完全無料の六法全書
こうしょくせんきょほうしこうれい

公職選挙法施行令

昭和25年政令第89号
内閣は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 参議院合同選挙区選挙管理委員会

(参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼業禁止の特例の対象となる法人)
第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県(同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。)が出資している法人で政令で定めるものは、合同選挙区都道府県が出資している額の合計額が資本金、基本金その他これらに準ずるものの総額の2分の1以上である法人とする。
(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)
第1条の2 参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定の適用については、同法第75条第3項、第98条第1項、第121条、第125条、第138条の2、第138条の3、第138条の4第2項、第180条の2、第180条の3(事務の従事に係る部分に限る。)、第180条の4、第180条の6、第180条の7、第193条(同法第127条第2項、第141条第1項及び第166条第1項に係る部分を除く。)、第199条第9項及び第12項、第203条の2第1項、第204条第1項、第221条第1項、第222条第2項、第238条の2、第238条の4第9項、第242条第1項、第3項、第4項、第7項及び第9項、第242条の2第1項、第2項第2号及び第4号並びに第7項、第242条の3第5項、第250条の13第1項から第3項まで及び第7項、第250条の14第1項から第4項まで、第250条の15、第250条の16、第250条の17第1項、第250条の18第1項、第250条の19、第251条第2項、第251条の5第1項、第251条の7第1項、第252条の33第1項、第252条の37第5項(同法第252条の40第6項、第252条の41第6項及び第252条の42第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第252条の38第4項及び第6項(これらの規定を同法第252条の39第14項、第252条の40第6項、第252条の41第6項及び第252条の42第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第252条の39第12項並びに第252条の43第7項の規定、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項及び第38条の2第1項の規定並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条、第140条(同令第130条に係る部分を除く。)及び第174条の3第1項第1号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会とみなす。
2 地方自治法第185条の2及び第189条第2項の規定は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。
3 前2項の場合における地方自治法施行令第137条第1項の規定の適用については、同項中「除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお」とあるのは、「除斥のため」とする。
4 地方自治法第252条の17の9の規定により合同選挙区都道府県の臨時選挙管理委員が選任された場合においては、当該臨時選挙管理委員をもって参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この場合において、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員に関する規定(法第5条の6第6項及び第8項の規定並びに前条の規定を除く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用する。

第1章の2 選挙権

(選挙権を有しない者に係る通知)
第1条の3 市町村の選挙管理委員会は、法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者が当該市町村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、他の市町村の区域内から当該市町村の区域内に住所を移した者(当該市町村の区域内から更に住所を移した者を含む。)で当該市町村の区域内に住所を定めた後4箇月を経過しないものについて、その者が当該市町村に本籍を有する者である場合には法第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなったことを知ったとき、その者が当該市町村に本籍を有しない者である場合には法第11条第3項(政治資金規正法第28条第4項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

第2章 選挙に関する区域

(2以上の選挙区にわたって市町村の境界変更があった場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)
第2条 法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
2 総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。
(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)
第3条 法第15条第1項から第4項までの規定により、条例で選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域については、この限りでない。
 新たに市町村の区域の設定があった場合 当該市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
 新たに市町村の区域の廃止があった場合 当該市町村の区域の全部又は一部が新たに属した市町村の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
 町村を市とし、又は市を町村とする処分があった場合 当該処分により市とされた町村又は町村とされた市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
 一の市町村の区域が2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合において当該各区域を法第15条第5項の規定により新たに市町村の区域とみなしたとき 当該区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域
 法第15条第5項の規定により市町村の区域とみなしていた区域がなくなった場合 当該区域が従前属していた選挙区の区域
 他の都道府県の区域の全部を編入した場合 当該編入された区域
(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
第4条 都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなった選挙区に限る。
(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
第5条 第3条第1号から第5号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなった選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなった選挙区に新たに属することとなった区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもってその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。
2 他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなった議員の定数を超えるときは、当該都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合において、それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければならない。
3 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもって当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、都道府県の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもって当該選挙区から選出された議員とする。
4 前項の規定によって新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、その既に前項の規定によって配当した議員の数を、それぞれ当該都道府県の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
(都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第6条 地方自治法第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下この条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちにこれらを告示しなければならない。
3 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区又は各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設けられ、又は定められたものとみなす。
4 第1項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)
第6条の2 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の1の区(総合区を含む。第141条の2及び第141条の3を除き、以下同じ。)の区域が2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第15条第6項の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。
(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第7条 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があった場合(前条の規定により2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなった場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。
(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第8条 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあっては前条において準用する第4条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあっては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。
2 前項の規定によって関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなった議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が2以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。
3 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもって当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、市町村の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもって当該選挙区から選出された議員とする。
4 前項の規定によって新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、そのすでに前項の規定によって配当した議員の数を、それぞれ当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
5 第1項の規定によって関係区域を区域とする選挙区を設けた市町村において当該市町村の従前の区域を区域とする選挙区又は従前の区域を包含する選挙区の設定があった場合における第2項の規定の適用については、これらの選挙区を当該市町村の従前の選挙区と、当該市町村の議会の議員をその従前の選挙区に属する議員とみなす。
(市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第8条の2 地方自治法第7条第1項又は第3項の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が2以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
2 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちにこれらを告示しなければならない。
3 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該市町村の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。
4 第1項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
(人口に比例しない議員の定数)
第9条 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。
(投票区の廃止又は変更の告示)
第9条の2 市町村の選挙管理委員会は、法第17条第2項の規定により設けた投票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(指定都市の議会の議員の開票区の特例)
第10条 指定都市の議会の議員の選挙において区の区域が2以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
第10条の2 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区(法第18条第2項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があったと認める場合も、同様とする。
2 数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区(法第18条第2項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があったと認める場合も、同様とする。
3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区(法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があったと認める場合も、同様とする。
4 都道府県の選挙管理委員会は、法第18条第2項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 都道府県の選挙管理委員会は、法第18条第2項の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とする。

第3章 選挙人名簿

(選挙人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第11条 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、磁気ディスク及び当該選挙人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会から選挙に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受けて選挙人名簿に関する事務の処理に従事する者を含む。)以外の者に電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該選挙人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第12条 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下この条及び第21条第2項において「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たっては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(年齢満17年の者の調査等)
第13条 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在により、次に掲げる者のうち年齢満17年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満18年になるものを調査し、法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があったときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。
 当該市町村の住民基本台帳に記録されている者
 当該市町村の区域内から住所を移した者のうち、その者に係る登録市町村等(法第21条第1項に規定する登録市町村等をいう。以下この号において同じ。)の住民票が作成された日から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過しないもの
(登録日等の告示)
第14条 市町村の選挙管理委員会は、法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により登録月の1日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録日後に変更した場合には、直ちに当該登録を行う日を告示しなければならない。
2 法第22条第3項の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合同選挙区選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録について、同項に規定する選挙時登録の基準日を定めた場合には、直ちに当該選挙時登録の基準日を告示しなければならない。
(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第15条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条第2項及び第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第24条第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
(表示の消除)
第16条 市町村の選挙管理委員会は、法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至ったことを知った場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
(登録の移替え)
第17条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知ったときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知ったときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。
 任期満了による選挙にあっては、各選挙につき、その任期が終わる日の前60日からその選挙の期日までの期間
 その他の選挙にあっては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間
(選挙人名簿登録証明書)
第18条 選挙人名簿に登録された船員(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第49条第7項に規定する実習生(第5章において「実習生」という。)を含む。以下同じ。)は、市町村の選挙管理委員会に対して、選挙人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があった場合には、当該船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付しなければならない。
3 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者は、船員でなくなった場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過するに至った場合には、直ちに当該選挙人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
4 第1項及び第2項に規定するもののほか、選挙人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
第19条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変更があった場合においては、選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第3項並びに第131条第2項において同じ。)中新たに他の市町村に属することとなった区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあっては、記載されているもの)に係る部分をその市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2 市町村の廃置分合があった場合においては、新たにその区域が属することとなった市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなった区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあっては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあっては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
4 前3項の規定は、指定都市において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。
5 第1項又は第2項の規定によって送付を受け、又は引継ぎをした選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、選挙人名簿記載書類)は、市町村の廃置分合又は境界変更に係る区域が新たに属した市町村の選挙人名簿となるものとする。
(磁気ディスクをもって調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)
第20条 市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。
(選挙人名簿の再調製)
第21条 市町村の選挙管理委員会は、法第30条第1項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条第1項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、被登録資格を有する者をその選挙人名簿の調製の期日現在により調査しなければならない。
(選挙人の数の報告)
第22条 市町村の選挙管理委員会は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。この場合において、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数(参議院合同選挙区選挙(法第5条の6第2項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を、遅滞なく、集計するとともに、その結果を参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条第1項の規定により選挙人名簿を再調製した場合には、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
(選挙人名簿の保存)
第22条の2 選挙人名簿の抄本(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

第3章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第23条 第10条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。
(指定在外選挙投票区の指定等)
第23条の2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区(同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
第23条の3 法第30条の5第1項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。)が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章及び第142条において同じ。)(法第30条の5第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第2号並びに次項第2号及び第3号を除き、以下この章及び第142条において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第30条の5第1項の規定による申請書(以下この条及び第23条の6第1項において「在外選挙人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行っている場合であって総務省令で定めるときは、第1号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。
 当該在外選挙人名簿登録申請者の旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第11条の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))
 当該在外選挙人名簿登録申請者が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(法第30条の4第1項に規定する管轄区域をいう。以下この号及び次項において同じ。)内に住所を有することとなった日として在外選挙人名簿登録申請書に記載された日から申請の日(法第30条の5第3項第1号に定める日をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの間(以下この号及び同項において「住所要件期間」という。)、引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が3箇月以上である場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者が当該管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)
2 申請の日において住所要件期間が3箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日以後法第30条の5第3項第2号に定める日(第6項において「3箇月経過日」という。)までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
 日本の国籍を失った場合
 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所(住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として在外選挙人名簿登録申請書に記載された住所をいう。次号及び第6項において同じ。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合
 在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合
 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
3 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の法第30条の5第1項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。
4 第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
5 法第30条の5第3項の規定による在外選挙人名簿登録申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格(同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。)に関する意見書(第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
6 領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が3箇月経過日において申請時住所(第2項第3号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。
(在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続)
第23条の3の2 法第30条の5第4項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。)が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定による申請書(次項において「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)を提出し、かつ、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の旅券又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者の資格若しくは地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)を提示して、しなければならない。
2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証(同条第4項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)の交付を受けた日若しくは第23条の6第2項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転(法第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この章及び第30条において同じ。)をしなかった場合の通知を受けた日又は当該在外選挙人名簿登録移転申請者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過するに至った日のいずれか早い日までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録移転申請書を提出した市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
 在外選挙人名簿登録移転申請書に転出先として記載された国外における住所と異なる国外における住所を定めた場合
 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
3 前項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
(市町村の選挙管理委員会等による調査等)
第23条の4 市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格につき調査しなければならない。
2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の5第1項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿の被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録移転申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格(法第30条の6第2項に規定する在外選挙人名簿の被登録移転資格をいう。次項及び第23条の5の2第3項において同じ。)につき調査しなければならない。
4 在外選挙人名簿登録移転申請者は、法第30条の5第4項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会から求められたときは、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
(在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)
第23条の5 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者に係る当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。
2 本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)
第23条の5の2 法第30条の5第5項の規定により市町村の選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該在外選挙人名簿登録移転申請者の氏名その他総務省令で定める事項を外務大臣に通知して行うものとする。
2 法第30条の5第6項の規定により外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、総務省令で定めるところにより、他の法令の規定による住所に関する届出その他の方法により知った当該在外選挙人名簿登録移転申請者の住所に関する事実に基づき、当該市町村の選挙管理委員会に通知して述べるものとする。
3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における在外選挙人名簿の被登録移転資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしてはならない。
(在外選挙人名簿に登録しなかった場合等の通知)
第23条の6 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかったときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び法第30条の5第3項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかったときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。
(在外選挙人証の記載事項等)
第23条の7 在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 選挙人の氏名及び生年月日
 選挙人の国外における住所
 その他総務省令で定める事項
2 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
3 前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4 第2項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
5 第23条の4第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格」とあるのは「第23条の7第2項の規定による届出の内容」と、同条第2項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第23条の7第2項の規定による届出をする者」と、「法第30条の5第1項の規定による申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿の被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもって、第2項の規定による届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第4項の規定により第2項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(在外選挙人証の再交付)
第23条の8 選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
 在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合
 在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合
 その他総務省令で定める場合
2 前条第4項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第1項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第4項の規定により第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(在外選挙人証の返納)
第23条の9 在外選挙人証の交付を受けた者は、国内の市町村(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙人名簿に登録された場合若しくは国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後4箇月を経過した場合(第23条の13第2項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された場合を除く。)又は第23条の14第2項の規定による通知を受けた場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
2 前条第3項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
(在外選挙人証等受渡簿)
第23条の10 領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
2 領事官は、法第30条の6第4項若しくは第5項の規定による在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行った場合又は第23条の14の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。
(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第23条の11 行政不服審査法施行令第4条第2項及び第8条の規定は、法第30条の8第1項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の8第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
(出訴期間の特例)
第23条の12 法第30条の9第1項において読み替えて準用する法第25条第1項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。
(在外選挙人名簿の表示の消除)
第23条の13 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の10第1項の規定により、法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示をされた者についてその事由がなくなったことを知った場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の10第1項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。)について当該市町村に法第30条の5第4項に規定する国外転出届がされた後に当該市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。ただし、当該表示がされた日以後にその者に係る住民票が国内の他の市町村において作成された場合は、この限りでない。
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
第23条の14 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の11(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、法第30条の6第4項又は第5項の規定によりその者の在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行った領事官(次項及び第3項において「経由領事官」という。)に通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の11(第3号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
第23条の15 領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下第65条の2までにおいて同じ。)の際に在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 外務大臣は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかったこと(その者の国外における住所に関するものに限る。)を知ったときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)
第23条の16 第19条、第20条、第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、第19条第1項中「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第30条の3第1項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第1項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第2項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第3項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第5項中「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、第20条中「第28条の2第1項」とあるのは「第30条の12において準用する法第28条の2第1項」と、第21条第1項中「第30条第1項」とあるのは「第30条の15において準用する法第30条第1項」と、第22条第1項中「又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在(同日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合を除く。)及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあった」と、「同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあった」と、同条第2項中「第30条第1項」とあるのは「第30条の15において準用する法第30条第1項」と、第22条の2中「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員」と読み替えるものとする。
2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。
(領事官が閲覧させる文書)
第23条の17 法第30条の14第1項に規定する政令で定める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。
2 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の1日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の2日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあった日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。
3 領事官は、第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の基準日に調製されたものを閲覧させなければならない。
(申請等に関する書類の保存)
第23条の18 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされた者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされた者に係る法第30条の5第1項若しくは第4項の規定による申請、第23条の3の2第2項若しくは第23条の7第2項の規定による届出又は第23条の8第1項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。)を、これらの書類を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされなかった在外選挙人名簿登録申請者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされなかった在外選挙人名簿登録移転申請者に係る法第30条の5第1項若しくは第4項の規定による申請又は第23条の3の2第2項の規定による届出に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類を、これらの書類を受理した日から5年間、保存しなければならない。

