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しんりんほうしこうきそく

森林法施行規則

昭和26年農林省令第54号
森林法(昭和26年法律第249号)に基き、及び同法を実施するため、森林法施行規則を次のように定める。

第1章 森林計画等

(森林整備保全事業計画の事業量)
第1条 森林法(以下「法」という。)第4条第6項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
(地域森林計画等に係る公告の方法)
第2条 法第6条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。
 森林計画区の名称
 地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間
2 法第7条の2第4項において準用する法第6条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。
 森林計画区の名称
 国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間
3 法第10条の5第7項(法第10条の6第4項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第6条第1項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
(地域森林計画の協議等の手続)
第3条 法第6条第5項第1号及び第2号の規定による協議は、同条第3項の規定による意見の聴取の後(法第39条の4第3項の異議の申立てがあったときは、法第6条第3項及び第39条の4第3項の規定による意見の聴取の後)、法第5条第2項第8号及び第3項に規定する事項に係るものを除き、法第6条第7項の規定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に関する資料を農林水産大臣に提出してするものとする。
2 法第6条第5項第3号又は第6項の規定による届出は、同条第3項の規定による意見の聴取の後、それぞれ地域森林計画に記載しようとする法第5条第2項第8号又は第3項に規定する事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
(開発行為の許可の申請)
第4条 法第10条の2第1項の許可を受けようとする者は、申請書(2通)に開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 開発行為に関する計画書
 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
 許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
(開発行為の許可を要しない事業)
第5条 法第10条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設及び同項第2号に規定する区画整理
 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設
 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設
 港湾法第2章の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。)
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
十一 航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの
十二 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。)
十三 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
十四 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設
十五 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナル
十六 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第10号に規定する送電事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物
十七 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業(第13号に該当するものを除く。)
十八 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設
十九 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設

第2章 営林の助長及び監督等

第1節 市町村等による森林の整備の推進

(適用除外)
第6条 法第10条の4の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条の境内地(同条第2号及び第3号に掲げる土地を除く。)たる森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く。)とする。
2 森林所有者は、その森林につき法第10条の4の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書(2通)に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。
(森林の土地の所有者となった旨の届出等)
第7条 法第10条の7の2第1項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となっている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書(1通)を市町村の長に提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 当該土地の位置を示す地図
 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
3 法第10条の7の2第2項の規定による通知は、届出のあった日から30日以内に第1項の届出書の写しを添えてするものとする。
(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)
第8条 法第10条の8第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 伐採樹種
 伐採の期間
 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積
 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数
 伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあっては、その供されることとなる用途
(伐採及び伐採後の造林の届出)
第9条 法第10条の8第1項の届出書は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、1通とする。
3 第1項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。
(法令により立木の伐採につき制限がある森林)
第10条 法第10条の8第1項第7号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。
 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地に係る森林
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区内の森林
 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条の規定により除去を制限された立木に係る森林
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第128条第1項の規定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林
 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項又は第73条第1項の規定により指定された特別地域内の森林
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第4条第1項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の森林
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区内の森林
 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区として定められた地区内の森林
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林
 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第4条第1項の規定により指定された特別母樹又は特別母樹林に係る森林
十一 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第1項又は第46条第1項の規定により指定された特別地区内の森林
十二 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定により定められた特別緑地保全地区内の森林
十三 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項の規定により定められた第1種歴史的風土保存地区内の森林及び同項の規定により定められた第2種歴史的風土保存地区内の森林
十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第1項の規定により指定された管理地区内の森林
(果実の採取以外の用途)
第11条 法第10条の8第1項第7号の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。
(果実の採取その他の用途に供される森林の指定)
第12条 法第10条の8第1項第7号の申請は、申請書(1通)に図面を添え、市町村の長に提出してしなければならない。
(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
第13条 法第10条の8第1項第8号の農林水産省令で定める基準は、1森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあっては2ヘクタール、都府県にあっては1ヘクタールを超えないこととする。
2 法第10条の8第1項第8号の申請については、前条の規定を準用する。
(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
第14条 法第10条の8第1項第11号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 国又は都道府県が法第41条第3項に規定する保安施設事業(第77条を除き、以下「保安施設事業」という。)、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)
第14条の2 法第10条の8第2項の規定による報告は、伐採後の造林の終わった日(当該伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあっては、当該伐採の終わった日。以下この条において同じ。)から30日以内に当該伐採後の造林の終わった日における森林の状況を記載した報告書(1通)を提出してしなければならない。
(緊急伐採の届出)
第15条 法第10条の8第3項の届出書は、伐採の終わった日から30日以内に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、1通とする。
第16条 削除
第16条の2 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
(施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類)
第24条 法第10条の11第1項又は第2項の認可を受けようとするときは、同条第4項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
(施業実施協定を締結する者)
第25条 法第10条の11第2項の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(営利を目的とするものを除く。)
 法人でない団体(営利を目的とするものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に適合するもの
(施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項)
第26条 法第10条の11第3項第2号イ及びロの農林水産省令で定める事項は、実施する森林施業の種類別の面積及び樹種とする。
(施業実施協定の公告)
第27条 法第10条の11の3第1項(法第10条の11の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
 施業実施協定の名称
 施業実施協定の目的となる森林の区域
 作業路網その他の施設の設置場所
 施業実施協定の縦覧場所
2 前項の規定は、法第10条の11の4第2項(法第10条の11の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)
第28条 法第10条の11の4第2項(法第10条の11の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。
(施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
第29条 法第10条の11の5第1項の認可を受けようとするときは、同項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。

第2節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化

(公告の申請)
第29条の2 法第10条の12の2第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(1通)を提出してしなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添えなければならない。
 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が同一である場合 当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面
 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が異なる場合 当該共有者不確知森林の森林所有者及び当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面
(不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出)
第29条の3 法第10条の12の3第4号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(1通)を提出してしなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
 当該申出の趣旨
(公告事項)
第29条の4 法第10条の12の3第5号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して6月以内に同条第4号の規定による申出がないときは、法第10条の12の5第1項の規定により都道府県知事が法第10条の12の4の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
(裁定の申請)
第29条の5 法第10条の12の4の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(2通)を提出してしなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 当該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
2 前項の申請書には、法第10条の12の2第2項各号に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない。
(裁定の通知及び公告)
第29条の6 法第10条の12の6第1項の規定による通知は、法第10条の12の5第2項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。
2 法第10条の12の6第1項の規定による公告は、法第10条の12の5第2項各号に掲げる事項につきしなければならない。

第3節 公益的機能維持増進協定

(公益的機能維持増進協定の基準)
第30条 法第10条の15第4項第5号(法第10条の18において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 公益的機能維持増進協定区域の境界が明確に定められていること。
 公益的機能維持増進協定区域内に存する森林についての所在場所別の森林施業の種類、その対象となる面積及び樹種並びにその実施の方法及び時期が定められていること。
 林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営の場所、方法及び時期が定められていること。
 公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の整備及び保全並びに当該民有林における林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に要する費用についての国、当該民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の負担割合が定められていること。
 公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(公益的機能維持増進協定の公告)
第31条 法第10条の16第1項(法第10条の18において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、森林管理局の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。
 公益的機能維持増進協定の名称
 公益的機能維持増進協定区域
 公益的機能維持増進協定の有効期間
 森林施業の種類
 林道の開設場所及び作業路網その他の施設の設置場所
 公益的機能維持増進協定の縦覧の場所及び期間
2 前項の規定は、法第10条の17第1項(法第10条の18において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(公益的機能維持増進協定区域である旨の明示)
第32条 法第10条の17第1項(法第10条の18において準用する場合を含む。)の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第10条の15第1項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。

