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こうあつガスほあんほう

高圧ガス保安法

昭和26年法律第204号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1メガパスカル以上であるもの又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
 常用の温度において圧力が0・2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0・2メガパスカル以上であるもの又は温度15度において圧力が0・2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
 常用の温度において圧力が0・2メガパスカル以上となる液化ガスであって現にその圧力が0・2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0・2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
 前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであって、政令で定めるもの
(適用除外)
第3条 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス
 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受ける船舶内並びに陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項の航空機内における高圧ガス
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第4項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであって、政令で定めるもの
2 第40条から第56条の2の2まで及び第60条から第63条までの規定は、内容積1デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
(国に対する適用)
第4条 この法律の規定は、第73条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第2章 事業

(製造の許可等)
第5条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が1日100立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに100立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が20トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに20トンを超える政令で定める値)以上のもの(第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
2 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第1号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガスを充てんする者を除く。) 事業開始の日
 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が3トン(当該ガスが前項第2号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに3トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。) 製造開始の日
3 第1項第2号及び前項第2号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従って算定するものとする。
第6条 削除
(許可の欠格事由)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。
 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 成年被後見人
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の基準)
第8条 都道府県知事は、第5条第1項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第11条、第14条第1項、第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第27条の2第4項、第27条の3第1項、第27条の4第1項、第32条第10項、第35条第1項、第35条の2、第36条第1項、第38条第1項、第39条第1号及び第2号、第39条の6、第39条の11第1項、第39条の12第1項第4号、第60条第1項、第80条第2号及び第3号並びに第81条第2号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(許可の取消し)
第9条 都道府県知事は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「第1種製造者」という。)が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
(承継)
第10条 第1種製造者について相続、合併又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があった場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第1種製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により第1種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第10条の2 第5条第2項各号に掲げる者(以下「第2種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第2種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第2種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により第2種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(製造のための施設及び製造の方法)
第11条 第1種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第8条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第1種製造者は、第8条第2号の技術上の基準に従って高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第1種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第8条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従って高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
第12条 第2種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第2種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第2種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従って高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
第13条 前2条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(製造のための施設等の変更)
第14条 第1種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第1種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第8条の規定は、第1項の許可に準用する。
4 第2種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
(貯蔵)
第15条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
2 都道府県知事は、次条第1項又は第17条の2第1項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従って高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。
(貯蔵所)
第16条 容積300立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第1種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
3 第1項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。
第17条 第1種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第17条の2 容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第16条第1項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第2種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 第16条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第18条 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第16条第2項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第2種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3 都道府県知事は、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の位置、構造及び設備が第16条第2項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第19条 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第16条第2項の規定は、第1項の許可に準用する。
4 第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第2種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第2種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
(完成検査)
第20条 第5条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2 第1種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第5条第1項の許可を受けた者は、その第1種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第2号の規定による検査の記録の届出をした場合にあっては、当該施設を使用することができる。
3 第14条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
 自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第39条の11第1項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
4 協会又は指定完成検査機関は、第1項ただし書又は前項第1号の完成検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
5 第1項及び第3項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
第20条の2 第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第1項又は第3項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第1項又は第3項の完成検査を受けることを要しない。
 第56条の3第1項から第3項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であって、第56条の4第1項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの
 第56条の6の2第1項又は第56条の6の22第1項の登録を受けた者が製造した設備であって、第56条の6の14第2項(第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの
第20条の3 第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者は、第56条の7第2項の認定を受けた設備であって、第56条の8第1項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、第20条第1項又は第3項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第1項又は第3項の完成検査を受けることを要しない。
(販売事業の届出)
第20条の4 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 第1種製造者であって、第5条第1項第1号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積5立方メートル未満の販売所において販売するとき。
(承継)
第20条の4の2 前条の届出を行った者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。
2 前項の規定により販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(周知させる義務等)
第20条の5 販売業者又は第20条の4第1号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第1種製造者、販売業者、第24条の2第2項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(販売の方法)
第20条の6 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って高圧ガスの販売をしなければならない。
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従って高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
(販売をするガスの種類の変更)
第20条の7 販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(製造等の廃止等の届出)
第21条 第1種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第2種製造者であって、第5条第2項第1号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第2種製造者であって、第5条第2項第2号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(輸入検査)
第22条 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
 前2号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合
2 協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第1項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。
(移動)
第23条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2 車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
3 導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従って導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
(家庭用設備の設置等)
第24条 圧縮天然ガス(内容積が20リットル以上120リットル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(消費)
第24条の2 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであってその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであって当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第10条の2の規定は、特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)に準用する。
第24条の3 特定高圧ガス消費者は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 特定高圧ガス消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って特定高圧ガスの消費をしなければならない。
3 都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従って特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずることができる。
第24条の4 特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第24条の5 前3条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(廃棄)
第25条 経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(経済産業省令への委任)
第25条の2 この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

第3章 保安

(危害予防規程)
第26条 第1種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
3 第1種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
4 都道府県知事は、第1種製造者又はその従業者が危害予防規程を守っていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
(保安教育)
第27条 第1種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。
3 第1種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4 第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第2種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
5 都道府県知事は、第1種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第2種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第1種製造者又は第2種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
6 協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第1項の保安教育計画を定め、又は第4項の保安教育を施すに当たって基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)
第27条の2 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。
 第1種製造者であって、第5条第1項第1号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)
 第2種製造者であって、第5条第2項第1号に規定する者(1日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2 保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、第32条第2項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、第32条第3項に規定する職務を行わせなければならない。
5 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、第3項又は第4項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
7 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第31条第3項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。
(保安主任者及び保安企画推進員)
第27条の3 前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のうち1日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第32条第4項に規定する職務を行わせなければならない。
2 前項に規定する第1種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、第32条第5項に規定する職務を行わせなければならない。
3 前条第6項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第7項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。
(冷凍保安責任者)
第27条の4 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項に規定する職務を行わせなければならない。
 第1種製造者であって、第5条第1項第2号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
 第2種製造者であって、第5条第2項第2号に規定する者(1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2 第27条の2第5項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。
(販売主任者及び取扱主任者)
第28条 販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第34条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第32条第7項に規定する職務を行わせなければならない。
2 特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第32条第8項に規定する職務を行わせなければならない。
3 第27条の2第5項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。
(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)
第29条 製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第1種販売主任者免状及び第2種販売主任者免状とする。
2 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3 製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。
 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
 この法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
(免状交付事務の委託)
第29条の2 経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第30条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。
(製造保安責任者試験及び販売主任者試験)
第31条 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガスの製造又は販売及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
2 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、第29条第1項に規定する製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類ごとに、毎年少なくとも1回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。
3 協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。
4 前3項に定めるもののほか、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目、受験手続その他の細目及び前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第31条の2 経済産業大臣(前条第2項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあっては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(第59条の9第6号の3を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 第1項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(前条第2項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。第58条の6第2項、第59条の30の2第2項及び第74条の2第2項において同じ。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
(保安統括者等の職務等)
第32条 保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。
2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。
3 保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。
4 保安主任者は、保安技術管理者(保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者)を補佐して、保安係員を指揮する。
5 保安企画推進員は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガスの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。
6 冷凍保安責任者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。
7 販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。
8 取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する。
9 保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
10 高圧ガスの製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(保安統括者等の代理者)
第33条 第27条の2第1項第1号若しくは第2号又は第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の代理者を選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。この場合において、保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安企画推進員の代理者については第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。
2 前項の代理者は、保安統括者等の職務を代行する場合は、この法律の規定の適用については、保安統括者等とみなす。
3 第27条の2第5項の規定は、第1項の保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。
(保安統括者等の解任命令)
第34条 都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第27条の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。
(保安検査)
第35条 第1種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第39条の11第2項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
2 前項の保安検査は、特定施設が第8条第1号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 協会又は指定保安検査機関は、第1項第1号の保安検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4 第1項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
(定期自主検査)
第35条の2 第1種製造者、第56条の7第2項の認定を受けた設備を使用する第2種製造者若しくは第2種製造者であって1日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第5条第2項第2号に規定する者にあっては、1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であって経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(危険時の措置及び届出)
第36条 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
(火気等の制限)
第37条 何人も、第5条第1項若しくは第2項の事業所、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所、第20条の4の販売所(同条第2号の販売所を除く。)若しくは第24条の2第1項の事業所又は液化石油ガス法第3条第2項第2号の販売所においては、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取り扱ってはならない。
2 何人も、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入ってはならない。
(許可の取消し等)
第38条 都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第1種貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号の規定については、この限りでない。
 第11条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第26条第2項若しくは第4項、第27条第2項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
 第14条第1項又は第19条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
 第20条第1項又は第3項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所を使用したとき。
 第27条の2第1項、第3項、第4項若しくは第7項(第27条の3第3項において準用する場合を含む。)、第27条の3第1項若しくは第2項又は第27条の4第1項の規定に違反したとき。
 第65条第1項の条件に違反したとき。
 第7条第2号から第4号までに該当するに至ったとき。
2 都道府県知事は、第2種製造者、第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
 第12条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第20条の6第2項、第24条の3第3項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
 第28条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(緊急措置)
第39条 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。
 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法第37条の4第3項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第1種貯蔵所、第2種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス法第37条の4第3項の充てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
 高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。

