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こうわんうんそうじぎょうほう

港湾運送事業法

昭和26年法律第161号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であって次に掲げるものをいう。
 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第5号までに掲げる行為を一貫して行う行為
 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第4号に掲げる行為を除く。)
 港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航
 港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあっては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。)
 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。)
 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定(以下「鑑定」という。)
 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。)
2 この法律で「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。
 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
 港湾においてする船積貨物の警備
4 この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域をいう。)をいう。
(事業の種類)
第3条 港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
 一般港湾運送事業(前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業)
 港湾荷役事業(前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業)
 はしけ運送事業(前条第1項第3号に掲げる行為を行う事業)
 いかだ運送事業(前条第1項第5号に掲げる行為を行う事業)
 検数事業(前条第1項第6号に掲げる行為を行う事業)
 鑑定事業(前条第1項第7号に掲げる行為を行う事業)
 検量事業(前条第1項第8号に掲げる行為を行う事業)

第2章 港湾運送事業等

(許可)
第4条 前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。
(許可の申請)
第5条 港湾運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 港湾運送事業の種類
 港湾(検数事業等に係る場合を除く。)
 国土交通省令で定める事業計画
2 前項の申請書には、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(許可基準)
第6条 国土交通大臣は、港湾運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
 一般港湾運送事業等にあっては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び労働者を有するものであること。
 検数事業等にあっては、検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
 当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。
 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 この法律、港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前3号又は次号のいずれかに該当する者であるもの
 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第7条 削除
第8条 削除
(運賃及び料金)
第9条 港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
(運賃及び料金の割戻の禁止)
第10条 港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
(港湾運送約款)
第11条 一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によってこれをしなければならない。
 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示)
第12条 港湾運送事業者は、第9条第1項の規定により届け出た運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業者に限って定められたものを除く。)並びに前条第1項の規定により認可を受けた港湾運送約款を営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。
(引渡不能貨物の寄託)
第13条 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもってこれを倉庫営業者に寄託することができる。
2 一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。
(名義利用の禁止)
第14条 港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
(差別取扱等の禁止)
第15条 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。
(下請の制限)
第16条 一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
2 前項の規定の適用については、一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送を他の港湾運送事業者(当該一般港湾運送事業者が発行済株式の総数の2分の1を超える株式を保有することによりその事業活動を支配するものその他当該一般港湾運送事業者とこれに準ずる国土交通省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請をさせる場合における当該下請に係る行為は、自ら行った行為とみなす。ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。
 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項の規定に従って自ら行ったとき。
 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量以上の量の貨物について、コンテナ埠頭その他の国土交通省令で定める施設において第2条第1項第2号又は第4号に掲げる行為を国土交通省令で定めるところにより自らの統括管理の下において行ったとき。
3 第3条第2号から第4号までに掲げる港湾運送事業(以下「港湾荷役事業等」という。)の許可を受けた者は、各月中に引き受けた港湾運送(他の港湾運送事業者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に第1項の国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港湾運送を自ら行わなければならない。
4 港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。
5 第1項から第3項までに規定する貨物量の算出の方法は、国土交通省令で定める。
6 国土交通大臣は、港湾運送事業者が第1項、第3項又は第4項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、その是正のために必要な事業施設の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
(公正な検数事業等の確保)
第16条の2 検数事業等の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。
(事業計画の変更)
第17条 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3 港湾運送事業者は、第1項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業計画に定める業務の確保)
第17条の2 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第18条 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後60日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第4条の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。
6 第6条の規定は、第1項、第2項又は第4項の認可について準用する。
(公益命令)
第18条の2 国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第15条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
 国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。
 貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。
2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによって必要となる補償金の総額が、国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内で、これをしなければならない。
(損失の補償)
第18条の3 前条第1項の規定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによって通常生ずべき損失(その命令を受けなかったならば通常得らるべき利益が得られなかったことによる損失を含む。)を補償する。
2 前項の補償の額は、国土交通大臣がこれを決定する。
3 前項の決定に不服がある者は、その決定を知った日から6箇月以内に、訴えをもって補償の額の増額を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
5 前4項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第19条 削除
(事業の休廃止の届出)
第20条 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業改善命令)
第21条 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(事業の停止及び許可の取消し)
第22条 国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。
 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。
 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。
 第6条第2項第1号、第2号、第4号又は第5号の規定に該当するに至ったとき。
(港湾運送関連事業の届出)
第22条の2 港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「港湾運送関連事業者」という。)が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(料金)
第22条の3 港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第9条第2項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用する。
(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示)
第22条の4 第10条の規定は港湾運送関連事業者が収受した料金について、第12条の規定は港湾運送関連事業者が前条第1項の規定により届け出た料金について準用する。

