かちくでんせんびょうよぼうほうしこうきそく
家畜伝染病予防法施行規則
昭和26年農林省令第35号
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基き、及び同法を実施するため、家畜伝染病予防法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(ピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の病原体)
第1条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項の表及び家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号。以下「令」という。)第1条の表のピロプラズマ病、アナプラズマ病及び家きんサルモネラ感染症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。
伝染性疾病 | 病原体 |
ピロプラズマ病 | バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ、タイレリア・エクイ |
アナプラズマ病 | アナプラズマ・マージナーレ |
家きんサルモネラ感染症 | サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。) |
(病原性が高いニューカッスル病)
第1条の2 法第2条第1項の表及び令第1条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。
一 鶏の初生ひなにおけるその病原体のICPI(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。以下同じ。)が0・7以上であるニューカッスル病
二 次のいずれにも該当するニューカッスル病
イ その病原体のF蛋白質の113番目から116番目までのアミノ酸残基のうち3以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
ロ その病原体のF蛋白質の117番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
(特定家畜伝染病防疫指針を作成すべき家畜伝染病)
第1条の3 法第3条の2第1項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、牛海綿状脳症(法第2条第1項の表15の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。
第2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防
(伝染性疾病についての届出)
第2条 法第4条第1項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であってそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。
伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 |
ブルータング | 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 |
アカバネ病 | 牛、水牛、めん羊、山羊 |
悪性カタル熱 | 牛、水牛、鹿、めん羊 |
チュウザン病 | 牛、水牛、山羊 |
ランピースキン病 | 牛、水牛 |
牛ウイルス性下痢・粘膜病 | 牛、水牛 |
牛伝染性鼻気管炎 | 牛、水牛 |
牛白血病 | 牛、水牛 |
アイノウイルス感染症 | 牛、水牛 |
イバラキ病 | 牛、水牛 |
牛丘疹性口炎 | 牛、水牛 |
牛流行熱 | 牛、水牛 |
類鼻疽 | 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし |
破傷風 | 牛、水牛、鹿、馬 |
気腫疽 | 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし |
レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。) | 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、犬 |
サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。) | 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
牛カンピロバクター症 | 牛、水牛 |
トリパノソーマ病 | 牛、水牛、馬 |
トリコモナス病 | 牛、水牛 |
ネオスポラ症 | 牛、水牛 |
牛バエ幼虫症 | 牛、水牛 |
ニパウイルス感染症 | 馬、豚、いのしし |
馬インフルエンザ | 馬 |
馬ウイルス性動脈炎 | 馬 |
馬鼻肺炎 | 馬 |
馬モルビリウイルス肺炎 | 馬 |
馬痘 | 馬 |
野兎病 | 馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ |
馬伝染性子宮炎 | 馬 |
馬パラチフス | 馬 |
仮性皮疽 | 馬 |
伝染性膿疱性皮膚炎 | 鹿、めん羊、山羊 |
ナイロビ羊病 | めん羊、山羊 |
羊痘 | めん羊 |
マエディ・ビスナ | めん羊 |
伝染性無乳症 | めん羊、山羊 |
流行性羊流産 | めん羊 |
トキソプラズマ病 | めん羊、山羊、豚、いのしし |
疥癬 | めん羊 |
山羊痘 | 山羊 |
山羊関節炎・脳脊髄炎 | 山羊 |
山羊伝染性胸膜肺炎 | 山羊 |
オーエスキー病 | 豚、いのしし |
伝染性胃腸炎 | 豚、いのしし |
豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 | 豚、いのしし |
豚繁殖・呼吸障害症候群 | 豚、いのしし |
豚水疱疹 | 豚、いのしし |
豚流行性下痢 | 豚、いのしし |
萎縮性鼻炎 | 豚、いのしし |
豚丹毒 | 豚、いのしし |
豚赤痢 | 豚、いのしし |
鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
低病原性ニューカッスル病 | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
鶏痘 | 鶏、うずら |
マレック病 | 鶏、うずら |
伝染性気管支炎 | 鶏 |
伝染性喉頭気管炎 | 鶏 |
伝染性ファブリキウス嚢病 | 鶏 |
鶏白血病 | 鶏 |
鶏結核病 | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
鶏マイコプラズマ病 | 鶏、七面鳥 |
ロイコチトゾーン病 | 鶏 |
あひる肝炎 | あひる |
あひるウイルス性腸炎 | あひる |
兎ウイルス性出血病 | うさぎ |
兎粘液腫 | うさぎ |
バロア病 | 蜜蜂 |
チョーク病 | 蜜蜂 |
アカリンダニ症 | 蜜蜂 |
ノゼマ病 | 蜜蜂 |
第2条の2 法第4条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
三 届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分
四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
五 真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所
六 発見の年月日時及び発見時の状態
七 発病の推定年月日
八 その他参考となるべき事項
(伝染性疾病についての届出義務の除外)
第3条 法第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 届出所持者(法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出伝染病等病原体(同条第1項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第12条第1項、第13条第1項、第23条の2第1項、第23条の20第1項若しくは第23条の22第1項(これらの規定が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可又は医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「許可製造業者等」という。)であって届出所持者以外のものが生物学的製剤又は医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する再生医療等製品(以下「再生医療等製品」という。)(それぞれ届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
三 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)であって届出所持者以外のものが同項の検定のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
四 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であって届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
(伝染性疾病の発生の通報及び報告)
第4条 法第4条第4項の規定による通報は、第2条の2の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2 法第4条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第1号によりしなければならない。
(新疾病についての届出)
第5条 法第4条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
一 届出者の氏名及び住所
二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
三 疾病の病状又は治療の結果
四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
五 新疾病にかかり若しくはかかっている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所
六 発見の年月日時及び発見時の状態
七 発病の推定年月日
八 その他参考となるべき事項
(新疾病についての届出義務の除外)
第6条 法第4条の2第2項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合とする。
(新疾病の発生の通報及び報告)
第7条 法第4条の2第4項の規定による通報は、第5条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2 法第4条の2第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第2号によりしなければならない。
(公示)
第8条 法第4条の2第6項及び法第5条第2項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によってするとともに公衆の見やすい場所に掲示してしなければならない。
(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)
第9条 法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ブルセラ病、結核病又はヨーネ病に係るものについては少なくとも5年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
2 前項の規定による命令により実施する検査(ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。)は、別表第1に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも5年ごとに実施する検査については、ブルセラ病又は結核病に係るものにあっては農林水産大臣が定める区域内で飼育している第1号から第4号までに掲げる牛を対象として、ヨーネ病に係るものにあっては第1号から第4号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第5号及び第6号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
一 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
二 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛
三 前2号の牛と同一施設内で飼育している牛
四 その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛
五 月齢若しくは推定月齢が満48月以上で死亡した牛又は死亡前に農林水産大臣が指定する症状を呈していた若しくは呈していた可能性が高い牛の死体
六 月齢又は推定月齢が満12月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体
第10条 法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。
監視伝染病の種類 | 命令を行う場合 |
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ感染症(第1条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)、ランピースキン病、類鼻疽、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、仮性皮疽、小反芻獣疫、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹、あひる肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ病
|
上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合 |
二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱
|
次に掲げる場合 一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の1月前
二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期
三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の1月後
|
2 前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第1号に掲げる監視伝染病にあっては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第2号に掲げる監視伝染病にあっては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
(家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査)
第11条 法第5条第3項の検査は、家畜以外の動物であって法第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあってはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であって別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあっては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。
(報告)
第12条 法第5条第4項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
(検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の表示)
第13条 法第7条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜又はその死体の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
牛疫予防液又は口蹄疫予防液の注射を行った牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし | 右耳 | 耳標 別記様式第6号 |
ブルセラ病、結核病又はヨーネ病の検査を行った第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。) | 左耳 | 耳標 別記様式第7号 |
家きんサルモネラ感染症の検査を行った鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) | 左脚 | 脚環 別記様式第8号 |
伝達性海綿状脳症の検査を行った第9条第2項第10号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第11号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(蜜蜂並びに患畜及び疑似患畜を除く。) | 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあっては、耳を除く。) | 都道府県知事の定める標識 |
(検査、注射等の証明書の様式)
第14条 法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第9号及び様式第10号とする。
(消毒設備の設置)
第14条の2 法第8条の2第1項の規定による設備の設置は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 次条に規定する畜舎等の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置その他これらに準ずる設備であって、当該畜舎等に入る者の身体及び当該畜舎等に持ち込む第14条の6の物品を消毒するためのものを設置すること。
二 次条に規定する畜舎等の敷地(第14条の4の畜舎等の敷地を除く。)の出入口付近に、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であって、当該敷地に入れる車両を消毒するためのものを設置すること。
(消毒設備の設置の義務に係る施設)
第14条の3 法第8条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。
(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)
第14条の4 法第8条の2第1項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。
(消毒の方法)
第14条の5 法第8条の2第2項及び第3項の規定による消毒は、医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあっては医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあっては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。
(消毒義務の対象となる物品)
第14条の6 法第8条の2第2項の農林水産省令で定める物品は、畜舎等に入る者が当該畜舎等に入る前に、当該畜舎等の敷地外にある畜産関係施設等(畜舎等及びその敷地、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であって、当該畜舎等において飼養される家畜に直接接触して使用されるものとする。
(公示)
第15条 法第9条又は第30条の規定による命令は、その実施期日の10日前までに法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が10人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第11号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第9条の場合にあっては3日まで、法第30条の場合にあってはその実施期日の前日まで短縮することができる。
2 前項の公示には、第8条の規定を準用する。
(通行の制限又は遮断)
第15条の2 令第3条第2項及び第5条第3項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 通行の制限又は遮断を行う場所
二 通行の制限にあっては、その期間及び制限の内容
三 通行の遮断にあっては、その期間
(指定骨肉皮毛類)
第16条 法第11条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。
一 輸入された骨肉皮毛類
二 出血性敗血症若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚コレラの疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類
(化製場における設備及び製造方法)
第17条 法第11条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
一 原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること。
二 原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等の浸透しない材料で造ってあり、かつ、犬猫等の出入りを防ぐ設備があること。
三 化製室は、その床が汚水等の浸透しない材料で造ってあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること。
四 汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等が浸透しない材料で造ってあること。
五 従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること。
2 法第11条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
一 原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること。
二 化製された物(未製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること。
三 骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること。
四 輸入された骨肉皮毛類であって、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ及び豚水胞病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること。
五 出血性敗血症若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚コレラの疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類については、これらの監視伝染病の病原体がその化製工程中に消滅されること。
六 従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれらを消毒すること。
七 汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること。
(指定家畜集合施設)
第18条 法第12条第1項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
一 競馬法(昭和23年法律第158号)に基づいて行う競馬
二 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であって毎年定期に又は100日以上開催するもの
三 都道府県の区域(北海道にあっては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物
第19条 法第12条第1項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
一 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること
二 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
三 隔離所については、健康な家畜をけい留する場所、河流又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体をひろげるおそれがない構造を有するものであること
四 汚物だめについては、健康な家畜をけい留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
(検査の実施状況等の報告及び通報)
第20条 都道府県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとった措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号により農林水産大臣に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第6条第1項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第9条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。
(飼養衛生管理基準)
第21条 法第12条の3第1項の飼養衛生管理基準は、別表第2の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
(定期の報告)
第21条の2 法第12条の4第1項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあっては毎年4月15日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあっては毎年6月15日までに、別記様式第14号による報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
一 衛生管理区域(農場内において病原体の持込みを防止するために家畜の飼養に係る衛生管理を行うことが必要な区域をいう。以下同じ。)及びその出入口並びに特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の設置箇所を明示した農場の平面図
二 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面
三 衛生管理区域及び畜舎等の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面
四 畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面
五 埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類
イ 埋却の用に供する土地の所在地
ロ 埋却の用に供する土地が自己の所有する土地でない場合にあっては、その所有者の氏名又は名称及び当該土地の利用に関する契約の内容
ハ 埋却の用に供する土地の面積及び利用状況
ニ 農場から埋却の用に供する土地までの距離
ホ 埋却の用に供する土地の近隣住民その他の関係者への埋却の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
ヘ その他埋却の的確かつ迅速な実施のため参考となるべき事項
六 焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあっては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類
イ 焼却施設又は化製場の名称及び所在地
ロ 農場から焼却施設又は化製場までの距離
ハ 焼却施設又は化製場の近隣住民その他の関係者への焼却又は化製の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
七 埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあっては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面
八 次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下「大規模所有者」という。)にあっては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面
イ 牛(月齢が満4月以上のものに限る。) 200頭(次に掲げる牛にあっては、3000頭)
(1) 肥育牛(乳用種(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第3条第2項第8号から第10号までに掲げる種をいう。以下同じ。)の雄牛及び交雑種(同項第11号に掲げる種をいう。以下同じ。)の牛に限る。)にあっては、月齢が満17月未満のもの
(2) その他の牛にあっては、月齢が満24月未満のもの
ロ 水牛及び馬 200頭
ハ 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし 3000頭
ニ 鶏及びうずら 10万羽
ホ あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥 1万羽
九 大規模所有者(馬の所有者を除く。)にあっては、従業員が特定症状(法第13条の2第1項の症状をいう。以下同じ。)を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し
(報告事項)
第21条の3 法第12条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては1頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては6頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満、だちょうにあっては10羽未満の家畜の所有者については、第1号に掲げるものに限る。)とする。
一 その飼養している家畜の種類及び頭羽数
二 畜舎等の数
三 法第12条の3第1項に規定する飼養衛生管理基準の遵守状況及び当該飼養衛生管理基準を遵守するための措置の実施状況
(通知)
第21条の4 法第12条の4第2項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
第3章 家畜伝染病のまん延の防止
(患畜等の届出)
第22条 法第13条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
五 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
六 発見の年月日時及び発見時の状態
七 発病の推定年月日
八 その他参考となるべき事項
(患畜等の届出義務の除外)
第23条 法第13条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 許可所持者(法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜伝染病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第2項第4号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
三 許可製造業者等(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が生物学的製剤又は再生医療等製品(それぞれ家畜伝染病に係るものに限る。第26条の2第3号、第29条第3号、第31条第3号及び第33条第3号において同じ。)の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
四 指定検定機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
(患畜等の発生の公示)
第24条 法第13条第4項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
二 発生の場所又は区域
三 発生年月日
四 その他参考となるべき事項
2 前項の公示には、第8条の規定を準用する。
(患畜等の発生の通報及び報告)
第25条 法第13条第4項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第22条各号に掲げる事項につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあっては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあっては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(第1条の2各号に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜
二 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
三 前2号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
2 法第13条第4項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりするほか、前項第1号及び第2号の家畜について同条第1項の規定による届出があったときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
3 法第13条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりしなければならない。
(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)
第26条 法第13条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、口頭でしなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 特定症状の内容
四 当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
