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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令

昭和25年政令第77号
内閣は、国庫出納金等端数計算法(昭和25年法律第61号)第1条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第3項並びに第7条第1項第9号の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。
 土地改良区及び同連合
 普通水利組合及び同連合
 水害予防組合及び同連合
 北海道土功組合
 耕地整理組合及び同連合会
 土地区画整理組合
 健康保険組合
第2条 法第7条第6号に規定するものは、次に掲げるものとする。
 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定により交付すべき地方交付税及び同法第19条第5項の規定により納付すべき加算金
 政党助成法(平成6年法律第5号)の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
 特許法(昭和34年法律第121号)第107条第3項の規定により納付すべき特許料、同法第109条及び第109条の2第1項の規定により軽減された同法第107条第1項の規定により納付すべき特許料、同法第195条第5項及び第6項の規定により納付すべき手数料、同法第195条の2及び第195条の2の2の規定により軽減された同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料並びに同条第9項の規定により返還する同項の政令で定める額
 実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第3項の規定により納付すべき登録料並びに同法第54条第4項及び第5項の規定により納付すべき手数料
 意匠法(昭和34年法律第125号)第42条第3項の規定により納付すべき登録料及び同法第67条第4項の規定により納付すべき手数料
 商標法(昭和34年法律第127号)第40条第4項(同法第41条の2第9項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第76条第4項の規定により納付すべき手数料
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下この号において「国際出願法」という。)第18条第3項において準用する特許法第195条第5項及び第6項の規定により納付すべき手数料並びに国際出願法第18条の2の規定により軽減された国際出願法第18条第2項の規定により納付すべき手数料
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第4項の規定により納付すべき手数料
 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第22条又は第23条の規定による一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入への組入金で同令第4条の2第1項各号に掲げる国税に係るもの(同条第2項から第4項までの規定により計算する場合に限る。)

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる命令は、廃止する。
公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件(大正5年勅令第209号)経理事務ノ簡捷ヲ図ル為銭位未満ノ国庫金ニ付特別ノ取扱ヲ為スノ件(昭和18年勅令第321号)
附則 (昭和28年12月28日政令第429号)
この政令は、昭和29年1月1日から施行する。
附則 (昭和30年3月31日政令第51号)
この政令は、昭和30年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日政令第151号) 抄
1 この政令は、昭和30年8月1日から施行する。
6 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び当該揮発油税に係る過誤納金の還付金の端数計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年3月31日政令第58号) 抄
1 この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(昭和33年法律第12号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和33年4月1日)から施行する。
2 一部改正法附則第2項に規定する政令で指定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。
 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第1条第1項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)の利子に係る債権又は債務(国債又は地方債に係るものを除く。)で支払期日ごとに支払われるべき金額が当該債権又は債務に係る契約において定められているもの(一部改正法の施行後において当該支払期日又は支払期日ごとに支払われるべき金額を変更する場合におけるその変更に係る日以後に支払期日の到来するものを除く。)
 通常郵便貯金及び郵便振替貯金の元本に係る債務
 定額郵便貯金の利子に係る債務で昭和34年3月31日までに支払がされるもの
 国民金融公庫の債権及び債務(国及び公社等に対する債権及び債務並びに利子又は延滞金に係る債権及び債務を除く。)
3 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
附則 (昭和34年4月9日政令第111号)
この政令は、昭和34年4月11日から施行する。
附則 (昭和34年12月26日政令第383号) 抄
1 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定、第5条、第6条の11、第6条の12、第6条の14第1項、第8条の2、第9条の5及び第28条の改正規定、第6条の19を第6条の22とし、第6条の15から第6条の18までを3条ずつ繰り下げ、第6条の14の次に3条を加える改正規定並びに附則第13条の規定は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年1月24日政令第5号) 抄
1 この政令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第47号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月16日政令第105号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月16日政令第233号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月23日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月25日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成10年12月18日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第1条中特許法等関係手数料令第1条に1項を加える改正規定、同令第2条に1項を加える改正規定、同令第3条に1項を加える改正規定、同令第4条に1項を加える改正規定及び同令第5条に1項を加える改正規定並びに第4条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第4条の3の改正規定(「前条第4項から第6項まで」を「前条第5項から第7項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第13条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年1月8日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。

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