第3章 港湾運送事業抵当

(港湾運送事業財団の設定)
第23条 一般港湾運送事業等の許可を受けた者(以下この章において「一般港湾運送事業者等」という。)は、抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる。
(財団の組成)
第24条 港湾運送事業財団は、次に掲げるものであって、同一の一般港湾運送事業者等に属し、かつ、一般港湾運送事業等に関するものの全部又は一部をもって組成することができる。
 上屋、荷役機械その他の荷さばき施設及びその敷地
 はしけ及び引船その他の船舶
 事務所その他一般港湾運送事業等のため必要な建物及びその敷地
 第1号又は前号に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第1号又は前号に掲げる土地のために存する地役権
 一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具及び機械
(財団設定の制限)
第25条 前条第1号又は第3号に掲げる不動産のいずれもが存しないときは、一般港湾運送事業者等は、港湾運送事業財団を設けることができない。
(工場抵当法の準用)
第26条 港湾運送事業財団については、この法律に規定するものの外、工場抵当法(明治38年法律第54号)中工場財団に関する規定を準用する。この場合において、同法第17条及び同法第45条中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第24条第1号又ハ第3号ニ掲クル不動産ノ所在地」と読みかえるものとする。
第27条 削除
(財団の存続)
第28条 港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になったことにより消滅することがない。

第4章 雑則

(許可等の条件又は期限)
第29条 許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(職権の委任)
第30条 この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部であって政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)が行う。
2 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。
(運輸審議会への諮問)
第31条 国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。
(港湾管理者に対する通知等)
第32条 国土交通大臣は、第9条第2項又は第21条の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聴かなければならない。
2 国土交通大臣は、一般港湾運送事業等に関し、許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可の取消しをした場合においては、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
(はしけ等に関する表示)
第32条の2 港湾運送事業者は、港湾運送又は第33条の2第1項の運送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名称その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
(報告徴収等)
第33条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 当該職員は、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4 第2項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定区間においてする内航運送の特例)
第33条の2 内航海運業法(昭和27年法律第151号)及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定は、一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業の許可を受けた者(以下「はしけ運送事業者」という。)が当該事業の許可を受けた港湾を起点又は終点とする指定区間においてするはしけ以外の木製船舶による物品の運送(自己の引き受けた運送を他の者に下請をさせる場合を含み、一般港湾運送事業者については一般港湾運送事業に相当する事業の一部として行う場合に限る。)については、これを適用しない。一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業者が死亡した場合において、第18条第5項の規定により引き続き事業を営む者についても、同様とする。
2 第9条から第12条まで、第14条、第15条、第18条の2及び第18条の3の規定は、前項の運送について準用する。この場合において、第14条中「港湾運送事業」とあるのは、「第33条の2第1項の運送」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第33条の3 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第5章 罰則

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者
 第14条(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第35条 第22条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第36条 削除
第37条 第18条の2第1項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の3第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
 第9条第2項(第22条の3第2項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
 第10条(第22条の4及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者
 第11条第1項(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた港湾運送約款によらないで、運送契約を締結した者
 第15条(第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第16条第6項、第17条の2第2項又は第21条の規定による命令に違反した者
 第17条第1項の規定による認可を受けないで事業計画を変更した者
 第33条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第33条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して第34条、第35条又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
 第12条(第22条の4及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第32条の2の規定による掲示若しくは表示をせず、又は虚偽の掲示若しくは表示をした者
 第17条第3項又は第22条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第20条の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
 第22条の2第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、港湾運送関連事業を営んだ者