五 当該家畜又はその死体の所在の場所
六 発見の年月日時
七 発見時における同一の農場のその他の家畜の状態
八 その他参考となるべき事項
(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外)
第26条の2 法第13条の2第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
三 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため特定症状を呈していることを発見した場合
四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため特定症状を呈していることを発見した場合
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため特定症状を呈していることを発見した場合
(特定症状に関する報告)
第26条の3 法第13条の2第4項の規定による報告は、第26条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
(検体の採取及び提出の要件)
第26条の4 法第13条の2第4項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲った収容空間をいう。以下同じ。)内(1の畜房につき1の家畜を飼養している場合にあっては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。
(患畜等である旨の通知)
第26条の5 法第13条の2第5項及び第7項の規定による通知は、同条第5項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
(患畜等である旨の公示)
第26条の6 法第13条の2第8項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
二 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域
三 判定の年月日
四 その他参考となるべき事項
2 前項の公示には、第8条の規定を準用する。
(患畜等である旨の通報)
第27条 法第13条の2第8項の規定による通報は、第26条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあっては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあっては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
一 第25条第1項第1号に規定する家畜伝染病の患畜又は疑似患畜
二 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
三 前2号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
(と殺義務の除外)
第28条 法第16条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となったもの
二 届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となったもの
三 許可製造業者等が牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は医薬品医療機器等法第2条第14項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であって当該検査又は製造のため牛疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となったもの
四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜であって当該検定のため牛疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となったもの
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜であって当該学術研究のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となったもの
六 法第20条第2項の規定により病性鑑定を行う家畜
七 家畜防疫官が法第16条第1項第2号に規定する疑似患畜であることを法第40条の規定による検査中に発見した家畜であって当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。)
(と殺の届出の除外)
第29条 法第18条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため患畜又は疑似患畜となったものを当該取扱施設内で殺す場合
二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため患畜又は疑似患畜となったものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合
三 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であって当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となったものを当該施設内で殺す場合
四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜であって当該検定のため患畜又は疑似患畜となったものを殺す場合
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であって当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となったものを当該施設内で殺す場合
(焼却、埋却等の基準)
第30条 法第21条第1項の焼却及び埋却、法第23条第1項の焼却、埋却及び消毒並びに法第25条第1項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 焼却及び埋却にあっては、対象とする家畜の死体又は物品の性状、病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
イ 死体を焼却する場合にあっては、死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であって日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。
ロ 物品を焼却する場合にあっては、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であって日常家畜が接近しない場所で行うこと。
ハ 死体を埋却する場合にあっては、死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であって日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。
ニ 物品を埋却する場合にあっては、人家、飲料水、河川又は道路に近接しない場所であって日常人又は家畜が接近しない場所で行うこと。
ホ 死体又は物品を埋却する場合にあっては、埋却した場所に、次の事項を記載した標示をしておくこと。
(1) 埋却した死体又は物品に係る病名及び家畜にあってはその種類
(2) 埋却した年月日及び発掘禁止期間
(3) その他必要な事項
二 消毒にあっては、対象とする消毒目的物の性状、病原体の性質、別表第3に定める措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
三 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
(汚染物品の焼却等の義務の除外)
第31条 法第23条第1項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であって取扱施設内にあるもの
二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であって届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの
三 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造の用に供する物品であってその施設内にあるもの
四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定の用に供する物品
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であってその施設内にあるもの
六 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服
(発掘の禁止期間)
第32条 法第24条の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあっては20年、その他の家畜伝染病にあっては3年とする。
(畜舎等の消毒義務の除外)
第33条 法第25条第1項ただし書の農林水産省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体が所在した取扱施設
二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体が所在した届出伝染病等病原体取扱施設
三 許可製造業者等が行う生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体が所在した施設
四 指定検定機関が行う医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体の所在した施設
五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体の所在した施設
(消毒設備の設置)
第33条の2 法第25条第4項及び第26条第4項の規定による設備の設置は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 要消毒畜舎等(法第25条第1項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)又は要消毒倉庫等(法第26条第1項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽及び消毒薬噴霧装置その他これらに準ずる設備であって、当該要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等から出る者の身体を消毒するためのものを設置すること。
二 要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等の敷地(次条の要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等の敷地を除く。)の出入口付近に、消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、当該敷地から出す車両を消毒するためのものを設置すること。
(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)
第33条の3 法第25条第4項及び第26条第4項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等の敷地とする。
(消毒の方法)
第33条の4 法第25条第6項、第26条第6項及び第28条第2項の規定による消毒は、第30条第2号及び第3号の消毒の基準に従い、別表第4の病原体の種類の欄に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。この場合において、医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあっては医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあっては家畜防疫員の指示に従うものとする。
(航海中の特例)
第34条 法第27条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わってその職務を行う者があるときはその者。次条第2項において同じ。)がしなければならない。
第35条 法第27条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については第30条第2号及び第3号の基準に準じて消毒しなければならない。
2 家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。
(消毒設備)
第36条 法第28条の2第1項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。
一 踏込消毒槽
二 消毒薬噴霧装置
三 前2号に掲げる設備に準ずるもの
(消毒の方法)
第37条 都道府県知事が法第28条の2第1項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
(消毒設備の設置場所の表示)
第38条 法第28条の2第3項の農林水産省令で定める表示は、同条第1項の規定により家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。
(患畜等の標識)
第39条 法第29条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の患畜であるもの | 左耳 | 耳標 別記様式第16号 |
第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛でブルセラ病、結核病又はヨーネ病の疑似患畜であるもの | 左耳 | 耳標 別記様式第17号 |
馬伝染性貧血の患畜 | 左臀部 | らく印 別記様式第18号 |
その他の患畜若しくは疑似患畜又は法第17条の2第1項の指定家畜(以下「指定家畜」という。) | 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあっては、耳を除く。) | 都道府県知事の定める標識 |
(検査等の方法)
第40条 法第31条第1項の農林水産省令で定める方法は、別表第1に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。
(通報)
第41条 都道府県知事は、法第32条から第34条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
(家畜等の移出の制限)
第41条の2 農林水産大臣は、法第32条第2項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示するとともに、公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
一 禁止又は制限の内容
二 禁止又は制限の期間
三 禁止又は制限の対象となる区域
四 禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類
2 農林水産大臣は、法第32条第2項の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
(報告)
第42条 都道府県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとった措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号及び様式第19号により農林水産大臣に報告しなければならない。
第4章 輸出入検疫等
(輸入の禁止)
第43条 法第36条第1項第1号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。
物 | 地域 | 備考(対象とする伝染性疾病) |
豚及びいのしし以外の偶蹄類の動物に係る法第37条第1項第1号及び第3号に掲げる物 | アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 | 牛疫及び口蹄疫 |
豚及びいのししに係る法第37条第1項第1号及び第3号に掲げる物 | アイスランド、アイルランド、イタリア(サルジニア島を除く。)、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、コスタリカ、チリ、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 | 牛疫、口蹄疫、豚コレラ及びアフリカ豚コレラ |
鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第37条第1項第1号及び第3号に掲げる物 | シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、トルコ、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュー・カレドニア及びニュージーランド以外の地域 | 高病原性鳥インフルエンザ |
法第37条第1項第2号に掲げる物 | アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 | 口蹄疫 |
第44条 法第36条第1項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第21号による輸入許可証明書を禁止品1こ当り又は1頭当り1通ずつ交付する。
3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。
(病原体の輸入に関する届出)
第44条の2 法第36条の2第1項の規定による届出は、当該届出に係る家畜の伝染性疾病の病原体を積載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日までに、別記様式第21号の2による書面によりしなければならない。
2 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第47条の3第2項、第49条第2項、第51条第1項、第51条の2第2項、第52条第2項及び第54条第2項において同じ。)を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年農林水産省令第21号)第3条第3項の規定は、適用しない。
(指定検疫物)
第45条 法第37条第1項の指定検疫物は、次のとおりとする。
一 次に掲げる動物及びその死体
イ 偶蹄類の動物及び馬
ロ 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という。)(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ハ 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ニ うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ホ 蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
二 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
三 第1号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
四 第1号の動物の生乳、乳等(乳(生乳を除く。)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗って来た者の携帯品として輸入するものを除く。)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
五 第1号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
六 第3号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
七 第43条の表法第37条第1項第2号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
八 法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物
(飼料用以外の用途に供する穀物のわら)
第45条の2 法第37条第1項第2号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。
(輸入のための検査証明書の添付の除外)
第46条 法第37条第2項第1号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第37条第1項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合
二 試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合
2 法第37条第2項第2号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。
(輸入の場所)
第47条 法第38条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
指定検疫物の種類 | 港、飛行場 |
第45条第1号の物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であって、身体障害者が同伴するものを除く。)及び第45条第2号の物(殻付きのものに限る。) | 苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第2号の物(殻付きのものを除く。)、同条第3号の肉、脂肪、血液、腱けん及び臓器並びに同条第6号の物 | 釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第3号の皮、毛、羽、角及び蹄てい並びに同条第5号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄てい角粉及び臓器粉 | 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第3号の骨及び同条第5号の骨粉(ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。) | 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港 |
ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 | 鹿児島港 |
第45条第4号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿 | 小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第4号の乳等 | 釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、函館港、八戸港、仙台塩釜港、秋田港、秋田船川港、酒田港、小名浜港、鹿島港、常陸那珂港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、三河港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、三島川之江港、今治港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、八代港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第7号の物 | 苫小牧港、小樽港、八戸港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、鹿島港、常陸那珂港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第8号の物 | 京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 |
第45条第1号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であって、身体障害者が同伴するもの及び第45条第2号から第8号までに掲げる指定検疫物であって携帯品として輸入するもの | 苫小牧港、稚内港、小樽港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、博多港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、八代港、鹿児島港、那覇港、平良港、石垣港、釧路空港、帯広空港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、花巻空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、庄内空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、北九州空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、下地島空港、新石垣空港 |
(動物の輸入に関する届出)
第47条の2 法第38条の2第1項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。
一 偶蹄類の動物及び馬
二 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類
三 犬
第47条の3 法第38条の2第1項の規定による届出は、前条第1号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の120日前から90日前までの間に、前条第2号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の70日前から40日前までの間に、別記様式第21号の3による書面により、前条第3号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の40日前までの間に、別記様式第21号の4による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
2 電子情報処理組織を使用して前項の規定による届出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
第47条の4 法第38条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
三 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名
四 その他参考となるべき事項
第47条の5 法第38条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。
(検疫信号)
第48条 法第39条第1項の検疫信号は、昼間においては前檣頭に別記様式第22号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯1箇その下に白灯2箇を連掲してしなければならない。
(輸入検査の事前通知)
第49条 家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第23号による輸入検査申請書の提出があったときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
2 電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
(検査のための係留期間)
第50条 法第40条第1項若しくは第2項又は第45条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあっては、当該必要としている係留期間とする。
動物の種類 | 輸入又は輸出の際の係留期間 |
一 偶蹄類の動物
|
15日(輸出の場合は7日) |
二 馬
|
10日(輸出の場合は5日) |
三 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類
|
10日(初生ひなの輸入の場合は14日、輸出の場合は2日) |
四 犬
|
12時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 |
五 前各号以外の動物
|
1日 |
2 前項の表の上欄に掲げる種類の動物であって、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第16条第1項各号に掲げる家畜及び法第17条第1項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。
動物 | 輸入又は輸出の際の係留期間 |
一 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあっては、監視伝染病の病原体による伝染性疾病に限る。以下この表において同じ。)にかかっている動物
|
家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれがなくなるまでの期間 |
二 家畜の伝染性疾病にかかっている疑いがある動物
|
家畜の伝染性疾病にかかっている疑いがなくなるまでの期間 |
三 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがある動物
|
家畜の伝染性疾病にかかるおそれがなくなるまでの期間 |
四 家畜の伝染性疾病にかかっている疑いのある動物と同居していた動物
|
家畜の伝染性疾病にかかっている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間 |
3 輸入の場合における第1項の係留期間は、法第37条第2項第1号に掲げる場合において同条第1項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第1項の表第1号の動物にあっては30日まで、同表第2号及び第3号の動物にあっては20日まで、同表第5号の動物にあっては10日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第1号の動物にあっては7日まで、同表第2号の動物にあっては5日まで、同表第1号から第3号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあっては5日までそれぞれこれを短縮することができる。
4 第1項の表第2号の動物であって競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号)第57条第1項に規定する競走(同令第58条の規定により準用する場合を含む。)に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを1日以内であって家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
5 第1項の表第3号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第45条の検査前3箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを1日以内であって家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
(電子情報処理組織を使用する輸入検査の指示)
第50条の2 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第2項、第54条第3項、第55条第2項及び第56条において同じ。)を使用して法第40条第4項の規定による指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」とする。
(輸入検疫証明書等)
第51条 法第44条第1項及び第2項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第24号とする。ただし、電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第23号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
2 法第44条第1項及び第2項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨とする。
3 前項の場合については、前条の規定を準用する。
4 法第44条第1項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
指定検疫物の種類 | 箇所 | 標識の種類及び様式 |
牛(法第44条第1項の規定による輸入検疫証明書がいずれの個体に係るものであるかを識別するための措置(以下「個体識別措置」という。)が講じられているものを除く。) | 左角又は左前蹄 | らく印 別記様式第25号 |
馬(個体識別措置が講じられているものを除く。) | 左前蹄 | らく印 別記様式第26号 |
動物以外の指定検疫物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) | 容器包装の適当な箇所 | スタンプ 別記様式第27号又は第28号 |
指定検疫物を包有する郵便物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) | 容器包装の適当な箇所 | スタンプ 別記様式第27号又は第28号 |
5 外国から入港した船舶又は航空機に乗って来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第44条第1項の規定による輸入検疫証明書とみなす。
(輸出検査の申請)
第51条の2 偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液を輸出しようとする者は、輸出の90日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条第1項の輸出検査申請書を提出しなければならない。
2 電子情報処理組織を使用して次条第1項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
(輸出検査の事前通知)
第52条 家畜防疫官は、法第45条第1項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第29号による輸出検査申請書の提出があったときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
2 電子情報処理組織を使用して前項の輸出検査申請書の提出をしようとする者については、第44条の2第2項の規定を準用する。
(輸出品の指定)
