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ぜいりしほう

税理士法

昭和26年法律第237号

第1章 総則

(税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第49条の2第2項第10号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
 税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
第2条の2 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
(税理士の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。
 税理士試験に合格した者
 第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
3 第1項第4号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
 未成年者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第41条の3及び第46条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和29年法律第61号)(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
 懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの
 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者
 国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第14条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
 弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)、公認会計士法、弁理士法(平成12年法律第49号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)、行政書士法(昭和26年法律第4号)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなった者を除く。)
 税理士の登録を拒否された者のうち第22条第4項の規定に該当する者又は第25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

第2章 税理士試験

(受験資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者
 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第24条、第36条、第41条の3及び第46条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
 銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
 弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第91条第2項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
 司法試験に合格した者
 公認会計士法第8条第1項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
 国税審議会が法律学又は経済学に関し前3号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
2 前項第1号に掲げる事務又は業務の2以上に従事した者は、これらの事務又は業務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が2年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
3 前2項の規定の適用については、第1項第1号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。
4 第1項第5号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(試験の目的及び試験科目)
第6条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあっては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する3科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか1科目は、必ず選択しなければならないものとする。
 所得税法
 法人税法
 相続税法
 消費税法又は酒税法のいずれか1科目
 国税徴収法
 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか1科目
 地方税法のうち固定資産税に関する部分
 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の2科目(以下「会計学に属する科目」という。)
(試験科目の一部の免除等)
第7条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
2 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。)又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
3 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第2号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
4 税理士試験の試験科目であった科目のうち試験科目でなくなったものについて第1項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第1号に掲げられている試験科目とみなす。
5 第2項及び第3項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
 大学等(学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあった期間が通算して3年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあった期間が通算して3年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
 公認会計士法第3条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第10条第2項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
 第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目
 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上になる者については、税法に属する科目
 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
 第4号から第6号までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者
 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上になる者
 イに規定する期間を通算した年数の23分の28に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上になる者
2 前項第1号又は第4号から第9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の2以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第8号若しくは第9号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。
(受験手数料等)
第9条 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
3 第1項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかった場合においても還付しない。
(合格の取消し等)
第10条 国税審議会は、不正の手段によって税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。
3 国税審議会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。
(合格証書等)
第11条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
(試験の執行)
第12条 税理士試験は、国税審議会が行う。
2 税理士試験は、毎年1回以上行う。
(試験の細目)
第13条 この法律に定めるもののほか、税理士試験(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除

第3章 登録

(登録)
第18条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
(税理士名簿)
第19条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第41条及び第48条の10において同じ。)をもって調製することができる。
(変更登録)
第20条 税理士は、第18条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
(登録の申請)
第21条 第18条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
2 前項の規定による登録申請書には、その副本3通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本1通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。
(登録に関する決定)
第22条 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3 日本税理士会連合会は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 日本税理士会連合会は、第1項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。
(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
第23条 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から1月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
2 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。
(登録拒否事由)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務(第43条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第43条において同じ。)に就いている者
 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があった日から2年を経過しないもの
 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があった日から2年を経過しないもの
 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があった日から2年を経過しないもの
 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
 心身に故障があるとき。
 第4条第3号から第10号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第24条の2 第22条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。
2 第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があった日に日本税理士会連合会が第22条第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前2項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第22条第4項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。
4 第1項又は第2項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。
(登録の取消し)
第25条 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第21条第1項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
 第24条第6号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至ったとき。
 2年以上継続して所在が不明であるとき。
2 日本税理士会連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなったことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3 前条第1項及び第4項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。この場合において、同条第4項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
(登録の抹消)
第26条 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
 その業務を廃止したとき。
 死亡したとき。
 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
 前号に規定するもののほか、第4条第2号から第9号までのいずれかに該当するに至ったことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなったとき。
2 税理士が前項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当することとなったときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(登録及び登録のまっ消の公告)
第27条 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまっ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまっ消した場合にはその事由を官報をもって公告しなければならない。
(税理士証票の返還)
第28条 税理士の登録がまっ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第43条の規定に該当することとなった場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなったときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
(登録の細目)
第29条 この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまっ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。

第4章 税理士の権利及び義務

(税務代理の権限の明示)
第30条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(特別の委任を要する事項)
第31条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
 不服申立ての取下げ
 代理人の選任
(税理士証票の提示)
第32条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
(署名押印の義務)
第33条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
3 税理士は、前2項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
第33条の2 税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
2 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従って作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
3 税理士又は税理士法人が前2項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名押印しなければならない。
(調査の通知)
第34条 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。
3 第1項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。
(意見の聴取)
第35条 税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従っていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。
3 国税不服審判所の担当審判官又は行政不服審査法第9条第1項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
4 前3項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正又は審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
(脱税相談等の禁止)
第36条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第37条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第37条の2 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
(秘密を守る義務)
第38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
(会則を守る義務)
第39条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
(研修)
第39条の2 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(事務所の設置)
第40条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿作成の義務)
第41条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。
3 税理士は、財務省令で定めるところにより、第1項の帳簿を磁気ディスクをもって調製することができる。
(使用人等に対する監督義務)
第41条の2 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
(助言義務)
第41条の3 税理士は、税理士業務を行うに当たって、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知ったときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
(業務の制限)
第42条 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となったものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行ってはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
(業務の停止)
第43条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行ってはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。

