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しんりんほうしこうほう

森林法施行法

昭和26年法律第250号
(旧法の施業案等)
第1条 森林法(明治40年法律第43号)(以下「旧法」という。)第9条又は第69条ノ3の規定により編成された施業案及び同法第10条第1項の規定により都道府県知事がした指定であって森林法(昭和26年法律第249号)(以下「新法」という。)の施行の際現に効力を有するものについては、新法附則第2項の規定にかかわらず、旧法第9条から第11条ノ2まで、第13条ノ3、第69条ノ3、第69条ノ4、第94条ノ2、第103条及び第103条ノ2の規定は、その施業案又はその指定に係る森林の所在する森林区について第3条第3項の規定により定められた森林区実施計画の期間が開始するまでは、なおその効力を有する。
2 旧法の規定による森林組合(以下「旧組合」という。)が解散し、又は第7条第1項の規定により新法の規定による森林組合(以下「新組合」という。)となった場合において、前項の森林区実施計画の期間がまだ開始していないときは、旧法第69条ノ3の規定によりその旧組合が編成した施業案であって新法の施行の際効力を有していたものは、その旧組合が解散し、又は新組合となった時以後においては、各組合員ごとに旧法第9条の規定により編成された施業案とみなす。
(伐採についての経過規定)
第2条 新法の施行後60日間は、新法第15条中「伐採の日の60日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
2 森林所有者その他権原に基き森林の立木の使用又は収益をする者は、その森林の所在する森林区について第3条第3項の規定により定められた森林区実施計画の期間の開始前に、新法第16条第1項の規定により伐採の許可を必要とする立木を伐採しようとするときは、省令で定める手続に従い、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定により伐採の届出をした立木をその届出に従って伐採する場合には、新法第16条第1項の規定は、適用しない。
4 第2項の規定に違反し、届出をしないで同項の立木を伐採した者は、5000円以下の罰金に処する。
(森林計画の特例)
第3条 新法の施行後、新法第4条第1項の規定により各基本計画区について最初に定める森林基本計画の期間は、同項の規定にかかわらず、農林大臣が各森林基本計画ごとに定める日から昭和27年3月31日までとする。
2 前項の森林基本計画には、伐採方法その他森林の立木の伐採に関する事項以外の事項は、定めることを要しない。
3 都道府県知事は、新法第4条第6項の規定により第1項の森林基本計画を指示されたときは、新法第7条の規定による森林区施業計画を定めることなく、その基本計画区内の民有林について新法第8条の規定により森林区実施計画を定めなければならない。この場合において、同条第1項中「森林区施業計画に基き、毎年10月31日までに翌年の4月1日以降1年間の」とあるのは「指示された森林基本計画に基き、その指示の日から30日以内にその森林基本計画の期間を期間とする」と、同条第3項中「30日以内」とあるのは「15日以内」と、同条第4項中「12月31日」とあるのは「昭和26年10月31日」と読み替えるものとする。
4 前項の森林区実施計画には、新法第8条第5項第3号及び第4号に掲げる事項その他森林の立木の伐採に関し必要な事項以外の事項は、定めることを要しない。
第4条 昭和27年4月1日を始期とする森林基本計画については、新法第4条第1項の規定中「5年ごとに、翌年4月1日以降5年間」とあるのは「昭和27年4月1日以降1年から5年までの間において農林大臣が基本計画区ごとに定める期間」と読み替えるものとする。
2 前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画については、新法第7条第1項中「翌年4月1日以降5年間の」とあるのは「その森林基本計画の期間を期間とする」と読み替えるものとする。
(旧法による保安林に関する制限等の効力)
第5条 旧法第27条(旧法第36条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であって新法の施行の際現に効力を有するものは、新法附則第2項の規定にかかわらず、昭和27年3月31日までは、なおその効力を有する。
2 前項の制限若しくは禁止又は指定に関しては、旧法第28条から第30条まで、第33条、第34条(これらの規定を旧法第36条において準用する場合を含む。)及び第98条の規定は、新法附則第2項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(旧組合及び旧連合会)
第6条 旧組合及び旧法の規定による森林組合連合会(以下「旧連合会」という。)であって新法の施行の際現に存するものについては、新法附則第2項の規定にかかわらず、旧法第5章の規定は、なおその効力を有する。
2 旧組合及び旧連合会には、新法第75条第2項の規定は、適用しない。
3 旧組合又は旧連合会であって新法の施行の日から旧組合にあっては8箇月を、旧連合会にあっては9箇月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、それぞれその時に解散する。
(新組合又は新連合会への組織変更)
第7条 旧組合又は旧連合会は、前条第3項の期間内に定款を変更して、旧組合にあっては新組合と、旧連合会にあっては新法の規定による森林組合連合会(以下「新連合会」という。)となることができる。
2 前項の旧組合の定款の変更は、森林組合令(昭和15年勅令第559号)の規定にかかわらず、総組合員の3分の2以上、且つ、総組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの半数以上が出席した総会において、総議決権数の3分の2以上で出席した組合員の2分の1以上、且つ、出席した組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(組織変更の場合の制限)
第8条 旧組合又は旧連合会が組織変更により新組合又は新連合会となる場合には、地区を変更し、又は出資1口の金額を減少することができない。