第4章 投票

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第24条 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第25条 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名(2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。
(指定投票区の指定等)
第26条 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票に関する事務のうち次条第2項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、法第18条第2項の規定により当該市町村の区域(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも第60条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第37条第7項の規定による指定投票区の指定については、前項の規定にかかわらず、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下この項において「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区(当該市町村の区域が2以上の選挙区に分かれているときは、当該送致不能開票区の属する選挙区と同一の選挙区に属する投票区に限る。)であって、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を、同条第7項の規定によりこれらの投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票に関する事務のうち次条第2項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区(次項及び第4項において「特例指定関係投票区」という。)として定めることができる。
3 市町村の選挙管理委員会は、前2項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区又は特例指定関係投票区(以下「指定関係投票区等」という。)を定めたときは、直ちにその旨を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し、又は指定関係投票区等を変更したときも、同様とする。
4 市町村の選挙管理委員会が、第2項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したことにより指定投票区又は特例指定関係投票区となった投票区を、第1項の規定により指定投票区に指定し、又は指定関係投票区に定めている場合には、当該指定投票区及び指定関係投票区は、当該選挙(当該選挙の期日に第2項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第60条第1項(第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致をする法第49条の規定による投票に限る。)については、第1項の規定により指定し、及び定めた指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
第26条の2 指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人が第64条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区等に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
2 法第37条第7項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票であって、第60条第1項(第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となった投票区に属する選挙人がしたものにあっては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に同条第1項(同号に係る部分に限る。)又は第2項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに限る。)に係る第62条第1項、第63条及び第65条に規定する投票管理者の事務とする。
3 指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となった投票区に属する選挙人がしたものにあっては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第60条第1項(第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致をするものに限る。)に係る第62条第1項、第63条及び第65条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
第26条の3 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区等(法第56条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
(指定投票区の投票の期日の特例)
第26条の4 指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、法第56条の規定によって投票の期日を定めることができない。
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第26条の5 指定投票区について法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2 指定関係投票区等について法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
(投票立会人の氏名等の通知)
第27条 市町村の選挙管理委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称(投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち会うべき時間)を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(選挙人名簿の送付等)
第28条 市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
 その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第35条第1項第2号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。
 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
 その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第35条第1項第2号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
2 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに(投票所を開いた時刻後に当該投票所に係る投票区を指定投票区に指定し、及び指定関係投票区等を定めたとき、又は指定投票区の投票所を開いた時刻後に当該指定投票区に係る指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となった投票区があるときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後直ちに)、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
 その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第63条第1項又は第2項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。
 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
 その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第63条第1項又は第2項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
(住所移転者の投票)
第29条 法第21条第1項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
2 選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、第17条の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。
(国外への住所移転者の投票)
第30条 法第21条第1項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの(第23条の13第2項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者を除く。)は、なお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
(投票所入場券及び到着番号札の交付)
第31条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
2 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。
(投票記載の場所の設備)
第32条 市町村の選挙管理委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
(投票箱の構造)
第33条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なった2以上の錠を設けなければならない。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第34条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
(引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)
第34条の2 法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。
2 市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有すると認めるときは、直ちに同項の証明書を交付しなければならない。
(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)
第34条の3 法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、法第44条第3項の規定により引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けようとする場合には、投票管理者に対して、当該確認の申請をしなければならない。
2 投票管理者は、前項の規定による申請があった場合には、直ちに、当該申請をした者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを照会しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による照会を受けた場合には、直ちに、第1項の規定による申請をした者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の10第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構(第5章において「機構」という。)から提供を受けた同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(同章において「機構保存本人確認情報」という。)に基づき、投票管理者に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを回答しなければならない。
(投票用紙の交付)
第35条 投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後(法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあっては、併せて、その者について、法第44条第3項の規定により提示された引続居住証明書類(同項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書をいう。第5章において同じ。)を確認し、又は前条第3項の規定による市町村の選挙管理委員会の回答に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。
 次号に掲げる場合以外の場合 選挙人名簿又はその抄本と対照する方法
 選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合 次に掲げるいずれかの方法
 市町村の選挙管理委員会から送付された当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法
 当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法
2 投票管理者は、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書(以下この項及び第5章において「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
3 投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第59条の7第1項に規定する南極選挙人証(以下第53条までにおいて「南極選挙人証」という。)の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
(投票用紙の引換)
第36条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。
(投票用紙の投入)
第37条 法第48条第1項に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。
第38条 削除
(点字投票)
第39条 法第47条の規定によって盲人が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第1で定める。
2 盲人である選挙人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
(選挙人の宣言)
第40条 投票管理者は、法第50条第1項の規定によって、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
2 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。
(代理投票の仮投票)
第41条 投票管理者は、法第48条第1項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。
2 前項の決定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
3 投票管理者は、第1項に規定する選挙人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その選挙人に仮に投票をさせなければならない。
4 前2項の場合においては、投票管理者は、法第48条第2項(法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。)の規定により、投票用紙に公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載した者に、その選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
(投票用紙の返付)
第42条 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第60条の規定によって退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第43条 法第53条第1項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。
(投票箱の持出の禁止)
第44条 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
(磁気ディスクをもって調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等)
第44条の2 投票管理者は、法第55条又は第56条の規定により選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
 当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
 当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法
2 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第35条第1項第2号ロに掲げる方法により選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第35条第1項第2号ロに掲げる方法により選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。
4 法第55条ただし書に規定する選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第35条第1項第2号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第2項に規定する措置を講じたときとする。
5 法第55条ただし書に規定する在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、選挙人が在外選挙人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第35条第1項第2号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第3項に規定する措置を講じたときとする。
6 前2項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
7 第4項又は第5項の場合(市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、選挙の当日、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。
(投票に関する書類の保存)
第45条 投票に関する書類は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第46条 都道府県の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。第4項、第48条第2項及び第4項、第99条第2項並びに第100条第2項において同じ。)及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)に、その旨を通知しなければならない。
(地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)
第47条 地方公共団体の長の選挙について法第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、法第56条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われたときは新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていないときは新たに投票の期日を定めなければならない。
2 前項の選挙については、新たに投票の期日を定めた区域に係る投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)の送致(第44条の2第4項に規定する場合には、投票箱及び投票録の送致)は、投票の終了後できるだけ速やかに行わなければならない。
(繰延投票に関する通知)
第48条 都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)並びに選挙長に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
5 第1項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとしたとき、及び当該投票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。
6 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
(投票を行わない旨の通知)
第48条の2 法第100条第5項の規定により選挙長が行う通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経て行わなければならない。ただし、衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、あらかじめ選挙分会長を経なければならない。

第4章の2 共通投票所

(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
第48条の3 法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第27条 投票所 投票所又は共通投票所
第28条第1項 各投票区 各投票区及び共通投票所
投票所 投票所又は共通投票所
第28条第1項各号 区域 区域又は共通投票所
第29条第2項及び第31条第2項 投票所 投票所又は共通投票所
第32条 投票所 投票所及び共通投票所
第34条 投票所内 投票所内又は共通投票所内
第40条第1項 投票所 投票所又は共通投票所
第41条第4項 第48条第2項 第41条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第48条第2項
第42条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外
第60条 第60条(法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)
第43条 第53条第1項 第41条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項
第44条 投票所 投票所又は共通投票所
第49条の5第2項 投票所内 投票所内及び共通投票所内
第93条第1項 各投票所 各投票所及び共通投票所
第104条 投票所 投票所、共通投票所
(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)
第48条の4 市町村の選挙管理委員会は、法第41条の2第3項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第49条 市町村の区域(指定都市においては、区の区域)(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から法第55条の規定により投票箱等(投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第65条の11第2項及び第75条第1項において同じ。)をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
2 指定都市以外の市町村の区域(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
 分割開票区及び数市町村合同開票区
 数市町村合同開票区
3 指定都市の区の区域(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
 分割開票区及び数市町村合同開票区
 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
 数市町村合同開票区
 数市町村合同開票区及び数区合同開票区
4 指定都市の区の区域(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
 分割開票区及び数区合同開票区
 数区合同開票区
5 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第1項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
6 指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第2項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7 指定都市の選挙管理委員会(第3項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8 都道府県の選挙管理委員会は、第2項又は第3項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
9 指定都市の選挙管理委員会は、第4項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第4章の3 記号式投票

(記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)
第49条の2 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があった日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。
 都道府県知事の選挙にあっては、17日
 指定都市の長の選挙にあっては、14日
 指定都市以外の市の長の選挙にあっては、7日
 町村長の選挙にあっては、5日
2 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があった日後前項各号の区分による日に当たる日とする。
3 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第8項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。
 都道府県知事の選挙にあっては、その選挙の期日前15日
 指定都市の長の選挙にあっては、その選挙の期日前12日
 指定都市以外の市の長の選挙にあっては、その選挙の期日前5日
 町村長の選挙にあっては、その選挙の期日前3日
4 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第126条第2項に規定する政令で定める日は、17日とする。
(記号式投票による選挙における投票の記載方法)
第49条の3 法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。
(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)
第49条の4 記号式投票による選挙において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第175条第8項前段のくじで定める順序による。
2 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項から第7項までに規定する事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第5項又は第8項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。
3 前項のくじを行った後法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由が生じた場合には、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第6項に規定する事由が第49条の2第1項ただし書の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する事由が第49条の2第2項の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。
4 公職の候補者又はその代理人は、第2項のくじに立ち会うことができる。
5 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第2項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。
(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
第49条の5 前条第3項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。
2 前項の規定による消除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあっては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあっては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
3 前2項の規定は、記号式投票による選挙において、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合について準用する。
(記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)
第49条の6 記号式投票による選挙の場合においては、第47条第1項中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、第70条中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、第83条中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、第102条から第104条までの規定中「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」とする。

第4章の4 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第49条の7 法第48条の2第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第29条第2項の規定は、適用しない。
第25条 氏名( 氏名並びにこれらの者が職務を行うべき日(同一の日に
時間 日及び時間
第27条 氏名並びに 氏名、
名称( 名称並びに当該投票立会人の投票に立ち会うべき日(期日前投票所を設ける日ごとの当該
投票所 期日前投票所
時間 日及び時間
第28条第1項 各投票区 期日前投票所
投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第28条第1項各号 投票区の区域 期日前投票所
第31条第2項、第32条、第34条及び第40条第1項 投票所 期日前投票所
第41条第4項 第48条第2項 第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第48条第2項
第42条 投票所 期日前投票所
第60条 第48条の2第6項において準用する法第60条
第43条 第53条第1項 第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し 投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
保管しなければ 封印をしなければ
第44条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会
投票所 期日前投票所
ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
第44条の2第1項 は、法第55条又は第56条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条
第44条の2第6項及び第7項 選挙の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第49条の8 選挙人は、法第48条の2第1項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)
第49条の9 市町村の選挙管理委員会は、法第48条の2第3項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
(期日前投票における投票録)
第49条の10 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)
第49条の11 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第1項から第4項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第49条の7の規定により読み替えて適用される第43条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第49条の12 市町村の区域(指定都市においては、区の区域)(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
2 指定都市以外の市町村の区域(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
 分割開票区及び数市町村合同開票区
 数市町村合同開票区
3 指定都市の区の区域(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
 分割開票区及び数市町村合同開票区
 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
 数市町村合同開票区
 数市町村合同開票区及び数区合同開票区
4 指定都市の区の区域(当該区域が2以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
 分割開票区及び数区合同開票区
 数区合同開票区
5 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第1項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
6 指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第2項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7 指定都市の選挙管理委員会(第3項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8 都道府県の選挙管理委員会は、第2項又は第3項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
9 指定都市の選挙管理委員会は、第4項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第5章 不在者投票

(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第50条 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第4項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第4項及び第55条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第4項及び第55条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第4項及び第55条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第4項及び第55条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第4項及び第55条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
3 点字によって投票をしようとする選挙人は、前2項の規定による請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
4 第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。第55条第4項第3号及び第9項において同じ。)、少年院の長、少年鑑別所の長又は婦人補導院の長(これらの者が同条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第9項の規定により同条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「不在者投票施設の長」という。)は、当該不在者投票施設の長が管理する不在者投票施設にあるべき選挙人の依頼があった場合には、自ら又はその代理人によって、当該選挙人に代わって、第1項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。
5 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合又はその者に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。
6 船員(選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者に限る。第59条の6の2各号を除き、以下同じ。)が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は船員に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が第4項の規定による請求をする場合には、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
7 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、南極選挙人証の交付を受けた選挙人が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は当該選挙人に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が第4項の規定による請求をする場合には、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に、当該選挙人の南極選挙人証を提示しなければならない。
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
第51条 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「選挙人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「選挙人の」とあるのは「船員で、当該不在者投票施設において投票をしようとするものの」と、「選挙人に」とあるのは「船員に」と、「第1項の」とあるのは「次条第1項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、選挙人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、選挙人名簿登録証明書及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書))を提示して、次条第1項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第52条 第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第53条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあっては、併せて、その者について、第50条第5項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第30条の10第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第50条第1項又は第4項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けたときは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもって発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
 第50条第1項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。
 第50条第2項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付する。
 第50条第4項の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。
3 第1項の場合において、第50条第3項又は第4項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
4 第1項第3号の規定により交付され、又は郵便等をもって発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第54条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
 第51条第1項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。
 第51条第2項において準用する第50条第4項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
2 前項の場合において、第51条第2項において準用する第50条第3項又は第4項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
3 第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
(不在者投票管理者)
第55条 法第49条第1項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
2 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第50条第1項の規定による請求をしたもの(第58条第1項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
3 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前2項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
4 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
 総トン数20トン以上の船舶(漁船にあっては、総トン数30トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第50条第1項若しくは第2項又は第51条第1項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長
 刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条第1項の規定により留置されている者 当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
 少年院に収容されている保護処分に付された者又は少年鑑別所に収容されている者 当該少年院の長又は当該少年鑑別所の長
 婦人補導院に収容されている補導処分に付された者 当該婦人補導院の長
5 法第49条第4項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この章において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
6 法第49条第7項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この章において「指定船舶等」という。)の船長とする。
7 法第49条第9項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この章において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
8 第4項第1号の船舶の船長、第2項若しくは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となった場合又は外国人である場合には、第2項及び第4項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
9 第2項及び第4項から第7項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長の職務を代理すべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第2項及び第4項から第7項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
第56条 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人(前条第4項第1号及び第3号から第5号までに掲げる者を除く。)は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第4項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
2 第54条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
3 前2項の場合においては、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
4 第1項又は第2項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
5 第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
6 第32条の規定は、第1項又は第2項の規定による投票について準用する。
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
第57条 第53条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
2 第53条第2項の規定によって不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をすることができる。
3 第32条及び前条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による投票について準用する。
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
第58条 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第2項又は第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第56条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
2 不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が第50条第1項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
3 第56条第3項の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
4 第32条並びに第56条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
第59条 削除
(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
第59条の2 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあっては1級若しくは2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては1級若しくは3級、免疫若しくは肝臓の障害にあっては1級から3級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは地方自治法第252条の22第1項の中核市(第59条の3の2第1項第1号及び第147条第1項第3号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者
 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者については、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあっては恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者については、同法第12条第3項の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている者
(郵便等投票証明書)
第59条の3 法第49条第2項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の5、第59条の5の2、第65条の11第1項並びに第65条の12第1項において同じ。)をした文書をもって、法第49条第2項に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
2 法第49条第2項に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第2項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
3 第1項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第1号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者 同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者 同法第12条第3項の被保険者証
4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第49条第2項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければならない。
5 郵便等投票証明書の交付を受けた者は、法第49条第2項に規定する選挙人に該当しなくなった場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過するに至った場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、郵便等投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
第59条の3の2 法第49条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者であって、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
2 法第49条第3項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
3 前項の文書には、郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第1項第1号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者 同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第1項第2号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第49条第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。
5 前項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなった場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなった旨の記載を受けなければならない。
6 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前2項の規定による記載をした場合においては、第2項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第59条の3の3 前条第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第2項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
2 前項の文書には、郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出をした者の郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第59条の4 法第49条第2項に規定する選挙人は、第50条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、かつ、郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2 第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該選挙人の署名に代えて、当該選挙人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
3 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあっては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第30条の10第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が法第49条第2項又は第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもって発送しなければならない。
(郵便等による不在者投票の方法)
第59条の5 前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第60条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第59条の5の2 第59条の4第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
(特定国外派遣組織)
第59条の5の3 法第49条第5項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第1項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第49条第4項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。
 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第7条第1項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第4条第2項第4号に規定する国際平和協力隊
 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第9号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等をいう。)
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第1条に規定する国際緊急援助隊
2 前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
第59条の5の4 特定国外派遣組織に属する選挙人(以下この条及び第142条第2項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙の期日前5日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者)で同条第5項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は同項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び第142条第2項において「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第49条第4項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 点字によって投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員が第1項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出をしなければならない。
4 船員である特定国外派遣隊員が第1項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合には、自ら又はその代理人によって、選挙の期日前3日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。
6 第2項の規定による点字によって投票をする旨の申立て、第3項の規定による引続居住証明書類の提示若しくは引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出又は第4項の規定による選挙人名簿登録証明書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て、当該引続居住証明書類の提示若しくは当該申出又は当該選挙人名簿登録証明書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、当該引続居住証明書類を提示し、若しくは当該申出に係る確認を申請し、又は当該選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
7 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあっては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第30条の10第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、当該特定国外派遣隊員が選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(第5項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第5項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
8 前項の場合において、第2項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
9 特定国外派遣組織の長の代理人が第7項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
10 第7項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第1項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
11 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第56条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
12 第32条及び第56条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
13 不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第11項の規定による投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第56条第3項の規定により投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
14 不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第1項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
15 次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この場合における第1項、第5項及び第10項の規定の適用については、第1項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙」とあるのは「選挙」と、「特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「特定国外派遣隊員が第15項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第5項中「当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第15項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第10項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)
第59条の6 船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合には、当該指定船舶等の船長(当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第6項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この章において「船長」という。)に対し、選挙人名簿登録証明書を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第49条第7項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置(第9項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示して、同条第7項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3 前項の投票送信用紙は、公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第9項及び第59条の6の3第7項において同じ。)を記載する部分(以下この章において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この章において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名並びに法第49条第7項の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、選挙の種類及び指定船舶等の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の選挙人名簿登録証明書には選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
5 船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
6 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第12項に規定するファクシミリ装置(以下この項及び第14項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
7 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、当該指定船舶等の航海の期間中に、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示があったこと又は当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあっては、氏名及び当選人となるべき順位))を知った場合には、直ちにこれらを船員に対して知らせるように努めなければならない。
8 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、第1項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第53条又は第54条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第59条の6の3第3項又は第4項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第11項において準用する第56条第3項の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、第6項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入しなければならない。
9 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下この項及び第59条の6の3において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を、それぞれ記載し、これを第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
10 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを不在者投票管理者である船長に提出しなければならない。
11 第32条及び第56条第3項から第5項までの規定は、法第49条第7項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第32条 市町村の選挙管理委員会 船長
投票所において選挙人が投票の記載をする 法第49条第7項に規定する不在者投票管理者の管理する
投票用紙 投票送信用紙
第56条第3項 前2項 第59条の6第8項から第10項まで
第56条第4項 第1項又は第2項 第59条の6第8項から第10項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分(第59条の6第3項に規定する投票記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分(第59条の6第3項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)
選挙人の氏名 選挙人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下この項において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)
提出させなければ 第59条の6第2項に規定する投票送信用ファクシミリ装置(次項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ
第56条第5項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ 投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
12 第9項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
13 第9項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
14 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第9項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
15 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第1項の規定による申出をしたものが全て本邦に帰った場合には、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第10項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第1項の規定による申出をした船員に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
16 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合には、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
17 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第15項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)
第59条の6の2 法第49条第8項に規定する政令で定める選挙人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。
 次条第1項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が2人以下であると見込まれる場合における当該船員
 前条第8項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が2人以下である場合における当該船員
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)
第59条の6の3 船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであって、前条第1号に該当するときは、自ら又はその代理人によって、指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された法第49条第8項において準用する同条第7項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、選挙人名簿登録証明書を提示して、法第49条第8項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。
2 船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第1号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。
3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第1号に該当すると認めるときは、当該船員が第53条又は第54条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの第59条の6第1項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第4項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第49条第8項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この章及び第142条第3項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の選挙人名簿登録証明書に選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
4 船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。
5 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第14項において準用する第59条の6第12項に規定するファクシミリ装置(以下この条において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。
6 第3項又は第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第49条第8項の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、確認書に署名をし、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に投票送信用ファクシミリ装置を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を投票受信用ファクシミリ装置により受信したことの確認を受けなければならない。
7 前項の規定により確認を受けた船員は、当該選挙の期日の公示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を、それぞれ記載し、これを第3項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
8 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。
9 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第7項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第6項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
10 第7項の規定により送信をした船員は、本邦に帰った場合には、速やかに第8項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第6項の規定により送信した確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。
11 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び確認書の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
12 第7項の規定により送信をしなかった船員は、本邦に帰った場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
13 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合には、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の返付を受けた旨を記入しなければならない。
14 第59条の6第3項、第12項及び第13項の規定は、法第49条第8項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 前項 第59条の6の3第1項
第12項 第9項 第59条の6の3第6項の規定により送信された同条第3項に規定する確認書及び同条第7項
第13項 第9項 第59条の6の3第7項
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)
第59条の6の4 第59条の6第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、同条第1項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、第59条の6の2第2号に該当するものから、当該選挙の期日の公示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、第59条の6第8項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第53条又は第54条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第59条の6の3第3項又は第4項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第59条の6第8項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第49条第8項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第59条の6第6項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第49条第8項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。
2 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて法第49条第8項の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第1項から第6項までの規定は、適用しない。
第7項 前項の規定により確認 次条第1項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付
第3項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した 同項後段の規定により船長が通知した
投票送信用ファクシミリ装置 第59条の6第2項に規定する投票送信用ファクシミリ装置
第9項 投票受信用ファクシミリ装置 第59条の6第12項に規定するファクシミリ装置
これを第6項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに これを
第10項 投票送信用紙用封筒及び第6項の規定により送信した確認書 投票送信用紙用封筒
第11項 投票送信用紙用封筒及び確認書 投票送信用紙用封筒
第12項及び第13項 投票送信用紙用封筒並びに確認書 投票送信用紙用封筒
第14項の表第3項の項 第59条の6の3第1項 第59条の6の4第1項
第14項の表第12項の項 第59条の6の3第6項の規定により送信された同条第3項に規定する確認書及び同条第7項 第59条の6の4第2項の規定により読み替えて適用される第59条の6の3第7項
第14項の表第13項の項 第59条の6の3第7項 第59条の6の4第2項の規定により読み替えて適用される第59条の6の3第7項
(南極選挙人証)
第59条の7 南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が当該市町村の選挙人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条及び次条において「南極選挙人証」という。)の交付を申請することができる。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした選挙人に対して南極選挙人証を交付しなければならない。
3 南極選挙人証の交付を受けた者は、当該南極選挙人証の有効期間内に他の市町村の選挙人名簿に登録された場合には、直ちに、当該南極選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、南極選挙人証の有効期間その他南極選挙人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(南極調査員の不在者投票の特例)
第59条の8 南極調査員(前条第1項に規定する選挙人で、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けているものをいう。以下この条及び第142条第1項において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第7項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条及び第142条第1項において「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第49条第9項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第49条第9項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極選挙人証を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3 第59条の6第3項から第10項まで及び第12項から第17項までの規定は、法第49条第9項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 前項 第59条の8第2項
第4項 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項 南極投票指定市町村(第59条の8第2項に規定する南極投票指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会の委員長は、同項
種類、当該船員 種類並びに当該南極調査員(第59条の8第1項に規定する南極調査員をいう。以下この条において同じ。)
市町村名並びに法第49条第7項の規定による投票に係る請求である旨 市町村名
した船長 した南極地域調査組織の長(第59条の8第1項に規定する南極地域調査組織の長をいう。以下この条において同じ。)
当該指定市町村 当該南極投票指定市町村
指定船舶等の航海予定期間 南極地域調査組織の南極調査期間(第59条の8第1項に規定する南極調査期間をいう。第7項及び第8項において同じ。)
船員の選挙人名簿登録証明書 南極調査員の南極選挙人証(第59条の7第1項に規定する南極選挙人証をいう。以下この条において同じ。)
を船長 を南極地域調査組織の長
第5項 船長 南極地域調査組織の長
第6項 指定市町村 南極投票指定市町村
船長 南極地域調査組織の長
第7項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶等の航海の期間中 南極地域調査組織の南極調査期間中
船員 南極調査員
第8項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶等の航海の期間中 南極地域調査組織の南極調査期間中
第1項の 第59条の8第1項の
船員 南極調査員
とき、並びに第59条の6の3第3項又は第4項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたとき とき
当該指定船舶等の名称 法第49条第9項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第11項 第59条の8第4項
選挙人名簿登録証明書 南極選挙人証
第9項 船員は 南極調査員は
不在者投票管理者である船長の管理する場所 法第49条第9項各号に定める場所
、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下この項及び第59条の6の3において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに実習生である旨とする。) 及び南極選挙人証の交付年月日
指定市町村 南極投票指定市町村
投票送信用ファクシミリ装置 第59条の8第2項に規定するファクシミリ装置
第10項 船員 南極調査員
船長 南極地域調査組織の長
第12項 指定市町村 南極投票指定市町村
第14項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
第15項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第1項の規定による申出をしたものが全て 南極地域調査組織がその業務を終了して
指定市町村 南極投票指定市町村
、第1項 、第59条の8第1項
船員に 南極調査員に
船員の選挙人名簿登録証明書 南極調査員の南極選挙人証
第16項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
選挙人名簿登録証明書 南極選挙人証
第17項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
4 第32条及び第56条第3項から第5項までの規定は、前項において準用する第59条の6第8項から第10項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第32条 市町村の選挙管理委員会 南極地域調査組織の長
投票所において選挙人が投票の記載をする場所 法第49条第8項各号に定める場所
投票用紙 投票送信用紙
第56条第3項 前2項 第59条の8第3項において準用する第59条の6第8項から第10項まで
第56条第4項 第1項又は第2項 第59条の8第3項において準用する第59条の6第8項から第10項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分
選挙人の氏名 選挙人の氏名、住所及び南極選挙人証の交付年月日
提出させなければ 第59条の8第2項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ
第56条第5項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
(不在者投票の送致)
第60条 不在者投票管理者は、第56条から第58条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項(第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、第58条第3項において準用する第56条第3項の規定により投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、これを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、直ちに(第2号又は第3号に掲げる場合には、当該各号に定める投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに)、送致又は郵便等による送付(第2号又は第3号に掲げる場合には、送致)をしなければならない。
 第56条又は第58条の規定により投票を受け取った場合 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
 第57条の規定により投票を受け取った場合(次号に掲げる場合を除く。) 選挙人が属する投票区の投票管理者
 第57条の規定により投票を受け取った場合であって、当該投票をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区等であるとき 選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
2 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第59条の5、第59条の5の4第13項、第59条の6第14項(前条第3項において準用する場合を含む。)、第59条の6の3第9項又は前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には、投票、不在者投票証明書及び同条第6項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
(不在者投票に関する調書)
第61条 選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の4、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定によりとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。)の不在者投票(第4項において「在外選挙人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
3 指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区等に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
5 第2項及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第62条 投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第60条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
2 指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第60条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を一時そのまま保管しなければならない。
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第63条 投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等(指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第65条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2 投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第56条第5項(第57条第3項、第58条第4項、第59条の5の4第12項、第59条の6第11項又は第59条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
3 投票管理者は、第1項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第49条第7項から第9項までの規定による投票については、更に第59条の6第13項(第59条の6の3第14項及び第59条の8第3項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
4 投票管理者は、第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
(不在者投票の投票用紙の返還等)
第64条 第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。
2 選挙人は、第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒(第53条第2項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第44条の規定による投票(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第48条の2第1項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第65条 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

