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しさんさいひょうかほうしこうれい

資産再評価法施行令

昭和25年政令第95号
内閣は、資産再評価法(昭和25年法律第110号)の規定に基き、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「帳簿価額」、「再評価」、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第2会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、資産再評価法(以下「法」という。)に規定する帳簿価額、再評価、再評価額、再評価日、旧再評価日、減価償却資産、取得価額、事業年度、第2会社、合併法人、被合併法人、決定整備計画又は企業再編成計画書をいう。
(事業の範囲)
第2条 法第2条第5項に規定する事業は、左に掲げるものとする。
 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
 製造業(修理業を除く。)
 建設業(土木建築の設計監督業を除く。)
 鉱業(土石採取業を含む。)
 金融業及び保険業
 農業
 林業及び狩猟業
 漁業及び水産養殖業
 不動産業
 運輸業、通信業その他の公益事業(倉庫業、保管業、ガス業、電気業、水道業及び衛生業を含む。)
十一 サービス業(自由職業及び修理業を含む。)
十二 第9号及び第10号に掲げるものを除く外、対価を得て行う家屋又は船舶の貸付
十三 前各号に掲げるものを除く外、対価を得て行う継続的行為
(基準日の特例)
第3条 法第3条第6号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産についての基準日は、当該各号に掲げる日とする。
 昭和28年1月1日において在外資産(会社経理応急措置法施行令(昭和21年勅令第391号)第25条に規定する在外資産をいう。以下同じ。)である資産で同日後在外資産に該当しないこととなったものについては、その在外資産に該当しないこととなった日
 昭和28年1月1日後連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号)の規定に基き資産の返還を受ける者の当該返還を受ける資産については、その返還を受ける日
(帳簿価額のない資産)
第4条 法第7条第5号に規定する資産は、在外資産であった資産とする。
第5条及び第6条 削除
(取得の時期及び取得価額の特例)
第7条 法第29条第15号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、当該資産が同条第4号から第6号までの規定に該当する場合においては、これらの規定に規定する取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。
 財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律(昭和22年法律第131号)の規定に基き財団法人理化学研究所から資産の現物出資を受けて設立された株式会社の当該出資を受けた資産については、財団法人理化学研究所の当該資産の取得の時期及び取得価額
 旧農業団体法(昭和18年法律第46号)の規定に基き同法に規定する農業団体が同法第93条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産(農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和22年法律第133号)の規定に基き当該農業団体から農業協同組合又は農業協同組合連合会に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額
 旧水産業団体法(昭和18年法律第47号)の規定に基き同法に規定する水産業団体が同法第94条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産(水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和23年法律第243号)の規定に基き当該水産業団体から水産業協同組合に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額
 決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第2会社以外の者が著しく低い価額の対価で出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
 旧産業復興公団法(昭和22年法律第57号)の規定に基き産業復興公団から資産を借り受けていた者が産業復興公団から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該資産については、産業復興公団の当該資産の取得の時期及び取得価額
 連合国財産の返還等に関する政令の規定に基き資産の返還を受けた者の当該資産については、昭和20年8月以前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額
 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第2条に規定するホテル業を営んでいる者で地方公共団体からホテル施設を借り受けていたものが当該地方公共団体から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該ホテル施設については、当該地方公共団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
 前各号に掲げる場合を除く外、法令に基き法人の解散等に因り当該法人から他の法人が著しく低い価額の対価で譲渡を受けた資産については、その譲渡をした法人の当該資産の取得の時期及び取得価額
(法人の資産についての課税標準の特例)
第8条 法第40条第3項第2号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。
 在外資産であった資産
 旧勘定(会社経理応急措置法(昭和21年法律第7号)に規定する旧勘定をいう。以下同じ。)に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの
第9条及び第10条 削除
(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第11条 法第51条第1項に規定する法人が同項の規定により減価償却資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を60分した金額とする。
2 再評価日が事業年度開始の日でない場合における再評価日を含む事業年度分の再評価税額については、再評価日から当該事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして前項の規定を適用するものとし、同項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合における再評価日以後5年を経過した日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。
3 前2項の月数を計算する場合において、端数があるときは、15日以下の端数は切り捨てて、16日以上の端数は切り上げて計算する。
