放射線技師学校養成所指定規則

昭和26年文部省・厚生省令第4号
診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第23条の規定に基き、診療エックス線技師学校養成所指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下「法」という。)第20条第1号の規定に基づく学校又は診療放射線技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校及びこれに附設される同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校をいう。
(指定基準)
第2条 令第7条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第90条第1項に該当する者(法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者(法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、3年以上であること。
 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
 別表第1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち6人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに3を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては5人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
 診療放射線技師等である専任教員のうち3人以上は、免許を受けた後5年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行った診療放射線技師(以下この号において「業務経験5年以上の診療放射線技師」という。)であること。ただし、業務経験5年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては1人、その翌年度にあっては2人とすることができる。
 1学級の定員は、10人以上50人以下であること。
 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
 専用の実習室及び実験室並びに図書室を有すること。
 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一 前号の実習施設として利用する病院等は、実習用設備として別表第2に掲げる設備を有するものであること。ただし、複数の病院等を実習施設として利用する場合にあっては、いずれかの病院等が有していれば足りる。
十二 専任の事務職員を有すること。
十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
第3条 法附則第11項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、左のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条及び第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
 旧青年学校令(昭和10年勅令第41号)(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において指定学校又は指定養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(指定に関する報告事項)
第3条の2 令第7条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあっては、設置予定年月日)
 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
 長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第4条 令第8条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 設置年月日
 学則
 長の氏名
 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
 校舎の各室の用途及び面積
 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)
 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2 令第14条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 長及び教員の履歴書
 校舎の配置図及び平面図
 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
 実習施設における実習用設備の概要を示す書類及び実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)
第5条 令第9条第1項(令第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第9条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
3 令第14条の規定により読み替えて適用する令第9条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第5条の2 令第9条第3項(令第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
 変更の承認に係る事項(第4条第1項第8号に掲げる事項及び実習施設を除く。) 当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
(報告を要する事項)
第6条 令第10条第1項(令第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該学年度学年別学生数
 前学年度の卒業者数
 前学年度における教育実施状況の概要
2 令第10条第2項(令第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第6条の2 令第12条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 指定を取り消した年月日
 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第7条 令第13条の申請書又は令第14条の規定により読み替えて適用する令第13条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 指定の取消しを受けようとする理由
 指定の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の学生があるときはその処置

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年6月1日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年3月31日文部省・厚生省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和53年8月1日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年11月7日文部省・厚生省令第1号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所において、昭和57年3月31日以後引き続き診療放射線技師又は診療エックス線技師として必要な知識及び技能を修習する者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1、別表第3及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月26日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下「令」という。)第8条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第2条第4号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第8条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第2条第5号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第8条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第2条第5号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成15年4月1日から当分の間、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員のうち、1人以上は、免許を受けた後5年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行った診療放射線技師(以下この項において「業務経験5年以上の診療放射線技師」という。)とし、3から当該学校又は診療放射線技師養成所が有している業務経験5年以上の診療放射線技師の数を控除した数を、学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師の養成に従事した医師とすることができる。
5 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月30日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日文部科学省・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において診療放射線技師又は臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、第1条による改正後の診療放射線技師学校養成所指定規則別表第1及び第2条による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成28年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
教育内容 単位数
基礎分野 科学的思考の基盤
人間と生活
}14
専門基礎分野 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 13
保健医療福祉における理工学的基礎並びに放射線の科学及び技術 18
専門分野 診療画像技術学 17
核医学検査技術学 6
放射線治療技術学 6
医用画像情報学 6
放射線安全管理学 4
医療安全管理学 1
臨床実習 10
合計 95
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習10単位以上及び臨床実習以外の教育内容85単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野31単位以上及び専門分野40単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 臨床実習については、8単位以上は、病院等において行うこと。
別表第2(第2条関係)
エックス線診断装置
磁気共鳴診断装置
核医学診断装置
超音波診断装置
放射線治療装置

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