第5章の2 在外投票

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)
第65条の2 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項又は第26条の規定により当該選挙人名簿に登録された者とする。ただし、再び国外へ住所を移した者であって、在外選挙人名簿の登録をされたもの又は第23条の13第2項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの(当該表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、第16条の規定により当該選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定めるものを除く。)は、この限りでない。
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の3 選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2 点字によって投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3 在外公館の長は、第1項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
4 前項の場合において、第2項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
(在外公館等における在外投票の方法)
第65条の4 前条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに法第49条の2第1項第1号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第3項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、在外公館の長は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
3 第1項の場合において、在外公館の長は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第49条の2第1項第1号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人の立会いの下に他の1人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
4 第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
5 第32条の規定は、第1項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
第65条の5 法第49条の2第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
 旅券
 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
(在外公館等投票記載場所の指定等)
第65条の6 在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
2 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
3 法第49条の2第1項第1号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。
(在外公館等における在外投票の送致)
第65条の7 在外公館の長は、第65条の4の規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
2 前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
(在外公館等における在外投票に関する調書)
第65条の8 在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第65条の3、第65条の4及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第65条の9 前条第2項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。
2 法第49条の2第1項第1号の規定による投票に関する書類(第65条の7第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第2項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、在外公館の長において保存しなければならない。
第65条の10 削除
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の11 選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもって発送しなければならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。
(郵便等による在外投票の方法及び送致)
第65条の12 前条第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。
2 前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
第65条の13 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第28条第1項 各投票区 指定在外選挙投票区
投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所
第28条第1項第1号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第28条第1項第2号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿が法第19条第3項 在外選挙人名簿が法第30条の2第4項
が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿
第28条第1項第2号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第28条第1項第3号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第19条第3項 第30条の2第4項
第35条第1項 が選挙人名簿 が在外選挙人名簿
ならない ならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第35条第1項第1号 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第35条第1項第2号 選挙人名簿が法第19条第3項 在外選挙人名簿が法第30条の2第4項
第35条第1項第2号イ及びロ 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第48条の3の表第41条第4項の項 第41条の2第5項 第49条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第41条の2第5項
第49条の7の表第41条第4項の項 第48条の2第5項 第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第5項
第49条の8 同項各号 法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
第50条第1項 第48条の2第1項各号 第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第4項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第4項及び第55条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第4項及び第55条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第4項及び第55条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第4項及び第55条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第4項及び第55条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの もの
もって もって、かつ、在外選挙人証を提示して
第50条第2項 第48条の2第1項各号 第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
直接に 在外選挙人証を提示して、直接に
第52条 第48条の2第1項各号 第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
第53条第1項 選挙人名簿又は 在外選挙人名簿又は
第48条の2第1項各号 第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
を記入し、 及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、 当該選挙人の在外選挙人証に
当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨 投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第53条第3項 し、又は申立てをされた した
第55条第1項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第55条第3項 第48条の2第1項各号 第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第56条第1項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し 並びに在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書 投票用封筒
第57条第1項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第57条第2項 第53条第2項 第53条第1項第1号
不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の
選挙人名簿 在外選挙人名簿
不在者投票証明書を提出して 在外選挙人証を提示して
第60条第1項 これを不在者投票証明書とともに これを
第60条第1項第1号 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第60条第1項第2号 投票区 指定在外選挙投票区
第60条第2項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
投票、不在者投票証明書及び同条第6項の規定により送信された確認書を受信した用紙を これを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) 指定在外選挙投票区の投票管理者
第64条第2項 ときは、その ときは、法第44条の規定による投票(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第49条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第41条の2第2項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第48条の2第1項の規定による投票をしようとするときは法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第2号の規定による投票をしようとするときは当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第53条第2項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して を返して
(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第48条の2第1項 又は法第48条の2第1項若しくは第49条の2第1項
第142条の2第1項ただし書 第4号から第7号まで、第11号及び第12号 第6号
第142条の2第1項第1号及び第2号 請求 請求(当該請求に併せて行う同項の規定による在外選挙人証の提示を含む。)
第142条の2第1項第6号 不在者投票証明書の提出 在外選挙人証の提示
及び当該 及びこれらの
第142条の2第1項第9号 不在者投票証明書の提出(当該提出 在外選挙人証の提示(当該提示
2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第48条の2第1項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第28条第1項の項から第28条第1項第3号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第48条の3及び第49条の7の規定の適用については、前項(同項の表第48条の3の表第41条第4項の項の項及び第49条の7の表第41条第4項の項の項に限る。)の規定によるほか、第48条の3の表中「
第28条第1項 各投票区 各投票区及び共通投票所
投票所 投票所又は共通投票所
第28条第1項各号 区域 区域又は共通投票所
」とあるのは「
第28条第1項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第49条の2第3項の規定により読み替えて適用される第41条の2第2項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)
投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第28条第1項第1号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第28条第1項第2号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所
選挙人名簿が法第19条第3項 在外選挙人名簿が法第30条の2第4項
が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿
第28条第1項第2号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第28条第1項第3号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第19条第3項 第30条の2第4項
」と、第49条の7の表中「
第28条第1項 各投票区 期日前投票所
投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第28条第1項各号 投票区の区域 期日前投票所
」とあるのは「
第28条第1項 各投票区 指定期日前投票所(法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。)
投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所
第28条第1項第1号 投票区の区域 指定期日前投票所
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第28条第1項第2号 投票区の区域 指定期日前投票所
選挙人名簿が法第19条第3項 在外選挙人名簿が法第30条の2第4項
が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿
第28条第1項第2号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第28条第1項第3号 投票区の区域 指定期日前投票所
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第19条第3項 第30条の2第4項
」とする。
3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第26条の2第1項及び第3項、第31条第1項、第50条第4項、第53条第2項、第55条第2項及び第4項、第58条第1項並びに第60条第1項第3号の規定は、適用しない。
4 市町村の選挙管理委員会は、法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第49条の2第3項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(国内への住所移転者の投票)
第65条の14 在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定するものは、当該選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。
第65条の15 削除
第65条の16 削除
(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第65条の17 第65条の11第2項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第49条の2第1項第1号の規定による投票に使用することができない。
2 選挙人は、第65条の11第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第49条の2第1項第2号の規定による投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第44条の規定による投票(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第1号において同じ。)又は法第48条の2第1項、第49条第1項若しくは第49条の2第1項第1号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
 法第44条の規定による投票をしようとするとき 当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第49条の2第3項の規定により読み替えて適用される法第41条の2第2項に規定する指定共通投票所の投票管理者)
 法第48条の2第1項の規定による投票をしようとするとき 法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項に規定する指定期日前投票所の投票管理者
 法第49条第1項の規定による投票をしようとするとき 当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
 法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしようとするとき 在外公館の長
(在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)
第65条の18 総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の選挙ごとに、法第49条の2第1項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。
2 前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあっては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあっては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。
(在外投票に関する調書)
第65条の19 選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第65条の7、第65条の11、第65条の12及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある指定在外選挙投票区が2以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
3 指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。
第65条の20 削除
(送致を受けた在外投票の措置)
第65条の21 第62条第2項、第63条及び第65条の規定は、第65条の7第2項又は第65条の12第2項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第62条第2項中「第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第60条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項」とあるのは「第65条の7第2項又は第65条の12第2項」と、第63条第2項中「第56条第5項(第57条第3項、第58条第4項、第59条の5の4第12項、第59条の6第11項又は第59条の8第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第65条の4第4項」と、第65条中「第60条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)又は第2項」とあるのは「第65条の7第2項又は第65条の12第2項」と読み替えるものとする。

第6章 開票

(数市町村合同開票区の開票管理者等)
第66条 数市町村合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
2 数区合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第67条 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
4 第2項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記)の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。
6 第2項の規定にかかわらず、指定都市の選挙管理委員会の委員長は、数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係区の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
7 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
8 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第68条 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第61条第2項の規定又は第66条若しくは前条第1項、第3項若しくは第5項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(開票立会人となるべき者の届出の方法)
第69条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあっては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
(長の選挙を延期する場合の開票立会人)
第70条 法第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者で同条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかったものがあるときは、その者の届出をした候補者は、同条第1項の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
2 法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出のあった候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあった開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び同条第2項第1号に掲げる事由が生じたことにより同条第7項の規定により職を失った者を除く。)について、同条第2項から第6項まで及び第9項の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。
(開票立会人の氏名等の通知)
第70条の2 市町村の選挙管理委員会は、法第62条第2項若しくは第4項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合には、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前条第2項の規定により開票立会人を定めた場合には、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
第70条の3 数市町村合同開票区においては、法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。
2 関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 数市町村合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)においては、法第62条第2項、第4項又は第5項(第70条第2項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじ、法第62条第6項(第70条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、法第62条第9項(第70条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第1項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。
4 数市町村合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、法第62条第8項又は第9項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。
5 数市町村合同開票区においては、法第63条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。
6 数区合同開票区においては、法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。
7 指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 数区合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)においては、法第62条第2項、第4項又は第5項(第70条第2項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじ、法第62条第6項(第70条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、法第62条第9項(第70条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第6項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。
9 数区合同開票区(選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、法第62条第8項又は第9項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第1項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
10 数区合同開票区においては、法第63条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
(選挙の期日前2日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人)
第70条の4 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に2以上の分割開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び法第62条第7項の規定により職を失った者を除く。以下第70条の7までにおいて同じ。)を、所属選挙人名簿登録者数(法第18条第2項の規定により開票区が設けられた日前の直近の法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録の日現在において、当該開票区に属する投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人の数を合計した数をいう。以下第70条の7までにおいて同じ。)が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が2以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
2 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域に2以上の分割開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が2以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3 前2項の規定によるくじを行う場合には、管轄選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙の期日前2日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
第70条の5 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の2以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、第70条の3第4項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第5項までにおいて「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
2 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の2以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
4 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5 管轄選挙管理委員会が第1項又は第2項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には第66条第1項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
6 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の2以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、第70条の3第9項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
7 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
8 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の2以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、当該数区合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
9 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
10 管轄選挙管理委員会が第6項又は第7項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には第66条第2項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
第70条の6 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に2以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が2以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第70条の3第4項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下第5項までにおいて同じ。)は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
2 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に2以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が2以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
4 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5 都道府県の選挙管理委員会が第1項又は第3項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会が第1項又は第2項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には第66条第1項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
6 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が2以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会(第70条の3第4項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下この条において同じ。)又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会(第70条の3第9項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
7 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区又は数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
8 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が2以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
9 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
10 都道府県の選挙管理委員会が第6項又は第8項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第6項又は第7項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には第66条の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
11 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に2以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が2以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第70条の3第9項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
12 前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
13 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に2以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が2以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、10人を超えないときは直ちにこれらの者を、10人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者10人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第1項の規定又は第70条第1項の規定による届出があった者で同一の公職の候補者の届出に係るものが2人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者1人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
14 前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
15 指定都市の選挙管理委員会が第11項又は第13項の規定によるくじを行う場合には当該指定都市の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会が第11項又は第12項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前2項の規定によるくじを行う場合には第66条第2項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙の期日前2日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
第70条の7 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下第3項までにおいて「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(2以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が2以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第70条の3第4項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第3項までにおいて「数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあっては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数市町村合同開票区にあっては当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
2 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(2以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が2以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3 分割開票区管轄選挙管理委員会が前2項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が第1項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第66条第1項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
4 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前2日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(2以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が2以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第70条の3第9項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「数区合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあっては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数区合同開票区にあっては当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第62条第8項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(2以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が2以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者2人以外の者を開票立会人に選任することができない。
6 分割開票区管轄選挙管理委員会が前2項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第4項の規定によるくじを行う場合には当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第66条第2項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(開票立会人の選任に関する総務省令への委任)
第70条の8 第70条の4から前条までに規定するもののほか、選挙の期日前2日以後に開票区を設けた場合における開票立会人の選任に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
第71条 開票管理者は、第41条及び第63条第4項(第65条の21において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第66条第1項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
(投票の点検)
第72条 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者2人に各別に同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を計算させなければならない。
(得票数の朗読等)
第73条 開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(開票録の送付)
第74条 開票管理者は、法第66条第3項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあっては、開票録)を送付しなければならない。
(選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付)
第75条 開票管理者は、法第66条第3項の規定による報告をした後、直ちに選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
2 開票管理者は、選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を返付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。
 当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
 当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法
(点検済の投票等の送付)
第76条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあっては、投票録)並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあっては次条第2項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあっては同条第3項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。
2 開票管理者は、第65条(第65条の21において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(開票に関する書類等の保存)
第77条 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、数区合同開票区については、開票に関する書類は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。
(繰延開票に関する通知)
第78条 都道府県の選挙管理委員会は、法第73条において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、法第73条において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者及び区の選挙管理委員会を経て関係のある開票管理者)及び選挙長に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
5 第1項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第73条において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとしたとき、及び当該開票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。
6 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
第79条 削除

