こくほう、じゅうようぶんかざいまたはじゅうようゆうけいみんぞくぶんかざいしゅっぴんきゅうよきんしきゅうきじゅんきそく
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則
昭和26年文化財保護委員会規則第7号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第50条第2項の規定に基き、国宝又は重要文化財出品給与金支給基準規則を次のように定める。
(給与金額の範囲)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第50条第2項(法第85条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間1月につき、次のとおりとする。
一 法第48条第1項又は第2項(これらの規定を法第85条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、1件につき1500円以上2800円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、1件につき1000円以上1500円以下
二 法第48条第5項(法第85条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、1件につき750円以上1500円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、1件につき550円以上750円以下
(給与金額の決定)
第2条 給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。
(1月に満たない期間についての給与金の支給)
第3条 1月に満たない期間についての給与金の支給は、第1条第1号の場合は、その期間を1月とした計算により、同条第2号の場合は、第2条の規定により定められた給与金額の30分の1を日額とした日割計算による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。
附則 (昭和35年11月14日文化財保護委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日以降の出品の期間にかかる給与金から適用する。
附則 (昭和40年11月18日文化財保護委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降の出品の期間に係る給与金から適用する。
附則 (昭和43年12月26日文部省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月20日文部省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以降の出品期間に係る給与金から適用する。
附則 (昭和49年5月22日文部省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国宝又は重要文化財出品給与金支給基準規則第1条の規定は、昭和49年4月1日以降の出品期間に係る給与金から適用する。
附則 (昭和50年9月30日文部省令第33号) 抄
1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月28日文部科学省令第11号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
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