第3章の2 完成検査及び保安検査に係る認定

(完成検査に係る認定)
第39条の2 第20条第3項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者であって、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。
(完成検査に係る認定の基準等)
第39条の3 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
 特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第20条第5項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2 前条第1項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第39条の7第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
(保安検査に係る認定)
第39条の4 第35条第1項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項の事業所ごとに、第1種製造者であって、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。
(保安検査に係る認定の基準等)
第39条の5 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
 特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第35条第4項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2 前条第1項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に第39条の7第4項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第39条の6 次の各号の一に該当する者は、第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定を受けることができない。
 高圧ガスの製造を開始した日から2年を経過しない者
 第1種製造者であって、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から2年を経過しないもの
 第1種貯蔵所の所有者又は占有者であって、当該第1種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から2年を経過しないもの
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第39条の12第1項の規定により第20条第3項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
2 第1種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第5条第1項の許可を受けた者については、その第1種製造者が当該施設に係る第21条第1項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は適用しない。
(協会等による調査)
第39条の7 第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、第20条第3項第2号の認定の申請に係る第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準及び第20条第5項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 第1種製造者は、第35条第1項第2号の認定の申請に係る第5条第1項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
4 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした第5条第1項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準及び第35条第4項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
(認定の更新)
第39条の8 第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第39条の2、第39条の3並びに前条第1項及び第2項の規定は、第20条第3項第2号の認定の更新に準用する。
3 第39条の4、第39条の5並びに前条第3項及び第4項の規定は、第35条第1項第2号の認定の更新に準用する。
(変更の届出)
第39条の9 認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(認定を受けた者の義務)
第39条の10 認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第39条の3第1項第3号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2 認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3 前2項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第1項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第39条の3第1項第3号」とあるのは「第39条の5第1項第3号」と読み替えるものとする。
(検査の記録の届出)
第39条の11 認定完成検査実施者は、第20条第5項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第1種貯蔵所が第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2 認定保安検査実施者は、第35条第4項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が第8条第1号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
(認定の取消し等)
第39条の12 経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第3項第2号又は第35条第1項第2号の認定を取り消すことができる。
 認定を受けている第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
 認定を受けている第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
 第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第2項の規定による届出を行わなかったとき。
 第38条第1項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
 都道府県知事により第39条第1号又は第2号の措置をされたとき。
 第39条の3第1項各号又は第39条の5第1項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
 前条第1項又は第2項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行ったとき。
 経済産業大臣が第39条の10第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかったとき。
 第39条の6第1項第4号又は第6号に該当するに至ったとき。
 不正の手段により第20条第3項第2号若しくは第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けたとき。
2 第38条第1項の規定により第5条第1項又は第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所に係る第20条第3項第2号及び第35条第1項第2号の認定は、その効力を失う。