第7章 選挙会及び選挙分会

(選挙長又は選挙分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第80条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、選挙長若しくは選挙分会長に事故があり、又はこれらの者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)の委員長は、選挙長若しくは選挙分会長及びこれらの者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員又は職員の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に選挙長又は選挙分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第81条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、法第75条第3項又は前条第1項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(選挙立会人となるべき者の届出の方法)
第82条 第69条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。
2 衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、法第79条第2項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。
(長の選挙を延期する場合の選挙立会人)
第83条 第70条の規定は、法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第83条の2 第66条から第70条の8まで、第74条及び第77条の規定は、法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合には、適用しない。
(開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなった場合の告示)
第83条の3 衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第79条第2項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示をした後に、都道府県の選挙管理委員会が法第18条第2項の規定により開票区を設けたことにより当該選挙における選挙会の区域と開票区の区域が同一でなくなった場合には、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示をしなければならない。
(得票総数の朗読等)
第84条 選挙長又は選挙分会長は、法第80条又は第81条第2項若しくは第3項(同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による計算が終わったときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあっては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その選挙会場又は選挙分会場内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(選挙録等の送付)
第85条 選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終了した場合には、選挙長にあっては選挙録及び選挙会に関する書類を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、選挙分会長にあっては選挙録及び選挙分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に、それぞれ送付しなければならない。
(選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)
第86条 選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
2 選挙分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、保存しなければならない。
(繰延選挙会又は繰延選挙分会に関する通知)
第87条 法第84条において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした場合及び当該選挙会又は選挙分会の期日を定めた場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、当該選挙長又は選挙分会長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会又は選挙分会を行わせることとした旨及び当該選挙会又は選挙分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第84条において準用する法第57条第1項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとしたとき、及び当該選挙会の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて選挙会を行わせることとした旨及び当該選挙会の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。
3 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。

第8章 公職の候補者等

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第88条 法第86条第4項に規定する政令で定める事項は、候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名とする。
2 法第86条第5項ただし書に規定する政令で定めるものは、次項第2号に規定する文書とする。
3 法第86条第5項第2号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項又は第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の法第86条第4項に規定する代表者(以下単に「代表者」という。)が誓う旨の宣誓書
 法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
4 法第86条第5項第6号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
5 法第86条第6項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第86条第2項の文書の記載事項 候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
 法第86条第3項の文書の記載事項 前号に定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
6 法第86条第7項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条第2項の文書の添付文書 次に掲げる文書
 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
 法第86条第3項の文書の添付文書 前号に定める文書並びに候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
7 法第86条第1項から第3項まで、第5項又は第7項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)によらなければならない。
8 候補者届出政党は、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第86条第1項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
9 前項の規定は、法第86条第2項、第3項又は第8項の規定による届出のあった候補者(同項の規定による届出のあった候補者のうち候補者届出政党の届出に係る候補者を除く。)が、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
10 選挙長は、第8項(前項において準用する場合を含む。)の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。
11 法第86条第1項から第3項まで、第5項又は第7項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
12 法第86条第11項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
(候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の2 法第86条第1項又は第8項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、それぞれ当該届出の時まで引き続き衆議院議員として在任することができた者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、当該届出の時まで引き続き参議院議員として在任することができた者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定するものとする。
2 衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項又は第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項若しくは第8項又は第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書若しくは次条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
3 衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院小選挙区選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院小選挙区選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党(法第86条の5第1項の規定による衆議院小選挙区選出議員の候補者となるべき者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項又は第8項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(同項又は同条第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の3 法第86条の2第2項ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
2 法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
 衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。以下この号において同じ。)である場合においては、当該衆議院名簿登載者が候補者である衆議院小選挙区選出議員の選挙区の名称
3 法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項において準用する前条第2項又は次条第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
 法第86条の2第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
4 法第86条の2第2項第7号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
 法第92条第2項の規定による供託をしたことを証明する書面
 衆議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
5 法第86条の2第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
6 衆議院名簿又は法第86条の2第2項の文書に記載する衆議院名簿登載者の氏名は、当該衆議院名簿登載者の本名によらなければならない。
7 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、衆議院名簿に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
8 選挙長は、前項の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。
9 衆議院名簿又は法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
(衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の4 第88条の2第1項の規定は、法第86条の2第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が存在しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2 第88条の2第2項の規定は、衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合における前条第3項第1号に規定する第1号要件文書の記載について準用する。
3 衆議院比例代表選出議員の選挙(衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院比例代表選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院比例代表選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項の規定による衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体又は法第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項において準用する第88条の2第2項及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の5 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
2 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推薦する者であるかの別
 参議院名簿登載者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
3 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び次条において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第150条第1項第2号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第111条の6第2項第1号に規定する5人要件文書にその氏名を記載された者を当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として当該第1号要件文書にその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
 法第86条の3第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
 法第86条の3第1項第3号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該参議院議員の選挙における10人以上の参議院名簿登載者又は所属候補者(法第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。次条第2項、第3項及び第6項において同じ。)の氏名を記載した文書(次条において「第3号要件文書」という。)
4 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第7号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
 法第92条第3項の規定による供託をしたことを証明する書面
 参議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
5 法第86条の3第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
6 参議院名簿又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項の文書に記載する参議院名簿登載者の氏名は、当該参議院名簿登載者の本名によらなければならない。
7 第88条の3第7項及び第8項の規定は、参議院名簿届出政党等が、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該参議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
8 参議院名簿又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該参議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
9 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の3第2項において読み替えて準用する法第86条の2第2項の規定を適用する場合には、同項ただし書中「任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日まで」とあるのは、「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日まで」とする。
(参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の6 第88条の2第1項の規定は、法第86条の3第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2 参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合には、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)若しくは法第150条第1項第2号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第1号要件文書にその氏名を記載された者、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第111条の6第2項第1号に規定する5人要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第3号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
3 参議院比例代表選出議員の選挙(参議院選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院比例代表選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第1号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第3号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、同項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6 法第86条の3第1項第3号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として第3号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体の参議院名簿登載者又は所属候補者として、第3号要件文書にその氏名を記載することができない。
7 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項、第3項及び前項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第89条 法第86条の4第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第86条の4第1項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 参議院選挙区選出議員の選挙 候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 次に掲げる事項
(1) 公職の候補者となるべき者が法律の定めるところにより当該公職と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
(2) 公職の候補者となるべき者が当該地方公共団体に対し地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する場合には、当該関係を有する旨
 法第86条の4第2項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 参議院選挙区選出議員の選挙 前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
2 法第86条の4第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条の4第1項の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
 町村の議会の議員の選挙以外の選挙 次に掲げる文書
(1) 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
(2) 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
 町村の議会の議員の選挙 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
 法第86条の4第2項の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
 町村の議会の議員の選挙以外の選挙 前号イに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
 町村の議会の議員の選挙 前号ロに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
3 法第86条の4第1項、第2項又は第4項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。
4 法第86条の4第1項又は第2項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数20を超える場合には、字数20以内の略称を併せて記載しなければならない。
5 第88条第8項及び第10項の規定は、公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第1項若しくは第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項(法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
6 法第86条の4第1項、第2項又は第4項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
7 法第86条の4第10項の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
(候補者の選定の手続の届出書に添付すべき文書等)
第89条の2 法第86条の5第3項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
 法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 第88条第3項第2号に定める文書
2 第88条の2第1項の規定は、法第86条の5第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第89条の3 法第86条の6第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
 法第86条の2第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの 第88条の3第3項第2号に定める文書
2 第88条の2第1項の規定は、法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条の2第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
5 衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の6第1項、第2項若しくは第5項の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の6第1項、第2項及び第5項中「衆議院の解散の日にかかる場合にあっては、当該解散の日」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日にかかる場合にあっては、当該3日を経過する日」と、第2項中「法第86条の6第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の6第1項」とする。
6 法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第89条の4 法第86条の7第3項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
 法第86条の3第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの 第88条の5第3項第2号に定める文書
2 第88条の2第1項の規定は、法第86条の7第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条の3第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
5 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の7第1項の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の7第1項中「参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日」とあるのは「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日」と、第2項中「法第86条の7第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の7第1項」とする。
6 法第86条の7第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
(立候補できる公務員)
第90条 法第89条第1項第2号の規定によって、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員とする。
2 法第89条第1項第3号の規定によって、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官(自衛隊法第70条第3項の規定により自衛官となっている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第75条の4第3項の規定により自衛官となっている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、国会職員法(昭和22年法律第85号)第15条の5第1項に規定する短時間勤務の職、自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。
 委員長及び委員の名称を有する職にある者で別表第2に掲げる者以外の者
 顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者並びに統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者
 前2号に該当する者以外の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の嘱託員
3 法第89条第1項第5号の規定によって、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第1号に規定する地方公営企業に従事する職員又は特定地方独立行政法人の職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職に在る者以外の者とする。
4 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長は、その在職中、当該組合の議会の議員又は管理者の選挙に立候補することを妨げない。地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者が、その在職中、当該組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に立候補しようとする場合においても、また、同様とする。
(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)
第91条 公職の候補者は、法第91条又は第103条第4項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなるものとされた場合においては、直ちにその旨を選挙長に届け出なければならない。
(公職の候補者等に関する通知)
第92条 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を、直ちに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者並びに第1号又は第2号ヘに掲げる場合にあっては候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
 法第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出があった場合 当該候補者の氏名(第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあっては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあっては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第86条第7項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があった政党その他の政治団体をいう。)の名称
 次に掲げる場合 その旨
 候補者が死亡したことを知った場合
 法第86条第9項の規定により候補者の届出を却下した場合
 法第86条第11項の規定により候補者の届出が取り下げられた場合
 法第86条第12項の規定により候補者がその候補者たることを辞した場合
 法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと又は法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされたことを知った場合
 法第86条第1項から第3項までの文書の記載事項で候補者に係るものについて第88条第11項の規定による届出があった場合
2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該選挙長から前項の規定による通知(候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)に対する通知を除く。)を受けた場合には、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、指定都市の選挙管理委員会は、当該選挙長から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の長(指定都市においては、区の長)は、当該候補者が死亡したことを知った場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
5 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該候補者につき法第11条第3項(政治資金規正法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
6 衆議院比例代表選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第1号又は第2号ニに掲げる場合にあっては衆議院名簿登載者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
 法第86条の2第1項又は第9項の規定による届出があった場合 当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名並びに当該衆議院名簿登載者の氏名(第88条の3第7項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位
 次に掲げる場合 その旨
 法第86条の2第7項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消した場合
 法第86条の2第10項の規定により衆議院名簿が取り下げられた場合
 法第86条の2第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下した場合又は同条第12項の規定により同条第9項の規定による届出を却下した場合
 衆議院名簿又は法第86条の2第2項第1号の文書の記載事項で衆議院名簿登載者に係るものについて第88条の3第9項の規定による届出があった場合
7 衆議院比例代表選出議員の選挙において、都道府県の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を選挙分会長及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)並びに数市町村合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8 第2項から第5項までの規定は、衆議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第7項」と、第3項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第1項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。
9 第2項から第7項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第7項」と、第3項中「当該選挙長」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、「第1項」とあるのは「第7項」と、第6項中「当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、同項第1号中「第86条の2第1項又は第9項」とあるのは「第86条の3第1項又は同条第2項において準用する法第86条の2第9項」と、「第88条の3第7項」とあるのは「第88条の5第7項において準用する第88条の3第7項」と、「並びに当選人となるべき順位」とあるのは「(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあっては、氏名(第88条の5第7項において準用する第88条の3第7項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに当選人となるべき順位)」と、同項第2号イ中「第86条の2第7項」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項」と、同号ロ中「第86条の2第10項」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項」と、同号ハ中「第86条の2第11項」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項」と、「同条第1項」とあるのは「法第86条の3第1項」と、「同条第12項」とあるのは「同条第2項において準用する法第86条の2第12項」と、「同条第9項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項」と、同号ニ中「第86条の2第2項第1号」とあるのは「第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号」と、「第88条の3第9項」とあるのは「第88条の5第8項」と読み替えるものとする。
10 第1項から第5項まで及び第7項の規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。この場合において、第1項中「市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数市町村合同開票区の開票管理者」とあるのは「当該参議院合同選挙区選挙の選挙区の区域内の合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、同項第1号中「第86条第1項から第3項まで又は第8項」とあるのは「第86条の4第1項、第2項又は第5項」と、「第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第89条第5項において準用する第88条第8項」と、「第86条第7項」とあるのは「第86条の4第3項」と、「)の名称」とあるのは「)の名称(第89条第4項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第2号ロ中「第86条第9項」とあるのは「第86条の4第9項」と、同号ニ中「第86条第12項」とあるのは「第86条の4第10項」と、同号ヘ中「第86条第1項から第3項まで」とあるのは「第86条の4第1項又は第2項」と、「第88条第11項」とあるのは「第89条第6項」と、第2項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「前項」とあるのは「第7項」と、第3項中「当該選挙長」とあるのは「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会」と、「第1項」とあるのは「第7項」と、第7項中「都道府県」とあるのは「合同選挙区都道府県」と、「前項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
11 第1項から第5項までの規定は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙について準用する。この場合において、第1項第1号中「第86条第1項から第3項まで又は第8項」とあるのは「第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項」と、「第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第89条第5項において準用する第88条第8項」と、「第86条第7項」とあるのは「第86条の4第3項」と、「)の名称」とあるのは「)の名称(第89条第4項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)」と、同項第2号ロ中「第86条第9項」とあるのは「第86条の4第9項」と、同号ニ中「第86条第12項」とあるのは「第86条の4第10項」と、同号ヘ中「第86条第1項から第3項まで」とあるのは「第86条の4第1項又は第2項」と、「第88条第11項」とあるのは「第89条第6項」と読み替えるものとする。
(公職の候補者に係る供託物の返還)
第93条 法第92条第1項の規定により供託をしたものは、公職の候補者が選挙の期日における各投票所を開くべき時刻のうち最も早い時刻までに死亡した場合若しくは法第103条第4項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合又は選挙の全部が無効となった場合には、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
2 前項に規定する供託をしたものは、公職の候補者の得票数が法第93条第1項各号に規定する数に達する場合又は法第100条第1項若しくは第4項若しくは第127条の規定により投票が行われなかった場合には、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
(衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)
第93条の2 衆議院名簿届出政党等は、衆議院比例代表選出議員の選挙の全部が無効となった場合においては、直ちに法第92条第2項に規定する供託物の返還を請求することができる。
2 衆議院名簿届出政党等は、法第92条第2項に規定する供託物のうち法第94条第1項の規定により国庫に帰属するものとされるもの以外のものについては、その選挙及び当選の効力が確定した後(当該衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われた場合においては、当該衆議院比例代表選出議員の選挙及び当選の効力並びに衆議院名簿登載者で当該衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であるものに係る選挙及び当選の効力が確定した後)、直ちにその返還を請求することができる。
3 前2項の規定は、参議院名簿届出政党等に係る供託物の返還について準用する。この場合において、前項中「法第94条第1項」とあるのは、「法第94条第3項」と読み替えるものとする。

第9章 削除

第94条 削除
第95条 削除
第96条 削除

第10章 選挙を同時に行うための特例

(投票用紙の調製)
第97条 法第119条第1項又は第2項の規定によって2以上の選挙を同時に行う場合においては、投票用紙は、各選挙ごとに別個に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が調製しなければならない。
(不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)
第98条 法第119条第1項又は第2項の規定によって同時に行う2以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によって不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送する場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、各選挙ごとに別個の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第99条 都道府県の選挙管理委員会は、法第124条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
(繰延投票に関する通知)
第100条 都道府県の選挙管理委員会は、法第125条の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同条の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)並びに市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。
3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
(繰延開票の決定及び通知)
第101条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、天災その他避けることのできない事故により開票を行うことができないとき、又は更に開票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて開票を行わせなければならない。
2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、都道府県の選挙における関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)及び市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。
4 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第2項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等)
第102条 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであった他の選挙の投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者となるものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)
第103条 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生じる前に選任された投票立会人は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであった他の選挙の投票立会人となるものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)
第104条 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであった他の選挙の投票所及び開票所とするものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)
第105条 第102条及び前条の規定は、法第119条第1項の規定によって選挙会の区域を同じくする選挙を同時に行う場合における法第126条第3項の各選挙の選挙長、その職務を代理すべき者及び選挙会の場所に、それぞれ準用する。
(開票に関する規定を各選挙を通じて適用する場合)
第106条 法第123条第1項の規定中開票に関する部分は、開票区の区域を同じくする選挙を同時に行う場合について適用があるものとする。ただし、法第79条の規定によって開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選挙とこれらの事務を併せて行わない選挙を同時に行う場合においては、これらの選挙相互の間にあっては、この限りでない。
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第107条 第102条及び第104条の規定中開票に関する部分は、法第79条の規定によって開票事務を選挙会の事務に合せて行う各選挙を同時に行う場合においては、適用しない。

