きゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和26年法律第307号
1 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下本則及び別表中「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和26年10月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「共済組合法」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、昭和26年10月分以後その年金額を、同号の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、同法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
別表
年金額の改定のための仮定俸給表
特別措置法別表の仮定俸給 | 仮定俸給 | 特別措置法別表の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
3、850 | 4、600 | 9、900 | 11、800 |
4、150 | 4、900 | 10、500 | 12、600 |
4、450 | 5、200 | 11、100 | 13、500 |
4、750 | 5、500 | 11、700 | 14、500 |
5、050 | 5、900 | 12、500 | 15、500 |
5、350 | 6、300 | 13、300 | 16、600 |
5、700 | 6、700 | 14、200 | 17、800 |
6、100 | 7、100 | 15、200 | 19、000 |
6、500 | 7、550 | 16、200 | 20、400 |
6、900 | 8、050 | 17、200 | 22、000 |
7、300 | 8、600 | 18、300 | 23、600 |
7、500 | 8、900 | 20、100 | 26、200 |
8、100 | 9、600 | 21、500 | 28、200 |
8、700 | 10、300 | 22、900 | 30、300 |
9、300 | 11、000 | 25、000 | 33、600 |
備考 本則第1項の規定による年金額の改定の基準とする特別措置法別表の仮定俸給が3、850円未満のときは、その仮定俸給の1・19倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その特別措置法別表の仮定俸給が25、000円をこえるときは、その仮定俸給の1・34倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 |
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