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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

昭和26年法律第97号
(目的)
第1条 この法律は、公共土木施設の災害復旧事業費について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害をいう。
2 この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因って必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。以下同じ。)ことを目的とするものをいう。
3 災害に因って必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。
4 この法律において「標準税収入」とは、地方公共団体(地方公共団体の組合を除く。以下本条、第4条及び第4条の2において同じ。)が地方税法(昭和25年法律第226号)に定める当該地方公共団体の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第1条第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定のない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって、地方交付税法(昭和25年法律第211号)で定める方法により算定した地方税の収入見込額をいう。
(国庫負担)
第3条 国は、法令により地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく港務局を含む。以下第4条、第4条の2及び第6条第1項を除き同じ。)又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事業で、当該地方公共団体又はその機関が施行するものについては、その事業費の一部を負担する。
 河川
 海岸
 砂防設備
 林地荒廃防止施設
 地すべり防止施設
 急傾斜地崩壊防止施設
 道路
 港湾
 漁港
 下水道
十一 公園
(国庫負担率)
第4条 前条の規定により地方公共団体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、第7条の規定により決定された災害復旧事業費の総額を左の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。この場合において、その率は、小数点以下3位まで算出するものとし、4位以下は、四捨五入するものとする。
 当該地方公共団体の当該年度(災害の発生した年の4月1日の属する会計年度をいう。以下本条及び第8条の2において同じ。)の標準税収入の2分の1に相当する額までの額については、3分の2
 当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の2分の1をこえ2倍に達するまでの額に相当する額については、4分の3
 当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の2倍をこえる額に相当する額については、4分の4
2 前項の災害復旧事業費の総額には、前条各号に掲げる施設に関する災害復旧事業で、国が施行するもの(北海道における災害復旧事業で国がその費用の全額を負担するものを除く。)の事業費(2以上の地方公共団体がそれぞれ事業費の一部を負担する場合においては、それぞれの団体について、その負担割合に応じその負担に係る事業の事業費をあん分した額)及び地方公共団体の組合又は港務局の施行するものの事業費で、組合又は港務局を組織するそれぞれの地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。
3 地方公共団体の組合又は港務局の行う災害復旧事業の事業費に対して国が前条の規定により費用の一部を負担する場合における当該事業費に対する国の負担率は、当該組合又は港務局を組織する地方公共団体が当該組合の規約又は港務局の定款で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第1項の規定により算定した当該地方公共団体に対する国の負担率に乗じたものの和とする。
(連年災害における国庫負担率の特例)
第4条の2 その年の12月31日までの3年間に発生した災害について第7条の規定により決定された災害復旧事業費の総額がその3年間の各4月1日の属する会計年度の標準税収入の合計額をこえる地方公共団体について、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害に係る災害復旧事業費に対する国の負担率を定める場合においては、前条第1項第2号中「2倍」とあるのは「標準税収入」と、同項第3号中「標準税収入の2倍」とあるのは「標準税収入」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。
(直轄事業に対する地方公共団体の負担率)
第5条 第3条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費で、地方公共団体がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、他の法令の規定にかかわらず、当該地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業で国が施行する当該災害復旧事業の原因となった災害と同年に発生した災害に係るものに対し第4条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により国が負担すべき割合を除いた割合によるものとする。
(適用除外)
第6条 この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。
 1箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)(都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であって都道府県又は指定市がその組織に加わっているものを含む。)に係るものにあっては120万円に、市(指定市を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)に係るものにあっては60万円に満たないもの
 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
 維持工事とみるべきもの
 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
 甚だしく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
 河川、港湾及び漁港の埋そくに係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。
 天然の河岸及び海岸の欠壊に係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。
 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの
 直高1メートル未満の小堤、幅員2メートル未満の道路その他主務大臣の定める小規模な施設に係るもの
2 前項第1号の場合において、一の施設について災害にかかった箇所が100メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに橋、水制、床止めその他これらに類する施設について災害にかかった箇所が100メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事及びこれらの施設の2以上にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、1箇所の工事とみなす。ただし、当該工事を施行する地方公共団体が2以上あるものについては、この限りでない。
(災害復旧事業費の決定)
第7条 第3条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
(国庫負担金の交付方法)
第8条 国は、前条の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第4条の規定による国の負担率により負担金を交付する。
2 前項の場合において、国は、第4条の規定による国の負担率が決定する前でも、予算の範囲内において、当該年度において施行される災害復旧事業の事業費の3分の2に相当する額を下らない額により、負担金を概算交付することができる。
3 国は、前項の規定により負担金を概算交付した場合において、第4条の規定による国の負担率が決定したときは、当該年度内に、その年度中に施行された当該災害復旧事業の事業費に対応する負担金との差額を交付する。但し、その負担金を交付するための支出予算額がその交付すべき差額に対し不足するときは、その不足額を翌年度において交付するものとする。
(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)
第8条の2 政府は、第3条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、これを施行する地方公共団体又は地方公共団体の機関が当該年度及びこれに続く2箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の負担金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。
(災害復旧事業の監督)
第9条 主務大臣は、災害復旧事業につきこの法律により国の負担金の交付を受ける地方公共団体に対して、当該災害復旧事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認められるときは、事業の施行に関し必要な指示をすることができる。
2 前項に規定する主務大臣の権限に属する事務(市町村に対するものに限る。)の一部は、政令で定めるところにより、当該市町村の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
(災害復旧事業費の精算)
第10条 国の負担金の交付を受けた地方公共団体が負担金に係る災害復旧事業を施行したときは、遅滞なく、その事業費を精算して主務大臣の成功認定を受けなければならない。
(負担金の還付)
第11条 国の負担金の交付を受ける地方公共団体が、負担金に係る災害復旧事業を施行せず、又は負担金をその目的に反して使用したときは、主務大臣は、負担金のうちその施行しない災害復旧事業に係る部分を交付せず、若しくは返還させ、又は交付の目的に反して使用した部分の負担金を返還させることができる。
2 前項の規定により負担金の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。
3 第9条第2項の規定は、第1項に規定する主務大臣の権限について準用する。
(剰余金の処分)
第12条 地方公共団体は、国の負担金の交付を受けた災害復旧事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第4条の規定による国の負担率を乗じた額を国に返還しなければならない。
2 前項の場合において、地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該剰余金を災害復旧事業に使用することができる。
(市町村の災害復旧事業費)
第13条 国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関する事務は、政令で定めるところにより都道府県知事が行う。
2 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事が前項の規定による事務を行うために必要な経費を都道府県に交付しなければならない。
(主務大臣)
第14条 この法律において主務大臣は、第3条各号に掲げる施設の主務大臣とする。
(権限の委任)
第15条 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(事務の区分)
第16条 第13条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(実施規定)
第17条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附則

1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
2 左の法律は、廃止する。
都道府県災害土木費国庫負担ニ関スル法律(明治44年法律第15号)
昭和25年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律(昭和25年法律第189号)
3 北海道における地方公共団体に対して第3条の規定により国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当分の間、第4条の規定によって算定した率が5分の4に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、5分の4とする。
附則 (昭和27年6月25日法律第209号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和27年1月1日以降発生した災害に関し適用する。
附則 (昭和27年7月31日法律第262号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
附則 (昭和29年5月15日法律第101号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年度分の地方交付税から適用する。
附則 (昭和30年8月1日法律第118号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日以降発生した災害に関し適用する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和59年4月27日法律第19号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
3 施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る1箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月17日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第3条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。
第3条 施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る1箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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