第11章 選挙運動

(選挙事務所設置の届出の方法)
第108条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置の届出は、選挙事務所の所在地及びその設置の年月日並びに設置者が公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)である場合には当該公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、当該公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称)、設置者が推薦届出者である場合には当該推薦届出者の氏名及び当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の氏名、設置者が候補者届出政党である場合には当該候補者届出政党の名称、設置者が衆議院名簿届出政党等である場合には当該衆議院名簿届出政党等の名称、設置者が参議院名簿届出政党等である場合には当該参議院名簿届出政党等の名称を記載した文書でしなければならない。
2 推薦届出者が選挙事務所を設置した場合における前項の文書には、その設置について当該推薦届出者が届け出た公職の候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を添えなければならない。
3 法第130条第2項後段の規定による選挙事務所に異動があった旨の届出は、前2項の規定の例によるものとする。
(選挙事務所の数の特例)
第109条 法第131条第1項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第3で定める。
2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙事務所を5箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあっては、10箇所)まで増置することができる選挙区又は選挙が行われる区域及び当該選挙区又は選挙が行われる区域における選挙事務所の数は、別表第4で定める。
(選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)
第109条の2 法第139条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第129条第1項第1号の基準に従い定めた弁当料の額とする。
(選挙運動のために使用できる自動車)
第109条の3 法第141条第6項に規定する政令で定める乗用の自動車は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙 次に掲げるもの
 乗車定員10人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車(側車付のものを含む。次項において同じ。)以外の自動車については、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
 四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
 町村の議会の議員又は長の選挙 前号に定めるもの(小型貨物自動車を除く。)
2 前項第1号の規定の適用については、同号に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開閉できるものを、その上面、側面又は後面の全部又は一部(側面又は後面にある窓を除く。)を走行中開いて使用している場合は、当該自動車は、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものとみなす。
(自動車の使用の公営)
第109条の4 法第141条第7項の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第141条第1項の自動車(次項及び第3項において「選挙運動用自動車」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項第2号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この条において「特定候補者」という。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額については、法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この項において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、3台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか1台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、いずれか2台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4500円を超える場合には、6万4500円)の合計金額
 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下このイにおいて「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、3台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか1台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、いずれか2台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万5800円を超える場合には、1万5800円)の合計金額
 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7560円に当該特定候補者につき法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項若しくは第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第1項又は第4項の規定により投票を行わないこととなった場合には、同条第5項の規定による告示の日。第4項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)
 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、3人以上)の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか1人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、いずれか2人)の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2500円を超える場合には、1万2500円)の合計金額
3 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該特定候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
4 法第141条第7項に規定する政令で定める額は、特定候補者1人について、6万4500円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、12万9000円)に、当該特定候補者につき法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項若しくは第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第141条第7項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(通常葉書の表示)
第109条の5 法第142条第5項の規定により日本郵便株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。
(ビラの頒布方法)
第109条の6 法第142条第6項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げるビラの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 法第142条第1項第1号のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者を届け出た候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 ロの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者が所属する衆議院名簿届出政党等(法第86条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該候補者が所属するものとして記載された政党その他の政治団体に限る。)の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 法第142条第1項第1号の2のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る公職の候補者たる参議院名簿登載者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の選挙事務所内における頒布
 法第142条第1項第2号から第7号までのビラ 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 法第142条第2項のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 法第142条第3項のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの衆議院名簿届出政党等である候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 ロの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの衆議院名簿届出政党等の所属候補者(法第86条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者として記載された候補者をいう。)の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
(通常葉書の作成の公営)
第109条の7 法第142条第10項(同項の通常葉書(以下この条において「特定通常葉書」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において特定通常葉書の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定通常葉書の1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定通常葉書の作成枚数(当該特定候補者を通じて、法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第10項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
 当該特定通常葉書の作成枚数が3万5000枚以下である場合 7円71銭
 当該特定通常葉書の作成枚数が3万5000枚を超える場合 26万9850円と6円66銭にその3万5000枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該特定通常葉書の作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
3 法第142条第10項に規定する政令で定める額は、特定候補者1人について、7円71銭に特定通常葉書の作成枚数(当該作成枚数が、同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
4 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第142条第10項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(ビラの作成の公営)
第109条の8 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第142条第10項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項第1号中「3万5000枚」とあるのは「5万枚」と、「7円71銭」とあるのは「7円51銭」と、同項第2号中「3万5000枚」とあるのは「5万枚」と、「26万9850円と6円66銭」とあるのは「37万5500円と5円2銭」と、同条第3項中「7円71銭」とあるのは「7円51銭」と読み替えるものとする。
(演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)
第110条 法第143条第1項第4号のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものにあっては当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を、参議院名簿登載者(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものにあっては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。
(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の2 法第143条第14項(同条第1項第1号の立札及び看板の類(以下この条において「特定立札及び看板の類」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看板の類の作成を業とする者との間において特定立札及び看板の類の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定立札及び看板の類の1当たりの作成単価(当該作成単価が5万4914円を超える場合には、5万4914円)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該特定候補者を通じて法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
3 法第143条第14項に規定する政令で定める額は、特定候補者1人について、5万4914円に特定立札及び看板の類の作成数(当該作成数が、法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数を超える場合には、当該3を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。
4 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の3 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第143条第14項(同条第1項第2号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項中「5万4914円」とあるのは「5万1992円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「4以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、8以内)」と、同条第3項中「5万4914円」とあるのは「5万1992円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「4(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、8)」と読み替えるものとする。
(ポスターの作成の公営)
第110条の4 法第143条第14項(同項のポスター(以下この条において「特定ポスター」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において特定ポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該特定候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあっては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては7万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に31万500円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)
 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 525円6銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 26万2530円と27円50銭にその500を超える数を乗じて得た金額との合計金額
 参議院比例代表選出議員の選挙の場合 36円
3 法第143条第14項に規定する政令で定める額は、特定候補者1人について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 前項第1号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額
 参議院比例代表選出議員の選挙の場合 前項第2号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が7万枚を超える場合には、7万枚)を乗じて得た金額
4 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
第110条の5 法第143条第16項第1号に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)1人につき又は同一の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)の全てを通じて、それぞれ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 公職の候補者等にあっては10、後援団体にあっては15
 公職の候補者等が衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数。ただし、一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域においては、前号に定める数を超えることができない。
 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が11以上13以下である場合 公職の候補者等にあっては22、後援団体にあっては33
 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が13を超える場合 公職の候補者等にあってはその13を超える数が2を増すごとに2を22に加えた数、後援団体にあってはその13を超える数が2を増すごとに3を33に加えた数
 公職の候補者等が参議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 公職の候補者等にあっては100、後援団体にあっては150。ただし、一の都道府県の区域においては、次号に定める数を超えることができない。
 公職の候補者等が参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)若しくは都道府県知事の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数
 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が2である場合 公職の候補者等にあっては12、後援団体にあっては18
 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が2を超える場合 公職の候補者等にあってはその2を超える数が2を増すごとに2を12に加えた数、後援団体にあってはその2を超える数が2を増すごとに3を18に加えた数
 公職の候補者等が参議院合同選挙区選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 公職の候補者等にあっては24、後援団体にあっては36
 公職の候補者等が都道府県の議会の議員、市の議会の議員若しくは指定都市以外の市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 6
 公職の候補者等が指定都市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 10
 公職の候補者等が町村の議会の議員若しくは長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 4
2 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、かつ、当該選挙と同時に行われる衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものである場合には、当該公職の候補者等は衆議院比例代表選出議員の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、前項の規定を適用する。
3 公職の候補者等が2以上の選挙に係るものとなった場合には、当該公職の候補者等はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、第1項の規定を適用する。ただし、公職にある者(当該公職に係る選挙の候補者となろうとする者である者を除く。)が、当該公職以外の1の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となった場合には、その者は当該選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなし、当該公職以外の2以上の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となった場合には、その者はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、同項の規定を適用する。
4 法第143条第17項の規定による表示は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の交付する証票を用いてしなければならない。
5 公職の候補者等又は後援団体が前項の証票の交付を受けようとする場合は、総務省令で定めるところにより、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその証票の交付を申請しなければならない。この場合において、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る公職の候補者等の同意を得たものでなければならない。
6 公職の候補者等は、前項の同意をするに当たっては、第1項に規定する立札及び看板の類の総数が、当該公職の候補者等に係る後援団体が同項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める数を超えることとならないように配意しなければならない。
7 一の後援団体が2人以上の公職の候補者等に係るものとなった場合には、当該後援団体は、これらの公職の候補者等のうち当該後援団体が指定するいずれか1人の公職の候補者等のみに係る後援団体とみなして、前各項の規定を適用する。
8 法第143条第17項の当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、公職の候補者等又は後援団体が第1項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に規定する選挙で当該公職の候補者等又は当該後援団体に係るものに関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)とする。
(ポスター掲示場)
第111条 法第144条の2第2項又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合計した数とする。
選挙人名簿登録者数 面積 ポスター掲示場の数
1000人未満 2平方キロメートル未満 5箇所
2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満 6箇所
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 7箇所
8平方キロメートル以上 8箇所
1000人以上5000人未満 4平方キロメートル未満 7箇所
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 8箇所
8平方キロメートル以上 9箇所
5000人以上1万人未満 4平方キロメートル未満 8箇所
4平方キロメートル以上 9箇所
1万人以上 4平方キロメートル未満 9箇所
4平方キロメートル以上 10箇所
2 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日(その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は告示の日を異にする他の選挙が行われる場合にあっては、これらの期日を同じくする選挙に係る公示又は告示のうち最初に行われる公示又は告示の日の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日)現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とし、前項の投票区ごとの面積は、市町村の選挙管理委員会が調査したおおむねの面積とする。
3 法第144条の2第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 各投票区に設置するポスター掲示場の数は、それぞれの投票区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じ、おおむね第1項の表の下欄に掲げる数に準ずること。
 各投票区に設置するポスター掲示場の配置は、当該投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第111条の2 市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあっせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。
(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)
第111条の3 法第144条の2第8項又は法第144条の4の規定によって都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。
(政見放送)
第111条の4 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、日本放送協会及び都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者(法第150条第1項に規定する基幹放送事業者をいう。以下第111条の9までにおいて同じ。)の放送設備によりその政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。)を放送することができる。
2 参議院選挙区選出議員の選挙においては、当該選挙における候補者は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。
3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見(衆議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
4 参議院比例代表選出議員の選挙においては、参議院名簿届出政党等は、日本放送協会の放送設備によりその政見(参議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
5 都道府県知事の選挙においては、当該選挙における候補者は、日本放送協会及び総務大臣が定める基幹放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。
6 法第150条第4項に規定する政令で定める時間数は、候補者届出政党の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、第1項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該都道府県における候補者届出政党の届出候補者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
7 法第150条第5項に規定する政令で定める時間数(衆議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、衆議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、第3項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該選挙区における衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
8 法第150条第5項に規定する政令で定める時間数(参議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、参議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会と協議の上、第4項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に参議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
(政見放送のための録音又は録画の公営)
第111条の5 法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党又は同条第1項第2号イ若しくはロに掲げる者(次項及び第3項において「候補者届出政党等」という。)は、録音又は録画を業とする者との間において同条第2項の政見の放送のための録音又は録画(次項及び第3項において「特定録音等」という。)に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。
2 都道府県は、候補者届出政党等(前項の規定による届出をしたものに限る。次項において同じ。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの請求に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う。
 当該契約に基づく特定録音等(法第150条第1項の政見の放送のために必要な複製を除く。以下この号及び次項において同じ。)で日本放送協会又は前条第1項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第2項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたもの(法第151条の2の規定により放送されなかった特定録音等を含む。次項において同じ。) 当該特定録音等に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が特定録音等一種類の単価として定める金額(以下この号及び次項において「録音等公営限度額」という。)を超える場合には、録音等公営限度額)(当該特定録音等が2種類以上ある場合には、当該特定録音等のそれぞれについて当該要する金額と録音等公営限度額とのうちいずれか少ない金額の合計金額)
 当該契約に基づく特定録音等(法第150条第1項の政見の放送のために必要な複製に限る。) 当該複製に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が同項の政見の放送のために必要な複製に要する金額として定める金額(以下この号及び次項において「複製公営限度額」という。)を超える場合には、複製公営限度額)
3 法第150条第2項に規定する政令で定める額は、一の候補者届出政党等について、録音等公営限度額に特定録音等(日本放送協会又は前条第1項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第2項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたものに限る。)の数を乗じて得た金額に複製公営限度額を加えた金額とする。
4 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第150条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等)
第111条の6 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者は、法第86条の4第1項、第2項又は第5項の規定による届出のあった日に、次項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。
2 法第150条第6項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体であるもの 当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号及び第111条の8において「5人要件文書」という。)並びに当該5人要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該5人要件文書に第111条の8第2項において準用する第88条の6第2項の規定又は第111条の8第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
 法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(2)に該当する政党その他の政治団体であるもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
3 法第150条第6項ただし書に規定する政令で定める場合は、同条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同条第6項第2号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をしたものである場合とする。
(参議院名簿届出政党等の名称等の通知)
第111条の7 中央選挙管理会は、参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる参議院選挙区選出議員の選挙の期日の公示又は告示があった日に、法第150条第6項各号に掲げる政党その他の政治団体(同項第2号に掲げる政党その他の政治団体のうち、法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をしたものを除く。)の名称、本部の所在地及び代表者の氏名を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。
(推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第111条の8 第88条の2第1項の規定は、法第150条第6項の規定による文書の提出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第2号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2 第88条の6第2項の規定は、参議院議員の選挙において比例代表選出議員の選挙と選挙区選出議員の選挙を同時に行う場合における5人要件文書の記載について準用する。
3 参議院選挙区選出議員の選挙(参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体のうち、同号イ(1)に該当する政党その他の政治団体は、当該参議院選挙区選出議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の同号イ若しくはロに規定する政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として5人要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、5人要件文書にその氏名を記載することができない。
4 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第150条第1項第2号イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第150条第1項第2号イ(2)に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6 第1項の場合においては、第111条の6第2項第1号、第2項において準用する第88条の6第2項及び第3項に規定する衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(経歴放送)
第111条の9 日本放送協会又は基幹放送事業者は、法第151条第3項の規定による経歴放送をする場合には、総務大臣が定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送しなければならない。
(個人演説会等の開催の申出)
第112条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第122条までにおいて「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、都道府県の選挙管理委員会が定める様式の文書により、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出をしなければならない。
2 公職の候補者等が法第161条第1項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)を使用して個人演説会等を開催しようとする場合においては、同一の施設については、同時に2以上の個人演説会等の開催の申出をし、又は既に申し出た使用の日を経過しない間において新たな申出をすることができない。
3 個人演説会等の施設を使用する時間は、1回について5時間を超えることができない。
(個人演説会等の開催の申出の競合)
第113条 同一の個人演説会等の施設を同一日時に使用すべき2以上の申出があった場合においては、これらの申出をした公職の候補者等のうち、後に到達した申出書に係る申出をした公職の候補者等、申出書の到達が同時であった場合は既に当該施設を使用した回数がより多い公職の候補者等、その回数が同じである場合は市町村の選挙管理委員会がくじで定める公職の候補者等は、その申し出た個人演説会等を開催することができない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第114条 市町村の選挙管理委員会は、前条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対しては、直ちにその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第165条の2の規定により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第115条 市町村の選挙管理委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があった場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しなければならない。
(個人演説会等の施設の使用の制限)
第116条 個人演説会等の施設は、学校にあってはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあっては業務又は諸行事に支障がある場合においては、個人演説会等を開催するために使用することができない。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第117条 第115条の規定による通知があった場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及びその通知に係る公職の候補者等に通知しなければならない。
2 前項の規定による決定をする場合において、学校の管理者が学校長でないときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第118条 市町村の選挙管理委員会は、個人演説会等の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。
(個人演説会等の施設の設備)
第119条 第115条の規定による通知があった場合においては、第116条の規定に該当する場合を除くほか、個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない。ただし、次条第1項の規定により費用を納付すべき公職の候補者等がこれを納付しない場合においては、この限りでない。
2 個人演説会等の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、前項の規定によってする設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めを設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。
3 公職の候補者等は、第1項の規定による設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第120条 公職の候補者等は、第117条の規定により個人演説会等を開催することができる旨の通知を受けた場合においては、法第164条の規定により個人演説会の施設を無料で使用する場合を除き、当該個人演説会等の施設(前条第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者に納付しなければならない。
2 個人演説会等の施設の管理者は、公職の候補者等がこれを使用すべき日の前2日までにこれを使用しない旨を申し出た場合又は天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなった場合においては、前項の規定により公職の候補者等が納付した納付金を公職の候補者等に返さなければならない。
3 第1項の規定による納付金は、当該個人演説会等の施設の所有者の収入となるものとする。
(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)
第121条 前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。
(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)
第122条 公職の候補者等又はそのために選挙運動をする者が個人演説会等の施設又は設備(第119条第3項の規定による設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)を損傷した場合においては、当該公職の候補者等は、その損害を賠償し、又は施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。
(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)
第123条 法第263条第10号又は第264条第1項第1号の規定により国又は地方公共団体が負担する個人演説会の施設(設備を含む。)に関する費用の額は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙にあっては国、地方公共団体の選挙にあっては当該地方公共団体がそれぞれ設置する学校その他の施設に関するものを除き、第121条の規定により定められた額により、国又は地方公共団体が当該学校その他の施設の所有者に交付する。
(都道府県立学校の場合の特例)
第124条 第115条及び第117条から第121条までの規定中「個人演説会等の施設の管理者」とあるのは、都道府県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。
(個人演説会等の開催の手続の細目)
第125条 第112条から前条までに定めるものを除くほか、法第161条第1項の規定による個人演説会等の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。
(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)
第125条の2 法第164条の2第2項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。
(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
第125条の3 第110条の2の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が法第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、第110条の2第2項中「5万4914円」とあるのは「3万9725円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「5以内(参議院合同選挙区選挙にあっては、10以内)」と、「第143条第14項後段」とあるのは「第164条の2第6項後段」と、同条第3項中「5万4914円」とあるのは「3万9725円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「5(参議院合同選挙区選挙にあっては、10)」と読み替えるものとする。
(氏名等の掲示をする不在者投票管理者)
第125条の4 法第175条第2項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長とする。
(数市町村合同開票区を設けた場合等の氏名等の掲示の掲載の順序)
第126条 数市町村合同開票区に属する投票区の投票所に係る法第175条第3項の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを行う。
2 数区合同開票区に属する投票区の投票所に係る法第175条第3項の規定による衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。

