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こうえいじゅうたくほう

公営住宅法

昭和26年法律第193号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。
 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。
 公営住宅の建設 公営住宅を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「公営住宅を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。
 公営住宅の買取り 公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。
 公営住宅の建設等 公営住宅の建設又は公営住宅の買取りをいう。
 公営住宅の借上げ 公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。
 公営住宅の整備 公営住宅の建設等又は公営住宅の借上げをいう。
 公営住宅の供給 公営住宅の整備及び管理をすることをいう。
 共同施設 児童遊園、共同浴場、集会所その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で国土交通省令で定めるものをいう。
 共同施設の建設 共同施設を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「共同施設を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。
十一 共同施設の買取り 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「共同施設を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。
十二 共同施設の建設等 共同施設の建設又は共同施設の買取りをいう。
十三 共同施設の借上げ 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。
十四 共同施設の整備 共同施設の建設等又は共同施設の借上げをいう。
十五 公営住宅建替事業 現に存する公営住宅(第7条第1項又は第8条第1項若しくは第3項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却し、又は現に存する公営住宅及び共同施設(第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項若しくは第3項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において「公営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、若しくは新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)でこの法律で定めるところに従って行われるものをいい、これに附帯する事業を含むものとする。
十六 事業主体 公営住宅の供給を行う地方公共団体をいう。
(公営住宅の供給)
第3条 地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。
(国及び都道府県の援助)
第4条 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。
2 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。

第2章 公営住宅の整備

(整備基準)
第5条 公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。
2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。
3 事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。
第6条 削除
(公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)
第7条 国は、事業主体が住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条及び次条において同じ。)の2分の1を補助するものとする。
2 国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の建設等(国土交通省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用及び共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条において同じ。)の2分の1を補助することができる。
3 前2項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用とみなす。
4 前項に規定する標準建設・買取費は、公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。
5 地方公共団体が都道府県計画に基づいて公営住宅の建設等又は共同施設の建設等をする場合において、次に掲げる交付金を当該公営住宅の建設等又は当該共同施設の建設等に要する費用に充てるときは、当該交付金を第1項又は第2項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の交付金
 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第7条第2項の交付金
 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第19条第2項の交付金
 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第105条の3第2項の交付金
(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)
第8条 国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の3割に相当する戸数(第10条第1項又は第17条第2項若しくは第3項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあっては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で500戸以上又は1市町村の区域内で200戸以上若しくはその区域内の住宅戸数の1割以上であるとき。
 火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で200戸以上又は1市町村の区域内の住宅戸数の1割以上であるとき。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。
3 国は、災害(火災にあっては、地震による火災に限る。)により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)、当該共同施設の建設に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれらの補修(以下「災害に基づく補修」という。)に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧(公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費用の2分の1を補助することができる。
4 前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用が、それぞれ、標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費を超えるときは、標準建設費を公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用と、標準補修費を災害に基づく補修に要する費用と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用とみなす。
5 前項に規定する標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費は、それぞれ、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。
6 地方公共団体が、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第17条第3項及び第4項において同じ。)により著しい被害を受けた地域の復興のために公営住宅の建設等をする場合において、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する復興交付金(第17条第3項及び第4項において単に「復興交付金」という。)を当該公営住宅の建設等に要する費用に充てるときは、当該復興交付金を第1項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。
7 地方公共団体が、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者(第17条第3項及び第4項において単に「特定帰還者」という。)の帰還のための環境を整備し、又は同法第39条に規定する居住制限者(第17条第3項及び第4項において単に「居住制限者」という。)の生活の拠点を形成するために公営住宅の建設等をする場合において、同法第34条第3項に規定する帰還環境整備交付金(第17条第3項及び第4項において単に「帰還環境整備交付金」という。)又は同法第46条第3項に規定する生活拠点形成交付金(第17条第3項及び第4項において単に「生活拠点形成交付金」という。)を当該公営住宅の建設等に要する費用に充てるときは、当該帰還環境整備交付金又は当該生活拠点形成交付金を第1項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。
(借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係る補助)
第9条 事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。
2 事業主体は、共同施設の借上げをする場合において、共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要となる施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。