第4章 容器等

第1節 容器及び容器の附属品

第40条 削除
(製造の方法)
第41条 高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って容器の製造をしなければならない。
2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従って容器の製造をすべきことを命ずることができる。
第42条 削除
第43条 削除
(容器検査)
第44条 容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
 第49条の5第1項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの
 第49条の31第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第49条の33第2項において準用する第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの
 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器
 高圧ガスを充てんして輸入された容器であって、高圧ガスを充てんしてあるもの
2 前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3 高圧ガスを1度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第1項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。
4 第1項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。
(刻印等)
第45条 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
3 何人も、前2項、第49条の25第1項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)若しくは第49条の25第2項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)又は第54条第2項に規定する場合のほか、容器に、第1項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。
(表示)
第46条 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
 容器に刻印等がされたとき。
 容器に第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示をしたとき。
 第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
2 容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が第22条第1項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
3 何人も、前2項又は第54条第3項に規定する場合のほか、容器に、前2項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第47条 容器(前条第2項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
2 何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(充てん)
第48条 高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
 第46条第1項の表示をしてあること。
 バルブ(経済産業省令で定める容器にあっては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第49条の3第1項又は第49条の25第3項(第49条の33第2項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第4項及び第49条の3第2項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第49条の25第3項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあっては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第49条の4第3項の刻印がされているもの)であること。
 溶接その他第44条第4項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあっては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従ってなされたものであること。
 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示がされているものであること。
2 高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
 第46条第1項の表示をしてあること。
 バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあっては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第49条の3第1項又は第49条の25第3項の刻印がされているものであること。
 容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
3 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
4 容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
 刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあってはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあっては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
 その容器に装置されているバルブ(第1項第3号の経済産業省令で定める容器にあってはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第2項第3号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあってはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第49条の3第1項又は第49条の25第3項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあってはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあっては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
5 経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従って高圧ガスを充てんするときは、第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。
(容器再検査)
第49条 容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
4 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
5 何人も、前2項に規定する場合のほか、容器に、第3項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない。
6 容器検査所の登録を受けた者が容器再検査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。
(附属品検査)
第49条の2 バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
 第49条の5第1項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第49条の25第3項の刻印がされているもの
 第49条の31第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第49条の33第2項において準用する第49条の25第3項の刻印がされているもの
 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品
 高圧ガスを充てんして輸入された容器であって、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品
2 前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3 再充てん禁止容器に装置する附属品について、第1項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。
4 第1項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。
(刻印)
第49条の3 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
2 何人も、前項及び第49条の25第3項に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。
(附属品再検査)
第49条の4 附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2 附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
4 何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。
5 第49条第6項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。
(容器等製造業者の登録)
第49条の5 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「容器等事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 容器等事業区分
 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
 当該容器又は附属品の製造のための設備であって経済産業省令で定めるもの(以下「容器等製造設備」という。)の名称、性能及び数
 当該容器又は附属品の検査のための設備であって経済産業省令で定めるもの(以下「容器等検査設備」という。)の名称、性能及び数
 当該容器又は附属品の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって経済産業省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程(以下「容器等検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第2項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第49条の7第5号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第49条の8第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第49条の6 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第49条の17又は第49条の32第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
(登録の基準)
第49条の7 経済産業大臣は、第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
 容器等検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が第44条第1項又は第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法に適合していること。
(協会等による調査)
第49条の8 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法がそれぞれ同条第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第44条第1項又は第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
(登録の更新)
第49条の9 第49条の5第1項の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第49条の5第2項、第3項及び第4項並びに第49条の6から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
(容器等製造業者登録簿)
第49条の10 経済産業大臣は、第49条の5第1項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
 第49条の5第2項第1号から第3号までの事項
(登録証)
第49条の11 経済産業大臣は、第49条の5第1項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
 登録又はその更新の年月日及び登録番号
 氏名又は名称及び住所
 容器等事業区分
(変更の届出)
第49条の12 登録容器等製造業者は、第49条の5第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があったとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(登録証の訂正)
第49条の13 登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(廃止の届出)
第49条の14 登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第49条の15 登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第49条の16 登録容器等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第49条の17 経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第44条第1項、第45条第3項、第49条の3第2項又は第49条の12の規定に違反したとき。
 第49条の6第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第41条第2項、第49条の26、第49条の27又は第49条の30の規定による禁止又は命令に違反したとき。
 不正の手段により第49条の5第1項の登録又はその更新を受けたとき。
 第49条の31第1項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
(登録の消除)
第49条の18 経済産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第49条の19 登録容器等製造業者は、その登録が効力を失ったときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
(容器等製造業者登録簿の謄本等)
第49条の20 何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(容器又は附属品の型式の承認)
第49条の21 登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録又はその更新を受けた年月日
 承認を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
3 前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第49条の23第1項の試験に合格した容器又は附属品について第1項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもって足りる。
(承認の基準)
第49条の22 経済産業大臣は、前条第1項の承認の申請が次の各号(次条第1項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第2号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。
 申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあっては第44条第4項の規格に、附属品にあっては第49条の2第4項の規格に適合していること。
 申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第49条の5第1項の登録を受けていること。
(指定容器検査機関等の試験)
第49条の23 登録容器等製造業者は、その製造しようとする容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。
2 前項の試験を受けようとする登録容器等製造業者は、次の事項を記載した申請書に第49条の21第3項の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 試験を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分
3 第1項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあっては第44条第4項の規格に、附属品にあっては第49条の2第4項の規格に適合しているときは、これを合格とする。
4 第44条第2項及び第3項並びに第49条の2第2項及び第3項の規定は、第2項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、第44条第2項中「前項の容器検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と、同条第3項中「第1項の容器検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と、第49条の2第2項中「前項の附属品検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と、同条第3項中「第1項の附属品検査」とあるのは「第49条の23第1項の試験」と読み替えるものとする。
(基準適合義務等)
第49条の24 第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあっては第44条第4項の規格に、附属品にあっては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければならない。ただし、第44条第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する容器若しくは第49条の2第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。
2 前項の登録容器等製造業者は、容器等検査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(刻印等)
第49条の25 第49条の21第1項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であって、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。
2 第49条の21第1項の承認を受けた登録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であって、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。
3 第49条の21第1項の承認を受けた登録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。
(刻印の禁止等)
第49条の26 経済産業大臣は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であって、当該承認に係るもの(第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあっては第44条第4項の規格に、附属品にあっては第49条の2第4項の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、1年以内の期間を定めて前条第1項若しくは第3項の刻印又は同条第2項の標章の掲示をすることを禁止することができる。
(改善命令)
第49条の27 経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 容器等製造設備が第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
 容器等検査設備が第49条の7第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
 品質管理の方法及び検査のための組織が第49条の7第3号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
 第49条の7第5号の検査の方法が第44条第1項又は第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
 容器又は附属品の検査を第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
 第49条の24の規定に違反していると認めるとき。
(承認の失効)
第49条の28 登録容器等製造業者の登録がその効力を失ったときは、当該登録容器等製造業者に係る第49条の21第1項の承認は、その効力を失う。
(承認の取消し)
第49条の29 経済産業大臣は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 第49条の24第2項の規定に違反したとき。
 第49条の26、第49条の27又は次条の規定による禁止又は命令に違反したとき。
 第65条第1項の条件に違反したとき。
 不正の手段により第49条の21第1項の承認を受けたとき。
(災害防止命令)
第49条の30 経済産業大臣又は都道府県知事は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であって、容器にあっては第44条第4項の規格に、附属品にあっては第49条の2第4項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(外国容器等製造業者の登録)
第49条の31 外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
2 第49条の5第2項、第3項及び第4項、第49条の6から第49条の11まで、第49条の16、第49条の18並びに第49条の20の規定は前項の登録に、第45条第3項、第49条の3第2項、第49条の12から第49条の15まで、第49条の19、第49条の23及び第49条の27の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第45条第3項及び第49条の3第2項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第45条第3項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第49条の3第2項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第49条の10及び第49条の20中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第49条の27中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)
第49条の32 経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第44条第1項、第45条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の3第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)、前条第2項において準用する第49条の12又は次条第2項において準用する第49条の24第2項の規定に違反したとき。
 前条第2項において準用する第49条の6第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 前条第2項において準用する第49条の27又は次条第2項において準用する第49条の26若しくは第49条の30の規定による請求に応じなかったとき。
 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
 不正の手段により前条第1項の登録又はその更新を受けたとき。
 第49条の5第1項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
2 国は、前項第6号の規定による請求によって生じた損失を外国登録容器等製造業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によって通常生ずべき損失とする。
(外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)
第49条の33 外国登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品であって本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。
2 第49条の21第2項及び第3項、第49条の22並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の26まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、第49条の22第2号中「第49条の5第1項」とあるのは「第49条の31第1項」と、第49条の24第1項中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であって本邦に輸出されるもの」と、第49条の25第1項及び第2項中「登録容器製造業者」とあるのは「外国登録容器製造業者」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であって本邦に輸出されるもの」と、同条第3項中「登録附属品製造業者」とあるのは「外国登録附属品製造業者」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であって本邦に輸出されるもの」と、第49条の26中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、第49条の30中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)
第49条の34 経済産業大臣は、前条第1項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 第49条の31第2項において準用する第49条の12又は前条第2項において準用する第49条の24第2項の規定に違反したとき。
 第49条の31第2項において準用する第49条の27又は前条第2項において準用する第49条の26若しくは第49条の30の規定による請求に応じなかったとき。
 第65条第1項の条件に違反したとき。
 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
(災害防止命令)
第49条の35 経済産業大臣又は都道府県知事は、第49条の33第1項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第2項において準用する第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であって、容器にあっては第44条第4項の規格に、附属品にあっては第49条の2第4項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(容器検査所の登録)
第50条 容器検査所の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第7条各号の一に該当する者又は第53条の規定により登録を取り消され、取消の日から2年を経過しない者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。
3 経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。
4 経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。
(登録を受けた者の義務)
第51条 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。
2 容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(検査主任者)
第52条 容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。
2 容器検査所の登録を受けた者は、前項の規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 検査主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
4 経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第53条 経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。
 第7条第2号から第4号までに該当するに至ったとき。
 第49条第3項から第5項まで、第49条の4第3項若しくは第4項、第51条又は前条第1項の規定に違反したとき。
 第50条第4項の規定による制限又は前条第4項の規定による命令に違反したとき。
 第60条第1項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。
 容器検査所の登録を受けた者が第1種製造者である場合において、第38条第1項第1号から第5号までの規定により第5条第1項の許可を取り消されたとき。
(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)
第54条 容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に申請しなければならない。
2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、前項の規定による申請があった場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。この場合において、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、その容器にされていた刻印等を抹消しなければならない。
3 第1項の規定による申請をした者は、前項の規定による刻印等がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、第46条第1項に規定する表示をしなければならない。
第55条 削除
(くず化その他の処分)
第56条 経済産業大臣は、容器検査に合格しなかった容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
2 協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなかった容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について3月以内に第54条第2項の規定による刻印等がされなかったときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
4 前3項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかった附属品について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「これに」とあるのは「その附属品が装置される容器に」と、「第44条第4項」とあるのは「第49条の2第4項」と、前項中「について3月以内に第54条第2項の規定による刻印等がされなかったとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。
5 容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。
(容器検査所の廃止の届出)
第56条の2 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(経済産業省令への委任)
第56条の2の2 この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