第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(報告書の要旨を掲載した公報の送付)
第126条の2 衆議院小選挙区選出議員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)については都道府県の選挙管理委員会は、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会は、それぞれ、法第192条第1項及び第2項の規定によって報告書の要旨を公表したときは、当該報告書の要旨を掲載した公報を総務大臣に送付しなければならない。
(選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条 参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、5200万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額(以下この条において「固定額」という。)は、次の表の上欄に掲げる選挙の種類に応じ、それぞれ当該中欄及び下欄に定めるところによる。ただし、別表第5の上欄に掲げる選挙区又は選挙が行われる区域に係る固定額については、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
選挙の種類 人数割額 固定額
衆議院小選挙区選出議員の選挙 15円 1910万円
参議院選挙区選出議員の選挙 法別表第3の議員数が2人の選挙区については、13円
法別表第3の議員数が4人以上の選挙区については、20円
2370万円
都道府県知事の選挙 7円 2420万円
都道府県の議会の議員の選挙 83円 390万円
指定都市の議会の議員の選挙 149円 370万円
指定都市の長の選挙 7円 1450万円
指定都市以外の市の議会の議員の選挙 501円 220万円
指定都市以外の市の長の選挙 81円 310万円
町村の議会の議員の選挙 1120円 90万円
町村長の選挙 110円 130万円
2 前項の表の中欄に掲げる人数割額に当該上欄に掲げる選挙の種類に応ずる法第194条第1項各号の区分による数を乗じて得た額が、当該下欄に掲げる固定額(前項ただし書の規定の適用がある場合には、当該選挙に係る別表第5の下欄に掲げる額)の参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙にあっては1・5倍、指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては2倍、指定都市以外の市の長の選挙にあっては5倍に相当する額(以下この項において「相当する額」という。)を超え、指定都市の議会の議員の選挙にあってはその選挙の期日に当該選挙区の区域の全部を含む区域をその区域とする選挙区において当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙が行われるものとして算出した場合における当該都道府県の議会の議員の選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額から当該固定額を減じて得た額(以下この項において「減じて得た額」という。)を超えるときは、当該人数割額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該相当する額又は当該減じて得た額を当該区分による数で除して得た額とする。
(選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の2 選挙の一部無効による再選挙の場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第1欄に掲げる選挙の種類及び同表の第2欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数(地方公共団体の議会の議員の選挙については、当該再選挙を必要とするに至った選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもって当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数)を乗じて得た額と同表の第4欄に掲げる額とを合算した額とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙 一の都道府県の区域(参議院合同選挙区選挙により選出される参議院選挙区選出議員の再選挙が行われる場合に限る。) 3円 1590万円
一の指定都市の区域(参議院選挙区選出議員の再選挙が行われる場合に限る。) 4円 1250万円
一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 16円 540万円
一の町村の区域又はその一部の区域 86円 270万円
参議院比例代表選出議員の選挙 一の都道府県の区域 3円 1590万円
一の指定都市の区域 4円 1250万円
一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 16円 540万円
一の町村の区域又はその一部の区域 86円 270万円
都道府県知事の選挙 一の指定都市の区域 4円 1200万円
一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 16円 520万円
一の町村の区域又はその一部の区域 86円 270万円
都道府県の議会の議員の選挙 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 39円 290万円
一の町村の区域又はその一部の区域 109円 190万円
指定都市の議会の議員の選挙 一の区の一部の区域 81円 240万円
指定都市の長の選挙 一の区の区域又はその一部の区域 26円 440万円
指定都市以外の市の議会の議員の選挙 一の指定都市以外の市の一部の区域 177円 160万円
指定都市以外の市の長の選挙 一の指定都市以外の市の一部の区域 43円 180万円
町村の議会の議員の選挙 一の町村の一部の区域 749円 70万円
町村長の選挙 一の町村の一部の区域 74円 110万円
2 選挙の一部無効による再選挙が前項の表の第2欄に掲げる再選挙の行われる区域の2以上を合わせた区域を区域として行われる場合における同表の第3欄及び第4欄に掲げる額については、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ同表の下欄に掲げる区域とみなして、同項の規定を適用する。
(一) 当該区域に一の都道府県の区域が含まれている場合 一の都道府県の区域
(二) (一)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市の区域が含まれている場合 一の指定都市の区域
(三) (一)及び(二)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域が含まれている場合 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域
(四) (一)から(三)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の区域又はその一部の区域が含まれている場合 一の町村の区域又はその一部の区域
3 前2項の規定によって算出した額が、その再選挙の期日の告示の日において当該再選挙を必要とするに至った選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額を算出した場合における当該制限額の100分の60に相当する額を超える場合においては、当該再選挙の場合における選挙運動に関する支出金額の制限額は、前2項の規定にかかわらず、当該100分の60に相当する額とする。
4 法第57条第1項の規定により投票を行う場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、前3項の規定に準じて算出した額の範囲内で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額とする。
5 第1項及び前2項の場合において100円未満の端数があるときは、その端数は、100円とする。
(長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の3 法第86条の4第7項又は第126条第2項(これらの規定又は法第86条の4第6項の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定により、選挙の期日が延期される場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、法第194条第1項第4号の規定による額に、その額に10分の1(法第86条の4第6項若しくは第7項又は第126条第2項の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合にあっては、法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日から法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項若しくは第7項又は第126条第2項の規定により告示された期日の前日までの期間の日数に50分の1を乗じて得た数)を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合においては、その端数は、100円とする。)を加えた額とする。
(選挙人名簿に登録されている者の総数)
第128条 法第194条第1項各号及び第127条の2第1項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。
(実費弁償及び報酬の額の基準等)
第129条 法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
 宿泊料(食事料2食分を含む。) 一夜につき1万2000円
 弁当料 1食につき1000円、1日につき3000円
 茶菓料 1日につき500円
 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
 基本日額 1万円以内
 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号イ、ロ及びハに掲げる額
 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき1万円
2 選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し法第139条ただし書の規定により弁当を提供した場合においてその者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が前項第1号又は第2号の基準に従い定めた1日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。
3 法第197条の2第2項に規定する政令で定める員数は、次に定めるところによる。
 衆議院小選挙区選出議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあっては、50人
 都道府県の議会の議員の選挙にあっては、12人
 指定都市の議会の議員の選挙にあっては、12人
 指定都市の長の選挙にあっては、34人
 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては、9人
 指定都市以外の市の長の選挙にあっては、12人
 町村の議会の議員の選挙にあっては、7人
 町村長の選挙にあっては、9人
4 法第197条の2第2項に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。次項において同じ。)のために使用する者にあっては1人1日につき1万5000円以内とする。
5 法第197条の2第3項に規定する報酬について政令で定める額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内の金額とし、専ら法第141条第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき1万5000円以内の金額とする。
6 前項の規定は、法第197条の2第4項に規定する報酬について政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第141条第2項」とあるのは、「第141条第3項」と読み替えるものとする。
7 法第197条の2第5項に規定する同条第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前に同条第5項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合は、法第150条第1項第2号イ又はロに掲げる者が同条第2項の政見の放送のための録画をする場合において、その者が法第197条の2第2項の規定により専ら手話通訳のために使用する者に対して報酬を支給するときとする。
8 法第197条の2第5項の規定による届出をする場合には、同条第2項に規定する期間を通じて、それぞれ第3項各号に定める員数の5倍を超えない員数に限り、異なる者を届け出ることができるものとする。
9 法第197条の2第5項の規定による届出は、同条第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前(第7項に規定する場合には、その者に対して同条第2項の規定により報酬を支給する前)に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対してしなければならない。
10 前項の文書を郵便で差し出す場合には、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもって、法第197条の2第5項の規定による届出があったものとみなす。

第12章の2 推薦団体の選挙運動の特例

(申請書)
第129条の2 法第201条の4第2項の規定による申請は、文書をもってしなければならない。
(文書図画の掲示者の氏名等の記載)
第129条の3 法第201条の4第6項第2号に規定するポスター、立札及び看板の類を掲示する者は、その表面にその者の氏名及び住所並びに同条第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。

第12章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(申請の方法)
第129条の4 法第201条の6第3項(法第201条の7第2項並びに第201条の8第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日(参議院比例代表選出議員の選挙については、参議院名簿の届出年月日)を記載した文書でしなければならない。
2 法第201条の9第3項の規定による申請は、文書でしなければならない。
(政談演説会の開催の届出)
第129条の5 参議院議員の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。
2 都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)
第129条の6 参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙については、法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が使用するポスターの数は、同条第1項第4号の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出議員の1選挙区ごとに500枚以内とする。
(機関紙誌の届出事項)
第129条の7 法第201条の15第2項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。

第12章の4 選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て

(行政不服審査法施行令の準用)
第129条の8 行政不服審査法施行令第3条、第4条第2項及び第3項、第7条から第11条まで並びに第14条の規定は、法第202条第1項及び第206条第1項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第3条第2項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第202条第1項又は第206条第1項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第7条第1項中「審査請求人及び処分庁等」とあるのは「異議申出人」と、同令第8条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第216条第1項において準用する法第31条第2項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
2 行政不服審査法施行令第3条から第11条まで及び第14条の規定は、法第202条第2項及び第206条第2項の審査の申立てについて準用する。この場合において、同令第3条第2項中「審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)」とあるのは「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第202条第2項又は第206条第2項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同令第7条第1項中「処分庁等」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、同令第8条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「審理関係人がある」とあるのは「審理関係人(公職選挙法第216条第2項において準用する法第31条第2項に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)がある」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、同令第9条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

第13章 市町村の境界の変更があった場合等の選挙の執行の特例

(再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)
第130条 法第109条若しくは第110条又は第113条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)は、法第31条から第33条までの規定による選挙があった後にこれらの区域に異動が生じた場合においては、その異動があった後のこれらの区域によるものとする。
(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)
第131条 選挙の一部が無効となったことにより法第109条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が2以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該選挙に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。
2 前項の再選挙を行う場合において、第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた選挙人名簿又は第23条の16において準用する第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その再選挙の告示があった後、直ちにその選挙人名簿若しくはその中の関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分をその再選挙の投票管理者に送付しなければならない。
3 第1項の再選挙の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。
(一部の繰延投票に関する準用)
第131条の2 前条の規定は、一部の区域について法第57条の規定による投票が行われる選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)について準用する。

第13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例

(再選挙の期日の告示)
第132条 選挙の一部無効による再選挙(町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。)の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。
 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあっては、少なくとも10日前に
 都道府県の議会の議員並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙にあっては、少なくとも7日前に
 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあっては、少なくとも5日前に
(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の2 衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の行われる区域
一の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域
法第131条第1項第1号の選挙事務所の数 1箇所 1箇所
法第141条第2項の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい
法第142条第1項第1号の通常葉書の数 4500枚 600枚
法第142条第2項の通常葉書の数 2200枚 600枚
法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数 1万3000枚 1800枚
法第144条第1項第1号のポスターの数 400枚 150枚
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 9人 5人
2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)においては、候補者届出政党は、法第149条第1項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
3 再選挙においては、候補者届出政党は、法第150条第1項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
4 再選挙においては、法第151条第1項の経歴放送は、行わない。
5 再選挙においては、候補者届出政党は、法第161条第1項又は第161条の2の規定により、これらの規定に規定する施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党演説会を開催することができる。
6 再選挙においては、法第176条の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。
7 再選挙に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8 再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9 再選挙に第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「3以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「3」とする。
10 再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
第132条の3 衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の行われる区域
一の府県の区域又は一の指定都市の区域 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域
法第131条第1項第2号の選挙事務所の数 1箇所 1箇所 1箇所
法第141条第3項の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい
法第144条第1項第2号のポスターの数 500枚 200枚 40枚
2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第149条第2項の新聞広告をすることができる。
3 再選挙のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの及び1の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、法第149条第2項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第150条第3項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、前条第5項の施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党等演説会を開催することができる。
6 再選挙においては、法第164条の5の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が法第141条第3項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合でなければ、街頭演説をすることができない。
(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の3の2 参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の行われる区域
一の都道府県の区域 一の指定都市の区域 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域
法第131条第1項第3号の選挙事務所の数 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
法第141条第1項第2号の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい
法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1である場合には3万5000枚、当該選挙区の数が1を超える場合にはその一を増すごとに2500枚を3万5000枚に加えた数 1万枚 4500枚 600枚
法第142条第1項第1号の2のビラの数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1である場合には7万枚、当該選挙区の数が1を超える場合にはその一を増すごとに1万500枚を7万枚に加えた数(その数が21万枚を超える場合には、21万枚) 3万枚 1万3000枚 1800枚
法第144条第1項第2号の2のポスターの数 直近において行われた参議院選挙区選出議員の選挙における当該都道府県の区域内のポスター掲示場の数 3000枚 800枚 150枚
法第164条の5第3項第3号の標旗の数 1 1 1 1
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 50人 34人 9人 5人
2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第149条第3項の新聞広告をすることができる。
3 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び1の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、法第149条第3項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4 再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、法第150条第3項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第176条の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であって、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)15枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。
6 再選挙に第109条の4第2項及び第4項の規定を適用する場合には、同条第2項第1号及び第2号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、3台以上)」とあるのは「以上」と、「1台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、いずれか2台)」とあるのは「1台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、3人以上)」とあるのは「以上」と、「1人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、いずれか2人)」とあるのは「1人」と、同条第4項中「6万4500円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、12万9000円)」とあるのは「6万4500円」とする。
7 再選挙に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8 再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9 再選挙に第110条の3において読み替えて準用する第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、8以内)」とあるのは「以内」と、同条第3項中「4(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、8)」とあるのは「4」とする。
10 再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「7万枚」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第2号中「36円」とあるのは「36円と19万5428円を第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)との合計金額」と、同条第3項第2号中「7万枚を超える場合には、7万枚」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の4 参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の行われる区域
一の都道府県の区域(参議院合同選挙区選挙により選出される参議院選挙区選出議員の再選挙が行われる場合に限る。) 一の指定都市の区域 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域
法第131条第1項第4号の選挙事務所の数 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
法第141条第1項第1号の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい 自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい
法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1である場合には3万5000枚、当該選挙区の数が1を超える場合にはその一を増すごとに2500枚を3万5000枚に加えた数 1万枚 4500枚 600枚
法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1である場合には10万枚、当該選挙区の数が1を超える場合にはその一を増すごとに1万5000枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚) 3万枚 1万3000枚 1800枚
法第164条の2第3項の立札及び看板の類の数 5 5 5 5
法第164条の5第3項第1号の標旗の数 1 1 1 1
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 50人 34人 9人 5人
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)について準用する。この場合において、再選挙(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第149条第4項の新聞広告の回数は、同項の規定にかかわらず、5回に限るものとする。
3 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び1の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、法第151条第1項の経歴放送は、行わない。
4 再選挙(参議院選挙区選出議員の選挙に係るものに限る。以下この条において同じ。)に第109条の4第2項及び第4項の規定を適用する場合には、同条第2項第1号及び第2号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、3台以上)」とあるのは「以上」と、「1台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、いずれか2台)」とあるのは「1台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、3人以上)」とあるのは「以上」と、「1人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、いずれか2人)」とあるのは「1人」と、同条第4項中「6万4500円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、12万9000円)」とあるのは「6万4500円」とする。
5 再選挙に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
6 再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
7 再選挙に第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「3以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「3」とする。
8 再選挙に第110条の3において読み替えて準用する第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、8以内)」とあるのは「以内」と、同条第3項中「4(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあっては、8)」とあるのは「4」とする。
9 再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
10 再選挙に第125条の3において読み替えて準用する第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「以内(参議院合同選挙区選挙にあっては、10以内)」とあるのは「以内」と、同条第3項中「5(参議院合同選挙区選挙にあっては、10)」とあるのは「5」とする。
(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の5 都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の行われる区域
一の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域
法第142条第1項第4号の通常葉書の数 2200枚 600枚
法第142条第1項第4号のビラの数 6500枚 1800枚
法第144条第1項第3号のポスターの数 400枚 150枚
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 5人 4人
2 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙においては、候補者は、法第149条第4項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
(指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の6 指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の行われる区域及び再選挙の種類
一の区の区域 一の区の一部の区域
長の選挙 議会の議員の選挙 長の選挙
法第142条第1項第5号の通常葉書の数 4500枚 550枚 2200枚
法第142条第1項第5号のビラの数 1万3000枚 1600枚 6500枚
法第144条第1項第3号のポスターの数 800枚 400枚 400枚
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 9人 5人 5人
2 前条第2項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。
(指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の7 指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の種類
議会の議員の選挙 長の選挙
法第142条第1項第6号の通常葉書の数 550枚 2200枚
法第142条第1項第6号のビラの数 1600枚 6500枚
法第144条第1項第3号のポスターの数 400枚 400枚
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 4人 4人
2 第132条の5第2項の規定は、前項の再選挙について準用する。
(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の8 町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項 再選挙の種類
議会の議員の選挙 長の選挙
法第142条第1項第7号の通常葉書の数 200枚 600枚
法第142条第1項第7号のビラの数 1800枚
法第144条第1項第4号のポスターの数 150枚 150枚
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 2人 4人
2 第132条の5第2項の規定は、前項の再選挙について準用する。
(2以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)
第132条の9 選挙の一部無効による再選挙が2以上の都道府県、指定都市、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、第132条の2から第132条の6までの規定を適用する。
(一) 当該区域に一の都道府県の区域(衆議院比例代表選出議員の選挙においては、一の府県の区域)が含まれている場合 一の都道府県の区域(衆議院比例代表選出議員の選挙においては、一の府県の区域)
(二) (一)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市の区域が含まれている場合 一の指定都市の区域
(三) (一)及び(二)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市以外の市の区域が含まれている場合 一の指定都市以外の市の区域
(四) (一)から(三)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市以外の市の一部の区域が含まれている場合 一の指定都市以外の市の一部の区域
(五) (一)から(四)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の区域が含まれている場合 一の町村の区域
(六) (一)から(五)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の一部の区域が含まれている場合 一の町村の一部の区域
2 前項の場合において、当該再選挙を行うべき区域が広範囲に散在している等特別の事情があるため、画一的に同項の規定により難いと認められるときは、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙を必要とするに至った選挙に関する法第13章に規定する選挙運動の規制の範囲内において、第132条の2から第132条の6までに規定する事項について、特別の定めをすることができる。
3 前項の規定により特別の定めをした場合においては、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙の期日の告示前に、これを告示しておかなければならない。
(選挙の一部無効に関する通知)
第132条の10 選挙の一部が無効となった場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、当該争訟に関する決定若しくは裁決の確定した後又は法第220条第1項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を当該選挙長に通知しなければならない。
(選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)
第132条の11 選挙の一部無効に因る再選挙を行うべき区域に異動が生じた場合においては、異動前の区域について本章の規定を適用する。