3 国は、事業主体が都道府県計画に基づいて公営住宅の借上げをする場合において第1項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該住宅又はその附帯施設の建設又は改良に要する費用のうち住宅の共用部分として国土交通省令で定めるものに係る費用(以下この条及び次条において「住宅共用部分工事費」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額を補助するものとする。
4 国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の借上げをする場合において第2項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該施設の建設又は改良に要する費用のうち国土交通省令で定める施設に係る費用(以下この条において「施設工事費」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が施設工事費の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額を補助することができる。
5 前2項の規定による国の補助金額の算定については、住宅共用部分工事費又は施設工事費が、それぞれ、標準住宅共用部分工事費又は標準施設工事費を超えるときは、標準住宅共用部分工事費を住宅共用部分工事費と、標準施設工事費を施設工事費とみなす。
6 前項に規定する標準住宅共用部分工事費又は標準施設工事費は、それぞれ、住宅若しくはその附帯施設の建設若しくは改良に要する費用又は施設の建設若しくは改良に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。
(災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例)
第10条 国は、第8条第1項各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第1項の規定により補助金を交付するときは、同条第3項の規定にかかわらず、住宅共用部分工事費に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の5分の4に相当する額を超える場合においては、当該5分の4に相当する額)に2分の1を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の3割に相当する戸数(第8条第1項又は第17条第2項若しくは第3項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあっては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
2 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。
(国の補助の申請及び交付の手続)
第11条 事業主体は、第7条から前条までの規定により国の補助(第7条第5項又は第8条第6項若しくは第7項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。)を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計画書及び工事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。
(都道府県の補助)
第12条 都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
(地方債についての配慮)
第13条 国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第14条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第1項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅又はその附帯施設が同条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

第3章 公営住宅の管理

(管理義務)
第15条 事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
(家賃の決定)
第16条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が定める。
3 第1項に規定する入居者からの収入の申告の方法については、国土交通省令で定める。
4 事業主体は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第28条第4項において同じ。)が第1項に規定する収入の申告をすること及び第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条の規定による書類の閲覧の請求その他の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
5 事業主体は、第1項又は前項の規定にかかわらず、病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。
6 前各項に規定する家賃に関する事項は、条例で定めなければならない。
(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第17条 国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して5年以上20年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を補助するものとする。
2 国は、第8条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は同項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して5年以上20年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に3分の2を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、第8条第1項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(第10条第1項の規定による国の補助に係るものを除く。)にあっては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の3割に相当する戸数(第8条第1項又は第10条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅がある場合にあっては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定の適用を受け、若しくは東日本大震災に係る同項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって東日本大震災により滅失したものに平成23年3月11日において居住していた者に賃貸するため復興交付金を充て、特定帰還者に賃貸するため帰還環境整備交付金を充て、若しくは居住制限者に賃貸するため生活拠点形成交付金を充てて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して5年以上20年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に3分の2(最初の5年間は、4分の3)を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、同法第22条第1項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅にあっては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の5割に相当する戸数(同項の規定の適用を受けて建設又は買取りをする公営住宅がある場合にあっては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
4 地方公共団体が、東日本大震災により滅失した住宅に平成23年3月11日において居住していた低額所得者又は特定帰還者若しくは居住制限者である低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部又は一部に相当する額の復興交付金、帰還環境整備交付金又は生活拠点形成交付金が交付されたときは、当該復興交付金、帰還環境整備交付金又は生活拠点形成交付金を第2項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。
5 前各項に規定する入居者負担基準額は、入居者の収入、公営住宅の立地条件その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める方法により、毎年度、事業主体が定める。
(敷金)
第18条 事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 事業主体は、病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。
3 事業主体は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等公営住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
(家賃等の徴収猶予)
第19条 事業主体は、病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第20条 事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。
(修繕の義務)
第21条 事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
(入居者の募集方法)
第22条 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。
(入居者資格)
第23条 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合 入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
 イに掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(入居者資格の特例)