第2節 特定設備

(特定設備検査)
第56条の3 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定特定設備検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。
 第56条の6の2第1項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第56条の6の14第2項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの
 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する特定設備
2 特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 第56条の6の22第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第1号の経済産業省令で定めるものを除く。)であって、第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合
 当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合
3 外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。
4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、経済産業省令で定める方法により前3項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。
(特定設備検査合格証)
第56条の4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。
2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。
3 特定設備検査合格証の交付を受けている者がこれを汚し、損じ、又は失った場合において、その特定設備検査合格証が経済産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に、その特定設備検査合格証が協会の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が指定特定設備検査機関の交付に係るものであるときは指定特定設備検査機関に申請し、その再交付を受けることができる。
4 特定設備検査合格証の様式は、経済産業省令で定める。
(表示)
第56条の5 特定設備検査を受けた者は、前条第1項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。
2 何人も、前項(第56条の6の15第1項において準用する場合を含む。)に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(特定設備検査合格証の返納)
第56条の6 特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
 特定設備を失ったとき。
 特定設備を輸出したとき。
 特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。
 特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失った特定設備検査合格証を回復するに至ったとき。
(特定設備製造業者の登録)
第56条の6の2 特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 特定設備事業区分
 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
 当該特定設備の製造のための設備であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備製造設備」という。)の名称、性能及び数
 当該特定設備の検査のための設備であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備検査設備」という。)の名称、性能及び数
 当該特定設備の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって経済産業省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該特定設備の検査を行う方法を定める規程(以下「特定設備検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第2項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第56条の6の4第1項第5号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第56条の6の5第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第56条の6の3 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第56条の6の18又は第56条の6の23の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
(登録の基準等)
第56条の6の4 経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
 特定設備検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定設備の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法が第56条の3第4項の経済産業省令で定める方法に適合していること。
2 経済産業大臣は、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第56条の6の2第1項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。
(協会等による調査)
第56条の6の5 特定設備の製造の事業を行う者は、第56条の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法がそれぞれ同項第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第56条の3第4項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 協会又は第1項の指定を受けた者は、同項の調査をした場合において、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第56条の6の2第1項の登録に際し、その登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を経済産業大臣に申し出ることができる。
(登録の更新)
第56条の6の6 第56条の6の2第1項の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第56条の6の2第2項、第3項及び第4項並びに第56条の6の3から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
(特定設備製造業者登録簿)
第56条の6の7 経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
 第56条の6の2第2項第1号から第3号までの事項
(登録証)
第56条の6の8 経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
 登録又はその更新の年月日及び登録番号
 氏名又は名称及び住所
 特定設備事業区分
(変更の届出)
第56条の6の9 登録特定設備製造業者は、第56条の6の2第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があったとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(登録証の訂正)
第56条の6の10 登録特定設備製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(廃止の届出)
第56条の6の11 登録特定設備製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第56条の6の12 登録特定設備製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(基準適合義務等)
第56条の6の13 登録特定設備製造業者が登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第56条の3第4項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、同条第1項第2号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備については、この限りでない。
2 前項の登録特定設備製造業者は、特定設備検査規程に従い、その製造に係る同項の特定設備(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定設備基準適合証)
第56条の6の14 登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。
2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によって当該特定設備が第56条の3第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付しなければならない。
3 特定設備基準適合証の様式は、経済産業省令で定める。
4 第56条の4第2項及び第3項の規定は、特定設備基準適合証について準用する。
(表示)
第56条の6の15 第56条の5第1項の規定は、前条第1項(第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第56条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「第56条の6の14第2項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
2 第56条の6の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。
(改善命令)
第56条の6の16 経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 特定設備製造設備が第56条の6の4第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
 特定設備検査設備が第56条の6の4第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
 品質管理の方法及び検査のための組織が第56条の6の4第1項第3号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
 第56条の6の4第1項第5号の検査の方法が第56条の3第4項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
 特定設備の検査を第56条の6の4第1項第4号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
 第56条の6の13の規定に違反していると認められるとき。
 第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「自主検査特定設備」という。)において高圧ガスによる災害が発生し、その災害が当該自主検査特定設備の欠陥によるものであると認められるとき。
(登録の失効)
第56条の6の17 登録特定設備製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第56条の6の18 経済産業大臣は、登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第56条の6の14第4項において準用する第56条の4第2項、第56条の5第2項又は第56条の6の13の規定に違反したとき。
 第56条の6の3第1号又は第3号の一に該当するに至ったとき。
 第56条の6の16の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第56条の6の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。
 第56条の6の22第1項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
(登録の消除)
第56条の6の19 経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第56条の6の20 登録特定設備製造業者は、その登録が効力を失ったときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
(特定設備製造業者登録簿の謄本等)
第56条の6の21 何人も、経済産業大臣に対し、特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(外国特定設備製造業者の登録)
第56条の6の22 外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
2 第56条の6の2第2項から第4項まで、第56条の6の3から第56条の6の8まで、第56条の6の17、第56条の6の19及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の13まで、第56条の6の14第1項及び第2項、第56条の6の16並びに第56条の6の20の規定は外国登録特定設備製造業者に準用する。この場合において、第56条の5第2項中「何人も」とあるのは「外国登録特定設備製造業者は」と、「特定設備」とあるのは「本邦に輸出される特定設備」と、第56条の6の7及び前条中「特定設備製造業者登録簿」とあるのは「外国特定設備製造業者登録簿」と、第56条の6の16中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)
第56条の6の23 経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 第56条の6の14第4項において準用する第56条の4第2項、第56条の5第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第2項において準用する第56条の6の13の規定に違反したとき。
 前条第2項において準用する第56条の6の3第1号又は第3号の一に該当するに至ったとき。
 前条第2項において準用する第56条の6の16の規定による請求に応じなかったとき。
 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録特定設備製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録特定設備製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される特定設備の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
 不正の手段により前条第1項の登録又はその更新を受けたとき。
 第56条の6の2第1項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

第3節 指定設備

(指定設備の認定)
第56条の7 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。
2 前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。
(指定設備認定証)
第56条の8 経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、前条第2項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。
2 指定設備認定証の様式は、経済産業省令で定める。
3 第56条の4第2項及び第3項の規定は、指定設備認定証について準用する。この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。
(準用)
第56条の9 第56条の5の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第56条の8第1項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。
2 第56条の6の規定は、指定設備認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。

第4節 冷凍機器

(冷凍設備に用いる機器の製造)
第57条 もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。)は、その機器を用いた設備が第8条第1号又は第12条第1項の技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定める技術上の基準に従ってその機器の製造をしなければならない。
第58条 削除
第58条の2 削除

第4章の2 指定試験機関等

第1節 指定試験機関

(指定)
第58条の3 第31条の2第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第58条の4 次の各号の一に該当する者は、第31条の2第1項の指定を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第58条の15第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 第1号に該当する者
 第58条の11の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
(指定の基準)
第58条の5 経済産業大臣は、第31条の2第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 一般社団法人又は一般財団法人であること。
 試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(変更の届出)
第58条の6 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第31条の2第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。
(試験事務規程)
第58条の7 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第58条の8 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(事業計画等)
第58条の9 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第31条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第58条の10 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第58条の11 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第58条の12 指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験委員に準用する。
(秘密保持義務等)
第58条の13 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第58条の14 経済産業大臣は、指定試験機関が第58条の5各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定の取消し等)
第58条の15 経済産業大臣は、指定試験機関が第58条の5第3号に適合しなくなったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第58条の4第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第58条の7第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 第58条の7第4項、第58条の11(第58条の12第4項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
 第58条の8第1項、第58条の9第1項若しくは第3項又は第58条の12第1項から第3項までの規定に違反したとき。
 不正の手段により第31条の2第1項の指定を受けたとき。
3 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)
第58条の16 指定試験機関が第58条の8第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第58条の17 この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第2節 指定完成検査機関

(指定)
第58条の18 第20条第1項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第58条の19 次の各号の一に該当する者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第58条の30の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
(指定の基準)
第58条の20 経済産業大臣は、第20条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
 その指定をすることによって申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の更新)
第58条の20の2 第20条第1項ただし書の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第58条の18から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
(完成検査の義務)
第58条の21 指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第58条の20第1号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。
(事業所の変更の届出)
第58条の22 指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第58条の23 指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第58条の24 指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第58条の25 削除
第58条の26 削除
(解任命令)
第58条の27 経済産業大臣は、第58条の20第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(役員等の地位)
第58条の28 完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第58条の29 経済産業大臣は、指定完成検査機関が第58条の20第1号から第5号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第58条の30 経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定又は第20条第4項の規定に違反したとき。
 第58条の19第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第58条の23第1項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行ったとき。
 第58条の23第3項、第58条の27又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第20条第1項ただし書の指定を受けたとき。

