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道路運送法施行法

昭和26年法律第184号
(他の法令の改廃)
第1条 道路運送法(昭和22年法律第191号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法に基く処分等の効力)
第11条 旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
(法施行の際存する自動車交通事業財団)
第12条 法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第5条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)第45条に関する部分については、この限りでない。
(法施行前にした行為に対する罰則の適用)
第13条 法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。
(国において経営する自動車運送事業に関する特例)
第20条 第11条の規定により法第76条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。

附則

この法律は、法施行の日から施行する。但し、第8条の規定は、公布の日から、第9条及び第10条の規定は、昭和26年6月30日から施行する。
附則 (昭和27年6月20日法律第204号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2箇月を経過した日とする。

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