第24条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居者の選考等)
第25条 事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。
2 事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
第26条 削除
(入居者の保管義務等)
第27条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
4 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない。
5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。
6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
(収入超過者に対する措置等)
第28条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。
3 第16条第3項、第5項及び第6項並びに第19条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。
4 事業主体は、公営住宅の入居者が第2項の規定に該当する場合において同項に規定する収入の申告をすること及び第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第16条第4項の規定及び第2項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条第4項の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
5 第16条第5項及び第6項並びに第19条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。
第29条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
2 事業主体は、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定めることができる。
3 第1項の政令で定める基準及び前項の条例で定める基準は、前条第1項の政令で定める基準を相当程度超えるものでなければならない。
4 第1項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
5 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。
6 公営住宅の入居者が第1項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項及び第4項並びに前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
7 事業主体は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
8 事業主体は、第1項の規定による請求を受けた者が病気にかかっていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。
9 第16条第5項及び第6項並びに第19条の規定は、第6項に規定する家賃又は第7項に規定する金銭について準用する。
第30条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している公営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、当該公営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 前項の場合において、公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。第36条において同じ。)の管理者は、事業主体が行う措置に協力しなければならない。
第31条 事業主体が第24条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前3条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。
2 事業主体が、第40条第1項の規定により同項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前3条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。
(公営住宅の明渡し)
第32条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。
 入居者が不正の行為によって入居したとき。
 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
 入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
 入居者が第27条第1項から第5項までの規定に違反したとき。
 入居者が第48条の規定に基づく条例に違反したとき。
 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 公営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
3 事業主体は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 前項の規定は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより事業主体が当該入居者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。
5 事業主体が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨の通知をしなければならない。
6 事業主体は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(公営住宅監理員)
第33条 事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。
2 公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員のうちから命ずる。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 事業主体の長は、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項(第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条(第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第30条第1項の規定によるあっせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、公営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

第4章 公営住宅建替事業

(公営住宅建替事業の施行)
第35条 地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。
(公営住宅建替事業の施行の要件)
第36条 公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。
 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団的に存していること。
 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の大部分が第44条第1項の耐用年限の2分の1を経過していること又はその大部分につき公営住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数以上であること。ただし、当該土地の区域において道路、公園その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合、当該土地の区域において新たに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設又は公共賃貸住宅を整備する場合その他特別の事情がある場合には、当該除却すべき公営住宅のうち次条第1項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数を超えれば足りる。
 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅が耐火性能を有する構造の公営住宅であること。
(建替計画)
第37条 事業主体は、公営住宅建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画(以下「建替計画」という。)を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならない。
2 建替計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅及び当該事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数
 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅のうち前項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数
 公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあっては、当該建設をする土地の区域
3 前項各号に掲げるもののほか、建替計画においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
 公営住宅建替事業を施行する土地の面積
 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造
4 建替計画は、次に掲げる事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。
 土地が適正かつ合理的な利用形態となること。
 公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあっては、当該公営住宅又は公営住宅及び共同施設が入居者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されること。