第13章の3 再立候補の場合の特例

(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第132条の12 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の公職の候補者となった場合、候補者届出政党の届出に係る候補者であった者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたもの(当該届出が取り下げられたものとみなされたものを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたもの(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下されたものを除く。)が再び当該選挙の候補者となった場合又は参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であった者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この項及び次条において同じ。)でなくなったものが再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となった場合には、その者に係る次に掲げる事項に関する法第142条第1項、第144条第1項、第149条第1項及び第4項、第150条第9項、第151条第2項並びに第164条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前(公職の候補者たることを辞したものとみなされる前を含む。次条第1項において同じ。)と再び当該選挙の公職の候補者となった後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前(当該届出が取り下げられたものとみなされる前を含む。次条第1項において同じ。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下される前を除く。次条第1項において同じ。)と再び当該選挙の候補者となった後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となった後とを通じて計算するものとする。
 通常葉書の数
 選挙運動のために使用するビラの数
 選挙運動のために使用するポスターの数
 新聞広告の回数
 政見放送の回数
 経歴放送の回数
 個人演説会の施設の無料使用の回数
2 前項の場合における再び当該選挙の公職の候補者となった者(以下この項及び次条において「再立候補者」という。)に対しては、法第131条第3項の規定による標札、法第142条第7項及び第144条第2項の規定による証紙、法第164条の5第3項の規定による標旗並びに法第176条の規定による特殊乗車券又は特殊航空券の交付は、新たに行わないものとする。ただし、再立候補者が法第177条第1項の規定により通常葉書、証紙又は特殊乗車券若しくは特殊航空券を返還した者である場合には、当該再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。
(再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)
第132条の13 再立候補者に係る選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出に関する法第185条、第189条及び第247条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前と再び当該選挙の公職の候補者となった後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前と再び当該選挙の候補者となった後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となった後とを通じて、会計帳簿に記載し、報告書を提出し、及び計算するものとする。
2 再立候補者が法第180条第1項の規定により新たに出納責任者を選任した場合においては、当該再立候補者が前に公職の候補者たることを辞したとき(公職の候補者を辞したものとみなされたときを含む。)、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたとき(当該届出が取り下げられたものとみなされたときを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたとき(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下されたときを除く。)又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなったときに出納責任者又はこれに代わってその職務を行う者であったものが辞任し、又は解任されたものとみなして、法第190条の規定を適用する。

