完全無料の六法全書
のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつしこうきそく

農業委員会等に関する法律施行規則

昭和26年農林省令第23号
農業委員会法(昭和26年法律第88号)及び農業委員会法施行令(昭和26年政令第78号)の規定に基き、並びに同法及び同令を実施するため、農業委員会法施行規則を次のように定める。
(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第2条第2項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の3月1日現在における農業委員会の数によるものとする。
2 法第2条第2項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第1条の調査による総農家数及び土地持ち非農家数中の総農家数によるものとする。
3 法第2条第2項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の状況中の経営耕地総面積によるものとする。
(認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)
第2条 法第8条第5項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に8を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び第5条第1項第4号において「認定農業者が少ない場合」という。)において、委員の過半数を法第8条第5項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)又は次に掲げる者とすることについて当該市町村の議会の同意を得たとき。
 認定農業者等であった者
 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認定農業者の親族
 認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第10条第1号において同じ。)である個人
 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人(当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。)
 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに規定する組織の役員
 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの
 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人
 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者
 基本構想(農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(ヌ及び第10条第2号において「基本構想水準到達者」という。)である個人
 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人
 委員の過半数を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることについて当該市町村の議会の同意を得たとき。
 委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又は第1号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、そのことについて農林水産大臣の承認を得たとき。
 当該市町村が法第3条第5項の政令で定める市町村である場合
 当該市町村が同意市町村(農業経営基盤強化促進法第11条の11第1項に規定する同意市町村をいう。第9条第5号において同じ。)でない場合
(認定農業者である法人の使用人)
第3条 法第8条第5項第2号の農林水産省令で定める使用人は、認定農業者である法人の使用人であって、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
(委員の推薦の求め及び募集の方法等)
第4条 法第9条第1項及び第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集は、同時に行うことができる。
2 前項の規定により法第9条第1項及び第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれかの規定による推薦を受け、又は当該規定による募集に応募した者は、同時に、他の規定による推薦を受け、又は当該他の規定による募集に応募することができる。
第5条 法第9条第1項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を市町村長に提出しなければならない。
 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等(認定農業者が少ない場合にあっては、認定農業者等又は第2条第1号イからヌまでに掲げる者。次条第1号において同じ。)であるか否かの別
 推薦又は応募の理由
 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第19条第1項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別
 その他市町村長が必要と認める事項
2 市町村長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第8条第1項の規定による任命に当たっては、関係者からの意見の聴取その他の当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第6条 法第9条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。
 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間中 前条第1項各号に掲げる事項(同項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後 前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
第7条 前2条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第5条第1項の書類の提出方法その他法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、市町村長が定めるものとする。
2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月としなければならない。
3 市町村長は、第1項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(部会の設置及び構成)
第8条 部会は、当該農業委員会の区域の一部に係る事務を処理するものとして1又は2以上置くことができる。
2 部会の区域が当該農業委員会の区域の全部となる場合には、委員は、いずれかの部会の委員にならなければならない。
(認定農業者等が部会の委員の過半数を占めることを要しない場合)
第9条 法第16条第3項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 市町村長が第2条第1号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の過半数を占める場合
 市町村長が第2条第2号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同条第1号イからヌまでに掲げる者が部会の委員の4分の1以上を占める場合
 当該農業委員会が、市町村長が第2条第3号の承認を得て委員を任命した農業委員会である場合
 当該農業委員会が置かれている市町村が、法第3条第5項の政令で定める市町村である場合
 当該農業委員会が置かれている市町村が、同意市町村でない場合
(農業委員会等に関する法律施行令第7条第1項第2号の農林水産省令で定める者)
第10条 農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第7条第1項第2号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 認定就農者
 基本構想水準到達者
 農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業団体
 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第4項第1号ハに規定する組織
(推進委員の推薦の求め及び募集の方法等)
第11条 法第19条第1項の規定による推薦をし、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。
 推薦をし、又は応募する区域(法第17条第2項の規定により農業委員会が定めた区域をいう。次項及び次条において同じ。)
 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
 推薦又は応募の理由
 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第9条第1項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別
 その他農業委員会が必要と認める事項
2 一の区域について法第19条第1項の規定による推薦を受け、又は同項の規定による募集に応募した者は、同時に、他の区域についても、推薦を受け、又は募集に応募することができる。
3 農業委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、法第17条第1項の規定による委嘱に当たっては、関係者からの意見の聴取その他の当該委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第12条 法第19条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。
 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間中 前条第1項各号に掲げる事項(同項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。
 推薦を受けた者の数
 応募した者の数
 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後 前号に規定する事項について、区域ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。
第13条 前2条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第11条第1項の書類の提出方法その他法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が定めるものとする。
2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月としなければならない。
3 農業委員会は、第1項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(議事録)
第14条 法第33条の規定による議事録の公表は、総会又は部会の会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。
2 法第33条の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から3年間とする。
(情報の公表)
第15条 農業委員会は、毎年度、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、翌年度の6月30日までに公表しなければならない。