5 第1項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
6 事業主体は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、当該用途廃止に係る公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の入居者(その承認があった日における入居者に限る。)に対して、その旨を通知しなければならない。
7 前各項の規定は、建替計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、当該変更に係る前項の規定による通知は、当該変更により新たに除却すべき公営住宅となったものの入居者及び除却すべき公営住宅でなくなったものの入居者にすれば足りる。
(公営住宅の明渡しの請求)
第38条 事業主体は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。
(仮住居の提供)
第39条 事業主体は、前条第1項の規定による請求に係る公営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第40条 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)で、30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに事業主体の定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該公営住宅に入居させなければならない。この場合においては、その者については、第23条及び第24条第2項の規定は、適用しない。
2 事業主体は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、これを通知しなければならない。
3 事業主体は、第1項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該公営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
4 事業主体は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該公営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅に入居させないことができる。
(説明会の開催等)
第41条 事業主体は、公営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき公営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。
(移転料の支払)
第42条 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第43条 事業主体は、第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項、第28条第2項若しくは第4項又は第29条第6項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
2 第16条第6項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。

第5章 補則

(公営住宅又は共同施設の処分)
第44条 事業主体は、政令で定めるところにより、公営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。
2 前項の規定による譲渡の対価は、政令で定めるところにより、公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。
3 事業主体は、公営住宅若しくは共同施設が災害その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過した場合又は第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認を得た場合においては、公営住宅又は共同施設の用途を廃止することができる。
4 事業主体は、前項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項、第28条第2項若しくは第4項又は第29条第6項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
5 第16条第6項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。
6 第1項又は第3項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
(社会福祉法人等による公営住宅の使用等)
第45条 事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者(以下この項において「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。
2 事業主体は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。この場合において、事業主体は、当該公営住宅を同法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理しなければならない。
3 前2項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による公営住宅の使用に関する事項は、条例で定めなければならない。
(事業主体の変更)
第46条 事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。
2 前項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
(管理の特例)
第47条 次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他当該公営住宅又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅又は共同施設を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わって当該公営住宅又は共同施設の第3章の規定による管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を行うことができる。
 都道府県 当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設
 市町村 当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設
 都道府県が設立した地方住宅供給公社 当該都道府県の区域内において都道府県又は市町村が管理する公営住宅又は共同施設
 市町村が設立した地方住宅供給公社 当該市町村の区域内において市町村又は都道府県が管理する公営住宅又は共同施設
2 前項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 第1項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、当該公営住宅又は共同施設の事業主体に代わってその権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
 第22条第1項の規定により特定の者を公営住宅に入居させ、又は入居者を公募すること。
 第25条第1項の規定により実情を調査し若しくは入居者を決定し、又は同条第2項の規定により入居者に通知すること。
 第27条第3項から第6項までの規定による入居者又は同居者に対する承認をすること。
 第29条第1項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第8項の規定により期限を延長すること。
 第30条第1項の規定によるあっせん等をすること。
 第32条第1項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第5項若しくは第6項の規定により入居者に通知すること。
 第33条第1項の規定により公営住宅監理員を置き、又は同条第2項の規定により公営住宅監理員を命ずること。
 第34条の規定により第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第30条第1項の規定によるあっせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。
4 第1項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、前項第1号(特定の者の入居に係る部分に限る。)、第2号(入居者の決定に係る部分に限る。)、第4号又は第6号(明渡しの請求に係る部分に限る。)に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を事業主体に通知しなければならない。
5 第1項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が行う公営住宅又は共同施設の管理に要する費用の負担については、事業主体と当該地方公共団体又は地方住宅供給公社とが協議して定めるものとする。
6 第1項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第3章の規定の適用については、第15条中「事業主体」とあるのは「事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社」と、第25条第1項中「事業主体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(管理に関する条例の制定)
第48条 事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。
(国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督)
第49条 国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させることができる。