第5章 税理士の責任

(懲戒の種類)
第44条 税理士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
 戒告
 2年以内の税理士業務の停止
 税理士業務の禁止
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
(一般の懲戒)
第46条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。
(懲戒の手続等)
第47条 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
2 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
3 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第46条第1項の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。
5 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。
(登録抹消の制限)
第47条の2 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第26条第1項第1号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
(懲戒処分の公告)
第48条 財務大臣は、第45条又は第46条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。

第5章の2 税理士法人

(設立)
第48条の2 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(名称)
第48条の3 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第48条の4 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
 第43条の規定に該当することとなった場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
 第48条の20第1項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
第48条の5 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第2条第2項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
第48条の6 前条に規定するもののほか、税理士法人は、第2条の2第1項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第48条の20第4項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
(登記)
第48条の7 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第48条の8 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 社員の氏名及び住所
 社員の出資に関する事項
 業務の執行に関する事項
(成立の時期)
第48条の9 税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(成立の届出等)
第48条の10 税理士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
2 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもって調製することができる。
(業務を執行する権限)
第48条の11 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 税理士法人の社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(社員の常駐)
第48条の12 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(定款の変更)
第48条の13 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
2 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(社員の競業の禁止)
第48条の14 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならない。
2 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。
(業務の執行方法)
第48条の15 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
第48条の16 第1条、第30条、第31条、第34条から第37条の2まで、第39条及び第41条から第41条の3までの規定は、税理士法人について準用する。
(法定脱退)
第48条の17 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
 税理士の登録の抹消
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 除名
(解散)
第48条の18 税理士法人は、次に掲げる理由によって解散する。
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 他の税理士法人との合併
 破産手続開始の決定
 解散を命ずる裁判
 第48条の20第1項の規定による解散の命令
2 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなった日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3 税理士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(裁判所による監督)
第48条の18の2 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第48条の18の3 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第48条の18の4 税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第48条の18の5 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(合併)
第48条の19 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
3 税理士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。
(債権者の異議等)
第48条の19の2 合併をする税理士法人の債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
 合併をする旨
 合併により消滅する税理士法人及び合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人の名称及び主たる事務所の所在地
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする税理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする税理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(合併の無効の訴え)
第48条の19の3 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
(違法行為等についての処分)
第48条の20 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第47条及び第48条の規定は、前項の処分について準用する。
3 第1項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第1項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第45条又は第46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第48条の21 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第599条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は税理士法人の社員について、同法第589条第1項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第2条第1項第2号に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第48条の14第1項」と読み替えるものとする。
2 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「税理士法第48条の19の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「税理士法第48条の21第1項において準用する第580条第1項」と読み替えるものとする。
3 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は税理士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあった場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。
6 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。

第6章 税理士会及び日本税理士会連合会

(税理士会)
第49条 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
3 国税庁長官は、前項の規定による請求があったときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
4 前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
5 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第2項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第3項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
6 税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第49条の3第1項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
7 税理士会は、法人とする。
8 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。
(税理士会の会則)
第49条の2 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
2 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 名称及び事務所の所在地
 入会及び退会に関する規定
 役員に関する規定
 会議に関する規定
 税理士の品位保持に関する規定
 会員の研修に関する規定
 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
十一 会費に関する規定
十二 庶務及び会計に関する規定
3 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(税理士会の支部)
第49条の3 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する2以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
2 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
(成立の時期)
第49条の4 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(登記)
第49条の5 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(入会及び退会等)
第49条の6 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
2 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
3 税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
4 税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
5 税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなったときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
6 税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第49条第5項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなったときは、その区域の変更があった時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
7 税理士は、第26条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった時に、当然、所属税理士会を退会する。
8 税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
9 税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。
(役員)
第49条の7 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(総会)
第49条の8 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
(総会の決議等の報告)
第49条の9 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
(紛議の調停)
第49条の10 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(建議等)
第49条の11 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(合併及び解散)
第49条の12 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
3 第48条の19の2の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
4 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
(清算中の税理士会の能力)
第49条の12の2 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第49条の12の3 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者
 6年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(裁判所による清算人の選任)
第49条の12の4 前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第49条の12の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第49条の12の6 清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第49条の12の7 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第49条の12の8 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第49条の12の9 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(日本税理士会連合会)
第49条の13 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
2 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本税理士会連合会は、法人とする。
4 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。
(日本税理士会連合会の会則)
第49条の14 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 第49条の2第2項第1号、第3号から第5号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項
 税理士の登録に関する規定
 第49条の16に規定する資格審査会に関する規定
 第41条第1項の帳簿及びその記載に関する規定
 税理士会の会員の研修に関する規定
 第49条の2第2項第9号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
2 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(税理士会に関する規定の準用)
第49条の15 第49条の2第1項、第49条の4、第49条の5、第49条の7から第49条の9まで及び第49条の11の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
(資格審査会)
第49条の16 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員4人をもって組織する。
4 会長は、日本税理士会連合会の会長をもってこれに充てる。
5 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(総会の決議の取消し)
第49条の17 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。
(貸借対照表等)
第49条の18 日本税理士会連合会は、毎事業年度、第49条の15の規定において準用する第49条の8第3項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(一般的監督)
第49条の19 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第49条の20 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
(政令への委任)
第49条の21 この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。