第2節の2 指定輸入検査機関

(指定等)
第58条の30の2 第22条第1項第1号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第58条の19、第58条の20、第58条の20の2及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1項第1号」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第22条第2項」と読み替えるものとする。

第2節の3 指定保安検査機関

(指定等)
第58条の30の3 第35条第1項第1号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第58条の19、第58条の20、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第35条第3項」と読み替えるものとする。

第3節 指定容器検査機関

(指定等)
第58条の31 第44条第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「容器検査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、指定容器検査機関に準用する。この場合において、第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27、第58条の20、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第44条第1項」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「容器検査等」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第45条第1項若しくは第2項、第49条第3項若しくは第4項、第49条の3第1項、第49条の4第3項、第54条第2項若しくは第56条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第4節 指定特定設備検査機関

(指定等)
第58条の32 第56条の3第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて特定設備検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。この場合において、第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27、第58条の20、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第56条の3第1項」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「特定設備検査」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第56条の4第1項」と読み替えるものとする。

第5節 指定設備認定機関

(指定等)
第58条の33 第56条の7第1項の指定は、同項の認定(以下「指定設備の認定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、指定設備認定機関に準用する。この場合において、第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27、第58条の20、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第56条の7第1項」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第56条の8第1項」と読み替えるものとする。

第6節 検査組織等調査機関

(指定)
第58条の34 第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第58条の35 経済産業大臣は、第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 その指定をすることによって申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(準用)
第59条 第58条の19、第58条の20の2から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第58条の19、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第39条の7第1項、同条第3項、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項」と、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「検査組織等調査」と、第58条の21中「第58条の20第1号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号」とあるのは「第58条の35第1号」と、第58条の27中「第58条の20第2号」とあるのは「第58条の35第1号」と、第58条の29中「第58条の20第1号から第5号」とあるのは「第58条の35第1号から第4号」と、第58条の30中「第20条第4項」とあるのは「第39条の7第2項、同条第4項、第49条の8第2項若しくは第56条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

第4章の3 高圧ガス保安協会

第1節 総則

(目的)
第59条の2 協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。
(法人格)
第59条の3 協会は、法人とする。
(事務所)
第59条の4 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第59条の5 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 会員に関する事項
 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
 評議員及び評議員会に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 会計に関する事項
 定款の変更に関する事項
 公告に関する事項
2 協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第59条の6 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第59条の7 協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第59条の8 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

第2節 会員

(資格)
第59条の9 次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
 高圧ガスの製造の事業を行う者
一の2 第20条第1項ただし書の指定完成検査機関
一の3 第35条第1項第1号の指定保安検査機関
一の4 第59条の検査組織等調査機関
 高圧ガスの販売の事業を行う者
二の2 第22条第1項第1号の指定輸入検査機関
 特定高圧ガス消費者
 容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
四の2 第44条第1項の指定容器検査機関及び第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者
 高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
五の2 第56条の3第1項の指定特定設備検査機関
五の3 第56条の7第1項の指定設備認定機関
五の4 第31条第3項の指定講習機関及び第31条の2第1項の指定試験機関
 液化石油ガス法第2条第7項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第62条の2第1項の認定検査機関
六の2 液化石油ガス法第27条第2項の保安機関
六の3 液化石油ガス法第38条の6第1項の指定試験機関及び液化石油ガス法第38条の9第1項に規定する経済産業大臣が指定する者
 前各号に掲げる者の団体
 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者
(加入及び脱退)
第59条の10 協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。
2 会員は、いつでも、協会を脱退することができる。
(会費)
第59条の11 会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

第3節 役員、評議員及び職員

(役員)
第59条の12 協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
第59条の13 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長が定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその業務を行う。
3 理事は、会長が定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、協会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第59条の14 削除
(役員の欠格条項)
第59条の15 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第59条の16 協会は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第59条の17 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、役員が第59条の15の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第59条の18 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第59条の19 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第59条の20 会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第59条の21 協会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、会長及び定款で定める数の評議員をもって組織する。
3 評議員会に議長を置き、会長をもってこれにあてる。
4 議長は、評議員会の会務を総理する。
5 評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(評議員)
第59条の22 評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。
(評議員会の権限)
第59条の23 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 会費の額及び徴収の方法
 その他定款で定める事項
2 評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
(評議員会の議事)
第59条の24 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
(職員の任命)
第59条の25 協会の職員は、会長が任命する。
(役員等の秘密保持義務)
第59条の26 協会の役員若しくは職員(第59条の30の2第1項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第83条の3において同じ。)又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員等の地位)
第59条の27 協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第4節 業務

(業務の範囲)
第59条の28 協会は、第59条の2の目的を達成するため、次の業務を行う。
 高圧ガスの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。
 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。
 第27条の2第7項及び第31条第3項並びに液化石油ガス法第19条第3項、第37条の5第4項及び第38条の9の講習を行うこと。
 第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号の完成検査、第22条第1項第1号の輸入検査、第35条第1項第1号の保安検査、第44条第1項の容器検査、第49条第1項の容器再検査、第49条の2第1項の附属品検査、第49条の4第1項の附属品再検査、第49条の23第1項の試験若しくは第56条の3第1項から第3項までの特定設備検査又は液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書の保安検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行うこと。
四の2 第39条の7第1項(第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、第39条の7第3項(第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、第49条の8第1項(第49条の9第2項又は第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は第56条の6の5第1項(第56条の6の6第2項又は第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
四の2の2 第56条の6の14第2項の特定設備基準適合証の交付を行うこと。
四の2の3 指定設備の認定を行うこと。
四の3 液化石油ガス法第2条第6項の液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。
四の3の2 液化石油ガス法第27条第2項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。
四の4 第29条の2第1項若しくは第31条の2第1項又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項の規定により、免状交付事務若しくは試験事務又は液化石油ガス法第38条の4の2第1項の免状交付事務若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項に規定する液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務等」という。)を行うこと。
 削除
 高圧ガスの保安に関する教育を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務
 前各号に掲げるもののほか、第59条の2の目的を達成するために必要な業務
2 協会は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 協会は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガスの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
(業務方法書)
第59条の29 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることができる。
(保安検査等の義務及び検査員)
第59条の30 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。
2 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うときは、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
3 保安検査等又は指定設備の認定を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
4 経済産業大臣は、検査員がこの法律若しくは液化石油ガス法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが保安検査等若しくは指定設備の認定の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
(試験事務等)
第59条の30の2 協会は、試験事務等を行うときは、製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。
2 協会に試験事務等の全部又は一部を行わせることとした都道府県知事は、その行わせることとした試験事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務等の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 前条第4項の規定は、協会が試験事務等を行う場合に準用する。

第4節の2 財務及び会計

(事業年度)
第59条の31 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画等)
第59条の32 協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第59条の33 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第59条の33の2 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第5節 監督

(監督)
第59条の34 協会は、経済産業大臣が監督する。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第59条の35 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第6節 解散

