ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほうしこうれい
中小企業信用保険法施行令
昭和25年政令第350号
内閣は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第2項、第5条及び第11条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
一 農業
二 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
三 漁業
四 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
2 法第2条第1項第2号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
2 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
3 | 旅館業 | 5000万円 | 200人 |
(小規模企業者の範囲)
第1条の2 法第2条第3項第2号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
一 宿泊業 20人
二 娯楽業 20人
(普通保険の保険関係に係る金融機関)
第1条の3 法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 株式会社商工組合中央金庫
三 株式会社日本政策投資銀行
四 信用金庫及び信用金庫連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 信用協同組合及び信用協同組合連合会
七 農業協同組合及び農業協同組合連合会
八 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
九 農林中央金庫
十 保険会社
十一 信託会社
(金融機関の債権の譲渡の相手方)
第1条の4 法第3条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 銀行
二 株式会社商工組合中央金庫
三 株式会社日本政策投資銀行
四 信用金庫及び信用金庫連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 信用協同組合及び信用協同組合連合会
七 農業協同組合及び農業協同組合連合会
八 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
九 農林中央金庫
十 保険会社
十一 信託会社
十二 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社であって、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号、第2号及び第4号から前号までに掲げる者に委託するもの
十三 前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であって、指名金銭債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものをいう。以下同じ。)の管理及び処分に係る業務を第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる者に委託するもの
十四 次に掲げる組合又は営業者であって、中小企業者の債務の保証に係る債権につき適正な管理を行うことができるものとして経済産業省令で定めるもの
イ 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約(当該組合契約に基づく権利が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項第5号に掲げる権利に該当する場合における当該組合契約に限る。)を約するものによって成立する組合
ロ 商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当する場合における当該匿名組合契約に限る。)を約した営業者
ハ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合
十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社
(特定社債保険の保険関係に係る金融機関)
第1条の5 法第3条の10第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 株式会社商工組合中央金庫
三 株式会社日本政策投資銀行
四 信用金庫及び信用金庫連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 信用協同組合及び信用協同組合連合会
七 農業協同組合及び農業協同組合連合会
八 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
九 農林中央金庫
十 保険会社
十一 信託会社
(特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例)
第1条の6 法第3条の10第2項(法第3条の11第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第3条第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証(以下この条及び第5条第1項において「経営安定関連保証」という。)及び法第15条に規定する危機関連保証(以下この条及び第5条第1項において「危機関連保証」という。)を除く。)に係る保険関係、法第3条の2第1項に規定する債務の保証(経営安定関連保証及び危機関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の10第1項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第3条の10第2項の政令で定める限度額は、10億円(信用保証協会が中小企業者に同条第1項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、5億円)とする。
(特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)
第1条の7 法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 銀行
二 株式会社商工組合中央金庫
三 株式会社日本政策投資銀行
四 信用金庫及び信用金庫連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 信用協同組合及び信用協同組合連合会
七 農業協同組合及び農業協同組合連合会
八 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
九 農林中央金庫
十 保険会社
十一 信託会社
十二 前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であって、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第14号に掲げる者を除く。)
十三 資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社であって、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号から第11号までに掲げる者に委託するもの
十四 前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であって、指名金銭債権の管理及び処分に係る業務を第1号から第12号までに掲げる者に委託するもの
(保険料率)
第2条 法第4条の政令で定める率(以下この条において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引(以下「電子記録債権の割引」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)が最も遅いものの弁済期の到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第3条の11第1項に規定する債務を保証した期間1年につき、法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第3条の10第1項に規定する特定社債保険及び法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険にあっては0・1パーセントから1・84パーセントまで(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引等特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、0・08パーセントから1・57パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、0・97パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・82パーセント))、法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあっては0・4パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・34パーセント)、法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては0・46パーセント、法第3条の5第1項に規定する公害防止保険、法第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険及び法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあっては0・97パーセント、法第3条の9第1項に規定する事業再生保険にあっては1・69パーセントとする。
2 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について1の無担保保証(法第3条の8第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が5000万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、0・6パーセントとする。
3 第1項の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての保険料率は、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
4 第1項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であって、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第16条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の4の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第18条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第20条の規定に係る債務の保証、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条又は第39条の規定に係る債務の保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第10条第6項の規定に係る債務の保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第29条の規定に係る債務の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第8条第6項の規定に係る債務の保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第8条第4項の規定に係る債務の保証及び産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第76条、第130条又は第139条の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、0・97パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・82パーセント)とする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について1の特定新技術事業活動関連無担保保証(中小企業等経営強化法第47条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が7000万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、0・6パーセントとする。
6 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について1の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(中小企業等経営強化法第47条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が2000万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、1パーセントとする。
(経営安定関連保証に係る保険料率)
第3条 法第14条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
(危機関連保証に係る保険料率)
第4条 法第17条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例)
第5条 法第18条の政令で指定する保険関係は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)第1条の規定により指定された措置及び法第2条第6項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同条第1項の政令で指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係、経営安定関連保証に係る保険関係及び危機関連保証に係る保険関係とする。
2 法第18条の政令で定める限度額は、普通保険にあっては4億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は法第2条第1項第10号に規定する酒類業組合であるときは、8億円)、無担保保険にあっては1億6000万円、特別小口保険にあっては4000万円とする。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和25年12月15日)から施行する。
2 法附則第2項の政令で定める日は、昭和64年3月31日とする。
3 法附則第3項の政令で定める日は、昭和64年3月31日とする。
4 平成13年3月31日までに成立している無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての第2条第1項の規定の適用については、同項中「0・46パーセント」とあるのは「0・43パーセント」と、「0・33パーセント」とあるのは「0・31パーセント」とする。
5 平成13年3月31日までに成立している普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、法第12条に規定する経営安定関連保証に係るものについての第3条の規定の適用については、同条中「0・41パーセント」とあるのは「0・4パーセント」と、「0・29パーセント」とあるのは「0・28パーセント」と、「0・19パーセント」とあるのは「0・18パーセント」とする。