第4節 森林経営計画

(一体として整備することを相当とする森林の面積の基準)
第33条 森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)第3条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合 次のいずれかに該当すること。
 当該森林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして地域森林計画において定められている流域をいう。以下同じ。)内に存する森林(令第3条第1号の規定により市町村の長が指定した森林を除く。)の面積の2分の1以上であること。
 当該森林を含む区域(路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして市町村森林整備計画において定められている区域に限る。)において30ヘクタール以上であること。
 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合 100ヘクタール以上であること。
(森林経営計画の認定の請求等)
第34条 法第11条第1項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期(当該森林経営計画に同条第3項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第36条第5号イに規定する特定森林経営計画がある場合にあっては、当該特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの終期)の20日前(法第19条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあっては30日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあっては60日前)までに、認定請求書及び森林経営計画書を提出しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、各1通(法第19条第1項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が処理することとされている場合にあっては、2通)とする。
(森林の経営に関する長期の方針の記載方法)
第35条 法第11条第2項第1号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 次に掲げる森林ごとの40年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに5年ごとの伐採立木材積及び造林面積
 公益的機能別施業森林区域(法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。以下同じ。)以外の区域内に存する森林
 公益的機能別施業森林区域内に存する森林
 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあっては、森林の経営の共同化及び当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林所有者又は当該森林経営計画を共同して作成する者の申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する長期の方針
 当該森林経営計画の対象とする森林が第33条第1号に掲げる場合に該当しない場合にあっては、当該森林を含む小流域内に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針
 当該森林経営計画に法第11条第3項に規定する事項を記載する場合にあっては、5年ごとの森林の経営の規模の拡大及び作業路網の延長その他の作業路網の設置に関する長期の方針
(森林経営計画の記載事項)
第36条 法第11条第2項第9号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。)のうち人工植栽に係るものの立木の樹高
 法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林
 竹林
 その森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さい森林
 イからハまでに掲げるもののほか、計画的な森林施業を行うこととされていない森林
 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあっては、共同して行う森林施業の種類及びその実施の方法その他森林の施業及び保護の共同化に関する事項
 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備に関する事項
 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された間伐(当該森林経営計画の始期前10年以内に実施されたものに限る。)及び主伐(当該森林経営計画の始期前5年以内に実施されたものに限る。)の時期並びに当該間伐又は主伐が実施された森林の所在及び面積
 当該森林経営計画に法第11条第3項に規定する事項を記載する場合であって、その対象とする森林が第33条第2号に掲げる場合に該当するときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
 ロに掲げる場合以外の場合 起算日(次に掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であって当該認定の請求に至るまでその期間が連続するもの(以下「特定森林経営計画」という。)のうちその始期が最も早いもの(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画)の始期(法第11条第3項に規定する事項が初めて記載された森林経営計画について法第12条第3項において読み替えて準用する法第11条第5項の認定を受けた場合にあっては、当該認定を受けた日。以下イにおいて同じ。)をいう。ただし、当該始期における特定森林経営計画(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画。以下この号及び第40条第2項第3号において同じ。)につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者の包括承継人(法第17条第1項の包括承継人をいう。以下同じ。)の包括承継人が当該始期から起算して10年を経過する日までに包括承継人となった場合にあっては、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となった日をいう。以下同じ。)並びに起算日における対象森林(特定森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)をいう。以下この号及び第40条第2項第3号において同じ。)の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
(1) 法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係るものであること。
(2) 法第11条第3項に規定する事項が記載されていること。
(3) 第33条第2号に掲げる場合に該当する森林を対象としていること。
(4) 当該認定の請求に係る森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部を含む森林を対象としていること。
 第2次起算日(第2次認定森林所有者等(起算日における特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者の包括承継人の包括承継人をいう。以下ロにおいて同じ。)が包括承継人となった日をいう。ただし、第2次認定森林所有者等の包括承継人の包括承継人が当該日から起算して10年を経過する日までに包括承継人となった場合にあっては、第2次認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となった日をいう。以下同じ。)があり、かつ、第2次起算日における対象森林の面積が650ヘクタールに達しない場合 第2次起算日並びに第2次起算日における対象森林の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積
(認定の請求の添付書類)
第37条 法第11条第4項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
 次に掲げる事項を表示した図面
 当該森林経営計画の対象とする森林の所在
 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備の状況
 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、主伐としてその立木を伐採するものの区域
 当該森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が当該森林経営計画を作成した場合にあっては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面
 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
2 前項の書類の提出部数は、各1通(法第19条第1項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が処理することとされている場合にあっては、2通)とする。
(植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第38条 法第11条第5項第2号イ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。
 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)のうち、主伐としてその立木を伐採し、又は伐採することとされているものにつき、当該伐採が終了した日を含む伐採年度(令第4条の2第3項に規定する伐採年度をいう。以下同じ。)の翌伐採年度の初日から起算して2年以内(当該森林経営計画の対象とする森林のうちその立木を択伐(択伐率が10分の4を超えないものに限る。)により伐採し、又は伐採することとされているものにあっては、市町村森林整備計画において定められている伐採跡地について更新をすべき期間内)におおむね付録第1の算式により算出される植栽本数を植栽することとされていること。
 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものを除く。以下この号において同じ。)のうち、当該森林経営計画の始期(当該始期前5年以内に主伐としてその立木を伐採した森林にあっては、当該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して5年を経過する日。以下この号において同じ。)における立木(人工植栽に係る森林にあっては、当該人工植栽をした樹種に係る立木。以下この号において同じ。)の本数が、当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本数に10分の3を乗じて得た本数(その本数が、当該森林経営計画の対象とする森林の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に3000本を乗じて得た本数を超える場合には、その乗じて得た本数)を下回るものにつき、当該森林経営計画の始期から起算して2年以内に立木の本数が当該乗じて得た本数を超えることとなるよう、造林することとされていること。
 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の100分の35以下とされていること。
 人工植栽に係る森林であること。
 当該森林経営計画の期間内に主伐としてその立木を伐採することとされている森林以外の森林であること。
 その面積が著しく小さい森林であって、当該森林の間伐を当該森林経営計画の期間の経過後において当該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること。
 当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第53条に規定する樹冠疎密度をいう。以下この号において同じ。)が10分の8以上である森林であって、市町村森林整備計画において定められている標準的な間伐の方法(当該森林が森林経営管理法(平成30年法律第65号)第42条第1項に規定する災害等防止措置(以下「災害等防止措置」という。)を講ずべき森林である場合には、同項の規定による命令に係る間伐の方法及び時期)に従って間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね5年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が10分の8以上であることが確実であると見込まれる森林であること。
 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林及び法第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林以外のものにつき、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第2の算式により算出される面積を超えること。