2 前項の実地検査において、現に居住の用に供している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により実地検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の場合において、都道府県知事は、報告の徴収又は実地検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第50条 国土交通大臣は、事業主体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若しくは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があったときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協議)
第51条 国土交通大臣は、公営住宅(第8条、第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。)について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。
 第11条第2項の規定による国の補助金の交付の決定
 第44条第1項の規定による譲渡の承認又は同条第3項の規定による用途廃止の承認
 第46条第1項の規定による譲渡の承認
(権限の委任)
第52条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(政令への委任)
第53条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第54条 第37条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第44条第6項、第45条第3項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。
2 この法律施行の時において、現に地方公共団体がその住民に賃貸するため管理している住宅でその建設について国の補助を受けたもの及び地方公共団体がその住民に賃貸するため昭和26年度において国の補助を受けて建設して管理する住宅は、公営住宅とみなして、この法律の規定(第7条を除く。)を適用する。
3 前項の規定に基づく第16条の規定の適用については、この法律施行の時において地方公共団体がその住民に賃貸するため管理している住宅について既に決定している家賃は、同条第1項の規定により事業主体が定めたものとみなす。
4 海外からの引揚者に対する応急援護のため設置した住宅及びこの法律施行の後同様の目的のため設置する住宅については、当分の間、この法律の規定を適用しない。
5 国は、当分の間、事業主体に対し、第7条第1項の規定により国がその費用について補助する公営住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第7条第1項、第3項及び第4項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、事業主体に対し、第7条第2項の規定により国がその費用について補助することができる共同施設の建設で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第7条第2項から第4項までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、事業主体に対し、公営住宅の建設等(第7条第1項の規定により国がその費用を補助するものを除く。附則第12項において同じ。)、共同施設の建設等(第7条第2項の規定により国がその費用を補助することができるものを除く。附則第12項において同じ。)又は公営住宅若しくは共同施設の改良で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第5項から第7項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 国は、附則第5項の規定により、事業主体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の建設に係る第7条第1項、第3項及び第4項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 国は、附則第6項の規定により、事業主体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である共同施設の建設について、第7条第2項から第4項までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第7項の規定により、事業主体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の建設等、共同施設の建設等又は公営住宅若しくは共同施設の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 事業主体が、附則第5項から第7項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第8項及び第9項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
14 附則第5項又は第6項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第2条第2号、第11条及び第51条第1号の規定の適用については、第2条第2号中「補助」とあるのは「補助又は附則第5項の規定による無利子の貸付け」と、第11条の見出し中「補助」とあるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同条第1項中「第7条から前条までの規定により国の補助」とあるのは「附則第5項又は第6項の規定により国の無利子の貸付け」と、「補助金の交付申請書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請書」と、同条第2項中「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、第51条第1号中「第11条第2項」とあるのは「附則第14項の規定により読み替えて適用される第11条第2項」と、「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」とする。
15 当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域内の公営住宅に係る第44条第1項の規定の適用については、同項中「その耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは」とあるのは、「その耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とする。
附則 (昭和27年8月5日法律第297号)
この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和34年5月1日法律第159号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による改正後の公営住宅法第19条の規定は、この法律の施行前に事業主体が公営住宅法第17条各号の条件以外の入居者の具備すべき条件を定め、又は変更した場合については、適用しない。
3 この法律による改正後の公営住宅法第21条の2の規定の適用については、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者は、賃借期間の定がないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が3年以内であるときは、この法律の施行の日に、当該残存期間が3年をこえるときは、この法律の施行の日から起算して当該残存期間から3年を控除した期間に相当する期間を経過した日に、当該公営住宅に入居したものとみなす。
附則 (昭和35年4月27日法律第60号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月30日法律第100号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日法律第99号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月10日法律第41号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第7条及び第8条の規定は、昭和44年度分の予算に係る国の補助金(昭和43年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和44年度以後に支出すべきものとされた国の補助金を除く。)から適用し、昭和43年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和44年度以後に支出すべきものとされた国の補助金及び昭和43年度以前の年度分の予算に係る国の補助金で昭和44年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 新法第12条の2の規定は、事業主体が、国から新法第7条第1項又は第8条第1項若しくは第3項の規定による補助を受けて建設した公営住宅について適用する。
4 この法律の施行の際現に事業主体がこの法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第13条第1項の規定により建設大臣にしている公営住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧法第12条第1項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請は、新法第13条第2項の規定によってしたものとみなす。
5 新法第21条の3第1項の規定による請求は、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が2年以内であるときはこの法律の施行の日から起算して2年を経過した日、当該残存期間が2年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。
6 新法第21条の3第1項の規定により政令で基準を定めるに当たっては、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者について相当と認められる配慮をしなければならない。
7 事業主体は、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者で、新法第21条の3第1項の規定による請求を受けたものの公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等についての希望を尊重するように努めなければならない。