第7章 雑則

(臨時の税務書類の作成等)
第50条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があった場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
2 第33条第2項及び第4項、第36条並びに第38条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。
(税理士業務を行う弁護士等)
第51条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条、第30条、第31条、第33条から第38条まで、第41条から第41条の3まで、第43条前段、第44条から第46条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第47条、第48条、第54条及び第55条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第33条第3項及び第33条の2第3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第51条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
3 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第1項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第33条、第33条の2、第48条の16(第39条の規定を準用する部分を除く。)、第48条の20(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第54条及び第55条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
(行政書士等が行う税務書類の作成)
第51条の2 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
(名称の使用制限)
第53条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
4 前3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第54条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
(監督上の措置)
第55条 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第56条 削除
(事務の委任)
第57条 国税庁長官は、第55条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

第8章 罰則

第58条 第36条(第48条の16又は第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
 第37条の2(第48条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
 第52条の規定に違反した者
2 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第42条の規定に違反した者
 第43条の規定に違反した者
 第45条若しくは第46条又は第48条の20第1項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行った者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 第53条第1項の規定に違反した者
 第53条第2項の規定に違反した者
 第53条第3項の規定に違反した者
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第48条の19の2第6項(第49条の12第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかった者
 第49条の19第1項又は第55条第1項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条第1項第2号(第48条の16において準用する第37条の2に係る部分に限る。)若しくは第4号、第60条第3号(第48条の20第1項に係る部分に限る。)、第61条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
 第48条の19の2第6項(第49条の12第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第48条の19の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、30万円以下の過料に処する。
 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 第48条の19の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
 第48条の19の2第6項(第49条の12第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
 定款又は第48条の21第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第48条の21第1項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 第48条の21第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき。
 第48条の21第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
 第48条の21第2項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。