 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第1項に規定する森林保健機能増進計画をいい、同条第3項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。)において森林保健施設(同法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)を整備することとされている森林及び地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従って作業路網等(作業路網、保安施設(保安施設事業に係る施設をいう。)若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設(地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設をいう。)をいう。以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林及び災害等防止措置を講ずべき森林を除く。)のうち、標準伐期齢に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、皆伐による伐採をすることとされているものにつき、1箇所当たりの伐採面積が20ヘクタールを超えないこと。
 当該森林経営計画の対象とする森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林を除く。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の10分の7に相当する材積以下であること。
 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林につき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積(間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く。以下この号において同じ。)が、付録第3の算式により算出される材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第3の算式により算出される材積を超える場合にあってはその算出される材積に付録第4に規定する超過伐採予定森林について付録第4の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第4に規定する調整対象森林を含む場合にあっては付録第3の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)以下であること。
 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、災害等防止措置を講ずべき森林であるものにつき、森林経営管理法第42条第1項の規定による命令に係る伐採又は保育の実施その他必要な措置を講ずることとされていること。
(公益的機能別森林施業の実施に関する基準)
第39条 法第11条第5項第2号ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵養機能維持増進森林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。)については、前条各号に掲げるとおりとする。この場合において、同条第5号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に10年を加えた林齢」とする。
2 法第11条第5項第2号ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号(第5号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同条第4号中「要整備森林」とあるのは「要整備森林、第39条第2項第1号に規定する複層林施業森林及び同項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と、同条第7号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林」と、同条第8号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。
 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林(複層林施業森林(複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち単層林であるものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積(以下この号において「間伐前材積」という。)がイに掲げる材積を超える森林につき、間伐前材積から当該森林経営計画の期間内において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう、間伐を実施することとされていること。
 当該森林の立木の収量比数(森林の立木の単位面積当たりの材積と当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が達し得る単位面積当たりの最大の材積の比をいう。以下同じ。)が100分の85となる場合における立木の材積
 当該森林の立木の収量比数が100分の75となる場合における立木の材積
 当該森林経営計画の対象とする森林(特定広葉樹育成施業森林(風致の優れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計画において定められている広葉樹(以下「特定広葉樹」という。)の育成を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林、地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従って作業路網等又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林並びに災害等防止措置を講ずべき森林を除く。)のうち、標準伐期齢(標準伐期齢のおおむね2倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林にあっては、当該森林につき市町村森林整備計画において定められている林齢)に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において当該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業森林(択伐による複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものに限る。)につき、当該立木の伐採方法が択伐とされており、かつ、その択伐率が10分の3(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあっては、10分の4)以下であること。
 当該森林経営計画の対象とする森林(択伐複層林施業森林以外の複層林施業森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林に限る。)に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の10分の7に相当する材積以下であること。
 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとに当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあっては、零)であること。
 当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積
 当該森林の上層木(森林の最上層を構成する立木をいう。以下同じ。)と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の1(択伐複層林施業森林にあっては、10分の7)に相当する材積
 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあっては、零)であること。
 当該森林経営計画の始期における当該森林の特定広葉樹の立木の材積
 当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積(市町村森林整備計画において当該森林について2以上の特定広葉樹が定められている場合にあっては、それぞれの樹種と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積を平均して得た材積以下)に相当する材積
 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹以外の樹種(以下「一般樹種」という。)の立木が存する森林ごとに、当該森林経営計画の期間内において伐採することとされている一般樹種の立木の材積が、付録第5の算式により算出される材積以上(特定広葉樹の生育状況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計画において定められている森林にあっては、付録第5の算式により算出される材積の100分の80に相当する材積以上100分の120に相当する材積以下)となるよう、一般樹種の立木を伐採することとされていること。
 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林のうち人工植栽に係るものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の上層木の林齢が標準伐期齢以上であり、かつ、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとの当該森林の立木(下層木(森林の最下層を構成する立木をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の材積がイに掲げる材積を超える森林につき、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積から当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている当該森林の立木の材積を減じて得た材積が、ロに掲げる材積以下となるよう、伐採することとされていること。
 当該森林の立木の収量比数が100分の75となる場合における立木の材積
 当該森林の立木の収量比数が100分の65となる場合における立木の材積の100分の110に相当する材積
(鳥獣害の防止の方法に関する基準)
第39条の2 法第11条第5項第6号の農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準は、森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となっている鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていることとする。
(森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件)
第40条 法第11条第5項第7号(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第33条第2号に掲げる場合に該当しない森林を対象とする森林経営計画については、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。
2 法第11条第5項第7号(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第33条第2号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
 当該認定の請求をした者が森林所有者である森林(次に掲げる森林を除く。)及び森林所有者から委託を受けて経営する森林の全てが当該森林経営計画の対象となっていること。
 その森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さいもの
 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第3項に規定する分収林契約又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条に規定する分収造林契約若しくは同法第17条の3に規定する分収育林契約に係るもの
 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第2条第1項に規定する入会林野に係るもの
 当該森林経営計画の対象とする森林(当該認定の請求をした者が森林所有者又は第99条第3号の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあっては、同条第4号に該当することについて第100条第1項本文の確認(第101条の2第1項の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(第99条に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が100ヘクタール以上であること。