附則 (昭和55年4月15日法律第27号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月4日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成8年5月31日法律第55号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の公営住宅法(以下「新法」という。)第7条から第10条までの規定は、平成8年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成7年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成8年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、新法第16条、第18条から第20条まで、第23条、第24条、第26条から第32条まで、第34条から第43条まで、第44条第4項及び第5項並びに第52条第2号及び第3号の規定は適用せず、旧法第12条、第12条の3から第14条まで、第17条、第20条から第22条まで、第23条の2から第23条の10まで及び第30条(第1号、第5号及び第6号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の公営住宅については、新法第17条の規定は適用せず、旧法第12条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「毎年度」とあるのは「平成17年度までの間、毎年度」と、同条第3項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
5 附則第1項の政令で定める日において現に地方公共団体が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧法第17条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設とみなして新法の規定(第7条から第10条まで及び第17条の規定を除く。)を適用する。
6 新法第16条第1項、第28条第2項又は第29条第5項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新法の例によりすることができる。
7 平成10年4月1日において現に附則第3項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新法第16条第1項本文又は第4項の規定による家賃の額が旧法第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新法第16条第1項本文又は第4項の規定による家賃の額から旧法第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新法第28条第2項若しくは第3項又は第29条第5項若しくは第8項の規定による家賃の額が旧法第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧法第21条の2第2項又は第3項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新法第28条第2項若しくは第3項又は第29条第5項若しくは第8項の規定による家賃の額から旧法第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧法第21条の2第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧法第21条の2第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 負担調整率
平成10年度 0・25
平成11年度 0・5
平成12年度 0・75
8 平成10年4月1日において現に附則第5項の規定により新法の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの家賃の額は、その者に係る新法の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には、新法の規定による家賃の額から当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。
9 平成10年4月1日において、附則第3項の公営住宅又は附則第5項の規定により新法の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に地方公共団体の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新法第27条第5項又は第6項の事業主体の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。
10 平成10年4月1日前に旧法の規定によってした請求、手続その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
第127条 施行日前に第412条の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第37条第1項の規定により建替計画の承認を得た公営住宅又は共同施設は、第412条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第37条第1項の規定により用途廃止の承認を得た公営住宅又は共同施設とみなす。
2 施行日前に旧公営住宅法第37条第1項の規定によりされている建替計画の承認の申請は、新公営住宅法第37条第1項の規定によりされた用途廃止の承認の申請とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月20日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第2条から第4条まで及び第6条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成17年6月29日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年6月29日法律第79号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月8日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(公営住宅法の一部改正等に伴う経過措置)
第4条 附則第2条の規定による廃止前の住宅建設計画法第6条第1項の規定により作成された平成13年度を初年度とする都道府県住宅建設5箇年計画(次項において「旧計画」という。)に基づく平成17年度における公営住宅法第2条第7号に規定する公営住宅の整備及び同条第14号に規定する共同施設の整備(次項及び次条において「公営住宅の整備等」という。)については、なお従前の例による。
2 旧計画に基づく公営住宅の整備等であって、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものに係るものは、第17条第1項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、前条の規定による改正後の公営住宅法の規定を適用する。
第5条 第17条第1項の規定により都道府県計画が定められるまでの間に、平成18年度の予算に係る公営住宅の整備等で緊急に実施する必要があるものとして、都道府県が関係市町村に協議するとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、同項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、附則第3条の規定による改正後の公営住宅法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(政令への委任)
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年5月18日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第5条第1項又は第2項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同条第1項又は第2項の国土交通省令で定める基準は、同条第1項又は第2項の条例で定める整備基準とみなす。
2 第32条の規定の施行の際現に工事中の公営住宅又は共同施設については、新公営住宅法第5条第1項又は第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第32条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第32条の規定による改正前の公営住宅法第23条中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、第2号及び第3号)」とあるのは、「第2号及び第3号」とする。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第1公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
(政令への委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月10日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第10条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年5月7日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年4月26日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第7条(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第10条の規定並びに附則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定 公布の日
 第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第8条及び第9条の規定並びに附則第4条、第5条、第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)の施行の日の前日までの間における第9条の規定による改正後の公営住宅法第16条第4項の規定の適用については、同項中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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