第53条 法第45条第1項第2号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。
一 第45条第1号から第6号までに掲げる物(次に掲げる物を除く。)
イ 法第45条第1項第1号に掲げる物以外のもの
ロ 乳等(第45条第4号に掲げる物をいう。)のうち、外国へ出港する船舶又は航空機に乗ろうとする者の携帯品として輸出するもの
二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第1項に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
2 前項の規定にかかわらず、第45条第1号に掲げる動物、同条第2号に掲げる卵(ふ化を目的とするものに限る。)並びに同条第4号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、法第45条第1項第2号の農林水産大臣の指定する物とする。
(輸出検疫証明書)
第54条 法第45条第3項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第30号とする。ただし、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
2 電子情報処理組織を使用して第52条第1項の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第29号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第45条第1項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
3 法第45条第3項の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第1項の検査を終了したことを証明する旨とする。
4 前項の場合については、第50条の2の規定を準用する。
(検査に基づく処置)
第55条 法第46条第1項の検査に基づく処置の場合における第13条、第39条及び第62条の規定の適用については、第13条及び第39条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第62条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。
2 電子情報処理組織を使用して法第46条第1項の検査に基づく処置(法第40条第1項又は第2項の検査を行った場合における法第46条第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、第14条、第16条、第17条、第19条から第21条まで、第23条、第25条、第26条及び第31条第1項の処置並びに法第41条の規定による検査を行った場合における法第46条第1項の規定により読み替えて適用される法第25条及び第26条の処置に限る。)を通知する場合については、第50条の2の規定を準用する。
第56条 法第46条第2項及び第3項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。
2 電子情報処理組織を使用して前項の通知をする場合については、第50条の2の規定を準用する。
第5章 病原体の所持に関する措置
(用語の定義)
第56条の2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 管理区域 法第46条の21第1項に規定する監視伝染病病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。
二 保管庫 監視伝染病病原体を保管する設備をいう。
三 実験室 監視伝染病病原体を使用する室(次号に掲げる検査室又は第6号に掲げる製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
四 検査室 家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行っている機関が、その業務に伴い監視伝染病病原体を所持することとなった場合において、当該監視伝染病病原体を使用して検査を行う室をいう。
五 動物非使用検査室 動物に対して監視伝染病病原体を使用しない検査室をいう。
六 製造施設 医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品、再生医療等製品又は同条第17項に規定する治験(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第9項(医薬品医療機器等法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第23条の2の5第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第23条の2の5第11項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の25第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第23条の25第9項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む。)の対象とされる薬物又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものを製造するために監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等(以下「取扱い」という。)をする施設をいう。
七 実験室等 実験室、検査室及び製造施設をいう。
八 安全キャビネット 監視伝染病病原体を使用する装置であって、日本工業規格K3800(バイオハザード対策用クラスIIキャビネット。以下「JISK3800」という。)に規定するバイオハザード対策用クラスIIキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。
九 クラスIIIキャビネット 安全キャビネットのうち、JISK3800に規定するバイオハザード対策用クラスIIIキャビネットの基本構造に適合するものをいう。
十 ヘパフィルター 給気及び排気に係るフィルターであって、日本工業規格B9927(クリーンルーム用エアフィルタ性能試験方法)に規定する試験方法による試験を行った場合において、日本工業規格Z8122(コンタミネーションコントロール用語)の4114に規定する性能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。
十一 飼育設備 動物に対して監視伝染病病原体を使用した場合における当該動物を飼育する設備をいう。
十二 アイソレーター その内部から外部への監視伝染病病原体の拡散を防止する装置であって、その内部が陰圧に維持され、かつ、当該装置からの排気がヘパフィルターを通じてなされるものをいう。
十三 滅菌等設備 実験室等において使用された監視伝染病病原体又はこれにより汚染した物の滅菌等をする設備をいう。
十四 取扱等業務 法第46条の17第1項に規定する許可所持者等若しくは届出伝染病等病原体を所持する者又はこれらの従業者が行う監視伝染病病原体の取扱い及び管理並びにこれらに付随する業務をいう。
十五 病原体業務従事者 取扱等業務に従事する者で、実験室等に立ち入るものをいう。
十六 防護具 帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の監視伝染病病原体を使用する者が着用することにより当該病原体に暴露することを防止するための個人用の道具をいう。
十七 第1次容器 プラスチック製の瓶、試験管その他の監視伝染病病原体を直接入れる容器をいう。
十八 第2次容器 金属製又は強化プラスチック製の容器その他の第1次容器を保護する容器をいう。
十九 内装容器 第1次容器及び第2次容器並びにこれらに付随するものであって、監視伝染病病原体を運搬するために必要なものの総体をいう。
二十 外装容器 ファイバ板製の容器その他の内装容器を保護する容器をいう。
(家畜伝染病病原体)
第56条の3 法第46条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
一 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA—YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。)(別名牛疫ウイルス)
二 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA—YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株に限る。)(別名牛疫ウイルス)
三 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるものに限る。)(別名牛肺疫菌)
四 アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス(別名口蹄疫ウイルス)
五 マイコバクテリウム・ボービス(別名結核病菌)
六 オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス(別名アフリカ馬疫ウイルス)
七 モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス(別名小反芻獣疫ウイルス)
八 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(別名豚コレラウイルス)
九 アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス(別名アフリカ豚コレラウイルス)
十 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(第56条の27第14号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性鳥インフルエンザウイルス)
イ 週齢が満6週の鶏におけるIVPI(静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が1・2を超えること。
ロ 週齢が満4週以上満8週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が75パーセント以上であること。
ハ 血清亜型がH5又はH7であって、ヘマグルチニン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。
十一 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5又はH7であるものであって、人以外の動物から分離されたもの(前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び第56条の27第14号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
イ A/chicken/Mexico/232⁄94/CPA(H5N2)
ロ A-H5N9 TW68 Bio
ハ A/duck/Hokkaido/Vac-1⁄04(H5N1)
ニ A/duck/Hokkaido/Vac-2⁄04(H7N7)
ホ A/duck/Hokkaido/Vac-3⁄2007(H5Nl)
ヘ A/common magpie/Hong Kong/5052⁄2007(H5N1)(SJRG-166615)
ト A/turkey/Turkey/1⁄2005(H5N1)(NIBRG-23)
チ rg A/bar-headed goose/Qinghai lake/1a/05[R]6+2(163222)
リ rg A/whooper swan/Mongolia/244⁄05[R]6+2(163243)
(家畜伝染病病原体の所持の許可)
第56条の4 法第46条の5第1項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
(滅菌譲渡義務者の所持の基準)
第56条の5 法第46条の5第1項第1号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
一 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
二 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から7日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。
イ 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
ロ 許可所持者が法第46条の5第1項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 その許可の取消し又は効力の停止の日
ハ 家畜の伝染性疾病の検査を行っている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなった場合 当該所持の開始の日
(所持の許可の申請)
第56条の6 法第46条の5第2項の申請書の提出は、別記様式第31号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 法人にあっては、法人の登記事項証明書
二 所持の開始の予定時期を記載した書面
三 法第46条の5第1項本文の許可を受けようとする者が、法第46条の6第2項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
四 取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
五 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第32号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
六 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
七 その他当該申請書の提出に係る取扱施設が法第46条の6第1項第2号の技術上の基準に適合していることを説明した書類
(所持の許可に係る製品)
第56条の7 法第46条の6第1項第1号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。
(重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
第56条の8 法第46条の6第1項第2号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の3第1号、第4号及び第9号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
一 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
二 重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
三 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
イ 実験室等の内部の壁、床、天井その他重点管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ロ 実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること(製造施設にあっては、当該製造施設からの重点管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 重点管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2) 動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
ハ 実験室等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1) 通常前室及び(2)のシャワー室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2) 前室にシャワー室を設けるとともに、当該シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する気密性のある二重扉を設けること。
(3) 前室に、当該前室からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有する排水設備を設けること。
ニ 実験室等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
(1) 給気設備は、実験室等への給気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(2) 排気設備は、実験室等からの排気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3) 排水設備は、実験室等からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有すること。
ホ 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ヘ 実験室等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。
四 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
イ 飼育設備は、当該実験室等の内部であって、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ(2)中「1以上」とあるのは、「2以上」とする。
ロ 当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。
五 重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
六 当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。
七 当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。
八 1年に1回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
(要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
第56条の9 法第46条の6第1項第2号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
一 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
二 要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
三 要管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
イ 実験室等の内部の壁、床、天井その他要管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ロ 実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあっては、当該製造施設からの要管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 要管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2) 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
ハ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1) 通常前室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2) 前室の出入口に、インターロック又はこれに準ずる機能を有する二重扉を設けること。
ニ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、当該実験室等の内部にクラスⅢキャビネットのみを備えている場合は、この限りでない。
(1) 排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2) 排気設備は、実験室等からの排気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3) 排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
ホ 実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
ヘ 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ト 実験室等は、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去するために密閉することができる構造であること。
四 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
イ 飼育設備は、当該実験室等の内部であって、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。
ロ 当該取扱施設に、焼却炉を設けること。ただし、これと同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
ハ 当該実験室等の前室に、シャワー室を設けること。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該実験室等において、専用の衣服(当該実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。)を二重に着用して作業する場合
(2) 飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける場合
(3) アイソレーター内又は安全キャビネット内において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合
五 要管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
六 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあっては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。ただし、実験室等に、当該実験室等への給気がヘパフィルターを通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。
七 1年に1回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
2 第56条の3第2号及び第11号に掲げる病原体の取扱施設であって、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第3号ハ、ニ及びト並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
3 第56条の3第11号に掲げる病原体(第56条の3第10号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であって、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第1項第3号ハ及びト、第4号並びに第6号の規定は適用せず、同項第3号ニ及び第5号の規定の適用については、同項第3号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第5号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。
4 前項の病原体の取扱施設であって、次に掲げる要件に該当するものについては、第1項第3号ハ、ニ及びト、第4号並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
一 飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける施設であること。
二 アイソレーター内又は安全キャビネット内において鳥類に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する施設であること。
(所持に係る許可証)
第56条の10 法第46条の7第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記様式第33号とする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 所持の目的及び方法
三 取扱施設の名称及び所在地
四 法第46条の6第3項の規定により付された法第46条の5第1項本文の許可の条件
2 許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第34号による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
3 許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第3号の場合にあっては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。
一 所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。
二 法第46条の5第1項本文の許可を取り消されたとき。
三 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
(許可事項の変更の許可の申請)
第56条の11 法第46条の8第1項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第35号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
一 変更の予定時期を記載した書面
二 変更に係る第56条の6第4号から第7号までに掲げる書類
三 工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
2 法第46条の8第1項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更)
第56条の12 法第46条の8第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 取扱施設の廃止(家畜伝染病病原体の法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡(以下「滅菌譲渡」という。)を伴わないものに限る。)
二 所持の方法の変更
三 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
(許可事項の軽微な変更の届出)
第56条の13 法第46条の8第2項の規定による届出は、別記様式第36号による届出書に第56条の11第1項第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第56条の14 法第46条の8第3項の規定による届出は、別記様式第37号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
一 法人の名称を変更する場合にあっては、変更後の法人の登記事項証明書
二 氏名を変更する場合にあっては、変更後の許可所持者が、法第46条の6第2項各号(第8号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
三 法人の代表者の氏名を変更する場合にあっては、変更後のその代表者が、法第46条の6第2項第8号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
(譲渡しの制限)
第56条の15 法第46条の10第2号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。
(滅菌譲渡の届出)
第56条の16 法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第38号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から3日以内に行わなければならない。
一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
二 許可所持者が法第46条の5第1項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 その許可の取消し又は効力の停止の日
三 家畜の伝染性疾病の検査を行っている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなった場合 当該所持の開始の日
2 法第46条の11第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 滅菌譲渡の予定日
三 譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
(措置命令書の記載事項)
第56条の17 法第46条の11第4項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
一 講ずべき措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
(家畜伝染病発生予防規程)
第56条の18 法第46条の12第1項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。
一 病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
二 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であって、実験室等に立ち入るものの制限に関すること。
三 取扱施設の維持及び管理に関すること。
四 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
五 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
六 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
七 法第46条の15の規定による記帳及び保存に関すること。
八 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。
九 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
十 災害時の応急措置に関すること。
十一 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
2 法第46条の12第1項の規定による届出は、別記様式第39号によりするものとする。
3 法第46条の12第2項の規定による届出は、別記様式第40号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。
(病原体取扱主任者の要件)
第56条の19 法第46条の13第1項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であって、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。
一 獣医師
二 医師
三 歯科医師
四 薬剤師
五 臨床検査技師
六 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者
(病原体取扱主任者の選任等の届出)
第56条の20 法第46条の13第2項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第41号によりするものとする。
(教育訓練)
第56条の21 法第46条の14の教育及び訓練は、管理区域(要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあっては、実験室等。以下「管理区域等」という。)に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。
一 病原体業務従事者に対する教育及び訓練(次号の教育及び訓練を除く。)は、初めて管理区域等に立ち入る前及び管理区域等に立ち入った後にあっては3年を超えない期間ごとに行うこと。
二 病原体業務従事者で重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の管理区域に立ち入るものに対する当該病原体の取扱い及び管理に習熟するための教育及び訓練は、初めて当該管理区域に立ち入った後に行うこと。
三 取扱等業務に従事する者で管理区域等に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては3年を超えない期間ごとに行うこと。
四 前3号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に掲げる項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について行うこと。
イ 家畜伝染病病原体の性質
ロ 家畜伝染病病原体の管理
ハ 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
ニ 家畜伝染病発生予防規程
五 第1号から第3号までに規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、その者が立ち入る取扱施設において家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第4号イからニまでに掲げる項目又は同項第5号の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。
(記帳)
第56条の22 法第46条の15第1項の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
一 受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量
二 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日
三 家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所
四 使用に係る家畜伝染病病原体の種類
五 家畜伝染病病原体の使用の年月日
六 滅菌譲渡に係る家畜伝染病病原体の種類
