あんまマッサージしあつし、はりしおよびきゅうしにかかるがっこうようせいしせつにんていきそく
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則
昭和26年文部省・厚生省令第2号
あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師学校養成施設認定規則(昭和23年文部、厚生省令第1号)を次のように改正する。
(この省令の趣旨)
第1条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項及び第18条の2第1項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校とする。
(認定基準)
第2条 法第2条第1項の学校及び養成施設に係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第2条第1項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあっては、法第18条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は3年以上であること。
三 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
四 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
五 別表第1教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
六 教員は、別表第2の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
七 教員のうち6人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあっては、その超える数が30人までを増すごとに2を加えた数)以上は、別表第2専門基礎分野の項各号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては4人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあっては、その超える数が30人までを増すごとに2を加えた数)、その翌年度にあっては5人(1学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあっては、その超える数が30人までを増すごとに2を加えた数)とすることができる。
八 1学級の生徒の定員は30人以下(特別支援学校において視覚障害者(法第18条の2第1項に規定する視覚障害者をいう。第11号において同じ。)である生徒に対する教育を行う学級にあっては、15人以下)であること。
九 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
十 実習室を有すること。
十一 普通教室の面積は生徒1人につき1・65平方メートル以上、実習室の面積は生徒1人につき2・1平方メートル以上であること。ただし、視覚障害者である生徒に対する教育を行うあん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設における実習室については、その面積が生徒1人につき2・1平方メートル以上で、かつ、視覚障害者である生徒が実習を行うのに適当なものであること。
十二 実習室は、ロッカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
十三 校舎の配置及び構造は、第9号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十四 教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
十五 臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十六 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
十七 専任の事務職員を有すること。
十八 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)
第3条 法第18条に規定する省令で定める旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「中等学校」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条及び第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
七 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(視覚障害の程度)
第4条 法第18条の2第1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね0・3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものとする。
(特例による学校又は養成施設の認定基準)
第5条 法第18条の2第1項の学校又は養成施設に係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、第2条第3号から第18号までを準用するほか、次のとおりとする。
一 学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第1条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあっては法第18条の2第2項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については3年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については5年以上であること。
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
第6条 法第18条の2第2項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の2年の課程を終った者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校の第2学年を修了した者
二 旧盲学校及び聾唖学校令(大正12年勅令第375号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第2学年を修了した者
三 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第2学年を修了した者
四 旧青年学校令による普通科の課程を修了した者
五 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程第1条、第2条及び第7条の規定により国民学校の高等科を卒業した者及び中等学校の2年の課程を終った者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の2年の課程を終った者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(認定に関する報告事項)
第6条の2 令第1条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 認定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあっては、設置予定年月日)
五 学則(課程、修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)
六 長の氏名
(認定の申請書に添付する書類の記載事項)
第7条 法第2条第2項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成施設にあっては第2号から第11号までに掲げる事項とし、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置する学校又は養成施設にあっては第1号から第11号までに掲げる事項とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
十 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに概要
十一 実習施設における最近1年間のあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術を受けた者の延べ数
十二 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2 学校又は養成施設について、法第18条の2第1項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国立大学法人の設置する学校若しくは国の設置する養成施設又は地方公共団体の設置する学校若しくは養成施設にあっては、前項ただし書の規定の例による。
3 法第2条第2項又は前項の申請書には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認又は届出を要する事項)
第8条 法第2条第3項の省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項とする。
2 令第3条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第1項第10号若しくは第11号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第10号に掲げる事項の変更に伴い同項第11号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第2号において同じ。)とする。
3 令第8条の規定により読み替えて適用する令第3条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項又は同項第10号若しくは第11号に掲げる事項とする。
4 令第3条第2項の規定による届出又は令第8条の規定により読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第1項第10号又は第11号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第3項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第8条の2 令第3条第3項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
一 変更の承認に係る事項(第7条第1項第8号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
二 変更の届出又は通知に係る事項(第7条第1項第10号又は第11号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
(報告を要する事項)
第9条 令第4条第1項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあっては、第1号から第3号までに掲げる事項とする。
一 当該学年度の学年別生徒数
二 前学年度の卒業者数
三 前学年度における教育の実施状況の概要
四 前学年度における経営の状況及び収支決算
2 令第4条第2項(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
(認定の取消しに関する報告事項)
第9条の2 令第6条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 認定を取り消した年月日
五 認定を取り消した理由
(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
第10条 令第7条の申請書又は令第8条の規定により読み替えて適用する令第7条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 認定の取消しを受けようとする理由
二 認定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の生徒があるときは、その措置
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和28年7月18日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年3月31日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和33年4月1日から施行する。
(経過規定)
3 この省令施行の際引き続き3箇月以上認定施設の教員であったあん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師は、この省令による改正後の第4条第5号又は第5条第1号の規定にかかわらず、昭和34年3月31日までは、当該施設においてなお従前の例により教員となることができる。
4 学校教育法第56条第1項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は第8条に規定する者であって、免許取得前にあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和30年法律第161号。以下「改正法」という。)による改正前の法第19条第1項の規定又は改正法附則第2項の規定に基いて指圧を業としていたあん摩師に対する別表3の適用については、当分の間、当該業に係る期間は、免許取得後あん摩師の実務に従事した期間とみなす。
附則 (昭和39年9月28日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、昭和39年9月29日から施行する。
