さいばんしょしょくいんていいんほう
裁判所職員定員法
昭和26年法律第53号
裁判所職員の定員に関する法律(昭和22年法律第64号)の全部を改正する。
第1条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分 | 員数 |
高等裁判所長官 | 8人 |
判事 | 2、125人 |
判事補 | 927人 |
簡易裁判所判事 | 806人 |
第2条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、2万1835人とする。
附則
この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和26年12月6日法律第298号) 抄
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日法律第9号)
この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第19号)
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日法律第12号)
この法律は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日法律第17号)
この法律は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第20号)
この法律は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第6号)
この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日法律第26号)
この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日法律第19号)
この法律は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第11号)
この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日法律第20号)
この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日法律第16号)
この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日法律第16号)
この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日法律第12号)
この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日法律第16号)
この法律は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日法律第18号)
この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第19号)
この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第19号)
この法律は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第13号)
この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第26号)
この法律は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月17日法律第29号)
この法律は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第20号)
この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日法律第25号)
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日法律第10号)
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第27号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日法律第27号)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第3号)
この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第10号)
この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日法律第24号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法律第13号)
この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第13号)
この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第17号)
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月30日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条(検察審査会法第7条第4号及び第16条第1項の改正規定、同法第17条に1項を加える改正規定、同法第18条の次に1条を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条の改正規定に限る。)及び附則第5条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成20年4月11日法律第11号)
この法律は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第11号)
この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月22日法律第18号)
この法律は、平成23年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成24年9月5日法律第75号)
この法律は、平成24年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成25年5月16日法律第16号)
この法律は、平成25年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成26年4月4日法律第18号)
この法律は、平成26年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成27年5月22日法律第25号)
この法律は、平成27年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第52号)
この法律は、平成28年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成29年4月21日法律第17号)
この法律は、平成29年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成30年4月18日法律第14号)
この法律は、平成30年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成31年4月26日法律第15号)
この法律は、平成31年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。