七 家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の年月日
八 家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所
九 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
十 家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名
十一 家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名
十二 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に立ち入った者の氏名
十三 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域への立入りの年月日
十四 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
十五 取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
2 前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 許可所持者は、1年ごとに法第46条の15第1項の帳簿を閉鎖しなければならない。
4 法第46条の15第2項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後1年間行うものとする。
(家畜伝染病病原体の保管の基準)
第56条の23 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
一 重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
二 重点管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等の前室の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
2 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
一 要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
二 要管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 要管理家畜伝染病病原体の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあっては、当該実験室等の前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
3 第56条の9第2項から第4項までの取扱施設に対する前項第3号の規定の適用については、同号中「実験室等の前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室)」とあるのは、「実験室等」とする。
(家畜伝染病病原体の使用の基準)
第56条の24 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
二 実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。
三 重点管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
五 実験室等から退出するときは、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
六 実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の重点管理家畜伝染病病原体による汚染の除去をすること。
七 実験室等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
八 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室からの排水は、排水設備又は滅菌等設備により滅菌等をすること。
九 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
十 実験室等において重点管理家畜伝染病病原体を使用した者は、使用日から起算して7日間、管理区域外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。
十一 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
十二 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該実験室等に立ち入るときは、第14号の許可とは別に、病原体取扱主任者の許可を得ること。
ロ やむを得ない場合を除き、重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
ハ 重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体を取扱施設に設けられた焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備により焼却すること。ただし、重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ニ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
ホ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
十三 実験室等の前室の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
十四 事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の管理区域への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て病原体業務従事者以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
2 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第56条の9第2項から第4項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあっては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
二 実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。
三 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
五 実験室等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。
イ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあっては、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
ロ 動物非使用検査室にあっては、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該動物非使用検査室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
六 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
七 実験室等(動物非使用検査室を除く。)からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
八 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室)からの排水は、滅菌等設備により滅菌等をすること。
九 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあっては、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
ロ 動物非使用検査室にあっては、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
十 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
十一 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を得ること。
ロ やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
ハ 要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ニ 当該実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去をすること。ただし、第56条の9第1項第4号ハ(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。
ホ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
ヘ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
十二 実験室等の前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室)の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
十三 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
3 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の9第2項から第4項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 実験室等において衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。
二 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
三 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
四 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該実験室等から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
五 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
六 第56条の9第3項の取扱施設において実験室等に同条第1項第3号ニの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
七 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
八 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
九 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
十 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を受けること。
ロ 当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
ハ やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
ニ 要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ホ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
ヘ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
十一 実験室等の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
十二 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
(監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準)
第56条の25 法第46条の17第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。
一 監視伝染病病原体の運搬は、これを容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。
二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
ロ やむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
ハ 内容物の漏えいのおそれがない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
ニ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
ホ 第1次容器は、適切な方法により密閉されたものであること。
ヘ 第2次容器は、適切な方法により密閉され、かつ、95キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下40度から摂氏55度までの温度の変化に耐えるものであること。
ト 外装容器は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が10センチメートル以上のものとすること。
チ 内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の98パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに9メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
内装容器の材料 | 外装容器の材料 | 条件 |
プラスチック | プラスチック | 条件1 |
プラスチック | ファイバ版(段ボール) | 条件1及び条件2 |
プラスチック | その他のもの | 条件1 |
その他のもの | プラスチック | 条件1 |
その他のもの | ファイバ版(段ボール) | 条件2 |
備考 一 この表において「条件1」とは、容器を零下18度以下の温度の下に24時間(ドライアイスを入れる場合にあっては、4時間と当該ドライアイスが全て気化するまでの時間とのいずれか長い時間)以上置くことをいう。
二 この表において「条件2」とは、容器を少なくとも1時間当たりの水量が約50ミリメートルの降水に1時間以上さらすことをいう。
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リ 内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の98パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
(1) 当該容器の総質量が7キログラム以下の場合にあっては、鋼鉄丸棒であって、その質量が7キログラム、その直径が3・8センチメートル以下、かつ、その先端の半径が0・6センチメートル以下のものを、当該容器に、1メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
(2) 当該容器の総質量が7キログラムを超える場合にあっては、当該容器を、硬質の水平面に垂直に固定した鋼鉄丸棒であって、その直径が3・8センチメートル、その長さが20センチメートル、かつ、その上端の半径が0・6センチメートル以下のものに、1メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
ヌ 一の第2次容器に2以上の第1次容器を入れる場合には、第1次容器同士の接触がないように、第1次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。
ル 監視伝染病病原体と他の物(当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。)を同一の外装容器に入れないこと。
ヲ 液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の全量を吸収することができる量とすること。
ワ 環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、第1次容器は、ガラス製、金属製又はプラスチック製であること。
カ 外装容器に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても第2次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。
ヨ 外装容器にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても第2次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。
タ 液化窒素を使用する場合には、第1次容器がプラスチック製であり、かつ、第1次容器及び第2次容器が液化窒素の温度に耐えるものであること。
レ 凍結乾燥の物質を運搬する場合には、第1次容器は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシール付きのガラス製の瓶とすることができること。
ソ 外装容器に、内容物の項目リストを封入すること。
三 容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 様式第42号による表示を容易に消せない方法で付すること。
ロ 様式第43号による標識を見やすいように付すること。
ハ 液状の監視伝染病病原体を入れる場合には、容器の表面には、ロの標識のほか、様式第44号による標識をその相対する2側面に見やすいように付すること。
ニ 次に掲げる事項を見やすいように表示すること。
(1) 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
(2) 責任者の氏名又は名称及び電話番号
(3) 「病毒を移しやすい物質(動物に対し伝染性があるもの)」及び「UN2900」の文字(人体に対しても伝染性がある病原体を運搬する場合にあっては、「病毒を移しやすい物質(人体に対し伝染性があるもの)」及び「UN2814」の文字)
四 監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
五 重点管理家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。
イ 第3号ニ(1)から(3)までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。
ロ 重点管理家畜伝染病病原体の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。
ハ 事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。
2 前項第2号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第3号及び第5号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。
3 事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第1項第2号(イ、ハ及びニを除く。)、第3号及び第5号の規定は適用せず、同項第1号の規定の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。
4 法第46条の17第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一 摂氏121度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
二 排水は、摂氏121度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
(災害時の応急措置)
第56条の26 法第46条の18第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。
一 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。
二 その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
2 法第46条の18第2項(法第46条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第45号によりするものとする。
(届出伝染病等病原体)
第56条の27 法第46条の19第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
一 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水胞性口炎ウイルス)
二 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水胞性口炎ウイルス)
三 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水胞性口炎ウイルス)
四 パスツレラ・マルトシダ(莢膜抗原型がB又はEであるものであって、菌体抗原型がHeddlestonの型別で2又は2・5であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌)
五 ブルセラ・オビス(別名ブルセラ病菌)
六 マイコバクテリウム・カプレ(別名結核病菌)
七 レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス)
八 エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水胞病ウイルス)
九 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(第56条の3第11号イからリまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
十 エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス)
イ 鶏の初生ひなにおけるICPIが0・7以上であること。
ロ 次のいずれにも該当すること。
(1) F蛋白質の113番目から116番目までのアミノ酸残基のうち3以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
(2) F蛋白質の117番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
十一 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家きんサルモネラ感染症菌)
十二 マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス1(別名悪性カタル熱ウイルス)
十三 マカウイルス・オバインヘルペスウイルス2(別名悪性カタル熱ウイルス)
十四 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH3N8又はH7N7であるものであって、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス)
十五 ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水疱疹ウイルス)
(届出伝染病等病原体の所持の届出)
第56条の28 法第46条の19第1項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第46号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 法人にあっては、法人の登記事項証明書
二 届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
三 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第32号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
四 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
五 その他当該届出に係る届出伝染病等病原体取扱施設が法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の16第1項の技術上の基準に適合していることを説明した書類
2 法第46条の19第1項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 所持の開始の年月日
三 届出伝染病等病原体取扱施設の位置、構造及び設備
(家畜の伝染性疾病の検査を行っている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準)
第56条の29 法第46条の19第1項第1号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
一 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
二 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から10日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
第56条の30 法第46条の19第2項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第47号による届出書に、変更の届出にあっては第56条の28第1項第2号から第5号までに掲げる書類を添えてするものとする。
(記帳)
第56条の31 法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の15第1項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
一 受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量
二 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日
三 届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所
四 使用に係る届出伝染病等病原体の種類
五 届出伝染病等病原体の使用の年月日
六 滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類
七 届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日
八 届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所
九 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
十 届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名
十一 届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名
十二 届出伝染病等病原体取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
2 前項の帳簿には、第56条の22第2項から第4項までの規定を準用する。
(届出伝染病等病原体取扱施設の基準)
第56条の32 法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の16第1項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。
二 届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
三 届出伝染病等病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
イ 実験室等の内部の壁、床、天井その他届出伝染病等病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ロ 実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあっては、当該製造施設からの届出伝染病等病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 届出伝染病等病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2) 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
ハ 実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
ニ 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
四 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
イ 飼育設備は、当該実験室等の内部に設けること。
ロ 第56条の27第1号から第3号まで、第5号、第6号、第8号から第10号まで、第14号及び第15号に掲げる病原体の実験室等にあっては、次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。
(1) 排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2) 排気設備は、実験室等からの排気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3) 排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
五 届出伝染病等病原体の滅菌等設備は、当該届出伝染病等病原体取扱施設の内部に設けること。
六 1年に1回以上定期的に当該届出伝染病等病原体取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
2 前項の規定は、第56条の3第11号イからリまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であって、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。
(届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準)
第56条の33 法第46条の20第2項において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
一 届出伝染病等病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
二 届出伝染病等病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三 届出伝染病等病原体の保管施設(届出伝染病等病原体を実験室等内において保管する場合にあっては、当該実験室等)の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
2 法第46条の20第2項において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
一 実験室等内においては、専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。
二 届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
三 届出伝染病等病原体を使用する際には、実験室等のドアを閉めておくこと。
四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
五 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぐこと。
六 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
七 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
八 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
九 実験室等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。
十 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該実験室等に立ち入るときは、病原体業務従事者の許可を受けること。
ロ 当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
ハ 前条第1項第4号ロの実験室等において同号ロの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
ニ やむを得ない場合を除き、届出伝染病等病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
ホ 届出伝染病等病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、届出伝染病等病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ヘ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に届出伝染病等病原体による汚染を除去すること。
ト 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
十一 実験室等の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
十二 実験室等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
3 前2項の規定は、前条第2項の施設については、適用しない。
(適用除外となる病原体)
第56条の34 法第46条の22第1号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
