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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令

昭和25年政令第64号
内閣は、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和25年法律第62号)第4条の規定に基き、この政令を制定する。
1 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する各特別会計から同条の規定による当該各特別会計の負担すべき金額の一般会計への繰入れについては、各年度の四半期ごとに、当該四半期の開始の日以後10日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後10日)以内に繰入れの手続をしなければならない。ただし、財務大臣が特に繰入れの期限を指定した場合には、その期日までに繰り入れるものとする。
2 前項の規定により一般会計が各特別会計から受け入れた毎四半期(第4・四半期を除く。)の金額が、当該四半期における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌四半期において法第1条の規定による各特別会計の負担すべき金額に充当し、当該不足額は、翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で、各特別会計から補てんするものとする。

附則

この政令は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第288号) 抄
1 この政令は、公社法の施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和32年7月10日政令第189号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和32年度の予算から適用する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第17条の2 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条第3項の規定に基づく国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第25条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第2条に規定する公社等が同条の規定により当該公社等が」とあるのは、「日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた法第2条の規定によりその」とする。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 日本国有鉄道改革法等施行法(以下「施行法」という。)附則第5条第3項の規定に基づく施行法第51条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第35条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第23条の規定により承継法人(同法第11条第2項に規定する承継法人をいう。)の職員となった者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」と、「法第2条」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第11条の規定によりなおその効力を有することとされた法第2条」とする。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 整備法附則第79条第1項の規定による一般会計において郵政民営化法第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)から受け入れた金額の過不足額の調整並びに整備法の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対する整備法第54条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この条において「新退職手当法」という。)第10条の規定による退職手当(整備法附則第87条第2項の規定に基づく新退職手当法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第15条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第2条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第79条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる法第2条」と、「日本郵政公社」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。

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