附則

1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 税務代理士法は、廃止する。但し、同法第4条第1項の規定による税務代理士の許可に関する規定は、この法律施行の日から起算して3月間は、なおその効力を有し、その期間の満了の日までに同項の規定による許可を申請した者については、昭和27年3月31日まで、なおその効力を有する。
3 税務代理士法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 左に掲げる者(弁護士及び公認会計士である者を除く。)は、第3条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。但し、これらの者は、第22条第1項の規定にかかわらず、政令で定める30時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ税理士の登録を受けることができない。
 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている者
 第2項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた者
5 この法律施行の際現に国又は地方公共団体の職員である者で、もっぱら国税に関する行政事務に従事した期間又はもっぱら地方税の賦課に関する事務に従事した期間がそれぞれ通算して15年又は20年以上になるものは、政令で定める基準により税法及び会計学に関し税理士試験の合格者と同等以上の学識を有する旨の試験委員の認定を受けた場合に限り、第3条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。
6 前項に規定する者は、同項の規定による試験委員の認定を受けようとするときは、この法律施行の日から起算して3月以内に、大蔵省令で定める手続により、その認定を試験委員に申請しなければならない。
7 試験委員は、前項の規定による申請に基き第5項の規定による認定をしたとき、又はその認定をしなかったときは、その旨を申請者に通知する。
8 昭和26年6月30日以前に実施された公認会計士第3次試験又は特別公認会計士試験に合格した公認会計士は、第22条第1項の規定にかかわらず、政令で定める30時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
9 左に掲げる者については、この法律施行の日から起算して3月間(その期間内に第21条第1項の規定による登録の申請をした場合には、当該申請に基き税理士の登録を受けた日又は当該申請の却下の処分が確定した日までの期間)は、この法律施行の日において税理士となったものとみなして、この法律の規定(税理士の登録及び税理士証票に関する規定を除く。)を適用する。この場合において、これらの者がこの法律施行の際現に税理士業務を行うための事務所を2以上設けているときは、この法律施行の日においてその設置について第40条第2項但書の規定による国税庁長官の許可を受けたものとみなす。
 第4項第1号に掲げる者
 この法律施行の際現に税務代理業を行っている弁護士
 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている公認会計士
10 前項前段の規定は、第4項第2号に掲げる者に準用する。この場合において、前項前段中「この法律施行の日」とあるのは、「旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた日」と読み替えるものとする。
11 前2項の規定は、第4条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
12 旧税務代理士法に基く税務代理士会は、この法律施行の日において第49条第4項に規定する事務を行うことを目的とする法人となったものとする。
13 前項の法人(以下「旧税務代理士会」という。)の組織及び運営に関しては、旧税務代理士法及び旧税務代理士法施行規則(昭和17年大蔵省令第13号)の規定(国税庁長官及び国税局長の監督に関する規定を除く。)の例による。但し、旧税務代理士会の会員は、同会を退会することができるものとし、税理士は、新たに同会の会員となることができるものとする。
14 旧税務代理士会の会員が同会を退会した場合のその退会した者に対する財産の分与については、この法律施行の際現に同会の会員である者の3分の2以上の多数をもってする決議によって定めるところによる。
15 旧税務代理士会は、第53条第2項の規定にかかわらず、税理士会又はこれに類似する名称を用いることができる。
16 旧税務代理士会は、法人税法の規定の適用については、同法第5条第1項に規定する法人とみなす。
17 旧税務代理士会は、その組織を変更して税理士会となることができる。
18 旧税務代理士会は、前項の規定によりその組織を変更して税理士会となるには、この法律施行の日から起算して3月以内に、会員の3分の2以上の多数をもってする決議により定款を作成し、大蔵省令で定める手続により、その定款について、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
19 大蔵大臣は、前項の規定による申請に基きその認可をしたとき、又はその認可をしなかったときは、その旨を申請者に通知する。
20 第17項の規定による組織変更は、第18項の規定による大蔵大臣の認可に因ってその効力を生ずる。
21 第17項の規定による組織変更がその効力を生じた場合においては、第18項の規定による大蔵大臣の認可をもって税理士会の設立の許可とみなして民法第34条の規定による法人の設立の登記に関する同法及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定を適用する。
22 旧税務代理士会は、第18項に規定する期間内に定款の認可の申請をしなかった場合又は当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかった場合においては、当該期間の満了の日又はその認可をしない旨の通知を受けた日において解散する。
23 前項の規定により旧税務代理士会が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、会長が欠員のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその清算人となる。
24 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたとき、若しくは清算人に事故が生じたときは、総会が選任した者が清算人となる。
25 旧税務代理士会の残余財産の処分については、会員の3分の2以上の多数をもってする決議によって定めるところによる。
26 旧税務代理士会の清算は、国税庁長官が監督する。
27 民法第73条、第78条から第80条まで、第83条及び第84条第6号(同法第79条の公告に関する部分に限る。)の規定(法人の清算)は、旧税務代理士会の清算に準用する。
28 当分の間、第4条第5号中「地方税法」とあるのは、「地方税法又は旧地方税法(昭和23年法律第110号)(地方税法附則第3項において旧地方税法の規定の例によるものとされた場合を含む。)」と読み替えるものとする。
29 昭和26年及び昭和27年において実施される税理士試験に関しては、第6条第1号中「地方税法のうち附加価値税に関する部分」とあるのは、「地方税法のうち附加価値税に関する部分又は事業税(特別所得税を含む。)に関する部分」と読み替えるものとする。
30 昭和56年4月1日から昭和61年3月31日までの間、第6条の規定による税理士試験のほか、特別な税理士試験を行う。
31 次の各号の一に該当する者は、前項の規定による税理士試験を受けることができる。
 官公署における国税又は地方税に関する事務にもっぱら従事した期間が通算して20年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数以上になる者
 計理士又は会計士補の業務に従事した期間が通算して10年以上になる者
32 第30項の規定による税理士試験は、税理士審査会が、政令で定めるところにより、租税又は会計に関する実務について行う。
33 第30項の規定による税理士試験の合格者を定める場合には、政令で定めるところにより、当該試験の成績によるほか、受験者の第31項各号に規定する事務又は業務に従事した年数を参酌して定めることができる。
34 第30項の規定による税理士試験は、第3条第1項及び第48条の5の規定の適用については、第6条の規定による税理士試験とみなす。
35 第9条の規定は、第30項の規定による税理士試験について準用する。
36 前5項に定めるもののほか、第30項の規定による税理士試験の実施に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附則 (昭和27年6月28日法律第216号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和28年4月1日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和27年1月1日の属する事業年度から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日から、その他の改正規定は昭和27年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあっては、昭和27年6月まで月割をもって課するものとする。
附則 (昭和27年7月31日法律第262号) 抄
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第164号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