附則 (昭和26年1月30日政令第22号)
この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
附則 (昭和26年11月30日政令第359号) 抄
1 この政令は、昭和26年12月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月26日政令第33号)
この政令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年8月31日政令第277号)
この政令は、法施行の日(昭和32年9月2日)から施行する。
附則 (昭和34年9月29日政令第314号) 抄
1 この政令は、昭和34年10月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年3月31日政令第68号)
1 この政令は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月27日政令第72号)
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年12月13日政令第450号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則 (昭和38年3月31日政令第106号)
1 この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年7月20日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第101号)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年5月1日政令第143号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年11月30日政令第362号)
1 この政令は、昭和40年12月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月30日政令第168号) 抄
1 この政令は、昭和42年7月1日から施行する。
3 中小企業信用保険臨時措置法施行令(昭和40年政令第387号)は、廃止する。
附則 (昭和43年4月25日政令第104号) 抄
1 この政令は、昭和43年5月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険の保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月10日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年2月8日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月31日政令第300号)
この政令は、昭和47年8月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月16日政令第81号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年5月4日政令第158号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月3日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年5月21日政令第120号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年6月10日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年5月18日政令第142号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月9日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日政令第222号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月5日政令第367号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日政令第317号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日政令第83号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月27日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月10日政令第211号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年9月16日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年4月12日政令第179号)
この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日(平成7年4月14日)から施行する。
附則 (平成7年11月1日政令第371号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成8年4月26日政令第108号)
この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年4月27日)から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第88号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月30日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月5日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日政令第314号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月26日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月15日政令第23号)
この政令は、新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行の日(平成11年2月16日)から施行する。
附則 (平成11年3月25日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月30日政令第216号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月22日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成12年2月16日政令第39号)
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年2月17日)から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第66号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成12年法律第77号)の施行の日(平成12年6月26日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第3条の4第1項、第3条の5第1項、第3条の6第1項、第3条の7第1項又は第3条の8第1項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が第6条の規定による改正前の中小企業信用保険法施行令第1条の3第13号及び第14号に掲げる者であって第6条の規定による改正後の中小企業信用保険法施行令第1条の3第13号及び第14号に掲げる者でないものに譲渡された場合における当該債務の保証に係る同法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月22日政令第528号)
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成12年12月25日)から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成12年12月25日から平成13年1月5日までの間における改正法第1条の規定による改正後の中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下この条において「新法」という。)の規定の適用については、新法第2条第3項第2号中「経済産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、新法第5条第2号中「経済産業省令」とあるのは「通商産業省令」とする。
附則 (平成13年12月14日政令第402号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月17日)から施行する。
附則 (平成14年1月25日政令第13号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月14日政令第52号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月13日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年7月15日政令第245号)
この政令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第68号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年6月8日政令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年6月11日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(商工債令の廃止に伴う経過措置)
第2条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第180号)附則第2条第1項の規定により第1条第1号の規定による廃止前の商工債令第1条に規定する商工債とみなされた商工債券(以下「旧みなし商工債」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第33条の規定により発行された商工債とみなす。この場合において、会社法(平成17年法律第86号)第4編第3章並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第85条及び第86条の規定は、適用しない。
2 旧みなし商工債についての会社法第681条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「第676条第3号から第8号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)」とあるのは「社債の利率、社債の償還の方法及び期限並びに利息支払の方法及び期限」と、同条第2号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
3 第1項前段の規定にかかわらず、旧みなし商工債の記載事項については、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令第1条の規定による改正前の商工債券令(以下「旧商工債券令」という。)の規定の例による。
4 第1項前段の規定にかかわらず、旧みなし商工債(旧商工債券令第17条第1項に規定する記名式商工債券に限る。)の譲渡については、旧商工債券令の規定の例による。
附則 (平成20年7月18日政令第235号)
この政令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)の施行の日(平成20年7月21日)から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第269号)
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第4条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月24日政令第303号)
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年7月31日政令第197号)
この政令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月29日政令第219号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成26年1月7日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成26年1月17日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第282号) 抄
この政令は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第293号)
この政令は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第210号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月31日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第262号)
この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第199号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に環境大臣に対してされた中小企業等経営強化法(以下この条において「中小強化法」という。)第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認(第1種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する第1種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)及び第2種動物取扱業(同法第24条の2に規定する第2種動物取扱業をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第2条第7項に規定する経営革新をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第2条第9項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第2条第10項に規定する経営力向上をいう。第3項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に環境大臣がした中小強化法第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第8条第1項の承認若しくは中小強化法第9条第1項の変更の承認、中小強化法第10条第1項の認定若しくは中小強化法第11条第1項の変更の認定又は中小強化法第13条第1項の認定若しくは中小強化法第14条第1項の変更の認定とみなす。
3 この政令の施行前に改正法第3条の規定による改正前の中小強化法第47条第1項(中小強化法第9条第2項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第11条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。)又は中小強化法第11条第2項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
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