 起算日(第36条第5号ロに掲げる場合にあっては、第2次起算日。以下この号及び第7号並びに第43条第7号及び第9号から第11号までにおいて同じ。)から起算して10年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において森林の経営の規模の拡大を行うことが困難である場合にあっては、15年。同条第7号において同じ。)を経過した日以降における対象面積(森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除き、法第17条第1項の認定森林所有者等が自ら森林の経営を行う特定森林経営計画がある場合には、当該認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした際現に当該認定の請求をした者が森林所有者である森林を除く。)の面積をいう。第43条第6号及び第7号において同じ。)が、基準面積(起算日における対象森林(起算日における特定森林経営計画につき法第11条第1項の規定による認定の請求をした者が森林所有者である森林に限る。)の面積に10分の3を乗じて得た面積又は150ヘクタールのいずれか小さい面積に当該対象森林の面積を加えて得た面積をいう。同号において同じ。)を超えることを内容とする森林の経営の面積の目標が記載されていること。
 当該森林経営計画に記載されている第35条第4号に掲げる長期の方針に従い作業路網の設置が行われることが確実であると認められること。
 特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの対象とする森林であって、当該特定森林経営計画において作業路網の整備を行わない旨が記載されていないものがある場合にあっては、当該森林につき作業路網の整備を行わない旨が記載されていないこと。
 特定森林経営計画がない場合であって、当該森林経営計画の対象とする森林のうち一の小流域内に存するものの面積が5ヘクタール未満である森林があるときにあっては、当該森林(隣接する小流域内に存する森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)と一体的に施業することができる森林を除く。)の全てが作業路網の整備を行わない森林である旨が記載されていること。
 当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、市町村森林整備計画において定められている作業路網の整備に関する基準に適合し、かつ、起算日から起算して10年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。第43条第10号において同じ。)において作業路網の整備を行うことが困難である場合にあっては、15年。以下この号及び同条第9号において同じ。)を経過した日における作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を超えていること(当該森林経営計画の始期が起算日から起算して10年を経過した日以降である場合には、当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、当該始期において整備されている作業路網の延長を下回らず、かつ、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となる場合には、その包括承継人となる日における作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を超えることとされていること。)。
 当該認定の請求をした者が次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、当該認定の請求に係る森林経営計画の始期が当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める日から起算して10年を経過していること。
 法第11条第3項に規定する事項が記載された森林経営計画について法第16条の規定により認定が取り消されたことがある場合 当該認定が取り消された日
 第36条第5号イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であって、当該認定の請求をした者が自ら森林の経営を行うこととされているもの(当該認定の請求に係る森林経営計画又は当該森林経営計画に係る特定森林経営計画が、法第17条第1項の規定によりその効力を有することとされた法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)の認定に係る森林経営計画である場合であって、当該認定に係る森林経営計画以外に当該認定の請求をした者が包括承継人となった日を計画期間に含む法第11条第5項の認定に係る森林経営計画(以下ロにおいて「除外森林経営計画」という。)があるときは、当該除外森林経営計画及び当該除外森林経営計画に係る特定森林経営計画を除く。)に特定森林経営計画でないものが含まれる場合 当該特定森林経営計画でない森林経営計画のうち、その始期が最も遅いものの終期
(森林管理署長との協議)
第41条 法第11条第6項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第11条第1項の規定による認定の請求に係る森林経営計画に記載された火入れをする森林の周囲1キロメートルの範囲内に国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野をいう。以下この条及び第78条において同じ。)がある場合に、当該国有林野を管轄する森林管理署長に対してするものとする。
(森林経営計画の変更)
第42条 法第12条第1項の規定による認定の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。ただし、法第11条第3項に規定する事項が記載され、かつ、第33条第2号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画について、次に掲げる場合に該当することとなった原因が相続又は遺贈によるものである場合におけるこの項の規定の適用については、第1号及び第2号中「30日」とあるのは、「7月」とする。
 法第12条第1項第1号に掲げる場合 その場合に該当することとなった日(該当することとなった原因が相続又は遺贈によるものである場合にあっては、当該相続又は遺贈があったことを知った日)から30日以内
 法第12条第1項第2号に掲げる場合 その場合に該当することとなった日から30日以内
2 法第12条第2項の規定による認定の請求をしようとする者は、その変更後の森林経営計画に従って森林の施業及び保護を開始しようとする日の20日前(法第19条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあっては30日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあっては60日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。
3 前2項の書類の提出部数は、各1通(法第19条第1項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が処理することとされている場合にあっては、2通)とする。
(やむを得ない理由によらない場合)
第43条 第36条第5号イ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第14条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であって、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかったと認められるときを除く。)は、次に掲げる場合とする。
 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められなくなった場合
 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された主伐が第38条第5号(第39条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第39条第2項第2号に掲げる基準に該当しない場合その他の当該森林経営計画の対象とする森林において実施された森林の施業が第38条各号(第39条第1項及び第2項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第39条第2項各号に掲げる基準のいずれかに該当しない場合
 当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者から森林の経営を委託したい旨の申出があったときに、当該認定森林所有者等の利益を害する目的で申出があったと認められたことその他の正当な理由がないのにこれを拒んだ場合(当該認定森林所有者等の都合によりこれを拒んだ場合を含む。)
 当該森林経営計画の認定の請求の際、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が森林所有者である森林(第40条第2項第1号イからハまでに掲げる森林を除く。)又は森林所有者から委託を受けて経営する森林が当該森林経営計画の対象とする森林となっていない場合
 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の認定を受けた者が森林所有者又は第99条第3号の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあっては、同条第4号に該当することについて第100条第1項本文の確認(第101条の2第1項の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(第99条に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が100ヘクタールを下回った場合
 当該森林経営計画に係る対象面積が、当該森林経営計画に記載されている森林の経営の面積の目標に達しなかった場合
 起算日から起算して10年を経過した日以降における対象面積が、基準面積を下回った場合
 当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画に記載されている作業路網の延長を下回った場合
 当該森林経営計画に係る起算日から起算して10年を経過した日又は当該認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となった日(そのなった日が起算日から起算して10年を経過した日以降である場合に限る。)における当該森林経営計画の対象とする森林に係る作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を下回った場合
 災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の整備を行うことが困難である場合であって、当該森林経営計画に係る起算日から起算して10年を経過した日における当該森林経営計画の対象とする森林(その理由により作業路網の整備を行うことが困難な森林を含む小流域内に存する森林を除く。)に係る作業路網の延長が、付録第6の算式により算出される値を下回ったとき。
十一 当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画の始期において整備されている作業路網の延長を下回った場合(当該森林経営計画の始期が、起算日から起算して10年を経過した日より前である場合を除く。)
十二 法第17条第2項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した場合
十三 第34条第1項の森林経営計画書に虚偽の記載をして提出した場合
十四 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によるものと認められない場合
(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)
第44条 法第15条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 認定森林所有者等(法第12条第1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。)が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした場合
 認定森林所有者等以外の者が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合
 認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の設置をした場合
2 法第15条の届出書は、当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わった日から30日以内に提出しなければならない。
3 前項の届出書の提出部数は、1通とする。
(包括承継の届出)
第45条 法第17条第2項の届出書は、その承継があった日以後遅滞なく提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、1通とする。
(関係市町村の長からの意見聴取等の手続)
第46条 法第19条第3項の規定による関係市町村の長の意見の聴取は、同項に規定する認定をしようとする場合にあっては当該市町村に係る森林経営計画書の写し及び第37条第1項各号に規定する書類の写しを送付してするものとし、法第19条第3項の規定による通知をしようとする場合にあっては変更すべき理由を示した書面を送付してするものとする。
2 法第19条第4項の規定による関係市町村の長への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。