附則

(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。
(経過規定)
6 この法律施行の際現に港湾運送事業を営んでいる者は、この法律施行の日から60日以内に、第4条の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。その期間内に第5条の規定により登録を申請した場合において、その申請について登録をした旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日までも同様とする。
7 港湾運送事業者又は前項の規定により港湾運送事業を営む者は、第9条及び第10条の規定にかかわらず、この法律施行の日から5箇月間は、第9条の手続を経て定めた運賃及び料金によらないで運賃若しくは料金を収受し、又は収受した運賃若しくは料金の割戻をしてもよい。
8 一般港湾運送事業者又は附則第6項の規定により一般港湾運送事業を営む者は、第11条の規定にかかわらず、この法律施行の日から5箇月間は、第11条の規定による手続を経て定めた港湾運送約款によらないで港湾運送の引受をしてもよい。
附則 (昭和28年8月28日法律第255号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過規定)
4 この法律によりあらたに港湾運送事業とされた事業をこの法律施行の際現に営んでいる者は、この法律施行の日から60日以内は、第4条の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。その期間内に第5条の規定により登録を申請した場合において、その申請について登録をした旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日までも、同様とする。
5 この法律施行の際現に第33条の3第1項の規定の適用を受ける事業を営んでいる木船運送事業者は、運輸省令の定める手続により、この法律施行の日から60日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
附則 (昭和30年7月25日法律第90号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和34年3月30日法律第69号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和34年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に港湾運送事業の登録を受けている者又は改正前の海上運送法(昭和24年法律第187号)第33条において準用する同法第20条第1項の規定により届出をして検数業、鑑定業若しくは検量業を営んでいる者若しくは同法第42条の3の規定の適用を受けて検数業、鑑定業若しくは検量業を営んでいる者は、この法律の施行の日から3年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
3 この法律の施行の際現に改正前の海上運送法第35条の登録を受けて検数人、鑑定人又は検量人となっている者は、改正後の第7条の登録を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に効力を有する協定等であって、改正前の第19条の2(第33条の2第2項及び第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものは、改正後の第19条第1項(第33条の2第2項及び第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
5 第2項の規定により免許を受けないで一般港湾運送事業又ははしけ運送事業を従前の例により営んでいる者に対する改正後の第33条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に改正前の第33条の3第2項の規定により届出をして同条第1項の事業を営む木船運送事業者に対する改正後の同条第3項の規定の適用については、この法律の施行の日から3年間は、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年5月10日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(経過規定)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定による訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されたものとする。
附則 (昭和39年7月2日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月22日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月3日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則 (昭和41年6月15日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、第22条の3から第22条の5までの改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、昭和42年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前にした改正前の港湾運送事業法の規定による港湾運送事業の免許及びその申請は、改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
3 次の各号の一に該当する者は、この法律の施行の日から1年間は、新法第4条の免許を受けないでも、当該各号の事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
 この法律の施行の際現に、内航海運業法(昭和27年法律第151号)第3条第1項の規定による登録を受けて内航運送業を営んでいる者であって、第2条第1項第3号の規定の改正により新たにはしけ運送事業となる事業に相当する事業を営んでいるもの
 この法律の施行の際現に、船内荷役事業の免許を受けている者であって、第2条第1項第4号の規定の改正により新たに沿岸荷役事業となる事業に相当する事業を営んでいるもの
4 この法律の施行の際現に新法第3条第1号から第5号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者に係る港湾運送(他の港湾運送事業者から引き受けるものを除く。)の下請の制限については、新法第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、この法律の施行の日から2年間は、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に港湾運送関連事業を営んでいる者については、新法第22条の2第1項前段中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から30日以内に」と読み替えて、同項前段の規定を適用する。
6 第22条の3の改正規定の施行の際現に港湾運送関連事業者である者については、新法第22条の3中「その実施前に」とあるのは、「第22条の3の改正規定の施行の日から30日以内に」と読み替えて、同条の規定を適用する。
7 前項に規定する者は、同項及び新法第22条の3の規定により料金を届け出るまでの間は、第22条の3の改正規定の施行の際実施している料金を引き続き実施することができる。この場合において、当該料金については、新法第22条の5の規定(新法第10条の規定を準用する部分に限る。)は、適用しない。
8 この法律の施行前にした行為及び附則第4項の規定により従前の例によることとされる港湾運送の下請の制限に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年12月26日法律第150号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和42年4月1日から施行する。
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正後の港湾運送事業法第33条の3の規定の適用については、登録内航海運業者(この法律の施行の際現に旧法第3条第1項(旧法第27条について準用する場合を含む。)の規定による内航運送業又は内航運送取扱業の登録を受けているものに限り、附則第6項の規定により当該登録内航海運業者の地位を承継した者を含む。)は、附則第2項の規定により旧法の規定がなお効力を有する間、内航海運業者とみなす。
附則 (昭和53年4月24日法律第27号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和56年5月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第29条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第30条の規定は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年7月20日法律第59号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の港湾運送事業法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定による船内荷役事業又は沿岸荷役事業の免許を受けている者は、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による港湾荷役事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
3 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該事業を従前の事業の範囲内で引き続き営む旨を地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に届け出たときは、新法第4条第1項の規定による港湾荷役事業の免許を同条第2項の規定により従前の事業の範囲に限定されて受けたものとみなす。
4 旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
5 附則第2項の規定により従前の例によることとされる船内荷役事業又は沿岸荷役事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「5万円」とあるのは「20万円」と、「3万円」とあるのは「10万円」とする。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第27条 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であって改革法第21条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第121条の規定による改正後の港湾運送事業法第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和63年5月17日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第30条 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は第21条第1項若しくは第27条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月11日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成9年6月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月17日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特定港湾における一般港湾運送事業等に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾運送事業法(以下「旧法」という。)第4条第1項の免許を受けている者であってこの法律による改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)第22条の2第1項に規定する特定港湾における一般港湾運送事業等を営む者に該当する者は、この法律の施行の日に同項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金であって新法第22条の2第3項の規定が適用される運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第4条 前2条に定めるもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
(事業の停止及び免許又は許可の取消しに関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の免許を受けている者又は附則第2条の規定により新法第22条の2第1項の許可を受けたとみなされる者に対する新法第22条(新法第22条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成12年5月19日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第50条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第52条のうち商業登記法第114条の3及び第117条から第119条までの改正規定中「第114条の3」とあるのは、「第114条の4」とする。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年5月20日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から第11条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の港湾運送事業法(以下「旧港湾運送事業法」という。)第4条第1項の免許又は旧港湾運送事業法第22条の2第1項の許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の港湾運送事業法(以下「新港湾運送事業法」という。)第4条の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧港湾運送事業法の規定による免許又は許可に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、新港湾運送事業法の規定による許可に付されたものとみなす。
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧港湾運送事業法第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は旧港湾運送事業法第22条の2第3項の規定により届け出た運賃及び料金は、新港湾運送事業法第9条第1項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第4条 前2条に定めるもののほか、旧港湾運送事業法又は旧港湾運送事業法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新港湾運送事業法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新港湾運送事業法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成20年5月2日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月3日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年8月1日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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