2 前項の規定による公表の期間は、当該公表の日から3年間とする。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により公表された事項を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(農業委員会ネットワーク機構の指定の申請)
第16条 法第42条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣等に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 農業委員会ネットワーク業務の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であって農業委員会ネットワーク業務に係る事項とそれ以外の業務に係る事項とを区分したもの
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
 その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第17条 法第42条第3項の規定による届出をしようとする機構は、次に掲げる事項を記載した書類をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更の理由
(業務規程の記載事項)
第18条 法第44条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 農業委員会ネットワーク業務の実施方法に関する事項
 農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
 その他農業委員会ネットワーク業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請等)
第19条 機構は、法第45条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
2 機構は、法第45条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
第20条 機構は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
第21条 機構は、法第46条第1項の規定により農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする農業委員会ネットワーク業務の内容
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(身分を示す証明書)
第22条 法第48条第2項の証明書は、別記様式による。
(権限の委任)
第23条 第2条第3号の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月26日農林省令第37号) 抄
1 この省令は、昭和29年7月20日から施行する。
附則 (昭和32年6月3日農林省令第25号)
この省令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第72号)の施行の日(昭和32年7月20日)から施行する。
附則 (昭和37年11月29日農林省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月27日農林省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日農林省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第37号)
この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第67号)の施行の日(昭和55年9月20日)から施行する。
附則 (昭和60年7月15日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月22日農林水産省令第86号)
この省令は、平成6年12月25日から施行する。
附則 (平成10年4月10日農林水産省令第31号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(平成10年6月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月17日農林水産省令第79号)
1 この省令は、平成12年5月1日から施行する。
2 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成12年5月1日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月19日農林水産省令第63号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月18日農林水産省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の農業委員会等に関する法律施行規則第9条の規定に該当している農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この省令の施行後最初に招集される都道府県農業会議の総会の終了前は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成13年2月26日農林水産省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日農林水産省令第66号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月27日農林水産省令第151号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成15年11月28日農林水産省令第126号)
1 この省令は、平成15年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成15年12月1日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成16年2月24日農林水産省令第12号)
1 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
2 この省令による改正後の農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成16年3月1日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月19日農林水産省令第80号)
この省令は、平成16年11月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月26日農林水産省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第4条 この省令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第7条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第7号様式による証明書及び第14条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第8号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第18条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
附則 (平成25年2月27日農林水産省令第6号)
この省令は、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成27年10月28日農林水産省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
(農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)
第2条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第31条第1項の規定による指定(改正法第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。次項第3号において「新農業委員会法」という。)第42条第1項の規定による指定をいう。次項第5号及び次条において同じ。)の申請をしようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
 定款(都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、総会の決議により、その承認を受けた改正法附則第33条第1項又は第37条第1項の組織変更計画)
 登記事項証明書
 新農業委員会法第42条第1項に規定する農業委員会ネットワーク業務の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
 都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、改正法附則第35条又は第39条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する改正法第1条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第49条第1項及び第2項(第2号を除く。)並びに第50条第1項及び第2項の規定による手続が終了したことを証する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
第3条 改正法附則第31条第1項の規定による指定の申請をしようとする都道府県農業会議又は全国農業会議所は、前条第2項第1号に規定する組織変更計画に改正法附則第33条第2項第2号又は第37条第2項第2号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めなければならない。
 改正法附則第32条又は第36条の規定による組織変更(以下この条において「組織変更」という。)後の一般社団法人が、剰余金の分配を行わない旨
 組織変更後の一般社団法人が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨
 公益社団法人又は公益財団法人
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまでに掲げる法人
 組織変更後の一般社団法人の各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び次に掲げる者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下でなければならない旨
 当該理事の配偶者
 当該理事の3親等以内の親族
 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該理事の使用人
 イからニまでに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
第4条 改正法附則第33条第3項の農林水産省令で定める方法は、当該都道府県農業会議の全ての会議員に書面を交付する方法とする。
第5条 改正法附則第37条第3項の農林水産省令で定める方法は、全国農業会議所の全ての会員に書面を交付する方法とする。
(農業委員会等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 市町村は、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第3項に規定する農業委員会について、同令による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数を超える委員の定数を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
別記様式(第22条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。