11 昭和27年分以前の富裕税については、改正前の所得税法第10条第3項、改正前の相続税法第14条第2項、改正前の租税特別措置法第8条、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条から第10条まで、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第6条及び改正前の税理士法第35条の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
附則 (昭和28年8月1日法律第165号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和29年5月13日法律第95号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月10日法律第155号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日法律第165号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第51条の2及び第52条の改正規定は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行し、第42条の改正規定は、国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員でこの法律の施行後に離職したものについて、適用する。
2 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員でこの法律の施行前に離職したものの在職中に自己の関与した事件に係る税理士業務の制限については、この法律の施行後1年間は、なお従前の例による。
3 税理士は、この法律の施行の日から起算して4月以内に、改正後の税理士法(以下「新法」という。)第49条第1項の規定による税理士会(以下「新税理士会」という。)を設立しなければならない。
4 この法律の施行の際現に存する改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第49条第1項の規定により設立された税理士会(以下「旧税理士会」という。)は、この法律の施行の日から当該旧税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内において附則第3項の規定により新税理士会が設立された日後60日を経過する日までの間(同一の国税局の管轄区域内に存する2個以上の旧税理士会については、この法律の施行の日から6月間)は、新法第53条第2項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
5 この法律の施行の際現に存する旧税理士会で前項の規定により従前の名称を用いることができる期間内に解散したものは、前項及び新法第53条第2項の規定にかかわらず、その清算が結了する日までは、なお従前の名称を用いることができる。
6 全国の新税理士会は、なるべくすみやかに、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
7 この法律の施行の際現に存する旧法第49条第2項の規定により設立した税理士会連合会(以下「税理士会連合会」という。)は、この法律の施行の日から前項の規定による日本税理士会連合会が設立された日後60日を経過する日までの間(その期間内に解散した税理士会連合会については、その清算が結了する日までの間)は、新法第53条第2項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
8 新税理士会又は日本税理士会連合会が旧税理士会又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の所有権の取得の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を免除する。
9 都道府県は、新税理士会又は日本税理士会連合会が旧税理士会又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月30日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月15日法律第137号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条第1項、第4条第5号、第5条、第8条、第24条、附則第30項、附則第31項及び附則第34項の改正規定並びに附則第9項の規定は公布の日から、第36条の改正規定は同日から起算して10日を経過した日から施行する。
2 改正後の税理士法(以下「新法」という。)第4条第7号及び第26条第1項第4号の規定の適用については、改正前の税理士法(以下「旧法」という。)の規定による懲戒処分により税理士の登録を取り消された者は、新法の規定による懲戒処分により税理士業務を行なうことを禁止された者とみなす。
3 新法第4条第9号の規定の適用については、旧法の規定により税理士の登録の申請を却下された者は、新法の規定により税理士の登録を拒否された者とみなす。
4 旧法の規定により国税庁長官に提出した登録申請書その他の税理士の登録に関する書類は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法の規定により日本税理士会連合会(以下「連合会」という。)に提出したものとみなす。
5 旧法の規定による税理士名簿の登録は、施行日以後は、新法の規定による税理士名簿の登録とみなす。
6 旧法の規定により国税庁長官が交付した税理士証票は、施行日以後は、新法の規定により連合会が交付した税理士証票とみなす。
7 旧法第22条第1項又は第25条第1項の規定による処分を受けた者において当該処分に異議がある場合における訴願については、なお従前の例による。
8 国税庁長官は、施行日において、国税庁に備えた税理士名簿その他の税理士の登録に関する書類を連合会に引き継がなければならない。
9 連合会は、この法律の公布の日以後遅滞なく、会則の変更につき必要な手続を行なわなければならない。
附則 (昭和36年6月17日法律第145号)
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 改正後の税理士法第2条第1号、第31条第1号並びに第35条第2項及び第3項の規定の適用については、国税通則法附則第11条第1項又は第2項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求若しくは審査の請求又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定若しくは裁決とみなす。
(罰則に係る経過措置)
第18条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(税理士法の一部改正に伴う経過規定)
第7条 第41条の規定による改正前の税理士法第33条第1項後段に規定する還付の請求に関する書類、同法第33条の2第1項に規定する申告書(所得税又は法人税に関するものに限る。以下この条において同じ。)又は同法第34条に規定する申告書は、当該改正後の税理士法第33条第1項後段、第33条の2第1項又は第34条の規定の適用については、これらの規定に規定する書類又は申告書とみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月23日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和43年4月20日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月28日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和46年6月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、第1条、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は第1条の規定の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(第2条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第5条 
3 前2項の規定による改正後の司法書士法第3条第5号及び税理士法第4条第8号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。
附則 (昭和53年6月23日法律第82号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和54年1月1日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
10 この法律による改正後の税理士法第4条第8号の適用については、旧法の規定による懲戒処分である司法書士の認可の取消しの処分は、新法の規定による懲戒処分である司法書士の登録の取消しとみなす。
附則 (昭和55年4月14日法律第26号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第49条の21」を改める部分を除く。)、第4条第7号の改正規定、第5条の改正規定(同条第1項第2号の改正規定を除く。)、第6条の改正規定、第8条第1項の改正規定(同項に2号を加える改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定(「第7号」を「第8号若しくは第9号」に改める部分中「第8号」に係る部分に限る。)、第10条及び第12条第1項の改正規定、第13条の改正規定(「(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)」に係る部分を除く。)、第14条から第17条まで、第28条第1項及び第45条の改正規定、第46条の改正規定(「国税庁長官は、前条第1項又は第2項」を改める部分及び同条第2項を削る部分に限る。)、第47条及び第48条の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定(第48条の2の規定中「並びに第8条第1項第10号の規定による指定」に係る部分を除く。)、第49条の12の改正規定(同条第2項を削る部分に限る。)、第61条第4号の改正規定(同号を同条第3号に改める部分を除く。)、附則第30項、第32項及び第34項の改正規定並びに附則第30項及び第31項の規定 昭和56年4月1日
