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のうやくとりしまりほうしこうきそく

農薬取締法施行規則

昭和26年農林省令第21号
農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基き、及び同法を実施するため、農薬取締法施行規則を次のように定める。
(登録申請書の様式)
第1条 農薬取締法(以下「法」という。)第3条第2項(法第34条第6項において準用する場合を含む。次条第1項及び第3条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。
(提出すべき資料)
第2条 法第3条第2項の農林水産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。
 農薬及び農薬原体の組成に関する試験成績
 安定性、分解性その他の物理的化学的性状に関する試験成績
 適用病害虫又は適用農作物等に対する薬効に関する試験成績
 農作物等に対する薬害に関する試験成績
 人に対する影響に関する次に掲げる試験成績
 動物の体内での代謝に関する試験成績
 急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他の毒性に関する試験成績
 植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績
 食肉、鶏卵その他の畜産物を生産する家畜の体内での代謝及び畜産物への残留に関する試験成績
 環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績
 水産動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績
 第1号及び第6号から第8号までに掲げる試験成績の試験に用いられた試料の分析法に関する試験成績
十一 その他農林水産大臣が必要と認める資料
2 前項各号に掲げるもののほか、申請に係る農薬が、現に法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬に含まれる有効成分以外の有効成分を含む場合その他農林水産大臣が必要があると認める場合は、200グラム以上の農薬の見本及び別記様式第2号による当該見本の検査書の提出を求めることができる。
(登録申請書等の経由)
第3条 法第3条第2項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。
(提出すべき資料の省略)
第4条 法第3条第3項(法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による資料の省略は、申請に係る農薬の農薬原体が、提出された資料からみて、現に法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬(当該登録を受けた日から15年を経過しているものに限る。以下この条において「既登録農薬」という。)の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等と認められる場合に、次に掲げる資料について行うことができるものとする。
 第2条第1項第2号に掲げる資料(加水分解性及び水中光分解性に関するものに限る。)並びに同項第5号イ及び第6号から第8号までに掲げる資料(これに相当する既登録農薬についての資料が提出された日から15年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が法第3条第4項(法第34条第6項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。)
 第2条第1項第5号ロ及び第9号に掲げる資料のうち農薬原体を用いて試験を行ったもの(これに相当する既登録農薬についての資料が提出された日から15年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が法第3条第4項の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。)
2 法第3条第3項の規定による資料の省略を希望する者は、別記様式第3号の申出書を提出しなければならない。
3 前項の申出書の提出は、センターを経由して行うことができる。
(センターにおける審査に関する業務)
第5条 センターは、法第3条第5項(法第34条第6項において準用する場合を含む。 )に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。
2 センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第4号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(手数料の納付方法)
第6条 法第3条第8項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)、第5条第4項(法第6条第4項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)及び第34条第6項において準用する場合を含む。)並びに第7条第6項及び第8条第7項(これらの規定を法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。
(登録票の交付の経由)
第7条 法第3条第9項(法第34条第6項において準用する場合を含む。第14条第2項第5号において同じ。)の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うものとする。
(地位を承継した者の届出手続)
第8条 法第5条第3項(法第34条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第5号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
3 法第5条第3項の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、センターを経由して行うものとする。
(登録票等の備付けの方法)
第9条 法第6条第1項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。
(登録を受けた者の届出手続等)
第10条 法第6条第2項(法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。ただし、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合における法第6条第2項の規定による届出及び登録票の書替交付の申請は、登録票を添付し、別記様式第7号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
2 法第6条第3項(法第34条第6項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第8号による再交付申請書を提出してしなければならない。
3 法第6条第5項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第9号による届出書を提出してしなければならない。
4 法第6条第6項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第10号による届出書を提出してしなければならない。
5 第1項又は第2項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
6 法第6条第2項の規定による登録票の書替交付及び同条第3項の規定による登録票の再交付は、センターを経由して行うものとする。
(変更の登録の申請)
第11条 法第7条第1項(法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。第19条第2項第1号において同じ。)及び住所
 農薬の登録番号及び名称
 変更の内容
 当該変更に伴い農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
2 法第7条第1項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第11号による申請書を提出してしなければならない。
3 法第7条第1項の農林水産省令で定める資料は、第2条第1項各号に掲げる資料のうち、法第7条第1項の規定による申請に係る変更の内容に関連するものとする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。
4 第3条、第5条及び第7条の規定は、法第7条第1項の規定による変更の登録について準用する。
(再評価の申請等)
第12条 法第8条第1項(法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による再評価を受けようとする者は、法第8条第3項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の資料を提出する際に、併せて別記様式第12号の申請書を提出しなければならない。
2 第3条、第5条及び第7条の規定は、法第8条第1項の規定による再評価について準用する。
(再評価の実施期間)
第13条 法第8条第2項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、15年とする。
(農薬の表示の方法等)
第14条 法第16条(法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示は、農薬使用者が読みやすく、理解しやすい用語によるものであり、かつ、農薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装。以下同じ。)に法第16条の規定により表示すべき事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票箋を貼り付けてしなければならない。ただし、容器に表示事項の全てを印刷し、又は表示事項の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項のうち同条第4号から第9号までに掲げる事項については、これを印刷した文書を農薬の容器に添付することにより当該表示をすることができる。