第59条の36 協会の解散については、別に法律で定める。

第5章 雑則

(帳簿)
第60条 第1種製造者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2 指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第61条 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスの輸入をした者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、容器製造業者、容器の輸入をした者、容器検査所の登録を受けた者又は機器製造業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3 経済産業大臣は、第31条第3項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第62条 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガスの製造をする者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。
2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 経済産業大臣は、第31条第3項の講習の業務又は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定講習機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5 警察官は、人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要があるときは、高圧ガスの製造、販売若しくは消費の場所又は第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所その他の高圧ガスの保管場所に立ち入り、関係者に質問することができる。
6 前各項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第1項から第5項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事故届)
第63条 第1種製造者、第2種製造者、販売業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。
(現状変更の禁止)
第64条 何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第36条第1項又は液化石油ガス法第27条第1項第4号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
(許可等の条件)
第65条 第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。
第66条 削除
第67条 削除
第68条 削除
第69条 削除
第70条 削除
第71条 削除
第72条 削除
(手数料)
第73条 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。
 削除
 削除
 削除
 削除
 削除
 第20条第3項第2号の認定又はその更新を受けようとする者
 削除
 製造保安責任者試験を受けようとする者
 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
十一 削除
十二 削除
十三 削除
十四 削除
十五 第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者
十六 容器検査又は容器再検査を受けようとする者
十六の2 第49条の5第1項若しくは第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者
十六の3 第49条の15(第49条の31第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
十六の4 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者
十六の5 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者
十六の6 第49条の21第1項又は第49条の33第1項の承認を受けようとする者
十七 容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
十八 第54条第2項の規定による刻印等を受けようとする者
十九 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
二十 特定設備検査を受けようとする者
二十の2 第56条の6の2第1項若しくは第56条の6の22第1項の登録又はその更新を受けようとする者
二十の3 第56条の6の12(第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者
二十の4 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者
二十一 指定設備の認定を受けようとする者
二十二 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者
2 前項の手数料は、第20条第3項第2号若しくは第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査、指定設備の認定、容器検査所の登録若しくは第49条の5第1項、第49条の31第1項、第56条の6の2第1項若しくは第56条の6の22第1項の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、第49条の15(第49条の31第2項において準用する場合を含む。)若しくは第56条の6の12(第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し容器等製造業者登録簿等の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第54条第2項の規定による刻印等を受けようとする者の納付するものについては国庫の、協会がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
第73条の2 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき製造保安責任者試験又は販売主任者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第31条の2第1項の規定により協会又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
(都道府県知事と公安委員会との関係等)
第74条 都道府県知事は、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可をし、第5条第2項、第17条の2第1項、第20条の4、第21条、第24条の2第1項若しくは第24条の4第2項の規定による届出を受理し、又は第38条第1項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。
2 警察官は、第36条第2項又は第63条第1項の規定による届出を受理したときは、すみやかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
3 消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官は、第36条第2項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
4 都道府県知事は、第36条第2項若しくは第63条第1項の規定による届出を受理し、又は前2項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(公示)
第74条の2 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第20条第1項ただし書、第22条第1項、第31条第3項、第31条の2第1項、第35条第1項ただし書、第39条の7第1項、同条第3項、第44条第1項、第49条の8第1項、第56条の3第1項、第56条の6の5第1項又は第56条の7第1項の指定をしたとき。
一の2 第20条第3項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。
一の3 第39条の12第1項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により認定が効力を失ったことを確認したとき。
 第31条の2第1項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二の2 第49条の21第1項又は第49条の33第1項の承認をしたとき。
二の3 第49条の28(第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は第49条の29若しくは第49条の34の規定により承認を取り消したとき。
 第58条の6第1項又は第58条の22(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
 第58条の8第1項の許可をしたとき。
 第58条の15第1項若しくは第2項又は第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査若しくは指定設備の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五の2 第58条の24(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
 第58条の16第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
 第31条の2第1項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
 第31条の2第1項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
 第58条の6第2項の規定による届出があったとき。
 第58条の16第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(協会の意見の聴取)
第75条 経済産業大臣は、第8条第1号若しくは第2号、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第15条第1項、第16条第2項、第22条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の5、第25条、第41条第1項、第44条第4項、第48条第1項第4号、第49条第2項、第49条の2第4項、第49条の4第2項、第50条第3項、第56条第5項、第56条の3第4項、第56条の7第2項又は第57条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
(聴聞の特例)
第76条 行政庁は、第38条、第53条又は第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第9条、第30条、第34条、第38条、第52条第4項、第53条、第58条の11(第58条の12第4項において準用する場合を含む。)、第58条の15第1項若しくは第2項、第58条の27(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)又は第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(協会等の処分等についての審査請求)
第77条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の上級行政庁とみなす。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第78条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
(審査請求の制限)
第78条の2 第39条の規定による処分については、審査請求をすることができない。
(経過措置)
第78条の3 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。第79条の2及び第79条の3において同じ。)の長が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第79条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。
(経済産業大臣の指示)
第79条の2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
(大都市の特例)
第79条の3 第2章及び第3章(第29条第3項、第29条の2第1項、第30条、第31条第2項並びに第31条の2第1項及び第3項を除く。)並びに第39条の11、第49条の30(第49条の33第2項において準用する場合を含む。)、第49条の35、第56条の4第3項(第56条の6の14第4項及び第56条の8第3項において準用する場合を含む。)、第61条第1項、第62条第1項、第63条、第64条、第65条第1項及び第74条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

第6章 罰則

第80条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条第1項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした者
 第38条第1項の規定による製造の停止の命令に違反した者
 第39条第1号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第2号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反した者
三の2 第49条の30又は第49条の35の規定による命令に違反した者
 第53条の規定による命令に違反した者
第80条の2 第58条の30(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第80条の3 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第29条の2第2項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者
 第58条の13第1項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
第80条の4 第58条の15第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第80条の5 第59条の26の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第81条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 削除
 第14条第1項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者
 第16条第1項、第20条第1項若しくは第3項、第27条の2第1項、第3項若しくは第4項、第27条の3第1項若しくは第2項、第27条の4第1項、第28条第1項、第33条第1項、第48条第1項から第4項まで、第51条第1項又は第52条第1項の規定に違反した者
 第19条第1項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をした者
四の2 第22条第3項の規定による命令に違反した者
 削除
 第38条第1項の規定による貯蔵の停止又は同条第2項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反した者
 第39条第1号の規定による第1種貯蔵所、第2種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第2号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第3号の規定による命令に違反した者
 第46条第1項若しくは第2項、第47条第1項、第54条第3項又は第56条の5第1項(第56条の6の15第1項及び第56条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者
 第49条第3項若しくは第4項又は第49条の4第3項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けた者
 第50条第4項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行った者又は第56条の6の4第2項の制限に違反して特定設備の検査を行った者
十一 第65条の条件に違反した者
第82条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第11条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第18条第1項若しくは第2項、第20条の6第1項、第22条第1項、第28条第2項、第37条、第44条第1項、第45条第3項、第46条第3項、第47条第2項、第49条第5項、第49条の2第1項、第49条の3第2項、第49条の4第4項、第51条第2項、第56条の4第2項(第56条の6の14第4項及び第56条の8第3項において準用する場合を含む。)又は第56条の5第2項(第56条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 削除
 第56条の3第1項又は第2項の規定による検査を受けない者
三の2 第26条第1項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした者
 第41条第2項の規定による命令に違反した者
 第49条の26の規定による禁止に違反した者
第83条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第10条第2項、第14条第2項、第17条第2項、第19条第2項、第20条の7、第21条、第24条の4、第26条第1項、第27条の2第5項(第27条の4第2項、第28条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)、第27条の2第6項(第27条の3第3項において準用する場合を含む。)、第39条の9第1項若しくは第2項、第49条の12、第49条の14、第52条第2項、第56条の2、第56条の6の9、第56条の6の11又は第63条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第12条第1項若しくは第2項、第13条、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の5、第25条、第36条第1項、第56条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の6(第56条の6の15第2項及び第56条の9第2項において準用する場合を含む。)、第57条又は第64条の規定に違反した者
二の2 第5条第2項の規定による届出をしないで同項第1号の製造の事業又は同項第2号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者
二の3 第14条第4項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者又は虚偽の届出をした者
二の4 第17条の2第1項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者
二の5 第19条第4項の規定による届出をしないで第2種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした者又は虚偽の届出をした者
二の6 第20条の4の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者又は虚偽の届出をした者
二の7 第24条の2第1項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した者又は虚偽の届出をした者
 第30条又は第56条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第35条第1項又は第62条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
四の2 第35条の2の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
四の2の2 第39条の10第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
四の3 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第36条第1項の事態の発生について虚偽の届出をした者
四の4 正当な理由なく、第49条の19の規定に違反して登録証を返納しなかった者
四の5 第56条の6の13第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
四の6 正当な理由なく、第56条の6の20の規定に違反して登録証を返納しなかった者
 第60条第1項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
 第61条第1項又は第63条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第62条第1項又は第5項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第83条の2 次の各号の一に掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 第58条の8第1項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
一の2 第58条の24(第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第60条第2項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第61条第2項から第4項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第62条第2項から第4項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第83条の3 第59条の35第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第84条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第80条、第81条、第82条又は第83条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第85条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第59条の6第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 第59条の28第1項及び第3項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第59条の29第3項、第59条の30第4項(第59条の30の2第3項において準用する場合を含む。)又は第59条の34第2項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
 第59条の33第1項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。
第86条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
 第10条の2第2項(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第20条の4の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第59条の7の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者