一 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののV株に限る。)
二 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(GPE-株に限る。)
三 マイコバクテリウム・ボービス(bacille Calmette-Guerin株に限る。)
四 生物学的製剤(動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第213条第1項第4号の生物学的製剤に限る。)又は再生医療等製品(同令第214条第1項各号の再生医療等製品に限る。)に含まれている病原体
五 生物学的製剤又は再生医療等製品の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が法第46条の5から第46条の21までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体
(適用除外とならない病原体)
第56条の35 法第46条の22第2号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
一 第56条の3第10号に掲げる病原体であって、血清亜型がH2N2、H5N1、H7N7又はH7N9であるもの(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症」という。)の病原体を除く。)
二 第56条の3第11号に掲げる病原体であって、血清亜型がH5N1、H7N7又はH7N9であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)
三 第56条の3第11号ハからリまでに掲げる病原体
四 第56条の27第14号に掲げる病原体であって、血清亜型がH7N7であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)
第6章 雑則
(動物用生物学的製剤の指定)
第57条 法第50条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
一 日本薬局方に収められておらず、かつ、医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項又は第23条の2の17第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。)
二 牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン
(証明書)
第57条の2 法第51条第3項の証明書の様式は、別記様式第48号とする。
(報告)
第58条 法第52条第1項及び第2項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が50人を超える者から同条第1項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
一 実施の目的
二 報告すべき事項
三 報告書の提出期限
四 その他必要な事項
(証票)
第59条 法第54条の規定による証票の様式は、別記様式第49号とする。
(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者)
第60条 法第58条第1項ただし書及び第2項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第1項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第2項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「動物等」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「減額対象者」という。)とする。
一 当該動物等の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となった疾病(以下「原因疾病」という。)の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかったと認められる者
イ 家畜の飼養に係る衛生管理の状況
ロ 都道府県に対する原因疾病に係る早期の通報の実施状況
ハ 都道府県知事、家畜防疫員又は市町村長が原因疾病のまん延を防止するため講じた措置に対する協力の状況
二 当該動物等の所有者以外に当該動物等を管理する者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「管理者」という。)があり、かつ、当該管理者が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者
(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法)
第61条 国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあっては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあっては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。
3 前項の減額割合は、減額対象者(その者以外に管理者がある場合にあっては、当該管理者)の前条第1号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。
4 農林水産大臣は、第2項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ1名以上の意見を聴かなければならない。
(評価人)
第62条 法第58条第5項及び令第10条第3項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ1名以上選定するものとする。
(交付の対象となる額の計算方法)
第63条 令第9条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 家畜 次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 法第32条から第34条までの規定による禁止、停止又は制限(以下「特定移動制限等」という。)の期間において飼養される家畜(当該特定移動制限等に従わなかった者が飼養するものを除く。以下「対象家畜」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
ロ 特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
ハ 特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
二 家畜の死体 次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 特定移動制限等により販売又は飼養の継続が困難となったため、やむを得ず処分された対象家畜の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
ロ 対象家畜の死体(イの死体に該当するものを除く。)であって、特定移動制限等により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなったため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
三 物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 対象家畜が生産した物品(以下「対象物品」という。)のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ロ 特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ハ 特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ニ 特定移動制限等により販売が困難となったため、やむを得ず処分された対象物品に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
(補償の対象となる損失)
第64条 令第10条第4項の農林水産省令で定める費用の額は、法第17条の2第5項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。
(管理者に対する適用)
第65条 この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。
附則
1 この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和26年6月1日)から施行する。但し、第16条から第19条までの規定は、昭和26年12月1日から施行する。
4 左に掲げる省令は、廃止する。
家畜伝染病予防法施行規則(昭和23年農林省令第80号)家畜等の輸入停止に関する省令(昭和24年農林省令第85号)
家畜伝染病予防法の一部を牛の流行性感冒に適用する省令(昭和25年農林省令第100号)
鶏、あひる等の輸入停止に関する省令(昭和26年農林省令第20号)
附則 (昭和27年4月1日農林省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月31日農林省令第44号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和28年12月25日農林省令第75号)
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和30年4月1日農林省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年11月1日農林省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年3月31日農林省令第10号) 抄
1 この省令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年9月1日農林省令第46号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年11月11日農林省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に輸入に関する契約が結ばれ、当該契約に基いて輸入される物については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月1日農林省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年6月30日農林省令第32号)
この省令は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年11月25日農林省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年2月1日農林省令第3号) 抄
1 この省令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和36年9月20日農林省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月22日農林省令第66号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月1日農林省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月30日農林省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月8日農林省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月1日農林省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月27日農林省令第23号)
この省令は、昭和41年5月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月5日農林省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月14日農林省令第55号)
この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月11日農林省令第30号)
この省令は、昭和43年5月16日から施行する。
附則 (昭和43年9月5日農林省令第54号)
この省令は、昭和43年9月20日から施行する。
附則 (昭和44年3月24日農林省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第45条、第47条及び第53条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月29日農林省令第44号)
この省令は、昭和44年9月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月29日農林省令第23号)
この省令は、昭和45年6月1日から施行する。
附則 (昭和45年7月30日農林省令第44号)
この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年1月30日農林省令第6号)
この省令は、昭和46年2月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月21日農林省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和46年9月5日から施行する。ただし、第43条、第45条第4号及び第5号並びに第47条の改正規定は、昭和46年12月5日から施行する。
3 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第5条第1項本文若しくは第2号、第8条(同法第30条第2項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)又は第44条第1項の規定により発行され、又は交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新規則別記様式第3号、第4号、第9号及び第10号又は第24号によるものとみなす。
附則 (昭和47年3月27日農林省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日農林省令第29号) 抄
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年8月18日農林省令第53号)
この省令は、昭和47年8月25日から施行する。
附則 (昭和47年12月23日農林省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月27日農林省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月25日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定中「東京国際空港」の下に「、新潟空港」を加える部分の規定は、昭和48年6月15日から施行する。
附則 (昭和48年8月17日農林省令第53号)
この省令は、昭和48年8月25日から施行する。
附則 (昭和49年5月11日農林省令第22号)
この省令は、昭和49年5月15日から施行する。
附則 (昭和50年5月7日農林省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月9日農林省令第39号)
この省令は、昭和50年7月10日から施行する。
附則 (昭和50年9月18日農林省令第47号) 抄
1 この省令は、昭和50年10月18日から施行する。
附則 (昭和51年3月10日農林省令第6号)
この省令は、昭和51年3月15日から施行する。
附則 (昭和53年3月27日農林省令第18号)
この省令は、昭和53年3月30日から施行する。ただし、第47条の表の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附則 (昭和53年3月29日農林省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月17日農林水産省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第5条第1項本文若しくは同項第2号の規定により発行された証明書又は同項第3号の規定により発行された許可書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第3号、第4号又は第5号によるものとみなす。
附則 (昭和53年11月8日農林水産省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年1月20日農林水産省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月7日農林水産省令第40号)
この省令は、昭和54年9月11日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和54年9月26日から施行する。
附則 (昭和54年12月10日農林水産省令第52号)
この省令は、昭和54年12月12日から施行する。
附則 (昭和55年3月24日農林水産省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月16日農林水産省令第7号)
この省令は、昭和56年3月23日から施行する。
附則 (昭和56年4月7日農林水産省令第13号)
この省令は、昭和56年4月15日から施行する。
附則 (昭和56年11月2日農林水産省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月25日農林水産省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表の地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、デンマーク国から発送されたもののうち昭和57年2月21日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることがデンマーク国政府機関により証明され、かつ、昭和57年3月17日以前にデンマーク国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書又はその写を添附してあるもの及び昭和57年2月22日以後にデンマーク国を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月10日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月30日農林水産省令第28号) 抄
1 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和58年9月1日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年11月18日農林水産省令第47号)
この省令は、昭和58年11月19日から施行する。
附則 (昭和59年1月11日農林水産省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月20日農林水産省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月1日農林水産省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月18日農林水産省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月25日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月12日農林水産省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年2月22日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月9日農林水産省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月19日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月19日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月18日農林水産省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月23日農林水産省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月15日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条の改正規定は、昭和63年7月20日から施行する。
附則 (昭和63年12月12日農林水産省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年2月16日農林水産省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月2日農林水産省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月24日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月9日農林水産省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月3日農林水産省令第15号)
この省令は、平成2年4月6日から施行する。
附則 (平成2年4月20日農林水産省令第16号)
1 この省令は、平成2年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている家畜伝染病予防法第54条の家畜防疫員の身分を示す証票(同法第48条の2第2項の規定により派遣された家畜防疫員の身分を示す証票を除く。)の様式については、平成2年12月31日までは、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月7日農林水産省令第20号)
この省令は、平成2年6月10日から施行する。
附則 (平成3年6月3日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月20日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月25日農林水産省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月6日農林水産省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、高松空港」を加える部分は、平成4年4月20日から施行する。
附則 (平成4年6月25日農林水産省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月25日農林水産省令第61号)
この省令は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3 平成6年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、富山空港」を加える部分は、平成5年4月26日から施行する。
附則 (平成5年7月20日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月24日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月29日農林水産省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年1月14日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月1日農林水産省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「、函館空港」を加える部分は、平成6年4月4日から施行する。
附則 (平成6年4月12日農林水産省令第27号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月2日農林水産省令第56号)
この省令は、平成6年9月4日から施行する。
附則 (平成6年9月26日農林水産省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日農林水産省令第24号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、「、青森空港」を加える部分は、平成7年4月2日、「、松山空港」を加える部分は、平成7年4月4日から施行する。
附則 (平成8年3月29日農林水産省令第11号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月2日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月15日農林水産省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年1月21日農林水産省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月25日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域欄第3号の相当中欄に掲げる物であって、平成9年3月18日以前に台湾から発送されたもののうち平成9年2月20日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることが台湾政府機関により証明され、かつ、平成9年3月18日以前に台湾政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの及び平成9年2月21日以後に台湾を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月27日農林水産省令第14号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月18日農林水産省令第30号)
この省令は、平成9年4月27日から施行する。
附則 (平成9年7月1日農林水産省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月3日農林水産省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月17日農林水産省令第10号)
この省令は、平成10年3月25日から施行する。
附則 (平成10年3月25日農林水産省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成9年法律第34号)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第8条(同法第30条第2項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)又は第44条第1項若しくは第2項の規定により交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第9号及び第10号又は第24号によるものとみなす。
3 新規則第47条の2第3号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成10年5月12日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
4 この省令の施行の際現に犬の輸出入検疫規則(昭和25年農林省令第103号)の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。
5 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第54条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第31号によるものとみなす。
附則 (平成11年1月11日農林水産省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4 平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成11年2月9日農林水産省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月30日農林水産省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月17日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月20日農林水産省令第87号)
この省令は、平成11年12月20日から施行する。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月4日農林水産省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第54条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第31号によるものとみなす。
附則 (平成12年3月31日農林水産省令第49号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月10日農林水産省令第57号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第3号の相当中欄に掲げる物であって、平成12年3月26日以前に大韓民国から発送されたもののうち、平成12年3月2日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで大韓民国に輸入されたものから生産されたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、平成12年3月26日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成12年3月3日以後に大韓民国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月31日農林水産省令第68号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表第2号の規定により、この省令の改正前に農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定した施設において、農林水産大臣の定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある偶蹄類の動物の肉、臓器並びに偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコンについては、平成13年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月28日農林水産省令第87号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月7日農林水産省令第93号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、平成12年10月25日以前にウルグアイから発送されたもののうち、平成12年10月1日以前にウルグアイにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでウルグアイに輸入されたものから生産されたものであることがウルグアイ政府機関により証明され、かつ、平成12年10月25日以前にウルグアイ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成12年10月2日以後にウルグアイを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月30日農林水産省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成12年法律第123号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成12年12月2日)から施行する。ただし、第43条、第45条第1項及び第47条の改正規定は、平成12年12月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に、改正法による改正前の家畜伝染病予防法第8条(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された証明書又は改正前の家畜伝染病予防法施行規則第15条第1項の規定により交付された命令書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第9号、第10号又は第12号によるものとみなす。