4 減価償却資産について再評価を行った法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した減価償却資産についての再評価税額のうち合併の日から2月を経過した日までに納期がまだ到来していない再評価税額(法第56条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、合併法人が法第51条第1項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日を合併法人の当該資産についての再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして、同項及び前3項の規定を適用する。
(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
第11条の2 法第52条第1項に規定する法人が同条第2項の規定により減価償却資産以外の資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額(法に規定する旧再評価税額を含む。以下本条において同じ。)は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を36分した金額とする。
2 前項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合においては、再評価日又は旧再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度開始の日から3年を経過した日の前日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。
3 前条第3項の規定は、第1項の月数の計算について準用する。
4 減価償却資産以外の資産について再評価を行った法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した当該資産についての再評価税額のうち合併の日から2月を経過した日までにまだ納期の到来していない再評価税額があるときは、合併法人が法第52条第2項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日又は旧再評価日を合併法人の再評価日又は旧再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして同項及び前3項の規定を適用する。
(更正又は決定の権限)
第12条 法第65条又は第67条の規定による更正のうち、法人が法第45条又は第48条第1項の規定により提出した申告書で当該申告書に添附された明細書に記載された再評価額の限度額及び再評価額の限度額に相当する金額の合計額が、5億円以上のものに係るもの及び個人が法第46条又は第48条第1項の規定により提出した申告書で当該申告書に記載された減価償却資産の再評価額が1000万円以上のものに係るものは、国税局長が行うものとする。
2 前項の規定による更正を除く外、法第65条から法第67条までの規定による更正又は決定は、税務署長が行うものとする。
(重加算税額を徴収しない部分の税額の計算)
第13条 法第82条第1項に規定する隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて修正申告書の提出又は更正があったとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該更正に係る追徴税額に相当する税額とする。
2 法第82条第2項に規定する隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第47条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があったとした場合における当該申告に因り納付すべき税額、当該事実のみに基いて修正申告書の提出があったとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該事実のみに基いて更正若しくは決定があったとした場合における当該更正若しくは決定に係る追徴税額に相当する税額とする。
3 法第82条第3項に規定する隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第47条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があったとした場合における当該申告に因り納付すべき税額又は当該事実のみに基いて修正申告書の提出があったとした場合における当該修正に因り増加すべき税額に相当する税額とする。
(仮勘定として経理すべき資産)
第14条 法第100条第1項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。
 旧勘定に所属していた資産
 新勘定(会社経理応急措置法に規定する新勘定をいう。)に所属していた会社財産(同法に規定する会社財産をいう。)である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)
2 法第100条第2項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。
 在外資産であった資産
 旧勘定に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの
(再評価差額等による損失のてん補の事実の明示)
第15条 法第101条第1項又は第2項の規定により法人が再評価差額をもって損失をてん補し、又は第2会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、昭和36年12月31日を含む事業年度までは、貸借対照表の資産の部にそのてん補された損失の額又は償却された第2会社特別勘定の額を、貸借対照表の負債の部にその損失のてん補又は第2会社特別勘定の償却に充てられた再評価差額を附記しなければならない。
2 前項の規定は、法第107条第1項第3号の規定により法人が再評価積立金をもって損失をてん補した場合について準用する。
(法の施行地)
第16条 法第123条に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和25年1月1日から適用する。
附則 (昭和25年7月19日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和25年1月1日から適用する。
附則 (昭和25年8月26日政令第275号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和25年1月1日から適用する。
附則 (昭和26年1月22日政令第6号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年3月31日政令第57号) 抄
1 この政令中第1条第1項、第2条から第5条まで、第8条及び第9条並びに第10条(第1条第1項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第8条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、昭和27年4月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月7日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月24日政令第107号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和43年6月24日政令第202号) 抄
1 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第152号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。

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