附則

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める。但し、第75条の規定は、公布の日から施行する。
2 圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法(大正11年法律第31号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によってしたものとみなす。
4 この法律の施行の際、現に旧法第1条の許可を受けて貯蔵室又は貯蔵所を有している者は、第16条第1項の許可を受けたものとみなす。
5 旧圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令(昭和11年内務省令第23号。以下「旧令」という。)の規定により交付された丙種機械主任者免状は、この法律の規定による第3種冷凍機械主任者免状とみなす。
附則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第53条の規定は、交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和31年4月1日法律第60号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める。ただし、第2条第3号及び第4号、第29条第3項、第31条、第65条、第68条、第70条並びに第73条の改正規定は、公布の日から施行する。
5 第29条第3項及び第31条の改正規定の施行の際現に従前のこれらの規定により行われた国家試験に合格している者は、改正後のこれらの規定による作業主任者試験に合格しているものとみなす。
附則 (昭和33年4月15日法律第62号) 抄
1 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年7月19日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定、第75条の改正規定、第80条の次に1条を加える改正規定、第82条に1号を加える改正規定、第84条の次に2条を加える改正規定並びに附則第2条から第7条まで、附則第12条から第14条まで及び附則第16条から第19条までの規定は公布の日から、第28条の改正規定、第32条の改正規定、第34条の改正規定、第38条第2項第3号の改正規定、第81条第3号の改正規定中「第28条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分、第82条第1号の改正規定中「第28条第2項」を「第28条第3項」に改める部分及び第83条第1号の改正規定中「第28条第3項」を「第28条第4項」に改める部分並びに附則第10条の規定は公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(協会の設立)
第3条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 設立委員は、前項の認可を申請しようとするときは、会員になろうとする者30人以上の同意を得なければならない。
4 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その事務を前条第1項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第5条 協会は、前条の規定による設立の登記をすることによって成立する。
第6条 附則第3条第3項の同意をした者は、協会の成立の時において会員となったものとする。
(総務省設置法の適用除外)
第7条 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第54号)第4条の規定の施行後においては、協会については、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定並びに同項第13号及び第15号の規定(同項第13号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
(経過規定)
第11条 改正前の第29条第1項の乙種化学主任者免状のうち通商産業省令で定める者が交付を受けているものは、改正後の同項の丙種化学主任者免状とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前の第29条第1項の乙種化学主任者免状に係る作業主任者試験に合格している者であってまだ同項の乙種化学主任者免状の交付を受けていないもののうち通商産業省令で定めるものは、改正後の同項の丙種化学主任者免状に係る作業主任者試験に合格している者とみなす。
第15条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年7月11日法律第170号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月1日法律第52号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行の際現に、改正前の第24条の2の規定による届出をして、3000キログラム以上の液化酸素を貯蔵することができる設備に貯蔵して液化酸素を消費している者は、液化酸素について改正後の同条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に改正前の第28条第3項の規定により前項に規定する者が都道府県知事に届け出ている液化酸素取扱主任者は、液化酸素について改正後の第28条第3項の規定による特定高圧ガス取扱主任者として選任されたものとみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年12月28日法律第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年5月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第75条の改正規定及び第78条の2の次に1条を加える改正規定 公布の日
 第29条及び第31条の改正規定、第59条の4の次に1条を加える改正規定、第59条の9、第59条の13、第59条の15、第59条の16及び第59条の28の改正規定、第59条の32及び第59条の33の改正規定、第4章の2第5節の前に6条を加える改正規定、第59条の36の次に1条を加える改正規定、第73条の改正規定中製造保安責任者試験、製造保安責任者免状、販売主任者試験及び販売主任者免状に係る部分、第85条の改正規定並びに附則第7条、第8条及び第13条 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第2条 この法律の施行前に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第5条第2項の規定による届出をした者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第5条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下この条及び附則第15条において同じ。)の事業を行っている者(第1種製造者及び冷凍のため高圧ガスの製造をしている者を除く。)であって、事業開始の日から30日を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の20日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和50年法律第30号)の施行の日から20日を経過する日までに」とする。
3 この法律の施行の日から起算して20日を経過する日までに高圧ガスの製造の事業を行うこととなる者(新法第5条第1項第1号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をすることとなる者を除く。)であって、第1項に規定する者以外のものについての新法第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の20日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。
4 前2項に規定する者の高圧ガスの製造のための施設については、この法律の施行の日から6月間は、新法第12条第1項の規定は、適用しない。
5 第2項及び第3項に規定する者の高圧ガスの製造については、この法律の施行の日から6月間は、新法第12条第2項の規定は適用せず、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前に旧法第5条第3項の規定による届出をした者は、新法第5条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第4条 旧法第20条の2第1項に規定する特定設備であって、この法律の施行前に同項又は同条第2項の検査を受け、その検査において旧法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められたものに係る製造のための施設につき、旧法第20条の2第3項の通商産業省令で定められた期間内に受ける新法第20条の完成検査については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第26条第1項の規定により危害予防規程の認可の申請をしている第1種製造者であって、新法第26条第2項に規定する第1種製造者に相当するものについては、同項の規定は、適用しない。
第6条 保安技術管理者及び保安主任者並びにこれらの代理者についての新法第27条の2第3項、第27条の3第1項及び第33条第1項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して1年間は、これらの規定中「製造保安責任者免状の交付を受けている者」とあるのは、「製造保安責任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者」とする。
2 保安係員及びその代理者についての新法第27条の2第4項及び第33条第1項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して3年間は、これらの規定中「製造保安責任者免状の交付を受けている者」とあるのは、「製造保安責任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者」とする。
3 この法律の施行前に新法第27条の4第1項に規定する第1種製造者に相当する者がした旧法第28条第4項又は第33条第2項の規定による届出に係る作業主任者又はその代理者は、新法第27条の4第2項又は第33条第3項の規定において準用する新法第27条の2第5項の規定による届出に係る冷凍保安責任者又はその代理者とみなす。
第7条 旧法の規定に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第1種冷凍機械主任者免状、第2種冷凍機械主任者免状又は第3種冷凍機械主任者免状は、それぞれ新法に基づいて交付された甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状又は第3種冷凍機械責任者免状とみなす。
第8条 旧法第31条の規定に基づいて行われた作業主任者試験に合格している者は、新法第31条の規定に基づいて行われた製造保安責任者試験に合格しているものとみなす。
第9条 この法律の施行の際現に旧法第45条第1項の規定に基づき交付されている容器証明書に係る容器であって、新法第45条の2第1項に規定する容器に相当する容器(この法律の施行後新法第47条第1項ただし書に規定する特定容器となったものを除く。)が容器再検査に合格した場合における当該容器及び当該容器証明書についての新法第49条第4項及び第55条の規定の適用については、新法第49条第4項中「通商産業省令で定める方式による刻印」とあるのは「第45条の2第1項の刻印及び通商産業省令で定める刻印」と、新法第55条第1号の2中「前条第1項第2号に定める措置」とあるのは「第45条の2第1項の規定による刻印」とする。
2 新法第45条の2第2項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される新法第49条第4項の規定により容器に新法第45条の2第1項の刻印をする場合には、適用しない。
第10条 この法律の施行の際現に新法第49条の2第1項に規定する附属品に相当する容器の附属品が装置されている容器については、新法第48条第1項第3号及び第2項第3号の規定は適用せず、なお従前の例による。
第11条 新法第56条の3第1項に規定する特定設備に相当する設備であって、この法律の施行の際現に製造に着手しているものについては、同項の規定は、適用しない。
第12条 この法律の施行の際現に旧法第57条第1項の規定による届出をしている機器製造業者の機器の製造については、この法律の施行の日から6月間は、新法第57条第3項の規定は、適用しない。
第13条 協会の附則第1条ただし書第2号に定める日の属する事業年度の資金計画についての新法第59条の32の規定の適用については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和50年法律第30号)附則第1条ただし書第2号に定める日以後遅滞なく」とする。
第14条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第5項又は第10条の規定により従前の例によることとされる高圧ガスの製造に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月3日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月23日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第29条及び附則第5項から第8項までの規定 公布の日から起算して1月を経過した日
(経過措置)
5 附則第1項第4号に定める日前に着手した軽微変更工事(第29条の規定による改正後の高圧ガス取締法(以下この項及び次項において「新高圧ガス法」という。)第14条第1項ただし書、第14条の3第1項ただし書又は第19条第1項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更の工事に該当する工事をいう。次項及び附則第7項において同じ。)については、新高圧ガス法第14条第2項、第14条の3第2項又は第19条第2項の規定は、適用しない。
6 附則第1項第4号に定める日前に軽微変更工事について第29条の規定による改正前の高圧ガス取締法(次項において「旧高圧ガス法」という。)第14条第1項、第14条の3第1項又は第19条第1項の許可を受けていた者がする当該軽微変更工事に係る施設又は貯蔵所については、新高圧ガス法第20条の規定は、適用しない。
7 前項に規定する許可を受けていた者であって附則第1項第4号に定める日前に当該軽微変更工事に着手したものは、同日前に当該工事に係る施設又は貯蔵所につき旧高圧ガス法第20条の完成検査を受け、これらが同条に規定する技術上の基準に適合していると認められた場合を除き、その完成後(附則第1項第4号に定める日前に当該工事を完成した場合には、同日後)遅滞なく、その完成の年月日その他の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