第5節 補則

(火入れ)
第47条 法第21条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。
2 認定森林所有者等は、法第21条第4項の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従って火入れをしなければならない。
3 法第22条の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲1キロメートルの範囲とする。

第3章 保安施設

第1節 保安林

(保安林の指定等の申請)
第48条 法第27条第1項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第33条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書(2通)に図面を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
2 前項の場合においては、同項の書面のほか、当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは次に掲げる書類を添付しなければならない。
 転用の目的に係る事業又は施設に関する計画書
 転用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書
 前2号の事業又は施設の設置について行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
 転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
(告示及び公示の方法)
第49条 法第30条(法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)及び第30条の2(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による告示並びに法第52条第1項の規定による公示は、条例の告示と同一の方法によってするものとする。
(保安林予定森林における制限)
第50条 都道府県知事は、法第31条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止は、次に掲げる事項を告示し、その保安林予定森林の所在する市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、権原に基づきその保安林予定森林において立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をすることができる者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
 保安林予定森林のうち禁止の対象となる森林の所在場所
 禁止すべき行為の内容
 禁止の期間
(意見書の提出)
第51条 法第32条第1項(法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出部数は2通とするものとし、当該意見書を提出しようとする者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは、当該意見書のほか、当該意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添付しなければならない。
(農林水産大臣が行う意見の聴取)
第52条 法第32条第2項(法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が行う意見の聴取は、農林水産大臣又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 法第32条第1項(法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前2項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
8 第4項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第5項若しくは第6項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があったときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(樹冠疎密度)
第53条 令別表第2の第1号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね20メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。
(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)
第54条 令別表第2の第2号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。
(皆伐することができる1箇所当たりの面積)
第55条 令別表第2の第2号(一)ロの規定による面積の指定は、20ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。
(択伐率)
第56条 令別表第2の第2号(一)ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された率が10分の3を超えるときは、10分の3とする。
2 伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表第2の第2号(一)ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率又は付録第7の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が10分の4を超えるときは、10分の4とする。
3 保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第2の第2号(一)ニの択伐率は、前2項の規定にかかわらず、10分の3(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、10分の4)に当該森林につき指定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、その算出された率が付録第7の算式により算出された率を超えるときは、当該算式により算出された率とする。
(植栽本数)
第57条 令別表第2の第3号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第8の算式により算出された本数とする。ただし、その算出された本数が3000本を超えるときは、3000本とする。
2 択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第2の第3号(一)の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。
(伐採許可申請書の記載事項)
第58条 令第4条の2第1項第6号及び同条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 伐採をしようとする立木の年齢
 択伐による伐採にあっては、当該伐採箇所の面積
 法第34条第10項ただし書に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨
(立木の伐採の許可の申請)
第59条 令第4条の2第1項及び第2項の申請書の提出部数は、2通とする。
2 前項の申請書には、図面を添えなければならない。
(立木の伐採の許可を要しない場合)
第60条 法第34条第1項第9号(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
 倒木又は枯死木を伐採する場合
 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
 法第34条第2項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであって都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
 林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
 その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って立木を伐採する場合
 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合
2 前項第5号から第9号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の2週間前までに届出書(1通)を提出してしなければならない。
3 前項の届出書には、図面を添えなければならない。
(立竹の伐採等の許可の申請)
第61条 法第34条第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書(2通)に図面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
(軽易な行為)
第62条 法第34条第2項第5号(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
 造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち
 倒木又は枯死木の損傷
 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷
(立竹の伐採等の許可を要しない場合)
第63条 法第34条第2項第6号(法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するためする場合
 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のためする場合
 自家の生活の用に充てるため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って下草、落葉又は落枝を採取する場合
 学術研究の目的に供するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従って下草、落葉又は落枝を採取する場合
 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の区域内においてする場合
2 前項第3号及び第4号の規定による届出は、行為をしようとする日の2週間前までに届出書(1通)を提出してしなければならない。
3 前項の届出書には、図面を添えなければならない。
(年伐面積の限度)
第64条 令第4条の3第2項の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となっている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第2の第2号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。
(許可に係る伐採の届出等)
第65条 法第34条第8項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伐採の終わった日から30日以内に届出書(1通)を都道府県知事に提出してしなければならない。
2 法第34条第8項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、伐採の終わった日から30日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
 通知人の氏名又は名称及び住所
 伐採に係る森林の所在場所
 伐採面積
 伐採の終わった日
(保安林における緊急伐採等の届出)
第66条 法第34条第9項(法第44条において準用する場合を含む。)の届出書は、伐採その他の行為の終わった日から30日以内に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、1通とする。
(市町村の長への通知の方法)
第67条 法第34条第10項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
 伐採箇所の所在
 伐採箇所の面積
 伐採の方法
 伐採齢
 伐採樹種
 伐採の期間
(保安林の択伐及び間伐の届出)
第68条 法第34条の2第1項及び第34条の3第1項(これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。)の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前90日から20日までの間に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、1通とする。
(保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項)
第69条 法第34条の2第1項及び第34条の3第1項(これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 伐採樹種
 伐採しようとする立木の年齢
 伐採箇所の面積
 伐採の期間
 法第34条の2第4項ただし書(法第34条の3第2項(法第44条において準用する場合を含む。)及び第44条において準用する場合を含む。)に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨
(市町村の長への通知の方法)
第70条 法第34条の2第4項(法第34条の3第2項(法第44条において準用する場合を含む。)及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第67条の規定を準用する。
(森林所有者への通知の方法)
第71条 法第34条の2第5項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第65条第2項の規定を準用する。
(植栽の義務の例外)
第72条 法第34条の4ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認めたときとする。
 火災、風水害その他の非常災害により当該伐採跡地の現況等に著しい変更を生じたため、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間又は樹種に関する定めに従って植栽をすることが著しく困難な場合
 保安林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のもの(人工植栽に係る森林に限る。)について、択伐によりその立木を伐採した後、当該伐採跡地につき、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間に関する定めに従わずに植栽をすることが不適当でない場合
(保安林の標識)
第73条 法第39条(法第44条において準用する場合を含む。)の標識の様式は、別記様式の例による。
(保安林台帳)
第74条 法第39条の2第1項の保安林台帳は、保安林(当該保安林が2以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分)ごとに調製するものとする。
2 前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
3 前項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 保安林に指定された年月日及び当該保安林の指定に係る法第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による告示の番号
 保安林の所在場所及び面積
 保安林の指定の目的
 保安林に係る指定施業要件
 保安林に指定された時における当該保安林の概況
 その他必要な事項
4 第2項の図面は、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする。
 保安林の境界線
 大字名、字名、地番及びその境界線
 保安林に係る指定施業要件
 調製年月日
 その他必要な事項
5 都道府県知事は、前2項の帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを訂正するものとする。
(特定保安林の指定等の申請)
第75条 法第39条の3第2項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第5項において準用する同条第2項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該特定保安林に係る法第39条の2第1項の保安林台帳の写しを添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
 申請に係る特定保安林の所在場所及び面積
 申請に係る特定保安林の指定の目的
 申請の理由
 特定保安林の指定の解除の申請にあっては、特定保安林として指定された年月日
(異議の申立て)
第76条 法第39条の4第3項の異議の申立ては、異議申立書に、同条第1項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。ただし、国の機関の長又は地方公共団体の長が異議の申立てをするときは、当該書類を添付することを要しない。
2 前項の異議申立書の提出部数は、2通とする。
(要整備森林における保安施設事業の実施)
第77条 都道府県知事は、法第39条の7第1項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。

第2節 保安施設地区

(国が行う保安施設事業)
第78条 法第41条第1項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
 国有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設事業を行う場合であって、次のいずれかに該当し、かつ、当該保安施設事業が国土の保全上特に重要なものであると認められるとき。
 当該保安施設事業の事業費の総額がおおむね50億円以上であるとき。
 当該保安施設事業が高度の技術を必要とするとき。
 当該保安施設事業の及ぼす利害の影響が一の都府県の区域を超えるとき。
 国有林野において保安施設事業を行うとき。
2 前項の規定によるほか、法第41条第1項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号に掲げる特定大規模災害等(以下「特定大規模災害等」という。)を受けた都道府県の知事から要請があり、かつ、国が、当該都道府県における法第41条第3項に規定する保安施設事業(特定大規模災害等による被害を受けた施設の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下同じ。)、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため当該保安施設事業を行う必要があると判断したときとする。
3 国は、保安施設事業(国有林野において行うものを除く。以下この項において同じ。)を行おうとするとき又は保安施設事業を廃止しようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
(保安施設地区指定の申請)
第79条 法第41条第3項の規定による申請は、申請書に事業計画書を添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。
(有効期間の延長)
第80条 農林水産大臣は、法第42条ただし書の規定により保安施設地区の指定の有効期間を延長しようとするときは、その有効期間の満了の日の60日前までに、その旨を告示するとともに、これをその保安施設地区の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。
(保安施設地区の指定に係る通知等の内容)
第81条 法第44条において準用する法第29条の規定による通知は、同条に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。
2 法第44条において準用する法第33条第1項の規定(保安施設地区の指定の場合に限る。)による告示及び通知は、同項に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。
(保安施設地区台帳)
第82条 法第46条の2第1項の保安施設地区台帳については、第74条の規定を準用する。

第4章 土地の使用

(立入調査等に関する許可)
第83条 法第49条第1項又は第6項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(2通)を市町村長に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所
 許可を受けようとする目的
 立ち入るべき土地の所在、地番及び地目
 立ち入るべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
 立入りの時期及び期間
 立木竹の伐採をするかどうか並びに伐採をする場合にあってはその箇所及び数量
(使用権設定に関する認可)
第84条 法第50条第1項(法第65条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(2通)を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所
 使用権設定の目的
 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
 使用の時期及び期間
2 都道府県知事は、使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正当な理由なく法第50条第3項の規定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
(裁定の申請)
第85条 法第51条(法第55条第2項、第65条及び第66条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面(2通)を都道府県知事に提出してしなければならない。
 使用権設定の目的
 申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
 法第53条第1項各号に掲げる事項
 裁定申請の理由
(裁定の通知等)
第86条 法第53条第3項(法第65条及び第66条において準用する場合を含む。)の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 裁定年月日
 法第53条第1項各号に掲げる事項
2 法第55条第4項において準用する法第53条第3項の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 裁定年月日
 収用の可否
 収用すべき旨の裁定にあっては、法第55条第3項各号に掲げる事項
(協議がととのった場合の届出)
第87条 法第57条の規定による届出は、届出書(1通)を都道府県知事に提出してしなければならない。
(水流における工作物の使用等)
第88条 法第66条の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(2通)を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所
 工作物の使用、移動、改造又は除却の目的
 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の種類及びその所在場所
 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
 使用、移動、改造又は除却の時期及び期間

