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こっかこうむいんきょうさいくみあいほうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ

国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和26年法律第33号
(退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)
第1条 昭和25年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準として国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和26年1月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
 昭和23年11月30日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和25年法律第135号。以下「昭和25年法律第135号」という。)附則第2項の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1又は第2の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和23年12月1日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となった俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
2 前項第1号の場合において、同号に規定する共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところによりこれを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして同法の規定を適用する。
3 前2項の規定は、日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第51条第1項、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第57条第1項及び日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第80条第1項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。
(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)
第2条 共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和26年1月分以後その年金額を、昭和25年法律第135号附則第3項の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
(費用負担)
第3条 国庫は、前2条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従って国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
 共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体
 専売共済組合 日本専売公社
 国鉄共済組合 日本国有鉄道
 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第251号) 抄
1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則 (昭和31年6月6日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
別表
第1条又は第2条の規定による年金額の改定の基準となる昭和25年法律第135号別表第1若しくは第2の仮定俸給又は第1条第1項第2号の俸給 仮定俸給
3、184 3、850
3、273 4、000
3、369 4、150
3、466 4、300
3、565 4、450
3、667 4、600
3、772 4、750
3、880 4、900
3、991 5、050
4、105 5、200
4、223 5、350
4、344 5、500
4、468 5、700
4、596 5、900
4、727 6、100
4、863 6、300
5、002 6、500
5、145 6、700
5、292 6、900
5、444 7、100
5、600 7、300
5、760 7、500
5、925 7、800
6、094 8、100
6、269 8、400
6、448 8、700
6、633 9、000
6、823 9、300
7、018 9、600
7、219 9、900
7、426 10、200
7、638 10、500
7、857 10、800
8、082 11、100
8、313 11、400
8、551 11、700
8、796 12、100
9、047 12、500
9、306 12、900
9、573 13、300
9、847 13、700
10、129 14、200
10、419 14、700
10、717 15、200
11、024 15、700
11、339 16、200
11、664 16、700
11、998 17、200
12、341 17、700
12、695 18、300
13、058 18、900
13、432 19、500
13、816 20、100
14、212 20、800
14、619 21、500
15、037 22、200
15、467 22、900
15、910 23、600
16、365 24、300
16、834 25、000
備考
一 第1条又は第2条の規定による年金額の改定の基準となる昭和25年法律第135号別表第1若しくは第2の仮定俸給又は第1条第1項第2号の俸給が3、184円未満のときは、その仮定俸給又は俸給の1・21倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、仮定俸給又は俸給が16、834円をこえるときは、その仮定俸給又は俸給の1・49倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。
二 第1条の規定による年金額の改定の基準となる同条第1項第2号の俸給が3、184円以上16、834円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。

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