2 法第16条第4号の登録に係る使用方法の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度
 希釈倍数(農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。)の最高限度及び最低限度
 使用時期
 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数回収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(次号において「生育期間」という。)において農薬を使用することができる総回数
 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、法第3条第9項に規定する登録票に当該総回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
 散布、混和その他の使用の態様
 前各号に掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項
(販売者の届出様式)
第15条 法第17条第1項の規定による届出は、別記様式第13号による届出書を提出してしなければならない。
(製造者等による帳簿の保存)
第16条 法第20条の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。
2 法第20条の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
(除草剤の表示の方法)
第17条 法第22条第1項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
 容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。
 表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
 表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
2 法第22条第2項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
 表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
 表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
(生産及び輸入数量等の報告義務)
第18条 農薬の製造者又は輸入者は、毎年10月10日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の10月からその年の9月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は水産動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第14号により農林水産大臣に報告しなければならない。
(報告)
第19条 法第30条第3項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「農薬等」という。)を集取した場合にあっては第1号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第2号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 農薬等を集取した製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者(次号において「製造者等」という。)の氏名(法人(農薬原体を製造する法人を除く。)の場合にあってはその名称及び代表者の氏名、農薬原体を製造する法人の場合にあってはその名称。同号において同じ。)及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び量並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果
 立入検査をした製造者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
2 農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号)第4条第6項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所
 販売を制限し、又は禁止した年月日
 販売を制限し、又は禁止した理由
 その他参考となるべき事項
(センターの職員の身分を示す証明書の様式)
第20条 法第30条第4項(法第35条第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第29条第4項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第15号によるものとする。
(国内管理人の変更の届出様式)
第21条 法第34条第3項の規定による届出は、別記様式第16号による届出書を提出してしなければならない。
(登録外国製造業者の通知手続)
第22条 法第34条第4項の規定による国内管理人への通知は、毎年10月20日までに、同条第1項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の10月からその年の9月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)並びに当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は水産動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第17号によりしなければならない。
(登録外国製造業者等による帳簿の保存)
第23条 法第34条第4項及び第5項の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
(国内管理人の報告義務)
第24条 国内管理人は、法第34条第4項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に、別記様式第18号により農林水産大臣に報告しなければならない。
(輸入者の届出様式)
第25条 法第36条第1項の規定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出してしなければならない。
(外国製造農薬の登録手続)
第26条 法第34条第1項の登録に係る農薬についての同条第6項において準用する法第3条第2項又は第7条第1項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料、第2条第2項の農薬の見本及び検査書、第4条第2項の申出書、第8条第1項又は第10条第1項の届出及び申請書、同項又は法第34条第6項において準用する法第7条第1項の登録票、第10条第1項、第3項若しくは第4項又は第21条の届出書、第10条第2項又は第12条第1項の申請書並びに法第34条第6項において準用する法第8条第3項の資料は、国内管理人を経由して提出しなければならない。
(権限の委任)
第27条 法第23条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第29条第1項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第29条第3項の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第31条第2項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(提出書類の通数)
第28条 第1条、第10条第2項、第11条第2項又は第12条第1項の申請書、第4条第2項の申出書、第8条第1項又は第10条第1項の届出及び申請書並びに同項、同条第3項若しくは第4項、第15条、第21条又は第25条の届出書は、正本1通及び副本1通を、第5条第2項、第18条、第19条又は第24条の報告書は、1通を提出しなければならない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 農薬取締法施行規則(昭和23年総理庁令、農林省令第5号)は、廃止する。
附則 (昭和38年5月1日農林省令第36号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月14日農林省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日農林省令第15号) 抄
1 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(昭和46年法律第1号)の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則 (昭和46年7月1日農林省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年1月22日農林省令第2号)
この省令は、昭和51年2月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月27日農林省令第15号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月28日農林省令第31号)
この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日農林水産省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和58年7月30日農林水産省令第26号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和58年12月26日農林水産省令第57号)