第5章 雑則

(試験の区分及び回数)
第89条 法第187条第3項の林業普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、次に掲げる区分ごとに、毎年1回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
 林業一般
 地域森林総合監理
(試験方法)
第90条 試験は、筆記試験及び口述試験とする。
2 試験は、専門的知識、常識その他林業普及指導員として必要な能力について行う。
(受験資格)
第91条 第89条第1号の区分の試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 大学院を修了した者で、修了後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上に達するもの
 国、地方公共団体又は法人の試験研究機関における林業に関する試験研究
 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第4号において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における林業に関する教育
 国、地方公共団体又は法人における林業に関する技術についての普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理(計画的な森林の整備及び保全を目的として、林業に関する技術についての知見を活用してその企画及び立案並びに実施又は実施の指導を行うことをいう。次条第2項及び第3項において同じ。)
 大学(大学院及び短期大学を除く。)又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者で、卒業後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が4年以上に達するもの
 短期大学又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者で、卒業後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が6年以上に達するもの
 高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が10年以上に達するもの
2 前項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」又は「短期大学」とは、それぞれ学校教育法による大学院、高等学校、中等教育学校、大学又は短期大学をいう。
3 第1項の規定は、第89条第2号の区分の試験について準用する。この場合において、同項第1号中「次のイからハまでのいずれか」とあるのは「ハ」と、「2年」とあるのは「5年」と、同項第2号中「4年」とあるのは「7年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年」と、同項第3号中「6年」とあるのは「9年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年」と、同項第4号中「10年」とあるのは「11年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年」と読み替えるものとする。
第92条 外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、前条の規定の適用については、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。
2 外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した者は、前条の規定の適用については、農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、これらの職務に従事した者とみなす。
3 前2項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、第1項に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 農林水産大臣は、前項の書類を審査し、相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。
(試験実施の公告)
第93条 農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の60日前までに公告するものとする。
(受験願書等)
第94条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
 履歴書
 第91条第1項各号(同条第3項において準用する場合も含む。)に規定する学歴又は資格を有することを証する書類
 第91条第1項第1号イからハまでに掲げる職務に従事した期間につき、受験資格を有する者であることを証明する書類
 第92条第1項又は第2項の規定による農林水産大臣の認定を受けた者にあっては、同条第4項の規定により交付された認定書
2 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
(合格の公表及び合格証書)
第95条 農林水産大臣は、試験施行後1箇月以内に試験合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
2 合格証書を失い、又は毀損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。
(不正行為に対する処分)
第96条 試験に関し不正行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
(受験手数料)
第97条 受験手数料は、徴収しない。
(試験審査委員)
第98条 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験審査委員を委嘱する。
2 試験審査委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。
(農林水産大臣の援助)
第99条 農林水産大臣は、法第191条第1項の援助を行うに当たり、第36条第5号イ(2)及び(3)に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第11条第1項の規定による認定の請求をした者(その包括承継人を含む。以下「認定請求者」という。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものがいるときは、当該認定請求者に係る第3号の推定相続人に対して森林の経営の承継が円滑になされるよう特に配慮するものとする。
 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
 当該森林経営計画に記載された森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を計画的に実施していること。
 当該認定請求者から相続又は遺贈により当該認定請求者が有する森林の全部を取得することが見込まれる推定相続人があること。
 病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により当該認定請求者が当該森林経営計画に基づく経営を行うことが困難となった場合において、当該認定請求者が死亡するまで当該認定請求者が有する森林の全部についての経営を委託する契約を、前号の推定相続人と締結していること。
(援助に係る農林水産大臣の確認)
第100条 認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。ただし、同条第4号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第3号に掲げる要件に該当することについての確認を受け、又は受けようとする認定請求者に限る。
2 前条第1号に掲げる要件に該当することについて前項本文の確認を受けようとする認定請求者は、その請求に係る森林経営計画の始期の20日前(認定請求者が包括承継人である場合にあっては、その者が包括承継人となった日から7月を経過する日)までに、申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができることを証する書類
 第34条第1項の森林経営計画書の写し
 認定請求者が包括承継人である場合 次に掲げる書類
 前号イ及びロに掲げる書類
 法第17条第2項の届出書の写し
 前条第3号に掲げる要件に該当することについての第6項の確認書であって、認定請求者を同号の推定相続人とするものの写し
 イからハまでに掲げるもののほか、法第11条第5項第4号及び第7号(これらの規定を法第12条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書類
3 前条第2号に掲げる要件に該当することについて第1項本文の確認を受けようとする認定請求者は、起算日から起算して1年を経過するごとの日(その日が起算日から起算して10年を経過した日以降である場合にあっては、起算日から起算して7年を経過した日から起算して3年を経過するごとの日)から2月を経過する日まで及び包括承継人となった日(そのなった日が当該2月を経過する日の3月前の日前である場合に限る。)から3月を経過する日までに、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 法第11条第5項の認定に係る森林経営計画書(その変更につき法第12条第3項において読み替えて準用する法第11条第5項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の写し
 前号の森林経営計画について認定があったことを証する書類
 法第15条の届出書の写しその他の第1号の森林経営計画に従った森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備の実施の状況を明らかにする書類
4 前条第3号に掲げる要件に該当することについて第1項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 前条第3号の推定相続人の住所及び氏名
 当該確認を受けようとする者と前条第3号の推定相続人との関係を明らかにする戸籍謄本その他の書類
5 前条第4号に掲げる要件に該当することについて第1項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
 前条第3号に掲げる要件に該当することについての次項の確認書の写し(同項の規定による確認書の交付又は確認をしない旨の通知がされていない場合にあっては、前項の申請書及びその添付書類)
 当該認定請求者と前条第3号の推定相続人との間で締結した委託契約書の写し
6 農林水産大臣は、第2項から前項までの申請を受けた場合において、第1項本文の確認をしたときは確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは当該認定請求者に対して通知するものとする。
(変更の確認)
第101条 第99条第3号に掲げる要件に該当することについて前条第1項本文の確認を受けた者は、同号の推定相続人を変更しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。
2 前条第4項及び第6項の規定は、前項の変更の確認について準用する。
第101条の2 第99条第4号に掲げる要件に該当することについて第100条第1項本文の確認を受けた者であって、前条第1項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。
2 第100条第5項及び第6項の規定は、前項の変更の確認について準用する。
(確認の取消し等)
第102条 農林水産大臣は、第100条第1項本文の確認(第101条第1項及び前条第1項の変更の確認があった場合には、変更後の確認。以下この条及び次条において同じ。)を受けた者が偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により第100条第1項本文の確認を取り消したときは、当該確認を受けていた者にその旨を通知するものとする。
(調査)
第103条 農林水産大臣は、第99条第1号及び第2号に掲げる要件に該当することについて、第100条第1項の確認を受けた者の森林の経営の状況を書面又は実地により調査するものとする。
(令第11条第7号の農林水産省令で定める者)
第104条 令第11条第7号の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者(令第11条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者を除く。)とする。
 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
 一般社団法人又は一般財団法人
 第25条各号に掲げる者
(林地台帳の記載事項)
第104条の2 法第191条の4第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その森林の土地を含む小流域
 その森林の土地が森林経営計画の対象とする森林に係る土地である場合には、当該森林経営計画について法第11条第5項の認定をした者
 その森林の土地が公益的機能別施業森林又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林(以下この号において「公益的機能別施業森林等」という。)の土地である場合には、当該公益的機能別施業森林等の区域内における施業の方法
(台帳情報の提供)
第104条の3 令第10条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書(1通)を提出してしなければならない。ただし、同条第4号に掲げる者については、この限りではない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該求めに係る森林の土地の所在及び地番
 当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項に申出者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的
 前3号に掲げるもののほか、市町村が必要と認める事項