附則 (平成12年12月28日農林水産省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月8日農林水産省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月27日農林水産省令第69号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、平成13年3月20日以前にオランダから発送されたもののうち、平成13年1月25日以前にオランダにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでオランダに輸入されたものから生産されたものであることがオランダ政府機関により証明され、かつ、平成13年3月20日以前にオランダ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成13年1月26日以後にオランダを経由していないものについては、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、平成13年3月12日以前にフランスから発送されたもののうち、平成13年1月25日以前にフランスにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は非規制地域において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでフランスに輸入されたものから生産されたものであることがフランス政府機関により証明され、かつ、平成13年3月12日以前にフランス政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成13年1月26日以後にフランスを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則 (平成13年4月3日農林水産省令第87号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、平成13年3月21日以前にアイルランドから発送されたもののうち、平成13年1月25日以前にアイルランドにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでアイルランドに輸入されたものから生産されたものであることがアイルランド政府機関により証明され、かつ、平成13年3月21日以前にアイルランド政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成13年1月26日以後にアイルランドを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則 (平成13年4月27日農林水産省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月10日農林水産省令第122号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月12日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月4日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月14日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月1日農林水産省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成14年7月4日)から施行する。
附則 (平成14年7月16日農林水産省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月21日農林水産省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日農林水産省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日農林水産省令第30号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月23日農林水産省令第59号)
この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月30日農林水産省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月30日から施行する。
附則 (平成15年7月9日農林水産省令第74号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 ヨーネ病に係るエライザ法による検査の要領については、平成16年7月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年8月29日農林水産省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月6日農林水産省令第113号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月10日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日農林水産省令第27号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日農林水産省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月9日農林水産省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第20条を削り、第21条を第20条とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに別記様式第14号及び第14号の2の改正規定は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成16年10月6日農林水産省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年11月6日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月13日農林水産省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月21日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月24日農林水産省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月10日農林水産省令第9号)
この省令は、平成17年2月17日から施行する。
附則 (平成17年3月30日農林水産省令第46号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年8月31日農林水産省令第98号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第47条の2第2号に掲げる動物(だちょう及びかも目の鳥類(あひる及びがちょうを除く。)に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
3 新規則第47条の2第2号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成17年10月10日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面によりしなければならない。
附則 (平成17年9月5日農林水産省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月8日農林水産省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月13日農林水産省令第10号)
この省令は、平成18年3月16日から施行する。
附則 (平成18年3月30日農林水産省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月7日農林水産省令第57号)
この省令は、平成18年6月8日から施行する。
附則 (平成19年8月22日農林水産省令第69号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、平成19年8月3日以前に英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下同じ。)から発送されたもののうち、平成19年7月7日以前に英国においてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで英国に輸入されたものから生産されたものであることが英国政府機関により証明され、かつ、平成19年8月3日以前に英国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成19年7月8日以後に英国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則 (平成19年10月31日農林水産省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第10号1及び別記様式第31号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第10号1及び別記様式第31号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月30日農林水産省令第88号)
この省令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成20年5月23日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日農林水産省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月22日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月10日農林水産省令第65号)
この省令は、平成20年10月12日から施行する。
附則 (平成21年1月14日農林水産省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第47条の改正規定は公布の日の翌日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第47条の2第2号に掲げる動物(きじ及びほろほろ鳥に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
3 新規則第47条の2第2号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が施行日から平成21年4月9日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第21号の3による書面又は電磁的方法によりしなければならない。
附則 (平成21年4月7日農林水産省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月27日農林水産省令第35号)
この省令は、平成21年6月4日から施行する。
附則 (平成22年1月6日農林水産省令第1号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (平成22年1月18日農林水産省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第2号の相当中欄に掲げる物であって、平成22年1月7日以前に大韓民国から発送されたもののうち、次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 平成21年12月11日以前に船積みされたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、同日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの
二 平成21年12月12日以後に大韓民国を経由していないもの
附則 (平成22年3月9日農林水産省令第15号)
この省令は、平成22年3月11日から施行する。
附則 (平成23年2月4日農林水産省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 ブルセラ病の検査の方法については、平成23年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年4月21日農林水産省令第26号)
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第63条を第64条とする改正規定、第62条の改正規定及び同条を第63条とする改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月22日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月22日農林水産省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月1日)から施行する。
(家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に都道府県知事が第1条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第63条第1号イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの(前条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第2項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。)に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月2日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日農林水産省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
(定期の報告に関する経過措置)
第2条 平成23年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第12条の4第1項の規定による報告は、第1条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年12月15日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては1頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては6頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満、だちょうにあっては10羽未満の家畜の所有者については、第1号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。
一 その飼養している家畜の種類及び頭羽数
二 畜舎及びふ卵舎の数
2 前項の規定による同項第1号に掲げる事項の報告は、平成24年における新法第12条の4第1項の規定による新規則第21条の3第1号に掲げる事項の報告とみなすことができる。
(検査のための係留期間に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第1条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(以下「旧規則」という。)第50条第1項の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。
(監視伝染病病原体の所持に関する経過措置)
第4条 改正法附則第6条第4項において準用する新法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第38号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
一 施行日において現に家畜伝染病病原体(改正法附則第6条第1項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)を所持している者が同項に規定する猶予期間(以下「猶予期間」という。)に新法第46条の5第1項本文の許可の申請をしなかった場合 当該猶予期間が経過した日
二 施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者が猶予期間に申請した新法第46条の5第1項本文の許可を拒否された場合 当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡(新法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡をいう。)の予定日前の日
2 新規則第56条の16第2項の規定は、改正法附則第6条第4項において準用する新法第46条の11第2項の農林水産省令で定める事項について準用する。
3 新規則第56条の17の規定は、改正法附則第6条第4項において準用する新法第46条の11第4項の規定による命令について準用する。
第5条 新規則第56条の23第1項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第56条の8に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
2 新規則第56条の23第2項及び第3項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第56条の9第1項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
3 新規則第56条の24第1項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
4 新規則第56条の24第2項及び第3項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
5 新規則第56条の25第1項及び第2項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。
6 新規則第56条の25第4項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。
第6条 新規則第56条の9第1項第3号ニ(取扱施設(新法第46条の5第2項第4号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第4号ハ及び第6号並びに第56条の24第2項第7号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第11号ニ(これらの規定を前条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年3月31日までの間は、適用しない。この場合において、新法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 新規則第56条の32第1項第3号イの規定は、平成29年3月31日までの間は、適用しない。この場合において、新法第46条の19第2項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 施行日において現に改正法附則第8条第1項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第56条の28第1項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成23年11月1日までに次に掲げる書類を提出して」とする。
4 新規則第56条の8第4号、第56条の9第1項第4号イ及びロ並びに第3項において読み替えて準用する同条第1項第3号ニ、第56条の24第1項第12号(前条第3項において準用する場合を含む。)、第56条の24第2項第11号イからハまで、ホ及びヘ並びに第3項第6号及び第10号(これらの規定を前条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の32第1項第4号並びに第56条の33第2項第10号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成24年3月31日までの間は、適用しない。
一 施行日において現に薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項又は第13条第1項(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている製造販売業者又は製造業者
二 施行日において現に薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者である者
三 施行日において現に旧規則第3条第3号、第23条第3号、第27条第4号、第28条第3号、第31条第3号又は第33条第3号の農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であるもの
(証票に関する経過措置)
第7条 施行日において現にある旧規則別記様式第31号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第49号によるものとみなす。
2 施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(附則第2条関係)
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附則 (平成24年3月27日農林水産省令第18号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月1日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条の表の改正規定は平成25年3月7日から、別表第1の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月24日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月6日農林水産省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月18日農林水産省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年2月17日農林水産省令第6号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月10日農林水産省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月24日農林水産省令第68号)
この省令は、平成28年11月1日から施行する。
附則 (平成28年10月31日農林水産省令第70号)
この省令は、平成29年11月1日から施行する。
附則 (平成29年1月30日農林水産省令第8号)
この省令は、平成29年2月1日から施行する。
附則 (平成29年2月28日農林水産省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月12日農林水産省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月27日農林水産省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月16日農林水産省令第2号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月2日農林水産省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、家畜伝染病予防法施行規則(次項において「規則」という。)第56条の3、第56条の8、第56条の9、第56条の27、第56条の32、第56条の34及び第56条の35に係る改正規定は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 この省令による改正後の規則第56条の3第2号、第5号、第10号及び第11号に掲げる家畜伝染病病原体(同条第10号及び第11号に掲げる家畜伝染病病原体については、血清亜型がH7N9であるものに限る。)に係る家畜伝染病予防法第46条の5第1項の許可を受けようとする者は、施行日の前においても、その申請を行うことができる。
附則 (平成30年6月27日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月19日農林水産省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月10日農林水産省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月11日農林水産省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月22日農林水産省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月14日農林水産省令第14号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
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様式第2号(第7条関係)
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様式第3号 削除
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号(第13条関係)
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様式第7号(第13条関係)
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様式第8号(第13条関係)
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様式第9号(第14条関係)
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様式第10号(第14条関係)
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様式第11号(第15条関係)
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様式第12号 削除
様式第13号(第20条・第42条関係)
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様式第14号(第21条の2関係)
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様式第15号(第25条関係)
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様式第16号(第39条関係)
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様式第17号(第39条関係)
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様式第18号(第39条関係)
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様式第19号(第42条関係)
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様式第20号(第44条関係)
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様式第21号(第44条関係)
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様式第21号の2(第44条の2関係)
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様式第21号の3(第47条の3関係)
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様式第21号の4(第47条の3関係)
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様式第22号(第48条関係)
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様式第23号(第49条関係)
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様式第24号(第51条関係)
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様式第25号及び様式第26号(第51条関係)
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様式第27号(第51条関係)
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様式第28号(第51条関係)
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様式第29号(第52条関係)
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様式第30号(第54条関係)
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様式第31号(第56条の6関係)
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様式第32号(第56条の6、第56条の23、第56条の24、第56条の28、第56条の33関係)
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様式第33号(第56条の10関係)
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様式第34号(第56条の10関係)
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様式第35号(第56条の11関係)
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様式第36号(第56条の13関係)
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様式第37号(第56条の14関係)
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様式第38号(第56条の16関係)
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様式第39号(第56条の18関係)
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様式第40号(第56条の18関係)
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様式第41号(第56条の20関係)
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様式第42号(第56条の25関係)
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様式第43号(第56条の25関係)
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様式第44号(第56条の25関係)
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様式第45号(第56条の26関係)
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様式第46号(第56条の28関係)
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様式第47号(第56条の30関係)
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様式第48号(第57条の2関係)
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様式第49号(第59条関係)
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別表第1(第9条、第40条関係)
検査の方法
区分 | 方法 | 要領 | 判定 |
ブルセラ病(牛の場合) |
1 急速凝集反応法による検査
検査の反応が陰性でない場合には、2の検査を行う。2 酵素免疫測定法(以下「エライザ法」という。)による検査
3 剖検、病理組織検査及び細菌検査
4 1から3までの検査以外の検査
一 疫学的検査
二 臨床検査
三 その他必要と認める検査
|
1 急速凝集反応法の場合
生物学的製剤(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項又は第23条の2の17第1項の承認を受けて製造販売をされたものに限る。2において同じ。)を用いて判定すること。2 エライザ法の場合
ブルセラ・アボルタスに対する抗体を検出する生物学的製剤を用いて判定すること。3 ブルセラ病の疑似患畜の判定をした日に当該疑似患畜と同じ農場で飼養されている牛(当該疑似患畜と判定するに至った急速凝集反応法による検査を当該疑似患畜と同時に実施した牛を除く。)については、急速凝集反応法による検査を行うこと。
4 患畜の判定をした日に当該患畜と同じ農場で飼養されており、又は当該患畜と同じ農場で飼養されていたことがある牛(3の牛に該当する牛を除く。)については、エライザ法による検査を行うこと。
5 急速凝集反応法による検査に代えてエライザ法による検査を行うことができる。
6 4又は5のエライザ法による検査の反応が陽性である場合には、検査の結果が判明した日から14日以上21日以内の間隔をおいて、再度エライザ法による検査を行うこと。
|
1 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるものは、ブルセラ病の患畜とする。
2 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の疑似患畜とする。
一 エライザ法による検査(要領の欄4及び5のエライザ法による検査を除く。)の反応が陽性であるもの(1に該当するものを除く。)
二 方法の欄の4の検査によりブルセラ病にかかっている疑いがあると診断できるもの
3 1及び2に該当しないものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
|
ブルセラ病(牛以外の家畜の場合) |
1 凝集反応検査
次の1又は2の方法による。ただし、2の検査の反応が陰性でない場合には、一の検査を行う。一 試験管凝集反応法
診断に用いる抗原は、0・5%石炭酸加生理食塩液でブルセラ診断用菌液の原液を10倍に薄めたものとする。二 急速凝集反応法
抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。2 補体結合反応検査
一 次の場合に実施する。
イ 試験管凝集反応法による反応が疑反応又は陽性である場合
ロ 凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかっているおそれがあると認められた家畜についての検査の場合
ハ 疑似患畜についての再検査の場合
ニ 患畜又は疑似患畜と同居した家畜についての検査の場合
ホ その他必要と認める場合
二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を2単位となるように薄めたものとする。
3 凝集反応検査及び補体結合反応検査以外の検査(ただし、3の検査は、必要と認める場合に行えばよい。)
一 疫学的検査
二 臨床検査
三 細菌検査
|
1 試験管凝集反応法の場合
一 20時間から24時間までの間37度の温度で感作した時における希釈血清(血清を0・5%石炭酸加生理食塩液で5倍、10倍、20倍及び40倍に希釈し、これらに等量の抗原を加えて血清の最終希釈倍数をそれぞれ10倍、20倍、40倍及び80倍としたもの)の凝集の程度により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