附則 (昭和41年2月15日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月12日文部省・厚生省令第1号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年1月28日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和51年3月31日以後引き続きあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第1及び別表第2並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第1及び別表第2にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年8月1日/文部省/厚生省/令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月9日/文部省/厚生省/令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月20日文部省・厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月29日文部省・厚生省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に存する認定施設については、この省令による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(以下「新令」という。)第4条第7号(第11条において準用する場合を含む。)の規定は、同号中「4人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては2人、その翌年度にあっては3人)以上」とあるのを平成5年3月31日までは「2人以上」と、平成7年3月31日までは「3人以上」と読み替えて適用する。
3 この省令の施行の際現に存する認定施設については、平成7年3月31日までは新令第4条第11号(第11条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)附則第6条の規定により、主務大臣の認定がなお効力を有することとされる認定施設については、新令第8条の規定は、同条中「第4条又は第11条」とあるのを「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第239号)第1条の規定による廃止前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令(昭和28年政令第387号)第11条から第13条まで及び第15条から第18条まで」と読み替えて適用する。
附則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月1日/文部省/厚生省/令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に認定を受けている学校又は養成施設及びあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、この省令による改正後の第4条第7号の規定にかかわらず、平成16年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省・厚生省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に認定を受けている学校又は養成施設においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の認定を受けている学校又は養成施設(次条において「改正前認定学校養成施設」という。)においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 改正前認定学校養成施設における新規則第2条第7号に規定する専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、平成32年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
第4条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(次条において「旧規則」という。)別表第2専門分野の項第4号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者については、新規則別表第2の規定にかかわらず、当分の間、教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授することができる。
第5条 施行日前に旧規則別表第2専門分野の項第4号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者が前条の規定により施行日以後教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する場合における新規則第2条第7号の規定の適用については、同号中「掲げる者」とあるのは、「掲げる者若しくはあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省・厚生労働省令第1号)附則第4条の規定により同令の施行の日以後教員として別表第2の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する者」とする。
別表第1(第2条及び第5条関係)
教育内容 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | あん摩マッサージ指圧師はり師 | あん摩マッサージ指圧師きゅう師 | はり師きゅう師 | あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師 | 備考 | |||||||||||||||
単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | |||||||||||||||||
基礎分野 | |||||||||||||||||||||||
科学的思考の基盤 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | コミュニケーションを含む。 | |||||||||||||||
人間と生活 | |||||||||||||||||||||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 運動学を含む。 | ||||||||||||||
疾病の成り立ち、予防及び回復の促進 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
保健医療福祉とあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの理念 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 社会保障制度及び職業倫理を含む。 | |||||||||||||||
専門分野 | 基礎あん摩マッサージ指圧学 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 東洋医学概論及び経路経穴を含む。 | ||||||||||||||
基礎はり学 | |||||||||||||||||||||||
基礎きゅう学 | |||||||||||||||||||||||
臨床あん摩マッサージ指圧学 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの適応の判断、病態生理学並びに生体観察を含む。 | |||||||||||||||
臨床はり学 | |||||||||||||||||||||||
臨床きゅう学 | |||||||||||||||||||||||
社会あん摩マッサージ指圧学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
社会はり学 | |||||||||||||||||||||||
社会きゅう学 | |||||||||||||||||||||||
実習 | 10 | 12 | 10 | 15 | 13 | 15 | 19 | 施術所における臨床実習前施術実技試験等を含む。 | |||||||||||||||
臨床実習 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3単位以上は、学校若しくは養成施設附属の実習施設又はあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうを行う施術所において行うこと。 | |||||||||||||||
総合領域 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの歴史を含む。 | |||||||||||||||
合計 | 85 | 88 | 86 | 94 | 92 | 94 | 100 |
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は法第2条第1項の規定により認定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは養成施設、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)法第21条第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条の規定により指定されている学校若しくは柔道整復師養成施設、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設にあっては臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容81単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野40単位以上)、はり師に係る学校又は養成施設にあっては臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容84単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野43単位以上)、きゅう師に係る学校又は養成施設にあっては臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容82単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野41単位以上)、あん摩マッサージ指圧師及びはり師に係る学校又は養成施設にあっては臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容90単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野49単位以上)、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師に係る学校又は養成施設にあっては臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容88単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野47単位以上)、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設にあっては臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容90単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野49単位以上)、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設にあっては臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容96単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野27単位以上及び専門分野55単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 法第18条の2第1項の規定により認定されている学校又は養成施設にあっては、当分の間、総合領域を基礎分野、専門基礎分野又は専門分野において取り扱うことができる。この場合における前号の規定(あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設に係る部分に限る。)の適用については、同号中「専門分野40単位以上」とあるのは「専門分野30単位以上」と、「専門分野55単位以上」とあるのは「専門分野45単位以上」とする。
別表第2(第2条及び第5条関係)
基礎分野 | 教授するのに適当と認められる者 |
専門基礎分野 |
次の各号に掲げる者であって教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師
二 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状又は同令第65条の5に規定する特別支援学校の理療の教科の特別免許状(以下「特別支援学校の理療科の教員免許状」と総称する。)を有する者
三 厚生労働大臣の指定したあん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関を卒業した者(以下「養成機関卒業者」という。)
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専門分野 |
次の各号に掲げる者であって教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者 一 医師
二 特別支援学校の理療科の教員免許状を有する者
三 養成機関卒業者
四 教育職員免許法施行規則第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の臨時免許状を有する者
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