2 前項の申出書には、申出者が令第10条第1号から第3号までに掲げる者であることを証する書面を添えなければならない。
3 市町村は、令第10条の求めがあった場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。
4 市町村は、前項の規定により林地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。
(公表することが適当でない事項)
第104条の4 法第191条の5第1項の農林水産省令で定める事項は、法第191条の4第1項第1号に掲げる事項とする。
(林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出)
第104条の5 法第191条の6第1項の規定による申出は、申出書(1通)を提出してしなければならない。
2 前項の申出書には、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書面を添えなければならない。
(交付金の交付決定の基礎となる林業人口等)
第105条 法第195条第2項の林業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第1条の調査による次に掲げる数を合計したものによるものとする。
 林業経営体(家族経営)の林業従事日数別経営者・役員等数(世帯員を含む。)中男女計の計の欄に掲げる数
 イに掲げる数からロに掲げる数を控除した数
 林業経営体の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数
 林業経営体(家族経営)の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数
 林業経営体の林業労働力中常雇い又は臨時雇いのうち、150日以上林業に従事した者の欄に掲げる数
2 法第195条第2項の民有林面積は、前項に規定する調査による所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の市区町村の欄、財産区の欄及び私有の欄に掲げる数を合計したものによるものとする。
3 法第195条第2項の市町村数は、第1項に規定する調査による都道府県別の所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の民有の欄に掲げる面積が1ヘクタール以上の市町村の数によるものとする。
(申請書等の様式)
第106条 第4条の申請書、第6条第2項の指定申請書、第7条第1項の届出書、第9条第1項の届出書、第12条(第13条第2項において準用する場合を含む。)の申請書、第14条の2の報告書、第15条第1項の届出書、第29条の2第1項の申請書、第29条の3の申出書、第29条の5第1項の申請書、第34条第1項の認定請求書、第42条第1項及び第2項の変更認定請求書、第44条第2項の届出書、第45条第1項の届出書、第48条第1項の申請書、第51条の意見書、第59条第1項の申請書、第60条第2項の届出書、第61条の申請書、第63条第2項の届出書、第65条第1項及び第66条第1項の届出書、第68条第1項の届出書、第76条第1項の異議申立書、第79条の申請書、第92条第4項の認定書、第94条第1項の受験願書、同項第3号の書類、第95条第1項の合格証書、同条第2項の再交付申請書、第104条の3第1項の申出書並びに第104条の5第1項の申出書の様式は、別に定めて告示する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる省令は、廃止する。
森林法施行規則(明治40年農商務省令第21号)
御料地又ハ国有地ノ上ニ存在スル部分林ニ対シ森林法適用ニ関スル件(明治40年農商務省令第22号)
森林法第37条ノ2ニ依ル地方長官ノ委任事項ニ関スル件(明治44年農商務省令第26号)
保安林特別補償規則(明治45年農商務省令第17号)
公有林野官行造林地ニ付森林法ヲ適用スルノ件(大正9年農商務省令第33号)
森林組合及び森林組合連合会の資産処分の制限等に関する省令(昭和25年農林省令第48号)
3 森林法(明治40年法律第43号。以下「旧法」という。)第9条又は第69条ノ3の規定により編成された施業案及び旧法第10条第1項の規定により都道府県知事がした指定であってこの省令施行の際現に効力を有するものについては、前項の規定にかかわらず、森林法施行規則(明治40年農商務省令第21号。以下「旧規則」という。)第2章及び第3章の規定は、なおその効力を有する。
4 旧法第27条(旧法第36条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であってこの省令施行の際現に効力を有するものについては、第3項の規定にかかわらず、旧規則第4章の規定は、なおその効力を有する。
5 旧法の規定による森林組合及び森林組合連合会であってこの省令施行の際現に存するものについては、第3項の規定にかかわらず、旧規則第6章の規定及び森林組合及び森林組合連合会の資産処分の制限等に関する省令は、なおその効力を有する。
6 第78条第1項及び第2項の規定によるほか、法第41条第1項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県の知事から要請があり、かつ、国が、当該県における保安施設事業(当該地震による被害を受けた施設の災害復旧事業、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、当該保安施設事業を行う必要があると判断したとき。
 福島県知事から要請があり、かつ、国が、福島県における保安施設事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、次のイ又はロに掲げる区域の復興及び再生のため、当該イ又はロに定める計画に基づく保安施設事業(前号に該当するものを除く。)を特に行う必要があると判断したとき。
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第5号に規定する避難解除等区域 同法第7条第1項に規定する避難解除等区域復興再生計画(同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。)
 福島復興再生特別措置法第17条の7第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域 同項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(同法第17条の2第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。)
附則 (昭和26年11月9日農林省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年5月1日農林省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月13日農林省令第34号)
この省令は、昭和32年7月14日から施行する。
附則 (昭和37年7月2日農林省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年10月27日農林省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年11月28日農林省令第58号)
この省令は、森林法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和39年11月30日)から施行する。
附則 (昭和43年5月1日農林省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月1日農林省令第50号)
この省令は、昭和43年7月25日から施行する。
附則 (昭和43年7月25日農林省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日農林省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月14日農林省令第36号)
この省令は、都市計画法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和45年6月1日農林省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月22日農林省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和46年2月1日)から施行する。
附則 (昭和46年6月11日農林省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月1日農林省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月30日農林省令第49号)
この省令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月17日農林水産省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和53年9月1日農林水産省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の森林法施行規則第3条第2号の規定は、昭和53年6月20日から適用する。
附則 (昭和55年12月17日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月23日農林水産省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の7の次に1条を加える改正規定は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第29号)の施行の日(昭和58年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年12月26日農林水産省令第53号)
この省令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第29条の規定の施行の日(昭和59年3月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月21日農林水産省令第20号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の第37条第1項及び第42条第1項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日農林水産省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月14日農林水産省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月13日農林水産省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日農林水産省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月25日農林水産省令第36号)
(施行期日)
この省令は、森林法等の一部を改正する法律(平成3年法律第38号)の施行の日(平成3年7月25日)から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日農林水産省令第66号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月1日農林水産省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年11月28日農林水産省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日農林水産省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月19日農林水産省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月13日農林水産省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第2条 森林法等の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により営林局長又は営林支局長が国有林の地域別の森林計画を変更し、又はたてる場合における第1条の規定による改正後の森林法施行規則第1条の適用については、「森林管理局及び森林管理署」とあるのは「営林局、営林支局及び営林署」と読み替えるものとする。
附則 (平成12年2月24日農林水産省令第11号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日農林水産省令第19号)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年3月21日)から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月28日農林水産省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置に係る規定)
第2条 森林法の一部を改正する法律附則第6条第1項の届出書は、伐採を開始する日前90日から30日までの間に提出しなければならない。
附則 (平成14年3月27日農林水産省令第20号) 抄
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成15年3月31日農林水産省令第31号)
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。ただし、第7条の2第2号の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成15年4月16日)から施行する。
附則 (平成15年7月18日農林水産省令第77号)