この省令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第26条の規定の施行の日(昭和59年3月1日)から施行する。
附則 (昭和59年5月15日農林水産省令第19号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3 平成6年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成8年10月29日農林水産省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日農林水産省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
4 平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成11年3月30日農林水産省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月22日農林水産省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成13年3月30日農林水産省令第77号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月19日農林水産省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月6日農林水産省令第13号)
1 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第141号)の施行の日(平成15年3月10日)から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第1号により提出された申請書、別記様式第5号の2により提出された届出書、別記様式第7号により提出された届出書、別記様式第9号の2により交付された職員の証明書及び別記様式第12号により提出された届出書は、それぞれこの省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第1号により提出された申請書、別記様式第5号の2により提出された届出書、別記様式第7号により提出された届出書、別記様式第9号の2により交付された職員の証明書及び別記様式第12号により提出された届出書とみなす。
附則 (平成16年3月18日農林水産省令第18号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年6月4日農林水産省令第49号)
1 この省令は、平成16年6月11日から施行する。
2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第9号の2による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第9号の2による職員の証明書とみなす。
附則 (平成16年6月21日農林水産省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条 農薬取締法(以下「法」という。)第2条第1項の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の農薬取締法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第1号によりその登録の申請をすることができる。
2 前項の規定により登録の申請をし、法第2条第1項の登録を受けた者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、この省令の施行前においても、新規則第7条の規定の例により法第7条の表示をしなければならない。
第3条 この省令の施行前にこの省令による改正前の農薬取締法施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第1号により申請がされた農薬の登録については、なお従前の例による。
第4条 旧規則別記様式第1号による申請に基づき登録された農薬に係る法第7条の表示については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月8日農林水産省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第9号の2(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第9号の2による職員の証明書とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月24日農林水産省令第16号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年10月31日農林水産省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の農薬取締法施行規則別記様式第1号により提出された申請書は、この省令による改正後の農薬取締法施行規則別記様式第1号により提出された申請書とみなす。
附則 (平成30年11月30日農林水産省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の農薬取締法施行規則(以下この項において「旧令」という。)別記様式第2号の3により提出された届出及び申請書、旧令別記様式第3号により提出された届出書、旧令別記様式第4号により提出された届出及び申請書、旧令別記様式第5号により提出された申請書、旧令別記様式第5号の2により提出された届出書、旧令別記様式第5号の3により提出された届出書、旧令別記様式第7号により提出された届出書、旧令別記様式第9号により提出された報告書、旧令別記様式第9号の2により交付された職員の証明書、旧令別記様式第10号により提出された届出書、旧令別記様式第11号により通知された通知書、旧令別記様式第11号の2により提出された報告書及び旧令別記様式第12号により提出された届出書は、それぞれ同条の規定による改正後の農薬取締法施行規則(以下この項において「新令」という。)別記様式第5号により提出された届出及び申請書、新令別記様式第6号により提出された届出書、新令別記様式第7号により提出された届出及び申請書、新令別記様式第8号により提出された申請書、新令別記様式第9号により提出された届出書、新令別記様式第10号により提出された届出書、新令別記様式第13号により提出された届出書、新令別記様式第14号により提出された報告書、新令別記様式第15号により交付された職員の証明書、新令別記様式第16号により提出された届出書、新令別記様式第17号により通知された通知書、新令別記様式第18号により提出された報告書及び新令別記様式第19号により提出された届出書とみなす。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日農林水産省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。ただし、第1条中農薬取締法施行規則第11条第1項第1号、第13条及び第19条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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別記様式第3号(第4条関係)
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別記様式第4号(第5条関係)
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別記様式第5号(第8条関係)
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別記様式第6号(第10条関係)
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別記様式第7号(第10条関係)
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別記様式第8号(第10条関係)
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別記様式第9号(第10条関係)
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別記様式第10号(第10条関係)
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別記様式第11号(第11条関係)
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別記様式第12号(第12条関係)
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別記様式第13号(第15条関係)
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別記様式第14号(第18条関係)
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別記様式第15号(第20条関係)
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別記様式第16号(第21条関係)
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別記様式第17号(第22条関係)
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別記様式第18号(第24条関係)
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別記様式第19号(第25条関係)
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