ガスじぎょうせいさんどうたいとうけいちょうさきそく
ガス事業生産動態統計調査規則
昭和26年総理府令第11号
統計法第3条第2項の規定に基き、ガス事業生産動態統計調査規則を次のように定める。
(省令の目的)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計であるガス事業生産動態統計を作成するための調査(以下「ガス事業生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第1条の2 ガス事業生産動態統計調査は、ガス事業の生産の実態を明らかにし、ガス事業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)
第2条 ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によって行い、金額に係る事項については四半期(各年の1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間をいう。)の末日現在によって行う。
(調査の範囲)
第3条 ガス事業生産動態統計調査は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者(同条第10項に規定するガス製造事業者を除く。以下同じ。)について行う。
(調査事項)
第4条 ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 ガス事業法第2条第3項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者及び同条第8項に規定する特定ガス導管事業者については、次の事項について行う。
イ 原料
ロ ガス生産量及び購入量内訳
ハ 製品ガス生産・購入・販売・在庫
ニ メーター取付数
ホ 調定数
ヘ 託送供給(ガス事業法第2条第4項に規定する託送供給をいう。)
ト 労務
二 ガス事業法第2条第3項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)については、次の事項について行う。
イ 供給地点群(特定ガス発生装置に係るガスの供給地点であって1の団地内にあるものの総体をいう。)
ロ 原料
ハ 需要家メーター数
ニ 生産品
(調査票の様式)
第5条 ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣が定める様式による調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
2 第1項の調査票の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。
(報告義務)
第5条の2 ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
(調査の方法)
第5条の3 ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣又はガス事業者の住所又はガス事業者に属する工場の所在する地域を管轄する経済産業局長若しくは中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
(調査票の提出)
第5条の4 報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、経済産業局長に提出しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第5条の2の報告をするときは、経済産業大臣に提出するものとする。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年経済産業省令第8号)第3条第3項の規定は適用しない。
(統計調査員)
第6条 ガス事業生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に法第14条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。
2 ガス統計調査員は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。
3 ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。
4 経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、ガス統計調査員が、法又は同法に基づく命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があったときは、解任することができる。
(集計の方法)
第7条 経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、調査票の一部を保管し、他の一部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は受理した調査票を審査した上、集計する。
(公表)
第8条 経済産業大臣は、第7条第2項の規定により集計した結果を速やかに公表する。
(調査票及び集計表の保存)
第9条 経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、2年とする。
2 経済産業大臣は、調査票の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。
附則
この府令は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和27年8月1日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月29日通商産業省令第69号) 抄
1 この省令は、昭和32年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月20日通商産業省令第121号)
1 この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属するガス生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年1月22日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (平成元年9月13日通商産業省令第65号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後のガス事業生産動態統計調査規則の規定は、平成元年7月1日から適用する。
附則 (平成7年2月27日通商産業省令第6号)
この省令は、平成7年3月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日通商産業省令第94号)
この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成12年12月18日通商産業省令第393号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年3月30日経済産業省令第48号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年8月23日経済産業省令第81号)
この省令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第33号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、ガス事業生産動態統計調査規則第5条第1項、経済産業省生産動態統計調査規則第8条第1項、商業動態統計調査規則第7条、特定サービス産業実態調査規則第7条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第7条、経済産業省企業活動基本調査規則第8条及び石油製品需給動態統計調査規則第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第17号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
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