2 旧組合又は旧連合会であって組合員又は会員に出資をさせているものは、組織変更により非出資の新組合又は新連合会となることができない。
(組織変更の認可)
第9条 旧組合又は旧連合会が第7条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあっては都道府県知事に、旧連合会にあっては農林大臣に提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の認可の申請については、新法第140条及び第141条の規定を準用する。
(組織変更の登記)
第10条 旧組合又は旧連合会は、組織変更の認可があった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。
2 前項の登記には、新法第160条第2項の事項を掲げなければならない。
3 旧組合又は旧連合会は、第1項の登記をすることによって新組合又は新連合会となる。
4 第1項の登記については、新法第160条第3項、第169条第1項及び第2項並びに第170条の規定を準用する。
5 第1項の登記の申請には、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合又は旧連合会の登記簿の謄本を添附しなければならない。
6 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で第1項の登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合又は旧連合会の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
7 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地以外の地で第1項の登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
8 前項の通知があった場合には、第6項の規定を準用する。
9 第6項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
10 前項の通知があった場合には、第6項の規定を準用する。
(脱退)
第11条 旧組合が第7条第1項の規定により新組合となった場合には、その旧組合の組合員のうち新組合の組合員たる資格を有しないものは、旧組合が新組合となった時にその旧組合を脱退したものとみなす。
2 前項の場合において、新組合の組合員となった者が、新組合の組合員となった日から2週間以内にその新組合に対し脱退する旨を通知したときは、新法第97条第1項の規定にかかわらず、その組合員は、その通知をした時にその新組合を脱退する。
(新組合と旧連合会との関係)
第12条 旧連合会の会員たる旧組合が第7条第1項の規定により新組合となった時に、その旧連合会が新連合会への組織変更をしていないときは、旧法第74条第2項の規定にかかわらず、その新組合は、引き続きその旧連合会の会員たる地位を失わない。
2 前項の新組合は、新組合となった日から2週間以内に同項の旧連合会に対し脱退する旨を通知したときは、森林組合令第69条の規定にかかわらず、その時にその旧連合会を脱退する。
(旧組合と新連合会との関係)
第13条 旧連合会が第7条第1項の規定により新連合会となった時に、その旧連合会の会員たる旧組合が新組合への組織変更をしていないときは、新法第155条第2号の規定にかかわらず、その旧組合は、その時にその新連合会の準会員となる。
2 前項の規定により新連合会の準会員となった旧組合は、旧連合会が新連合会となった日から2週間以内にその新連合会に対し脱退する旨を通知したときは、新法第159条第2項において準用する第97条第1項の規定にかかわらず、その時にその新連合会を脱退する。
(組織変更後の組合員又は会員の責任)
第14条 旧組合又は旧連合会が第7条第1項の規定により新組合又は新連合会となる際旧組合の組合員又は旧連合会の会員の持分の上に存した質権は、その組合員又は会員が新組合の組合員又は新連合会の会員となったときは、その者の有すべき新法第99条第1項(新法第159条第2項において準用する場合を含む。)の規定による払戻請求権、新法第127条(新法第159条第3項において準用する場合を含む。)の配当請求権及び新組合又は新連合会が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
2 旧組合が第7条第1項の規定により新組合となった場合において、その旧組合が追補責任の組合であったときは、その旧組合の組合員であって新組合の組合員となったものは、組織変更前に生じた旧組合の債務については、新法第88条第4項の規定にかかわらず、旧法第70条ノ3第1項の規定による責任を免かれることができない。
3 前項の責任は、旧組合が新組合となった日から2年以内に請求又は請求の予告がなかった債権については、その期間を経過した時に消滅する。
(事業範囲の特例)
第15条 旧組合又は旧連合会が第7条第1項の規定により新組合又は新連合会となった際、従前旧組合又は旧連合会として行っていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、新法の規定にかかわらず、行うことができる。
(旧法に基く処分等の経過規定)
第24条 新法の施行前に既に生じた旧法第28条(旧法第36条において準用する場合を含む。)に規定する損害の補償及び新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、新法附則第2項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2 旧法の規定(第5章の規定を除く。)又はこれに基く命令の規定によってした処分、議決、申請、請求、手続その他の行為は、新法又はこれに基く命令にこれに相当する規定がある場合には、これらの規定によってしたものとみなす。

附則

この法律は、新法の施行の日から施行する。

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