かいじだいりしほう
海事代理士法
昭和26年法律第32号
第1章 総則
(業務)
第1条 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
(資格)
第2条 左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
一 海事代理士試験に合格した者
二 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であって、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
三 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあった日から2年を経過しない者
四 第25条第1項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
五 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第2章 海事代理士試験
(試験の執行)
第4条 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年1回行う。
(試験方法)
第5条 試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。
一 一般法律常識
二 海事に関する法令についての専門的知識
三 その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識
2 試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者5名の意見を徴してされなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第1条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
4 第2項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。
(合格証書)
第6条 試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
(受験手数料)
第7条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかった場合においても返還しない。
第3章 登録
(海事代理士名簿)
第8条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から第12条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
(登録)
第9条 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 事務所の所在地
四 業務に使用する印章
五 第6条の証書の番号(第2条第1号に該当する者に限る。)
2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
(新たな事務所の設置の登録)
第10条 海事代理士が2以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。
2 地方運輸局長は、あらたな事務所の設置により当該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業務を処理することができなくなるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
(登録事項の変更)
第11条 海事代理士は、登録を受けた第9条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の申請があったときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。
(登録の抹消)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。
一 海事代理士が業務を廃止したとき。
二 海事代理士が死亡したとき。
三 海事代理士が第3条第2号、第3号又は第5号のいずれかに該当するに至ったとき。
(業務の廃止等)
第13条 海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
(海事代理士名簿等の閲覧)
第14条 何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。
(登録免許税及び登録料)
第15条 第9条第1項の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、第10条第1項又は第11条第1項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。
(登録の細目)
第16条 この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
第4章 海事代理士の業務
(海事代理士でない者の業務の制限)
第17条 海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第1条に規定する行為を行ってはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(誠実等の義務)
第18条 海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。
(秘密を守る義務)
第19条 海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなった後も、また同様とする。
(業務に使用する印章)
第20条 海事代理士は、その業務を行うにあたって印章を使用するときは、第9条第1項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
(帳簿)
第21条 海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。
一 取り扱った事項の概要
二 委託者の氏名又は名称及び住所
三 委託者から受けた報酬の額
2 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。
(報酬)
第22条 海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであってはならない。
3 委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第1項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。
4 地方運輸局長は、第1項の報酬の額が第2項の規定に適合しないと認めるとき、又は前項の請求に理由があると認めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。
5 地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
7 第3項から前項までの規定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第2項の規定に適合しないものとなった場合に準用する。
第23条 削除
第24条 海事代理士は、第22条第1項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
(懲戒)
第25条 海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 1年以内の業務の停止
三 登録のまっ消
2 地方運輸局長は、前項第1号又は第2号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 地方運輸局長は、第1項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の7日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告)
第26条 地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
2 前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。
第5章 罰則
第27条 第17条第1項の規定に違反した者又は第25条第1項第2号の処分に違反して業務を行った者は、6箇月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
第28条 第17条第2項の規定に違反した者は、5000円以下の罰金に処する。
第29条 第19条の規定に違反した者は、6箇月以下の懲役又は5000円以下の罰金に処する。
2 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 第26条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、5000円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この法律は、昭和26年6月1日から施行する。
(経過規定)
3 旧海事代願人取締規則(明治41年逓信省令第52号)の規定による海事代願人の許可を受けた者は、この法律に基く海事代理士となる資格を有するものとする。
附則 (昭和26年5月29日法律第161号) 抄
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和27年5月27日法律第151号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和27年7月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月30日法律第246号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条中国会職員法第26条の改正規定は、昭和27年1月1日から適用する。
附則 (昭和28年8月1日法律第153号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和47年7月3日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年4月24日法律第27号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和54年12月25日法律第70号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和58年5月26日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第3条から第6条までの規定 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(以下「議定書」という。)により1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日
附則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月24日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月11日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 第34条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の海事代理士法第10条第1項の規定による許可の申請であって、海事代理士の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にされたものは、第34条の規定による改正後の海事代理士法第10条第1項の規定による許可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月7日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年4月14日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年12月12日に採択された条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第8条第2項、第20条第1項、第5項及び第7項、第48条(第1項第2号及び第2項に係る部分に限る。)、第51条並びに附則第4条から第8条までの規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から第5条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成16年4月21日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第2議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 行政書士は、当分の間、前条の規定による改正後の海事代理士法(以下「新海事代理士法」という。)第17条第1項本文の規定にかかわらず、他人の委託により、業として新海事代理士法第1条に規定する行為(新船員職業安定法若しくは新内航海運業法又はこれらに基づく命令の規定に基づく手続に係る行為に限る。)を行うことができる。
附則 (平成20年6月11日法律第64号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年6月20日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第5条から第9条まで、第11条及び第13条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1 (第1条関係)
一 国土交通省の機関
二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
三 都道府県の機関
四 市町村の機関
別表第2 (第1条関係)
一 船舶法(明治32年法律第46号)
二 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
三 船員法(昭和22年法律第100号)
四 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
六 海上運送法(昭和24年法律第187号)
七 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
八 内航海運業法(昭和27年法律第151号)
九 港則法(昭和23年法律第174号)
十 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
十一 造船法(昭和25年法律第129号)
十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
十三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
十四 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号)
十五 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)(有害物質一覧表及び同法附則第6条第2項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
十六 前各号に掲げる法律に基づく命令
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