二 40倍以上の希釈血清において50%凝集以上(原血清1cc当たり100国際単位以上)であるものを陽性とし、20倍希釈血清において25%凝集以下(原血清1cc当たり50国際単位未満)であるものを陰性とし、陽性及び陰性でないもの(原血清1cc当たり50国際単位以上100国際単位未満)を疑反応とすること。
2 急速凝集反応法の場合
一 20度から30度までの温度の下において、ガラス平板上に血清0・04cc及び0・02ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液0・04ccを混和して5分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。
二 一の混和液の全てが凝集しないもの及び1の混和液のうち血清0・04ccとの混和液が凝集し、血清0・02ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。
3 補体結合反応の場合
一 16時間から20時間までの間4度から7度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で5倍、10倍及び20倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ2単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に2%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した2単位の溶血素液と2%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、30分間37度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。
二 5倍の希釈血清において50%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。
4 凝集反応検査において陰性であっても凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかっているおそれがあると認められた家畜については、凝集反応検査の結果が判明した日から14日以上21日以内の間隔をおいて試験管凝集反応法及び補体結合反応法による検査を行うこと。
5 ブルセラ病の疑似患畜については、14日以上60日以内の間隔をおいて検査を繰り返すこと。
6 ブルセラ病の患畜又は疑似患畜と同居した家畜については、14日以上60日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、その家畜及びその家畜と同居する全ての家畜が陰性となるまで検査を行うこと。
|
1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。
一 試験管凝集反応法による反応が80倍希釈血清において陽性であるもの
二 試験管凝集反応法による反応が40倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
三 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの
2 次のいずれかに該当するもの(3の四に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。
一 試験管凝集反応法による反応が40倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
二 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
三 試験管凝集反応法による反応が陰性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
一 試験管凝集反応法による反応が陰性であるもの(2の三に該当するものを除く。)
二 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの
三 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
四 ブルセラ病の疑似患畜についての再検査の判定が引き続き2回疑似患畜であるもの
|
結核病 |
1 ツベルクリン検査
一 注射に用いるツベルクリンは、牛にあってはツベルクリン原液とし、山羊にあっては50パーセントツベルクリン液とし、尾根部の1側の皺壁の軟部の皮内に0・1ミリリットルを注射する。
二 検査の反応が、陽性である場合にはは42日以上60日以内の間隔をおいて、疑反応である場合には14日以上60日以内の間隔をおいて、再度ツベルクリン検査を行う。
2 剖検及び病理組織検査並びに細菌検査又は組織検体の遺伝子検査
結核病の疑似患畜について行う。3 1及び2以外の検査
一 疫学的検査
二 臨床検査
三 その他必要と認める検査
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1 ツベルクリンの注射後72時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差(以下「腫脹の差」という。)及び注射部位の皮膚の組織の硬結(以下「硬結」という。)の有無により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
2 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは、同一人が行うこと。
3 腫脹の差が5ミリメートル以上であって硬結を伴うものを陽性、腫脹の差が3ミリメートル以下であって硬結を伴わないものを陰性、陽性及び陰性でないものを疑反応とすること。
4 ツベルクリンの注射後48時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差が5ミリメートル以上であって硬結を伴うものは、その時において陽性の判定をすることができる。
5 結核病の疑似患畜の判定をした日に当該疑似患畜と同じ農場で飼養されている牛(当該疑似患畜と判定するに至ったツベルクリン検査を当該疑似患畜と同時に実施した牛を除く。)については、ツベルクリン検査を行うこと。
6 結核病の患畜の判定をした日に当該患畜と同じ農場で飼養されており、又は当該患畜と同じ農場で飼養されていたことがある牛(5の牛に該当する牛を除く。)については、ツベルクリン検査を行うこと。この場合においては、方法の欄の1の二にかかわらず、再度のツベルクリン検査は行わないこと。
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1 次のいずれかに該当するものは、結核病の患畜とする。
一 細菌検査において結核病の病原体が認められるもの
二 組織検体の遺伝子検査で陽性であり、かつ、方法の欄の3の検査により結核病にかかっている疑いがあると診断できるもの
2 次のいずれかに該当するものは、結核病の疑似患畜とする。
一 2回のツベルクリン検査の反応が、いずれも陰性でないもの
二 要領の欄の6のツベルクリン検査の反応が陰性でないもの
3 1及び2に該当しないものは、結核病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
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ヨーネ病 |
1 予備的抗体検出法(以下「スクリーニング法」という。)による検査
牛についての検査の場合に実施することができる。ただし、検査の反応が陽性である場合には、2、3、4又は5の検査を行うものとする。2 リアルタイムPCR法による検査
ヨーネ菌DNAを検出するヨーネ病診断用リアルタイムPCRキットを用いて実施する。3 ヨーニン検査
注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、尾根部の皺壁の軟部の皮内に0・1ミリリットルを注射するものとする。4 補体結合反応検査
次の場合に実施する。一 ヨーニン検査の結果ヨーネ病にかかっているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合
二 患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合
三 その他必要と認める場合
5 リアルタイムPCR法による検査、ヨーニン検査による検査及び補体結合反応検査以外の検査
一 疫学的検査
二 臨床検査
三 細菌検査
四 その他必要な検査
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1 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出抗原で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合
一 ヨーネ菌粗抽出抗原を固相化したプレート(以下「スクリーニングプレート」という。)に、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、15分間16度から26度までの温度で感作した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、45分間16度から26度までの温度で感作すること。
二 1により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、30分間16度から26度までの温度で感作すること。
三 2により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間16度から26度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
四 指示血清に対する相対吸光度値が60以上であるものを陽性とし、60未満であるものを陰性とする。
2 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化蛋白で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合
一 スクリーニングプレートに、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、15分間25度の温度で感作した指示血清及び被検血清を分注した後、密封し、45分間25度の温度で感作すること。
二 1により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、45分間25度の温度で感作すること。
三 2により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、15分間25度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
四 指示血清に対する相対吸光度値が0・3以上であるものを陽性とし、0・3未満であるものを陰性とする。
3 リアルタイムPCR法による検査の場合
一 ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体の糞便から糞便抽出DNA液を作製すること。
二 リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、サイバーグリーン、プライマー、ウラシル—N—グリコシラーゼ、リボヌクレアーゼフリー水を含むもの)0・045ミリリットルに1で作成した糞便抽出DNA液0・005ミリリットルを混合したもの(以下「検体調整液」という。)及びリアルタイムPCR反応液0・045ミリリットルに指示陽性DNA液(あらかじめヨーネ菌のDNA濃度が明らかであるDNA液を10倍段階希釈したもの)を0・005ミリリットル混合したもの(以下「指示陽性調整液」という。)を、それぞれ0・2ミリリットル容量のPCR用チューブ2本又はPCR用96穴プレートの2穴に0・025ミリリットルずつ分注すること。
三 2のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、50度の温度で2分間、95度の温度で15分間感作した後、95度の温度での30秒間及び68度の温度での1分間の感作を45回繰り返すこと。
四 3の感作後に、2の検体調整液の蛍光強度が上昇したもののうち、60度から98度までの間で解離曲線解析を行って検体調整液が指示陽性調整液の解離温度と同様の解離温度を示した検体をDNA陽性とし、それ以外の検体をDNA陰性とすること。
五 4でDNA陽性となった検体について、指示陽性調整液を用いた用量—反応式からヨーネ菌DNA濃度を計算し、検体調整液0・025ミリリットル中のDNA量が0・001ピコグラム以上と判定された検体を陽性とし、それ以外の検体を陰性とすること。
4 ヨーニン検査の場合
一 ヨーニンの注射後48時間から72時間までの間における腫脹の差を測定すること。
二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。
5 補体結合反応検査の場合
16時間から20時間までの間4度から7度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で5倍、10倍及び20倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ2単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に3パーセントめん羊感作血球液(あらかじめ検定した3単位の溶血素液と3パーセントめん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、30分間37度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。6 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又はリアルタイムPCR法による検査(めん羊若しくは山羊にあっては、細菌検査(分離培養)、リアルタイムPCR法による検査、初回検査の90日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査又は初回検査後2週間隔で3回以上の補体結合反応検査)を実施すること。
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1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。
一 慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの
二 細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となったもの
三 リアルタイムPCR法による反応が陽性となったもの
四 ヨーニンの反応で腫脹の差が2ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が10倍希釈血清以上であるもの
五 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、90日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査による再検査において4又は2のいずれかになったもの
六 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、初回検査後2週間隔で3回以上補体結合反応検査を行い、抗体価の顕著な上昇及びその持続が認められたもの
七 方法の欄の5の検査によりヨーネ病にかかっている疑いがあると診断できるもの
2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。
一 ヨーニンの反応で腫脹の差がめん羊若しくは山羊については4ミリメートル以上又は牛については2ミリメートル以上であり、かつ、補体結合反応法による抗体価が5倍希釈血清以下であるもの
二 ヨーニンの反応で腫脹の差がめん羊又は山羊については2ミリメートル以上4ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が5倍希釈血清であるもの
三 ヨーニンの反応で腫脹の差が2ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が10倍希釈血清以上であるもの
3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
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伝達性海綿状脳症 |
1 エライザ法による検査
2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査
エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査以外の検査
一 疫学的検査
二 臨床検査
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1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)による検査の場合
一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、十分間37度の温度で保温した後、濃縮し、5分間100度の温度で処理すること。
二 抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に1により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、75分間37度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。
三 2により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、1時間4度の温度で感作すること。
四 3により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、遮光して30分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
五 吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下この項、第3項及び第4項において「カットオフ値」という。)の90パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。
六 5により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の90パーセント以上であるものを陽性とし、2穴ともカットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。
2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合
一 プレートにプロテイナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤を分注した後、密封し、12分間から16分間までの間17度から27度までの温度で振とうした後、28分間から32分間までの間40度から44度までの温度で振とうし、当該プレートに消化停止薬を分注すること。
二 1により調整した被検検体を密封し、28分間から32分間までの間17度から27度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。
三 2により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、55分間から65分間までの間17度から27度までの温度で振とうすること。
四 3により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、8分間から12分間までの間17度から27度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
五 吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とすること。
六 5により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、2穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。
3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合
一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤をデオキシリボヌクレアーゼⅠ及びコラゲナーゼで処理し、プロテイナーゼKと混合し、30分間37度の温度で保温した後、濃縮し、5分間100度の温度で処理すること。
二 TSE診断プレートに1により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。
三 2により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、1時間37度の温度で感作すること。
四 3により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して30分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
五 カットオフ値の90パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。
六 5により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、2穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。
4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合
一 破砕した延髄の閂部、プロテイナーゼK及びマイクロバイアルセリンプロテイナーゼを混合し、均一となるように撹拌した後、十分間56度の温度で感作し、十分間100度の温度で処理してから37度の温度以下に冷却すること。
二 TSE診断プレートに、1により調整した被検検体を分注した後、密封し、1時間37度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。
三 2により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、30分間4度から8度までの温度で感作すること。
四 3により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して30分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
五 カットオフ値の90パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。
六 5により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、2穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。
5 ウエスタンブロット法による検査の場合
一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、30分間37度の温度で保温した後、濃縮し、5分間100度の温度で処理すること。
二 1により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、30分間200ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。
三 2により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、1時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、45分間室温で感作すること。
四 3により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
6 免疫組織化学的検査の場合
一 閂部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、3叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。
二 1により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、60分間室温で感作すること。
三 2により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、20分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。
四 3により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
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1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。
一 牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)又はエライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。
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別表第2(第21条関係)
家畜の種類 | 飼養衛生管理基準 |
一 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊
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第1 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第2 衛生管理区域の設定2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第3 衛生管理区域への病原体の持込みの防止(衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
(衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備(消毒機器を含む。以下同じ。)を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
(衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒)5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
(他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)6 当日に他の畜産関係施設等に立ち入った者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、集乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
(他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)7 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であって、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。
(海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)8 過去4月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
第4 野生動物等からの病原体の侵入防止(給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 9 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
(飲用に適した水の給与)10 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。
(家畜の死体の保管場所)11 家畜の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止するための措置を講ずること。
第5 衛生管理区域の衛生状態の確保(畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 12 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、1頭ごとに交換又は消毒をすること。
(空房又は空ハッチの清掃及び消毒)13 家畜の出荷又は移動により畜房又はハッチ(子牛を個別に飼養するための小型の畜舎をいう。)が空になった場合には、清掃及び消毒をすること。
(密飼いの防止)14 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第6 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処(特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 15 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
(特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)16 飼養する家畜に特定症状以外の異状(死亡を含む。以下同じ。)であって、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
(毎日の健康観察)17 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。
(家畜を導入する際の健康観察等)18 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
(家畜の出荷又は移動時の健康観察等)19 家畜の出荷又は移動を行う場合には、家畜に付着した排せつ物等の汚れを取り除くとともに、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。また、家畜の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
第7 埋却等の準備20 埋却の用に供する土地(成牛(月齢が満24月以上の牛をいう。)1頭当たり5平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第8 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管21 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
(1) 衛生管理区域に立ち入った者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあっては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入った者が過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては過去1週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
(2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
(3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
(4) 出荷又は移動を行った家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
(5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあってはその症状、頭数及び月齢
第9 大規模所有者に関する追加措置(獣医師等の健康管理指導) 22 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。
(通報ルールの作成等)23 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあっては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
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二 豚及びいのしし
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第1 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第2 衛生管理区域の設定2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第3 衛生管理区域への病原体の持込みの防止(衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
(衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
(衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒)5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用)6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。
(他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入った者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
(他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であって、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。
(海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)9 過去4月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
