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とちしゅうようほうしこうほう

土地収用法施行法

昭和26年法律第220号
(旧法の廃止)
第1条 土地収用法(明治33年法律第29号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
第2条 土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「新法」という。)の施行前旧法第13条の規定によってした事業の認定の申請は、新法第17条に規定する区分に従い、同法第18条の規定によって建設大臣又は都道府県知事に対してしたものとみなす。
2 前項の規定によって都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滞なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。この場合においては、新法第27条第1項第2号の規定の適用については、当該都道府県知事が関係書類の送付を受けた日を事業認定申請書を受理した日とみなす。
3 建設大臣又は都道府県知事は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、新法第18条第2項第4号又は第5号に掲げる書類の提出を起業者に命ずることができる。
第3条 新法施行の際旧法第24条第2項の規定によって現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から2週間とする。
2 新法施行の際旧法第24条第2項の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から2週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第45条第1項の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から2週間とする。
第4条 新法施行前に旧法第59条の規定によってした損失補償の決定の申請は、新法第94条第2項の規定によってした裁決の申請とみなす。この場合において、都道府県知事は、関係書類を、遅滞なく、収用委員会に送付しなければならない。
第5条 前3条に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によってしたものとみなす。
第6条 旧法の規定によって収用した土地については、新法第106条第1項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によって収用の時期から20年以内に不用となったとき(旧法第66条第3項の規定によって主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であった者又はその包括承継人は、収用の時期から20年以内に、起業者が不用となった部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払った補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。
第7条 旧法第59条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第82条第3項の規定による。
第8条 新法第52条第3項の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前においても行うことができる。
2 新法施行後最初に任命される委員の任期は、新法第53条第1項の規定にかかわらず、それぞれ2人については1年、他の2人については2年、その他の3人については3年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
3 新法施行後最初に招集される収用委員会の会議は、新法第60条第1項の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。
(罰則の適用)
第9条 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。
(土地改良区に関する経過規定)
第10条 新法施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合れん合は、新法第3条第5号又は第6号の規定の適用については、土地改良区とみなす。
(株式合資会社に関する経過規定)
第11条 商法の一部を改正する法律施行法(昭和26年法律第210号)第46条第3項の規定によって株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第61条第1項第4号中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

附則

この法律は、新法施行の日から施行する。

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