第14章 補則

(選挙に関する常時啓発事業の委託)
第133条 総務大臣又は中央選挙管理会は、法第6条第1項の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業(以下「選挙に関する常時啓発事業」という。)を参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会又は総務大臣が適当と認める団体に委託して行わせることができる。
2 参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙に関する常時啓発事業の委託を受けた場合には、遅滞なくその旨を、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあっては各合同選挙区都道府県の知事に、都道府県の選挙管理委員会にあっては都道府県知事に、市町村の選挙管理委員会にあっては市町村長に、それぞれ報告しなければならない。
(常時啓発事業委託費の交付)
第134条 国は、前条の規定によって総務大臣又は中央選挙管理会が選挙に関する常時啓発事業を委託した場合においては、その実施に要する経費(以下「常時啓発事業委託費」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定によって国が交付すべき常時啓発事業委託費のうち市町村に交付すべきものの交付に関する事務は、都道府県知事に行わせるものとする。
(選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等)
第135条 選挙に関する常時啓発事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣は、選挙に関する常時啓発事業の委託を受けたものに対し、当該選挙に関する常時啓発事業の実施について必要な指示を行い、若しくは報告書の提出を求め、又は部下の職員をして実地に調査させることができる。但し、これらの措置で中央選挙管理会が委託した選挙に関する常時啓発事業に係るものにあっては、中央選挙管理会の申出に基いて行うものとする。
(委託に関する事務等の委任)
第136条 総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する選挙に関する常時啓発事業の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。
2 前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
(総務省令への委任)
第137条 前4条に規定するものの外、選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(特別区に対する市に関する規定の適用)
第138条 この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)
第139条 市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第9条第2項、第11条第3項(他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に関する部分を除く。)、第19条第2項及び第4項、第21条第5項、第22条第1項から第3項まで並びに第26条から第29条までの規定並びに第1条の3、第11条から第17条まで、第18条(第3項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第19条から第22条の2までに規定する市町村又は市町村の選挙管理委員会とみなす。
(地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)
第140条 地方公共団体の組合の選挙については、法又はこの政令に特別の定がある場合を除く外、都道府県の加入するものにあってはこの政令中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあってはこの政令中市に関する規定、その他のものにあってはこの政令中町村に関する規定を、それぞれ適用する。
(財産区の議会の議員の選挙事務の管理)
第141条 地方自治法第295条に規定する条例で定めるものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。
2 財産区の議会の議員の選挙に関する事務は、その属する市町村又は特別区の選挙管理委員会が管理するものとする。
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第141条の2 指定都市においては、法第11条第3項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項(住所移転者に関する部分を除く。)及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条(市の区域に関する部分を除く。)、第28条(市の区域に関する部分を除く。)、第28条の2から第30条まで、第30条の2第1項、第3項及び第5項、第30条の3第2項、第30条の5第1項、第3項、第5項及び第6項、第30条の6、第30条の8第1項及び第2項、第30条の10第2項、第30条の11、第37条から第41条まで、第41条の2第1項から第4項まで、第48条の2第1項から第4項まで及び第7項、第49条第3項、第7項、第9項及び第10項並びに第49条の2第3項、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条、法第61条から第64条まで、第71条、第130条第2項、第144条の2第1項から第5項まで、第163条、第170条及び第175条、法第25条第4項又は第30条の9第2項において準用する法第219条第1項並びに法第270条第1項ただし書及び第270条の2の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第6条第1項及び第2項、第134条第1項、第147条、第201条の11第11項、第201条の14第2項、第261条の2並びに第263条(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第11条第3項(住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)及び第30条の13第1項(在外選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。
2 指定都市においては、法第13条第3項及び第4項、第15条の2第1項、第30条の4第2項、第30条の5第4項、第30条の10第1項、第30条の13第1項(在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。)、第30条の14第1項並びに第44条第3項の規定の適用については、区及び総合区を市とみなす。
(指定都市に対するこの政令の適用)
第141条の3 指定都市においては、第2条第1項及び第2項、第3条、第23条の2第1項、第23条の3の2第3項、第23条の5、第23条の5の2第1項及び第3項、第23条の9第1項、第23条の10第1項、第23条の13第2項、第23条の14、第23条の17第1項、第26条第2項、第29条第1項(市の区域に関する部分を除く。)、第30条、第34条の2第1項(選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)、第34条の3第1項、第35条第1項、第50条、第56条、第65条の14、第111条、第132条の2、第142条の2第1項並びに第144条の規定中市に関する規定並びに第127条の2第1項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除く。)及び第2項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)、第132条の3から第132条の4まで並びに第132条の9(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
2 指定都市においては、第10条の2第1項、第2項及び第5項、第19条第4項、第26条の4、第46条第1項、第2項及び第4項、第48条第1項、第2項及び第4項、第49条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項、第49条の12第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項、第66条第1項、第67条第3項及び第4項、第70条の3第1項から第5項まで、第70条の4第1項、第70条の5第1項、第70条の6第1項及び第6項、第70条の7第1項、第77条第2項、第78条第1項、第2項及び第4項、第92条第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第99条第1項及び第2項、第100条第1項及び第2項、第101条第2項及び第3項、第119条第2項、第121条、第125条、第126条第1項、第129条の5第2項並びに第131条第1項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
3 指定都市に対し第132条の5の規定を適用する場合における市の区域並びに指定都市に対し第127条の2第1項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分に限る。)及び第2項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)並びに第132条の9(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市以外の市の区域は、法第15条第9項の指定都市の区域を2以上の区域に分けた区域とする。
(国外における時間の取扱い)
第141条の4 法第269条の2に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
2 法第30条の9第1項において準用する法第25条第1項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該選挙人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。
3 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によって在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
(在外公館等における在外投票の時間等)
第142条 法第49条第1項若しくは第7項の規定による投票、同条第8項の規定による投票(第59条の6の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。)又は法第49条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第55条第4項第1号の船舶若しくは同条第6項に規定する指定船舶等の船長(当該船長が同条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第4項若しくは第6項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に行わなければならない。
2 法第49条第4項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の選挙権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。
3 法第49条第8項の規定による投票(第59条の6の2第1号に掲げる船員が行うものに限る。)に関し船員が国外において行う行為は、第59条の6の3第3項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。
4 法第49条の2第1項第1号の規定による投票は、午前9時30分から午後5時までの間にしなければならない。
5 前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
6 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。
7 領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。
(不在者投票の時間に行うことができる行為)
第142条の2 法第270条の2第1項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に行うものに限る。
 第50条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
 第50条第2項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
 第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
 第51条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
 第51条第2項において準用する第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
 第56条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第4項の規定による代理投票の申請、同条第1項、第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
 第56条第2項の規定による投票用封筒の提出(同条第4項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
 第57条第1項の規定により第56条第2項の規定に準じて行う投票用封筒の提出(第57条第3項において準用する第56条第4項の規定による代理投票の申請、第57条第3項において準用する第56条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
 第57条第2項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて同項の規定により第56条第2項の規定に準じて行う投票用封筒の提出、第57条第3項において準用する第56条第4項の規定による代理投票の申請、第57条第3項において準用する第56条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
 第59条の5の4第5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
十一 第59条の6第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
十二 第59条の8第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
2 市町村の選挙管理委員会は、法第270条の2第1項の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定める場合又は午後8時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前8時30分又は午後8時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。
 前項第2号に掲げる行為及び同項第8号に掲げる行為
 前項第4号に掲げる行為及び同項第7号に掲げる行為
3 法第270条の2第2項の政令で定めるものは、第1項第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第142条の3 市町村の選挙管理委員会は、法第270条の2第1項の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定めた場合又は午後5時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。
第143条 削除
(人口の定義)
第144条 法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があった場合においては、地方自治法施行令第176条又は第177条の規定によって都道府県知事が告示した人口による。
(選挙人名簿等の様式)
第145条 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
(青ケ島村等における選挙の特例)
第146条 東京都八丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により2以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、第97条の規定にかかわらず、東京都選挙管理委員会の定めるところにより、青ケ島村選挙管理委員会が調製することができる。
2 東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第74条の規定にかかわらず、開票録の写を法第66条第3項の規定による報告と別に送付することができる。
(事務の区分)
第147条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
 都道府県が第19条第3項及び第22条(これらの規定を第23条の16において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第23条の2第2項の規定により処理することとされている事務並びに第110条の5第4項及び第5項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第199条の5第1項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)
 都道府県、指定都市又は中核市が第59条の2第1号及び第2号並びに第59条の3の2第1項の規定により処理することとされている事務
 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
 市町村が第59条の3第1項、第4項及び第5項、第59条の3の2第2項及び第4項から第6項まで並びに第59条の3の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務
2 この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、昭和25年5月1日から施行する。
2 法附則第6項に規定する政令で定める日は、平成6年5月1日とする。
附則 (昭和26年3月19日政令第46号) 抄
1 この政令は、昭和26年3月20日から施行する。
附則 (昭和26年9月21日政令第299号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第301号)
この政令は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和27年8月15日政令第345号) 抄
1 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和27年8月16日政令第347号) 抄
1 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附則 (昭和27年8月29日政令第369号) 抄
1 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附則 (昭和27年9月9日政令第407号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月7日政令第169号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第53条第1項、第90条第4項及び第146条の改正規定は、昭和28年9月1日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
附則 (昭和28年9月5日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年3月22日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月30日政令第179号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
附則 (昭和29年12月8日政令第306号) 抄
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和30年1月19日政令第3号)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和29年法律第207号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和30年1月31日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月5日政令第223号) 抄
1 この政令は、昭和30年11月1日から施行する。ただし、第12条及び第14条第3項の改正規定は公布の日から、第35条第2項、第50条第5項、第51条第1項及び第54条第1項の改正規定(第50条第5項の改正規定にあっては、選挙人名簿登録証明書に係る部分に限る。)は昭和30年12月20日以後において効力を有すべき選挙人名簿を用いて行う選挙から施行する。
附則 (昭和31年3月15日政令第20号) 抄
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和31年法律第8号)の施行の日(昭和31年3月15日)から施行する。
附則 (昭和31年6月6日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中首都圏整備委員会委員に係る部分は首都圏整備法(昭和31年法律第83号)の施行の日から、公共企業体等労働委員会の委員及び地方調停委員会の調停委員に係る部分は公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和31年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条(地方自治法施行令第210条の4第2号及び第210条の8の改正規定に係る部分を除く。)、第2条、第4条、第5条、第8条中文部省組織令第7条の改正規定に係る部分及び第12条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号)
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
2 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附則 (昭和32年4月20日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月29日政令第207号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年4月22日政令第85号)
この政令は、次の衆議院議員の総選挙から施行する。
附則 (昭和33年5月15日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月29日政令第145号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和33年6月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月24日政令第37号) 抄
1 この政令は、昭和34年3月29日から施行する。
附則 (昭和34年11月10日政令第332号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年5月10日政令第199号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して3月を経過した日から適用する。
(関係政令の廃止)
3 公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令(昭和25年政令第90号)は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
5 新令の適用前にした行為及び前項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して新令の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年7月27日政令第306号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和37年8月10日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和37年12月26日政令第459号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和38年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年7月11日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年8月1日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和39年8月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項(漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は昭和39年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(昭和31年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は昭和39年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
(適用区分)
2 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和39年10月10日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第109条及び第187条、漁業法施行令第8条及び第9条、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令第58条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第15条及び第16条の規定は、昭和39年10月10日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
5 この政令による改正後の関係政令の規定の適用前にした行為及び附則第3項の規定によりこの政令による改正前の関係政令の規定の例により行なわれる選挙若しくは投票又は前項の規定によりこの政令による改正前の地方自治法施行令の規定の例により行なわれる直接請求に関してこの政令による改正後の関係政令の規定の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (昭和40年4月1日政令第100号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月30日政令第136号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第111条及び第129条の8の規定は、衆議院議員の選挙については昭和40年5月1日以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については同日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用し、同日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙及び同年5月1日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年8月15日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年9月30日から施行する。
附則 (昭和42年2月2日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月2日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年6月1日から施行する。ただし、公職選挙法施行令第129条の5の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月13日政令第157号) 抄
1 この政令は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年9月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年12月24日政令第340号)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和45年法律第127号)の施行の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年4月28日政令第117号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年6月26日政令第237号)
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和47年7月1日)から施行する。
附則 (昭和49年6月3日政令第194号)
1 この政令は、昭和49年6月10日から施行する。ただし、第1条中公職選挙法施行令第141条の2第1項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令第50条第2項、第111条第2項、第127条第1項、第127条の2第1項、第147条第2項及び第3項並びに別表第5の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月10日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年12月25日政令第394号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年1月20日から施行する。ただし、第59条の次に4条を加える改正規定中第59条の4及び第59条の5に係る部分、第60条、第61条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第98条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和50年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第59条の4から第61条まで、第64条及び第98条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第14条並びに漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第23条の規定は、昭和50年3月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年9月26日政令第277号) 抄
1 この政令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月27日政令第282号) 抄
1 この政令は、昭和50年10月14日から施行する。
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第109条の2から第109条の4まで、第109条の6、第109条の7、第110条の2、第127条、第127条の2第1項、第128条の2、第132条の3第1項及び第7項から第9項まで、第132条の4第1項、第3項及び第4項、第132条の5第1項、第132条の6第1項、第132条の7第1項、第132条の8第1項、第132条の12並びに別表第5、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第108条第1項、第109条、第114条、第115条第1項、第117条、第118条、第184条、第186条第1項及び第187条並びに漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第21条第1項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日政令第281号)
1 この政令は、昭和53年7月15日から施行する。
2 改正後の第128条の2第3項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年8月1日政令第302号)
1 この政令は、昭和53年8月15日から施行する。
2 改正後の第127条、第127条の2第1項、第128条の2第1項及び第4項並びに別表第5の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月26日政令第187号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月11日政令第91号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第109条の4第2項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月14日政令第123号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和56年法律第20号)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。
附則 (昭和58年2月22日政令第16号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
第2条 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前条第3項の規定によりなお効力を有することとされる第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定を適用する場合においては、同令第1条中「公職選挙法」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。
第3条 施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令第89条の2第2項第2号及び第89条の3第3項の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあり、及び同項中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
附則 (昭和58年4月26日政令第94号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行令第109条の4第2項並びに第109条の7第2項及び第3項の規定は、この政令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3 この政令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令第109条の4第2項並びに第109条の7第2項及び第3項の規定の適用については、同令第109条の4第2項第2号ロ中「6000円」とあるのは「7000円」と、同令第109条の7第2項第1号中「3円」とあるのは「4円」と、同項第2号中「15万円」とあるのは「20万円」と、「2円」とあるのは「2円67銭」と、同条第3項中「3円」とあるのは「4円」とする。
4 この政令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年11月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)
第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。
2 昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和58年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和58年改正前の施行令第49条の2第1項、第3項及び第4項、第49条の4第1項、第53条第1項、第56条第1項及び第2項、第57条第1項、第58条第1項及び第3項、第59条第8項、第59条の4第3項、第59条の5、第60条第1項、第88条第6項、第109条の6、第111条第2項、第111条の6、第114条第2項、第127条第1項、第127条の2第1項、第128条の2第1項及び第4項、第132条の2、第141条の2第1項並びに別表第5の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第49条の2第1項、第3項及び第4項、第49条の4第1項、第53条第1項、第56条第1項及び第2項、第57条第1項、第58条第1項及び第3項、第59条第8項、第59条の4第3項、第59条の5、第60条第1項、第88条第6項、第109条の6、第111条第2項、第114条第2項、第127条第1項、第127条の2第1項、第129条第1項及び第4項、第132条の2、第141条の2第1項並びに別表第5の規定の例によるものとし、昭和58年改正前の施行令第111条の6の規定は、適用しない。この場合において、新令第49条の2第1項中「法第46条の2第2項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)第46条の2第2項」と、新令第56条第1項中「候補者1人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、一の名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称。第3項において同じ。)」とあるのは「候補者1人の氏名」と、新令第59条の5中「候補者1人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、一の名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称)」とあるのは「候補者1人の氏名」と、新令第88条第6項中「候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」とあるのは「候補者」と、「法第175条第1項」とあるのは「法第173条第1項(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)及び法第175条の2第1項」と、新令第109条の6中「法第142条第4項」とあるのは「法第142条第3項」と、新令第127条第1項中「法第194条第1項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額」とあるのは「参議院全国選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、4500万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び政令で定める額」と、同項の表中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新令第127条の2第1項の表衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院議員」と、「1の指定都市の区域」とあるのは「1の指定都市の区域(参議院全国選出議員の選挙にあっては、一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域)」と、「670万円」とあるのは「670万円(参議院全国選出議員の選挙に係る再選挙で一の都道府県の区域をその区域とするものにあっては、900万円)」と、新令第141条の2第1項中「法第130条第3項」とあるのは「法第130条第2項」と、「法第175条」とあるのは「法第173条、法第174条、法第175条の2」と、新令別表第5中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」とする。
3 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月21日政令第206号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第288号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第69号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第59条の2の改正規定は、昭和61年5月1日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)第50条第2項、第109条の4第2項並びに第109条の7第2項及び第3項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 新令第59条の2の規定は、昭和61年5月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、昭和61年5月1日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4 昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和58年改正前の施行令」という。)第50条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「身体障害者療護施設」とあるのは、「身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム」とする。
5 昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(昭和61年5月1日前にその期日を告示された選挙を除く。)について昭和58年改正前の施行令第59条の2の規定を適用する場合においては、同条第1号中「若しくは呼吸器の障害(以下」とあるのは「、呼吸器若しくはぼうこう若しくは直腸の障害若しくは移動機能の障害(以下」と、「体幹の障害」とあるのは「体幹の障害若しくは移動機能の障害」と、「若しくは呼吸器の障害に」とあるのは「、呼吸器若しくはぼうこう若しくは直腸の障害に」とする。
附則 (昭和61年6月13日政令第211号)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和61年法律第67号)の公布の日から起算して30日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。
附則 (昭和62年3月3日政令第28号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 昭和58年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和58年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和58年改正前の施行令第38条第2項、第50条第2項及び第4項から第6項まで、第53条第2項及び第3項、第55条第2項第2号、第3項及び第4項並びに第59条の2の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第38条第2項、第50条第2項及び第4項から第6項まで、第53条第2項及び第3項、第55条第2項第2号、第3項及び第4項並びに第59条の2の規定の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日政令第184号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月10日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年4月2日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第93号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第109条の7第2項及び第3項並びに第110条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月16日政令第378号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第141条の2第1項の改正規定、第146条を削り、第147条を第146条とする改正規定、別表第3の改正規定及び別表第5の改正規定(「鹿児島県第3区」を「鹿児島県第1区及び第3区」に改める部分に限る。)並びに附則第3項中地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条の改正規定(「第147条第1項及び第2項」を「第146条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)は、次の総選挙から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(第110条の5の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月11日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
附則 (平成6年11月25日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第5条、第6条の2、第7条、第9条の2、第89条の2及び第141条の2第1項(同項中公職選挙法(以下「法」という。)第15条第5項及び第18条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)の規定の適用に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
2 新令第5条、第6条の2、第7条、第9条の2並びに第141条の2第1項の規定は、施行日以後各都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
(政党の要件に関する経過措置)
第3条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について法第101条第2項若しくは第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され若しくは告示される参議院議員の選挙において、法第86条第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第86条の2第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第86条の3第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた衆議院議員の総選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第88条第2項第2号、第88条の3第2項第2号及び第88条の5第2項第2号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、新令第88条の2第4項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(同項又は同条第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第88条の4第4項及び第88条の6第3項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
2 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される参議院議員の通常選挙又は当該通常選挙のすべての当選人について法第101条の2第4項の規定において準用する同条第2項の規定若しくは法第101条の3第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示若しくは告示される衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の選挙において、法第86条第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第86条の2第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第86条の3第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた参議院議員の通常選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第88条の2第4項中「所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第88条の4第4項及び第88条の6第3項中「所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
第4条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までに、法第86条の5第1項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新令第89条の2第1項第1号及び第3項中「法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの」とあるのは「政党その他の政治団体であって当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を5人以上有するものとして法第86条の5第1項の規定による届出をするもの」と、同条第1項第2号中「法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 第88条第2項第2号に定める文書」とあるのは「政党その他の政治団体であって直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの 直近に行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書」と、同条第2項中「法第86条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員」とあるのは「当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員」とする。
2 前条の規定により読み替えられた新令第88条の2第4項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第89条の2第1項第2号の得票総数を算定する場合について準用する。
附則 (平成6年11月25日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第3条第3号の改正規定(「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定(「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改める部分に限る。)、第7条の改正規定、第8条の改正規定及び本則に1条を加える改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年3月10日政令第52号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成6年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月20日政令第418号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月25日政令第47号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月26日政令第186号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第59条の2の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成9年11月27日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年3月26日から施行する。
附則 (平成10年1月30日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(平成10年6月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第10条から第12条まで、第18条第1項、第19条、第23条、第130条、第139条、第141条の2第1項、第142条第1項、第142条の2及び第142条の3の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日政令第95号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月11日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章 不在者投票(第50条—第65条)」を「/第5章 不在者投票(第50条—第65条)/第5章の2 在外投票(第65条の2—第65条の21)/」に改める部分に限る。)、第18条第3項、第30条及び第59条の3の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第71条、第75条、第76条及び第131条第2項の改正規定、第139条の改正規定(第18条に係る部分に限る。)、第141条の2の改正規定(「第49条第1項」の下に「、第49条の2第3項」を加える部分に限る。)、第142条を第141条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定(第141条の4第1項並びに第142条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第142条の2及び第142条の3の改正規定並びに附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項(第23条の2に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第6条中地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条の改正規定、同令第109条の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第114条、第117条及び第184条の改正規定、同令第187条の改正規定(「第38条第3項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第213条の5の改正規定、同令第213条の7の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第214条の4及び第215条の4の改正規定並びに附則第7条及び第8条の規定は、平成12年5月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第11条、第18条第3項、第3章の2、第59条の3第3項、第139条、第141条の2(第49条の2第3項に係る部分を除く。)、第141条の4第2項及び第3項、第142条第3項及び第4項、第145条並びに新令附則第2項及び第3項(第23条の2第2項に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、平成12年5月1日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月1日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
(選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)
第3条 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者で、平成12年4月30日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第18条第3項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過するに至った場合」とあるのは、「登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過するに至った場合」とする。
(在外選挙人名簿に係る縦覧等に関する経過措置)
第4条 平成11年5月1日から平成12年5月1日までの間における新令第23条の11の規定の適用については、同条第4項中「前3項」とあるのは「第1項」とし、同条第2項、第3項及び第5項の規定は適用しない。
2 平成11年5月1日から平成12年5月1日までの間における新令第23条の16において読み替えて準用する第22条第1項の規定の適用については、同項中「登録月(登録月の2日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の3日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあった日現在」とあるのは、「登録月の3日現在」とする。
3 平成11年5月1日から平成12年5月1日までの間における新令第23条の17第2項の適用については、同項中「登録月(登録月の2日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の3日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあった日」とあるのは、「登録月の3日」とする。
(郵便投票証明書に関する経過措置)
第5条 郵便投票証明書の交付を受けた者で、平成12年4月30日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第59条の3第3項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過するに至った場合」とあるのは、「登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4箇月を経過するに至った場合」とする。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中地方自治法施行令第92条第5項第4号の改正規定、第7条中公職選挙法施行令第8条第1項の改正規定及び附則第9条の規定 平成15年1月1日
(公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第1項及び第2項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙について報告書の要旨を公表した都道府県の選挙管理委員会が当該報告書の要旨を掲載した公報を自治大臣に対して送付していない場合には、当該公報を第7条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新公職選挙法施行令」という。)第126条の2の規定の例により送付しなければならない。
2 施行日前に第7条の規定による改正前の公職選挙法施行令第132条の9第2項及び第3項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙について都道府県の選挙管理委員会がした特別の定め及びその告示は、それぞれ新公職選挙法施行令第132条の9第2項及び第3項の規定により自治大臣がした特別の定め及びその告示とみなす。
附則 (平成11年11月12日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第129条の7の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第23条の3第1項、第61条第1項及び第2項、第129条の7並びに第142条第1項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
(手続が開始されている不在者投票に関する経過措置)
第3条 選挙人がこの政令による改正前の公職選挙法施行令(次項において「旧令」という。)第59条第1項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第3項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該選挙人が当該申出に係る指定船舶(同条第1項に規定する指定船舶をいう。次項において同じ。)に乗って航海する期間が施行日にかかるときは、当該申出に係る選挙における同条の規定による不在者投票については、なお従前の例による。ただし、当該選挙人が当該申出に係る選挙の期日の公示の日の前日までに本邦に帰った場合は、この限りでない。
2 選挙人が旧令第59条第1項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第3項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該申出に係る指定船舶の船長が施行日において同項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を所持しているときは、前項の規定により従前の例によることとされる場合を除き、当該指定船舶の船長は、当該投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を当該交付を行った指定市町村の選挙管理委員会の委員長に速やかに送致しなければならない。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第30号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月19日政令第201号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月17日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中公職選挙法施行令第129条第4項及び第5項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令第129条第4項及び第5項の規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第536号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第59条の5(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第73条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第84条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第88条の2第5項、第88条の4第5項、第88条の6第4項及び第132条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
(政党その他の政治団体の得票総数に関する経過措置)
第3条 新令第88条の2第5項、第88条の4第5項及び第88条の6第4項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月6日政令第192号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月19日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第26条の改正規定及び第30条を第31条とし、第29条を第30条とし、第28条を第29条とし、第27条の前の見出しを削り、同条を第28条とし、同条の前に見出しを付し、第26条の次に1条を加える改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成13年10月1日
附則 (平成13年12月28日政令第443号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年3月27日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日政令第265号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成14年法律第95号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月27日政令第349号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成14年12月13日政令第371号)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成14年法律第149号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。ただし、第34条の2第1項の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和40年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月1日政令第445号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第23条の3第1項及び第23条の7第3項の改正規定 平成16年1月1日
 第50条第5項及び第59条の6第11項の改正規定、第141条の2第1項の改正規定(「第49条第1項」を「第48条の2第1項」に改める部分に限る。)並びに第142条第1項の改正規定 平成15年12月1日
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第23条の3第1項、第23条の7第3項、第50条第5項、第59条の6第11項、第141条の2第1項(第48条の2第1項に係る部分に限る。)及び第142条第1項の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第50条第5項、第59条の6第11項、第141条の2第1項(第48条の2第1項に係る部分に限る。)及び第142条第1項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第514号)
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第537号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第127号)の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第7条の規定 公布の日
 第65条の13第1項の表第35条第1項の項の改正規定及び第141条の2第1項の改正規定(「第41条まで」の下に「、第48条の2第2項(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第42条第1項(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」を加える部分に限る。) 平成16年4月1日
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令第59条の4第2項から第4項まで及び第59条の5の2の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)の規定、附則第5条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)の規定並びに附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和40年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月2日政令第159号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月8日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び第7条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月1日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月28日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)の施行の日(平成18年3月20日)から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第23条の3の改正規定 平成19年1月1日
 附則第3項及び第4項を削る改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年6月1日
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第20条、第23条の16第1項、第23条の17第1項及び第3項、第59条の7並びに第141条の2第1項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2 新令の規定(新令第20条、第23条の3、第23条の16第1項、第23条の17第1項及び第3項、第35条第3項、第50条第4項及び第7項、第53条第1項、第55条第6項から第8項まで、第59条の6第1項、第9項及び第11項、第59条の7、第59条の8、第60条第2項、第63条第2項及び第3項、第65条の13第1項、第65条の21、第90条第2項、第141条の2第1項、第142条第1項並びに第142条の2第1項の規定を除く。)は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成19年2月23日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年3月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第59条の5の3の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)の規定及び附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成17年政令第55号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月14日政令第45号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年3月22日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成19年5月25日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成19年6月15日政令第182号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成19年法律第86号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の第132条の3第6項の規定は、この政令の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日以後にその期日を告示される衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙について適用する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年1月16日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第298号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第159号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月28日政令第194号)
(施行期日)
1 この政令は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年法律第95号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第110条の5第1項第2号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成25年10月17日政令第300号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年3月1日から施行する。ただし、公職選挙法施行令第59条の5の3第1項、第59条の5の4第15項及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第59条の5の3第1項、第59条の5の4第15項、第127条の2第1項及び第2項、第132条の2第1項、第132条の3第1項、第132条の3の2第1項、第132条の4第1項、第132条の9第1項並びに別表第2の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後各都道府県の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される都道府県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
2 新令第127条の2第1項及び第2項、第132条の2第1項、第132条の3第1項、第132条の3の2第1項、第132条の4第1項並びに第132条の9第1項の規定は、施行日以後その期日を告示される再選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された再選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月4日政令第317号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成27年10月30日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条の規定 公布の日
 第1条の2第1項の改正規定 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日(平成28年4月1日)
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)の規定(新令第1条の2第1項及び第133条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
(証票の交付等に関する経過措置)
第3条 新令第110条の5第4項の規定による同項の証票(以下この条において「証票」という。)の交付並びに新令第110条の5第5項の規定による証票の交付の申請及び当該申請を公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体が行う場合における当該後援団体に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の同意は、施行日前においても、新令第110条の5第4項及び第5項の規定の例により行うことができる。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第7条の規定による改正後の公職選挙法施行令第129条の8の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用する。
附則 (平成27年12月18日政令第427号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月8日政令第194号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月2日政令第210号)
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第129条第4項及び第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月27日政令第227号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び次条第4項の規定は、平成28年6月1日から施行する。
(適用区分等)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第1条の3、第11条、第15条及び第16条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第19条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第6条の2、第7条の2第2項、第9条及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)第2条(第3項を除く。)及び第4条第2項の規定、附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第19条及び第22条の規定並びに附則第8条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第5条及び第8条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
2 新令第15条の規定は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。
3 新令第16条の規定は、次回の国政選挙における登録以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。
4 新令第11条の規定による調査及び整理の基準となる毎年3月、6月、9月及び12月の1日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から公示日の前々日までの間にある場合における新令第11条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満18年のもの及び年齢満19年のもの(第1号に掲げる者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものを除く。)にあっては公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第227号)附則第2条第2項に規定する次回の国政選挙における登録(以下この条において「次回の国政選挙における登録」という。)及び法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(被登録資格の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第1号に掲げる者のうち年齢満19年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものにあっては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。
附則 (平成29年4月7日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第93号)の施行の日(平成29年4月10日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第50条第6項、第51条及び第55条第9項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
2 新令第55条第6項及び第8項、第59条の6から第59条の6の4まで、第60条第2項、第63条第3項並びに第142条第1項及び第3項の規定は、施行日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成29年5月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)第14条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。
2 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
3 新令第21条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。
4 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
5 新令第23条の16第1項において準用する新令第21条第1項の規定は、調製の期日が施行日以後である在外選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である在外選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。
6 新令第34条の2第1項、第34条の3、第35条第1項、第50条第5項、第53条第1項、第59条の4第3項及び第4項並びに第59条の5の4第3項、第6項及び第7項の規定並びに次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月14日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第2条第1項、別表第3及び別表第5の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2 新令の規定(新令第2条第1項、別表第3及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第11条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第21条第1項及び第22条の規定、附則第7条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第7条第1項及び第8条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月23日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月25日政令第215号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第109条の6(第3号に係る部分に限る。)、第132条の5第1項、第132条の6第1項及び第132条の7第1項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される都道府県又は市(特別区を含む。以下この項において同じ。)の議会の議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成30年10月24日政令第299号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第92条第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2 新令第92条第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月21日政令第344号)
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月25日)から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第88条の5第3項(第1号に係る部分に限る。)、第88条の6第2項、第3項及び第7項、第111条の4第2項、第111条の5第1項から第3項まで、第111条の6から第111条の8まで並びに第129条第7項及び第9項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日政令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第12条第1項及び第25条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第21条第2項及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第19条から第22条までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第5条から第8条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (令和元年10月24日政令第136号)
この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月7日)から施行する。
別表第1(第39条関係)
 各点字の傍らの記載は、これに対応する文字又は記号を示す。
[画像]
別表第2(第90条関係)
公正取引委員会委員長及び委員
中央選挙管理会委員
国家公安委員会委員
個人情報保護委員会委員長及び委員
カジノ管理委員会委員長及び委員
公害等調整委員会委員長及び委員
公安審査委員会委員長及び委員
中央労働委員会委員
運輸安全委員会委員長及び委員
原子力規制委員会委員長及び委員
衆議院議員選挙区画定審議会委員
教育委員会委員
選挙管理委員会委員
監査委員
人事委員会委員
公平委員会委員
地方公共団体の公安委員会委員
都道府県労働委員会委員
農業委員会委員
収用委員会委員
漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く。以下同じ。)
内水面漁場管理委員会委員
固定資産評価審査委員会委員
備考
この表中農業委員会委員、漁業調整委員会委員及び内水面漁場管理委員会委員は、市町村の議会の議員及び長の選挙以外の公職の選挙の場合に限るものとする。
別表第3(第109条関係)
選挙区 選挙事務所の数
北海道
第6区 2箇所
第7区 2箇所
第8区 2箇所
第9区 2箇所
第10区 2箇所
第11区 2箇所
第12区 2箇所
岩手県
第2区 2箇所
新潟県
第2区 2箇所
第6区 2箇所
岐阜県
第4区 2箇所
兵庫県
第5区 2箇所
第9区 2箇所
島根県
第1区 2箇所
香川県
第1区 2箇所
愛媛県
第2区 2箇所
長崎県
第3区 3箇所
鹿児島県
第2区 3箇所
第4区 2箇所
沖縄県
第4区 3箇所
別表第4(第109条関係)
選挙区又は選挙が行われる区域 選挙事務所の数
北海道 4箇所
岩手県 2箇所
福島県 2箇所
茨城県 2箇所
群馬県 2箇所
埼玉県 2箇所
千葉県 2箇所
東京都 3箇所
神奈川県 2箇所
新潟県 3箇所
長野県 3箇所
岐阜県 2箇所
静岡県 2箇所
愛知県 2箇所
京都府 2箇所
大阪府 3箇所
兵庫県 3箇所
広島県 2箇所
愛媛県 2箇所
福岡県 3箇所
長崎県 3箇所
熊本県 2箇所
鹿児島県 2箇所
沖縄県 3箇所
別表第5(第127条関係)
選挙区又は選挙が行われる区域
衆議院小選挙区選出議員の選挙区 北海道第6区、第7区、第8区、第9区、第10区、第11区及び第12区、岩手県第2区、新潟県第2区及び第6区、岐阜県第4区、兵庫県第5区及び第9区、島根県第1区、香川県第1区、愛媛県第2区並びに鹿児島県第4区 2130万円
長崎県第3区、鹿児島県第2区及び沖縄県第4区 2350万円
参議院選挙区選出議員の選挙区 北海道 2900万円
都道府県知事の選挙が行われる区域 北海道 3020万円

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