 第8条第1項に2号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「第7号」を「第8号若しくは第9号」に改める部分中「若しくは第9号」に係る部分に限る。)、第13条の改正規定(「(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)」に係る部分に限る。)及び第5章の次に1章を加える改正規定(第48条の2の規定中「並びに第8条第1項第10号の規定による指定」に係る部分に限る。) 昭和57年4月1日
2 改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第3条第1項第3号又は第4号の規定に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものについては、これらの者を改正後の税理士法(以下「新法」という。)第3条第1項第1号又は第2号に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものとみなして、新法の規定を適用する。
3 新法第4条第7号の規定は、昭和56年4月1日以後に新法第45条又は第46条の規定による処分を受けた者について適用し、同日前に旧法第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による処分を受けた者については、なお従前の例による。
4 新法第4条第8号及び第9号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第4条第8号に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
5 新法第4条第10号の規定は、施行日以後に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者について適用し、施行日前に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者については、なお従前の例による。
6 昭和56年4月1日前に計理士の業務の補助の事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
7 昭和56年4月1日前に計理士の業務に従事した期間を有する者及び富裕税の賦課に関する事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験における一部の科目の試験の免除については、なお従前の例による。
8 新法第21条第1項の規定は、施行日以後にされる登録の申請について適用し、施行日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。
9 新法第22条第1項の規定は、新法第21条第1項に規定する登録申請書を受理した場合について適用し、旧法第21条第1項に規定する登録申請書を受理した場合については、なお従前の例による。
10 旧法第21条第1項の規定により同項の登録申請書を提出した者に係る事務所の名称の登録については、施行日(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第22条第1項の規定により税理士名簿に登録を受けた場合には、その登録を受けた日)において登録を受けた事項に変更を生じたものとみなして、新法第20条の規定を適用する。
11 新法第24条第1号及び第43条の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第24条第1号又は第43条に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
12 新法第26条第1項第3号の規定は、施行日以後に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合について適用し、施行日前に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合については、なお従前の例による。
13 新法第28条第1項後段の規定は、昭和56年4月1日以後に懲戒処分により税理士業務を停止された場合について適用し、同日前に懲戒処分により税理士業務を停止された場合については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧法第30条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第30条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
15 施行日前に旧法第33条の2第1項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面は、新法第33条の2第1項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面とみなして、新法第35条第1項及び第3項の規定を適用する。
16 施行日前に旧法第40条第2項ただし書の規定による許可を受けた税理士の当該許可に係る税理士業務を行うための事務所については、新法第40条第3項の規定は、適用しない。
17 国税庁長官は、前項に規定する税理士業務を行うための事務所について、これを設ける特段の必要がないと認めたときは、その閉鎖を求めることができる。
18 新法第41条第1項の規定は、施行日以後の同項に規定する帳簿の記載について適用する。ただし、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、旧法第41条第1項の定めるところにより記載することができる。
19 新法第45条、第46条、第47条第4項から第6項まで及び第48条の規定は、昭和56年4月1日以後に新法第45条又は第46条の規定による懲戒処分をする場合について適用し、同日前に旧法第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による懲戒処分をする場合については、なお従前の例による。
20 新法第49条の6第1項の規定は、施行日以後に新法第22条第1項の規定又は附則第9項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第22条第1項の規定により登録を受けた者について適用する。
21 税理士で施行日の前日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員であったものは、施行日において新法第49条の6第1項の規定により同項の税理士会の会員となるものとする。
22 税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものは、施行日から起算して6月を経過する日までに当該税理士会に入会届を提出して当該税理士会の会員となることができるものとし、当該6月を経過する日までに当該税理士会の会員とならなかったとき(附則第16項に規定する事務所を有する税理士が当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員とならなかったときを除く。)は、その翌日において新法第26条第1項第1号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。
23 税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものが施行日前に旧法第51条第1項又は第51条の2の規定による通知をした弁護士たる税理士又は公認会計士たる税理士である場合における前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3年」と読み替えるものとする。
24 前項に規定する公認会計士たる税理士(同項の規定により読み替えて適用される附則第22項の規定により税理士会の会員となった者を除く。)が行おうとする税理士業務については、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、旧法第51条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、新法第52条の規定中「税理士でない者は、この法律」とあるのは、「税理士会に入会している税理士でない者は、この法律及び税理士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第26号)」とする。
25 税理士でない者で施行日において税理士事務所又はこれに類似する名称を用いているものについては、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、新法第53条第1項の規定は、適用しない。
26 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27 新法第61条第3号の規定は、昭和56年4月1日以後に受けた新法第45条又は第46条の規定による処分に係る同号に該当する行為について適用し、同日前に受けた旧法第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による処分に係る旧法第61条第4号に該当する行為(施行日前にしたものを除く。)については、なお従前の例による。
