完全無料の六法全書
しんたいしょうがいしゃふくしほうしこうれい

身体障害者福祉法施行令

昭和25年政令第78号
内閣は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第25条第1項及び第26条第4項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第1条 削除
(判定書の交付)
第2条 身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(以下「法」という。)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行った場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあったときは、判定書を交付しなければならない。
(医師の指定等)
第3条 都道府県知事が法第15条第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。
2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
3 法第15条第1項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。
(身体障害者手帳の申請)
第4条 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地(居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。)を有する者にあっては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者にあっては当該町村長を経由して行わなければならない。
(障害の認定)
第5条 都道府県知事は、法第15条第1項の申請があった場合において、その障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審議を行い、なおその障害が法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるときは、厚生労働大臣に対し、その認定を求めなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による認定を求められたときは、これを疾病・障害認定審査会に諮問するものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第6条 都道府県知事は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもって通知しなければならない。この条の規定により法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けた場合も同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定により法第17条の2第1項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。
(市町村長の通知)
第7条 法第17条の2第1項の規定による診査を行った市町村長又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を行った保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
(身体障害者手帳の交付の経由等)
第8条 法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付は、その申請を受理した福祉事務所の長又は町村長を経由して行わなければならない。
2 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者(身体に障害のある15歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、厚生労働省令で定める事項をその居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(身体障害者手帳交付台帳)
第9条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき(法第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等(同法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下この条において同じ。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設又は同条第11項に規定する障害者支援施設(第4項において「障害者支援施設」という。)に入所したとき及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
4 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(法第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設又は障害者支援施設に入所したとき及び生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
7 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳交付台帳から、その身体障害者手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
 法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
 法第16条第2項の規定により身体障害者手帳の返還を命じたとき。
 前項の規定による通知を受けたとき。
(身体障害者手帳の再交付)
第10条 都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至った者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失った者から身体障害者手帳の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。
2 前項の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者からの申請を除く。)については、第4条の規定を準用する。
3 都道府県知事は、第7条の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。
(保健所長への通知)
第11条 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、第9条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第10条第1項若しくは第3項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に、速やかにその旨を通知しなければならない。
(身体障害者手帳の返還等)
第12条 法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して行わなければならない。
2 市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したときは、都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
(居宅介護等に関する措置の基準)
第18条 法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
(生活介護等に関する措置の基準)
第19条 法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。
(短期入所に関する措置の基準)
第20条 法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
(共同生活援助に関する措置の基準)
第21条 法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該身体障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
(購買物品)
第27条 法第25条第1項に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。
(施設に関する届出及び報告)
第28条 市町村は、その設置した身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その設置した身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 市町村長は、当該市町村において、前項の施設の名称若しくは所在地を変更し、又はその建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第29条 この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳及び身体障害者社会参加支援施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(都道府県又は国の負担)
第30条 法第37条又は第37条の2の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用(法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が身体障害者社会参加支援施設の所在地による地域差その他の事情を考慮して定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
 法第35条第3号に掲げる費用のうち法第18条の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した法第35条第3号に掲げる費用(法第18条の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第38条第1項の規定による徴収金の額を控除した額
 法第35条第3号若しくは第4号又は第36条第3号若しくは第4号に掲げる費用(第2号に規定する費用を除く。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
(大都市等の特例)
第34条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第43条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の28第1項から第5項までに定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第43条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の4に定めるところによる。
(事務の区分)
第35条 第4条(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第2項から第5項まで及び第12条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
(政令で定める障害)
第36条 法別表第5号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。
 ぼうこう又は直腸の機能
 小腸の機能
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
 肝臓の機能

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(補装具の支給に関する経過措置)
2 障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第35条の規定による改正前の法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
(身体障害者手帳の交付に関する経過措置)
3 障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第9条第2項中「障害者支援施設」という。)に入所したとき及び生活保護法」とあるのは「障害者支援施設」という。)若しくは同法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設に入所したとき及び生活保護法」と、同条第4項中「障害者支援施設に入所したとき及び生活保護法」とあるのは「障害者支援施設若しくは同法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設に入所したとき及び生活保護法」とする。
附則 (昭和26年9月25日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。但し、身体障害者福祉法施行令第2条及び第10条の改正規定は、昭和26年10月1日から施行する。
附則 (昭和28年9月17日政令第283号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月22日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号)
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
2 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附則 (昭和38年7月11日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月24日政令第368号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月2日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月25日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第288号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第127号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月3日政令第198号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月19日政令第300号)
この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年1月13日政令第4号)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和61年度以前の年度の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第37条の2の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号)
この政令は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第1条中老人福祉法施行令第4条及び第5条第4項の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行令第10条の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、第3条中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、第4条中児童福祉法施行令第14条、第15条及び第17条の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中第18条の次に1条を加える改正規定、第7条中地方自治法施行令第174条の26第5項の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成4年9月30日政令第321号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年1月19日政令第10号) 抄
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、平成12年12月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成16年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条第4号中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第1号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第12条第1項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあっては、同条第2項第1号)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号(社会福祉事業法等改正法附則第12条第1項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあっては、同条第2項第2号)」とする。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第193号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条、第3条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成15年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成14年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成15年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第51条第1項の規定による国の貸付けについては、第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行令附則第3項から第7項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第3項中「法第51条第2項」とあるのは「障害者自立支援法附則第43条の規定によりなおその効力を有することとされた身体障害者福祉法第51条第2項」と、同令附則第4項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第319号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法第51条第1項」とあるのは「障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第51条第1項」と、同令附則第6項中「前3項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた前3項」と、同令附則第7項中「法第51条第5項」とあるのは「障害者自立支援法附則第43条の規定によりなおその効力を有することとされた身体障害者福祉法第51条第5項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。
附則 (平成21年9月9日政令第238号)
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第298号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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