8 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
9 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月25日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第32条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和61年5月20日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条第1項、第2項及び第9項並びに附則第3条第1項、第2項及び第5項、第4条並びに第5条第1項、第2項及び第5項の規定 公布の日
(高圧ガス取締法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 高圧ガス保安協会(以下この条において「協会」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
3 協会は、第4条の規定による改正前の高圧ガス取締法第59条の4の2第1項及び第2項の規定により政府が協会に出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。
4 この法律の施行の際現に協会の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれその際第4条の規定による改正後の高圧ガス取締法第59条の17第1項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。
5 協会は、第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律(第9条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月24日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第75条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に改正前の高圧ガス取締法(以下「旧法」という。)第22条第1項の規定による許可を受けている者又はその申請を行っている者は、改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第22条第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
第3条 この法律の施行の際現に新法第24条の2第1項の政令で定める種類の高圧ガス(以下「特殊高圧ガス」という。)を消費している者(次項に規定する者を除く。)に関する当該特殊高圧ガスに係る新法第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「消費開始の日の20日前までに」とあるのは、「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成3年法律第107号)の施行の日から1月以内に」とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第24条の2第1項の届出をしている特定高圧ガス消費者であって、特殊高圧ガスを現に消費しているものに関する当該特殊高圧ガスに係る新法第24条の4第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成3年法律第107号)の施行の日から1月以内に」とする。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第45条第1項の規定に基づき交付されている容器証明書及び当該容器証明書に係る容器については、次の各号に掲げる時までの間は、なお従前の例による。
 当該容器についてこの法律の施行後最初に行われた容器再検査(以下単に「容器再検査」という。)に当該容器が合格した場合は、その合格の時
 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、その合格しなかった時から3月以内に当該容器が旧法第54条第2項の規定により旧法第44条第3項の規格に適合(以下単に「規格に適合」という。)すると認められたときは、その認められた時
 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)は、その合格しなかった時から3月が経過した時
 容器再検査を受ける前に当該容器が規格に適合すると認められた場合は、その認められた時
第5条 この法律の施行の際現に旧法第45条第1項の規定に基づき容器証明書の交付を受けている者は、当該容器証明書に係る容器に新法第49条第3項の刻印若しくは同条第4項の標章の掲示若しくは新法第54条第2項の規定による刻印等がされたとき、又は容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、3月以内に同項の規定による刻印等がされなかったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器証明書を経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関に返納しなければならない。
2 前項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第6条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる容器証明書及び容器に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から第6条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中高圧ガス取締法第59条の28第1項の改正規定(同項第4号の3の次に1号を加える部分に限る。) 公布の日
(高圧ガス取締法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の高圧ガス取締法(以下「高圧ガス取締法」という。)第5条第1項の許可を受けている者であって第1条の規定による改正後の高圧ガス保安法(以下「高圧ガス保安法」という。)第5条第1項第1号又は第2号に該当する者は、同項の許可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第5条第1項の許可を受けている者であって高圧ガス保安法第5条第2項第1号又は第2号に該当する者は、同項の規定による届出をしたものとみなす。
3 この法律の施行前に高圧ガス取締法第5条第2項の規定による届出をした者は、高圧ガス保安法第5条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第6条の許可を受けている者又はその申請を行っている者は、高圧ガス保安法第20条の4の規定による届出をしたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第6条の許可を受けて設置されている高圧ガス取締法第8条第3号の販売のための施設であって高圧ガス保安法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める量以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第6条の許可を受けて設置されている高圧ガス取締法第8条第3号の販売のための施設であって容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所(前項の規定により高圧ガス保安法第16条第1項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)に該当するものは、高圧ガス保安法第17条の2第1項の規定による届出をしたものとみなす。
7 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第16条第1項の許可を受けている高圧ガス貯蔵所であって高圧ガス保安法第16条第1項の政令で定めるガスの種類ごとに同項の政令で定める量以上の高圧ガスを貯蔵する貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
8 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第16条第1項の許可を受けている高圧ガス貯蔵所(前項の規定により高圧ガス保安法第16条第1項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)は、高圧ガス保安法第17条の2第1項の規定による届出をしたものとみなす。
第3条 この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第35条第1項ただし書の指定を受けている者は、この法律の施行の日から高圧ガス保安法第58条の30の2第2項において準用する高圧ガス保安法第58条の20の2第1項の政令で定める期間の満了の日までは、引き続き現に行っている高圧ガス取締法第35条第1項ただし書の保安検査に相当する高圧ガス保安法第35条第1項第1号の保安検査を行うことができる。
(処分等の効力の引継ぎ)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、高圧ガス取締法又は旧液化石油ガス法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ高圧ガス保安法又は新液化石油ガス法の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の措置の政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年4月9日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第15条並びに附則第4条、第5条、第16条、第20条及び第21条の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の高圧ガス保安法第10条の2(同法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第20条の4の2の規定は、第3条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年11月21日法律第105号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年5月21日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月6日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成12年10月1日
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 第4条の規定の施行前にした保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任については、同条の規定による改正後の高圧ガス保安法(以下「新高圧ガス保安法」という。)第27条の2第6項(新高圧ガス保安法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第4条の規定の施行前にした保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任又は解任については、新高圧ガス保安法第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第29条 第4条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高圧ガス保安法(以下「旧高圧ガス保安法」という。)第20条第1項ただし書、第35条第1項第1号、第44条第1項、第56条の3第1項又は第56条の7第1項の指定を受けている者(以下この条において「指定検査機関等」という。)は、新高圧ガス保安法第20条第1項ただし書、第35条第1項第1号、第44条第1項、第56条の3第1項又は第56条の7第1項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定検査機関等に係る指定の有効期間は、改正前の指定検査機関等に係る指定の有効期間の残存期間とする。
第30条 旧高圧ガス保安法第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の規定は、附則第17条第1項又は第2項の規定により高圧ガス保安協会が旧液化石油ガス法第39条の検定又は旧液化石油ガス法第60条第1項の試験(以下この条において「検定等」という。)を行う場合にあっては、当該検定等の業務が完了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧高圧ガス保安法第59条の29第3項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、旧高圧ガス保安法第59条の30第2項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第4項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。
(処分等の効力)
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第69条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第70条 附則第2条から第9条まで及び第14条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、第5条並びに第6条の規定は平成16年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年6月29日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第3条の規定による改正前の火薬類取締法第53条の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の電気用品安全法第49条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年6月26日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日
二から四まで 略
 第12条の規定及び附則第11条の規定 平成30年4月1日
(処分、申請等に関する経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月11日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月2日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第2条中自衛隊法第109条から第111条までの改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第2条 前条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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