(処理済みの飼料の利用)10 飼養する家畜に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第3項に規定する食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合において、当該飼料が生肉を含み、又は含む可能性があるときは、事前に摂氏70度以上で30分間以上又は摂氏80度以上で3分間以上の加熱処理が行われたものを用いること。
第4 野生動物等からの病原体の侵入防止(給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 11 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
(飲用に適した水の給与)12 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。
(家畜の死体の保管場所)13 家畜の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止するための措置を講ずること。
第5 衛生管理区域の衛生状態の確保(畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 14 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあっては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあっては1頭ごとに交換又は消毒をすること。
(空舎又は空房の清掃及び消毒)15 家畜の出荷又は移動により畜舎又は畜房が空になった場合には、清掃及び消毒をすること。
(密飼いの防止)16 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第6 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処(特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 17 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
(特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)18 飼養する家畜に特定症状以外の異状であって、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
(毎日の健康観察)19 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。
(家畜を導入する際の健康観察等)20 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
(家畜の出荷又は移動時の健康観察)21 家畜の出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。また、家畜の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
第7 埋却等の準備22 埋却の用に供する土地(肥育豚(月齢が満3月以上のものに限る。)1頭当たり0・9平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第8 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管23 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
(1) 衛生管理区域に立ち入った者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあっては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入った者が過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては過去1週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
(2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
(3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
(4) 出荷又は移動を行った家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
(5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあってはその症状、頭数及び月齢
第9 大規模所有者に関する追加措置(獣医師等の健康管理指導) 24 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。
(通報ルールの作成等)25 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあっては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
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三 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
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第1 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する家きんが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第2 衛生管理区域の設定2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第3 衛生管理区域への病原体の持込みの防止(衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家きんに接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
(衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
(衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者の消毒)5 衛生管理区域及び家きん舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び家きん舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用)6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置するとともに、家きん舎ごとの専用の靴(家きん舎に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴並びに当該家きん舎ごとの専用の靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。
(他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入った者(家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
(他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であって、飼養する家きん若しくはその死体又は当該家きんが生産した卵に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家きんの飼養管理に必要のない物品を家きん舎に持ち込まないこと。
(海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)9 過去2月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
第4 野生動物等からの病原体の侵入防止(給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 10 家きん舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
(飲用水の消毒)11 野生動物の排せつ物等が混入するおそれがある水を飲用水として飼養する家きんに給与する場合には、これを消毒すること。
(野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕)12 野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが2センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。
(ねずみ及び害虫の駆除)13 家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕するとともに、ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために必要な措置を講ずること。
(家きんの死体の保管場所)14 家きんの死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止するための措置を講ずること。
第5 衛生管理区域の衛生状態の確保(家きん舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 15 家きん舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。
(空舎又は空ケージの清掃及び消毒)16 家きんの出荷又は移動により家きん舎又はケージ(家きんを飼養するためのかごをいう。)が空になった場合には、清掃及び消毒をすること。
(密飼いの防止)17 家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家きんを飼養しないこと。
第6 家きんの健康観察と異状が確認された場合の対処(特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止) 18 飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
(特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)19 飼養する家きんに特定症状以外の異状であって、家きんの死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家きんの増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家きんが監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの家きんの出荷及び移動を行わないこと。当該家きんが監視伝染病にかかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家きんにその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
(毎日の健康観察)20 毎日、飼養する家きんの健康観察を行うこと。
(家きんを導入する際の健康観察等)21 他の農場等から家きんを導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家きんの健康状態の確認等により健康な家きんを導入すること。導入した家きんに家畜の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家きんと直接接触させないようにすること。
(家きんの出荷又は移動時の健康観察)22 家きんの出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家きんの健康状態を確認すること。また、家きんの死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
第7 埋却等の準備23 埋却の用に供する土地(成鶏(日齢が満150日以上の鶏をいう。)100羽当たり0・7平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第8 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管24 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
(1) 衛生管理区域に立ち入った者(家きんの所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあっては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入った者が過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては過去1週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
(2) 家きんの所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
(3) 導入した家きんの種類、羽数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
(4) 出荷又は移動を行った家きんの種類、羽数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
(5) 飼養する家きんの異状の有無及び産卵個数又は産卵重量並びに異状がある場合にあってはその症状、羽数、日齢及び当該異状が確認された農場内の場所
第9 大規模所有者に関する追加措置(獣医師等の健康管理指導) 25 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家きんの健康管理について指導を受けること。
(通報ルールの作成等)26 大規模所有者は、従業員が飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあっては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
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四 馬
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第1 家畜防疫に関する最新情報の把握等 1 自らが飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第2 衛生管理区域の設定2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第3 衛生管理区域への病原体の持込みの防止(衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限) 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、競馬場、乗馬施設その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
(衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
(厩舎に立ち入る者の消毒)5 厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
第4 野生動物等からの病原体の侵入防止(給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止) 6 厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
(飲用に適した水の給与)7 飼養する馬に飲用に適した水を給与すること。
(馬の死体の保管場所)8 馬の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止するための措置を講ずること。
第5 衛生管理区域の衛生状態の確保(厩舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等) 9 厩舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、1頭ごとに交換又は消毒をすること。
(空房の清掃及び消毒)10 馬の移動又は出荷により馬房が空になった場合には、清掃及び消毒をすること。
第6 馬の健康観察と異状が確認された場合の対処(馬に異状が確認された場合の移動及び出荷の停止) 11 飼養する馬に異状が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの馬の移動及び出荷を行わないこと。当該馬が監視伝染病にかかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。
(毎日の健康観察)12 毎日、飼養する馬の健康観察を行うこと。
(馬を導入する際の健康観察等)13 他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する馬の健康状態の確認等により健康な馬を導入すること。導入した馬に家畜の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の馬と直接接触させないようにすること。
(馬の移動又は出荷時の健康観察等)14 馬の移動又は出荷を行う場合には、移動又は出荷の直前に当該馬の健康状態を確認すること。また、馬の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
第7 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管15 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
(1) 導入した馬の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
(2) 移動又は出荷を行った馬の種類、頭数、健康状態、移動又は出荷先の農場等の名称及び移動又は出荷の年月日
(3) 飼養する馬の異状の有無並びに異状がある場合にあってはその症状、頭数及び月齢
第8 大規模所有者に関する追加措置(獣医師等の健康管理指導) 16 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する馬の健康管理について指導を受けること。
(情報の周知)17 大規模所有者は、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
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別表第3(第30条、第35条関係)
消毒の基準
種類 | 方法 | 適当な消毒目的物 |
火炎消毒 | トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎により消毒目的物を十分に加熱する。 | 巣箱、巣脾、土壌等 |
蒸気消毒 | 流通蒸気を用いて消毒目的物を1時間以上100度以上の湿熱に触れさせる。 | 被服、毛布、器具、布製の飼料袋等 |
煮沸消毒 | 消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後1時間以上煮沸する。 | 被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、蹄、飼料等 |
薬物消毒 |
1 アルコール系消毒薬(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)による消毒
一 エタノールについては76・9〜81・4パーセント(体積濃度)、イソプロパノールについては50〜70パーセント(体積濃度)に希釈する。
二 消毒目的物に十分に散布し、又はこれに浸した脱脂綿等で十分に拭く。
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手指、器具等 |
2 塩酸食塩水その他酸による消毒
一 消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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皮、ケーシング等 | |
3 オルソ剤(オルトジクロロベンゼンを成分とするもの)による消毒
一 医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けたものに限る。5、6、12、15、18及び別表第4において同じ。)を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
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畜舎等 | |
4 過酢酸による消毒
消毒目的物に十分に煙霧し、散布し、塗布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
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器具、畜舎等 | |
5 逆性石けん液及び両性石けん液による消毒
一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 消毒目的物に、普通石けん、クレゾール石けん液、ヨウ化物等と混合しないように散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械等 | |
6 グルタルアルデヒドによる消毒
一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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器具、機械、畜舎、設備、種卵等 | |
7 酸化エチレンに炭酸ガスを加えた混合ガスによる消毒
密閉された消毒器又は滅菌施設に消毒目的物を収納し、定量の薬品を拡散させる。
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機械、器具、被服、皮具類、骨、角、蹄等 | |
8 次亜塩素酸カルシウム(サラシ粉)による消毒
消毒目的物に十分散布する。
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畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの、井戸水用水並びに畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等 | |
9 水酸化ナトリウム水(苛性ソーダ水)その他アルカリ水剤による消毒
消毒目的物に十分に散布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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畜舎、器具等 | |
10 消石灰粉又は石灰乳(生石灰又は消石灰を10パーセント以上の割合で水と混合し乳液状としたもの)による消毒
一 消毒目的物に十分に散布する。
二 消石灰粉を散布する場合には、必要に応じて水を散布する。
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畜舎周辺の土壌・舗装表面、畜舎の床、ふん尿、きゅう肥、ふん尿だめ、汚水溝等 | |
11 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウム製剤)による消毒
一 消毒目的物の消毒に適する濃度に希釈する。
二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
三 異常プリオン蛋白質を消毒する場合には、有効塩素濃度2パーセント以上のものを用いる。
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手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、ケーシング等 | |
12 ハロゲン化物による消毒
一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 | |
13 ビグアナイド系消毒薬(グルコン酸クロルヘキシジン等)による消毒
一 医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品(医薬品医療機器等法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けて製造販売されたものに限る。)を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 消毒目的物に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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手指、器具等 | |
14 フェノール系消毒薬
一 フェノール(石炭酸)による消毒
イ 加熱し、熔解した消毒用フェノールに少量の温湯又は水を加える。
ロ かきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注いで溶解させ、3パーセント(重量濃度)に希釈する。
ハ 消毒目的物に十分に散布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
二 クレゾール(メチルフェノール)又はクレゾール石けん液による消毒
イ 消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
ロ 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等 | |
15 複合塩素系消毒薬及びジクロルイソシアヌル酸ナトリウム消毒薬による消毒
一 医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
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手足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械等 | |
16 ホルマリン水による消毒
一 消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
二 希釈後直ちに消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
三 毛、角又は蹄を消毒する場合には、消毒目的物をこれに3時間以上浸す。
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畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等 | |
17 ホルムアルデヒドによる消毒
一 密閉した室内又は消毒器内において容積1立法メートルについてホルマリン15グラム以上を散布若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド5グラム以上を発生させ、同時に28グラム以上の水を蒸発させる比例をもって処置した後7時間以上密閉しておく。
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室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等 | |
18 その他の医薬品による消毒
3、5、6、12又は15に掲げる医品以外の医薬品を使用して消毒を行う場合にあっては、医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従う。
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当該医薬品について定められたもの | |
醗酵消毒 | 消石灰を散布し病原体に汚染していない敷わら、きゅう肥等を満たし、その上に消毒目的物を適切な高さに積む。その表面に消石灰を散布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゅう肥等をもって適当な厚さにこれを覆い、その上をさらに土、防水シート等をもって覆い放置醗酵させる。 | ふん、敷わら、きゅう肥等 |
別表第4(第33条の4関係)
病原体の種類 | 家畜伝染病の種類 | 消毒設備 | 消毒薬の種類 |
ウイルス(エンベロープを有するもの) | 牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻獣疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 石灰乳(10パーセント以上)
2 両性石けん液
3 その他の医薬品である消毒薬
4 その他法第3条の2に規定する特定家畜伝染病防疫指針(以下「防疫指針という。)で定める消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 逆性石けん液
3 その他の医薬品である消毒薬
4 その他防疫指針で定める消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 逆性石けん液
3 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
4 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
5 その他の医薬品である消毒薬
6 その他防疫指針で定める消毒薬
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ウイルス(エンベロープを有しないもの) | 口蹄疫、アフリカ馬疫、豚水胞病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 石灰乳(10パーセント以上)
2 その他の医薬品である消毒薬
3 その他防疫指針で定める消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 ハロゲン化物(ヨードホールを成分とするもの)
2 その他の医薬品である消毒薬
3 その他防疫指針で定める消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
3 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
4 その他の医薬品である消毒薬
5 その他防疫指針で定める消毒薬
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細菌 1 一般細菌
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出血性敗血症、ブルセラ病、鼻疽、家きんコレラ及び家きんサルモネラ感染症 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 石灰乳(10パーセント以上)
2 両性石けん液
3 逆性石けん液
4 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 ピグアナイド系消毒薬(グルコン酸クロルヘキシジン等)
3 逆性石けん液
4 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 逆性石けん液
2 両性石けん液
3 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
4 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
5 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
6 その他の医薬品である消毒薬
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2 抗酸菌
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結核菌及びヨーネ菌 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 石灰乳(10パーセント以上)
2 両性石けん
3 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
3 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 両性石けん液
2 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
3 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
4 その他の医薬品である消毒薬
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3 芽胞菌
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炭疽及び腐蛆病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 ハロゲン化物(ヨードホールを成分とするもの)
2 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 グルタルアルデヒド
2 ホルムアルデヒド
3 その他の医薬品である消毒薬
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4 マイコプラズマ及びリケッチア
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牛肺疫及びアナプラズマ病 | 踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 石灰乳(10パーセント以上)
2 両性石けん液
3 逆性石けん液
4 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 その他の医薬品である消毒薬
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消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの |
次に掲げるいずれかの消毒薬 1 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
2 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
3 その他の医薬品である消毒薬
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