29 前項の規定による改正前の税理士法の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により設立された同法附則第4項に規定する新税理士会で施行日において現に存するものは、財務省令で定める区域を新法第49条第1項の管轄区域として同項の規定により設立されたものとみなして、新法並びに附則第21項及び第22項の規定を適用する。
附則 (昭和56年6月2日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定による改正後の税理士法第4条第9号の規定の適用については、旧法の規定による免許の取消しの処分は、社会保険労務士の失格処分の処分とみなす。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和60年6月28日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の税理士法第4条第9号の規定の適用については、旧司法書士法第12条第3号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第12条第3号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
附則 (昭和61年5月23日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第38条 附則第21条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第2条第1項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第7条第1項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第6条第1号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。
3 適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第8条第1項第4号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年3月31日までの期間に限る。)」とする。
附則 (昭和63年12月30日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 附則第7条第2項及び第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第51条の2の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成9年3月28日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の改正規定並びに附則第7条及び第25条から第29条までの規定 平成12年4月1日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第51条の2の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一〜十七 略
十八 税理士審査会
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一〜二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年4月26日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 旧法第17条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第4条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
附則 (平成13年6月1日法律第38号)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第4条第4号及び第5号に規定する旧税務代理士法(昭和17年法律第46号)の規定により刑に処せられた者に係る税理士の資格については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第5条第1項第9号に規定する旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)の規定による大学、高等専門学校、大学予科、高等学校高等科若しくは専門学校又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学又は経済学を修めたもの及び旧法第5条第1項第10号に規定する高等試験本試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
4 改正後の税理士法(以下「新法」という。)第7条第2項及び第3項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する修士の学位を取得するために学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第1項に規定する大学院の課程(同条第4項第2号に規定する大学院に相当する教育を行う課程を含む。以下同じ。)に進学する者について適用する。
5 新法第8条第1項第1号及び第2号の規定(これらの号に規定する博士の学位を授与された者に係る部分に限る。)は、施行日以後にこれらの規定に規定する博士の学位を取得するために大学院の課程に進学する者について適用し、施行日前に学位を取得するために大学院の課程に進学した者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧法第8条第1項第1号及び第2号の規定に規定する教授、助教授又は講師のいずれかの職に就いた者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧法第30条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第30条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
8 新法第35条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する調査をする場合について適用する。
9 新法第49条の6の規定は、施行日以後に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転する場合について適用し、施行日前に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転した場合については、なお従前の例による。
10 新法第49条の18の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
11 この法律の施行の際現に旧法附則第37項の許可を受けている公認会計士が施行日から引き続き行う税理士業務については、同項から旧法附則第44項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第37項中「当分の間」とあるのは、「平成17年3月31日まで」と読み替えるものとする。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月29日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第7条第1項及び第2項、第8条から第10条まで並びに第19条から第28条までの規定 平成17年12月1日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 旧法の規定による司法試験の第2次試験又は旧司法試験の第2次試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年6月6日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成18年1月1日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第38条 第2条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
2 第2条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る税理士試験の受験資格及び税理士試験の免除については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第54条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条 附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月30日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、次条並びに附則第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、平成18年2月1日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第3条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定により不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に係る税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