この省令は、森林法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月1日農林水産省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月7日農林水産省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月12日農林水産省令第1号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月26日農林水産省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第187条第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、森林法施行規則の一部を改正する省令(平成25年農林水産省令第32号)による改正後の森林法施行規則(以下この条において「平成25年改正令」という。)第91条第1項又は第3項の規定にかかわらず、森林法の一部を改正する法律による改正後の森林法第187条第3項の林業普及指導員資格試験(以下この条において「試験」という。)の実施期日までに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、試験を受けることができる。
 平成25年改正令第89条第1号の区分の試験を受けようとする場合 平成25年改正令第91条第1項第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上であること。
 平成25年改正令第89条第2号の区分の試験を受けようとする場合 平成25年改正令第91条第1項第1号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が5年以上であること。
第3条 施行日前に改正前の森林法施行規則第38条第1項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。
第4条 施行日前に行われた旧法第187条第4項の林業専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月28日農林水産省令第13号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月11日農林水産省令第24号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日農林水産省令第62号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日農林水産省令第81号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第24号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月18日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月24日農林水産省令第21号)
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月26日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月17日農林水産省令第36号)
この省令は、森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年7月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月19日農林水産省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年10月12日農林水産省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月26日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月26日農林水産省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日農林水産省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年6月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の森林法施行規則附則第6項の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業は、この省令による改正後の森林法施行規則附則第6項第1号の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業とみなす。
附則 (平成25年8月20日農林水産省令第59号)
この省令は、平成25年8月20日から施行する。
附則 (平成25年9月13日農林水産省令第64号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に規定する規定の施行の日(平成25年9月14日)から施行する。
附則 (平成26年2月4日農林水産省令第5号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月22日農林水産省令第55号)
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の森林法施行規則第5条第16号に該当するものに関する事業(この省令による改正後の森林法施行規則第5条第16号に該当するものに関するものを除く。)を行っている者は、当該事業について森林法第10条の2第1項の許可を受けたものとみなす。
附則 (平成29年3月9日農林水産省令第13号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月10日農林水産省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の森林法施行規則第5条第12号に該当するものに関する事業(この省令による改正後の森林法施行規則第5条第12号に該当するものに関するものを除く。)の施行として行う開発行為(森林法第10条の2第1項に規定する開発行為をいう。)を行っている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。
附則 (平成29年5月19日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月26日第43号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成30年12月19日農林水産省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(森林法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第4条の規定による改正前の森林法(昭和26年法律第249号)第10条の10第4項から第8項まで及び第10条の11から第10の11の8までの規定の適用については、前条の規定による改正前の森林法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
付録第1(第38条関係)
Np×V/Vw
Npは、市町村森林整備計画において定められている樹種別及び仕立ての方法別の標準的な植栽本数
Vは、主伐として伐採し、又は伐採することとされている立木の材積
Vwは、主伐としての伐採の直前の当該森林の立木の材積
付録第2(第38条、第39条関係)
(F1/T1+F2/T2)×5
F1は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(災害等防止措置を講ずべき森林、法第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林(以下この付録において「要整備森林」という。)、複層林施業森林、特定広葉樹育成施業森林及び当該森林経営計画の始期前5年以内に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く。)の面積
T1は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(災害等防止措置を講ずべき森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)につき定められている間伐を実施すべき標準的な林齢が同一である森林の面積に当該標準的な林齢の差のうち最小のものを乗じて得た数値の総和を当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(災害等防止措置を講ずべき森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)の面積で除して得た数値
F2は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(災害等防止措置を講ずべき森林、要整備森林、複層林施業森林、特定広葉樹育成施業森林及び当該森林経営計画の始期前10年以内に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く。)の面積
T2は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(災害等防止措置を講ずべき森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)につき定められている間伐を実施すべき標準的な林齢が同一である森林の面積に当該標準的な林齢(標準伐期齢以上であるものに限る。)の差のうち最小のものを乗じて得た数値の総和を当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(災害等防止措置を講ずべき森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)の面積で除して得た数値
付録第3(第38条、第39条関係)
((Z+(Vw−Vn)/T))×5
Zは、当該計画的伐採対象森林(択伐複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。以下この付録において同じ。)の年間成長量(当該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林である場合には、当該森林の年間成長量に100分の120を乗じて得た値)
Vwは、当該森林経営計画の始期における当該計画的伐採対象森林の立木の材積
Vnは、当該計画的伐採対象森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の1に相当する材積
Tは、当該計画的伐採対象森林につき定められている標準伐期齢が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該計画的伐採対象森林の面積で除して得た数値
付録第4(第38条、第39条関係)
Z+(Vw−Vn)/T−Vc
Zは、付録第3の算式により算出される材積を超える部分の材積(以下この付録において「超過材積」という。)に係る立木の伐採を行う森林(以下この付録において「超過伐採予定森林」という。)の属する森林計画区(超過伐採予定森林の所在する市町村の区域内にあるものに限る。)内に存する森林(択伐複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)であって、法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち超過伐採予定森林の経営を行う者が自ら森林の経営を行うもの(以下この付録において「調整対象森林」という。)の当該超過材積に係る立木の伐採をする年における年間成長量(当該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林である場合には、当該森林の年間成長量に100分の120を乗じて得た値)
Vwは、当該森林経営計画の始期における当該調整対象森林の立木の材積
Vnは、当該調整対象森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の1に相当する材積
Tは、当該調整対象森林につき定められている標準伐期齢が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該調整対象森林の面積で除して得た数値
Vcは、法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る森林経営計画において、当該調整対象森林につき、当該超過材積に係る立木の伐採をする年に伐採することとされる立木の材積
付録第5(第39条関係)
(一) 市町村森林整備計画において一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期が定められている森林
((Z+(Vw−Vn)/T))×5
(二) 市町村森林整備計画において一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期が定められている森林以外の森林
Z×5+Vw−Vn
Zは、当該森林の一般樹種の立木の年間成長量
Vwは、当該森林の一般樹種の立木の材積
Vnは、当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の1に相当する材積
Tは、当該森林経営計画の始期から市町村森林整備計画において定められている一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期までの年数(当該年数が5年を下回る場合にあっては、5)
付録第6(第40条、第43条関係)
ΣDiSi
Diは、市町村森林整備計画において定められている森林の土地の傾斜度及び木材の搬出の方法の区分別の単位面積当たりの設置すべき作業路網の延長
Siは、当該計画的伐採対象森林から作業路網の整備を行わない森林を除いたもののうち土地の傾斜度及び木材の搬出の方法が同一であるものの面積
付録第7(第56条関係)
(Vo−Vs×7⁄10)/Vo
Voは、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積
Vsは、当該森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積
付録第8(第57条関係)
3,000×(5/V)2⁄3
Vは、当該森林において、植栽する樹種ごとに、同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される1ヘクタール当たりの当該単層林の立木の材積を標準伐期齢で除して得た数値
別記様式(第73条関係)
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