第20条 第4条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第124条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成17年7月15日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第68条の2及び第69条の2の改正規定並びに附則第3条、第6条、第7条(税理士法(昭和26年法律第237号)第8条第1項第1号中「第68条の2第3項第2号」を「第68条の2第4項第2号」に改める改正規定に限る。)、第9条及び第10条の規定は、平成17年10月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一〜七 略
 税理士法第8条
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成26年7月1日
 略
 第11条中税理士法第2条第1項第2号の改正規定及び同法第34条の改正規定並びに附則第136条第4項の規定
 略
 次に掲げる規定 平成27年4月1日
イ〜ヘ 略
 第11条の規定(同条中税理士法第2条第1項第2号の改正規定、同法第3条に1項を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条第1項第5号の改正規定、同法第24条の改正規定(同条第2号中「及び非常勤の職を除く。以下」を「、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第43条において」に改める部分を除く。)、同法第25条第1項第2号の改正規定、同法第26条(見出しを含む。)の改正規定、同法第33条第5項の改正規定及び同法第34条の改正規定を除く。)及び附則第136条第5項から第7項までの規定
四〜七 略
 第11条中税理士法第3条に1項を加える改正規定及び附則第136条第1項の規定 平成29年4月1日
九〜十一 略
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イ〜ニ 略
 第11条中税理士法第33条第5項の改正規定
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第136条 第11条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第3条第3項の規定は、平成29年4月1日以後に公認会計士法(昭和23年法律第103号)第3条に規定する公認会計士試験に合格した者について適用し、同日前に同条に規定する公認会計士試験に合格した者については、なお従前の例による。
2 新税理士法第4条第9号の規定は、施行日以後に同号に規定する退職手当支給制限等処分又は当該退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者について適用する。
3 新税理士法第24条(第6号ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる税理士法第21条第1項の規定による登録の申請について適用する。
4 新税理士法第34条第2項の規定は、平成26年7月1日以後にされる同項に規定する申告書を提出した者への通知について適用する。
5 新税理士法第45条の規定は、税理士の平成27年4月1日以後にした同条第1項の税務代理、税務書類の作成若しくは新税理士法第36条の規定に違反する行為又は新税理士法第45条第2項の行為について適用し、税理士の同日前にした第11条の規定による改正前の税理士法(以下この条において「旧税理士法」という。)第45条第1項の税務代理、税務書類の作成若しくは旧税理士法第36条の規定に違反する行為又は旧税理士法第45条第2項の行為については、なお従前の例による。
6 新税理士法第46条の規定は、税理士の平成27年4月1日以後にした同条の虚偽の記載又は新税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為について適用し、税理士の同日前にした旧税理士法第46条の虚偽の記載又は旧税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
7 新税理士法第48条の20第1項の規定は、税理士法人の平成27年4月1日以後にした新税理士法若しくは新税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営について適用し、税理士法人の同日前にした旧税理士法若しくは旧税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 平成27年7月1日
イ〜ホ 略
 第9条中税理士法第34条に1項を加える改正規定及び附則第100条の規定
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第100条 第9条の規定による改正後の税理士法第34条第3項の規定は、平成27年7月1日以後にされる同条第1項の規定による通知について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中地方税法の目次の改正規定、同法第10条の3第2項の改正規定、同法第1章第3節中同条を同法第10条の4とし、同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第11条の5、第11条の7、第11条の8、第14条の9第1項及び第2項、第23条第1項第6号、第56条、第64条、第71条の14、第71条の15、第71条の35、第71条の36、第71条の55、第71条の56、第72条の44、第72条の45、第72条の46、第72条の47、第74条の23、第74条の24、第90条、第91条、第132条、第133条、第144条の47、第144条の48、第278条、第279条、第292条第1項第6号、第321条の2、第321条の12、第326条、第328条の11、第328条の12、第483条、第484条、第536条、第537条、第609条、第610条、第688条、第689条、第701条の12、第701条の13、第701条の61、第701条の62、第721条、第722条、第733条の18及び第733条の19の改正規定並びに同法附則第4条第1項第1号及び第4条の2第1項第1号の改正規定(「、第35条第1項」の下に「(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第35条の2の6第2項及び第12項、第35条の3の3第3項及び第8項並びに第35条の3の4第3項の改正規定並びに第6条中地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第7項及び第20条第7項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第4項から第7項まで及び第11項、第5条第9項及び第10項、第8条、第9条、第10条第2項、第12条、第15条、第16条第4項から第6項まで及び第10項、第21条から第26条まで、第28条、第29条並びに第41条(第5号の4に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成29年1月1日
三〜五の3 略
五の4 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第47条まで、第48条、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成31年10月1日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第42条 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税については、前条の規定による改正前の税理士法第51条の2の規定は、前条(税理士法第51条の2の改正規定に限る。)の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成28年11月28日法律第86号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第25条 前条の規定による改正後の税理士法第4条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、30年新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ〜ハ 略
 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第112条 前条の規定による改正後の税理士法第4条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、新国税通則法第157条第1項の規定による通告処分とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の税理士法第7条第2項及び第3項(これらの項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者について適用し、施行日前に旧学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年5月30日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成31年3月29日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う調整規定)
第17条 施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち税理士法第4条第4号の改正規定中「第4条第4号」とあるのは、「第4条第3号」とする。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日

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